ドイツにはペットショップを対象にした法令による数値規制は無い~㈱アニコムの大嘘記事

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(Zusammenfassung)
In Deutschland, zudem bestehen keine rechtsverbindlichen Mindestvorgaben für Käfiggrößen oder -ausstattung in Zoohandlungen.
記事、
・犬猫とも飼育数が激増しているドイツ~なぜ日本のメディアは真逆の嘘報道ばかりするのか?
・続・犬猫とも飼育数が激増しているドイツ~なぜ日本のメディアは真逆の嘘報道ばかりするのか?、
・コロナ禍で犬の飼育数が激増しているドイツ。その多くが東欧などからの違法輸入である、
・ドイツの犬猫医療保険加入率は14%~「ドイツのペット医療保険加入率は1%」という悶絶大嘘、
・ドイツの犬の賠償責任保険加入率は70%~理由は法定義務だから、
・全ドイツケネルクラブ登録ブリーダーの犬の販売シェアは24%~ドイツでは犬猫を飼うならブリーダーから直接購入するという文化があると言う大嘘、
・ドイツの年間犬輸入数は50万頭で、犬の販売シェアで最も多いのが輸入犬のインターネットなどによる販売、
の続きです。
日本で流布されている、「ドイツではペットショップに対する規制が細かく法律で規制されている。そのためにコストが合わず利益が出ないのでドイツではペットショップはほぼない」という情報が流布されています。しかしそれは大嘘です。ドイツでは、ペットショップを規制するための、例えば動物種別ごとの最小ケージ寸法や採光、アンモニア濃度などに関する、ペットショップを対象とした法令による数値規制はありません。またドイツは、生体販売ペットショップの数は人口比で日本より多いのです。
サマリーで述べた、「ドイツには、ペットショップを対象とした法令による数値規制はない」ことを裏付ける資料を引用します。Themen • Tierische Mitbewohner • Zucht und Handel Zootierhandlungen: Tierqual zu Dumpingpreisen 「テーマ・動物のルームメイト・ペットショップでの繁殖と取引」:安売り価格での動物の拷問」 2018年2月(ドイツPETAによる記事)
Zoohandlungen nutzen die niedliche Wirkung, die von jungen Kaninchen, Meerschweinchen, Hunde- und Katzenwelpen sowie vielen anderen Tieren ausgeht – ebenso wie die exotische Faszination von Reptilien und Amphibien.
Mit diesen Tieren ist ein lukratives Geschäft zu machen, denn der Handel mit sogenannten Heimtieren wächst seit Jahren.
Da in Deutschland spezifische gesetzliche Regelungen für den Zoohandel fehlen, befinden sich jährlich Millionen Lebewesen in einem quasi „rechtsfreien Raum“.
Zoohandlungen schaffen in der Regel keine Transparenz über die Herkunft ihrer Tiere.
Kunden wird hingegen suggeriert, die Tiere würden von lokalen Züchtern oder aus „guten Verhältnissen“ stammen.
In vielen Geschäften sind die die Tiere in winzigen Behältnissen untergebracht.
Zudem bestehen keine rechtsverbindlichen Mindestvorgaben für Käfiggrößen oder -ausstattung in Zoohandlungen.
Die Tierärztliche Vereinigung für Tierschutz e.V. (TVT) hat Merkblätter für den Zoohandel herausgegeben.
Diese Richtlinien dienen jedoch lediglich als Auslegungshilfe des Tierschutzgesetzes und sind nicht rechtsverbindlich – ebenso wenig wie die Leitlinien zu den Mindestvorgaben an die Tierhaltung.
(ドイツの)ペットショップでは、幼いウサギ、モルモット、子犬、子猫、その他多くの動物がかもし出すかわいさの効果と、爬虫類や両生類のエキゾチックな魅力を利用しています。
いわゆるペットの商業取引が何年もの期間で成長しているので、これらの動物で儲けるビジネスをすることが可能となります。
ドイツではペットショップでの商業取引に関する特定の法的規制がありませんので、毎年何百万もの生物が「無法地帯」に近い状態で生きています。
ペットショップは一般的に、ショップが売る動物の由来についての透明性を提供しません。
しかし客は、動物が地元のブリーダーまたは「良好な状態のブリーダー」から来ていると説明されます。
多くの店では、動物は小さな容器に収容されています。
さらに、ペットショップのケージサイズ、または設備に関する法的拘束力のある最小要件は(ドイツでは)ありません。
「動物保護に関する獣医師協会」Die Tierärztliche Vereinigung für Tierschutz e.V. (TVT)は、ペット商業取引に関する情報のリーフレットを発行しています。
ただし、これらは、動物保護法の解釈の補助としてしか機能せず、法的拘束力はなく、「動物の飼育の最小要件に関するガイドライン(行政指導)」と同じす。
引用した記事にある通り、ドイツではペットショップに対する最小ケージ寸法や採光条件、設備に対して規制する法令は存在しません。ですからその動物種に関する独自の飼養の基準を定める法令がない動物では、ペットショップで身動きできないような狭い展示ケージで、自然光に一切当てずに展示販売することが合法です。
例えば猫ですが、ドイツでは猫に独自に飼養基準を定める法令はありません。ですから金魚鉢のような超矮小なガラスケージに入れて、ペットショップで展示販売することも合法です。蛇足ですが、ドイツでは猫の販売最低週齢の規制すらありません。ですから8週齢未満はおろか、5週齢未満でもペットショップで展示販売することも合法です。その他、犬以外の小型哺乳類全般(ウサギ、ハムスター、モルモットなど)、鳥類、爬虫類等も、極めて矮小な、劣悪な展示環境でペットショップで飼育展示販売されているのが実情です。
ドイツは、ペットショップやペットの小売りに関する法規制が、他の西ヨーロッパ諸国に比べて規制が緩い国です。イギリス、スイス、オーストリアなどでは、ペットショップでの動物種別の展示ケージの最小寸法の基準が法令で定められており、イギリスではペットの移動仮設店舗での販売を禁止しています。しかしドイツでは、ペットの移動仮設店舗での販売を禁じる法令はありません。
しかし全く正反対の大嘘を報じるメディアがあります。㈱アニコムの、ドイツ&オランダ動物保護事情③ ~ドイツ人の動物との接し方~(以下「本記事」と記述する)です。以下に引用します。
(ドイツでは)法律上ペットショップでの展示販売がNGというわけではありません。
スペース確保等の規制が細かくて厳しく、また上記の文化的理由から、わざわざ販売するところがほとんどないというのが実情のようです。
この記述はまさに真実とは正反対、真逆の大嘘、デマです。このような出典を挙げずにデマ大嘘を平気で公開できる神経は、精神状態が正常とは思えません。本記事のライターは、常に幻聴が聞こえているのでしょうか。
なおドイツでは、犬に関しては非常に細かく厳しい、飼養基準の全般数値規制が法令であります(Tierschutz-Hundeverordnung 「動物保護ー犬規則」 日本では「犬保護規則」と訳されることが多いが、動物保護法に基づく省令である)。これは一般飼い主、ブリーダーやペットショップなどの営利業者、預かりトレーナー、実験動物等犬全般に適用される規定で、ペットショップのみに対する独自の規定ではありません)なお。その他、飼養基準が法的拘束力がある数値基準で示されているのはドイツでは、犬以外では豚、牛、鶏のみです。文末に(参考資料)として、犬に関する数値基準の根拠となる法令と、豚、牛、鶏の使用に関する最低法令飼養基準を定めた行政指導文書(ガイドライン)を挙げておきます。次回記事では、ドイツ以外の西ヨーロッパの国の、ペットショップ等のペット動物の飼養の、法定でさだめる最低数値基準などをいくつか取り上げます。
(動画)
Woher kommen die Tiere aus dem Laden? 「小売店(ペットショップ)で売られる動物はどこから来たのですか?」 2015年4月15日
viele der im Handel erhältlichen Zoo- und Heimtiere bei Züchtern und Lieferanten unter schlimmen Bedingungen gehalten.
Viele der gefilmten Tiere mussten demnach in ihren Ausscheidungen leben, manche waren verletzt, andere verwesten bereits.
(ドイツの)ペットショップでの販売-ペット動物の多くは、ブリーダーや中間供給業者よって、悲惨な状況に置かれています。
撮影された動物の多くは、排泄物の中で生きなければならず、負傷した動物もいますし、すでに(死んで)腐敗している動物もいました。
(参考資料)
・Tierschutz-Hundeverordnung 「動物保護-犬省令」
~
日本では「犬規則(規則でも間違いではありませんが)」と訳されることが多いですが「省令」です。法令は犬に限り適用され、飼育者に対し犬の飼養基準を数値等により細かく義務が規定されています。なお罰則は行政罰の過料まで。「懲役刑もある」と、民間シンクタンクの三菱UFJリサーチ&コンサルティングが公文書で記述していますが大嘘です。また「猫も適用される」とも解釈できる記述がありますが、それも大嘘です。適用は犬だけです。
・Gesetzlicher Mindeststandard in der Nutztierhaltung in Deutschland 「ドイツにおける家畜飼養における法定最低基準」 ドイツ連邦科学技術局による行政指導 2019年
~
ドイツ連邦共和国科学技術局による、家畜の法定最低飼養基準を定めた行政指導文書(ガイドライン)。豚、牛、鶏に限り、最小スペースの数値基準や、アンモニア濃度などの最低数値基準が細かく規定されています。「行政指導」ですが、動物保護法(Tierschutzgesetz)」に紐づけされ、動物保護法の順守のための基準となるもので、実質的には強制力を伴うものです。
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