ペットの生体販売に関する法規制が緩いドイツ~㈱アニコムの狂ったデマ記事

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(Zusammenfassung)
ZIn Deutschland、zdem bestehen keine rechtsverbindlichen Mindestvorgaben für Käfiggrößen oder -ausstattung in Zoohandlungen.
記事、
・犬猫とも飼育数が激増しているドイツ~なぜ日本のメディアは真逆の嘘報道ばかりするのか?
・続・犬猫とも飼育数が激増しているドイツ~なぜ日本のメディアは真逆の嘘報道ばかりするのか?、
・コロナ禍で犬の飼育数が激増しているドイツ。その多くが東欧などからの違法輸入である、
・ドイツの犬猫医療保険加入率は14%~「ドイツのペット医療保険加入率は1%」という悶絶大嘘、
・ドイツの犬の賠償責任保険加入率は70%~理由は法定義務だから、
・全ドイツケネルクラブ登録ブリーダーの犬の販売シェアは24%~ドイツでは犬猫を飼うならブリーダーから直接購入するという文化があると言う大嘘、
・ドイツの年間犬輸入数は50万頭で、犬の販売シェアで最も多いのが輸入犬のインターネットなどによる販売、
の続きです。
前回記事ではドイツにはペットショップを規制する、例えば動物種別ごとの最小ケージ寸法などの数値基ーがないことを述べました(*)。西ヨーロッパの他の国、例えばイギリス、スイス、オーストリアなどでは、ペットショップでの展示販売のケージの最小寸法などの法的規制があるのとは対照的です。またイギリスは移動仮設店舗でのペットの生体販売を禁止していますが、ドイツではありません。ですからドイツでは、大規模見本市でのペット生体販売も盛んにおこなわれています。さらにイギリスではインターネットでの非対面での犬猫販売を2018年に禁止しましたが、ドイツは犬などのペット生体の非対面インターネット販売に対する規制が一切ありません。ドイツは、ペットの生体販売に関する規制が他の西ヨーロッパの国に比べて緩い国です。
(*)犬に限り、かなり厳しい数値による全般規制があります。しかしこれはペットショップに限ったことではなく、一般飼い主、営利業者、実験動物等全てが適用される規制です。犬以外ではペット動物は、飼養の最小ケージ寸法などの数値規制はありません。例えば猫ですが、飼養の数値規制は一切ありません。販売の最低週齢規定もありません。
前回記事、ドイツにはペットショップを対象にした法令による数値規制は無い~㈱アニコムの大嘘記事、で述べた通り、ペットショップに限らずドイツはペットの生体販売に関しては、周辺の西ヨーロッパ諸国に比較すれば規制が緩い国です。それはヨーロッパでは周知の事実であり、ドイツの動物保護活動家も問題視していることです。サマリーで述べた通り、ドイツでは、ペットショップの販売動物の飼養に関する数値規制はありません(註 犬に限り全般規制がある)。イギリス、スイス、オーストリアなどが動物種別ごとの最小ケージ寸法などの数値基準でペットショップを規制しているのとは対照的です。
またイギリスは登録ブリーダーに対して、2018年に非対面の犬猫の生態販売を禁止しました。しかしドイツは、犬などのペット生体のインターネットなどによる非対面販売の規制が全くありません。そのほかでもイギリスは、仮設移動店舗でのペット生態販売を禁止していますが、ドイツでは全く合法です。 ドイツでは、ペット生態販売の大規模見本市が頻繁に開催されます。
前回記事も触れましたが、ドイツ以外の西ヨーロッパ先進国では、ペットショップ等の最小ケージ寸法や最高条件などの法令による数値基準が細かく規定されています。スイス、オーストリア、イギリスなどです。その具体例をいくつかあげます。
スイス
・Tierschutzverordnung 「スイス連邦 動物保護規則」
本規則では、「付則1(10条) 飼育動物種を飼うための最小条件」(Anhang 1 (Art. 10) Mindestanforderungen für das Halten von Haustier)として、牛、豚、羊、ヤギ、ラマ・アルパカ、馬、ウサギ、家禽、犬、猫、関して最小ケージ寸法を定めています。さらに、付則2(10条) 野生動物を飼うための最小条件(許可の有無にかかわらず)」( Anhang 21 (Art. 10) Mindestanforderungen für das Halten von Wildtieren (mit oder ohne Bewilligung))で、ペットショップ等で販売されるほぼすべての哺乳類と鳥類(例えばフェレットやハリネズミ、鑑賞用鳥)に適用される最小ケージ寸法が定められています。
これらの最小ケージ寸法の法定基準はペットショップに限らない全般規制です。しかしドイツが最小ケージ寸法の全般法定基準があるのは、犬、豚、牛、鶏だけであるのと比べると、スイスはドイツよりはるかにペットショップでの動物の飼養基準に厳しいことがわかります。
オーストリア
・Bundesrecht konsolidiert: Gesamte Rechtsvorschrift für Tierschutz-Veranstaltungsverordnung, Fassung vom 13.10.2020 「オーストリア連邦法:動物保護の実施にかかる全般規則 2020年10月13日版
・Bundesrecht konsolidiert: Gesamte Rechtsvorschrift für 2. Tierhaltungsverordnung, Fassung vom 13.10.2020 Langtitel Verordnung der Bundesministerin für Gesundheit über die Haltung von Wirbeltieren, die nicht unter die 1. Tierhaltungsverordnung fallen, über Wildtiere, die besondere Anforderungen an die Haltung stellen und über Wildtierarten, deren Haltung aus Gründen des Tierschutzes verboten ist (2. Tierhaltungsverordnung) 「オーストリア連邦法:第2動物飼育規則の全般b規則 2020年10月13」 長文による法令名 第1動物飼育規則に該当しない脊椎動物の飼育に関する、連邦保健大臣による規則 飼育に特別な要件がある野生動物、および動物保護の理由で飼育が禁止されている野生動物種に適用(第2動物飼育規則)
オーストリアはこの2つの連邦規則により、哺乳類、鳥類、爬虫類、両生類、魚類、つまりすべての脊椎動物の種別の飼育基準が法令により規定されています。全般規定ですので、ペットショップで展示販売されるほぼすべての脊椎動物が適用となります。
イギリス
・Pet Animals Act 1951
本法はペットショップでの販売における最小ケージ寸法などの数値基準の根拠となる法律です。具体的なペットショップにおける数値基準は、Pet Animals Act 1951 Pet Shop Conditions に定められています。ペットショップで販売される魚類の数値基準も定められています(なおペットショップでの数値基準については、新しい基準が現在審議中です)。
これらの国に比べてドイツでは、ペットショップでの生体販売における数値基準は一切法令での基準はありません。犬に関しては、全般規制があり、それがペットショップでの適用されますが。多くの西ヨーロッパ諸国ではペットショップの生体販売に関する独自の数値基準をほぼすべての動物種に定めているのとは対照的です。またドイツでは、イギリスなどで禁止されている、犬などのペット生態を非対面のインターネットでの販売を行うことに関して一切法規制がありません。またイギリスで禁止されている、仮設移動店舗でのペット生体販売も一切規制がありません。
ドイツの動物の飼養に関する要件については、動物保護法(Tierschutzgesetz に定めがあります。該当する条文を引用します。
Zweiter Abschnitt
Tierhaltung
§ 2a
(1) Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (Bundesministerium) wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates, soweit es zum Schutz der Tiere erforderlich ist, die Anforderungen an die Haltung von Tieren nach § 2 näher zu bestimmen
und dabei insbesondere Vorschriften zu erlassen über Anforderungen.
第二部
動物の飼育
2条a
(1)連邦食品農業省(連邦省)は、動物の保護に必要に必要な最低限度の、特に飼養の要件に関する規則を制定するために、連邦政府委員会の同意を得た法定の規則により、第2項に従って動物を飼育するための要件を指定する権限を与えられています。
この条文に従って制定されたのが、次の動物保護犬規則(Tierschutz-Hundeverordnung)と、「ドイツにおける家畜飼養における法定最低基準」 ドイツ連邦科学技術局による行政指導(Gesetzlicher Mindeststandard in der Nutztierhaltung in Deutschland )の2つしかありません。どちらも全般規制です。ですから犬(ペットショップで販売するとすれば、豚、牛、鶏も)に限っては、ペットショップの展示販売においても法令による数値規制が適用されますが、そのほかの動物では一切ありません。
・Tierschutz-Hundeverordnung 「動物保護-犬省令」
~
日本では「犬規則(規則でも間違いではありませんが)」と訳されることが多いですが「省令」です。法令は犬に限り適用され、飼育者に対し犬の飼養基準を数値等により細かく義務が規定されています。なお罰則は行政罰の過料まで。「懲役刑もある」と、民間シンクタンクの三菱UFJリサーチ&コンサルティングが公文書で記述していますが大嘘です。また「猫も適用される」とも解釈できる記述がありますが、それも大嘘です。適用は犬だけです。
・Gesetzlicher Mindeststandard in der Nutztierhaltung in Deutschland 「ドイツにおける家畜飼養における法定最低基準」 ドイツ連邦科学技術局による行政指導 2019年
~
ドイツ連邦共和国科学技術局による、家畜の法定最低飼養基準を定めた行政指導文書(ガイドライン)。豚、牛、鶏に限り、最小スペースの数値基準や、アンモニア濃度などの最低数値基準が細かく規定されています。「行政指導」ですが、動物保護法(Tierschutzgesetz)」に紐づけされ、動物保護法の順守のための基準となるもので、実質的には強制力を伴うものです。
ドイツは、西ヨーロッパの中では、ペット生体販売に関する規制が極めて緩い国です。この点についてはヨーロッパの動物保護活動家の間では周知されている事実であり、ドイツ国内でも問題視されています。前回記事(ドイツにはペットショップを対象にした法令による数値規制は無い~㈱アニコムの大嘘記事)でも述べましたが、㈱アニコムの、ドイツ&オランダ動物保護事情③ ~ドイツ人の動物との接し方~ の、「(ドイツでは)法律上ペットショップでの展示販売がNGというわけではありません。スペース確保等の規制が細かくて厳しく、また上記の文化的理由から、わざわざ販売するところがほとんどないというのが実情のようです」との記述は、事実無根で真実の正反対です。この記事の内容は滑稽を通り越して、社会にデマを流し有害です。㈱アニコムは対処すべきです。根拠もなく大嘘デマを堂々と公にできる本記事を執筆したライターは、精神に異常をきたしているとしか思えません。
(画像)
Tierschutzverordnung 「スイス連邦 動物保護規則」による、猫の飼養ケージにおける、法定の最小基準。「7平米で4匹の猫が飼育でき、1匹追加ごとに1.7平米が必要」。これに該当するドイツの法令は一切ありません。ドイツでは、猫に関してはペットショップなどの営利業者はもとより、一般飼い主も含めた飼養の全般規制は皆無です。さらに販売の最低週齢の定めもありません。ですからドイツでは猫は身動きできない矮小ガラスケージで、週齢が5週齢に満たない子猫を展示販売しても合法です。
㈱アニコムの、ドイツ&オランダ動物保護事情③ ~ドイツ人の動物との接し方~ は、まさに有害なデマ記事です。

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