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国際標準から逸脱した殺処分議員連議案の「雌犬の出産は1歳以上6歳まで」の目的は何か?






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domestic/inländisch

*本記事は10,933ブログ中5位を獲得しました

 記事、
動物取扱業者に対する環境省の、った数値基準の方針
「フランスでは猫の出産は1歳以上6歳までと規定されている」という殺処分ゼロ議員連のデマ文書
全英ケネルクラブは雌犬の8歳以上の出産を認めている~殺処分ゼロ議員連「要望書」の大嘘
環境省の「動物取扱業の数値基準の方針~海外の犬猫の出産は6歳まで」は完全なデマ
「英国ガイドラインで動物取扱業者の従業員1人当たりの動物上限数が定められている」は捏造(殺処分ゼロ議員連要望書)
「英国ガイドラインで動物取扱業者の従業員1人当たりの動物上限数が定められている」は捏造(殺処分ゼロ議員連要望書)
環境省の「動物取扱業者に対する数値規制方針」は歴史的悪法になるのか
「悪法」で行き場を失う犬猫たち~環境省「動物愛護管理法数値基準の方針」
の続きです。
 今年施行された動物愛護管理法に、「具体的な飼養管理基準を環境省令で定める」ことが盛り込まれました。そのために環境省は今年7月9日に、「殺処分ゼロ議員連」が作成した要望書を踏襲した、具体的な数値基準の方針を公表しました。しかしそれは海外先進国とはかけ離れた非現実的な数値で、特に「雌犬の繁殖年齢の下限上限」はそうです。うがった見方をすればこの立法方針は、動物福祉の向上が目的ではなく、動物愛誤団体への利益誘導と思えます。



 この、「動物取扱業者(1種2種とも)の対する数値基準」の環境省の方針に関するニュースから引用します。犬猫の飼育・繁殖に制限 ペット業者規制、環境省方針 出産は原則6歳まで 2020年7月9日


ペットとして飼育される犬猫の繁殖業者やペットショップなどの販売業者に対し、環境省は、飼育数などに上限を設ける方針を固めた。
繁殖業者では従業員1人当たり繁殖犬15匹、繁殖猫25匹とし、販売業者は1人当たり犬20匹、猫30匹を上限とし、出産についても犬猫とも原則6歳までに制限する。
動物虐待の罰則強化などを盛り込み6月に施行された改正動物愛護法では、できる限り具体的な飼養管理基準を環境省令で定めるとしており、同省は年内にも省令を改正する方針。
これまで業者の飼育数について規制はなかった。
素案で示す飼育・繁殖の基準は、海外の事例などを参考に、最低限の健康や安全が維持できる環境を目安とする。



 7月9日に環境省が公表した「動物取扱業者に対する具体的な法令による数値基準」ですが、主な点は次の2点です。
1、動物取扱業者における犬猫の出産年齢の上限~犬猫とも『出産』年齢の上限を6歳とする。
2、動物取扱業者の従業員一人当たりの動物数の制限~ブリーダー(繁殖犬15、猫25)、ペットショップ(犬20、猫30)


 環境省は上記の数値基準を、「海外の事例などを参考にした」としていますがお笑いです。まったく環境省自身は海外の資料を調べていません。元となる資料は、「殺処分ゼロ議員連」が作成した、犬猫の殺処分ゼロを目指す動物愛護議員連盟 第一種動物取扱業者における犬猫の飼養管理基準に関する要望書(以下、「本要望書」と記述する)です。「1、動物取扱業者における犬猫の出産年齢の上限~犬猫とも『出産』年齢の上限を6歳とする」ですが、本要望書の、これらの記述を元にしています。それを以下の「画像」のスクリーンショットで示します。


(画像)

 犬猫の殺処分ゼロを目指す動物愛護議員連盟 第一種動物取扱業者における犬猫の飼養管理基準に関する要望書 から

殺処分零議員連 要望書 猫 繁殖年齢

*フランスには「猫の出産(または「交配」上限年齢)」を規定する法令は存在しません。


殺処分ゼロ議員連 津曲 バカ
 
*イギリスには「犬の出産(または「交配」)」上限年齢を規定する法令は存在しません。


 環境省の、「1、動物取扱業者における犬猫の出産年齢の上限~犬猫とも『出産』年齢の上限を6歳とする」との数値化の方針ですが、呆れた殺処分ゼロ議員連の、デマ捏造の本要望書を踏襲したのは明らかです。では真実の、海外先進国の犬の繁殖に関する上限下限年齢はどうなっているのでしょうか。
 強制力がある法令と、民間のケネルクラブによる自主規制を一覧にしました。なお猫に関しては、「出産(もしくは交配)年齢上限」を規定する法令は見つかりませんでした(以下の一覧に誤り、見落としがあったならば、コメントください。正し原語の資料をリンクをつけてください)。


1、法令による雌犬の「交配」(註 「出産」ではない)の上限年齢

・スェーデン
Regel 2:5
10歳以上の交配を禁じる。ただし未出産の犬の場合は7歳以上の交配を禁じる。

・インド
DOG BREEDING, MARKETING AND SALE RULES
雌犬の8歳以上の「交配」を禁じる。

・アメリカ合衆国 ヴァージニア州(州法)
West's Annotated Code of Virginia. Title 3.2. Agriculture, Animal Care, and Food. Subtitle V. Domestic Animals. Chapter 59. General Provisions
8歳以上の雌犬の交配を禁じる。

*法令における、ブリーダーの雌犬の「交配」年齢の上限の規定は上記の3つしか確認できませんでした。なお「出産」の上限年齢を規制している法令は皆無です。
 アメリカ合衆国連邦法令(註 例外的にヴァージニア州法では「8歳以上の「交配」を禁じている)、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、イギリス、ドイツ、スイス、オーストリア、オランダ、ベルギー、デンマーク、フィンランド、フランスは、いずれも雌犬の繁殖年齢の上限を定める法令は確認できていません。諸外国における犬のブリーダー規制状況 礒村れん,杉浦勝明†(東京大学大学院農学生命科学研究科)2017年 を参考にしましたが、この資料に掲載されていない国は私が調べました。




2、民間の自主規制による雌犬の「交配」(註 「出産」ではない)の上限年齢

・アメリカ合衆国
When to Breed a Dog — When Is The Best Breeding Age For Dogs? 2017年11月20日
12歳以上の交配を雄雌とも禁じる(AKC)
8歳以上の雌犬の交配を禁じる(UKC) 

・イギリス
Breeding Restrictions
8歳以上の雌犬の交配の禁止。ただし獣医師が許可した場合は通常認められる(全英ケネルクラブ)

・ドイツ(VDH) 全ドイツケネルクラブ)
Zuchttauglichkeitsprüfung
8歳以上の雌犬の交配を禁じる

・ニュージーランド(ニュージーランド ケネルクラブ)
New Zealand Kennel Club (Inc)
8歳以上の雌犬の交配を禁じる。ただし獣医師の許可を得た場合は認められる。

*民間のケネルクラブで、一律に雌犬の「交配」、もしくは「出産」を6歳までとしているところは発見できませんでした。ただし上記の国においても、犬種別のケネルクラブでは、より低い年齢での交配を行わないように推奨しているところがあります。例えば、イギリスのパグのケネルクラブは、「交配の上限は6歳とするのが望ましい」とする等との例外はあります。




3、法令による雌犬の「交配」(註 「出産」ではない)の最低年齢

・イギリス
Breeding and Sale of Dogs (Welfare) Act 1999(UK法)
1歳以上とする。生涯出産回数は6回まで。しかし「交配」もしくは「出産」の上限年齢の定めはない。

・スェーデン
Regel 2:5
雌犬の交配は18ヵ月齢以降 かつ2回目以降の発情であること。

・フランス
Code rural et de la pêche maritime Version consolidée au 3 août 2020
雌犬の「交配」は2回目以降の発情から。
ANNEXES de l’arrêté du 3 avril 2014, fixant les règles sanitaires et de protection animale auxquelles doivent satisfaire les activités liées aux animaux de compagnie d’espèces domestiques relevant des articles L. 214-6-1, L. 214-6-2 et L. 214-6-3 du code rural et de la pêche maritime.

・アメリカ合衆国 ヴァージニア州(州法)
West's Annotated Code of Virginia. Title 3.2. Agriculture, Animal Care, and Food. Subtitle V. Domestic Animals. Chapter 59. General Provisions
雌犬の「交配」は18ヵ月齢以降とする。

*アメリカ合衆国連邦法令、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、ドイツ、スイス、オーストリア、オランダ、ベルギー、デンマーク、フィンランド、では確認できていません。




4、民間のケネルクラブの自主規制による雌犬の「交配」(註 「出産」ではない)の下限年齢

・オランダ
諸外国における犬のブリーダー規制状況 礒村れん,杉浦勝明†(東京大学大学院農学生命科学研究科)2017年
雌犬の「交配」は16ヵ月以上とする。

・デンマーク
諸外国における犬のブリーダー規制状況 礒村れん,杉浦勝明†(東京大学大学院農学生命科学研究科)2017年
犬種によりことなり、15ヵ月齢から22ヵ月齢を「交配」の最低年齢としている。

・ドイツ
諸外国における犬のブリーダー規制状況 礒村れん,杉浦勝明†(東京大学大学院農学生命科学研究科)2017年
犬種により異なり、15ヵ月から18ヵ月を雌犬の「交配」の最低年齢をしている。




 長くなりましたので、いったん切ります。次回の記事で上記の数値基準と、殺処分ゼロ議員連が作成した、犬猫の殺処分ゼロを目指す動物愛護議員連盟 第一種動物取扱業者における犬猫の飼養管理基準に関する要望書 の議員案の数値基準と比較します。本要望書の議員案においては、「雌犬猫の交配は10ヶ月から5歳10か月まで(「出産」としているので諸外国の「交配」日に合わせました)」としていますが、国際的な数値とはかけ離れています。議員案は異常なほど、雌犬猫の交配日の年齢制限が低い(若年)のです。その理由も考察します(続く)。


(画像)

 杉本彩氏の、殺処分ゼロ議員による議員案適正な指導監視につながる具体的な数値基準を! からスクリーンショット。この方は知能が正常に満たないので。
 「日本は、ペットショップも規制の対象になるので、欧米の数値より飼養可能頭数を減らす必要があります」。いまだに「日本以外の先進国ではペットショップがない」というデマを必死で拡散しているのですかね。それと相変わらずの欧米出羽守。アメリカ、カナダには動物取扱業者の1人当たり動物数や規模の上限を制限する連邦法令はありません(アメリカにはヴァージニア州など例外的に事業者当たり雌犬50頭までという制限を設ける州法がありますが)。ヨーロッパでもドイツ(犬のみ)とスイスだけで例外です。バカの一つ覚えの欧米出羽守。

杉本彩 change 数値基準 バカ


(画像)

 杉本彩氏の著作と、自らによる紹介文

杉本彩

杉本彩1


(参考記事)

「殺処分ゼロ議員連」による要望書はデタラメ羅列~読んだ人が悶絶死するレベル
「殺処分ゼロ議員連」による要望書はデタラメ羅列~「雌犬の出産は1歳以上6歳まで」という悶絶誤訳
「犬の出産の下限上限年齢を制限する法令はない」~西山ゆう子氏のデマ
「犬の出産の下限上限年齢を制限する法令はない」理由~西山ゆう子氏のデマ
「殺処分ゼロ議員連」による要望書はデタラメ羅列~ドイツの法令は妄想作文レベル
続・「殺処分ゼロ議員連」による要望書はデタラメ羅列~ドイツの法令は妄想作文レベル
「殺処分ゼロ議員連」の役立たずの偏向文書~なぜ立法の参考で法令ではなく強制力がない行政指導を挙げるのか?
イギリスの犬飼養の数値基準は殺処分ゼロ議員連の要望より緩い
アメリカの犬1頭当たりの最小ケージ広さの法定数値基準はハンカチ1枚分の広さ
アメリカの離乳前子猫1頭当たりの最小ケージ広さの法定数値基準はコースター1枚分の広さ
殺処分ゼロ議員連のペット業者に対する数値基準の法制化要望の決定的な欠陥

動物取扱業者に対する環境省の狂った数値基準の方針
「フランスでは猫の出産は1歳以上6歳までと規定されている」という殺処分ゼロ議員連のデマ文書
全英ケネルクラブは雌犬の8歳以上の出産を認めている~殺処分ゼロ議員連「要望書」の大嘘
環境省の「動物取扱業の数値基準の方針~海外の犬猫の出産は6歳まで」は完全なデマ
「英国ガイドラインで動物取扱業者の従業員1人当たりの動物上限数が定められている」は捏造(殺処分ゼロ議員連要望書)
「英国ガイドラインで動物取扱業者の従業員1人当たりの動物上限数が定められている」は捏造(殺処分ゼロ議員連要望書)
環境省の「動物取扱業者に対する数値規制方針」は歴史的悪法になるのか
「悪法」で行き場を失う犬猫たち~環境省「動物愛護管理法数値基準の方針」
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環境省は

元記事中で

>まったく環境省自身は海外の資料を調べていません。

と言及されていますが、一般に、「していない」ことを論証する
のは困難です。「していません」という当事者の答弁の議事録なりを
探してこなければなりません。
「明らかとしていない」とか、「確認できない」、「見当たらない」という
のが、資料から客観的に述べられることであると思います。

「明らかにすべきなのに明らかにしていないのは、していな
いからだ、しているなら反論し説明すべきだ」というのは、資料による
客観論ではなく、主観になってしまいます。

なお、環境省の検討会では
https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/tekisei/h29_06.html
参考資料3 動物の適正な飼養に関する科学論文等調査の結果について
において、動物の飼養の数値基準を決めるにあたって根拠となる
ような科学的論文で使い物になるものはなかったとしています。
また、未定稿ながら、
参考資料4 海外調査について
において、英独仏のみですが、義務規定かガイダンスかの別も
含めてまとめています。(議連の要望書も別途載せています)

さんかくたまごさんは、海外文献の調査に長けていらっしゃるので、
環境省参考資料3の内容を分析し、検証・批判していただくのが
適正な動物愛護管理情報の普及のために良いのではないかと
思います。制定予定の基準は、省令事項なので必ずパブリック
コメントにかかります。前回パブコメの際は、「根拠資料がある
人はそれも示してください」という募集をかけていたので、提示
の機会があるかもしれません。
(前任の室長の方が骨のありそうな人だったので、今回はわかり
ませんが)

ただ、環境省審議会における議論の経緯や資料の提示の仕方から
読み取れる環境省内部の思いとしては
「昨今EBPM(根拠に基づく政策)がうたわれていて、営業規制には
根拠が必要なのは百も承知で、環境省なりにがんばってその
ための資料も集め、審議会での議論でも説明し、やれる限りの
ことはやった。結局今回も議員立法で審議会での議論の経緯を
無視して無茶振りな規定がてんこもりになった。国会で決められたら
どんな悪法だろうと役人は逆らえないのよ。どっかの業者が訴訟を
おこしたら、あまりに不合理な規制は最悪違憲判決だって出かね
ないが、そんな議員を選んだ国民の責任だからしょうがない。」

だと感じます。くつがえすのは難しいかと。

Re: 環境省は

サーバント様、コメントありがとうございます。

> >まったく環境省自身は海外の資料を調べていません。

それは失礼しました。
この様に訂正いたします。
「(特定の分野に関しては)まったく環境省自身は海外の資料を調べていません」とします。
例えば現在連載中の、
http://www.env.go.jp/council/14animal/ref49_3.pdf?fbclid=IwAR0Z7ErNTl0QCuXYF0nsjJJQOTsRnnqofeBI5btK1yPHUupfywE430R1dwE
平成 29 年度 訪独調査結果
ですが、数十回出典について問い合わせしていますがただの一度も回答がありません。
今からでも「ドイツでは数年前に犬を郵送することが禁じられ、非対面での犬の販売はできなくなった」、「ドイツでは基本法で動物は物ではないと明記され、ペット動物は所有権の適用外である」について、根拠法と該当する条文を原文で挙げていただきたいものですなぁ。
ちゃんと調べていれば、出典を読んでのことでしょうから出典を示せるはずです。
このように酷い資料は調べもせず、作成者が思い込みと妄想で作成したと判断せざるを得ません。
この資料に関してはまだ指摘が2割ほどしか終えていませんが、ちゃんと環境省職員が調べていればこのような税金泥棒狂人妄想作文は存在しないはずです。
この資料は全編のほぼすべてが出典を調べずに作成者が妄想作文したデタラメ妄想の羅列の作文です。

その他も、
https://www.env.go.jp/council/14animal/mat50_5.pdf#search=%27%E3%82%A4%E3%82%AE%E3%83%AA%E3%82%B9+%E3%83%89%E3%82%A4%E3%83%84+%E5%8B%95%E7%89%A9%E6%84%9B%E8%AD%B7%E7%AE%A1%E7%90%86%E3%82%92%E3%82%81%E3%81%90%E3%82%8B++%E4%B8%BB%E3%81%AA%E8%AA%B2%E9%A1%8C%E3%81%B8%E3%81%AE%E5%AF%BE%E5%BF%9C%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6%EF%BC%88%E8%AB%96%E7%82%B9%E6%95%B4%E7%90%86%EF%BC%89%27
動物愛護管理「主な課題への対応について(論点整理)
ですが。
「動物の保護・譲渡活動は、海外(イギリス、ドイツ)では、民間団体が寄付金等の自己資金を用いて実施している。これらの国では、日本と比べて屋外の生活環境が厳しい(高緯度なので寒い)ことや、野良犬や野良猫が有害鳥獣として駆除されること等もあり、野良犬や野良猫がほとんど存在せず、シェルターに収容される動物の多くは飼い主が所有放棄したものが多いという」。
精神科に入院すべきレベル。
イギリスもドイツも、徘徊犬猫(イギリスは猫だけ)の捕獲一次収用は行政の責務と法律で明記されています。
ですから一次収容は公的な動物収容施設が担います。
ドイツは民間施設に保管を請負わせることが多いですが、イギリスはほとんどが公的施設です。
またイギリスの野良猫ノネコの生息数は高位推計で1050万頭で、他のヨーロッパ諸国に比較して突出して多いです。
イギリスは、家畜種の動物は狩猟が禁止され、刑事罰の対象です。
ドイツのティアハイム(行政が一次収容処分の後に民間移譲した後の)の収容動物の内訳は~80%が行政が捕獲した野良犬猫です。
日本の公的センターは85%ですが、猫の捕獲をしていないことと、飼い主からの引き取り拒否がありますので、特段ドイツが飼い主引き取りが多いとは言えません。
ちゃんと海外の資料を調べれば、このような狂った資料を作成するわけがないです。
この資料のひどさは折々取りあげますが。


> と言及されていますが、一般に、「していない」ことを論証する
> のは困難です。

していれば上記のような、読んだものが悶絶死しかねない資料はできないはずですがね?


> のが、資料から客観的に述べられることであると思います。

提示した2資料が客観的な証拠です。
その他にもひどい資料は多々ありますがね。
今からでも出典を挙げられたい。
「イギリスでは犬猫が有害駆除されているから野良猫野良犬がない」という出典は(笑い)

それと、今回の環境省方針での、雌犬猫の出産の上限下限年齢の「1歳以上6歳まで(海外に倣い「交配」とすれば10ヶ月から5歳10か月まで」となります。
これほど国際基準から逸脱した数値を出すとは、環境省は調べていないと断言するしかないです。
客観的な証拠です。
なお「最初の発情での交配は避ける」は国際的に認知されています。
環境省方針では「10ヶ月齢から交配させて良い」ですからね。
これで海外の資料を調べているとでも、正にバ環狂症。
妄言も休み休み言え。





プロフィール

さんかくたまご

Author:さんかくたまご
当ブログのレコード
・1日の最高トータルアクセス数 8,163
・1日の最高純アクセス数 4,956
・カテゴリー(猫)別最高順位7,928ブログ中5位
・カテゴリー(ペット)別最高順位39,916ブログ中8位

1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
しかし私が管理人であるサイトは、このページのフリーエリアにあるリンクだけです。
その他のものは、例えば本ブログ管理人が管理人と誤認させるものであっても、私が管理しているサイトではありません。
よろしくお願いします。

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