ドイツのティアハイムの収容動物は8割が元野良動物である~「ティアハイムに収容される動物の多くは飼い主から引き取ったもの」と言うバ環狂症の大嘘

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(Zusammenfassung)
Lag die Zahl der Berliner Fundtiere in den Jahren 2011 und 2012 jeweils noch bei rund 9500 Tieren, so waren es 2015 nur noch gut 6000.
Dies ist ein Beweis für die große Anzahl streunender Hunde in Berlin und damit in ganz Deutschland.
記事、
・「イギリスでは野良犬猫は有害獣として狩猟駆除されるからいない」という、バ環境省と外部委員は精神病院に行け、
・「イギリスでは野良犬猫は有害獣として狩猟駆除される」という、環境省と外部委員の狂気のデマ発言、
・「イギリスは野良猫がほとんど存在しない」という、環境省と外部委員の狂気のデマ発言、
・「イギリスは野良犬がほとんど存在しない」という、環境省と外部委員の狂気のデマ発言~イギリスの野良犬数は人口比で日本の3倍、
・「ドイツは野良猫がほとんど存在しない」という、環境省と外部委員の狂気のデマ発言~ドイツは野良猫が300万匹生息していると推計されている、
・「ドイツは野良犬猫がほとんど存在しない」という、環境省と外部委員のデマ発言~ベルリン州の公的動物収容所での野良犬猫等収容数は日本の約3倍、
の続きです。
日本の省庁の中で最も能力が低く、まさにバカと狂人の寄せ集めがバ環狂症(環境省)です。外部委員も酷い。今までに数多くの卒倒しそうな嘘、誤り、偏向資料を公表しています。また誤訳も多いです。今回は、「イギリス、ドイツとも、シェルターに収容される動物の多くは飼い主が飼育放棄したもの(飼い主持ち込み)である」との環境省資料の記述がデマであることを述べます。ドイツのティアハイムに収容されている動物は、~8割が行政から移譲を受けたものです。つまり「野良動物」です。
まずサマリーで引用した、環境省の問題記述がある資料(以下、「本資料」と記述する)から引用します。動物愛護管理をめぐる 主な課題への対応について(論点整理) 平成 30 年 12 月 中央環境審議会動物愛護部会 (環境省)(4ページ)
動物の保護・譲渡活動は、海外(イギリス、ドイツ)では、民間団体が寄付金等の自己資金を用いて実施している。
これらの国では、日本と比べて屋外の生活環境が厳しい(高緯度なので寒い)ことや、野良犬や野良猫が有害鳥獣として駆除されること等もあり、野良犬や野良猫がほとんど存在せず、シェルターに収容される動物の多くは飼い主が所有放棄したものが多いという。
一方、日本の場合は、北関東や西日本を中心に野良犬の収容が多く、全国的に野良猫の数も多いことから、保護収容した個体のうち人間との社会化ができておらず、馴化が困難で飼養に適さないものも多い。
上記の記述をまとめると、次のようになります。
1、イギリス、ドイツとも動物の保護・譲渡活動は民間団体が全額自己資金で行っている。
2、イギリス、ドイツとも野良犬や野良猫が有害鳥獣として駆除されている。
3、イギリス、ドイツとも野良犬や野良猫がほとんど存在しない。
4、イギリス、ドイツとも、シェルターに収容される動物の多くは飼い主が飼育放棄したもの(飼い主持ち込み)である。
「1、」については改めて別の機会に詳述します。「2、」、「3、」、「4、」に関して、環境省の本資料の誤りを順次指摘していきます。今回取り上げるのは、「4、イギリス、ドイツとも、シェルターに収容される動物の多くは飼い主が飼育放棄したもの(飼い主持ち込み)である」がデマであることを述べます。今回記事では、ドイツのティアハイムの収容動物の内訳について述べます。
結論から先に言えば、本資料の「ドイツではシェルターに収容される動物の多くは飼い主が飼育放棄したもの(飼い主持ち込み)である」というう記述は完全にデマです。ドイツのティアハイムの統括団体である、ドイツ動物保護連盟(Deutscher Tierschutzbund e.V.)は、ティアハイムの収容動物の内訳を公表しています。それによれば、「ティアハイムで収容している動物の70%~80%」が、行政から移譲されたものです。それらは野良動物と思われるものを行政が捕獲(保護)し、公的動物収容所に収容して一定期間飼い主返還や殺処分を行った残りの動物、つまり「野良動物」です。
前回記事等で私は、「ドイツでは街中を徘徊しているような所有者がないと思われる犬猫など(Fundter)」(つまり日本語でいう「野良動物」)の一次収容(保護)の責務は行政であることを述べました。一定期間飼い主返還や殺処分等の行政事務を行ったのちに、残った犬猫などをティアハイムに委譲します。ドイツでは原則行政は、一般譲渡は行っていません。それを担うのが民間団体のティアハイムです。
ティアハイムは、行政が拾得した犬猫などの二次収容(移譲)を行うとともに、一般飼い主から犬猫等の不用ペットの引き取りを有料で行っています。ドイツ動物保護連盟は、ティアハイムにおける「行政から移譲を受けた動物」と、「ティアハイムが直接一般飼い主から引き受けた動物」の比率を公表しています。以下にそれを裏付ける資料から引用します。
・Hintergrundinformation: Lage der Tierheime 「基本となるティアハイムの外部環境情報:ティアハイムの存在意義」(ティアハイムの統括団体である、ドイツ動物保護連盟による文書)
~
• Fundtieren nach dem Fundrecht im BGB mit einer fbewahrungsfrist von 6 Monaten und
• beschlagnahmten oder sichergestellten Tieren
Durchschnittlich werden die Tierheime zu 70 bis 80 Prozent mit Fundtieren und beschlagnahmten Tieren belegt, für deren Unterhalt die Behörden zuständig sind.
・民法に基づく6ヶ月間の保存期間がある拾得物による規定の拾得動物
・没収または押収された動物(*)
ティアハイムでの収容動物の平均70〜80%が、行政当局が管理の責任を負う拾得された(野良動物)、または没収された動物によって占められています。
(*) ドイツでは「禁止犬種法」や「動物保護法」等の規定により、法律で飼育等が禁止されている犬や咬傷犬、アニマルホーダーなどの不適正飼育者が飼育している動物を行政が没収して強制的に殺処分したり、第三者に移譲することができるとしています。それらの法律により没収、押収された動物です。
Verein „Ein Herz für Tiere“ sucht Unterstützer für das Tierheim Wurzen 「動物保護協会は、『動物への同情心』でウルツェン・ティアハイムの支援者を探しています」 2017年6月21日
~
Tierheime erfüllen eine öffentliche Aufgabe.
Das Gesetz verpflichtet nämlich Kommunen, für die Unterbringung von Fundtieren und die Suche nach den Haltern zu sorgen.
„Etwa 75 bis 80 Prozent unserer Vierbeiner sind Fundtiere, der Rest Abgabetiere.“
ティアハイムは公共の役割を果たしています。
それは法律により、市町村(自治体)が拾得した動物の収容と飼い主の捜索を義務付けられているからです。
「私たちが収容している4本足の友人(犬猫などのこと)の約75〜80%は行政が拾得した動物です。残りは一般から受け入れた動物です」。
つまりドイツのティアハイムで収容された動物の内訳は、「~8割程度が行政が収容した元野良動物」ということです。バ環狂症(環境省)の本資料の記述、「ドイツ、シェルターに収容される動物の多くは飼い主が飼育放棄したもの(飼い主持ち込み)である」は全く根拠がない嘘です。バ環狂症と白痴な委員らには、この記述の根拠となる出典を求めていますが、一向に返事がありません。
一方日本が公的に引き受けた犬猫ですが、令和元年度の環境省の資料によれば、公的な動物センターが引き受けた犬猫の内訳は、「飼い主から引き受けた犬猫18% 所有者不明犬猫82%」です。(犬・猫の引取り及び負傷動物等の収容並びに処分の状況(環境省 令和元年度集計))。ということは、日本の公的な動物の引き取りの「飼い主からの引き取り割合18%」と、ドイツ、ティアハイムの「飼い主からの引き取り割合~20%」は、ドイツと日本においては、シェルターでの飼主の飼育放棄(飼主からの引き取り)割合は有意な差がないと言えます。
本資料の、「海外(イギリス、ドイツ)では、民間団体が寄付金等の自己資金を用いて実施している。これらの国では、日本と比べて屋外の生活環境が厳しい(高緯度なので寒い)ことや、野良犬や野良猫が有害鳥獣として駆除されること等もあり、野良犬や野良猫がほとんど存在せず、シェルターに収容される動物の多くは飼い主が所有放棄したものが多い」との記述は、バ環境省と白痴な外部委員が全く資料も調べず、狂人の妄想レベルの思い込みで作文したということです。バ環狂症の職員は給料を返上、白痴な外部委員は報酬を全額返上すべきであると私は思います。
まさに日本の動物愛護は異常です。本資料に関してはバ環狂症と外部委員の部会長、明治大学呆学部教授の新美育文氏に何度も出典を求めるメールを送っていますが一度も回答がありません。ちゃんと調べてその情報が真実ならば必ず出典があるでしょう。なぜ示せないのですかね。
(資料)
ドイツでは野良動物(所有者がいない、または遁走した動物と思われる徘徊動物)の、一次収容の責務は行政であることを示す資料。
・Fundtier 「拾得動物」
~
Deutschland
Da es bisher keine gesetzliche Regelung für das Verfahren und den Umgang mit Fundtieren gibt, gelten für Fundtiere die Bestimmungen über Fundsachen (§§ 965 ff. BGB).
ドイツ
現在(ドイツにおいては)、拾得動物の手順と取り扱いに関する(動物に関する独自の)法的規制はないため、遺失物に関する規定(民法965条)が拾得動物(Fundtier)に適用されます。
・Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) 「ドイツ民法典」
~
§ 965 Anzeigepflicht des Finders
(2) Kennt der Finder die Empfangsberechtigten nicht oder ist ihm ihr Aufenthalt unbekannt, so hat er den Fund und die Umstände, welche für die Ermittelung der Empfangsberechtigten erheblich sein können, unverzüglich der zuständigen Behörde anzuzeigen.
965条
2項 拾得物の発見者の届け出義務
拾得者がその拾得物を受け取る権利が誰にあるか知らない、もしくはその者の行方が分からない場合は、拾得者はその拾得物の発見の状況を把握しており、それは誰がその拾得物を受けとる資格があるかを決定するために重要な場合があるため、拾得者は直ちに拾得物を所管する官庁に届けなければなりません。
(動画)
Deutschlands größtes Tierheim: 1.400 Tiere warten auf Vermittlung – Die ganze Reportage | stern TV 「ドイツ最大のティアハイム(日本でおなじみのティアハイム・ベルリンのこと):1,400頭が譲渡されるのを待っています-レポート全体| sterrn テレビ」 2019年4月18日公開
ドイツ最大の動物保護施設、ティアハイム・ベルリンで受け入れる動物のほとんどが元野良動物で行政から譲渡されたものです。人から放置され見捨てられた動物の社会化が難しく、それも譲渡を困難にしているという問題を取り上げたTVドキュメントです。
「(ドイツの)シェルターに収容される動物の多くは飼い主が所有放棄したものが多いという。一方、日本の場合は野良犬の収容が多く、全国的に野良猫の数も多いことから、保護収容した個体のうち人間との社会化ができておらず、馴化が困難で飼養に適さないものも多い」。つまり「ドイツのティアハイムは飼主から引き取ったものがほとんどでそれらの動物はあらかじめ訓化ができているが、日本の場合はドイツと異なり野良動物が多いのでそうではない」という意味になる。このテレビ番組の内容とは正反対だが?バ環狂症と外部委員は、必ずこの記述の根拠となる出典を回答せよ。
Viele der jährlich rund 10.000 aufgefundenen oder abgegebenen Tiere sind in einem verwahrlosten Zustand, wenn die Pfleger sie in Empfang nehmen.
毎年拾得される10,000頭以上の多くは捨てられた動物(野良動物)で、動物飼育員がそれらを受け入れたときは、見捨てられた状態です。
(バ環狂症の職員も含めたバカの証明リスト)
新美 育文 中央環境審議会動物愛護部会長
松本 吉郎 委員 浅野 明子 臨時委員
打越 綾子 臨時委員 太田 光明 臨時委員
金谷 和明 臨時委員 木村 芳之 臨時委員
田畑 直樹 臨時委員 西村 亮平 臨時委員
藤井 立哉 臨時委員 山口 千津子 臨時委員
山﨑 恵子 臨時委員
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