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「イギリスでは野良犬猫は有害獣として狩猟駆除される」という、環境省と外部委員の狂気のデマ発言






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(summary)
Cat and dog hunting in the UK
It has been virtually prohibited.


 記事、「イギリスでは野良犬猫は有害獣として狩猟駆除されるからいない」という、バ環境省と外部委員は精神病院に行け、の続きです。
 日本の省庁の中で最も能力が低く、まさにバカと狂人の寄せ集めがバ環狂症(環境省)です。外部委員も酷い。今までに数多くの卒倒しそうな嘘、誤り、偏向資料を公表しています。また誤訳も多いです。今回は、海外(イギリス、ドイツ)では、野良犬や野良猫が有害鳥獣として駆除される」との環境省資料の記述が完全に誤りであることを述べます。イギリスでは飼育動物(犬猫に限らない)は狩猟が禁じられ、犬猫が狩猟駆除されることはほぼありません。日本の鳥獣保護狩猟適正化法に近い扱いです。日本でもノネコ、ノイヌの狩猟駆除はほぼありません。それと同じです。



 まずサマリーで引用した、環境省の問題記述がある資料(以下、「本資料」と記述する)から引用します。動物愛護管理をめぐる 主な課題への対応について(論点整理) 平成 30 年 12 月 中央環境審議会動物愛護部会 (環境省)(4ページ)


動物の保護・譲渡活動は、海外(イギリス、ドイツ)では、民間団体が寄付金等の自己資金を用いて実施している。
これらの国では、日本と比べて屋外の生活環境が厳しい(高緯度なので寒い)ことや、野良犬や野良猫が有害鳥獣として駆除されること等もあり、野良犬や野良猫がほとんど存在せず、シェルターに収容される動物の多くは飼い主が所有放棄したものが多いという。
一方、日本の場合は、北関東や西日本を中心に野良犬の収容が多く、全国的に野良猫の数も多いことから、保護収容した個体のうち人間との社会化ができておらず、馴化が困難で飼養に適さないものも多い。



 上記の記述をまとめると、次のようになります。
1、イギリス、ドイツとも動物の保護・譲渡活動は民間団体が全額自己資金で行っている。
2、イギリス、ドイツとも野良犬や野良猫が有害鳥獣として駆除されている。
3、イギリス、ドイツとも野良犬や野良猫がほとんど存在しない。
4、イギリス、ドイツとも、シェルターに収容される動物の多くは飼い主が飼育放棄したもの(飼い主持ち込み)である。



 「1、」については改めて別の機会に詳述します。「2、」、「3、」、「4、」に関して、環境省の本資料の誤りを順次指摘していきます。今回取り上げるのは、「2、イギリス、ドイツとも野良犬や野良猫が有害鳥獣として駆除されている」が嘘、デタラメであることを述べます。

 ドイツでは連邦狩猟法(Bundesjagdgesetz)および各州の狩猟法で「犬猫の狩猟駆除を行い、野生生物を保護することはハンターの責務である」と明記され、むしろ犬猫を狩猟駆除することが推奨されて、通年犬猫(最近は州法でフェレットも加えられるようになった)に限り、狩猟が許可されています。もちろん「野良犬猫」に限らず、「非占有」でありさえすれば飼犬猫も狩猟駆除の対象になり、州によってはライブトラップで捕獲した犬猫が明らかに飼犬猫であったとしても、殺害を認めています。そのためにドイツ連邦共和国内での年間の犬猫を合わせた狩猟駆除数は、高位推計で50万頭を超えます(Gefahr für Katzen und Hunde: Jäger erschießen fast 500.000 Haustiere im Jahr)。
 しかしイギリス(UK)の狩猟に関する法体系はドイツとは全く異なります。イギリスでは、飼育動物種の狩猟を禁じています。飼育動物種である犬猫は、非占有状態であっても飼い主がいる可能性が常にあります。そのために非占有の犬猫(犬猫に限らずヤギやハトなども)であっても、もしその犬猫に飼い主がいたならば、狩猟すれば犯罪になります。そのためにイギリスでは犬猫がハンターに狩猟駆除されることはほぼないと言えます。また「狩猟駆除される犬猫」の推計値もありません。以下に、イギリスの犬猫等の狩猟にかかわる法律を説明します。


Animal Welfare Act 2006 「動物福祉法2006(ACT)」

Section 2. “Protected animal”
An animal is a “protected animal” for the purposes of this Act if—
(a)it is of a kind which is commonly domesticated in the British Islands,
(b)it is under the control of man whether on a permanent or temporary basis, or
(c)it is not living in a wild state.

第2節 「本法で保護される動物」
仮に以下の条件であれば、当該動物は、本法の目的とする「保護される動物」です。
(a)一般的に、イギリス諸島で飼育されている種類のすべてであり、
(b)永続的または一時的に人により管理下に有り、または、
(c)それが野生状態で生きていないもの。



 つまりイギリスでは、「飼育動物種で」、「一時的に人の管理下にあるもの(拡大解釈すれば非占有であっても給餌を受けている野良猫も含まれる)」、「野生状態で生きていない(人の給餌に依存している野良猫など)」であれば、保護の対象であり、殺害は禁止されます。したがってイギリスでは事実上、野良猫は狩猟駆除できません。
 イギリスでは、狩猟して良い鳥獣は、Game Act 1831により定められます。一応、「完全に野生化した猫(feral cat)であって有害獣」は狩猟対象ですが、先に述べた、Animal Welfare Act 2006 「動物福祉法 2006(ACT)」の規定により、事実上イギリスでは猫はほぼ狩猟されません。日本の鳥獣保護狩猟適正化法の「ノネコ」の扱いに近いと言えます。

 さらに、Game Act 1831に基づく狩猟鳥獣においては、犬は対象ではありません。完全に野生化したノイヌ(feral dog)で有害獣であっても、イギリスでは犬は狩猟対象ではありません(Quarry Species & Shooting Seasons イギリス政府文書)。したがって本資料の、「イギリスでは野良犬が有害鳥獣として駆除されている」は完全に誤りです。日本の鳥獣保護狩猟適正化法では「ノイヌ」は狩猟鳥獣ですが、犬が狩猟されることはほぼありません。
 なお犬は、非占有で家畜を殺傷するなどの被害があれば、例外的に畜産農家等はその犬を飼い犬野良犬にかかわらず殺害することができます(放し飼いの犬を射殺した農場主を警察と動物愛護団体は擁護した~イギリス)。しかし警察に届け出が義務付けられ、その数は年間イギリス全土では数百頭程度です。日本でもノイヌ、ノネコの狩猟数は数百程度あります。ドイツで非占有の犬猫の狩猟駆除が推奨され、飼犬猫も含めて高位推計で年間50万頭になることと同列には扱えません。

 繰り返しますが、本資料の、「2、イギリス、ドイツとも野良犬や野良猫が有害鳥獣として駆除されている」は完全に誤りです。イギリスでは猫に関しては一応「有害獣」であるノネコ(feral cat)は狩猟鳥獣に含まれますが、別の法律(Animal Welfare Act 2006 (the Act) 「動物福祉法2006(ACT)」)で、少しでも人が関与している飼育動物種の殺害は禁止されているため、事実上猫の狩猟はほぼないとされています。ですから猫の狩猟に関する統計または推計値はイギリスでは存在しません。日本の「ノネコ」がほぼ狩猟されないのと同じです。
 また犬は害獣の野良犬、飼犬問わず犬という種自体が狩猟対象ではありません。極めて例外的に畜産農家が自己所有の家畜を殺傷から守るために、非占有犬(野良犬飼犬問わず)殺害することは認められていますが、ごく例外的でわずかな数です。本資料の、「2、イギリス、ドイツとも野良犬や野良猫が有害鳥獣として駆除されている」との記述は、まったくのデマ、悪質な嘘と断言できます。それにしてもこの資料の元となった外部委員の部会長が、法学部教授とはあきれ果てる。法学部教授が法律にかかわる事柄で根拠法も提示せずに、正に狂人の妄想を公の場で垂れ流すとは(呆)。まさに日本の動物は白痴化一直線というのは冗談ではないです。


(バ環狂症の職員も含めたバカの証明リスト)

 新美 育文  中央環境審議会動物愛護部会長
 松本 吉郎  委員      浅野 明子  臨時委員
 打越 綾子  臨時委員    太田 光明  臨時委員
 金谷 和明  臨時委員    木村 芳之  臨時委員
 田畑 直樹  臨時委員    西村 亮平  臨時委員
 藤井 立哉  臨時委員    山口 千津子 臨時委員
 山﨑 恵子  臨時委員 
 


(参考資料)

新美育文明治大学法学部教授

 このとんでもない嘘つき教授は、過去に「明治大学法学部大量留年事件」いう事件を起こしています。しかしこの教授は、他国の法律にかかわることで、根拠法も挙げずに省の外部委員会で嘘デタラメを発言して公費を泥棒するという、とんでもない人物です。学生の赤点を量産するとはお笑い ( ´,_ゝ`)プッ 
 あんたが赤点王、0点だろうが(笑い)。動物愛護管理をめぐる 主な課題への対応について(論点整理) 平成 30 年 12 月 中央環境審議会動物愛護部会 (環境省)での、支給された公費を全額返上する必要があるだろう。税金泥棒め。


(参考資料)

Can You Shoot Feral Cats in the UK? 「イギリスでは野良猫を射殺することができるでしょうか?」。2017年2月27日。

Can You Shoot Feral Cats in the UK?
This is a complicated area.
It is hard to arrive at a clear cut conclusion. The major reason for this is because it is difficult to describe with complete certainty a cat as a “feral cat”.
An outside cat may be someone’s domestic cat.
He may be a stray cat, betwixt-and- between domestic and feral.
This is a grey area.
The law concerning domestic cats (someone’s pet) is obviously different to the law concerning true feral cats, which are wild animals.
Once again the trouble here is that there are different degrees of wildness in feral cats.
This, alone, is almost enough to state with some certainty that you cannot or should not attempt shoot feral cats in the UK.
Looking at the law, the overarching law regarding animal welfare in the UK is the Animal Welfare Act 2006 (the Act).
The act does not protect an animal living in a wild state.
However, the Act does protect animals under the control of man even when that control is temporary.
People engaged in trap-neuter-return (TNR) programs of feral cats have to be regarded as being in temporary control.
Can you therefore treat feral cats as pests and nuisances and justify shooting them under this criteria?

イギリスでは野良猫を射殺することができるでしょうか?
これは複雑な領域です。
明確な結論に達することは困難です。
その主な理由は、ある猫を「野良猫」として完全に確信を持って説明することが困難であることです。
屋外にいる猫は、誰かの飼い猫かもしれません。
その猫は、飼い猫かもしれませんし、飼い猫と野良猫の中間の、どちらでもないかもしれません。
これは、グレーな領域です。
飼い猫(誰かのペット)に関する法律は、野生動物として扱われる、真の野良猫に関する法律とは明らかに異なっています。
野良猫の野生化の程度の差にでもまた、トラブルがありました。
ほとんど完全に確実で(その猫が野良猫であるという)状態でなければ、あなたはイギリスで野良猫をを射殺することができないか、それを試みるべきではありません。
法律を見るとすれば、イギリスの動物福祉についての包括的な法律は、the Animal Welfare Act 2006 (the Act)「動物福祉法2006(ACT)」です。
この法律は、野生の状態にある動物を保護するものではありません。
しかしながらこの法律では、その動物に対する管理が一時的であっても、人間の管理下にある動物を保護しています。
野良猫のトラップ・中性化・リターン(TNR)のプログラムに携わっている人々は、一時的にでも野良猫を管理しているとみなすことがあります。
結論として、野良猫を害獣や迷惑なものとして扱い、この基準のもとで射殺することを正当化することができるでしょうか?



(動画)

 Katzenmörder in Süddeutschland unterwegs...「南ドイツの猫ストリートキラー」 2019/10/17

 ドイツでは頻繁に住宅地近くでも飼い猫が射殺されて飼い主がそのたびに大騒ぎします。しかし撃った人間が狩猟免許を持ち、住宅から一定の距離(最短は州によっては200mから許可されている)が離れているなど法律の規定を守れば全く合法です。高位推計では猫だけでも、ドイツでは年間50万匹が狩猟駆除されるとしています。犬も数万頭が犠牲になります。飼犬猫でも、ドイツでは非占有であれば狩猟駆除が合法です。イギリスとは法律が異なります。

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バ環境省にメールしました

バ環境省 メールアドレス
moe@env.go.jp


動物愛護管理をめぐる 主な課題への対応について(論点整理) 平成 30 年 12 月 中央環境審議会動物愛護部会 の記述に関して2

Gesendet

megumi takeda <dreieckeier@yahoo.de>
An:
moe@env.go.jp

Fr., 4. Sept. um 09:21


環境省 御中

動物愛護管理をめぐる 主な課題への対応について(論点整理) 平成 30 年 12 月 中央環境審議会動物愛護部会
https://www.env.go.jp/council/14animal/mat50_5.pdf#search=%27%E3%82%A4%E3%82%AE%E3%83%AA%E3%82%B9+%E3%83%89%E3%82%A4%E3%83%84+%E5%8B%95%E7%89%A9%E6%84%9B%E8%AD%B7%E7%AE%A1%E7%90%86%E3%82%92%E3%82%81%E3%81%90%E3%82%8B++%E4%B8%BB%E3%81%AA%E8%AA%B2%E9%A1%8C%E3%81%B8%E3%81%AE%E5%AF%BE%E5%BF%9C%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6%EF%BC%88%E8%AB%96%E7%82%B9%E6%95%B4%E7%90%86%EF%BC%89%27

の記述に関して。
以下に回答せよ

「海外(イギリス、ドイツ)では、これらの国では、野良犬や野良猫が有害鳥獣として駆除される」(4ページ)。

この記述では「イギリスでは野良犬猫は有害鳥獣として駆除される」という意味になる。

1、イギリス(UK)で野良犬猫が有害鳥獣として駆除される(生息数の抑制効果があるということであるから相当数が駆除されていると理解できるが)根拠となる法令と該当する条文を原語で示せ。
2、イギリス(UK)での、野良犬猫の有害獣としての駆除数の信頼できる統計を原語(英語)で示せ。


真実は以下の通り。

1、イギリス(UK)では飼育動物種の殺害は犬猫に限らず、Animal Welfare Act 2006 「動物福祉法2006(ACT)」によって禁じられており、それは非占有であっても適用される(非占有状態であっても、その動物が人の関与があれば犯罪となる)。つまり日本の動物愛護管理法の愛護動物の保護規定と、鳥獣保護狩猟法でのノネコ、ノイヌの規定に近い。したがって非占有猫であっても遁走した飼い猫、放し飼いの飼猫、もしくはTNR活動で給餌等を受けている猫との区別がつかず、事実上猫は狩猟駆除ができない。そのためにイギリスは西ヨーロッパの中では突出して野良猫が多く、野良猫による生態系被害が深刻な問題になっている。なお犬に関しては、有害獣であるノイヌ(feral dog)であっても狩猟が禁じられている(日本ではノイヌは狩猟鳥獣である)。

2、したがってイギリスで猫が狩猟されることはほぼなく、狩猟統計や狩猟駆除数の推計値もない。犬は例外的に畜産農家等が家畜が犬に殺傷されることを防ぐ目的であれば殺害が飼犬野良犬の区別なく許可されるが、例外的であり、非常に少ない。警察に届ける必要があり、イギリス全土で年間数百程度である。到底野良犬の陽性になる数とは言えない(殺害される犬は放し飼いの飼犬も多い)。


環境省の審議会で、法律にかかわる事柄で、根拠法も調べず思惑思い込み、さらには狂人の妄想レベルで文書を作成するとは、まさに亡国組織国賊省、バ環狂症である。
使った予算を国庫に返納すべきだ。
日本の動物愛護の白痴化の先頭を切っているのがお笑いだ。

正しい事を書いているのであれば、さっさと根拠(出典)を挙げよ。
税金泥棒が。

なお指摘した根拠については、出典を以下にリンクしてある。
http://eggmeg.blog.fc2.com/blog-entry-1565.html


武田めぐみ

妄想がひどい新美育文教授にメールしました

明治大学法学部 メールアドレス
hogaku@mics.meiji.ac.jp

新美育文 教授に転送していただきたい 動物愛護管理をめぐる 主な課題への対応について(論点整理) 平成 30 年 12 月 中央環境審議会動物愛護部会 に関して

Gesendet

megumi takeda <dreieckeier@yahoo.de>
An:
hogaku@mics.meiji.ac.jp


Fr., 4. Sept. um 09:38


新美育文様

動物愛護管理をめぐる 主な課題への対応について(論点整理) 平成 30 年 12 月 中央環境審議会動物愛護部会
https://www.env.go.jp/council/14animal/mat50_5.pdf#search=%27%E3%82%A4%E3%82%AE%E3%83%AA%E3%82%B9+%E3%83%89%E3%82%A4%E3%83%84+%E5%8B%95%E7%89%A9%E6%84%9B%E8%AD%B7%E7%AE%A1%E7%90%86%E3%82%92%E3%82%81%E3%81%90%E3%82%8B++%E4%B8%BB%E3%81%AA%E8%AA%B2%E9%A1%8C%E3%81%B8%E3%81%AE%E5%AF%BE%E5%BF%9C%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6%EF%BC%88%E8%AB%96%E7%82%B9%E6%95%B4%E7%90%86%EF%BC%89%27

の記述に関して。
以下に回答せよ

「海外(イギリス、ドイツ)では、これらの国では、野良犬や野良猫が有害鳥獣として駆除される」(4ページ)。

この記述では「イギリスでは野良犬猫は有害鳥獣として駆除される」という意味になる。

1、イギリス(UK)で野良犬猫が有害鳥獣として駆除される(生息数の抑制効果があるということであるから相当数が駆除されていると理解できるが)根拠となる法令と該当する条文を原語で示せ。
2、イギリス(UK)での、野良犬猫の有害獣としての駆除数の信頼できる統計を原語(英語)で示せ。


真実は以下の通り。

1、イギリス(UK)では飼育動物種の殺害は犬猫に限らず、Animal Welfare Act 2006 「動物福祉法2006(ACT)」によって禁じられており、それは非占有であっても適用される(非占有状態であっても、その動物が人の関与があれば犯罪となる)。つまり日本の動物愛護管理法の愛護動物の保護規定と、鳥獣保護狩猟法でのノネコ、ノイヌの規定に近い。したがって非占有猫であっても遁走した飼い猫、放し飼いの飼猫、給餌を受けている野良猫、もしくはTNR活動で給餌等を受けている猫との区別がつかず、事実上猫は狩猟駆除ができない。そのためにイギリスは西ヨーロッパの中では突出して野良猫が多く、野良猫による生態系被害が深刻な問題になっている。なお犬に関しては、有害獣であるノイヌ(feral dog)であっても狩猟が禁じられている(日本ではノイヌは狩猟鳥獣である)。

2、したがってイギリスで猫が狩猟されることはほぼなく、狩猟統計や狩猟駆除数の推計値もない。犬は例外的に畜産農家等が家畜が犬に殺傷されることを防ぐ目的であれば殺害が飼犬野良犬の区別なく許可されるが、例外的であり、非常に少ない。警察に届ける必要があり、イギリス全土で年間数百程度である。到底野良犬の陽性になる数とは言えない(殺害される犬は放し飼いの飼犬も多い)。


環境省の審議会で、法律にかかわる事柄で、根拠法も調べず思惑思い込み、さらには狂人の妄想レベルで発言するとは、まさに亡国組織国賊者である。
報酬は国庫に返納すべきだ。
日本の動物愛護の白痴化の先頭を切っているのがバ環狂症と、外部委員というのはお笑いだ。
貴殿も、法学者でありながら法律にかかわる事柄で根拠法すら挙げないとは(さらに発言がデタラメ)。
だいぶ病状が進んでおられるのでは?
しかるべき医療機関を受診された方が良いと思料する。

正しい事を書いているのであれば、さっさと根拠(出典)を挙げよ。
税金泥棒が。
なお、今回のメールお指摘の根拠となる出典はこちらにリンクしてある。
http://eggmeg.blog.fc2.com/blog-entry-1565.html

武田めぐみ
プロフィール

さんかくたまご

Author:さんかくたまご
当ブログのレコード
・1日の最高トータルアクセス数 8,163
・1日の最高純アクセス数 4,956
・カテゴリー(猫)別最高順位7,928ブログ中5位
・カテゴリー(ペット)別最高順位39,916ブログ中8位

1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
しかし私が管理人であるサイトは、このページのフリーエリアにあるリンクだけです。
その他のものは、例えば本ブログ管理人が管理人と誤認させるものであっても、私が管理しているサイトではありません。
よろしくお願いします。

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