環境省の「動物取扱業の数値基準の方針~海外の犬猫の出産は6歳まで」は完全なデマ

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domestic/inländisch
記事、
・動物取扱業者に対する環境省の狂った数値基準の方針、
・「フランスでは猫の出産は1歳以上6歳までと規定されている」という殺処分ゼロ議員連のデマ文書、
・全英ケネルクラブは雌犬の8歳以上の出産を認めている~殺処分ゼロ議員連「要望書」の大嘘、
の続きです。
今年施行された動物愛護管理法に、「具体的な飼養管理基準を環境省令で定める」ことが盛り込まれました。そのために環境省は今年7月9日に、その具体的な数値基準の方針を公表しました。参考にしたのは「殺処分ゼロ議員連要望書」ですが、しかしそれは、海外先進国とはかけ離れた非現実的な数値です。例えば「犬猫の出産の上限は6歳まで」ですが、この規定がある国は地球上で皆無と断言します。「殺処分ゼロ議員要望書」ではいくつかの国の「犬猫の出産は6歳まで」とするいくつかの国の法令を挙げていますが、いずれも捏造でした。
この、「動物取扱業者(1種2種とも)の対する数値基準」の環境省の方針に関するニュースから引用します。犬猫の飼育・繁殖に制限 ペット業者規制、環境省方針 出産は原則6歳まで 2020年7月9日
ペットとして飼育される犬猫の繁殖業者やペットショップなどの販売業者に対し、環境省は、飼育数などに上限を設ける方針を固めた。
繁殖業者では従業員1人当たり繁殖犬15匹、繁殖猫25匹とし、販売業者は1人当たり犬20匹、猫30匹を上限とし、出産についても犬猫とも原則6歳までに制限する。
動物虐待の罰則強化などを盛り込み6月に施行された改正動物愛護法では、できる限り具体的な飼養管理基準を環境省令で定めるとしており、同省は年内にも省令を改正する方針。
これまで業者の飼育数について規制はなかった。
素案で示す飼育・繁殖の基準は、海外の事例などを参考に、最低限の健康や安全が維持できる環境を目安とする。
7月9日に環境省が公表した「動物取扱業者に対する具体的な法令による数値基準」ですが、主な点は次の2点です。
1、動物取扱業者における犬猫の出産年齢の上限~犬猫とも『出産』年齢の上限を6歳とする。
2、動物取扱業者の従業員一人当たりの動物数の制限~ブリーダー(繁殖犬15、猫25)、ペットショップ(犬20、猫30)
環境省は「海外の事例などを参考にした」としていますがお笑いです。まったく環境省自身は海外の資料を調べていませんし、デマ情報を真に受けたということです。
「1、動物取扱業者における犬猫の出産年齢の上限~犬猫とも『出産』年齢の上限を6歳とする」についてですが、連載記事では、「犬猫の出産上限年齢を法令で定めた国は皆無」であることを述べました。環境省が根拠としたのは、犬猫の殺処分ゼロをめざす動物愛護議員連盟 が作成した、犬猫の殺処分ゼロを目指す動物愛護議員連盟 第一種動物取扱業者における犬猫の飼養管理基準移管する要望書 2020年4月3日(以下、「本要望書」と記述します)です。この中で、「イギリスでは雌犬の繁殖は1歳以上6歳まで、フランスでは猫の繁殖は1歳以上6歳までの出産とする法令」という記述があります。しかしイギリスの例では本要望書で示された法令では雌犬の繁殖年齢に関する規定はなく、別の法律にあります。さらに正しくは「雌犬の交配は1歳以上」とあり、上限年齢の規定はありません。さらに「出産」ではなく「交配」です。
フランスの猫の出産に関する規定ですが、本要望書で示された規則では一切そのような規定はなく、「犬猫とも雌の交配は2回目の発情以降としなければならない」とあります。上限年齢に関する規定は一切ありません。つまり本要望書は全くのデマ捏造文書なのですが、環境省はそれを参考にしたということです。
欧米では、「犬猫の『出産』の上限年齢を定める法令」は一切ありません。しかし「ロサンゼルスとヨーロッパの多くの国では犬の出産の上限は6歳までと法令で制限されている」という、悪質なデマを拡散している人物がいます。アメリカ在住の西山ゆう子獣医師です。おそらく「殺処分ゼロ議員連」の要望書での外国での「犬猫の出産の上限を6歳とする」との法令の捏造は、まず下地に西山ゆう子氏のデマが日本で流布されていることから、それを踏襲して、意図的に捏造作文したものと思われます。
西山ゆう子氏のマスコミでの発言から引用します。浅田美代子さんが救いたい“いのち”~殺処分問題の解決に向けて私たちにできること~ 2020年1月12日
「ロサンゼルスでは、犬が『出産』できる年齢は1歳以上~6歳まで、(中略)犬の繁殖にも販売にも許可証が必要です」と、西山獣医師は語ります。
ヨーロッパの動物愛護の先進国でも、同様に繁殖や販売に関する法規制があります。
真実は、ロサンゼルスでは「犬の出産の上限を6歳までとする」という条例等の法令は一切ありません。ヨーロッパにおいても「犬の出産年齢の上限を6歳とする」法令は皆無です。西山ゆう子獣医には、「ロサンゼルスの犬の出産の上限を6歳までとする」法令と該当する条文を原文で示していただきたい(何度も掲載メディアに追及していますが回答がありません)。また、同様の法規制があるヨーロッパの国の具体名、法令名と該当するを原文で示されたい。
「出産」の上限年齢ですが、これは強制力(罰金などの刑事罰やブリーダーの免許の停止はく奪などの行政罰)のある法令での規定は、法理上あり得ないのです。犬の出産予定日は正常分娩でも、前後1週間は普通にずれます。ブリーダーが「出産予定日は法令の上限を超えないだろう」と思って交配させたとしても、不可抗力で超えてしまう可能性があるのです。その様なケースでは、ブリーダーには責任がありません。責任がないことで処罰することができないのは刑法の最も基本的な原則です、私が「出産年齢の上限下限を定める法令はない」と断言する理由がそれです。
ブリーダーの、雌犬の「出産」の上限を法令で定めている国は欧米アオセアニア等の先進国ではおそらく1国もないと思われます。スェーデンは、「出産経験のない雌犬に限り繁殖に用いる場合は、『交配日』が7歳を超えている場合は獣医師の同意が必要。10歳を超える場合は『交配』を禁止する」と法令で定めています。つまり環境省が方針として示している「6歳以上の雌犬の出産を禁じる」は、国際的にも異例中の異例と言えます。また「出産日」を上限とするなど、刑法の基本中の基本である「責任主義」も「殺処分ゼロ議員連」のメンバー、および環境省職員は知らないのでしょうか。まさに日本の動物愛護は白痴化に突き進んでいると言えます。それこそが、日本が動物愛護最後進国の証左です。
スェーデンの「7歳以上の雌犬の『交配』の上限年齢を制限する。10歳以上の『交配』の禁止」の法令の内容を以下に示しておきます。2: Regler för uppfödare och hanhundsägare 「2:ブリーダーと犬の飼い主のための規則」
(スェーデン語 原文)
Regel 2:5
att inte låta para tik fyllda sju (7) år om hon inte tidigare haft en valpkull.
Tik som fyllt sju (7) år måste alltid veterinärbesiktigas före parning.
Av intyget ska framgå att tiken är i sådan kondition att hon utan risk för sin hälsa kan få en valpkull.
Tik, oavsett ras, får inte paras efter det att hon har fyllt tio (10) år.
(英語 自動翻訳)
Rule 2: 5
The Swedish Board of Agriculture's regulations and general guidelines on keeping dogs and cats (SJVFS 2008: 5).
2: 5
not to let a bitch turn seven (7) years old if she has not previously had a litter of puppies.
Bitches that have reached the age of seven (7) must always be inspected by a veterinarian before mating.
The certificate must state that the bitch is in such condition that she can have a litter of puppies without risk to her health.
Bitch, regardless of breed, may not be mated after she has turned ten (10) years old.
(日本語 拙訳)
規則 2:5
スウェーデン農業委員会の規則と犬と猫の飼育に関する一般的なガイドライン(SJVFS 2008:5)
2:5
子犬を産んだことがない雌犬は、7歳以降は『交配』しないようにしなければなりません。
(出産経験のある)7歳に達した雌犬は、交配する前に獣医師が常に検査する必要があります。
証明書には、雌犬が健康に害を及ぼすことなく、子犬を出産できる状態にあることが記載されていなければなりません。
雌犬は品種にかかわらず、10歳になった後には『交配』するべきではありません。
(画像)
「動物福祉」最優先の米独英、犬との暮らしをより良いものに 2015年6月12日 朝日新聞sippo編集部 から

「米国(ロサンゼルス市)の特徴 生体小売業は営めない」と、西山ゆう子氏は述べています。しかしこれは全くのデマです。真実は次の通りです。ロサンゼルス(のちにカリフォルニア州でも)では、「犬、猫、ウサギ」に限り、「商業的繁殖者からペットショップが仕入れて再販売」することは禁じられましたが、「保護団体を(形式的でも)経由させる」、「ペットショップがブリーダーの許可を得て自家繁殖したもの」の販売は禁止されていません。
現にロサンゼルス(カリフォルニア州全体でも)では、その条例(州法)施行後も、ペットショップで犬猫ウサギが普通に売られています。「犬猫ウサギ」以外は、ペットショップで売ることは、現在も規制対象ではありません。しかしそれを「生体小売業は営めない=一切生体販売のペットショップは営業できない」としてしまう嘘の大風呂敷を広げるとは、呆れるばかりです。
例えば、このようなサイトで検索すれば、ロサンゼルスでは現在も犬を売っているペットショップが複数見つかります。Best Pet Stores That Sell Dogs in Los Angeles, CA 「カリフォルニア、ロサンゼルスで犬を売っている最も良いペットショップ」 店舗検索サイト、Yelp での検索結果
これまでにも私が述べてきたことですが、西山ゆう子氏は過去にもあまりにもひどいデマをマスコミで拡散しています。「ロサンゼルスやヨーロッパの先進国の多くでは雌犬の出産の上限を6歳までとしている法規制がある」ですが、このような口から出まかせの根拠のないデマを垂れ流すとは極めて有害です。立法までゆがめかねません。西山ゆう子氏はその他にも、過去にも多くの悪質なデマを日本で拡散しています。まさに「歩く有害物質」です。
「ロサンゼルスやヨーロッパの先進国の多くでは雌犬の出産の上限を6歳までとしている法規制がある」の悪質なデマ情報について、私は掲載メディアに何度もその出典を求めました。しかしいまだにその回答はありません。また私のメール受信を拒否しています。さらに西山ゆう子氏は私のブログのFC2事務局に言いがかりをつけ、「ロサンゼルスやヨーロッパの先進国の多くでは雌犬の出産の上限を6歳までとしている法規制がある」が誤りであるという内容の記事の削除を求めてきました(削除されていません)。また西山ゆう子氏の信者は、私のブログに「あなたの個人情報を拡散する(私が介護施設に務めている貧乏人とし、具体的な介護施設の名称とHPのURLをコメント投稿されました。しかし私は介護施設に勤務したことは1度もありませんし、当該施設は親族も利用したこともありませんし問い合わせすらしたことがありません)。
これが卑しい「愛誤」の人間性です。「ロサンゼルスやヨーロッパの先進国の多くでは雌犬の出産の上限を6歳までとしている法規制がある」が正しい情報ならば、その根拠となる法令を挙げれば済むことです。また誤った発言をしたのであれば謝罪し、訂正記事を掲載するのが当たり前の対処です。西山氏の信奉者もしかり。西山氏を支持するのであれば、私の個人情報(と言っても全くの誤りであるのがお笑いですが)を晒すぞという強迫ではなく、西山氏に代わって、根拠となる出典を示すのが正常な方法です。このように一事が万事、愛護の人間性は底辺レベルで下劣です。「殺処分ゼロ議員連」が捏造嘘デタラメの要望書を作成し、そのような姑息な手段で立法に働きかけることもしかり。
・「殺処分ゼロ議員連」による要望書はデタラメ羅列~読んだ人が悶絶死するレベル、
・「殺処分ゼロ議員連」による要望書はデタラメ羅列~「雌犬の出産は1歳以上6歳まで」という悶絶誤訳、
・「犬の出産の下限上限年齢を制限する法令はない」~西山ゆう子氏のデマ、
・「犬の出産の下限上限年齢を制限する法令はない」理由~西山ゆう子氏のデマ、
・「殺処分ゼロ議員連」による要望書はデタラメ羅列~ドイツの法令は妄想作文レベル、
・続・「殺処分ゼロ議員連」による要望書はデタラメ羅列~ドイツの法令は妄想作文レベル、
・「殺処分ゼロ議員連」の役立たずの偏向文書~なぜ立法の参考で法令ではなく強制力がない行政指導を挙げるのか?、
・イギリスの犬飼養の数値基準は殺処分ゼロ議員連の要望より緩い、
・アメリカの犬1頭当たりの最小ケージ広さの法定数値基準はハンカチ1枚分の広さ、
・アメリカの離乳前子猫1頭当たりの最小ケージ広さの法定数値基準はコースター1枚分の広さ、
・殺処分ゼロ議員連のペット業者に対する数値基準の法制化要望の決定的な欠陥
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