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「ティアハイムが犬の購入者に去勢を義務づける契約は無効」というドイツの判決






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(Zusammenfassung)
Kastration von Hunden in Deutschland


 記事、
犬の去勢が法律で禁止されているノルウェー~去勢への意識が低いヨーロッパ
スウェーデンの犬の去勢率はわずか1%~去勢の意識が低いヨーロッパ
ドイツでは犬の去勢は違法との連邦政府の見解と司法判断~去勢の意識が低いヨーロッパ
の続きです。 
 日本では「動物愛護先進国欧米では犬の不妊去勢に対する意識が高く、当然のように行われている」という情報が流布されています。アメリカ合衆国では犬の去勢(以下の記述では雌の不妊含む)の意識は高く、犬の飼主が飼犬の去勢を行うのは当然という意識はあると思います。しかしヨーロッパではそうではありません。ドイツは動物保護法(Tierschutzgesetz)の解釈上、犬猫の去勢が違法ともされています。司法判断でも「犬の去勢は動物保護法違反であるため、ティアハイムが購入者に犬の去勢を義務づける契約は無効」とされています。



 サマリーで示した、日本で流布されている「動物愛護先進国の欧米では、犬猫の去勢を行うことが当然視されている。しかし日本ではそうではなく。日本は犬猫の不妊去勢の意識が低く実施率も低い」という情報ですが、このようなものがあります。いくつか例示します。


ちばわんは「不妊・去勢手術こそが、動物愛護の第一歩である」と考えます。⇒詳しく見る 2017年7月25日 

欧米先進国では、一般の飼い主の間でも不妊・去勢手術を施すのが当然のことと考えられているのに、日本ではまだまだそうなっていません。
日本が動物愛護に関して後進国と言われている理由は、それが最も大きな原因と言っても過言ではありません。
もちろん、ドイツでもノルウェーでも、不妊・去勢は動物愛護の観点から日常的に行われています。
法律で禁止などされてはいません。



避妊・去勢手術 桜ヶ丘ペットクリニック

動物愛護先進国である欧州(イギリス、ドイツ、北欧諸国)では、自分の犬猫に避妊・去勢手術を受けさせることは、当然のことと考えられています。


 上記に引用したサイトの情報は、いずれもデマです。サマリーで示した通りドイツでは、「動物保護法上、犬猫の去勢は違法である」と解釈されています。司法判断でも「動物保護法では犬の去勢は違法であるので、ティアハイムが犬の購入者に去勢を義務づける契約は無効である」とされています。
 Kastration von Hunden 「犬の去勢(註 雌犬の不妊を含みます)」 2018年7月16日 から引用します。


Urteil:
Kastration von Tierheim-Hunden
Wer einen Hund oder eine Katze aus dem Tierheim übernehmen will, muß sich oft in einem Vertrag verpflichten, das Tier kastrieren zu lassen.
Eine derartige Vertragsklausel wurde durch das Amtsgericht Alzey für unwirksam erklärt.
Die Durchführung der Kastration bei einem Hund widerspricht § 1 des Tierschutzgesetzes, da ohne vernünftigen Grund dem Tier Schmerzen, Leiden oder Schäden nicht zugefügt werden dürfen.
Liegt für das Tier zusätzlich noch ein Narkose- oder Eingriffsrisiko vor, so verbietet sich ein solcher Eingriff ohnehin.
AG Alzey, AZ 22 C 903/95

判決:
ティアハイムの犬における去勢
ティアハイムから犬や猫の譲渡を受けるには、ティアハイムと契約を交わして犬猫の去勢をしなければならない。
このような契約条項は、アルゼイ地方裁判所により無効と判決されました。
犬を去勢することは、合理的な理由なく動物に痛み、苦痛または傷害を与えることはできないとの、ドイツ動物保護法1条に違反します。
動物が麻酔または外科処置の危険性がある場合でも、そのような外科処置(去勢)はいずれにしても禁止されています。
アルゼイ地方裁判所 事件番号 AZ 22 C 903/95



 「ティアハイムで譲渡(販売)する犬の、新しい飼い主に対する犬の去勢を義務づける契約は犬の去勢そのものが動物保護法違反となるので無効」という裁判所の判決は、複数確定しています。それを受けてティアハイムの統括団体である、ドイツ動物保護連盟は、犬の去勢に対するガイドライン、つまり、「ティアハイムでは、犬の購入者に犬の去勢を義務づける契約は違法であるので行ってはならない」、を示しています。
 ドイツ、動物保護連盟 Unfruchtbarmachung von Hunden  Deutscher Tierschutzbund E.V. 2017年4月 「犬の去勢について」 から引用します。


§ 6 des TierSchG verbietet die teilweise bzw. vollständige Entnahme von Organen, worunter auch die Kastration fällt.
„Tiermedizinisch indiziert“ bedeutet, dass es im Rahmen einer veterinärmedizinisch anerkannten Heilbehandlung zur Gesundhaltung eines bestimmten Tieres unerlässlich erscheint, einen Eingriff vorzunehmen, der zur Unfruchtbarkeit des betreffenden Tieres führt.
Dementsprechend ist es auch nicht möglich, im Vermittlungsvertrag neue Halter von Tierheimhunden pauschal vertraglich zur Kastration eines Tieres zu verpflichten.
Die Rechtsprechung hat in mehreren Fällen derartige Verpflichtungsklauseln in Abgabe- bzw. Pflegeverträgen für nichtig erklärt (u.a. Amtsgericht Alzey, Az. 22 C 903/95; Amtsgericht Grimma Az. C 170/14).
Dass der Kastration eines Hundes – anders als bei der Katze, bei der eine Fortpflanzung auch bei entsprechender Aufsicht durch den Tierhalter nicht kontrolliert werden kann - aus rechtlicher Sicht immer eine Einzelfallentscheidung nach tierärztlicher Prüfung voranzugehen hat.
Pauschale Kastrationen sind rechtlich unzulässig.
Eine Ausnahme gilt nur im Rahmen gesetzlicher Verpflichtungen zur Unfruchtbarmachung im Rahmen der Gefahrenabwehr für Hunde bestimmter Rassezugehörigkeit, wie sie in einigen Landeshundegesetzen geregelt sind.

ドイツ動物保護法6条では、(脊椎動物の)器官の部分的または完全な切除を禁じており、これには去勢も含まれます。
「獣医学上必要」とは、特定の動物を健康に保つために獣医学上認められている医療の範疇で、当該動物の不妊につながる手術を行うことが不可欠であると思われることと意味します(註 6条においては例外として、当該動物の治療に不可欠の場合であれば、当該動物の器官の一部若しくは全部を切除することを認める条項があります。つまり治療目的以外の去勢手術は違法ということです)。
したがって、ティアハイムの犬を仲介(譲渡)する場合に新しい飼い主にその犬の去勢を義務づける契約はできません。
いくつかのケースでは判例により、(ティアハイムの犬の)販売契約または飼育委託(預かりボランティア)契約においては、そのような義務条項(註 購入者や預かり人にその犬の去勢を義務づけること)は無効であると判決されています(例:アルゼイ地方裁判所 事件番号 AZ 22 C 903/95、グリマ地方裁判所 事件番号 Az C 170/14)。
法的な観点から、犬の去勢は、飼い主による適切な管理によっても繁殖を制御できない猫とは異なり、常に獣医学上の判断を行う必要があります。
一般的に、犬の去勢は法的には許可されません。
例外は、いくつかの州で犬法で規制されている特定の品種(註 ドイツには各州に犬法があり「飼育繁殖等を禁止する犬種」が法律で定められています。飼育には特別の許可が必要とされ、無許可もしくは許可が得られなかった犬を州行政府が飼い主から没収して強制的に殺処分する権限が定められています)の犬の、危険防止の枠内で去勢するための、法的義務の枠内でのみ適用されます。



 まとめると、ドイツ、動物保護連盟は、傘下のティアハイムに対して次のように指針を示しています。

1、猫は飼い主の制御が難しいので、繁殖制限のための去勢を飼い(買い)主に義務付ける契約は有効である。
2、犬は繁殖制限は去勢までしなくても、飼い主が制御することにより可能であり、裁判所の判決にある通り原則犬の去勢は動物保護法違反なので、飼い主(買主)に犬の去勢を義務づける契約は無効である(から行ってはならない)。
3、犬においては、犬法で定める禁止犬種は法律の規定により去勢を行わなければならない。


 なお、「3、」ですが、補足して説明をしておきます。ドイツではいわゆる「禁止犬種法」が各州に定められています。その概要は、「危険とされる犬の飼育、繁殖、、輸入等を原則禁止する。無許可で飼育されている犬は行政が没収して強制的に殺処分する権限がある」です。禁止犬種を例外的に飼育するためには、犬の気質テストに合格しそのほかの条件を満たしたうえで許可を得る必要があります。その要件の1つに、「犬の去勢」があります。
 一例としてハンブルク州の「犬法(州法)」から引用します。Hamburgisches Gesetz über das Halten und Führen von Hunden (Hundegesetz - HundeG) 「犬の飼育と扱いに関するハンブルク州法」 から引用します。


§ 14 Haltungsverbot, Erlaubnispflicht
(1) Das Halten gefährlicher Hunde ist grundsätzlich verboten. Wer einen gefährlichen Hund halten will, bedarf der Erlaubnis der zuständigen Behörde.
§ 15 Voraussetzungen für die Erteilung der Erlaubnis
(1) der Hund operativ kastriert ist,

14条 危険な犬の飼育の禁止および飼育許可要件
1項 危険な犬の飼育は固く禁じられています。 危険な犬を飼いたい場合は所轄官庁の許可が必要です。
15条 危険な犬の飼育許可の付与に関する要件
1項 犬が外科的に去勢されていること。



 「1、」に関する補足説明はこちら。ドイツ動物保護法においては、2015年に「猫の繁殖制限に関する立法」を州などに行う下位法の委任立法に関する条文が新たに加えられました。そのために動物保護法の本改正以降は、猫に関しては「むしろ去勢はすべき」という認識に代わっています。ドイツ連邦動物保護法(Tierschutzgesetz)から引用します。


§ 13b
Die Landesregierungen werden ermächtigt, durch Rechtsverordnung zum Schutz freilebender Katzen bestimmte Gebiete festzulegen, in denen
1.an diesen Katzen festgestellte erhebliche Schmerzen, Leiden oder Schäden auf die hohe Anzahl dieser Tiere in dem jeweiligen Gebiet zurückzuführen sind und
2.durch eine Verminderung der Anzahl dieser Katzen innerhalb des jeweiligen Gebietes deren Schmerzen, Leiden oder Schäden verringert werden können.
In der Rechtsverordnung sind die Gebiete abzugrenzen und die für die Verminderung der Anzahl der freilebenden Katzen erforderlichen Maßnahmen zu treffen. Insbesondere können in der Rechtsverordnung
1.der unkontrollierte freie Auslauf fortpflanzungsfähiger Katzen in dem jeweiligen Gebiet verboten oder beschränkt sowie
2.eine Kennzeichnung und Registrierung der dort gehaltenen Katzen, die unkontrollierten freien Auslauf haben können, vorgeschriebenwerden.

13条b
州政府は域内での放し飼いの猫の保護のために法令によって、特定の地域を指定する権限を与えられています。
1.これらの猫に見られる著しい痛み、苦しみ、または怪我は、それぞれの地域で猫の放し飼いが多いことに起因する可能性があるためです。そして、
2.それぞれの地域で、これらの猫の数を減らすことにより、猫たちの痛み、苦しみ、または怪我を減らすことができます。法令で地域を指定し、放し飼いの猫の数を減らすために、必要な措置を講じます。
1管理されていない放し飼いの未去勢不妊未実施の猫は、各地域で禁止または制限されます。
2.管理されずに自由に徘徊する可能性がある飼い猫は、識別と登録が規定される可能性があります。



(画像)
 
 Tiere im Tierheim Hunde ティアハイム・ベルリンの販売中の犬の紹介ページ。右下のアイコンの一覧で、ハサミのイラストで、Kastrierte Hunde とあるのは「去勢済みの犬」という意味です。
 正方形の犬の写真をクリックすると、その販売犬の状態が一覧で右にアイコンで示されます。つまり上記の、「ハサミのイラストのアイコン」の表示がない犬は無去勢で、「無去勢のまま販売」(譲渡)するという意味です。既に去勢された犬の割合が低いことがお分かりいただけると思います。

ティアハイム・ベルリン 販売犬

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>>動物愛護先進国である欧州(イギリス、ドイツ、北欧諸国)では、自分の犬猫に避妊・去勢手術を受けさせることは、当然のことと考えられています。

動物病院が嘘を書いてどうする・・早期去勢のデメリットにも触れないわ、欧州では当然~と書くわで、これじゃあ愛誤と変わらないやん・・と思います。

Re: タイトルなし

犬好き 様、コメントありがとうございます。

> >>動物愛護先進国である欧州(イギリス、ドイツ、北欧諸国)では、自分の犬猫に避妊・去勢手術を受けさせることは、当然のことと考えられています。
>
> 動物病院が嘘を書いてどうする・・早期去勢のデメリットにも触れないわ、欧州では当然~と書くわで、これじゃあ愛誤と変わらないやん・・と思います。

北米やオセアニアでは犬猫の去勢に対する意識は高く、特にアメリカ(ロサンゼルスなど)では、犬猫共去勢が義務付けられています。
しかしヨーロッパでは、とくに犬の去勢に対しては慎重というか、消極的です。
海外を引き合いに出すのならば、アメリカでは~とすれば間違いないのでしょうが。
それと去勢のリスクについても説明する義務があると思います。

この獣医診療所には2回メールを送っていますが返事もありませんし、記述内容もそのままです。


>>海外を引き合いに出すのならば、アメリカでは~とすれば間違いないのでしょうが。それと去勢のリスクについても説明する義務があると思います。

絶対訂正もしないと思いますし、去勢のリスクも説明しないと思います・・あと、返事も返ってこないと思います・・

改めて日本は情報後進国だと思いました。

早期去勢等は、リスクがあり犬の一生を左右しかねないのに説明なしとは正直動物関連の専門家に不信感を抱いてしまいました。

恐らく去勢だけでなく、他の事でもリスクがあるにも関わらず説明していないことは多々あるのでは?と疑ってしまいます・・

Re: タイトルなし

犬好き様

> >>海外を引き合いに出すのならば、アメリカでは~とすれば間違いないのでしょうが。それと去勢のリスクについても説明する義務があると思います。
>
> 絶対訂正もしないと思いますし、去勢のリスクも説明しないと思います・・あと、返事も返ってこないと思います・・

はい、両者とも訂正もしていませんし、返事もありません。
去勢を普及させたいという気持ちはわからなくはないですが、それと提供する情報の正確さは別問題です。

Re: タイトルなし

犬好き様

> 改めて日本は情報後進国だと思いました。
>
> 早期去勢等は、リスクがあり犬の一生を左右しかねないのに説明なしとは正直動物関連の専門家に不信感を抱いてしまいました。

特に早期去勢は犬の成長での骨格や筋肉などの発達に悪影響を及ぼす可能性が高いです。
そのようなマイナス面も説明して、でも去勢が必要な理由とプラス面を説明して、飼い主さんに納得してもらう必要があります。


> 恐らく去勢だけでなく、他の事でもリスクがあるにも関わらず説明していないことは多々あるのでは?と疑ってしまいます・・
> 改めて日本は情報後進国だと思いました。

それはほかの分野でも常に感じていることです。

去勢に関してですが。
雌の場合少なくとも最初の発情を終えてからというのが私の考えです。雄の場合は成長が終わる1歳から3、4歳までの間かと(幅があるのは犬種によって成長スピードに差があるためです。ある種の大型犬は成熟に3年以上の時間を要します)
早期の去勢避妊はホルモンバランスのためか情緒不安定になる可能性が未避妊未去勢の個体より多い気がしています。当然身体の共生にも影響が出てきます。

アメリカではオーストラリアンシェパードなどで繁殖や使役、ショーに使わない(使えない)子犬達を生後7、8ヶ月で去勢して販売するブリーダーがいますが、これは不必要な繁殖を行うのを防ぐためというより去勢済みと言う付加価値をつけるためなのではと思っています。

すみません、犬に関しては早期去勢避妊は反対なので否定的なことを書き込みますが。。。当たらず池も遠からずなのではと。

Re: タイトルなし

一尺八寸 様、コメントありがとうございます。

> 去勢に関してですが。
> 雌の場合少なくとも最初の発情を終えてからというのが私の考えです。雄の場合は成長が終わる1歳から3、4歳までの間かと(幅があるのは犬種によって成長スピードに差があるためです。ある種の大型犬は成熟に3年以上の時間を要します)

概ね同意します。
それと話が変わりますが、環境省では動物愛護管理法での動物取扱業者に対する数値規制で、「犬の交配は10ヶ月齢以上5歳10ヶ月歳まで」という方針を固めているようです。
大型犬では、最初の発情が2歳近くになることもあり、それを思えばこの環境省の方針は「最初の発情で出産させて良い」ということになります。
「最初の発情での出産は避けるべき」が、概ね獣医師やケネルクラブの考えです。
それと上限年齢が異常に早い。
全く海外の資料を知らベているとは思えません。
海外の法令では、交配は2回目以降か18ヵ月以降、交配の上限は8歳ないし10歳」です。
まったく動物愛護のことなど考えていないですね。
まさにバ環狂症と、白痴化一直線の国会議員たちです。


> 早期の去勢避妊はホルモンバランスのためか情緒不安定になる可能性が未避妊未去勢の個体より多い気がしています。

それはあるでしょう。


> アメリカではオーストラリアンシェパードなどで繁殖や使役、ショーに使わない(使えない)子犬達を生後7、8ヶ月で去勢して販売するブリーダーがいますが、これは不必要な繁殖を行うのを防ぐためというより去勢済みと言う付加価値をつけるためなのではと思っています。

ティアハイムでも、去勢済みの犬の価格は上乗せされています。
ドイツでは雌の去勢の費用は中型犬で350ユーロ程度で、それを惜しむ買主が多いです。


> すみません、犬に関しては早期去勢避妊は反対なので否定的なことを書き込みますが。

私も早期去勢は、ホルモンバランスなどの点から、問題が起きる可能性は高いと思います。

今日親戚の犬を病院につれていったら

獣医師から去勢は早ければ早い程良いと言われてびっくりしました。。

日本は、犬を大切にする国ですが、どこを頼れば良いのか分からない国だと思いました・・

Re: タイトルなし

犬好き 様、コメントありがとうございます。

> 今日親戚の犬を病院につれていったら
>
> 獣医師から去勢は早ければ早い程良いと言われてびっくりしました。。
>
> 日本は、犬を大切にする国ですが、どこを頼れば良いのか分からない国だと思いました・・

去勢が早い方がよいというのは、人間(飼主)の都合では正しいです。
一度でも発情の経験があると、去勢後も発情行動が収まらないことが多いからです。
例えば夜中に鳴いたり、スプレー行動をするとかです。

犬猫の健康という見地からは、去勢は十分に成長してからの方が良いですし、去勢そのものが健康に不利益をもたらすことがあります(プラス面もあるとはされていますが)。
むずかしい問題です。
プロフィール

さんかくたまご

Author:さんかくたまご
当ブログのレコード
・1日の最高トータルアクセス数 8,163
・1日の最高純アクセス数 4,956
・カテゴリー(猫)別最高順位7,928ブログ中5位
・カテゴリー(ペット)別最高順位39,916ブログ中8位

1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
しかし私が管理人であるサイトは、このページのフリーエリアにあるリンクだけです。
その他のものは、例えば本ブログ管理人が管理人と誤認させるものであっても、私が管理しているサイトではありません。
よろしくお願いします。

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