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「ドイツは野良犬猫がほとんど存在しない」という、環境省と外部委員のデマ発言~ベルリン州の公的動物収容所での野良犬猫等収容数は日本の約3倍






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(Zusammenfassung)
Lag die Zahl der Berliner Fundtiere in den Jahren 2011 und 2012 jeweils noch bei rund 9500 Tieren, so waren es 2015 nur noch gut 6000.
Dies ist ein Beweis für die große Anzahl streunender Hunde in Berlin und damit in ganz Deutschland.


 記事、
「イギリスでは野良犬猫は有害獣として狩猟駆除されるからいない」という、バ環境省と外部委員は精神病院に行け
「イギリスでは野良犬猫は有害獣として狩猟駆除される」という、環境省と外部委員の狂気のデマ発言
「イギリスは野良猫がほとんど存在しない」という、環境省と外部委員の狂気のデマ発言
「イギリスは野良犬がほとんど存在しない」という、環境省と外部委員の狂気のデマ発言~イギリスの野良犬数は人口比で日本の3倍
「ドイツは野良猫がほとんど存在しない」という、環境省と外部委員の狂気のデマ発言~ドイツは野良猫が300万匹生息していると推計されている
の続きです。
 日本の省庁の中で最も能力が低く、まさにバカと狂人の寄せ集めがバ環狂症(環境省)です。外部委員も酷い。今までに数多くの卒倒しそうな嘘、誤り、偏向資料を公表しています。また誤訳も多いです。今回は、「イギリス、ドイツとも野良犬や野良猫がほとんど存在しない」との環境省資料の記述が完全に誤りであることを述べます。ドイツ、ベルリン州では、行政が拾得して公営の動物収容所に収容する、野良動物の年間の数が6000頭以上になります。この数は人口比で日本の2.6倍です。




 まずサマリーで引用した、環境省の問題記述がある資料(以下、「本資料」と記述する)から引用します。動物愛護管理をめぐる 主な課題への対応について(論点整理) 平成 30 年 12 月 中央環境審議会動物愛護部会 (環境省)(4ページ)


動物の保護・譲渡活動は、海外(イギリス、ドイツ)では、民間団体が寄付金等の自己資金を用いて実施している。
これらの国では、日本と比べて屋外の生活環境が厳しい(高緯度なので寒い)ことや、野良犬や野良猫が有害鳥獣として駆除されること等もあり、野良犬や野良猫がほとんど存在せず、シェルターに収容される動物の多くは飼い主が所有放棄したものが多いという。
一方、日本の場合は、北関東や西日本を中心に野良犬の収容が多く、全国的に野良猫の数も多いことから、保護収容した個体のうち人間との社会化ができておらず、馴化が困難で飼養に適さないものも多い。



 上記の記述をまとめると、次のようになります。
1、イギリス、ドイツとも動物の保護・譲渡活動は民間団体が全額自己資金で行っている。
2、イギリス、ドイツとも野良犬や野良猫が有害鳥獣として駆除されている。
3、イギリス、ドイツとも野良犬や野良猫がほとんど存在しない。
4、イギリス、ドイツとも、シェルターに収容される動物の多くは飼い主が飼育放棄したもの(飼い主持ち込み)である。



 「1、」については改めて別の機会に詳述します。「2、」、「3、」、「4、」に関して、環境省の本資料の誤りを順次指摘していきます。今回取り上げるのは、「3、イギリス、ドイツとも野良犬や野良猫がほとんど存在しない」が嘘、デタラメであることを述べます。今回記事では、ドイツの野良犬猫について述べます。
 結論から先に言えば、本資料の「ドイツでは野良犬猫はほとんどいない」という記述は完全に嘘です。ドイツ全土での公的動物収容所での動物の収容数の統計はありませんが、ベルリン州では公的な動物収容施設で収容される犬猫等の数は、人口比で約2.6倍あります。ドイツでは公的な動物収容施設は、飼い主からの不要犬猫の引取は行っていません。したがってそれらはすべてが「所有者がない=野良犬猫、もしくは遁走した犬猫」です。この数字からは、少なくともベルリン州では、人口比で日本よりむしろ野良犬猫の数が多いと推測されます。

 「ドイツ、ベルリン州では行政が拾得し公的な動物収容所に収容した犬猫等の数は約6000頭である」ことを伝えるニュースソースから引用します。Hunderte ausgesetzte Tiere Tierschützer alarmiert: Tierheime in Finanznot 「何百もの捨てられた動物 動物保護利活動家は警戒しています:財政難にあるティアハイム」 


Berliner setzen Tiere zu Ferienzeiten aus.
Insgesamt ist die Zahl der registrierten ausgesetzten Haustiere in den vergangenen Jahren jedoch spürbar zurückgegangen.
Lag die Zahl der Berliner Fundtiere (*) in den Jahren 2011 und 2012 jeweils noch bei rund 9500 Tieren, so waren es 2015 nur noch gut 6000.
Das geht aus einer Statistik des Tierheims hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

ベルリン市民は休暇中に動物を捨てます。
しかし全体としては、記録された捨てられたペットの数は近年著しく減少しています。
2011年から2012年にかけてベルリンで行政により拾得された動物の数(*fundtier)は約9,500頭でしたが、2015年には6,000頭をわずかに超えました。
これは、ドイツの報道機関に提供されている、ティアハイムの統計から明らかになりました。



 上記の引用した記事中にある、Fundtier 「拾得動物」について説明します。Fundtier 「拾得動物」とは、ドイツでは野良犬猫などの動物の一次収容は必ず行政の責務と法律明記され、行政が拾得し、公的動物収容所に収容した「所有者がいない、もしくは迷い犬猫」です。一定期間(州により異なる)、行政機関の動物収容所が飼い主への返還や殺処分を行ったのちに、残った動物を民間施設のティアハイムに委譲します。民間のティアハイムに委譲後も、「行政機関から移譲されたこれらの動物」は、Fundtier と呼ばれます。
 民間のティアハイムは行政から一定期間(自治体により異なる。ベルリン州では30日)飼育費の補助金を受けて、それらの動物の一般譲渡等を行います。なおティアハイムの統括団体であるドイツ動物保護連盟は、「ティアハイムに収容されている動物の~80%はFundtier(拾得動物)、もしくは不適正飼育者等から行政が押収没収したもので、行政から譲渡されたものである」としています。ティアハイムに収容されている動物の~80%はもともとは行政が拾得収容等した動物であり、飼い主がティアハイムに引き取りを依頼したものは20%~にすぎません。 以下にいくつかのFundtier(拾得動物)に関する説明の資料を挙げておきます。


Fundtier 「拾得動物」

Deutschland
Da es bisher keine gesetzliche Regelung für das Verfahren und den Umgang mit Fundtieren gibt, gelten für Fundtiere die Bestimmungen über Fundsachen (§§ 965 ff. BGB).

ドイツ
現在(ドイツにおいては)、拾得動物の手順と取り扱いに関する(動物に関する独自の)法的規制はないため、遺失物に関する規定(民法965条)が拾得動物(Fundtier)に適用されます。



Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) 「ドイツ民法典」

§ 965 Anzeigepflicht des Finders
(2) Kennt der Finder die Empfangsberechtigten nicht oder ist ihm ihr Aufenthalt unbekannt, so hat er den Fund und die Umstände, welche für die Ermittelung der Empfangsberechtigten erheblich sein können, unverzüglich der zuständigen Behörde anzuzeigen.

965条
2項 拾得物の発見者の届け出義務
拾得者がその拾得物を受け取る権利が誰にあるか知らない、もしくはその者の行方が分からない場合は、拾得者はその拾得物の発見の状況を把握しており、それは誰がその拾得物を受けとる資格があるかを決定するために重要な場合があるため、拾得者は直ちに拾得物を所管する官庁に届けなければなりません。



 最初に引用した記事では、ドイツ、ベルリン州ではFundtier(拾得動物)が相当数行政に収容されて、殺処分、飼い主返還が行われなかった(註 つまり野良=所有者がない、すてられたものなど)ものがティアハイムに委譲されて、その数は6000頭程度ということが述べられています。対して日本では、令和2年に公表した、環境省による所有者不明犬猫(野良犬猫)の自治体による引受数は、77,763頭です。
 日本の人口はベルリン州の33.4倍ですので、人口比ではベルリン州は日本より、約2.6倍も野良動物の収容が多いことになります。ベルリン州は犬猫以外の野良動物(ハムスターやモルモットなどのペット)も行政が拾得収容しており、動物別の内訳までは公表されていません。ですからそのまま比較はできませんが、「ベルリン州で行政が拾得収容した野良動物の数は6000頭」という数字は、ベルリン州、ひいてはドイツ全土においても野良犬は相当数存在すると思われます。

 またドイツでは、犬猫等のペットが年間50万頭も捨てられているという推計があります(Hier können Münchner ihre Tiere unterbringen, wenn sie verreisen 2016年5月13日)。夏季休暇の直前だけで、7万頭が捨てられるとしています。捨てられた犬は、行政機関に収容されるまでは「野良犬」として市中を徘徊します。ですから「捨てられる犬などのペット」の数が多ければ、野良犬の数も相当数あると考えるのが自然です。中央環境審議会動物愛護部の委員は、「ドイツでは犬の飼い主が犬を捨てるのをハンターが待ち構えていて、捨てた直後に射殺するから野良犬は存在しない」と言っているのですかね。それもすごい話ですが。 
 参考に、「ドイツでは犬猫などのペットの遺棄が大変多く、夏季休暇直前だけでも7万頭が捨てられる」との記事から引用します。Ferienbeginn bedeutet für viele Haustiere Endstation Rastplatz 「(ドイツでは)休暇の開始とは多くのペットのペットにとっては平穏な生活の終わりです」 2015年7月30日


Zoohandlungen „produzieren“ am laufenden Band Tiere für den Verkauf.
Kurz vor den Ferien passiert es laut Statistik am häufigsten: Haustiere werden einfach wahllos ausgesetzt.
In Deutschland werden jedes Jahr rund 70.000 Tiere allein in den Sommermonaten ausgesetzt.

ペットショップは動物を乱売しています。
統計によるとペットの遺棄は、休暇の直前に最も多く行われます:ペットはごく当たり前に無造作に捨てられます。
ドイツでは、毎年夏季だけでも約7万頭の動物が飼育放棄されています。



(動画)

 Hund in der Wetterau ausgesetzt - unendliche Qualen 「ヴェテラウーで捨てられた犬-際限のない苦しみ」 2019/12/13公開

 ドイツ公共放送による、ドイツの犬の遺棄の問題に関する番組です。犬が木などに係留されたまま捨てられていたという事件はドイツでは頻繁に報道されます。中には凍死、餓死等した犬のニュースもあります。

Herzloser geht es wohl kaum.
Jemand setzt nicht nur einen Hund aus, sondern bindet ihn auch noch an einen Baum.
Kein Futter, kein Wasser.
Kratzspuren an der Baumrinde sind vermutlich Hinweise, dass sich der Hund befreien wollte.

これほど無情なことはありません。
誰かが犬を捨てただけではなく、木につないでいました。
食べ物も水もありません。
木の表皮の引っかき傷は、おそらく犬が自由になりたかった証拠です。
 




(バ環狂症の職員も含めたバカの証明リスト)

 新美 育文  中央環境審議会動物愛護部会長
 松本 吉郎  委員      浅野 明子  臨時委員
 打越 綾子  臨時委員    太田 光明  臨時委員
 金谷 和明  臨時委員    木村 芳之  臨時委員
 田畑 直樹  臨時委員    西村 亮平  臨時委員
 藤井 立哉  臨時委員    山口 千津子 臨時委員
 山﨑 恵子  臨時委員 
 



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バ環狂症にメールしました

動物愛護管理をめぐる 主な課題への対応について(論点整理) 平成 30 年 12 月 中央環境審議会動物愛護部会 に関して

Gesendet

megumi takeda <dreieckeier@yahoo.de>
An:
moe@env.go.jp

Mo., 14. Sept. um 09:05


バ環狂症 御中

動物愛護管理をめぐる 主な課題への対応について(論点整理) 平成 30 年 12 月 中央環境審議会動物愛護部会
の記述に関して。
「海外(イギリス、ドイツ)~これらの国では、野良犬や野良猫がほとんど存在せず~」
以下に必ず回答せよ。

1、ドイツにおける野良犬猫の生息数に関する信頼性の高い資料。
2、ドイツが日本と比べて著しく野良犬が少ないことを疎明する資料。

真実は以下の通り。
ドイツの野良猫数が300万匹との資料はすでにメールし、その数は例えば東京都の調査に比べればドイツは日本より著しく野良猫数が多いと推測できることは述べた。
ドイツにおける野良犬数(野良猫数の推計はある。300万)の推計はないが、例えばベルリン州では公的な動物収容所で行政が捕獲収容した犬猫などを、所有者返還や殺処分を行ったのちに民間のティアハイムに委譲した数は約6000頭とされている。
所有者返還を行ったのちであるから、迷い犬猫等ではなく「野良犬猫等」である。
日本の公的な動物愛護センターが引き取った犬猫のうち、所有者不明犬猫の数と、ベルリン州の公的な動物収容所が民間ティアハイムに払い下げた犬猫等の数を比較すれば、ベルリン州は人口比で2.6倍も多い。
それからは、「ドイツの野良犬猫数の数は日本より多い」と考えるのが自然である。
またドイツでは「年間に捨てられるペットの数は50万頭であり極めて多い」とされ、これからもドイツには相当数の野良犬猫が存在すると考えるのが自然である。
これらの出典は、以下にリンクした。
eggmeg.blog.fc2.com/blog-entry-1570.html

武田めぐみ

明治大学呆学部メールアドレス

明治大学呆学部 メールアドレス
(新美育文教授)

hogaku@mics.meiji.ac.jp

メモ

https://www.wir-sind-tierarzt.de/2018/04/urteil-tierheime-muessen-fundtiere-kuenftig-abweisen/
「ティアハイムが直接拾得者から野良動物を引き受けた場合、自治体はティアハイムにその費用の支払いを拒否しなければならない」という判決。
つまり「動物も民法の遺失物としての扱いを厳格に適用すべきで、自治体が収容しなければならない」という民法の規定を再確認した判決。
本当に新美育文明治大学呆学部教授は白痴、キチガイ。
専門分野は「民法」だと ( ´,_ゝ`)プッ ( ´,_ゝ`)プッ ( ´,_ゝ`)プッ

https://youtu.be/3a82Di0i6lY
ティアハイム・ベルリンの収容動物のほとんどは野良動物で、社会化訓化ができておらず、それが譲渡困難を招いている、というTVドキュメント。
バ環狂所の資料、「(ドイツの)シェルターに収容される動物の多くは飼い主が所有放棄したものが多いという。一方、日本の場合は野良犬の収容が多く、全国的に野良猫の数も多いことから、保護収容した個体のうち人間との社会化ができておらず、馴化が困難で飼養に適さないものも多い」について、バ環狂症と外部委員は必ず出典を挙げよ。

https://www.dailymail.co.uk/news/article-6098517/RSPCA-rehomed-just-one-three-rescue-animals-nearly-30-cent-sleep-year.html
RSPCAのシェルターの殺処分率は30%。

https://www.express.co.uk/news/nature/1331383/South-Georgia-wilderness-animals-british-territory?utm_source=traffic.outbrain&utm_medium=traffic.outbrain&utm_term=traffic.outbrain&utm_content=traffic.outbrain&utm_campaign=traffic.outbrain
イギリス「キャットクライシス」猫の異常繁殖による増加は危機的状況。
バ環境省の「イギリスにはほとんど野良猫はいない」という、イギリスの文献を原語であげろ ( ´,_ゝ`)プッ

https://www.bbc.com/news/uk-34413490
イギリスの捨て犬とその結果による野良犬問題は深刻。
バ環狂症の「イギリスには野良犬がほとんどいない」という出典(uk)を原語で挙げろ、キチガイ、バカ ( ´,_ゝ`)プッ

プロフィール

さんかくたまご

Author:さんかくたまご
当ブログのレコード
・1日の最高トータルアクセス数 8,163
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1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
しかし私が管理人であるサイトは、このページのフリーエリアにあるリンクだけです。
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