「大家は賃貸住宅で犬猫の飼育を禁止してはならない」というドイツ連邦司法裁判所判決~㈱アニコムの狂ったデマ記事

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(Zusammenfassung)
Vermieter dürfen nicht generell die Haltung von Hunden únd Katzen verbieten.
Das hat jetzt der Bundesgerichtshof (BGH) entschieden.
記事、
・犬猫とも飼育数が激増しているドイツ~なぜ日本のメディアは真逆の嘘報道ばかりするのか?
・続・犬猫とも飼育数が激増しているドイツ~なぜ日本のメディアは真逆の嘘報道ばかりするのか?、
・コロナ禍で犬の飼育数が激増しているドイツ。その多くが東欧などからの違法輸入である、
・ドイツの犬猫医療保険加入率は14%~「ドイツのペット医療保険加入率は1%」という悶絶大嘘、
・ドイツの犬の賠償責任保険加入率は70%~理由は法定義務だから、
・全ドイツケネルクラブ登録ブリーダーの犬の販売シェアは24%~ドイツでは犬猫を飼うならブリーダーから直接購入するという文化があると言う大嘘、
・ドイツの年間犬輸入数は50万頭で、犬の販売シェアで最も多いのが輸入犬のインターネットなどによる販売、
・ペットの生体販売に関する法規制が緩いドイツ~㈱アニコムの狂ったデマ記事、
の続きです。
㈱アニコムの記事、ドイツ&オランダ動物保護事情③ ~ドイツ人の動物との接し方~ 、ですが、書かれていることはほぼすべてがデマです。今回は「ドイツも日本と同じく、集合住宅では家主の許可がなければ飼育することはできません」が大嘘であることを述べます。ドイツでは連邦司法裁判所(最高裁)で、「家主は賃借人の犬猫の飼育を禁止してはならない」という判決が確定しています。
サマリーで示した、 ㈱アニコムの記事、ドイツ&オランダ動物保護事情③ ~ドイツ人の動物との接し方~ の問題記述を引用します。
ドイツも日本と同じく、集合住宅では家主の許可がなければ飼育することはできません。①
また、闘犬などの危険犬種が指定されている州では、住宅の住民全員の承諾が必要という場合があるそうです。②
今回記事では、まず最初に、①の「ドイツも日本と同じく、集合住宅では家主の許可がなければ(犬を)飼育することはできません」が大嘘、デマであることを述べます。ドイツでは連邦司法裁判所(最高裁)が2013年に示した判決では、「賃貸借契約において、家主が賃貸住宅の賃借人に対して犬猫の飼育を一律に禁じるとの契約は無効」との判決を示しています。なおこの判決では「いかなる場合でも禁止してはならないというのではなく、例外的に多数の犬猫を飼育するなどの例外は個々に判断する」としていますが、1頭や2頭程度の犬猫の通常の飼育を一律に禁止してはならない」としています。「ドイツも日本と同じく、集合住宅では家主の許可がなければ(犬を)飼育することはできません」との記述は、「家主は賃借人の犬飼育を許可しないこともできる」という意味になるからです。なお日本ではドイツと異なり、一律に「犬猫(以外の小動物でも)などのペットを家主が賃借人が飼育することを禁じる」契約は有効です。
その判決を伝えるニュース、BGH kippt generelles Haustierverbot 「連邦司法裁判所(ドイツ最高裁)は、一律のペット飼育禁止を無効としました」 2015年7月24日 から引用します。
Vermieter dürfen nicht generell die Haltung von Hunden únd Katzen verbieten.
Das hat jetzt der Bundesgerichtshof (BGH) entschieden.
Derartige Klauseln in Mietverträgen stellen eine unangemessene Benachteiligung der Mieter dar und sind deshalb unwirksam, entschied der Bundesgerichtshof (BGH) in einem am Mittwoch verkündeten Urteil (Az. VIII ZR 168/12).
Die Richter gaben der Klage eines Mieters aus Gelsenkirchen statt.
Er wollte in seiner Wohnung einen kleinen Mischlingshund halten, obwohl er nach dem Mietvertrag verpflichtet war, „keine Hunde und Katzen zu halten“.
Diese Klausel sei unwirksam, entschied der BGH.
„Sie benachteiligt den Mieter unangemessen, weil sie ihm eine Hunde- und Katzenhaltung ausnahmslos und ohne Rücksicht auf besondere Fallgestaltungen und Interessenlagen verbietet.“
賃貸人(=大家)は一般的に、犬や猫の飼育を禁止することはできません。
これは現在、連邦司法裁判所(BGH)(ドイツ連邦最高裁)によって決定されています。
賃貸契約におけるそのような契約条項は、賃借人にとっては不当な不利益を意味するために無効であると、水曜日に言い渡された判決で連邦司法裁判所(BGH)(最高裁)が決定しました(事件番号 VIIIZR168 / 12)。
裁判官は、ゲルゼンキルヘン地方裁判所から上訴された賃借人の請求を支持しました。
原告である賃借人は、賃貸借契約の下で「犬と猫を飼わないこと」と義務付けられていたにもかかわらず、自分が借りたアパートの部屋で小さな雑種犬を飼いたかったのです。
この契約条項は無効でしたと、連邦司法裁判所(最高裁 BGH)は決定しました。
「特別な場合や利害関係に関係なく、例外なく犬や猫を飼うことを禁止することは、賃借人に不当な不利益をもたらすからです」。
*ただしこの判決は、極度に数が多いなどの特殊な場合は例外的に犬猫の飼育を禁じることができるとの補足があります。
(参考資料)
・Der Bundesgerichtshof BGH, Urteil vom 20. März 2013 - VIII ZR 168/12 - LG Essen AG Gelsenkirchen-Buer 上記で取り上げた、ドイツ連邦司法裁判所の判決全文(ドイツ連邦司法裁判所 判例データベース)
このドイツ連邦司法裁判所の判決ですが、私はドイツのインターネットフォーラムでドイツ人と意見を交わしたことがありますのでよく覚えています。私がこの判決内容について「大変驚いた」と意見表明したところ、ドイツ人も一様に「驚いた」という感想でした。
その理由はドイツも日本と同じく、「契約自由の原則」があるからです。この判決は、ドイツ基本法2条1項及び民法に反するからです。Grundsätze der Vertragsfreiheit 「契約自由の原則」(公証人のサイト)から引用します。
Grundsätze der Vertragsfreiheit
Die in Deutschland durch Art. 2 Abs. 1 GG geschützte Vertragsfreiheit ist die Ausprägung des Grundsatzes der Privatautonomie im deutschen Zivilrecht, der es jedermann gestattet, Verträge zu schließen, die sowohl hinsichtlich des Vertragspartners als auch des Vertragsgegenstandes frei bestimmt werden können, sofern sie nicht gegen zwingende Vorschriften des geltenden Rechts, gesetzliche Verbote oder die guten Sitten verstoßen.
契約自由の原則
適用される法律、法定の禁止事項、または公序良俗の義務的な規定に反しない限り、憲法(基本法)第2条第1項により、またドイツで保護されている契約の自由はドイツ民法において私的自治の原則を表しているために、誰でも契約相手と契約の対象の両方に関して自由に決定することができ、契約を締結することができます。
繰り返しますが、㈱アニコムの記事、ドイツ&オランダ動物保護事情③ ~ドイツ人の動物との接し方~ の、「ドイツも日本と同じく、集合住宅では家主の許可がなければ飼育することはできません」、の記述は誤りです。ドイツでは、「通常の飼育、例えば犬猫を社会通念上賃貸住宅で飼う限度の数以内など、常識的な範囲内」であれば、大家は賃借人が犬猫の飼育をすることを禁じることができないのです。
さらに②の、「また、闘犬などの危険犬種が指定されている州では、住宅の住民全員の承諾が必要という場合があるそうです」では、ドイツの各州法ではそのような規定は確認できていません。また司法判断も見つかっていません。ですからこの記述もデマです。
それに反する判決はいくつかあります。まず賃貸住宅では、家主は賃借人のピットブル(闘犬)の飼育を禁じてはならないとする下級審の判決があります(フランクフルト・アム・マイン地方裁判所 2016年)。この場合は他の賃借人の承諾は必要ありません。また区分所有建物(分譲マンション)では、過半数の区分所有者により、闘犬種の犬の飼育を禁止する規約を設けることができるとの判決があります(ベルリン高等裁判所 2審 2003年)。次回記事では、②の、「また、闘犬などの危険犬種が指定されている州では、住宅の住民全員の承諾が必要という場合があるそうです」がデマであるについて述べます。それにしても出典を調べもせずに、これほどの妄想作文を堂々と公開する㈱アニコムの神経には恐れ入ります。
(参考資料)
・Justizportal Des Bundes und der länder ドイツ連邦司法省 連邦司法裁判所(最高裁)と各州裁判所における、判例データベース
(動画)
Kampfhund, Listenhund, Kategoriehund? Ein Experte klärt auf 「闘犬、リストアップされた犬、カテゴライズされた犬? 専門家が説明します」 2018年6月5日
バイエルン州における、犬法で規制される犬種について、専門家が説明しています。かつて闘犬として品種改良された品種の犬は、Kampfhund、そのうち法律で明記されて規制の対象になっている犬種と闘犬種(Kampfhund)以外の犬種がListenhund、品種にかかわらず、行動上の危険性があるなどの特性を備えた犬で、法律の規制の対象に含めた犬の全体をKategoriehund、ということでしょうか。
法律で禁止される犬種でも、厳しい犬の気質テストなどに合格し、飼育許可を受けた犬は飼い主の飼育の権利が守られます。しかし無許可飼育のものは、行政が没収して強制的に殺処分する権限があります。その線引きは明確です。このドイツの禁止犬種法の日本での解説も、ハチャメチャ支離滅裂なものがほとんどです。例えば「ティアハイムで引き取った闘犬種は必ず殺処分しなければならない」(動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング)など。いずれにしても出典を調べずに、憶測思い付きだけで公の文書を公開できる神経は理解しがたいです。
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