「ドイツのティアハイムでは犬を去勢済みで譲渡している」という、三菱UFJリサーチ&コンサルティングの狂人の妄想作文

Please send me your comments. dreieckeier@yahoo.de
Bitte senden Sie mir Ihre Kommentare. dreieckeier@yahoo.de)
メールはこちらへお寄せください。 dreieckeier@yahoo.de
(Zusammenfassung)
Deutschland
Kastration von Hunden in Tierheim
記事、
・犬の去勢が法律で禁止されているノルウェー~去勢への意識が低いヨーロッパ、
・スウェーデンの犬の去勢率はわずか1%~去勢の意識が低いヨーロッパ、
・ドイツでは犬の去勢は違法との連邦政府の見解と司法判断~去勢の意識が低いヨーロッパ、
・「ティアハイムが犬の購入者に去勢を義務づける契約は無効」というドイツの判決、
・犬猫の去勢を義務づけ違反は犯罪になる自治体があるアメリカ合衆国、
・犬の去勢率の国際比較~日本はヨーロッパよりも去勢率が高い、
の続きです。
連載記事では、アメリカ合衆国を中心とする北米と、ヨーロッパでは特に犬の去勢(以下、雌の不妊も含む)に対する考え方が全く逆であることを書きました。つまりアメリカ合衆国では犬猫とも去勢には大変積極的で、義務化して違反者には刑事罰を科す自治体もあります。対してノルウェーでは犬の去勢は法律で禁止されており、スウェーデンでは実施率は1%です。ドイツでは、犬の去勢は動物保護法に違反するするとの司法判断がいくつかあり、連邦政府も「犬の去勢は違法である」との見解を示しています。しかし三菱UFJリサーチ&コンサルティング(民間シンクタンク)は、「ドイツのティアハイムでは犬も去勢して譲渡している」と公費で受託した報告書で全く事実と異なるデマを書いています。まさに狂気です。
私は記事、「ティアハイムが犬の購入者に去勢を義務づける契約は、犬のきょせいが動物保護法に違反するために無効」というドイツの判決 で、「ティアハイムが犬を譲渡する際に買主に去勢を義務づける契約は無効」という、複数の判決があることを述べました(それに反する司法判断はありません)。またドイツ連邦政府は「犬の一律の去勢は動物保護法に違反する」という見解を示していることを述べました(*1)。
しかし三菱UFJリサーチ&コンサルティングは、平成29年に広島県から受託した「動物愛護管理に係る海外調査報告書」において、真実とは全く正反対の、驚くべきデマを書いています。それは、「ドイツのティアハイムにおいては犬においても去勢を行って譲渡するのが原則であり、年齢的に去勢ができない子犬は去勢費用を前払いさせ、その年齢に達したら提携獣医師の元で去勢をさせる契約の元に譲渡している」です。その記述を引用します。本報告書はこの点に限らず、全編において嘘、誤りがほぼすべてで、正確な記述はほぼゼロという、読んだものが悶絶死しかねない、まさに狂人の妄想作文ですが、超上から目線の書き方が滑稽と通り越して醜悪です。
1、飼犬・猫の不妊・去勢手術の実施状況
ドイツのティアハイムでは、基本的に不妊去勢手術を施してから譲渡している(手術代は譲渡料金と別に徴収している)。
月齢が低い子犬について、ついては譲渡時には実施せず、新しい飼い主に手術のための費用を前払いさせ、提携の獣医で使える利用券を渡して実施させることとなっている(5ページ)。
この記述は、明らかにティアハイムからの犬の購入者に対して、犬の去勢を義務づける契約です。しかしすでに述べた通り、複数の司法判断で「ティアハイムにおいて犬の買主にその犬の去勢を義務づける契約は動物保護法に違反するため無効である」という判決が確定しています。
それを受けたティアハイムの統括団体であるドイツ動物保護連盟は、傘下のティアハイムに対して「ティアハイムから譲渡する犬においては、その犬の去勢を義務づける契約は司法判断で無効と判断されているためにしてはならない」とガイドラインを示しています。それぞれの出典を示します。
・Kastration von Hunden
Urteil:
Kastration von Tierheim-Hunden
Wer einen Hund oder eine Katze aus dem Tierheim übernehmen will, muß sich oft in einem Vertrag verpflichten, das Tier kastrieren zu lassen.
Eine derartige Vertragsklausel wurde durch das Amtsgericht Alzey für unwirksam erklärt.
Die Durchführung der Kastration bei einem Hund widerspricht § 1 des Tierschutzgesetzes, da ohne vernünftigen Grund dem Tier Schmerzen, Leiden oder Schäden nicht zugefügt werden dürfen.
Liegt für das Tier zusätzlich noch ein Narkose- oder Eingriffsrisiko vor, so verbietet sich ein solcher Eingriff ohnehin.
AG Alzey, AZ 22 C 903/95
判決:
ティアハイムの犬における去勢
ティアハイムから犬や猫の譲渡を受けるには、ティアハイムと契約を交わして犬猫の去勢をしなければならない。
このような契約条項は、アルゼイ地方裁判所により無効と判決されました。
犬を去勢することは、合理的な理由なく動物に痛み、苦痛または傷害を与えることはできないとの、ドイツ動物保護法1条に違反します。
動物が麻酔または外科処置の危険性がある場合でも、そのような外科処置(去勢)はいずれにしても禁止されています。
アルゼイ地方裁判所 事件番号 AZ 22 C 903/95 (1996年6月14日 判決言い渡し)
・Unfruchtbarmachung von Hunden Deutscher Tierschutzbund E.V. 2017年4月 「犬の去勢について」 ドイツ動物保護連盟
§ 6 des TierSchG verbietet die teilweise bzw. vollständige Entnahme von Organen, worunter auch die Kastration fällt.
„Tiermedizinisch indiziert“ bedeutet, dass es im Rahmen einer veterinärmedizinisch anerkannten Heilbehandlung zur Gesundhaltung eines bestimmten Tieres unerlässlich erscheint, einen Eingriff vorzunehmen, der zur Unfruchtbarkeit des betreffenden Tieres führt.
Dementsprechend ist es auch nicht möglich, im Vermittlungsvertrag neue Halter von Tierheimhunden pauschal vertraglich zur Kastration eines Tieres zu verpflichten.
Die Rechtsprechung hat in mehreren Fällen derartige Verpflichtungsklauseln in Abgabe- bzw. Pflegeverträgen für nichtig erklärt (u.a. Amtsgericht Alzey, Az. 22 C 903/95; Amtsgericht Grimma Az. C 170/14).
Dass der Kastration eines Hundes – anders als bei der Katze, bei der eine Fortpflanzung auch bei entsprechender Aufsicht durch den Tierhalter nicht kontrolliert werden kann - aus rechtlicher Sicht immer eine Einzelfallentscheidung nach tierärztlicher Prüfung voranzugehen hat.
Pauschale Kastrationen sind rechtlich unzulässig.
Eine Ausnahme gilt nur im Rahmen gesetzlicher Verpflichtungen zur Unfruchtbarmachung im Rahmen der Gefahrenabwehr für Hunde bestimmter Rassezugehörigkeit, wie sie in einigen Landeshundegesetzen geregelt sind.
ドイツ動物保護法6条では、(脊椎動物の)器官の部分的または完全な切除を禁じており、これには去勢も含まれます。
「獣医学上必要」とは、特定の動物を健康に保つために獣医学上認められている医療の範疇で、当該動物の不妊につながる手術を行うことが不可欠であると思われることと意味します(註 6条においては例外として、当該動物の治療に不可欠の場合であれば、当該動物の器官の一部若しくは全部を切除することを認める条項があります。つまり治療目的以外の去勢手術は違法ということです)。
したがって、ティアハイムの犬を仲介(譲渡)する場合に新しい飼い主にその犬の去勢を義務づける契約はできません。
いくつかのケースでは判例により、(ティアハイムの犬の)販売契約または飼育委託(預かりボランティア)契約においては、そのような義務条項(註 購入者や預かり人にその犬の去勢を義務づけること)は無効であると判決されています(例:アルゼイ地方裁判所 事件番号 AZ 22 C 903/95、グリマ地方裁判所 事件番号 Az C 170/14)。
法的な観点から、犬の去勢は、飼い主による適切な管理によっても繁殖を制御できない猫とは異なり、常に獣医学上の判断を行う必要があります。
一般的に、犬の去勢は法的には許可されません。
例外は、いくつかの州で犬法で規制されている特定の品種(註 ドイツには各州に犬法があり「飼育繁殖等を禁止する犬種」が法律で定められています。飼育には特別の許可が必要とされ、無許可もしくは許可が得られなかった犬を州行政府が飼い主から没収して強制的に殺処分する権限が定められています)の犬の、危険防止の枠内で去勢するための、法的義務の枠内でのみ適用されます。
まさに狂人の妄想作文ですが、三菱UFJリサーチ&コンサルティングって精神疾患でも務まる会社とは驚きました。そして公費での受託調査です。税金泥棒そのものでしょう。
さらに憂うべきことは、環境省も同様の資料を出していることです。まさにまさに、バ環狂症。以下にその資料と、該当する記述を引用しておきます。日本の動物愛護(誤)にかかわっている人は、知能と精神が正常な人はいないのではないかと常々感じています。それこそが日本が世界に恥じるべき動物愛護後進国の理由です。
・中央環境審議会動物愛護部会 第48回議事録 平成30年7月4日(水)10:00~12:00
【則久動物愛護管理室長】
自治体からの譲渡に際しての不妊去勢措置を徹底したほうがいいのではないかというところで、ご指摘をいただいております。
欧米では譲渡前の不妊去勢手術は一般的でありますよということで、これを義務づけか何かできないのかというご指摘だったと思います。
(参考資料)
・中央環境審議会動物愛護部会 第48回議事録 平成30年7月4日(水)10:00~12:00
なお、出席委員の顔ぶれはこちら。これらの出席委員は全員「ヨーロッパでの譲渡前の不妊去勢は一般的」に異議を唱えなかった(というか、この中の委員の発言が元と思われる)というのは驚き。まさに日本の動物愛護は白痴化一直線、無恥蒙昧無学とデマの蔓延は省庁も含めて、正に複合汚染されています。
(則久室長も含めた、バカの証明リスト)
新美 育文 中央環境審議会動物愛護部会長
松本 吉郎 委員 浅野 明子 臨時委員
打越 綾子 臨時委員 太田 光明 臨時委員
金谷 和明 臨時委員 木村 芳之 臨時委員
田畑 直樹 臨時委員 西村 亮平 臨時委員
藤井 立哉 臨時委員 山口 千津子 臨時委員
山﨑 恵子 臨時委員
バ環狂症にこの点についてのメールを送っています。「公開質問であるから必ず回答せよ」「と念を押しています。しかし返事はありません。今までバ環狂症に送ったメールで回答があったことは一度もありませんがね(笑)。正しい事を書いているのならば、なぜ出典を挙げて説明しないのでしょうか。税金泥能、国賊亡国省が(嘔吐しそう)。こんなデマ情報で立法を検討しているというのだから恐れ入る。
(画像)
バ環狂症に送ったメール

(参考記事)
三菱UFJリサーチ&コンサルティングによる、動物愛護管理に係る海外調査報告書 の、誤り等を指摘する記事。広島県とオンブズマンへの申し立てをしなければならないと思いつつ、あまりにも誤りが多い(というか正確な記述がほぼというシロモノ)ですので、いまだにできていません。
「この報告書に書かれていることはほぼすべてがデタラメです」は真実ですが、それでは話にならんでしょう。メールでは不可で、紙での申し立てになります。そのまま出典のリンクをつけられませんので、出典を提示し引用するとすれば数百ページにはなります。オウム真理教の麻原彰晃の犯罪をすべて起訴すれば、存命中に判決が出ないだろうと言われていましたが、正にそのレベルです。このような悶絶死しそうな報告書を平気で出せるとは、まさにゴミ企業です。
動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティングの、ドイツに関する、嘘、誤り、偏向に関する記事
・呆れた動物愛護(誤?)専門家たち~ペトことと武井泉氏、
・「ドイツでは飼い犬の登録制度がある自治体はただ一つ」は大間違い~呆れた動物愛護(誤)専門家、武井泉氏、
・続・「ドイツでは飼い犬の登録制度がある自治体はただ一つ」は大間違い~呆れた動物愛護(誤)専門家、武井泉氏、
・「ドイツでは飼い猫については自治体においても登録制度はない」は大間違い~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏、
・「ドイツでは、最寄りの複数の居住用建物から300メートル上離れた狩猟区域内で発見された場合、野良猫とみなされる」はデタラメ~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏、
・続・「ドイツでは、最寄りの複数の居住用建物から300メートル上離れた狩猟区域内で発見された場合、野良猫とみなされる」はデタラメ~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏、
・わなで殺傷されるドイツの猫と犬~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏、
・違法なわなで殺害されるドイツの猫~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏、
・違法ではないわなでも殺傷されるドイツの猫~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏、
・ドイツのティアハイムは危険犬種の殺処分は必須という嘘~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏、
・続・ドイツのティアハイムは危険犬種の殺処分は必須という嘘~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏、
・ドイツではティアハイムから犬を入手する割合は2パーセント台?~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏、
・続・ドイツではティアハイムから犬を入手する割合は2パーセント台?~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏、
・ティアハイムの犬の平均譲渡率66%は正しかった(記事の訂正・お詫び)~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏、
・「ドイツ憲法は動物の権利を保障した」と言う悶絶解釈~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏、
・続・「ドイツ憲法は動物の権利を保障した」と言う悶絶解釈~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏、
・続々・「ドイツ憲法は動物の権利を保障した」と言う悶絶解釈~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏、
・呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏~ドイツ編(まとめ)
動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティングの、イギリスに関する嘘、誤り、偏向に関する記事
・大手シンクタンクのイギリスの動物政策に関する嘘デタラメ記述~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏、
・「イギリスではペットのケージ展示販売を禁じている」という狂った大手シンクタンクの報告書、
・「イギリスではぺットショップを経営するためには地方議会の認可が必要」という狂った大手シンクタンクの報告書、
・「イギリスでは野良犬野良猫の管理は自治体の役割である」という狂った大手シンクタンクの報告書、
・大手シンクタンク(三菱リサーチ&コンサルティング)のイギリスに関するデタラメ記述~まとめ
動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティングの、アメリカ合衆国に関する嘘、誤り、偏向に関する記事
・アメリカ合衆国ではTNRが一般的に行われているという、大手シンクタンク(三菱リサーチ&コンサルティング)のデタラメ記述、
・続・アメリカ合衆国ではTNRが一般的に行われているという、大手シンクタンク(三菱リサーチ&コンサルティング)のデタラメ記述、
・アメリカ合衆国ではTNRは懲役刑もある犯罪である~大手シンクタンク(三菱リサーチ&コンサルティング)のデタラメ記述、
・アメリカ合衆国連邦政府機関はTNRを完全否定~大手シンクタンク(三菱リサーチ&コンサルティング)のデタラメ記述、
・アメリカ合衆国の複数の政府機関はTNRを完全否定~大手シンクタンク(三菱リサーチ&コンサルティング)のデタラメ記述、
・アメリカ合衆国における野良猫管理は「捕獲殺処分」が一般的~大手シンクタンク(三菱リサーチ&コンサルティング)のデタラメ記述、
・アメリカ合衆国のTNRマネジメントと日本の地域猫は異なる~大手シンクタンク(三菱リサーチ&コンサルティング)のデタラメ記述、
・アメリカ合衆国の民間動物愛護団体の法執行権限は極めて限定的~大手シンクタンク(三菱リサーチ&コンサルティング)
動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティングの、まとめに関する、嘘、誤り、偏向に関する記事
・「動物病院での安楽死は、病気、危険犬種等特別な場合のみ」というデタラメ(アメリカ編)~三菱UFJリサーチ&コンサルティング
・「動物病院での安楽死は、病気、危険犬種等特別な場合のみ」というデタラメ(イギリス編)~三菱UFJリサーチ&コンサルティング
・「動物病院での安楽死は、病気、危険犬種等特別な場合のみ」というデタラメ(ドイツ編)~三菱UFJリサーチ&コンサルティング
・続・「動物病院での安楽死は、病気、危険犬種等特別な場合のみ」というデタラメ(ドイツ編)~三菱UFJリサーチ&コンサルティング
・アメリカ合衆国では連邦がブリーダーのライセンス付与の法整備を行っているというデタラメ~三菱UFJリサーチ&コンサルティング
・ドイツのティアハイムは基本的に殺処分を行わないというデタラメ~三菱UFJリサーチ&コンサルティング
・ドイツでは犬税登録が犬登録を兼ねているというデタラメ~三菱UFJリサーチ&コンサルティング
・ドイツでは動物保護連盟がTNRを実施しているという大嘘~三菱UFJリサーチ&コンサルティングの大嘘
動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティングの、嘘、誤り、偏向に関する記事 追記
・アメリカでは保健所が犬猫譲渡をしているというデタラメ~三菱UFJリサーチ&コンサルティング
・「アメリカでは連邦法により子犬の繁殖場はライセンスが必要」というデタラメ~三菱UFJリサーチ&コンサルティング
・「アメリカ合衆国では生体販売を禁止する自治体が228ある」という大嘘~三菱リサーチ&コンサルティング
・アメリカでは民間動物保護団体が州の警察と同様の法執行権限があるという大嘘~三菱UFJリサーチ&コンサルティング
・イギリスの「ぺット動物法」の改定は1983年と言う大嘘~三菱UFJリサーチ&コンサルティング
動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティングの、嘘、誤り、偏向に関する記事 さらなる追記
・三菱UFJリサーチ&コンサルティングの調査報告書は妄想作文
・マイクロチップによる犬登録義務化が進むドイツ~またあった、三菱UFJリサーチ&コンサルティングのデタラメ
・ドイツ連邦共和国「動物保護法」の変遷~またあった、三菱UFJリサーチ&コンサルティングのデタラメ
・「ティアハイムでの傷病動物の殺処分は複数人の合意が必要」は大嘘~三菱UFJリサーチ&コンサルティング
・EUペットパスポートに関するデタラメ情報~三菱UFJリサーチ&コンサルティング
・「ティアハイムは滞在期間や受け入れに制限はない」という妄想~三菱リサーチ&コンサルティングのデタラメ
・ドイツの犬税額~三菱リサーチ&コンサルティングのデタラメ
・「ティアハイムから犬を買うには飼育講義を受けなければならい」という嘘~三菱UFJリサーチ&コンサルティング
・ドイツの犬猫の公的殺処分について~三菱UFJリサーチ&コンサルティングの嘘報告書
・続・ドイツの犬猫の公的殺処分について~三菱UFJリサーチ&コンサルティングの嘘報告書
・ドイツで犬猫などの遺棄に対する処罰は?~三菱UFJリサーチ&コンサルティングの仰天大嘘
・寄付金収入の割合が20%のドイツのティアハイム~三菱リサーチ三菱UFJリサーチ&コンサルティングのデタラメ
・インターネットで犬を売るティアハイム、飼主審査を行うペットショップ(ドイツ)~三菱UFJリサーチ&コンサルティングのデタラメ
・続・インターネットで犬を売るティアハイム、飼主審査を行うペットショップ(ドイツ)~三菱UFJリサーチ&コンサルティングのデタラメ
・犬販売を行っているドイツの世界最大のペットショップの業績は絶好調~三菱UFJリサーチ&コンサルティングのデタラメ
・イギリスの犬ブリーダー登録基準は日本より甘い~「すべての犬ブリーダーに登録義務がある」という三菱UFJリサーチ&コンサルティングのデタラメ
・イギリスの犬ブリーダーの登録割合はわずか18%~「すべての犬ブリーダーに登録義務がある」という三菱UFJリサーチ&コンサルティングのデタラメ
・イギリスの犬の公的殺処分数は日本の約2倍。野犬の捕獲を行政が行っている~「英国には行政が実施している保健所にあたるものがない」と言う三菱UFJリサーチ&コンサルティングの嘘
・イギリスの公的殺処分と公営アニマルシェルター~「英国には行政が実施している保健所にあたるものがない」と言う三菱UFJリサーチ&コンサルティングの嘘
・ロンドンの公的「動物愛護センター」~「英国には行政が実施している保健所にあたるものがない」と言う三菱UFJリサーチ&コンサルティングの嘘
・イギリスの公的な犬管理の根拠法~「英国には行政が実施している保健所にあたるものがない」と言う三菱UFJリサーチ&コンサルティングの嘘
動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティングの、嘘、誤り、偏向に関する記事 さらにさらなる追記
・インターネットで犬を売るティアハイム、飼主審査を行うペットショップ(ドイツ)~三菱UFJリサーチ&コンサルティングのデタラメ、
・続・インターネットで犬を売るティアハイム、飼主審査を行うペットショップ(ドイツ)~三菱UFJリサーチ&コンサルティングのデタラメ、
・犬販売を行っているドイツの世界最大のペットショップの業績は絶好調~三菱UFJリサーチ&コンサルティングのデタラメ、
・イギリスの犬ブリーダー登録基準は日本より甘い~「すべての犬ブリーダーに登録義務がある」という三菱UFJリサーチ&コンサルティングのデタラメ、
・イギリスの犬ブリーダーの登録割合はわずか18%~「すべての犬ブリーダーに登録義務がある」という三菱UFJリサーチ&コンサルティングのデタラメ、
・イギリスの犬ブリーダーの登録割合はわずか18%~「すべての犬ブリーダーに登録義務がある」という三菱UFJリサーチ&コンサルティングのデタラメ、
・イギリスの犬の公的殺処分数は日本の約2倍。野犬の捕獲を行政が行っている~「英国には行政が実施している保健所にあたるものがない」と言う三菱UFJリサーチ&コンサルティングの嘘、
・イギリスの公的殺処分と公営アニマルシェルター~「英国には行政が実施している保健所にあたるものがない」と言う三菱UFJリサーチ&コンサルティングの嘘、
・ロンドンの公的「動物愛護センター」~「英国には行政が実施している保健所にあたるものがない」と言う三菱UFJリサーチ&コンサルティングの嘘、
・イギリスの公的な犬管理の根拠法~「英国には行政が実施している保健所にあたるものがない」と言う三菱UFJリサーチ&コンサルティングの嘘
・続・イギリスの公的な犬管理の根拠法~「英国には行政が実施している保健所にあたるものがない」と言う三菱UFJリサーチ&コンサルティングの嘘
・「動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング」の公費支出は不適切
- 関連記事
-
- 経営トップの巨額横領時でも公費の支給を受けていたティアハイム・ベルリン~環境省の悶絶嘘資料
- コロナ禍でティアハイムに補助金をばらまくドイツ~環境省の悶絶嘘資料
- 公費漬けで命脈を保つドイツのティアハイム~環境省の悶絶嘘資料
- 「ドイツのティアハイムでは犬を去勢済みで譲渡している」という、三菱UFJリサーチ&コンサルティングの狂人の妄想作文
- 当初ティアハイムは馬保護専用施設で犬を扱うようになった後に犬を大量銃殺していた~殺処分ゼロ議員連、渋谷寛弁護士の妄想作文
- ドイツでの保護犬猫入手は約10%~殺処分ゼロ議員連顧問弁護士、渋谷寛氏の狂気のデマ
- ティアハイムの犬の殺処分率は日本の公的殺処分率より高い~殺処分ゼロ議員連顧問顧問弁護士、渋谷寛氏の妄想作文