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「財産被害の防止のためならば私有地内に侵入する猫を殺傷することが合法」が国際的なスタンダード~殺処分ゼロ議員連の顧問弁護士の狂気






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domestic/inländisch

 記事、
庭の植物で地域猫が中毒を起こしたら…訴えられる?~殺処分ゼロ議員連顧問弁護士の狂気
続・庭の植物で地域猫が中毒を起こしたら…訴えられる?~殺処分ゼロ議員連顧問弁護士の狂気
の続きです。
 「犬猫の殺処分ゼロをめざす動物愛護議員連盟」の顧問弁護士、渋谷寛氏ですが、過去にも多くの、仰天するような発言等を行っています。最近も「庭の植物で地域猫が中毒を起こしたら損害賠償請求で訴えられる」という妄論を述べています。一方外国に目を向ければ「財産被害を防止するためならば、私有地内に侵入する犬猫を殺害することが合法」が国際的なスタンダードです。


 私の前回前々回記事で取り上げた最近の渋谷寛弁護士の妄言、「庭の植物で地域猫が中毒を起こしたら訴えられる」についてです。記事、庭の植物で地域猫が中毒を起こしたら…訴えられる? 2020年10月9日 から、該当する箇所を引用します。


家の庭にある植物の中には、猫に有害といわれるものもあります。
もしも、その庭に地域猫たちがときどき入ってきて、植物を口にして食中毒などを起こした場合。
その庭の所有者が訴えられることはあるのでしょうか?
場合によっては賠償請求されることも
たとえば、庭にくる地域猫に害を与えようと、わざと有害な植物を置いている場合。
またわざとではなくても、植物の毒性が強く、たびたび死亡事故が起こっている場合などです。
庭の植物について団体から相談されても頑として対応しないなど権利を侵害しているということになれば、民法709条が適用される可能性もなくはありません。
不法行為による損害賠償
民法第709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
参考/「ねこのきもち」2020年3月号『もしものときの猫の法律相談所』(監修:渋谷総合法律事務所 ペット法学会事務局次長 弁護士 渋谷 寛先生)



 前回前々回記事では私が述べたことは次の通りです。「地域猫は飼い主がない猫=無主物である。したがって地域猫が死傷した損害については、地域猫活動家にはその損害を求める訴訟において原告の当事者適格がない」。「地域猫が庭の植物を食べて中毒を起こした損害以前に、地域猫が植物を棄損した加害行為により地域猫活動家が庭の所有者に訴えられる可能性が高い」、などを述べました。
 では海外の、「(地域猫に限らず)私有地内に侵入する犬猫などが財産被害を及ぼした、もしくは及ぼす可能性がある場合」は、法律や司法判断はどうなのでしょうか。例えばアメリカの多くの州では、「私有地に侵入する犬猫などを財産被害を防止するために毒殺することが合法」(カリフォルニア州法)など、殺害することが合法です。またイギリスでも同様の法律の規定があります。ドイツでは、「隣人の猫が庭に侵入して財産被害を及ぼすことを防止するために攻撃的な犬を放し飼いすることや、鋭いガラス片を仕掛けて防御することは土地所有者の正当な権利」という判決があります。渋谷寛弁護士がこのような妄論を平気で公にできる日本は、まさに猫愛誤に狂った国家です。以下に、それぞれの外国の法律や司法判断を挙げます。


アメリカ合衆国

California Code, Penal Code - PEN § 596 (カリフォルニア州法)
 
 カリフォルニア州法では、私有地内に侵入する肉食(猫など)動物、または飼育動物を殺す犬を、私有地内に毒餌を置いて殺害することが合法です。destroying predatory animals or livestock-killing dogs とありますので、侵入する猫は含まれ毒殺が合法と解釈できます。カリフォルニア州ではいくつかの自治体で猫のTNRマネジメントを条例で制度化していますが、TNRマネジメントされた猫がこの条項の例外となるという条文は確認できていません。

Every person who, without the consent of the owner, wilfully administers poison to any animal, the property of another, or exposes any poisonous substance, with the intent that the same shall be taken or swallowed by any such animal, is guilty of a misdemeanor.
However, the provisions of this section shall not apply in the case of a person who exposes poisonous substances upon premises or property owned or controlled by him for the purpose of controlling or destroying predatory animals or livestock-killing dogs and if.
Whenever such signs have been conspicuously located upon the property or premises owned or controlled by him as hereinabove provided, such person shall not be charged with any civil liability to another party in the event.

その動物の所有者(飼い主)の同意を得ずに、その動物が摂取、もしくは摂取させる意図で毒物を他人の所有地にいる動物に故意に与えた者、毒物を摂取させた者は、軽犯罪での犯罪が成立します。
ただしこの条項は、肉食動物、または飼育動物を殺す犬の防除または殺害する目的で、自己所有地、またはその者により管理されている施設に毒物を置く者の場合には適用しません。
そのような事実(毒物を設置すること)が上記のように、その者が所有、または管理している私有地に明示して置かれていた場合はいかなる場合でも、毒物を設置した当事者は、事件が発生した(勝手に侵入した他人の犬などが毒物を食べて死傷した場合)場合においても、一方の当事者(毒により殺傷された犬などの飼い主)に対しては民事責任を負いません。


 アメリカ合衆国ではカリフォルニア州に限らず、概ね「私有地または自己管理地に侵入する猫や犬の殺害」は合法とされています。カリフォルニア州法では、「私有地内に侵入した猫犬などを殺傷しても民事責任を負わない」とまで、法律の条文に明記されています。


(参考資料)

Kristen Lindsey: 5 Fast Facts You Need to Know 「クリスティン・リンジー(猫をボウガンで射殺した女性獣医師) あなたが知る必要がある5つの事実」。2015年6月25日

 2015年に、アメリカ、テキサス州で女性獣医師が自己所有地に侵入した近所の飼い猫を弓矢で射殺した事件を伝えるニュースソース。女性獣医師は、射殺した猫の写真を Face Book で公開しました。女性獣医師は刑事訴追を受けませんでした。

District Attorney Travis Koehn said
“Lindsey may have acted to protect her pets from a potentially rabid stray cat in Austin County.”
According to Texas law, protecting pets from attack is a defense to an animal cruelty charge.

地方検察官トラビス・コーン氏は言います。
「リンジー獣医師は、潜在的に狂犬病の野良猫から彼女のペットを守るために(合法的に)行動した可能性があります」。
テキサスの法律によると、自分のペットを他の動物の攻撃から守こと(殺害すること)は、他の動物への残虐行為の刑事告発に対する正当性の抗弁になります。



(画像)

 Kristen Lindsey: 5 Fast Facts You Need to Know 「クリスティン・リンジー(猫をボウガンで射殺した女性獣医師) あなたが知る必要がある5つの事実」。2015年6月25日
 アメリカ、テキサス州で、自己所有地に侵入した近隣の飼い猫を弓で射って殺害し、その死体をFace Bookで公開した女性獣医師。この獣医師は、「私有地内の財産被害を侵入猫から防止するために殺害した正当な理由がある」とされて、刑事訴追は受けませんでした。日本の類似事件では、野良猫が自己所有地に侵入したところを弓で射って傷害を負わせた事件では動物愛護管理法違反で有罪になっています。

クリスティン 刑事訴追なし


イギリス

Animal Welfare Act 2006 動物福祉法 2006

 本法においては、動物に正当な理由がなく苦痛を与える(殺傷すること)を禁じています。しかし人、財産、他の動物に被害を及ぼすことを防止するためであれば、本法の適用となる犬猫の殺害は合法としています。つまり私有地内に侵入する猫から、非常に高価な園芸植物の被害を防止するためにその猫を殺傷することが合法ということです。

4 Unnecessary suffering
(1) A person commits an offence if—
(a) an act of his, or a failure of his to act, causes an animal to suffer,
(3) The considerations to which it is relevant to have regard when determining for the purposes of this section whether suffering is unnecessary include—
(c) whether the conduct which caused the suffering was for a legitimate purpose, such as—
(ii) the purpose of protecting a person, property or another animal;

動物に不必要な苦痛を与えること
(1) ある者が以下の行為を行った場合は犯罪となるー
(a) その者の行為、または不作為により、動物に苦痛をもたらすこと、
(3) この節が規定する、その動物の苦痛が不要であるかどうかを決定する際の、関連する考慮事項について
(c) 動物に苦痛を与える行為が、正当な目的のものであったかどうかは次の通りー
(ii) 人、財産または他の動物を保護する目的(であれば動物に苦痛を与えることは正当な行為である)



(参考資料)

Police and RSPCA defend farmer who killed a dog after it attacked his sheep 「警察とRSPCAは、羊を襲った犬をその後に殺した農場主を擁護しています」 2018年3月28日 イギリス、ウッドマンコート

The farmer assured police that he tried to distract the husky for some time but was unable to prevent it distressing his sheep.
The farmer said he shot the dog as a last resort.
In the past month, Gloucestershire farmers have become increasingly concerned about sheep worrying after unsupervised dogs attacked and killed sheep in Woodmancote and Rendcomb.
Within one week, three separate incidents of sheep worrying led to the death of four ewes and the miscarriage of six lambs for the farmer in Woodmancote.
The farmer was then forced to use a shotgun to fatally wound a Husky on Monday after it attacked his sheep, killing a lamb immediately.
Police have defended the farmer's actions and have warned dog owners to take responsibility for their pets when walking in the countryside.
Police Constable Ashley Weller, rural and economic crime officer for the Cotswolds, said: "Every year farmers suffer the consequences of irresponsible dog owners. Once again I am appealing to all dog owners to keep their pets on leads. farmers have legal rights, under certain conditions, to shoot the dog if they feel the livestock is in danger."
the 'arrogance' of some dog owners is 'breathtaking'.
The RSPCA Farm Animals Department said: "The countryside, but please remember that it is the farmers’ workplace and the livestock are their valuable assets.

警察は農場主が、(放し飼いの)ハスキー犬が月曜日にウッドマンコートのある農場で、複数の妊娠した雌羊を襲い、その後にハスキー犬に致命傷を負わせたことが正当な行為であることを確認しました。
農場主は警察に、しばらくの間、ハスキー犬の気を羊からそらそうとしましたが、それが羊が苦しめられることを防げなかったと納得させました。
農場主は、最後の手段として、犬を撃ったと話しました。
過去1ヶ月のあいだで、グロスターシャーの農民たちは、管理されていない犬が羊を襲った羊たちのことと、ウッドマンコートとレンドコームで殺された羊から連想して、更に心配を募らせています。
1週間の間に、3つのそれぞれ異なる羊に関する事件ですが、ウッドマンコートの農家では、4頭の雌羊が死に、6頭の子羊が流産しました。
農場主はハスキー犬が彼が所有する羊を攻撃し、子羊を殺害した直後の月曜日に、ハスキー犬に致命傷を負わせるために散弾銃の使用を余儀なくされました。
警察はこの農場主の行動をかばい、そして犬の飼い主には、ペットの犬が農村地帯を歩き回ることに対して警告しています。
コッツウォルズの農村部と経済犯罪の担当者である、警察官アシュリー・ウェラー氏は、このように述べています。
「毎年、農家は犬の飼い主の無責任な結果に苦しんでいます。もう一度私は、すべての犬の飼い主に犬をリードで保つように訴えます。農家は特定の条件の下で、家畜が危険にさらされていると感じたならば、犬を銃で撃つという、法的な権利を持っているのです」。
一部の犬の飼い主の傲慢さには、絶句します。
RSPCAの家畜担当部署は次のように述べています。
「農村は、農家にとって職場であり、家畜は彼らの貴重な財産なのです」。


 本事件では、Animal Welfare Act 2006 「動物福祉法 2006」の規定により財産被害を防止するために、近隣の放し飼いの犬を農場主が合法的に射殺しました。イギリス、動物福祉法2006 の規定によれば、私有地内に侵入する、高価な園芸植物に被害を及ぼす猫を殺害することが合法と解釈できます。


ドイツ

Info & Recht 「情報と法律」

 ヨーロッパ最大部数を誇る猫雑誌、Geliebte Katze 「愛される猫」による記事。係属裁判所や事件番号の記載はありませんが、裁判例をもとにしたと思われます。

Nachbarschaft
Informationen rund um Nachbarsklagen, Missstände, Tierquälerei und Lärmbelästigung durch die Katze.

Quälerei von nebenan erlaubt?
So gesehen ja.
Ein Nachbar muss sein Grundstück nicht hunde- bzw. katzenfreundlich gestalten, nur weil Sie eine Katze bzw. einen Hund besitzen.
Glasscherben im Blumenbeet oder ein scharfer Hund zur Abschreckung der Katze sind leider gestattet.
Diese Praktiken stellen keine Tierquälerei dar.
Es ist eben Pech für die Katze oder den Hund, wenn sie aufgrund dieser Bösartigkeiten zu Schaden kommen.
Nachbarn mit Katzenallergie
Nach einem vom Landgericht München bestätigten Urteil des Amtsgerichts muss eine Katze aus einer Wohnanlage verschwinden, wenn in unmittelbarer Nachbarschaft „ihrer” Wohnung ein allergisch reagierender Mensch lebt..
"Katzenklo" auf Nachbars Terrasse
Ein Katzenhalter muss seine Katze so halten, dass diese nicht auf den Balkon oder auf die Terrasse des Nachbarn kommen kann und dort Kot oder Erbrochenes hinterlässt.
Das geht aus einem Urteil des Landgerichts Bonn hervor (Az.: 8 S 142/09).

相隣関係
隣人(近隣住民)からの、猫によるクレーム、苦情、猫の虐待と猫による迷惑行為に関する情報。
隣人が私の猫を虐待することが許されるのですか?
そういう意味では、yes です。
隣人は、あなたが猫や犬を飼っているからといって、隣人は隣人の所有地で、あなたの犬や猫に優しくする必要はありません。
花壇に割れたガラスを置くことや、猫を防御するための攻撃的な犬を飼うことは、残念ながら許されています。
これらの行為(割れたガラスなどで猫が殺傷する、犬が猫を殺傷すること)は、あなたの猫に対する残虐行為(違法行為)にはなりません。
これらの悪意のある行為によって、あなたの猫や犬が傷つけられるのは不運です。



 以上のように国際的には、土地所有者管理者がその土地に侵入する猫などが侵入し、財産被害を及ぼすことを防止するためにその猫を殺傷することさえ合法と認められています。財産権の保護は、近代私法の原則だからです。
 ですから渋谷寛弁護士の発言のように、「地域猫の私有地への侵入に対しては土地所有者は地域猫の安全確保の義務があり、その土地の使用等の制限を求める権利が地域猫活動家にある。土地所有者は限なくその求め応じなければならず、また被害も限度なく受忍しなければならない」とする、渋谷寛弁護士の発言は、まさに狂った妄論です。もちろん日本国憲法においても、29条で財産権の保障が定められています。渋谷寛弁護士は、他にもあまりにも荒唐無稽な発言が多すぎます。冗談抜きに、メンタル面で危ない方だと私は思えます。
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渋谷寛便後死に意見しました

渋谷寛便後死 メールフォームhttps://www.bengo4.com/tokyo/a_13104/l_115998/contact/#srcContact


貴殿の発言、
https://megalodon.jp/2020-1010-1005-13/https://news.goo.ne.jp:443/article/cat_benesse/life/cat_benesse-25470.html
庭の植物で地域猫が中毒を起こしたら…訴えられる?【気になる猫の法律】
に関する記事だが、一部引用したので報告する。
確認されたい。
http://eggmeg.blog.fc2.com/blog-entry-1588.html

それと今まで何度も出典を求めるメールをp送信しているが、一度も回答がない。
この点についても出典を回答せよ。
https://megalodon.jp/2020-0625-1942-11/https://www.sn-hoki.co.jp:443/articles/article090780/
「(ドイツでは)ペットを飼い始めようと思い立ったときには、まずはティアハイムへ行き、気に入ったペットを探すという慣習があるのです」。

1、慣習とは、ペット入手に占める割合が何パーセント以上をいうのか。
2、ドイツにおける犬猫入手に占めるティアハイムのシェアは何パーセントか、ドイツ語の出典を原語で示して回答せよ。

ドイツでは、東欧などの外国産の安価な子犬の輸入が激増しており、すでに年間輸入数が50万頭を超えているという推計がある。
おそらくドイツの犬入手の過半数がインターネットによる非対面販売の、外国産の安価な子犬である。
ティアハイムは、犬の引受数は7万頭台である。
大学の調査によれば3割近くが殺処分されているとあり、ティアハイムが譲渡した犬は5万程度だが?
また保護犬猫(ティアハイム以外も含む)の入手シェアは10パーセント程度というドイツの推計がある。
貴殿は小学生の計算もできないのか。
それと書くこと発言がすべてにおいて完全に精神疾患レベルである。
しかるべき機関を受診されよ。

No title

私有地内に侵入する犬猫に対する殺傷行為は日本だと正当防衛か緊急避難の条項を利用して違法性が阻却されるかどうか判断されることになります。

しかし正当防衛や緊急避難は本来民事・刑事で責任を問われる場合に例外的に免責する規定であって、私有地内に侵入する犬猫などのように日常的に起こりうる場合に適用されるべき規定ではありません。正当防衛であれば侵害の違法性や急迫性、緊急避難であれば殺傷行為を受ける犬猫と殺傷行為によって守られるべき財産との利益衡量が必要となり、事実上殺傷行為の違法性が阻却される事由は少なくなってしまいます。

私は住居の敷地及び農地に関しては鳥獣保護法の適用外にすべきと考えています。その上で特に保護を必要とする野生動物について制限列挙の形で狩猟捕獲行為を禁じればよいでしょう。逆に外来種である犬・猫・アライグマなどについてはネズミと同じく駆除を認める。保護を受けるべき野生在来種とヒトが飼育するべき外来種とを同じ土俵で保護するというやり方は雑過ぎますし、そろそろ見直すべきでしょう。

Re: No title

野生動物への餌やり反対 様、コメントありがとうございます。

> 私有地内に侵入する犬猫に対する殺傷行為は日本だと正当防衛か緊急避難の条項を利用して違法性が阻却されるかどうか判断されることになります。

私有地内に侵入した犬猫を殺傷した被告人が、緊急避難等の理由で違法性を阻却するには、立証責任が被告人にあります。
これはかなりハードルが高いと思われます。
アメリカ等の司法判断を見れば(刑事訴追がされない事件も含む)、私有地内に侵入した犬猫を殺害した事件では、概ね「犬猫が私有地に侵入することはその土地および土地内の財物に被害を及ぼす蓋然性がある」という判断です。
しかたって私有地内に侵入した犬猫を射殺した事件に関しては、アメリカでは動物保護法で有罪になることは稀です。

例えばこの様な例。
https://youtu.be/8oNS5bWhVdY
ピットブルが逃げ出して近隣の私有地内にいる馬を攻撃したとして、馬の飼い主はピットブルを銃撃しました、
ピットブルの飼い主は重傷を負ったピットブルに大手術をし、ピットブルは一命をとりとめました。
しかし行政はピットブルの殺処分を命じ、馬の飼い主に対しては不問でした。
馬はごく軽傷でした。

https://petrescuereport.com/2018/no-charges-person-shot-dog-arrow/
私有地内のヤギを追いかけた他人の飼い犬を銃撃したヤギの飼い主は刑事訴追を受けなかった。

その他、「私有地内に侵入した犬による具体的な財産被害ないにもかかわらず射殺したが不起訴になった」事件もあります。

対して日本ですが。
https://www.hastingsbanner.com/no-charges-to-be-filed-in-middleville-dog-shooting-incident-p11857-92.htm
私有地内に入った猫をクロスボーで撃った者は、動物愛護管理法違反で有罪になっています。


> しかし正当防衛や緊急避難は本来民事・刑事で責任を問われる場合に例外的に免責する規定であって、私有地内に侵入する犬猫などのように日常的に起こりうる場合に適用されるべき規定ではありません。

そうです。
だから被告人がそれを引用して無罪を主張するのは難しい。


>私は住居の敷地及び農地に関しては鳥獣保護法の適用外にすべきと考えています。

現行法でも、鳥獣保護狩猟適正化法11条では、「猟期に限り、銃以外でかつ禁止猟具ではなく、柵で囲われた私有地または管理地」であれば、狩猟鳥獣の狩猟行為は合法です。


>その上で特に保護を必要とする野生動物について制限列挙の形で狩猟捕獲行為を禁じればよいでしょう。逆に外来種である犬・猫・アライグマなどについてはネズミと同じく駆除を認める。

全く同感です。
日本の動物愛護管理法では、非占有、無主物であっても愛護動物は保護されるという規定です。
これは国際的にみてもかなり例外です。
日本は、私権てはそれ保護保護されていないともますが。
ですから地域猫活動家の権利(笑)をとことん主張する、頭がわいた弁護士のおかしな発言も出てくるのです。

昨日ドイツの放し飼いに衝撃を受けたとコメントしている方がいましたが・・

無責任な飼い主が多いと思ったのてはなく、流石ドイツ!と思ったのであれば、考え直して欲しいと思いした。(まあ、ドイツ幻想に取り憑かれた方だと思いますが・・)

犬や猫等のペットは、室内飼育そして散歩の時にはリードをして制御出来るよう努めれば、事故は大分減るだろうし、現に日本の犬の咬傷事故は少ないですし・・

愛鳥家の方からしたら、放し飼い猫とかどう思うんでしょうね?
https://youtu.be/TXPQizprfA8

Re: タイトルなし

犬すき様、コメントありがとうございます。

> 昨日ドイツの放し飼いに衝撃を受けたとコメントしている方がいましたが・・
>
> 無責任な飼い主が多いと思ったのてはなく、流石ドイツ!と思ったのであれば、考え直して欲しいと思いした。

ええ、もちろんわかっています。
私は愛護か愛誤かの区別で、「ドイツではノーリードでよい」というデマ情報をどう評価するかで判断しています。
それを素晴らしいと絶賛するのは間違いなく「愛誤」です。


> 犬や猫等のペットは、室内飼育そして散歩の時にはリードをして制御出来るよう努めれば、事故は大分減るだろうし、現に日本の犬の咬傷事故は少ないですし・・

そうです。
ドイツは犬の咬傷事故は5倍以上も多い。
法律で義務付けられているにもかかわらず、守らない飼い主が多いことも大きな要因です。


> 愛鳥家の方からしたら、放し飼い猫とかどう思うんでしょうね?
> https://youtu.be/TXPQizprfA8

仕返しって言っても、せいぜい威力の低いパチンコかおもちゃのエアガンでしょう。
概ね外国では、このような猫は殺害しても合法です。
ツイッターで、私有地内のペットのアヒルが猫に殺された飼い主が猫の放し飼いに抗議した投稿があり、それに猫愛誤が寄ってたかってその投稿主を攻撃しました。
日本は狂った猫愛誤国家です。
プロフィール

さんかくたまご

Author:さんかくたまご
当ブログのレコード
・1日の最高トータルアクセス数 8,163
・1日の最高純アクセス数 4,956
・カテゴリー(猫)別最高順位7,928ブログ中5位
・カテゴリー(ペット)別最高順位39,916ブログ中8位

1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
しかし私が管理人であるサイトは、このページのフリーエリアにあるリンクだけです。
その他のものは、例えば本ブログ管理人が管理人と誤認させるものであっても、私が管理しているサイトではありません。
よろしくお願いします。

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