「イギリスでは野良犬猫は有害獣として狩猟駆除されるからいない」という、バ環境省と外部委員は精神病院に行け

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(summary)
Among the Western European countries, the United Kingdom has a remarkable number of stray cats and stand out the number of stray cats.
日本の省庁の中で最も能力が低く、まさにバカと狂人の寄せ集めがバ環狂症(環境省)です。外部委員も酷い。今までに数多くの卒倒しそうな嘘、誤り、偏向資料を公表しています。また誤訳も多いですし、ニセドイツ獣医師の京子アルシャー氏のドイツ語誤訳資料を参考資料として取り上げたりもしています。今回は「海外(イギリス、ドイツ)では、屋外の生活環境が厳しい(高緯度なので寒い)ことや野良犬や野良猫が有害鳥獣として駆除されること等もあり、野良犬や野良猫がほとんど存在せず、シェルターに収容される動物の多くは飼い主が所有放棄したものが多い」との環境省資料の記述を取り上げます。これは真実の正反対です。
まずサマリーで引用した、環境省の問題記述がある資料から引用します。動物愛護管理をめぐる 主な課題への対応について(論点整理) 平成 30 年 12 月 中央環境審議会動物愛護部会 (環境省)(4ページ)
動物の保護・譲渡活動は、海外(イギリス、ドイツ)では、民間団体が寄付金等の自己資金を用いて実施している。
これらの国では、日本と比べて屋外の生活環境が厳しい(高緯度なので寒い)ことや、野良犬や野良猫が有害鳥獣として駆除されること等もあり、野良犬や野良猫がほとんど存在せず、シェルターに収容される動物の多くは飼い主が所有放棄したものが多いという。
一方、日本の場合は、北関東や西日本を中心に野良犬の収容が多く、全国的に野良猫の数も多いことから、保護収容した個体のうち人間との社会化ができておらず、馴化が困難で飼養に適さないものも多い。
上記の記述をまとめると、次のようになります。
1、イギリス、ドイツとも動物の保護・譲渡活動は民間団体が全額自己資金で行っている。
2、イギリス、ドイツとも野良犬や野良猫が有害鳥獣として駆除されている。
3、イギリス、ドイツとも野良犬や野良猫がほとんど存在しない。
4、イギリス、ドイツとも、シェルターに収容される動物の多くは飼い主が飼育放棄したもの(飼い主持ち込み)である。
結論から言えば、1、2、3、4とも真実とは正反対の大嘘です。まず、「1、イギリス、ドイツでは動物の保護・譲渡活動は民間団体が全額自己資金で行っている」ですが、イギリスは、迷い犬野良犬の一次収容は自治体の責務です。基本的には公的シェルター(公的資本による施設)に1週間収容し、その間に迷い犬であれば飼い主に返還手続きをおこない、緊急の場合は殺処分を行います。近年は大ロンドン市の複数の区では民間シェルターに一時収容した迷い犬野良犬の保管を請負わせるところがありますが、基本的には自治体がシェルター、犬収容所(施設)を所有しています。なお猫は、自治体は捕獲収容(保護・返還)の責任を負いません。
ドイツにおいても、迷い犬猫、野良犬猫の一次収容は、自治体の権限と責務と法律で明記されています。ドイツの場合は自治体がアニマルシェルター(ハード 設備)を持たずに、民間の施設(ティアハイム)に捕獲収容した犬猫の保管を請負わせることは比較的多いです。自治体が公的シェルターを所有する、自治体民間の共同出資の施設もあります。一定期間自治体の権限により迷い犬猫ならば飼い主返還など行政事務を行い、一定数の殺処分も行います。行政上の手続きが終了した後に、収容した犬猫等を民間施設(ティアハイム)に移譲します。なおドイツにおいて一次収容の施設を保有する自治体もあり、近年ではティアハイムの経営難から倒産破産が相次いでおり、自治体が出捐して自治体資本のみ、自治体資本と民間資本の共同出資の施設が増えています。この点については字数を要しますので、別の機会に詳述します。
なお、ドイツの野良犬猫、迷い犬猫の捕獲収容(つまり「保護」)の責務は自治体にあると法律で明記されているとの点については、私はすでに記事にしています。
・「ドイツでは民間団体しか犬猫を保護しない」という殺処分ゼロ議員連顧問弁護士の狂った論説
・ベルリン「犬の行政施収容数と殺処分等の処分の内訳と予算」~州下院議会議事録
・ドイツには公的動物収容センターがあり、行政による犬猫の捕獲と殺処分も行われている
「2、イギリス、ドイツでは野良犬や野良猫が有害鳥獣として駆除されている」ですが、イギリスでは家畜種「犬、猫、ウサギ、ヤギなど適用は広い」は、事実上狩猟が禁止され、刑事罰の対象です。したがってイギリスでは野良犬猫を有害鳥獣として駆除されることはほぼありません。
なお例外的にイギリスでは、「私有地内に侵入する犬猫等を財産被害防止のために殺害すること」は合法で、イギリス全土で年間数百件はあります(警察署への届出が義務付けられています)。しかしドイツのように狩猟法の範囲内であれば、ほぼ無制限に駆除でき、年間の犬猫の狩猟駆除数が高位推計で50万頭以上であることとは同列には扱えません。
「3、イギリス、ドイツでは野良犬や野良猫がほとんど存在しない」ですが、これはあまりにもひどいデマです。とくにイギリスですが、気候や人口密度が似通った西ヨーロッパ諸国の中では、突出して野良猫が多い国なのです。多くの学術調査がありますが、イギリスの生息する野良猫もしくは野良猫+ノネコの数は900万匹~1,050万匹とされています。ドイツでも野良猫生息数の学術調査はいくつかありますが、250万~300万匹程度とされています。
ちなみに日本では野良猫、ノネコの生息数の学術調査や推計値はありません。2008年に当時の「日本ペットフード工業会」が野良猫の生息数を推計していますが、280万匹あまりです。なお日本の人口はイギリスの1.9倍、ドイツの1,5倍あります。
なお「イギリスでは野良猫が極めて多い」という点について、私はすでに記事にしています。
・「野良猫の多い国は子供が少ない」と言う東大教授のトンデモ理論(笑)
・「18世紀にイギリスにクマがいた」と言う東大教授の痴性
・イギリスに野良猫が突出して多い理由~「イギリスでは野良猫は消滅した」と言う東大教授の痴性
・続・イギリスに野良猫が突出して多い理由~「イギリスでは野良猫は消滅した」と言う東大教授の痴性
「4、イギリス、ドイツでは、シェルターに収容される動物の多くは飼い主が飼育放棄したものである」の記述ですが、最初にイギリスについて述べます。イギリスでは、公的シェルターと民間シェルターがあります。迷い犬野良犬の一次収容は行政の責務です。行政は、飼い主から直接無用犬を引き取りません。したがって公的シェルターの収容動物は100%、迷い犬野良犬であり、飼い主持ち込みは0%です。1週間の間に飼い主への返還や、緊急の殺処分を行います。行政の手続きを終えたのちに、残った犬を民間のアニマルシェルターに移譲します。イギリスは野良猫迷い猫は行政は責任を持ちません。
ドイツも同様に、野良犬猫、迷い犬猫の一次収容は行政の責務です。ですから「公営シェルター」の収容犬猫などは、100%野良犬猫か迷い犬猫であって、飼い主持ち込みは0%です。飼い主返還や殺処分を行政が行ったのちに残った犬猫を、民間のアニマルシェルター(ティアハイム)に移譲します。民間のアニマルシェルターは、「行政からの払い下げ犬猫等」と、「ティアハイムが有料で飼い主から引き受けた犬猫など」を保管していますが、その~8割が行政からの払い下げ犬猫など(つまり飼い主持ち込みではない犬猫等)です(Im Zeichen der Tierheime)。
ちなみに令和元年度の、動物愛護センターに収容された犬と猫ですが、内訳は「飼い主持ち込み犬猫」が15%、「所有者不明犬猫」が85%です(犬・猫の引取り及び負傷動物等の収容並びに処分の状況 環境省)。ドイツのティアハイムの引受動物の内訳は、「飼い主からの引き取り」が~20%ですので、特段ドイツが「飼い主が飼育放棄したもの(飼い主からの引き取り)」が高いとは言えません。また近年動物愛護センターは、「動物取扱業者からの引き取りを行わない」、「一般飼い主からの引き取りを拒否できる要件を拡大した」ことも考慮すべきだと思います。
それにしてもあまりにもひどい環境省の記述です。まさに「バ環狂症」。キチガイ、白痴化に一直線で猛進中と言ったところでしょうか。この資料を作成した担当者や外部委員の発言者はイギリスとドイツの迷い犬猫、徘徊犬猫の扱いに関する法律や制度に全く未知でありながら調べもせずに憶測ででたらめを発言し、資料作成したのです。あまりにもひどい、税金泥棒です。次回以降の記事で、まず「2、」、「3、」、「4、」について順次、出典を挙げて説明します。
(参考資料)
・中央環境審議会動物愛護部会 第48回議事録 平成30年7月4日(水)10:00~12:00
なお、出席委員の顔ぶれはこちら。これらの出席委員は全員「ヨーロッパでの譲渡前の不妊去勢は一般的」に異議を唱えなかった(というか、この中の委員の発言が元と思われる)というのは驚き。まさに日本の動物愛護は白痴化一直線、無恥蒙昧無学とデマの蔓延は省庁も含めて、正に複合汚染されています。
(バ環狂症の職員も含めたバカの証明リスト)
新美 育文 中央環境審議会動物愛護部会長
松本 吉郎 委員 浅野 明子 臨時委員
打越 綾子 臨時委員 太田 光明 臨時委員
金谷 和明 臨時委員 木村 芳之 臨時委員
田畑 直樹 臨時委員 西村 亮平 臨時委員
藤井 立哉 臨時委員 山口 千津子 臨時委員
山﨑 恵子 臨時委員
(画像)
バ環狂症の、「動物愛護管理をめぐる 主な課題への対応について(論点整理) 平成 30 年 12 月 中央環境審議会動物愛護部会」の議事録で示された外部委員らの発言は、今回の記事で示した以外にも、正に狂人の妄想のてんこ盛りです。部会長は、新美育文明治大学法学部教授ですが、法学の研究者でありながら、海外の法令に基づく事柄で、根拠法も挙げずに真逆の妄想発言を繰り返すとは恐れ入る。
まさにバ環狂症と、狂った外部委員らによって、日本の動物愛護は白痴化一直線と言ったところでしょうか。新美育文教授にも、「中央環境審議会動物愛護部会」の議事録に関して、その根拠となる出典を求めていますがお返事はありません。このような無知蒙昧無学で、海外の法令にかかわる事柄で根拠法すら調べない方がかかわった日本の動物愛護管理法は、正に海外に恥ずべきゴミ法令です。他の法令との整合性がない、同じ法律内での矛盾もあります。

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