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「大家は賃貸住宅で犬猫の飼育を禁止してはならない」というドイツ連邦司法裁判所判決~㈱アニコムの狂ったデマ記事







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(Zusammenfassung)
Vermieter dürfen nicht generell die Haltung von Hunden únd Katzen verbieten.
Das hat jetzt der Bundesgerichtshof (BGH) entschieden.


記事、
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の続きです。
 ㈱アニコムの記事、ドイツ&オランダ動物保護事情③ ~ドイツ人の動物との接し方~ 、ですが、書かれていることはほぼすべてがデマです。今回は「ドイツも日本と同じく、集合住宅では家主の許可がなければ飼育することはできません」が大嘘であることを述べます。ドイツでは連邦司法裁判所(最高裁)で、「家主は賃借人の犬猫の飼育を禁止してはならない」という判決が確定しています。



 サマリーで示した、 ㈱アニコムの記事、ドイツ&オランダ動物保護事情③ ~ドイツ人の動物との接し方~ の問題記述を引用します。


ドイツも日本と同じく、集合住宅では家主の許可がなければ飼育することはできません。①
また、闘犬などの危険犬種が指定されている州では、住宅の住民全員の承諾が必要という場合があるそうです。②



 今回記事では、まず最初に、①の「ドイツも日本と同じく、集合住宅では家主の許可がなければ(犬を)飼育することはできません」が大嘘、デマであることを述べます。ドイツでは連邦司法裁判所(最高裁)が2013年に示した判決では、「賃貸借契約において、家主が賃貸住宅の賃借人に対して犬猫の飼育を一律に禁じるとの契約は無効」との判決を示しています。なおこの判決では「いかなる場合でも禁止してはならないというのではなく、例外的に多数の犬猫を飼育するなどの例外は個々に判断する」としていますが、1頭や2頭程度の犬猫の通常の飼育を一律に禁止してはならない」としています。「ドイツも日本と同じく、集合住宅では家主の許可がなければ(犬を)飼育することはできません」との記述は、「家主は賃借人の犬飼育を許可しないこともできる」という意味になるからです。なお日本ではドイツと異なり、一律に「犬猫(以外の小動物でも)などのペットを家主が賃借人が飼育することを禁じる」契約は有効です。
 その判決を伝えるニュース、BGH kippt generelles Haustierverbot 「連邦司法裁判所(ドイツ最高裁)は、一律のペット飼育禁止を無効としました」 2015年7月24日 から引用します。


Vermieter dürfen nicht generell die Haltung von Hunden únd Katzen verbieten.
Das hat jetzt der Bundesgerichtshof (BGH) entschieden.
Derartige Klauseln in Mietverträgen stellen eine unangemessene Benachteiligung der Mieter dar und sind deshalb unwirksam, entschied der Bundesgerichtshof (BGH) in einem am Mittwoch verkündeten Urteil (Az. VIII ZR 168/12).
Die Richter gaben der Klage eines Mieters aus Gelsenkirchen statt.
Er wollte in seiner Wohnung einen kleinen Mischlingshund halten, obwohl er nach dem Mietvertrag verpflichtet war, „keine Hunde und Katzen zu halten“.
Diese Klausel sei unwirksam, entschied der BGH.
„Sie benachteiligt den Mieter unangemessen, weil sie ihm eine Hunde- und Katzenhaltung ausnahmslos und ohne Rücksicht auf besondere Fallgestaltungen und Interessenlagen verbietet.“

賃貸人(=大家)は一般的に、犬や猫の飼育を禁止することはできません。
これは現在、連邦司法裁判所(BGH)(ドイツ連邦最高裁)によって決定されています。
賃貸契約におけるそのような契約条項は、賃借人にとっては不当な不利益を意味するために無効であると、水曜日に言い渡された判決で連邦司法裁判所(BGH)(最高裁)が決定しました(事件番号 VIIIZR168 / 12)。
裁判官は、ゲルゼンキルヘン地方裁判所から上訴された賃借人の請求を支持しました。
原告である賃借人は、賃貸借契約の下で「犬と猫を飼わないこと」と義務付けられていたにもかかわらず、自分が借りたアパートの部屋で小さな雑種犬を飼いたかったのです。
この契約条項は無効でしたと、連邦司法裁判所(最高裁 BGH)は決定しました。
「特別な場合や利害関係に関係なく、例外なく犬や猫を飼うことを禁止することは、賃借人に不当な不利益をもたらすからです」。


*ただしこの判決は、極度に数が多いなどの特殊な場合は例外的に犬猫の飼育を禁じることができるとの補足があります。


(参考資料)

Der Bundesgerichtshof BGH, Urteil vom 20. März 2013 - VIII ZR 168/12 - LG Essen AG Gelsenkirchen-Buer  上記で取り上げた、ドイツ連邦司法裁判所の判決全文(ドイツ連邦司法裁判所 判例データベース)


 このドイツ連邦司法裁判所の判決ですが、私はドイツのインターネットフォーラムでドイツ人と意見を交わしたことがありますのでよく覚えています。私がこの判決内容について「大変驚いた」と意見表明したところ、ドイツ人も一様に「驚いた」という感想でした。
 その理由はドイツも日本と同じく、「契約自由の原則」があるからです。この判決は、ドイツ基本法2条1項及び民法に反するからです。Grundsätze der Vertragsfreiheit 「契約自由の原則」(公証人のサイト)から引用します。


Grundsätze der Vertragsfreiheit
Die in Deutschland durch Art. 2 Abs. 1 GG geschützte Vertragsfreiheit ist die Ausprägung des Grundsatzes der Privatautonomie im deutschen Zivilrecht, der es jedermann gestattet, Verträge zu schließen, die sowohl hinsichtlich des Vertragspartners als auch des Vertragsgegenstandes frei bestimmt werden können, sofern sie nicht gegen zwingende Vorschriften des geltenden Rechts, gesetzliche Verbote oder die guten Sitten verstoßen.

契約自由の原則
適用される法律、法定の禁止事項、または公序良俗の義務的な規定に反しない限り、憲法(基本法)第2条第1項により、またドイツで保護されている契約の自由はドイツ民法において私的自治の原則を表しているために、誰でも契約相手と契約の対象の両方に関して自由に決定することができ、契約を締結することができます。



 繰り返しますが、㈱アニコムの記事、ドイツ&オランダ動物保護事情③ ~ドイツ人の動物との接し方~ の、「ドイツも日本と同じく、集合住宅では家主の許可がなければ飼育することはできません」、の記述は誤りです。ドイツでは、「通常の飼育、例えば犬猫を社会通念上賃貸住宅で飼う限度の数以内など、常識的な範囲内」であれば、大家は賃借人が犬猫の飼育をすることを禁じることができないのです。

 さらに②の、「また、闘犬などの危険犬種が指定されている州では、住宅の住民全員の承諾が必要という場合があるそうです」では、ドイツの各州法ではそのような規定は確認できていません。また司法判断も見つかっていません。ですからこの記述もデマです。
 それに反する判決はいくつかあります。まず賃貸住宅では、家主は賃借人のピットブル(闘犬)の飼育を禁じてはならないとする下級審の判決があります(フランクフルト・アム・マイン地方裁判所 2016年)。この場合は他の賃借人の承諾は必要ありません。また区分所有建物(分譲マンション)では、過半数の区分所有者により、闘犬種の犬の飼育を禁止する規約を設けることができるとの判決があります(ベルリン高等裁判所 2審 2003年)。次回記事では、②の、「また、闘犬などの危険犬種が指定されている州では、住宅の住民全員の承諾が必要という場合があるそうです」がデマであるについて述べます。それにしても出典を調べもせずに、これほどの妄想作文を堂々と公開する㈱アニコムの神経には恐れ入ります。


(参考資料)

Justizportal Des Bundes und der länder ドイツ連邦司法省 連邦司法裁判所(最高裁)と各州裁判所における、判例データベース


(動画)

 Kampfhund, Listenhund, Kategoriehund? Ein Experte klärt auf 「闘犬、リストアップされた犬、カテゴライズされた犬? 専門家が説明します」 2018年6月5日

 バイエルン州における、犬法で規制される犬種について、専門家が説明しています。かつて闘犬として品種改良された品種の犬は、Kampfhund、そのうち法律で明記されて規制の対象になっている犬種と闘犬種(Kampfhund)以外の犬種がListenhund、品種にかかわらず、行動上の危険性があるなどの特性を備えた犬で、法律の規制の対象に含めた犬の全体をKategoriehund、ということでしょうか。
 法律で禁止される犬種でも、厳しい犬の気質テストなどに合格し、飼育許可を受けた犬は飼い主の飼育の権利が守られます。しかし無許可飼育のものは、行政が没収して強制的に殺処分する権限があります。その線引きは明確です。このドイツの禁止犬種法の日本での解説も、ハチャメチャ支離滅裂なものがほとんどです。例えば「ティアハイムで引き取った闘犬種は必ず殺処分しなければならない」(動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング)など。いずれにしても出典を調べずに、憶測思い付きだけで公の文書を公開できる神経は理解しがたいです。









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㈱アニコムに意見しました

バ株式会社アニコム メールフォーム
https://www.anicom-sompo.co.jp/


御社は、「anicom you アニコムどうぶつコミュニティー」というサイトを運営されていますが、その記事の内容がほぼデマ嘘誤りであり、あまりにもひどいので忠告します。

https://mag.anicom-sompo.co.jp/10232
ドイツ&オランダ動物保護事情〜ドイツ人の動物との接し方〜
ですが、記述内容はほぼすべてが真実の真逆で、目を覆いたくなるほどひどいです

本記事の記述、「ドイツも日本と同じく、集合住宅では家主の許可がなければ(犬を)飼育することはできません」ですが、正反対の大嘘です。
真実は、ドイツには最高裁判所で「犬猫の飼育を賃借人に禁じる賃貸借契約は無効である」との判決が確定しています。
常識的な、1頭2頭程度の犬猫の飼育を賃借人がする場合は、大家は許可しないことができません。
この記事の「ドイツも日本と同じく、集合住宅では家主の許可がなければ(犬を)飼育することはできません」が真実であるならば、必ず司法判断や根拠法があるので、必ず回答されたい。
その他、「闘犬などの危険犬種が指定されている州では、住宅の住民全員の承諾が必要という場合があるそうです」も、司法判断、根拠法、行政指導等、一つも確認できていません(この点については次回以降の記事で取り上げますが)。

上記については、出典はこちらに示してあります。
http://eggmeg.blog.fc2.com/blog-entry-1591.html#cm

この記事を書いた御社のライターは、出典を全く調べず狂人の妄想作文レベルを記述しています。
正常な精神状態では考えにくいです。
本記事では、今まで指摘したこと以外にも多数の誤りがまだあります。
さほど長くもない文章でこれほど正反対の、卒倒しそうな大嘘をこれだけ盛り込めるというのも一種の才能ですかね。
このような事実無根で正反対のデマを流布させることは社会に有害ですし、御社の信用をも毀損すると思料します。
対処されることをお勧めします。
このような社員が在職できる御社の上層部も、精神疾患患者ばかりなんですかね。
精神科を受診することをお勧めします。

愛誤の自爆(笑)

どうして愛誤って自爆する馬鹿が多いのか。

今回のアニコムの記事の件でもさざわざ「ドイツも『日本と同じく』、集合住宅では家主の許可がなければ飼育することはできません」などと余計な事を書いて突っ込まれる原因を作りたがるのか。
「ドイツでは犬猫の飼育で大家から許可を受けなければならない場合もある」とでもぼやかした書き方をすればいいのに(と陰ながらバカっぷりに同情します)。
私は出典が見つからない場合は「逃げ道」を作る書き方をしますがね。

それとか、三菱UFJリサーチ&コンサルティングの調査員も同等にバカ。
https://drive.google.com/file/d/1xVys1S-_g93na774N50LuZNc9F_YFiTN/view

「ドイツでは『複数』の住居から一定以上離れた場所では犬猫の狩猟が合法である」は、上記の報告書の記述です。
法令原文では『住居は単数形』です。
なぜ名詞に複数形単数形の区別がない日本語の記述で、わざわ『複数の』という余計なワードをつけて自爆(大間違い)をやらかすのか。
単に「住居」とすれば突っ込まれなくても済むのに。
それが愛誤が愛誤たるゆえんでしょうが、愛誤って本当にバカ。

断定的に書いちゃうから、自分で自分の首を絞めちゃうと思いますね・・

愛誤の人って断定的に書きまくるような気がします。

Re: タイトルなし

犬好き 様、コメントありがとうございます。

> 断定的に書いちゃうから、自分で自分の首を絞めちゃうと思いますね・・

私も断定的に書きます。
しかしそれは出典を何度も確かめて間違いないという自信があるからです。
出典を調べていない事柄で断言するとはいい根性していますわ。
プロフィール

さんかくたまご

Author:さんかくたまご
当ブログのレコード
・1日の最高トータルアクセス数 8,163
・1日の最高純アクセス数 4,956
・カテゴリー(猫)別最高順位7,928ブログ中5位
・カテゴリー(ペット)別最高順位39,916ブログ中8位

1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
しかし私が管理人であるサイトは、このページのフリーエリアにあるリンクだけです。
その他のものは、例えば本ブログ管理人が管理人と誤認させるものであっても、私が管理しているサイトではありません。
よろしくお願いします。

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