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続・庭の植物で地域猫が中毒を起こしたら…訴えられる?~殺処分ゼロ議員連顧問弁護士の狂気






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 記事、庭の植物で地域猫が中毒を起こしたら…訴えられる?~殺処分ゼロ議員連顧問弁護士の狂気
の続きです。
 「犬猫の殺処分ゼロをめざす動物愛護議員連盟」の顧問弁護士、渋谷寛氏ですが、過去にも多くの、仰天するような発言等を行っています。最近も「庭の植物で地域猫が中毒を起こしたら損害賠償請求で訴えられる」という妄論を述べています。地域猫とは「飼い主のない猫」、すなわち無主物ですが去勢等の高度な管理を行っており、地域猫活動家には地域猫の加害行為について損害賠償責任を負うと考えられます。地域猫は多くは雑種の野良猫です。市場価値はほぼゼロです。地域猫が庭の植物を食べて死傷した場合、猫の損害より植物の損害の方が大機いのではないでしょうか。渋谷寛大先生にご意見を伺いたいものです(笑)



 私の前回記事でも取り上げましたが、最近の渋谷寛弁護士の妄言、「庭の植物で地域猫が中毒を起こしたら訴えられる」についてです。記事、庭の植物で地域猫が中毒を起こしたら…訴えられる? 2020年10月9日 から、該当する箇所を引用します。


家の庭にある植物の中には、猫に有害といわれるものもあります。
もしも、その庭に地域猫たちがときどき入ってきて、植物を口にして食中毒などを起こした場合。
その庭の所有者が訴えられることはあるのでしょうか?
場合によっては賠償請求されることも
たとえば、庭にくる地域猫に害を与えようと、わざと有害な植物を置いている場合。
またわざとではなくても、植物の毒性が強く、たびたび死亡事故が起こっている場合などです。
庭の植物について団体から相談されても頑として対応しないなど権利を侵害しているということになれば、民法709条が適用される可能性もなくはありません。
不法行為による損害賠償
民法第709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
参考/「ねこのきもち」2020年3月号『もしものときの猫の法律相談所』(監修:渋谷総合法律事務所 ペット法学会事務局次長 弁護士 渋谷 寛先生)



 前回記事では私は、「地域猫は飼い主がない猫=無主物である。したがって地域猫が死傷した損害については、地域猫活動家にはその損害を求める訴訟において原告の当事者適格がない」などを述べました。仮に地域猫が地域住民の庭の植物を食べて死傷したことによる損害賠償を求めて裁判を提起したとしても、訴えが却下(*1)される可能性大です。
 ところで渋谷寛弁護士は、「地域猫が庭の植物を食べる=その植物に被害を与える」ことには思いが至らなかったのでしょうか。地域猫は去勢などの高度な管理がなされており、民法718条による動物占有者による不法行為責任、もしくは709条一般不法行為責任が問われることは間違いないです。過去にも、「地域猫的な活動」と裁判所が認定した活動でも、その猫が及ぼした加害行為については、かなりの高額な損害賠償を猫の管理者に裁判所は命じています(*2)。したがって、地域猫が「地域住民の庭の植物を食べた」ことによる損害では、間違いなく地域猫活動家は損害賠償を命じられるでしょう。

(*1) 却下
(*2) 平成22年5月13日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官 平成20年(ワ)第2785号 猫への餌やり禁止等請求事件 口頭弁論終結日 平成22年2月25日


(参考資料)

多肉植物「ハオルシア」が100万以上!?人気沸騰の理由とその種類とは?


(動画)

 観葉植物ハオルシアの盗難事件相次ぐ 被害額13億円 2016年8月7日

 多肉植物ブームにより、希少種の多肉植物、ハオルシア(ユリ科)の盗難が全国で相次ぎました。今はブームも少し下火になりつつありますが。1鉢数十万円もざらにありますし、最高で200万円程度の価格が付いたものもあります。




 その他にも渋谷寛弁護士の発言は矛盾が多くあります。「庭にくる地域猫に害を与えようと、わざと有害な植物を置いている場合。またわざとではなくても、植物の毒性が強く、たびたび死亡事故が起こっている場合などです。庭の植物について団体から相談されても頑として対応しないなど権利を侵害しているということになれば、民法709条が適用される可能性もなくはありません」ですが、このような状態であれば、この地域住民は地域猫活動に同意していたとは考えられません。地域猫活動とは、地域住民の同意を得て行うもので、地域住民の同意がなければ地域猫活動とは言えません。ですから渋谷寛弁護士の「(地域猫であれば)庭の植物で地域猫が中毒を起こしたら(民事上の損害賠償を)訴えられる」との発言は矛盾しています。
 
 仮にそれが地域猫活動だとしても地域猫活動は前回記事で述べた通り、前提として「法律で保護された利益」とは言えません。ですから、地域住民に対してその住民の所有地の使用(どのような植物を配置するかなどの)に対して制限を求める権利はありません。地域猫活動は何ら法的根拠はないのです。対して庭の所有者は財産権に基づき、自己所有地の庭の、自由な使用、収益、処分する権利があります。
 地域猫活動家が地域住民の自己所有地(庭)の使用に対して何らかの制限を求めるのであれば法理上、地域猫活動家が当該地域住民にその補償を金銭で償わなければなりません。土地所有者には財産権がありますので、その権利を制限することになるからです。さらに農業で生計を立てている農家であれば(前回記事で農作物の多くが猫にとって有害であることを述べました)、「猫にとって有害な植物を栽培しない」などの土地の収益に制限を求めるのであれば、営業補償をしなければなりません。

 渋谷寛弁護士の妄言、「庭の植物で地域猫が中毒を起こしたら訴えられる」(庭の植物で地域猫が中毒を起こしたら…訴えられる?)には、本当に驚きました。冗談抜きに渋谷寛弁護士は正気とは思えません。狂った猫だけ愛誤、猫偏執愛誤至上主義、猫のためならばあり得ない権利の曲解極大解釈と猫被害者の権利の蹂躙です。
 このような偏った人物が環境省の外部委員をしているでは、動物福祉の正常な発展は望めないでしょう。また渋谷寛弁護士は「犬猫の殺処分ゼロをめざす動物愛護議員連盟の顧問弁護士もしています。この「殺処分ゼロ議員連」のメンバーの国会議員らの発言も、到底精神が正常とは思えません。それはこのブログでも何度も取り上げています(続く)。
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渋谷寛弁護士に意見しました

渋谷寛便後死 メールフォーム

https://www.bengo4.com/tokyo/a_13104/l_115998/contact/confirm/#confirm


貴殿の発言、
「庭の植物で地域猫が中毒を起こしたら…訴えられる?」
について、あまりにもひどい妄論なので抗議する。
詳細についてはこちらに示した。
http://eggmeg.blog.fc2.com/blog-entry-1587.html

地域猫は無主物と定義されているので「地域猫が庭の植物を食べて中毒を起こした」ことによる損害賠償請求は、原告の裁判の当事者適格がないことを理由に訴えが却下されるか、審理が開かれてもまず請求は棄却される。
弁論が開かれたとしても、地域猫は野良猫の雑種で市価はほぼゼロ、対して1鉢200万円など園芸植物では大変高価なものがある。
訴えられた側は、猫に食べられた園芸植物の損害について反訴を行うだろう。
貴殿は、地域猫の加害による損害についてはどうお考えか。
回答されよ。

なおかつて何度も貴殿の論説、
https://megalodon.jp/2020-0625-1942-11/https://www.sn-hoki.co.jp:443/articles/article090780/
について根拠法等の出展を求めているが一度もない。
書いていることが真実ならば、必ず出典があるはずである。
「ドイツでは実際には殺処分はゼロではないそうです。それは、生き続けることが苦痛でしかないと思えるペットの場合です。不治の伝染病、高齢のため足腰が立たなくなったペットは殺処分の対象にされるのです。ドイツでの殺処分の方法は、獣医による安楽死です」。
この記述は、
1、ドイツでは殺処分は傷病高齢による苦痛回避のみを目的とした場合のみしか行うことができない。
2、ドイツでは殺処分は獣医師による安楽死のみ許可される。
という意味になる。

再度回答を求める。
1、「ドイツで殺処分は傷病老齢などでの苦痛回避のみを目的とした場合のみ許可される」の根拠となる法令と該当する条文を原文で示せ。
2、殺処分は獣医師による安楽死でなければならないとする、ドイツの根拠となる法令と該当する条文を原文で示せ。

真実は、
1、ドイツは禁止犬種法がある国である。
法律で飼育等を禁止する犬種を行政が没収して強制的に殺処分する等の内容で、施行当初は日本の自治体の人口比で数倍の犬がこの法律のみで公的殺処分された。
またドイツは狂犬病清浄国ではなく、狂犬病法に基づく行政による強制殺処分の規定は日本より厳格である。
「疑いがある」だけで強制殺処分の対象になる。
陽性動物に接触したというだけで無症状の犬が殺処分される。
咬傷犬を行政が強制的に殺処分しなければならないと法律で定められている。
2、ドイツには殺処分は獣医師による安楽死だけが認められるなどという法律はない。
脊椎動物の包括的な殺処分の規定が適用される。

No title

私はボランティア団体が賠償請求をして認められる可能性は100%無い(侵害される利益が存在しないから)とする立場です。

その上で更に隣人が飼養する猫に被害が及んだ場合に賠償請求が認められるか検討した場合でも、例外的な事情が無い限りやはり賠償請求は認められないと考えています。何故なら故意・過失が欠けるからです。

土地の所有者が他人や他人の所有物に損害を与える可能性のある植物を栽培する場合、損害を与えないようにする結果回避義務が抽象的・一般的に認められています。そしてその結果回避義務を尽くさなかったと認められるとき、故意・過失が認定されます。

一方どうすれば結果回避義務を尽くしたといえるかは個別具体的な検討が必要です。毒草などを植栽する場合、種の飛散や枝のはみ出しなどを防止していれば、所有地内に毒草などが留まっている限り、結果回避義務を果たしていると考えてよいでしょう。何故なら自己の所有地内にまで侵入した他人または他人の所有物が損害を負った場合まで想定する必要は無いからです。

したがって隣人の飼い猫が毒草などの栽培地の所有者に対して不法行為に基づく損害賠償を請求しても通常は認められません。例外的に認められるとすれば、栽培地の所有者が隣人の飼い猫を誘引するようなトラップを敢えて設けるなどの故意性が認められる場合に限られるでしょう。その場合でも、栽培地の所有者が飼い主に対し飼い猫を自己の所有地内に入れないよう申し入れをしていれば、飼い主に過失が認められ、過失相殺される可能性が十分あります。


弁護士として一般紙に記事を書く場合、事細かい検討を省いて結論を書いてしまうのが悪いとはいえません。しかし「庭の植物について団体から相談されても頑として対応しないなど権利を侵害している」のようにどんな結果回避義務があって、どんな権利が侵害されているのかを検討していないことがわかってしまう記事を書く人は弁護士失格です。

Re: No title

野生動物への餌やり反対 様、コメントありがとうございます

> 私はボランティア団体が賠償請求をして認められる可能性は100%無い(侵害される利益が存在しないから)とする立場です。

私も同じ立場です。
法解釈にはある程度の幅はありますが、私は渋谷弁護士のこの発言は許容範囲が1メートルぐらいの幅だとすれば、100メートルぐらいは逸脱していると感じます。
しかし弁護士という専門職の有資格者であり、環境省の外部委員を務めています。
法律に関して全く無知無学な「愛誤」にとっては、「弁護士が言っていることだから」妄信する可能性大です。
地域猫、さらにはたんなる「餌やり行為者」によるテロまがいの餌やり強行や猫被害者への人権侵害が横行するのではないかと危惧しています。
きわめて有害な発言です。


> 例外的な事情が無い限りやはり賠償請求は認められないと考えています。何故なら故意・過失が欠けるからです。

例えば致死毒の毒草として一般的に周知されているトリカブトを不自然なほど庭一面に栽培していれば、故意過失が認定される可能性はゼロではないような気がします。
しかし猫に致死的な植物はユリ科の花ユリが代表的で、よほど猫に興味がない方は知りません。
またごく一般的な園芸植物です。
仮に花ユリが原因だったとしても、故意過失を証明することは不可能です。
蛇足ですが、花ユリの猫に及ぼす致死性の成分は特定できていません。
つまり花ユリにが原因で猫が死んだとしても、その死体を解剖しても原因物質は特定できません。
つまり故意過失の証明も、因果関係の証明も不可能なのです。
渋谷弁護士は無知蒙昧でご存じないようですが。


> 土地の所有者が他人や他人の所有物に損害を与える可能性のある植物を栽培する場合、損害を与えないようにする結果回避義務が抽象的・一般的に認められています。そしてその結果回避義務を尽くさなかったと認められるとき、故意・過失が認定されます。

先の述べた通り、毒草として周知されているトリカブトなどをきわめて大量に栽培するなど特殊なケースでは、故意過失は認められる可能性はゼロではないかもしれません。
しかしトリカブトも園芸品種が多数あり、一般的に栽培され、売買も全く法規制がありません。
https://lovegreen.net/library/flower/p88984/


> 一方どうすれば結果回避義務を尽くしたといえるかは個別具体的な検討が必要です。毒草などを植栽する場合、種の飛散や枝のはみ出しなどを防止していれば、所有地内に毒草などが留まっている限り、結果回避義務を果たしていると考えてよいでしょう。何故なら自己の所有地内にまで侵入した他人または他人の所有物が損害を負った場合まで想定する必要は無いからです。

その通りです。
自己所有地内であれば、私有財産権に基づき、使用、収益、処分の自由は憲法で保障されています。
また猫に有害とされる植物は、いずれも法的規制を全く受けません。


> したがって隣人の飼い猫が毒草などの栽培地の所有者に対して不法行為に基づく損害賠償を請求しても通常は認められません。例外的に認められるとすれば、栽培地の所有者が隣人の飼い猫を誘引するようなトラップを敢えて設けるなどの故意性が認められる場合に限られるでしょう。

例えばマタタビを焚いて猫をわざと私有地内に誘因するとかです。


>その場合でも、栽培地の所有者が飼い主に対し飼い猫を自己の所有地内に入れないよう申し入れをしていれば、飼い主に過失が認められ、過失相殺される可能性が十分あります。

ご指摘の通り。


> どんな回避義務があって、どんな権利が侵害されているのかを検討していないことがわかってしまう記事を書く人は弁護士失格です。

全く同感です。
私は過去にも渋谷寛弁護士の論説を取り上げたことがあります。
https://www.sn-hoki.co.jp/articles/article090780/

「ドイツでは犬猫の保護は行政がやらずに民間が行う(ドイツでは犬猫の一次収容は行政の責務と法令で明記されています)」、「ドイツでは殺処分はその動物の傷病加齢による苦痛を取り除く動物福祉上の目的でのみ行うことができ、獣医師による安楽死でなければならない(ドイツは禁止犬種法がある国です。法律で禁止されている犬種というだけで行政はその犬を没収して強制的に殺処分します。また厳格な狂犬病法による殺処分規定=疑いがあるだけで殺処分、もあります。ティアハイム職員が電気ショックや銃で犬を殺処分することも違法ではありません))が真実であるならば、必ず根拠法があります。
それを全く示さないのは、法曹家として失格です。
また法務センスのかけらもあれば、上記の主張はしないと思うのですがね。
「愛誤になると例外なく白痴化する」を地で行っている人です。


それを一切ないのは、弁護士としての資質に欠けます。

専門家

専門家が正解、道徳的な事を言っているとは限りません。
コロナ初期、数々の医師が見解を述べましたが、間違いも多く未だにはっきりとした実態がつかめないのが現状です。
中には政治的目的のために見解をゆがめてる医師もいました。
国民、情報受診者は騙されているかもとい危機意識を持つべきです。

動物に関して言えば、沖縄のマングースもそうではないですか?
あの時も専門家と言う人達が、ハブに困っている沖縄県をどうにかしようと思って導入した制度ですが、間違いでした。
アメリカでも水草対策のために鯉を導入したと聞いた事があります
多分世界中で異種族導入をして、害対策をしようとしたのでしょうが生態系破壊を起こしてしまったいます
世界中の人の知能がその程度だったのです
専門家の過信も禁物です

Re: 専門家

いち様、コメントありがとうございます。

> 専門家が正解、道徳的な事を言っているとは限りません。

それは全く同意します。


> コロナ初期、数々の医師が見解を述べましたが、間違いも多く未だにはっきりとした実態がつかめないのが現状です。

新型コロナについては新しい感染症で症例が少ない、研究が進んでいない時点では、専門家でも(のちに判明した)誤ったことを述べてもやむを得ないと思います。


> 動物に関して言えば、沖縄のマングースもそうではないですか?
> あの時も専門家と言う人達が、ハブに困っている沖縄県をどうにかしようと思って導入した制度ですが、間違いでした。

私が高校生ぐらいのころは、生物農薬が脚光を浴びたり、有害生物駆除のために外来生物の捕食者を導入することが肯定的に評価されていました。
当時は環境負荷も低い良い方法とすら言われていたのです。
例えばカダヤシという魚は、カの幼虫のボウフラを駆除するために全国で放流されました。
カダヤシは殺虫剤を使うより低コストで環境負荷が少ないとされていたのです。
しかしカダヤシが在来種のメダカを駆逐しつつあり、非常に環境に悪影響を与えています。


> 専門家の過信も禁物です

同感です。
しかしコロナや、有害生物駆除のための外来種の導入は、当時はまだ未知の領域だったのです。
ですから効果が実証されておらず、当時の誤った専門家を責めきれません。

対して渋谷寛氏の論説は、すでにある客観的事実(ドイツの法令に基づく制度など)に対する嘘デマ記述です。
また「庭の植物を食べて地域猫が中毒を起こせば庭の所有者は損害賠償の責を負う」という主張は、すでに定説となっている法学の学説や判例、法律の条文と照らし合わせれば妄論と言わざるを得ません。
ですからまだ未知の分野で誤った専門家と渋谷弁護士のケースは異なります。
渋谷弁護士のデマ妄論は、許容できません。

私もこの記事を読んだとき驚きました
地域猫において住宅への侵入制御なども管理者に求められる規則であったような気がします
万が一猫が百合を食べたとしてもその場で死ぬわけではなく、念入りな調査が行われない限り証拠を掴むことは難しいでしょう

奄美大島しかれそんなに猫が可愛ければリリースなどせずに家の中で大切に飼えば良いだけです

Re: タイトルなし

名無し 様、コメントありがとうございます。

> 地域猫において住宅への侵入制御なども管理者に求められる規則であったような気がします

地域猫は強制力のある規則(法令)で規定されているケースはほぼありません。
しかし多くの自治体での地域猫でのガイドラインや要綱では、地域猫活動家に、「掃除」、「トイレの設置」、「侵入防止措置」などの物理的な対応を求めています。
https://www.env.go.jp/council/14animal/y143-19/mat07_1.pdf#search='%E5%9C%B0%E5%9F%9F%E7%8C%AB+%E8%A2%AB%E5%AE%B3%E9%98%B2%E6%AD%A2%E3%81%AB%E5%8A%AA%E3%82%81%E3%82%8B%E3%81%93%E3%81%A8+%E7%92%B0%E5%A2%83%E7%9C%81'

また環境省の地域猫に対するガイドラインでは、直接地域住民の私有地への地域猫の侵入防止措置には述べていませんが、地域猫活動家が適切な管理をして野良猫によるトラブルを防止することとあります。
これは地域猫が庭に侵入して被害を被っている地域住民に対して侵入防止策などの対策を、地域猫活動家に求めているとも解釈できます。
https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/pamph/h2202.pdf#search='%E5%9C%B0%E5%9F%9F%E7%8C%AB+%E8%A2%AB%E5%AE%B3%E9%98%B2%E6%AD%A2+%E7%92%B0%E5%A2%83%E7%9C%81'


> 万が一猫が百合を食べたとしてもその場で死ぬわけではなく、念入りな調査が行われない限り証拠を掴むことは難しいでしょう

何度かコメントでも述べましたが、実務的にはユリの猫に及ぼす有害成分は特定できていません。
したがって仮にユリによる中毒で地域猫が死傷したとしても、ユリを食べたことによる因果関係は立証できません。

この渋谷寛弁護士の発言はまさに狂った妄論で、ソーシャルメディアでも「このようなばかげた妄論にいちいち反論しなくても」という意見がありましたこ。
しかし渋谷寛弁護士は「日本の動物法の大権威」だそうで、現に環境省の外部委員や動物愛護管理法の立法にもかかわっている人物です。
だから愛誤がこの妄論を妄信して悪用する恐れがあります。
まさに日本の動物愛護が狂気という証明です。
環境省の外部委員の法学者、新美育文教授も「ドイツでは行政ではなく民間が犬猫を保護する」という、ぶったまげた妄論を委員会で発言しています。
狂犬病の恐れがある飼い犬猫をどうやって民間人が強制的に没収して殺処分する権限があるのですかね。
また収容施設がなければハンターを呼んで、衆人環境で路上でそれらの犬猫を撃ち殺すとでも?
またドイツは禁止犬種法がある国で、禁止する犬種を行政が没収して強制的に殺処分できると法律で定められています。
民間人がどうやって禁止犬種と認定し、強制的に取り上げて殺すことが法律上可能なのか。
これが法学者とは呆れる。
もう精神病院に入院して出てくるな、と。
プロフィール

さんかくたまご

Author:さんかくたまご
当ブログのレコード
・1日の最高トータルアクセス数 8,163
・1日の最高純アクセス数 4,956
・カテゴリー(猫)別最高順位7,928ブログ中5位
・カテゴリー(ペット)別最高順位39,916ブログ中8位

1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
しかし私が管理人であるサイトは、このページのフリーエリアにあるリンクだけです。
その他のものは、例えば本ブログ管理人が管理人と誤認させるものであっても、私が管理しているサイトではありません。
よろしくお願いします。

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