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「ドイツ語の反証を一つも出せないドイツ人の友人」の謎(笑)







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(Zusammenfassung)
Einschläfern von Tieren


 私のこのブログ記事ですが、しばしば「嘘、デマ」と非難するインターネット上の投稿があります。そして「さんかくたまごは無知無学。もっと勉強しろ」と叱責するご意見もあります。しかし私の情報に対する反証は「ドイツ人の友人知人が言っていた」と、偽ドイツ女性獣医師の誤訳文書しか今まで見たことがありません。「ドイツ人の友人知人」が、1つも反証となるドイツ語の出典を示したことがないのが謎です(笑)。


 サマリーで示した、「さんかくたまごが書いていることはデタラメ」という、ソーシャルメディアなどでの投稿がしばしばあります。かなり前にも何度か取り上げましたが、例を再度提示します。
 元の投稿はこちらです。猫伯爵。画像のツィートは既に削除されているようです。


(画像)

猫伯爵


 私はこの件に関して記事にしています(「ドイツでは野良猫の殺害は懲役10年になる」という、「猫伯爵」という方のあまりにも面白いドイツ法解説(大笑い))。私は「ドイツで無主物の猫の殺害で懲役10年以上になった判決(併合事件を除外する)全文の、係属裁判所と事件番号が明記されたドイツ語原語の原文の資料を提示されたならばこのブログを閉鎖します」と公言していますが、何年もたつのにいまだに提示した人はいません。判決どころか根拠法や学説すら示した人がいません。
 私が本当にドイツ人の弁護士の知人がいるのならば、「ドイツでは無主物の猫の殺害は懲役10年以上にある」ことの根拠となるドイツ語原文の資料を探してもらいます。第一に判例(判決)、なければ根拠法、学説などです。猫伯爵さんの知人のドイツ人弁護士は「犬猫の狩猟は猟期がなく通年合法」ということを知らないようです。相当ドイツの動物に関する法規に無知な方のようで、よろしければ私がドイツの動物法について教えて差し上げましょうか?

 サマリーで示した通り、私が提供する情報について「嘘、デマ」と罵倒するインターネット上の投稿はしばしばあります。しかし根拠は「ドイツ人の友人知人が言っていた」、「ドイツ在住者に聞いた」だけで、反証となるドイツ語原文の資料を挙げた人はただの一人もいません。
 不思議なことです。私でしたらドイツの動物愛護事情に詳しい友人知人がいるのであれば、その反証となる確たる証拠、例えば法令、判例、政府文書、公的統計などを教えてもらい、それを提示します。匿名のネットワーカーが、しかも誰だかわからない人物の伝聞など説得力ゼロだからです。さらにこのようなものもあります。白猫の二二。画像がそのスクリーンショットです。大変面白いリプライが付いていたのですが削除されたようで残念です。せっかく典型的な愛誤の無知蒙昧無学ぶりがさく裂したリプライが多数ついていたのに。


(画像)

白猫の二二


 上記のツイッターの画像は、ドイツからのレポート① 犬猫の殺処分ゼロ、殺処分上もゼロ (ALIVE)のものです。この記事の内容は「ドイツでは殺処分ゼロ」という以外でもデマが満載です。機会があれば記事にします。以下に引用します。


1.犬猫の殺処分ゼロ-「動物の家」というシェルターで保護
ドイツでは捨てられた犬猫、飼い主が飼えなくなった動物を絶対に殺しません。
ここには殺処分場は1つもありません。
その代わりに里親探しのための「動物の家」というシェルターが、500を超える数あります。
動物の家に保護され暮らしている動物たちに「滞在の期限」はありません。



 このALIVEの記事で取り上げられているのは、シュッツトガルト・ティアハイムです。このティアハイムは2015年経営破綻しました(*1)。旧経営陣は全て退任して法人は解散し、シュッツトガルト市が出捐して異なる場所で新たな法人を設立し施設の名称を引き継いでいます。
 まずドイツのティアハイムが殺処分を行っていることを裏付ける資料があります。ドイツのティアハイムの統括団体は、このALIVEの記事にある通り、ドイツ動物保護連盟(Deutscher tierschutzbund)です。ドイツ動物保護連盟はティアハイムの運営指針を1995年に出しており、ティアハイムが行う殺処分についても指針を示しています。殺処分に関する事項は、その後の改定はありません。それには「一定の条件下では、ティアハイムは収容動物を殺処分しなければならない(「してもよい」という容認ではなく、「しなければならない」という指示)と明記しています。Tierheimordnung des Deutschen Tierschutzbundes 「ドイツ動物保護連盟 ティアハイム運営指針」 から引用します。

(*1) Stuttgart tierheim Insolvenz 「シュッツトガルト・ティアハイム 破産」の検索結果


VII. Einschläfern von Tieren
1. Grundsatz
b) Die Einschläferung (Euthanasie) unheilbar kranker Tiere, die nur unter Schmerzen, Leiden oder
Schäden weiterleben könnten, ist ein selbstverständliches Gebot des Tierschutzes.
Die schmerzlose Einschläferung ist nur vom Tierarzt zu entscheiden und durchzuführen.
2. Ausnahmen
In folgenden Ausnahmefällen ist, nach Ausschöpfung aller anderen Möglichkeiten, in Übereinstimmung mit
den Bestimmungen des Tierschutzgesetzes die Einschläferung unumgänglich:
a) Bei Tieren, die starke, nicht behebbare, konstante Verhaltensstörungen zeigen, und deren Weiterleben mit schweren Leiden verbunden wäre, oder
b) bei Tieren, die infolge abnormer und nicht behebbarer Verhaltensstörungen eine akute Gefahr für sich oder ihre Umwelt darstellen.

動物の安楽死
第一原理
b)苦痛や症状が継続する可能性がある、苦しんでいるだけの終末期の動物の安楽死は、動物福祉上必要なのは明らかです。
苦痛回避の安楽死は、獣医師のみにより決定され実行されます。
2.例外
次のような例外的なケースでは、他のすべての可能性を実行したのちであれば、動物保護法の規定により安楽死は不可避です。
a)重度の回復不能な、一定の行動障害を示す動物において、それがその動物にとって生きる上で深刻な苦しみをもたらすと思われる動物において、または、
b)異常かつ回復不能な行動障害の結果として、その動物自身、またはその環境にたいして緊急な危険ををもたらす動物。



 またこのような資料もあります。日本で「殺処分ゼロの施設」と喧伝されている、ティアハイム・ベルリンのHPでは、「当施設では収容動物の殺処分を行っています」と明記されています。
 Tierschutz in Berlin seit 1841 「ベルリン動物保護協会 ティアハイムベルリン ホームページ」 の、service をクリック、さらに、Häufig gestellte Fragen 「よくある質問」をクリックすると、次の画面が現れます。さらに、Häufig gestellte Fragen 「よくある質問」。最後に、Werden Tiere eingeschläfert? 「ティアハイム・ベルリンは安楽死(殺処分)していますか?」をクリックすれば、以下の画面が現れます。


(画像)

FAQティアハイムベルリン 

Werden Tiere eingeschläfert?
・Ein Tier ist so sterbenskrank, dass es nicht mehr zu retten ist und von seinen Leiden erlöst werden muss.
Sämtliche Einschläferungen von Tieren bedürfen de Einwilligung mehrerer Veterinäre sowie der Zustimmung des TVB.
Jeder Fall wird in einem Euthanasiebuch dokumentiert.
Einschläferungen erfolgen grundsätzlich nach Ausschöpfung aller Behandlungsmöglichkeiten; medizinisch-technische Voraussetzungen stehen in bester Ausstattung zur Verfügung, die finanziellen Aufwendungen für den Komplex medizinische Versorgung steigen stetig.
・Ein Tier zeigt gemäß der Tierheimordnung des Deutschen Tierschutzbundes so starke, nicht behebbare und konstante Verhaltensstörungen, dass ein Weiterleben entweder nur mit schweren Leiden verbunden wäre oder eine akute Gefährdung der Umwelt vorhanden ist.
Über solche Ausnahmefälle entscheidet dann eine sachkundige Kommission.

ティアハイムベルリンは動物を安楽死(殺処分)しますか
その動物が死に直面し治療不可能で、その苦しみから解放しなければならない場合は行っています。
すべての動物の安楽死は、数人の獣医師の同意とベルリン動物保護協会(註 ティアハイム・ベルリンの上部団体)の同意を必要とします。
安楽死の各症例は、記録簿に記載されています。
基本的には、すべての治療法の選択肢が尽きた後に行っています。
医療上および技術上の要求は可能な限り最も高度な設備で行うことが可能でありますが、複雑な医療のための財政的負担は年々増加しています。
ドイツ動物保護連盟のティアハイム運営指針によれば、動物が強度の回復不可能なかつ恒常的な行動障害を示していて、それが継続的な生きるうえで動物に深刻な苦痛の原因となる場合、もしくは周辺環境に深刻な危険を及ぼす場合。
そのような例外的なケースの安楽死は、知見のある委員会によって決定されます。



 日本で「殺処分ゼロ」と喧伝されているドイツのティアハイムですが、その統括団体であるドイツ動物保護連盟(Deutscher tierschutzbund)が「特定の条件では収容動物は殺処分しなければならない」と、ティアハイムの運営指針で明記しているのです。ドイツ最大のティアハイムベルリンのHPでも、このドイツ動物保護連盟の運営指針を受けて、「等施設では傷病、問題行動があるなどの動物は殺処分しています」と明記しています。今回記事では取り上げませんでしたが、殺処分率36%のティアハイムが自ら年次報告書を公開していますし、大学の調査では、ティアハイムの犬の平均殺処分率は26.2%とする資料もあります。なお直近の日本の犬の殺処分率は22%です。

 HN、白い猫の二二さんですが、私が「しっかり勉強してください」言われても、いくらドイツ語の法令やティアハイム自身が公表している資料、大学の研究論文など勉強しても、「ドイツは保護された動物の殺処分は一切行いません」という資料は一つも見つかりません。むしろ「一定の条件下では殺処分は不可避である=しなければならない」とする資料しか見つかっていません。
 今回は民間団体のティアハイムの殺処分について述べました。次回記事では具体的なティアハイムの殺処分率について述べます。ドイツのティアハイムの殺処分率は、日本の公的な犬の殺処分率より高いという大学の資料もあります。また36%の殺処分率の施設が年次報告書を公表しています。
 またドイツは日本と異なり、飼い主の意思に反しても強制的に公的殺処分する制度があります。ドイツは世界でも数少ない禁止犬種法がある国ですし、狂犬病清浄国ではありません。前述の、法律で禁止する犬種(日本にはそのような法律はない)、咬傷犬(日本では重大咬傷事故を起こした犬でも行政が強制的に殺処分する法的根拠はない)、狂犬病法による強制殺処分(日本より厳格に殺処分を行っています。例えば狂犬病陽性動物と同じクレートで運ばれて接触したというだけで、症状がなくても強制殺処分されます)に基づく公的な殺処分があります。また公共の場でリードをしていない犬は、警察官が射殺することも合法です。ドイツでは年間の、警察官が射殺した犬などの数は1万3000頭を超えます。
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ドイツの量刑について知らないドイツ人弁護士とはびっくりだな(笑)

ドイツ刑法の量刑ですが、アメリカのように単純加算しません。
判決できる処罰の上限は、法定刑までです。
こんなことを知らない、ドイツ人の弁護士って何よ。
かの税理士の猫殺害事件では、裁判所は併合罪には問いませんでした。

つまりドイツでは仮に同様の事件があったとしても、自由刑では可能な限り最大でも懲役3年までです。
そもそも無主物の猫では狩猟法が適用とされるケースがほとんどで、無資格狩猟や、「住居などの距離」を守らなかったことの違反に対する処罰は、行政罰の過料(金銭の支払い)までです。

猫伯爵Twitter

HN、猫伯爵さんのツイッターは2018年以来更新がありません。
余りにもおかしなことを書いていたから入院したか、認知機能相がだいぶ進んでお歳で亡くなったのかも。

しかし自ら「司法関係者で専門家」とか、Dr.を自称する人に限って、卒倒しそうな支離滅裂なことを書きますわ。

刑事被告人のことを「被告」と何度も記述し、私が司法関係者は刑事被告人のことは絶対に「被告」とは言わない。被告は民事事件である」と述べたところ、その投稿は削除してその後は被告人を連発していましたがね。
ちゃんと根拠があります。
刑事訴訟法で犯罪事実で訴えられたものは「被告人」。
民事訴訟法で訴えられたものは「被告」と条文にあります。
「専門家」を自称しても馬脚が現れるというものです。
司法関係者を自称するにはおかしな記述、例えば「(刑事事件で)被害者側が控訴」とか。
司法関係者は絶対そのような記述はしません。
ドイツ人弁護士もお笑いなのだが。
ドイツで法定刑を超える判決は無効ということを知らないらしい。
そんなこと、ドイツのギムナジウム低学年の子供でも知っている。
しかしそんな噴飯ツィートでも、私が「嘘つき、デマ」という根拠にして必死に拡散した愛誤が多数いるって、愛誤の知能は要治療レベルだろう。

No title

202010-31s,maコメント
何時もながら理路整然とされた記述に敬意を表します
白猫の二二  ALIVEの記事  猫伯爵  ------
過去も現在もこれらに準じたフェイク情報による「大衆啓発」は後を絶たないですね
フェイク情報発信者自身が誤認とは認めず 真実であると妄信しているのか?

フェイク情報を発信することが 何を目途として どのような利があるのか?
著書の出版であれば 心地よい読み物にすることで売れることを狙ったとも考えられるが その時点で動物あいごに関するリーダーと言う地位ははく奪されなければならないが 共同謀議のような「フェイク情報発信者同盟」とも言えそうな輩が名を連ねていることで 社会的地位には響いていないような現状が日本にはあると感じます
批判する側が「意地が悪い」 動物の「殺処分」是認者であると印象付けることで看過しようとしているのか?

フェイク情報と知りつつ そのフェイク情報を流布し続けることで 日本人の動物愛護意識が変わるとでも思っているのか?

フェイク情報発信者以外の所謂知識人 専門家も沈黙されたまま 「触らぬ神に祟りなし」ということのように感じますね

【よくないことは良くない】と言えないような専門家も啓発活動家も 啓発団体も不要だ
「殺処分」について 「良いこと」か「悪いこと」かの二者択一でしか論じていない専門家も啓発活動家も 啓発団体も 「安楽死処置」(安楽殺処置)さえも否定することで 大衆を催眠誘導的に「殺処分」から逃避させています
その結果 生ずる不適正多頭数飼育等による ネグレクト 虐待には思考力を停止させて凌いでいるように感じます
日本には動物福祉は成り立たないでしょう  と 切実に感じます

Re: No title

s,ma 様、コメントありがとうございます。

>過去も現在もこれらに準じたフェイク情報による「大衆啓発」は後を絶たないですね.
フェイク情報をソーシャルメディア等で垂れ流している方々は、元の情報がすべて日本のマスコミなどのフェイク情報です。
例えばドイツの情報で、原点を調べている人はほぼ皆無です。
>フェイク情報発信者自身が誤認とは認めず 真実であると妄信しているのか?
それはあるでしょう。
特にNHKなどの大メディアは、日本では妄信されています。
マスコミどころか、環境省ですら、とんでもないフェイク情報を税金を使って拡散しています。
例えば「ドイツでは行政が犬猫の保護はせず民間が行う」など。
非占有犬猫は常に飼い主がいる可能性があり、遺失物としての扱いののちでなければ、民間人が売り飛ばせば(ティアハイムの譲渡)、占有離脱物横領罪になります。
狂犬病の感染のある犬猫が民間団体が扱えるのか、飼い主がいる場合、民間団体ができるのか。
そんな荒唐無稽なデマ情報を大学教授が雁首揃えて報告書を作成しているわけです。
その他「「ドイツでは必ず犬はティアハイムで去勢が行われたのちに譲渡される(司法判断で動物保護法違反との判決があります)」、「ドイツ、イギリスでは野良猫はいない(両国とも極めて多い)など、精神病院に入院すべきレベルでしょう。
>共同謀議のような「フェイク情報発信者同盟」とも言えそうな輩が名を連ねていることで 社会的地位には響いていないような現状が日本にはあると感じます.
それは私も感じています。
省庁まで汚染されていますから。
>フェイク情報発信者以外の所謂知識人 専門家も沈黙されたまま 「触らぬ神に祟りなし」ということのように感じますね
それはやむを得ない。
私は日本での海外の動物愛護情報の誤りを指摘しているだけですが、ネット上での誹謗中傷、デマ情報の拡散は尋常ではないです。
金にもならないことで狂人に絡まれたくないのは人情です。
>「殺処分」について 「良いこと」か「悪いこと」かの二者択一でしか論じていない専門家も啓発活動家も 啓発団体も 「安楽死処置」(安楽殺処置)さえも否定することで 大衆を催眠誘導的に「殺処分」から逃避させています
その結果 生ずる不適正多頭数飼育等による ネグレクト 虐待には思考力を停止させて凌いでいるように感じます
大変憂慮すべき事態です。
>本には動物福祉は成り立たないでしょう  と 切実に感じます
同感です。
私より語学ができて、海外の動物愛護事情に詳しい方はいくらでもいます。
でも口を閉ざしたまま。
プロフィール

さんかくたまご

Author:さんかくたまご
当ブログのレコード
・1日の最高トータルアクセス数 8,163
・1日の最高純アクセス数 4,956
・カテゴリー(猫)別最高順位7,928ブログ中5位
・カテゴリー(ペット)別最高順位39,916ブログ中8位

1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
しかし私が管理人であるサイトは、このページのフリーエリアにあるリンクだけです。
その他のものは、例えば本ブログ管理人が管理人と誤認させるものであっても、私が管理しているサイトではありません。
よろしくお願いします。

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