「悪法」で行き場を失う犬猫たち~環境省「動物愛護管理法数値基準の方針」

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Domestic/Inländisch
記事、
・動物取扱業者に対する環境省の狂った数値基準の方針、
・「フランスでは猫の出産は1歳以上6歳までと規定されている」という殺処分ゼロ議員連のデマ文書、
・全英ケネルクラブは雌犬の8歳以上の出産を認めている~殺処分ゼロ議員連「要望書」の大嘘、
・環境省の「動物取扱業の数値基準の方針~海外の犬猫の出産は6歳まで」は完全なデマ、
・「英国ガイドラインで動物取扱業者の従業員1人当たりの動物上限数が定められている」は捏造(殺処分ゼロ議員連要望書)、
・「英国ガイドラインで動物取扱業者の従業員1人当たりの動物上限数が定められている」は捏造(殺処分ゼロ議員連要望書)、
・環境省の「動物取扱業者に対する数値規制方針」は歴史的悪法になるのか、
の続きです。
犬猫の殺処分ゼロをめざす動物愛護議員連盟は、ペットの繁殖業者やペットショップの具体的な数値基準を法制化するように求め、環境大臣に提出する要望書をまとめました。それは見るに堪えない誤りが多数あります。しかし環境省はその要望書を参考にして、7月9日に方針をまとめました。参考とした殺処分ゼロ議員連の要望書の「参考とした海外の法令等」ほぼ捏造です。したがってこの数値基準で法制化すれば大きな問題が生じます。それは「行き場を失った犬猫が多数出る」ということです。
まずサマリーで示した、犬猫の殺処分ゼロをめざす動物愛護議員連盟(以下、「本要望書」と記述する)が、「ペット繁殖業者とペットショップに対する具体的な数値基準の法制化を求める要望書を作成した」ことを伝えるニュースソースから引用します。犬猫の販売・繁殖業者への数値規制 議連や団体が独自案まとめる 2020年3月25日
身動きがままならないケージで飼育するなど、悪質な繁殖業者やペットショップへの行政指導を効果的にできるようにするため、具体的な数値を盛り込んだ基準作りが、環境省を中心に進められています。
昨年6月の動物愛護法改正の「宿題」で、超党派の議員連盟は独自案をまとめました。
ケージの広さや上限飼育数などを規制する議連案
取りまとめにあたった議連事務局次長の高井崇志衆院議員は、「問題のある業者を取り締まり、改善するためには具体的な数値が必要だ。自治体の職員が使いやすい基準にするとともに、欧州の先進国で行われているような水準の数値規制の導入を目指したい。たとえば、犬のケージの広さは小型犬で最低2平方㍍を確保してほしい」などと話す。
だが動物愛護法にはあいまいな表現しかないため、自治体は悪質業者に対する指導が効果的に行えてこなかった。
こうした状況の改善を目指し、昨年6月に議員立法で成立した改正動愛法には、環境省令により「できる限り具体的な」基準を設けるよう定められた。
同議連では半年にわたり業者や有識者らにヒアリングを重ね、海外事例も調査し、50の重点項目をベースとする基準案を作った。
上記の記事にある、超党派の議員連盟は独自案(犬猫の殺処分ゼロを目指す動物愛護議員連盟 第一種動物取扱業者における犬猫の飼養管理基準に関する要望書 以下、「本要望書」と記述する )を参考にして、環境省は7月9日に「数値基準」の方針をまとめました。この、「動物取扱業者(1種2種とも)の対する数値基準」の環境省の方針に関するニュースから引用します。犬猫の飼育・繁殖に制限 ペット業者規制、環境省方針 出産は原則6歳まで 2020年7月9日
ペットとして飼育される犬猫の繁殖業者やペットショップなどの販売業者に対し、環境省は、飼育数などに上限を設ける方針を固めた。
繁殖業者では従業員1人当たり繁殖犬15匹、繁殖猫25匹とし、販売業者は1人当たり犬20匹、猫30匹を上限とし、出産についても犬猫とも原則6歳までに制限する。
動物虐待の罰則強化などを盛り込み6月に施行された改正動物愛護法では、できる限り具体的な飼養管理基準を環境省令で定めるとしており、同省は年内にも省令を改正する方針。
これまで業者の飼育数について規制はなかった。
素案で示す飼育・繁殖の基準は、海外の事例などを参考に、最低限の健康や安全が維持できる環境を目安とする。
7月9日に環境省が公表した「動物取扱業者に対する具体的な法令による数値基準」ですが、主な点は次の2点です。
1、動物取扱業者における犬猫の出産年齢の上限~犬猫とも『出産』年齢の上限を6歳とする。
2、動物取扱業者の従業員一人当たりの動物数の制限~ブリーダー(繁殖犬15、猫25)、ペットショップ(犬20、猫30)
前回記事では、「1、」、「2、」とも、がこの方針の根拠とした「殺処分ゼロ議員連の要望書」ではほぼすべてが、参考としている法令条文等が存在しない全くの捏造」、「2、著しい誤訳」、「3、民間の実験動物等の扱いの規範文書等の、立法の参考にはならない文を挙げている」などの問題があることを述べました。そのために、国際水準とはかけ離れた、現実離れした数値基準となっています。
したがって、この「現実離れした数値基準」を施行すれば、大変重大な問題が生じます。それは「行き場を失った犬猫が生じる」ということです。この点について論じた、「適正飼養」数値規制案にペット業界激震、行き場失う繁殖犬が大量発生という予測も~小泉環境相のさばきに注目 2020年7月29日 から引用します。
世話をする従業員の数と飼育頭数の関係では、犬が1人当たり繁殖犬15頭、販売犬20頭まで、猫は同繁殖猫25頭、販売猫30頭までとする内容になっています。
ブリーダーやペットショップにとって経営的な打撃は大きいとみられています。
「廃業や規模縮小に追い込まれるブリーダーが続出し、行き場を失う犬(または猫)が大量発生してしまうのではないか」という点です。
影響調査にあたっては、犬の場合、繁殖用に飼われているメスと種犬を合計29万8千頭と推定し、事業規模の縮小が20%にとどまっても5万9千頭、60%に及べば17.8万頭もの犬を削減しなければならないと試算しています。
経営的に行き詰れば、業者も犬を飼い続けることができなくなります。
環境省が立法化を進めている第1種動物取扱業者の数値基準は、第1種のみならず第2種も準用されます。いわゆる「犬猫保護団体」の第2種は、現状においてもすでに過密飼育で、さらに新しい数値基準が導入されればさらに第1種が廃業等で飼えなくなった犬猫を引き受けることは不可能です。「これらの犬猫を一般飼い主に譲渡する」は、ただでさえ保護団体には譲渡先が見つからない犬猫があふれかえっている現状では不可能です。
日本は国際的にも特異な、犬猫の終生飼育義務がある国です。これらの業者由来の、「行き場を失った犬猫」を保健所は引き取ることはしません。また民間の獣医師もこれらの犬猫の安楽死を引き受けないと思われます。
考えられることは、名目上「愛玩犬猫」、「繁殖用犬猫」として動物保護に関する法規制が緩い国に輸出して、そこで処分するのが現実的な手段かもしれません。利にさとい業者が日本資本で中国などに「アニマルシェルター」を建設し、日本国内で有料で引き取った犬猫を送り込んで殺処分することも考えられます。果たしてそれが動物愛護に適うのか、再考する必要があると思います。
これは決して非現実的なことではありません。例えばアメリカ合衆国では馬の屠殺を事実上禁じています。しかし馬の「生体」を名目上「競走馬」、「乗用馬」、「繁殖馬」として輸出し、相手国内に入ればその国の法律が適用されます。実際に馬の処分に困ったアメリカの馬主は、馬の名目上「食用」以外で輸出をしています。それらの馬が、食用と殺されていることは周知の事実です。現在アメリカ合衆国では馬の輸出を禁じる法案が議論されていますが、それが現実的がどうか疑問です(*1)。
付け加えれば、日本は犬の平均寿命が、カナダ、アメリカ合衆国、スイス、イギリス、ドイツなどと比べて極めて長いのです。日本では犬の平均寿命が約15歳なのに対して、挙げたこれらの欧米諸国では概ね11歳前後です。その理由は、日本では犬猫の終生飼育が動物愛護管理法で義務付けられていることもありますが、老齢を理由に犬猫を民間獣医師に依頼して安楽死させるということはまずないからです。これらの欧米諸国では犬猫が老齢になり手がかかる様になれば、安楽死を行うのが一般的です。ドイツの大学の調査では、「ドイツの犬の死因はほとんどが獣医師による安楽死である」とあります(*2)。
「1人当たり従業員の犬猫の上限数」も非常に問題ですが、「6歳以上の犬猫の出産を禁じる」もそれ以上に問題です。アメリカの最大手ケネルクラブAKCでは、12歳未満の交配(『出産』では12歳を超えます)の雌犬から生まれた子犬の登録を受け付けています。さらにこれらの国では、「繁殖で生産に寄与できなくなった繁殖雌犬を安楽死処分する」ことにより、不稼働の犬猫を処分し、経営の健全性を保つことができるのです。8歳まで繁殖に利用し、10歳で安楽死させればロスは2年未満です。日本で「6歳以上の出産を禁じる」数値規制が導入されれば、さらに犬猫の終生飼育が義務付けられているわけですから、繁殖雌犬猫のロス期間は10年近くになります。環境省の示した数値基準は、犬猫ブリーダーに「廃業しろ」と言っているのに等しいです。
(動画)
stop euthanasie 「安楽死を止めよ」 2012/04/04公開。フランス語による、フランスの犬猫殺処分に反対するビデオ。閲覧注意。犬猫の殺処分シーン有り。「フランスにおける年間の犬猫殺処分数は50万頭」とされています(フランス語)。
フランスでの年間犬猫殺処分数は約50万頭で、このような資料にも記述があります(Forum Animaux 「フランスでは飼い主を見つけることができないために安楽死される犬猫が年間50万頭いる」という内容)。フランスの犬猫殺処分数の数は、人口比で日本の約25倍です。
殺処分ゼロ議員連の牧原秀樹議員は、「ヨーロッパの人たちは日本の殺処分数を聞けば、日本は野蛮な国というだろう」と公言しています(サンフロント21 2015年1月25日)。牧原議員は小学生の算数ができないのでしょうか(笑い)。それとも「ヨーロッパの人は「日本はきちんと不要犬猫の管理=殺処分、を厳格に行っていない野蛮な国」というのですか。確かに無政府状態のソマリアや国として国際的に認知されていないISは公的な殺処分はないでしょうから。またドイツのように飼い犬猫であっても通年撃ち殺すことが合法でその数が50万にも上り、衆人環境で警察官が犬などを年間1万頭以上も射殺する国はどうなのですか。
(画像)
8月5日の、殺処分ゼロ議員連の主要メンバー、福島みずほのツイッターの投稿です。「何らかの疾患が疑われる」のレベルを超えて「確定」だと私は思います。福島議員は「イギリスでは犬猫の売買が禁じられている」と公言するような方ですし。
私は今までに殺処分ゼロ議員連」の議員の方々の発言等を取り上げてきましたが、安井美沙子氏、高井たかし氏、串田誠一氏も含めて例外なく知能もしくは精神が正常ではないと感じます。

(参考資料)
(*1)
Bill permanently banning horse slaughter and limiting exports gets hearing 2020年1月30日
(*2)
ドイツの犬猫の死因のほとんどは安楽死~元麻布獣医科大学学長、太田光明氏と狂気のメディア、NHKは日本の動物愛護を貶める言論テロリストである
(*3)
West's Annotated Code of Virginia. Title 3.2. Agriculture, Animal Care, and Food. Subtitle V. Domestic Animals. Chapter 59. General Provisions (アメリカ、ヴァージニア州法)
「ブリーダーの従業員1人当たりの犬猫数の上限」を定める法令は国際的には非常にまれですが、アメリカ、ヴァージニア州の規定は「犬ブリーダーの1人あたりの繁殖犬ほ保有業減数は50頭まで」と読み替えることができます。犬ブリーダーライセンスは個人事業主が認可を得ることができますし、従業員数の規定はありませんので。
§ 3.2-6507.2. Commercial dog breeding; requirements
Commercial dog breeders shall:
1. Maintain no more than 50 dogs over the age of one year at any time for breeding purposes.
However, a higher number of dogs may be allowed if approved by local ordinance after a public hearing.
§3.2-6507.2 商業的な犬の繁殖の要件
商業的犬のブリーダーは:
1. 繁殖目的で、1歳以上の犬を常に50頭以上飼育してはなりません。
ただし、地方公聴会の承認を経て地方条例により承認された場合は、それ以上の数の犬の保有を許可することができます。
・「殺処分ゼロ議員連」による要望書はデタラメ羅列~読んだ人が悶絶死するレベル、
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・アメリカの犬1頭当たりの最小ケージ広さの法定数値基準はハンカチ1枚分の広さ、
・アメリカの離乳前子猫1頭当たりの最小ケージ広さの法定数値基準はコースター1枚分の広さ、
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