植物による猫の中毒は立証できない~「庭の植物で地域猫が中毒を起こしたら訴えられる」という弁護士の無知蒙昧

Please send me your comments. dreieckeier@yahoo.de
Bitte senden Sie mir Ihre Kommentare. dreieckeier@yahoo.de)
メールはこちらへお寄せください。 dreieckeier@yahoo.de
domestic/inländisch
記事、
・庭の植物で地域猫が中毒を起こしたら…訴えられる?~殺処分ゼロ議員連顧問弁護士の狂気、
・続・庭の植物で地域猫が中毒を起こしたら…訴えられる?~殺処分ゼロ議員連顧問弁護士の狂気、
・「財産被害の防止のためならば私有地内に侵入する猫を殺傷することが合法」が国際的なスタンダード~殺処分ゼロ議員連の顧問弁護士の狂気、
・「庭の植物で地域猫が中毒を起こしたら」~地域猫活動家は植物の損害を賠償しなければならない、
の続きです。
「犬猫の殺処分ゼロをめざす動物愛護議員連盟」の顧問弁護士、渋谷寛氏ですが、過去にも多くの、仰天するような発言等を行っています。最近も「庭の植物で地域猫が中毒を起こしたら損害賠償請求で訴えられる」という妄論を述べています。しかし猫に対する致死性の毒がある一般的な園芸植物の多くは、その原因物質が特定できていません。
私の前回前々回記事で取り上げた最近の渋谷寛弁護士の妄言、「庭の植物で地域猫が中毒を起こしたら訴えられる」についてです。記事、庭の植物で地域猫が中毒を起こしたら…訴えられる? 2020年10月9日 から、該当する箇所を引用します。
家の庭にある植物の中には、猫に有害といわれるものもあります。
もしも、その庭に地域猫たちがときどき入ってきて、植物を口にして食中毒などを起こした場合。
その庭の所有者が訴えられることはあるのでしょうか?
場合によっては賠償請求されることも
たとえば、庭にくる地域猫に害を与えようと、わざと有害な植物を置いている場合。
またわざとではなくても、植物の毒性が強く、たびたび死亡事故が起こっている場合などです。
庭の植物について団体から相談されても頑として対応しないなど権利を侵害しているということになれば、民法709条が適用される可能性もなくはありません。
不法行為による損害賠償
民法第709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
参考/「ねこのきもち」2020年3月号『もしものときの猫の法律相談所』(監修:渋谷総合法律事務所 ペット法学会事務局次長 弁護士 渋谷 寛先生)
今までの連載記事で私が述べたことは次の通りです。「地域猫は飼い主がない猫=無主物である。したがって地域猫が死傷した損害については、地域猫活動家にはその損害を求める訴訟において原告の当事者適格がない」。「地域猫が庭の植物を食べて中毒を起こした損害以前に、地域猫が植物を毀損した加害行為により地域猫活動家が庭の所有者に訴えられる可能性が高い」。「海外の法令、司法判断では概ね、私有地に侵入する猫などからの財産被害を防止するためであるならば殺傷が合法」などを述べました。その上で渋谷寛弁護士の、「庭の植物で地域猫が中毒を起こしたら訴えられる」とはむしろ逆に、「地域猫に庭の植物を毀損された庭の所有者は地域猫活動家を損害賠償請求で訴えることができる」と結論付けました。
さらに地域猫活動家が「庭の植物で地域猫が中毒を起こした」ことにより、庭の所有者を訴え、損害賠償の勝訴判決を得ることがほぼ不可能である理由を述べます。それは、猫にとって致死毒がある一般的な園芸植物の多くが、その原因物質が特定できていないことです。「猫にとっての致死性の毒が特定できていない」ことは、その植物が原因で猫が死傷したとの因果関係を証明できないからです。
民事上の不法行為責任(民法709条)を問うには、「不法行為者に『故意(わざと、意図的に)もしくは過失』があり、その行為と損害が生じた結果に『因果関係があること』」を原告が立証しなければなりません。庭の植物が原因で猫が中毒を起こしたこと(因果関係)を証明するためには、猫の死体から原因物質を検出し、それが当該庭の植物のものと一致することを証明する必要があります。しかし原因物質が特定できていなければ、因果関係を立証することは不可能です。
猫の致死毒をもち、かつ広く一般に栽培されている園芸植物としては、花ユリが代表的です。花ユリは猫にとって極めて危険で、わずかな量の花粉をなめただけでも死に至る場合があるとされています。花ユリ以外の一般的な園芸植物では、猫にとっては皮膚の炎症や溶血作用があり下血する程度(ネギ類など)で、高確率で死に至るわけではありません。その花ユリですが、猫を死に至らしめる原因物質は、特定されていません。ユリ中毒 から引用します。
猫のユリ中毒とは
植物では、ユリが有名で、猫にとって危険な中毒を引き起こします。
ユリ中毒では、急性の腎障害を引き起こします。
少しかじったり食べたりしただけで、重度の急性腎不全になり、数日で亡くなってしまうこともあります。
ユリのどの部位も猫にとって毒性があり、花弁、葉、茎だけでなく、花粉やおしべ、ユリ根などでも中毒になります。
猫のユリ中毒の原因
中毒の原因となる物質は特定されていません。
そのため、ユリを活けた花瓶の水やユリ根を調理した汁などでも、猫がなめてユリ中毒になる可能性があります。
さまざまなユリ科植物が、ユリ中毒の原因になるといわれています。
「庭にある植物で地域猫が中毒を起こした」件で、地域猫活動家が損害賠償請求訴訟を提起したとしても、地域猫活動家は裁判の原告適格がないと判断され、訴えが却下される可能性が高いということはすでに述べた通りです。さらに弁論が開かれたとしても不法行為の成立要件である、「被告の故意過失と、被害の『因果関係』を立証すること」ができません。つまり訴えが認められることはほぼゼロなのです。
渋谷寛弁護士は愛護(誤)弁護士として有名な方です。「庭の植物で地域猫が中毒を起こしたら訴えられる」という妄論をメディアに発言する以前に、猫が中毒を起こす原因植物と、その特徴すら把握していないとは驚きです。無知蒙昧で、単に愛誤の御機嫌取りでべらべら妄論を垂れ流せばいいというものではないでしょう。
渋谷弁護士の「庭の植物で地域猫が中毒を起こしたら訴えられる」という発言には大変驚きました。到底法曹資格がある方の発言とは思えません。さらに渋谷寛弁護士は環境省の外部委員や、動物愛護管理法の改正にもかかわっているのです。まさに日本の動物愛護は狂気の世界です。
しかし渋谷寛弁護士の、「庭の植物で地域猫が中毒を起こしたら訴えられる」の妄論は、プラス面はあります。それは、「地域猫には絶対同意してはならない」という警戒心を一般人に認識させる効果です。好意で地域猫活動に同意をしたら最後、暴力団のように言いがかりをつけられて「金を出せ」と言われる可能性が高いです。さらに要求はエスカレートします。現に動物法の大権威の弁護士とやら(笑)が、「地域猫が庭の植物で中毒を起こしたら損害賠償を請求できる」と言っているのですし。地域猫活動家は、渋谷弁護士の妄論で分かる通り、根性はヤクザ並みです。絶対地域猫活動に同意してはなりません。
(動画)
きれいな花には毒がある?!猫のユリ中毒についてのお話【小動物獣医師のお話 Vol.76】 2020/06/07公開
猫にとって特異性のある、致死毒を有する植物はユリ科植物、その中でも特に花ユリとされています。ごく普通に一般家庭で栽培されるテッポウユリが特に毒性が高いとされています。その他の植物では、猫のみに有害で致死毒となる植物はそうありません。しかしユリが猫に及ぼす有害物質は特定できていません。それはこの動画での説明の通りです。したがって花ユリが仮に原因で猫が死んだとしても、もし花ユリが原因であれば死体から原因物質を検出することはできません。つまり「花ユリが原因で猫が死んだ」との因果関係を証明することは不可能なのです。もし地域猫がユリ科植物を食べて死んだ場合は立証が不可能ですので、仮にそれが事実であってもユリを栽培した庭の所有者は、損害賠償の責を負うことはありません。
渋谷寛弁護士も、アイゴー、アイゴーで荒唐無稽で卒倒するような妄言を繰り返していますが、これぐらいの知識を得たらどうかと思います。出典を調べもしないドイツに関する妄想作文とか、認知機能が大丈夫か疑ってしまいます。
- 関連記事
-
- ペットの死で慰謝料が認容される特異な日本〜他国では見られない民法710条の規定
- 「日本ではペットを捨てても処罰する法律がない。ペットショップが売れ残りを保健所で処分している」という論破王の無知蒙昧
- 「生き餌は動物愛護管理法違反」という、殺処分ゼロ議員連顧問弁護士のトンデモ解釈
- 植物による猫の中毒は立証できない~「庭の植物で地域猫が中毒を起こしたら訴えられる」という弁護士の無知蒙昧
- 続・庭の植物で地域猫が中毒を起こしたら…訴えられる?~殺処分ゼロ議員連顧問弁護士の狂気
- 庭の植物で地域猫が中毒を起こしたら…訴えられる?~殺処分ゼロ議員連顧問弁護士の狂気
- 続・国際標準から逸脱した殺処分議員連議案の「雌犬の出産は1歳以上6歳まで」の目的は何か?