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庭の植物で地域猫が中毒を起こしたら…訴えられる?~殺処分ゼロ議員連顧問弁護士の狂気






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domestic/inländisch

 「犬猫の殺処分ゼロをめざす動物愛護議員連盟」の顧問弁護士、渋谷寛氏ですが、過去にも多くの、仰天するような発言等を行っています。最近も「庭の植物で地域猫が中毒を起こしたら損害賠償請求で訴えられる」という妄論を述べています。地域猫とは「飼い主のない猫」と環境省等が定義しており、すなわち無主物です。無主物の損害でいったい誰が裁判の当事者適格があるというのでしょうか?


 渋谷寛弁護士ですが、サマリーで示した通り、過去に多くの仰天発言等を行っています。私はそれらのいくつかについて記事にしています。

「ドイツでは民間団体しか犬猫を保護しない」という殺処分ゼロ議員連顧問弁護士の狂った論説
ベルリン「犬の行政施収容数と殺処分等の処分の内訳と予算」~州下院議会議事録
ドイツには公的動物収容センターがあり、行政による犬猫の捕獲と殺処分も行われている
ドイツには猫の飼養基準も販売規制の法令もない~殺処分ゼロ議員連顧問、渋谷寛弁護士の大嘘
ドイツでは猫ブリーダーは届出すらいらない~殺処分ゼロ議員連顧問、渋谷寛弁護士の大嘘
ティアハイムの犬の殺処分率は日本の公的殺処分率より高い~殺処分ゼロ議員連顧問顧問弁護士、渋谷寛氏の妄想作文
ドイツでの保護犬猫入手は約10%~殺処分ゼロ議員連顧問弁護士、渋谷寛氏の狂気のデマ
当初ティアハイムは馬保護専用施設で犬を扱うようになった後に犬を大量銃殺していた~殺処分ゼロ議員連、渋谷寛弁護士の妄想作文
殺処分ゼロ議員連顧問弁護士の虚言(まとめ)
「ドイツでは犬猫の殺処分は獣医師による安楽死でなければならない」は大嘘~殺処分ゼロ議員連顧問弁護士、渋谷寛氏の噴飯論説

 例えば「ドイツでは犬猫の保護は民間団体が行っている」ですが、ドイツでは法律で犬猫等の一時収容は行政の責務と明確に規定されています。ドイツでは公的な動物収容所があり、そこで殺処分等などの処分を行った後に、民間のティアハイムに委譲されます。ベルリン州下院議会議事録の、公的動物収容所で収容された犬の数と殺処分等の処分内訳と予算についての審議がインターネット上に公開されています。
 徘徊犬猫は、常に飼い主から遁走したものである可能性があります。つまり所有者から一時的に占有を離脱しているのかもしれず、それらを民間人が取得すれば占有離脱物横領罪になります。ですから徘徊犬猫の収容(保護)の一時的な責任は行政であると、ドイツでは明確に法律で規定しているのです。こんなことすら理解できない法曹家って何ですかね?

 その他にも、このような妄言をしています。「ドイツでは殺処分はゼロではありませんが、末期の傷病のものだけが、その動物の苦痛を長引かせないという目的のみ、獣医師により安楽死されることはあります。犬猫は獣医にによる注射でも安楽死でなければなりません」。
 ドイツは国際的にも数少ない、禁止犬種法がある国です。これは法律で飼育などを禁止する犬種を定め、違反飼育舎等の犬を行政が没収し、強制的に殺処分する権限があることを定めた法律です。現に法律施行直後は州によっては、日本の自治体の公的殺処分の人口比で数倍の、この法律での犬の殺処分が行われました。またドイツは狂犬病清浄国ではありません。狂犬病感染犬が輸入され、検査のために強制殺処分されたという事件はしばしばあります。ドイツの狂犬病法での殺処分規定は日本よりはるかに厳しく、疑いがあるだけ(例えば狂犬病陽性動物と接触した、同じクレートで運ばれたなど)でも没収、強制殺処分になります。またドイツでは、犬猫に限り「獣医師による注射での安楽死」を義務付ける法律はありません。法律上、他の家畜と同じで、電気ショックや銃殺でも違法ではありません。法曹家でありながら、根拠法の一つも上げないとは、まさに狂気です。上記の論説の内容は、渋谷氏は常に幻聴が聞こえていてそれをもとにしているのでしょうか。

 前置きが長くなりましたが、今回記事では、最近の渋谷寛弁護士の妄言、「庭の植物で地域猫が中毒を起こしたら訴えられる」についてです。記事、庭の植物で地域猫が中毒を起こしたら…訴えられる? 2020年10月9日 から、該当する箇所を引用します。


家の庭にある植物の中には、猫に有害といわれるものもあります。
もしも、その庭に地域猫たちがときどき入ってきて、植物を口にして食中毒などを起こした場合。
その庭の所有者が訴えられることはあるのでしょうか?
場合によっては賠償請求されることも
たとえば、庭にくる地域猫に害を与えようと、わざと有害な植物を置いている場合。
またわざとではなくても、植物の毒性が強く、たびたび死亡事故が起こっている場合などです。
庭の植物について団体から相談されても頑として対応しないなど権利を侵害しているということになれば、民法709条が適用される可能性もなくはありません。
不法行為による損害賠償
民法第709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
参考/「ねこのきもち」2020年3月号『もしものときの猫の法律相談所』(監修:渋谷総合法律事務所 ペット法学会事務局次長 弁護士 渋谷 寛先生)



 さほど長くはない文章ですが、突っ込みどころ満載です。「権利又は法律上保護される利益が侵害された」者とは、文章の流れから地域猫活動家を指すのは間違いないでしょう。
 まず、地域猫の死傷が、地域猫活動家の「権利又は法律上保護される利益が侵害された」に該当するかどうかですが。民法709条では「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」とあります。学説、判例によれば、損害は財産的被害と精神的被害があるとされます。地域猫は「飼い主のない猫」、つまり無主物です。無主物の損害に関しては、財産的被害での損害賠償を求める権利を有する者がありません。地域猫活動家は地域猫を所有しているわけではありませんので地域猫の死傷に関しては、損害賠償を求める裁判を提起するための、原告の当事者適格がありません。
 また地域猫が中毒を起こして死傷した場合の治療費や埋葬費ですが、地域猫活動家に義務付けられているものではなく(そのような法的根拠はない)、仮にその費用が発生したとしてもあくまでも地域猫活動家が任意で支出したものです。したがってそれらの費用の請求が認められることはないでしょう。

 精神的被害に関してですが、先に述べた通り、地域猫は無主物です。無主物の死傷に関しての精神的被害を求めることは無理があります。また地域猫活動を行うことは、「法律で保護される利益」とは言えません。地域猫に関しては、法令で定めて制度化している自治体はほぼゼロです。法的根拠はありません。自治体で定めている地域猫制度でも、「地域猫活動家が地域猫活動をする権利」を認めているわけではありません。あくまでも、「地域住民の同意を得た」などの条件を満たした場合にのみ、行政が許可するという内容です。「同意」とは単に、「他人の行為に賛成の意思を表示すること」にすぎません。同意が直ちに「権利又は法律上保護される利益」を地域猫活動家に生じさせるとは言えないのです。したがって、地域猫を仮に私有地の所有者が故意、または過失により、私有地内に毒となる植物を植え、それを地域猫が食べて死傷したとしても、民法709条による不法行為責任は生じません。
 さらに渋谷寛氏のこの発言は、そのほかでも多くの矛盾点、誤りがあります。その点については次回以降の記事で論じることにします(続く)。


(参考資料)

猫が中毒をおこすおもな植物とは

猫が中毒を起こす主な植物一覧

アジサイ科
イチイ科
キキョウ科
キョウチクトウ科(日々草など)
キンポウゲ科(クリスマスローズ、福寿草など)
クスノキ科(アボカド)
ケシ科
コバノイシカグマ科(ワラビ)
ゴマノハグサ科
サトイモ科(クワズイモ、モンステラなど)
シキミ科
スミレ科(パンジー)
セリ科
ソテツ科
ツツジ科
トウダイグサ科
トチノキ科
ナス科(ナス、トマト、ジャガイモなど)
バラ科(スモモ類、りんご)
ヒガンバナ科
マメ科
モクセイ科(ジャスミン)
ユリ科(ユリ類、スズラン、チューリップ、ヒヤシンス、玉ネギ)


*スズランとヒヤシンスははユリ科ではなくキジカクシ科です。誤りですが、元記事をそのまま引用していますので。本当にペット関係の記事は不正確なものが多いです。


 きわめて多数の種類の植物が猫に中毒を起こす可能性があり、それらは一般的に栽培され、ありきたりな園芸種もしくは農作物です。農家が生産する猫にとって有害な植物としては、サトイモ科(サトイモなど)、セリ科(セロリ、ミツバ、ニンジンなど)、ナス科(ナス、トマト、ジャガイモ、ピーマンなど)、バラ科(ウメ、モモ、スモモ、リンゴなど)、マメ科(大豆、小豆、さやえんどうなど)、ユリ科(ネギ、タマネギ、ユリの根)など、多くが含まれます。
 渋谷弁護士は「過失」でも(709条の不法行為責任が成立するということですから)、地域猫がそれにより中毒を起こしたら賠償の責を負うと主張しています。渋谷寛弁護士の論でいえば仮にこれらの農作物で地域猫が中毒を起こせば農家は地域猫活動家に損害を賠償しなければならず、地域猫活動家の要求に応じて栽培を止めなければならないということです。まさに猫ファッショ恐怖国家日本です。こんなこと、どんな顔をして発言しているのか見てみたいものです。


(動画)

 日比谷公園でのユリの群生。最も猫に有害な植物はユリ科植物とされています。ユリの花粉をなめただけで猫が死亡したという症例もあり、ユリが満開の時は猫がアレルギーを起こして目が腫れていることもよくあります。
 となれば、日比谷公園近辺で地域猫活動をしている団体があれば、渋谷寛弁護士の理屈では、公園 管理者は地域猫活動家らに対して損害賠償の責を負うことになります。また地域猫活動家は、公園管理者に対してユリの栽培をやめるように申し入れる権利があるそうです(大笑い)。せっかくの都民の癒しになるのにね。



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余りにもひどいので、渋谷寛弁護士に意見しました

渋谷寛弁護士事務所 メールフォーム
https://www.bengo4.com/tokyo/a_13104/l_115998/contact/#srcContact


貴殿の発言、
https://megalodon.jp/2020-1010-1005-13/https://news.goo.ne.jp:443/article/cat_benesse/life/cat_benesse-25470.html
庭の植物で地域猫が中毒を起こしたら…訴えられる?【気になる猫の法律】
について、あまりにもひどい妄論なので抗議します。
詳細についてはこちらに示しましたので、メールでは述べません。
http://eggmeg.blog.fc2.com/blog-entry-1586.html#cm

確かに「地域猫活動家が地域住民の庭の植物を食べて猫が中毒を起こしたこと」で損害賠償の訴訟を提起することはできますし、どんなハチャメチャな訴えでも法律上、裁判所は訴状を受理しますがね(笑)。

おそらく原告の裁判の当事者適格がないことを理由に訴えを却下するか、審理が開かれてもまず請求は棄却されます。
たしかに「訴える」ことはできますが、衆愚愛誤には、上記のことがわかりません。
貴殿の発言では「地域猫活動家が地域住民の庭の植物を食べて中毒を起こせば訴えを起こし、賠償も認められる」と都合よく曲解します。

貴殿のこの発言は、衆愚愛誤へのご機嫌とりの発言なのか、地域猫での愛誤テロをあおることが目的なのか、天然馬鹿なのかは私には理解できません。
しかしこれほどの法律解釈の逸脱は、法曹資格者としてはあるまじき、社会に有害と思料しますので意見します。

なおかつて何度も「ドイツでは行政ではなく民間が犬猫を保護する(真実はドイツでは犬猫等の一時収容は行政の責務と明記され、公的動物収容所ももちろんあるし、公的殺処分も行われている)」等について、根拠法等の出展を求めていますが、いまだにありません。
ご自身の発言、記述に対して責任感がないとは呆れます。
貴殿は、知障害が末期にまで進んで人格崩壊まできたしていますか。
善意で心配しています。

頭可笑しすぎる・・

勝手に侵入されて、勝手に倒れられたら家の人が悪くなるってどんな神経してるんだよ・・

その前に地域猫の人達は・・

猫が不法侵入しないように管理しろよ!と言いたい


No title

2020-10-16s,maコメント
さんかくたまご様の情報 様渋谷寛弁護士庭の植物で地域猫が中毒を起こしたら…訴えられる
http://eggmeg.blog.fc2.com/blog-entry-1586.html?fbclid=IwAR1AFBbfgCdyQZM1bRxRx_LUy81qhfOwpLkHHIWV4jPUGzyCG5idMIyUBNA
庭の植物で地域猫が中毒を起こしたら…訴えられる?~殺処分ゼロ議員連顧問弁護士の狂気
「犬猫の殺処分ゼロをめざす動物愛護議員連盟」の顧問弁護士、渋谷寛氏ですが、過去にも多くの、仰天するような発言等を行っています。最近も「庭の植物で地域猫が中毒を起こしたら損害賠償請求で訴えられる」という妄論を述べています。地域猫とは「飼い主のない猫」と環境省等が定義しており、すなわち無主物です。無主物の損害でいったい誰が裁判の当事者適格があるというのでしょうか?
------------------------------------------------------------
渋谷寛弁護士と言えば 「地域ねこ」活動が始まる以前から 動物福祉の分野では尊敬され頼られていたお方です
さんかくたまご様がご指摘の過去の事例と共 このような事例を知ることは 唯々残念よりも情けなく感じています
信じられないとも感じる程の愚かな考え方に言葉もないくらいです
日本の動物あいご 福祉の活動が堕落し ねじ曲がって行く様を見ることは 商業主義に押されて 人にも動物にも基本の「福祉」とは何かを考えなくなったのだと感じます
               
目先で 動物あいご活動と信じつつ 人社会にも動物に対しても結果的に負の効果を生じていることを認めない
動物のためと言いつつも 単に偏狂であることには気が付かない
動物あいご活動と信じて疑わない活動に のめり込み疑問を持たない
             
指導的地位の人々は「動物あいごのために」と妄信することで日々を凌いでいるか 正道ではないことを知りつつか 何らかの利益を得るために 愚弄の民を「導くために」と思いつつか 邪道と知りつつそれらを黙認されているのか?・
動物あいご活動であると錯覚している人々のご機嫌取に集約されたからか?
                        
団体名 TOKYO ZERO キャンペーン監事  細川敦史弁護士もまた 「TOKYOZEROキャンペーン」の組織目標等に大きな誤認をさんかくたまご様に指摘されつつも 反論も訂正もされないままに 無視をしているつもりか 寄付を募ることにも違法性は感じていないのか そのまま逃げ切れると考えているのか 誤認と指摘されている文面を見ていないと主張されるのか 問いたい
そのような方向にけん引しているのが 日本の動物関連法の制定等に関わり 中核を成す法律家諸氏
                 
学術会議に対する批判とも共通する 既存の「専門家」に対する 見直しが必要になっている時期であると感じます
付録
猫出現以前に定植されている「対猫危険植物」と知らないままに所有地内に定植していた場合に 新たに出現した猫に「大切に育成した植物」をあらされたという理由で 猫の生死に関わらず 損害賠償が成立するのか?
渋谷寛弁護士にお尋ねしたい

No title

奈良のシカは奈良の鹿愛護会という法人が保護育成活動(傷病シカの救助や角の切除など)を行っていますが、愛護会はシカの所有者ではないというスタンスです。

仮にシカが庭先の毒草を食べて中毒死したとしても愛護会は賠償請求できないでしょう。何故なら奈良のシカは野生下にあり、野生のシカは毒草であるかどうかを食べることで学習する動物だからです。最近のニュースでもシカが餌となる植物が少ない冬場は毒草を食べることで生命を維持しているという研究が発表されました。

これを地域猫に当てはめてみると、まず猫ボラは野生化した動物である野良猫を管理している団体・個人であるに過ぎません。管理責任を回避するために所有権を主張していない猫ボラに賠償請求できるほどの法的利益は存在しません。猫ボラが侵害された利益って何ですか?と裁判官から問われることでしょう。

また庭先の毒草を食べたとしても野生化した猫であればその危険性を経験から学ぶことになります。その過程で死んだり病気になる動物がいてもそれは野生下で生きる動物の宿命でしかありません。野生動物として生きる猫に当然生じると考えられる事故について責任を問われるいわれはありません。

一方庭先の毒草は所有者の財産であり、それによって他人や他人の財物に損害を負わせれば賠償責任が生じる可能性はあります。しかし所有地内にある毒草が例えば土壌を汚染したり毒草が侵食して隣地にまで影響を及ぼしている場合はともかく、純粋に所有地内に留まる場合まで責任を負うかは微妙です。仮に賠償責任が生じたとしても所有地内に入り込んだ人あるいは財物(多くは動物になるでしょう)の過失と考えられ、過失相殺が生じます。したがって(野良)猫が中毒死する危険性を庭の所有者が認識していたとしても直ちに故意過失が認定されるわけではなく、また仮に賠償責任が生じたとしても中毒死した野良猫の財産価値は極めて低く、猫ボラ側の過失相殺も生じるので事実上賠償請求が認められることはありません。

毒草の栽培で法的責任が生じる危険性が最も高いのは動物愛護法違反になるかどうかです。弁護士であればそこに言及すべきであるところ、法的利益が存在しない猫ボラに言及するのは論理的に間違いです。国民に提供すべき情報を提供せずに間違った情報を提供するのは国費負担で養成されている法曹人にふさわしくありません。

Re: タイトルなし

犬好き 様、コメントありがとうございます。

ご指摘の通りです。
地域猫が庭に侵入するということは、先に地域猫が加害(それは管理者である地域猫活動家の管理責任です)していることで、庭の所有者の権利侵害です。
この件に関しては、しばらく連載を続けます。

地域猫は環境省等の解釈では「地域住民の同意がなければ成立しない」とのことですので、このような狂った法解釈で活動する地域猫活動家と地域猫活動には絶対同意してはなりません。

Re: No title

s,ma 様、コメントありがとうございます。

> 渋谷寛弁護士と言えば 「地域ねこ」活動が始まる以前から 動物福祉の分野では尊敬され頼られていたお方です

それは驚きです。
渋谷寛弁護士が公にした文章や発言を見る限り、海外の動物愛護情報ではほぼすべてがデタラメです。
特に特に法律を根拠とした外国の制度は客観的に事実であり、それを嘘デマを垂れ流すのは社会に有害ですし、倫理上問題があります。
デマ嘘でも、愛誤が喜ぶことを発言すれば「センセイ」とおだてられ、そのうち感覚がマヒして出典を調べもしなくても、自分の妄想が真実と思い込んでしまっているのかもしれませんね。
もう、メンタルが危ないレベルでしょう。
おだてられる方もおだてる方も、もはや醜悪、滑稽。


> 日本の動物あいご 福祉の活動が堕落し ねじ曲がって行く様を見ることは 商業主義に押されて 人にも動物にも基本の「福祉」とは何かを考えなくなったのだと感じます

日本の動物愛護は、先に衆愚を嘘の甘言で洗脳させ(例えば「ドイツやイギリスは殺処分ゼロでペットショップがない、さらには売買すら禁止されている。犬猫は人と同等の権利が守られている」など)、完全に空想の世界でしか物事を判断できなくさせます。
そしてさらにより荒唐無稽な空想を衆愚愛護に信じ込ませ、その空想でますます衆愚愛護の認知機能が低下し、正常な判断ができなくなるという悪循環です。
まさに複合的構造的な汚染で腐臭を放っています。
しかしその中にどっぷりとつかっている愛誤は愚策化で、すでに理解不能に陥っています。

           
> 目先で 動物あいご活動と信じつつ 人社会にも動物に対しても結果的に負の効果を生じていることを認めない
> 動物のためと言いつつも 単に偏狂であることには気が付かない
> 動物あいご活動と信じて疑わない活動に のめり込み疑問を持たない

先に述べた悪循環の結果です。

                       
> 団体名 TOKYO ZERO キャンペーン監事  細川敦史弁護士もまた 「TOKYOZEROキャンペーン」の組織目標等に大きな誤認をさんかくたまご様に指摘されつつも 反論も訂正もされないままに 無視をしているつもりか 寄付を募ることにも違法性は感じていないのか そのまま逃げ切れると考えているのか 誤認と指摘されている文面を見ていないと主張されるのか 問いたい

TOKYOZEROキャンペーンは、「特定非営利法人」の認定を受けていないのに「特定非営利法人」を詐称して寄付金を詐取していました。
TOKYOZEROキャンペーンは、寄付金の振込先を第三者を迂回して受け付けていた(振込先が「特定非営利法人」ではない個人名義だとばれるから)ことや、「寄付金の領収書は出さない」としていた(「特定非営利法人」に対する寄付金であれば寄付金控除を受けられます。寄付者がそれを確定申告で行うとばれる)ことで、TOKYOZEROキャンペーンが意図的に特定非営利法人を詐称し、寄付金をだまし取っていたことは明白です。
特定非営利法人の詐称そのものが犯罪ですし、それを詐称して寄付金を集めることは詐欺罪が成立する可能性が高いと私は思います。
細川弁護士が顧問を務めていたことは、十分責任を問えます。
時間があれば細川弁護士を弁護士会に懲戒申し立てもしますし、TOKYOZEROキャンペーンを刑事告発することもします。
詐欺罪は親告罪ではありませんのでね。
ただ愛誤のデマを指摘しているのは私ぐらいなので、それに割ける時間がないだけです。


> そのような方向にけん引しているのが 日本の動物関連法の制定等に関わり 中核を成す法律家諸氏

法曹資格者である、今回指摘する渋谷寛弁護士、細川弁護士他、福島みずほ氏(国会での虚偽発言「ドイツでは殺処分ゼロである」)、串田誠一氏(国会での虚偽発言「欧米では二酸化炭素での殺処分は禁止されているのでない」など多数)、牧原秀樹氏(殺処分ゼロ議員連の動物取扱業者の数値化での議員改正案の責任者。この資料は嘘のてんこ盛り。嘘の事実で立法に圧力をかけるというのは国会議員、弁護士として責任を追及できると思います。また「日本は欧州に比べて著しく殺処分が多い」というデマの拡散は国会議員として倫理上問題があるでしょう。フランスは人口比で日本の30倍、デンマーク、オランダの犬の殺処分はそれ以上です)らも、国会議員として責任を問われるべきと私は思います。
ただ私一人では手が回らない状態。


> 猫出現以前に定植されている「対猫危険植物」と知らないままに所有地内に定植していた場合に 新たに出現した猫に「大切に育成した植物」をあらされたという理由で 猫の生死に関わらず 損害賠償が成立するのか?
> 渋谷寛弁護士にお尋ねしたい

私も渋谷弁護士に回答していただきたいです。
その点については、次回以降の記事で取り上げます。

無主物の動物であっても高度な管理を行っている場合は、その動物による加害行為があった場合、過去の判例から管理者(この場合は地域猫活動家)に賠償責任が生じるのは間違いないです。
例えば棋士が地域猫的活動をして周辺にその猫が加害したケースでは、200万円余りの損害賠償が命じられています。
その他奈良の鹿愛護会ですが、鹿が周辺の畑の農作物に被害を及ぼした件では、奈良鹿愛護会に損害賠償が命じられています。
対して奈良公園の鹿は、かつてボウガンで殺害されて犯人が有罪になったことがありますが、その犯人は奈良鹿愛護会からは損害賠償請求の訴訟は起こされていません。
またしばしば交通事故で奈良の鹿は死傷しますが、鹿愛護会がドライバーに損害賠償請求を行ったのは一度もないはずです。
奈良の鹿は高度に管理されていますが、野生動物=無主物、だからです。

渋谷弁護士の論でいえば、「奈良の鹿が畑に侵入して、ビニールのマルチングごと野菜を食べ、ビニールが消化器に詰まって死んだ」件で、奈良の鹿愛護会がその農家に対して損害賠償を求めることができるという解釈です。
また農家に対して、野菜栽培でビニールなどの鹿に有害な資材を使うことをやめさせることができるとも解釈しています。
こんなことはあり得ません。
実際の裁判では、逆に農家が奈良鹿愛護会を損害賠償で訴えて、それが認められています。
渋谷弁護士の論は、解釈の許容できる範囲を完全に逸脱した、まさに狂った妄論です。

Re: No title

野生動物への餌やり反対 様、コメントありがとうございます。

> 奈良のシカは奈良の鹿愛護会という法人が保護育成活動(傷病シカの救助や角の切除など)を行っていますが、愛護会はシカの所有者ではないというスタンスです。

この渋谷寛弁護士の妄言についてはしばらく連載を続けますが、奈良の鹿愛護会を例にしたいと思っていました。
飼い主のない(=無主物)の動物を、高度な管理を行い、かつそれが行政に認められている(奈良県は補助金を支給していますし、提言や指導も行っている)という点では、地域猫活動に関しての法律問題に関しては、奈良鹿愛護会にかかわる判決例から類推することができると思います。
奈良の鹿は無主物です。
天然記念物の野生動物です。


> 仮にシカが庭先の毒草を食べて中毒死したとしても愛護会は賠償請求できないでしょう。何故なら奈良のシカは野生下にあり、

ご指摘の通りです。
奈良公園の鹿は野生動物=無主物です。
鹿愛護会は、裁判での原告の当事者適格がありません。


> これを地域猫に当てはめてみると、まず猫ボラは野生化した動物である野良猫を管理している団体・個人であるに過ぎません。管理責任を回避するために所有権を主張していない猫ボラに賠償請求できるほどの法的利益は存在しません。猫ボラが侵害された利益って何ですか?と裁判官から問われることでしょう。

それもご指摘の通りです。


> また庭先の毒草を食べたとしても野生化した猫であればその危険性を経験から学ぶことになります。その過程で死んだり病気になる動物がいてもそれは野生下で生きる動物の宿命でしかありません。野生動物として生きる猫に当然生じると考えられる事故について責任を問われるいわれはありません。

なるほど、そのご意見は参考になりました。


> 一方庭先の毒草は所有者の財産であり、それによって他人や他人の財物に損害を負わせれば賠償責任が生じる可能性はあります。しかし所有地内にある毒草が例えば土壌を汚染したり毒草が侵食して隣地にまで影響を及ぼしている場合はともかく、純粋に所有地内に留まる場合まで責任を負うかは微妙です。

しかも猫に有毒な植物とされるのは、広く一般に栽培されているユリやネギ科の農作物です。
猫にとっては非常に有害ですが人や多くの野生動物には全く無害です。
さきにのべたとおり、地域猫は無主物ですから、そもそも損害賠償責任はその植物の所有者には生じません。
ごく限られた無主物の猫に限り、一般に広く普及している植物の栽培にまで責任を問うことは社会通念(common sense)からも逸脱しています。


>仮に賠償責任が生じたとしても所有地内に入り込んだ人あるいは財物(多くは動物になるでしょう)の過失と考えられ、過失相殺が生じます。したがって(野良)猫が中毒死する危険性を庭の所有者が認識していたとしても直ちに故意過失が認定されるわけではなく、また仮に賠償責任が生じたとしても中毒死した野良猫の財産価値は極めて低く、猫ボラ側の過失相殺も生じるので事実上賠償請求が認められることはありません。

まさにその通りです。
裁判では、そのものの賠償額は「市価」で判断されます。
多くは地域猫は、元野良猫(地域猫であっても無主物という点では野良猫ですが)の雑種です。
市場価値はほぼゼロです。
対して園芸品種ではきわめて高価なものがあり、猫に致死性毒があるユリ科植物では、多肉植物の品種の中では、最近のブームもあって1鉢200万円の価格が付くものもあります。
渋谷弁護士は、被害を受けた植物の価値には目がいかないのですかね。
怖ろしい偏向です。


>法的責任が生じる危険性が最も高いのは動物愛護法違反になるかどうかです。

仮に故意に地域猫(なくても単に無主物の野良猫でも放し飼いの飼い猫であっても)を、有毒な植物で殺傷したならば、動物愛護管理法違反が成立する可能性はゼロではないと私も思います。
しかしそれもハードルが極めて高い。
動物愛護管理法違反は故意でなければ成立しません。
かりに「地域猫を殺傷する」と言う故意をもって、例えばごくありふれた鉄砲ユリを庭に植えたとします。
それが原因で地域猫が殺傷された場合、その「故意」を立証することができるかという問題があります。
また動物愛護管理法は、未遂罪はありません。
未然に地域猫活家が、「あの家の家人は庭に猫に有害なユリを植えて地域猫を殺傷しようとしている」として何ら法的措置を講じることはできません。

その他蛇足ですが。
猫に致死的な毒性がある花はユリとされていますが、残念ながら原因物質は特定されていません(ネギ類の「有機チオ硫酸化合物」は別)。
仮にユリが原因であっても、因果関係を証明することができません。
ですから刑事事件でも民事事件でも、仮にその植物がユリであれば、庭の所有者には何の法的責任を負わせることはできません。
https://www.fpc-pet.co.jp/cat/disease/405

渋谷寛弁護士の無知蒙昧ぶりは本当に無様。
ちゃんと調べてから発言しろよ(笑)
本当に突っ込みどころてんこ盛りだわ。
プロフィール

さんかくたまご

Author:さんかくたまご
当ブログのレコード
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1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
しかし私が管理人であるサイトは、このページのフリーエリアにあるリンクだけです。
その他のものは、例えば本ブログ管理人が管理人と誤認させるものであっても、私が管理しているサイトではありません。
よろしくお願いします。

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