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domestic/inländisch 今年施行された動物愛護管理法に、「具体的な飼養管理基準を環境省令で定める」ことが盛り込まれました。そのために環境省は今年7月9日に、その具体的な数値基準の方針を公表しました。しかしそれは、海外先進国とはかけ離れた非現実的な数値です。この数値を法令化すれば第1種動物取扱業者の倒産廃業、それに伴い業者が飼養できなくなった犬猫が多数出ます。しかし第2種動物取扱業者もこの数値基準が準用されることにより、これ以上犬猫を引き取ることはできません。とはいえ日本では世界でも例を見ない犬猫の終生飼養義務が動物愛護管理法で規定されている国です。保健所での殺処分も獣医師による安楽死もままなりません。まさに悪法と言わざるを得ません。 この、「動物取扱業者(1種2種とも)の対する数値基準」の環境省の方針に関するニュースから引用します。
犬猫の飼育・繁殖に制限 ペット業者規制、環境省方針 出産は原則6歳まで 2020年7月9日
ペットとして飼育される犬猫の繁殖業者やペットショップなどの販売業者に対し、環境省は、飼育数などに上限を設ける方針を固めた。 繁殖業者では従業員1人当たり繁殖犬15匹、繁殖猫25匹とし、販売業者は1人当たり犬20匹、猫30匹を上限とし、出産についても犬猫とも原則6歳までに制限する。 動物虐待の罰則強化などを盛り込み6月に施行された改正動物愛護法では、できる限り具体的な飼養管理基準を環境省令で定めるとしており、同省は年内にも省令を改正する方針。 これまで業者の飼育数について規制はなかった。 素案で示す飼育・繁殖の基準は、 海外の事例などを参考 に、最低限の健康や安全が維持できる環境を目安とする。 7月9日に環境省が公表した「動物取扱業者に対する具体的な法令による数値基準」ですが、主な点は次の2点です。
1、動物取扱業者における犬猫の出産年齢の上限~犬猫とも『出産』年齢の上限を6歳とする。 2、動物取扱業者の従業員一人当たりの動物数の制限~ブリーダー(繁殖犬15、猫25)、ペットショップ(犬20、猫30) 環境省は「海外の事例などを参考にした」としていますがお笑いです。まったく環境省自身は海外の資料を調べていませんし、デマ情報を真に受けたということです。
まず
「1、動物取扱業者における犬猫の出産年齢の上限~犬猫とも出産年齢の上限を6歳とする」ですが、「ブリーダーの犬猫の出産年齢の上限を定めている国」は皆無と断言します。私が調べた限り1国もありません(アメリカ合衆国、イギリス、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、ドイツ、スイス、オーストリア、オランダ、ベルギー、ルクセンブルク、フランス、フィンランド、スェーデン、デンマーク)。なおスェーデン1国に限り、「7歳以上の未出産の雌犬に限り原則『交配』を禁じる。ただし獣医師が許可すればその限りではない」という規定はあります。
一部
「イギリス(UK)ではブリーダーは6歳以上の雌犬に『出産』させてはならないという法令の規定がある」という情報が日本では流布されていますが、まったくのデマです。これは殺処分ゼロ議員連が作成した資料での記載が元ですが、根拠法として挙げた法律には雌犬の出産の年齢制限については一切該当する条文はなく、他の条文でも「交配(『出産』ではない)の最低年齢」についての規定はありますが、上限年齢の規定は皆無です。
また、殺処分ゼロ議員連が作成した資料に、「フランスでは猫の出産は1歳以上6歳までと法令で決められている」とありますが、これも全くの事実無根のデマです。この点については次回記事で詳述します。
さらにアメリカ在住獣医師の西山ゆう子氏がマスメディアの取材や講演会で吹聴している、「アメリカ、ロサンゼルスでは6歳以上の雌犬の『出産』を禁じている。ヨーロッパ先進国にも同様の法律の規定がある」との情報もあります。しかしそれは全くのデマです。ロサンゼルスにはそのような条例は存在しません。またヨーロッパでも皆無です。西山ゆう子獣医師は、具体的な法令名と該当する条文を原語で示されたい。
(画像)
諸外国における犬のブリーダー規制状況 礒村れん,杉浦勝明†(東京大学大学院農学生命科学研究科) (日本獣医師会雑誌 = Journal of the Japan Veterinary Medical Association 70(5), 264-269, 2017-05) から。
なおこの一覧では、「フランスの犬の最低繁殖年齢(交配と解釈できる)」を「10ヶ月齢」とし、根拠法を、
Code rural et de la pêche maritime Version consolidée au 5 juillet 2020 「農村法」としています。しかし別の規則、
ANNEXES de l’arrêté du 3 avril 2014, fixant les règles sanitaires et de protection animale auxquelles doivent satisfaire les activités liées aux animaux de compagnie d’espèces domestiques relevant des articles L. 214-6-1, L. 214-6-2 et L. 214-6-3 du code rural et de la pêche maritime. 「家畜種のペットに関連する活動が満たさなければならない公衆衛生と動物保護の規則を定める 2014年4月3日のアレテ」では、「犬猫とも、最初の『交配』は2回目の発情以降とする」という規定があります。
同じ国で異なる法律で異なる規定があることは珍しいことではありません。ただあまりにも前者は分量が多い法律で、該当する条文は確認できませんでしした。研究者自身が法令の原文を確認していない可能性はあります。
次に、
「2、動物取扱業者の従業員1人当たりの動物数の制限~ブリーダー(繁殖犬15、猫25)、ペットショップ(犬20、猫30)」についてです。海外では私が調べた限り、ブリーダーの従業員1人当たりの犬猫の飼育頭数の上限を法令で定めているのは、ドイツ(犬のみ。従業員1人当たり犬10頭。離乳していない子犬は親犬の数に含める)(*1)とスイス(動物取扱業者=ティアハイムも含める、の従業員1人当たりの動物数の上限は19頭。なおこれは犬猫等を通算した数です。2018年施行)だけです。(*2)
私が調べた限り、オーストリア、オランダ、ベルギー、イギリス、アメリカ合衆国、カナダ、オーストラリア、フランスでは、「動物取扱業者の従業員1人当たりの動物数の制限「」を定める法令による強制力がある規定はありません。ですから動物取扱業者に関して「従業員1人当たりの動物数」の制限を法令で定める国は、極めて例外的であると言えます。なお殺処分ゼロ議員連が作成した、。
犬猫の殺処分ゼロを目指す動物愛護議員連盟 第一種動物取扱業者における犬猫の飼養管理基準移管する要望書 では「英国 ガイドライン」を根拠として「犬猫の繁殖及び繁殖業者は職員1人当たり犬20頭、猫25頭を上限とする」としていますが、イギリスには動物取扱業者に対する職員1人当たりの飼育動物数の上限を制限する行政指導文書は見つかっていません。もちろん法令による規制もありません。
しかしデタラメな要望書を作成し、環境省に圧力をかけている国会議員等の任意団体があります。殺処分ゼロ議員連ですが、動物愛護管理法による省令での数値規制の立法に関して、具体的な数値に関する要望書を環境大臣に提出しています。この要望書の具体的な数値の根拠は、欧米の法令を参考にしたとしています。
しかし
本要望書は、 「1、根拠法として挙げた法律に該当する規定がない。さらに当該国ではそのような法令による規定がない(「1例として、イギリスでは6歳を超える犬の『出産』を禁じている」とありますが、イギリスにはそのような法令による規定はありません)」、 「2、法令の条文の誤訳」、 「3、参考にした国が人口が少ない小国である、また強制力を伴わない行政指導の類、はなはだしきは民間団体の規範文書を参考資料として挙げており、立法化の資料としてはふさわしくないこと。さらにアメリカ合衆国は連邦規則で最小ケージサイズの規定があるにもかかわらず一切参考資料として挙げず、民間団体の実験動物の規範となる飼養基準を挙げているなど参考資料の選択で著しい偏向があること」、 などの欠陥があります。
私は上記の、「1、」、「2、」、「3、」について、連載記事にまとめています。これらの記事は主に、数値基準のうち、犬猫の飼養ケージの最小の大きさについて取り上げています。
まず、
犬猫の殺処分ゼロをめざす動物愛護議員連盟 が、「ペット繁殖業者とペットショップに対する具体的な数値基準の法制化を求める要望書を作成した」ことを伝えるニュースソースから引用します。
犬猫の販売・繁殖業者への数値規制 議連や団体が独自案まとめる 2020年3月25日
身動きがままならないケージで飼育するなど、悪質な繁殖業者やペットショップへの行政指導を効果的にできるようにするため、具体的な数値を盛り込んだ基準作りが、環境省を中心に進められています。 昨年6月の動物愛護法改正の「宿題」で、超党派の議員連盟は独自案をまとめました。 ケージの広さや上限飼育数などを規制する議連案 取りまとめにあたった議連事務局次長の高井崇志衆院議員は、「問題のある業者を取り締まり、改善するためには具体的な数値が必要だ。自治体の職員が使いやすい基準にするとともに、欧州の先進国で行われているような水準の数値規制の導入を目指したい。たとえば、犬のケージの広さは小型犬で最低2平方㍍を確保してほしい」などと話す。 だが動物愛護法にはあいまいな表現しかないため、自治体は悪質業者に対する指導が効果的に行えてこなかった。 こうした状況の改善を目指し、昨年6月に議員立法で成立した改正動愛法には、環境省令により「できる限り具体的な」基準を設けるよう定められた。 上記の記事で報道されている、「ケージの広さや上限飼育数などを規制する議連案 」はこちらです。
犬猫の殺処分ゼロを目指す動物愛護議員連盟 第一種動物取扱業者における犬猫の飼養管理基準移管する要望書 2020年4月3日(以下、「本要望書」と記述します)。
・
「殺処分ゼロ議員連」による要望書はデタラメ羅列~読んだ人が悶絶死するレベル ・
「殺処分ゼロ議員連」による要望書はデタラメ羅列~「雌犬の出産は1歳以上6歳まで」という悶絶誤訳 ・
「犬の出産の下限上限年齢を制限する法令はない」~西山ゆう子氏のデマ ・
「犬の出産の下限上限年齢を制限する法令はない」理由~西山ゆう子氏のデマ ・
「殺処分ゼロ議員連」による要望書はデタラメ羅列~ドイツの法令は妄想作文レベル ・
続・「殺処分ゼロ議員連」による要望書はデタラメ羅列~ドイツの法令は妄想作文レベル ・
「殺処分ゼロ議員連」の役立たずの偏向文書~なぜ立法の参考で法令ではなく強制力がない行政指導を挙げるのか? ・
イギリスの犬飼養の数値基準は殺処分ゼロ議員連の要望より緩い 、
・
アメリカの犬1頭当たりの最小ケージ広さの法定数値基準はハンカチ1枚分の広さ ・
アメリカの離乳前子猫1頭当たりの最小ケージ広さの法定数値基準はコースター1枚分の広さ 、
・
殺処分ゼロ議員連のペット業者に対する数値基準の法制化要望の決定的な欠陥 (これらの記事は「続き」でもリンクを載せています)
本要望書はその他にも、「2、雌犬の繁殖の年齢制限」と、「3、動物取扱業者の従業員1人当たりの動物数の制限」についても、海外の、架空の法令の規定をでっち上げるなど、あまりにもひどい内容です。
例えば本要望書の9ページには、「フランスの雌猫の出産は1歳以上6歳まで」との記述があり、「参考とした規定等」として「フランス・アレテ」としています。「フランス・アレテ」とは、12~13ページの【参考にした規定等の出処】の、「<フランス> ・家畜種のペットに関連する活動が満たさなければならない公衆衛生と動物保護の規則を定める 2014年4月3日のアレテ」は、
ANNEXES de l’arrêté du 3 avril 2014, fixant les règles sanitaires et de protection animale auxquelles doivent satisfaire les activités liées aux animaux de compagnie d’espèces domestiques relevant des articles L. 214-6-1, L. 214-6-2 et L. 214-6-3 du code rural et de la pêche maritime. を指していることは間違いないです。しかし
この規則には「雌猫の出産は1歳以上6歳まで」という規定はありません。「猫の交配は2回目の発情以降」という規定はあります(13ページ)。
(画像)
犬猫の殺処分ゼロを目指す動物愛護議員連盟 第一種動物取扱業者における犬猫の飼養管理基準移管する要望書 2020年4月3日 肩スクリーンショット。フランスには本要望書で根拠法として示された、「家畜種のペットに関連する活動が満たさなければならない公衆衛生と動物保護の規則を定める 2014年4月3日のアレテ」「にはこのような規則は一切ありません。「猫の交配は2回目以降の発情とする」という規定はあります。
このようなデタラメを立法活動で省に要望書として提出するとは、故意でなければ本要望書の作成者の知能は正常ではないでしょう。また意図的であれば病的虚言で精神疾患が疑われます。しかし本要望書はこれだけではなく、嘘、誤り、偏向があまりにも多いです。
次回の記事では、本要望書の「犬猫の出産の下限上限年齢」に関する本要望書の記述のデタラメをイギリスの他にも取り上げます。先に述べた通り、
例外なくブリーダーでの「犬猫の出産の上限年齢を強制力のある法令」で定めている国はただのひとつもありません。断言いたします。
(参考資料)
(*1)
・
Tierschutz-Hundeverordnung ドイツ 「連邦 動物保護 犬規則」 3条
§ 3 Anforderungen an die Betreuung bei gewerbsmäßigem Züchten Wer gewerbsmäßig mit Hunden züchtet, muss sicherstellen, dass für jeweils bis zu zehn Zuchthunde und ihre Welpen eine Betreuungsperson zur Verfügung steht, die die dafür notwendigen Kenntnisse und Fähigkeiten gegenüber der zuständigen Behörde nachgewiesen hat.(*3)
・
Tierschutzverordnung スイス「連邦 動物保護規則 102条」
Art. 102 Personelle Anforderungen für die Betreuung, Pflege, Zucht und Haltung von Tieren 1 In Tierheimen und bei anderer gewerbsmässiger Betreuung von Tieren müssen die Tiere unter der Verantwortung einer Tierpflegerin oder eines Tierpflegers betreut werden.1 2 In den folgenden Fällen genügt es, wenn die für die Tierbetreuung verantwortliche Person über eine Ausbildung nach Artikel 197 verfügt. a. in Tierheimen mit maximal 19 Pflegeplätzen. b.2 bei anderer gewerbsmässiger Betreuung von höchstens 19 Tieren.
ようやくここに至って業界側も海外のデマ情報で固められ、綿密に陥れられていた事に気づき始めました様です。Facebookや LINEのタイムラインにさんかく様の記事が飛び交っています。遅きに失している気もしますが、知れば知るほど怒りが湧いてくると思うので良い事だと思います。
この度の状況になって、結局誰がどういう意図で世論や行政を動かしているのか再考しました。それで利益を得る人は誰だろうかと。
伝聞からの推察ですので根拠は薄いですが、最近ある愛誤団体が色々なブリーダーをターゲットに活発に活動していると聞きました。狂犬病法違反で通報し、自治体職員とどさくさに紛れて侵入してくる、という話なのですがその際にレスキュー名目で犬を接収していくとの事でした(露骨に口止めの為の寄付を要求されるという話もありますが)。個人の財産の強制押収なんてよく考えなくても犯罪行為ですが、結局押収した犬猫を「仕入」して寄付名目の金銭と共に「再販売」する訳ですから非常に良い商売になるかと思います。被害者もSNSやマスコミにリークされては敵わないので泣き寝入りです。そう考えると数値規制を取り入れる事で確実に自治体の担当部署は飽和します。愛誤団体の通報が殺到すれば数人の担当者でこなせる業務ではありません。そして、疲弊しきった所で今度は行政では管理しきれないから業務委託するべき、とアニマルポリスという様な団体に権限移譲する様に求めます。すると、業務委託費と「仕入」の両取りがお墨付きで行える様になります。海外の愛護団体の露骨な寄付のバナーを見てるとそういう事を狙っている輩がいるのではないかと邪推します。
また、おそらくは首謀者たる太田光明氏にとってどういう利益になるのか、今は獣医師会とも連携してほしい所ですので、風評になりかね無い発言は避けますが明確な意図があると思います。でなければ頭数を激減させる事で動物病院も中長期的に大打撃を受ける訳で行動の整合性が取れません。
公平な事実の下で自然淘汰されるならともかく、嘘偏向で一つの産業が致死に追いやられない事を祈るばかりです。
連投失礼します。 また全体的に頭数規制に対する規制の反対が主軸になってきているのでご教示頂きたいのですが、ドイツ法の「10頭(+その犬の子犬)につき1人の専門性が証明された職員が必要」が頭数制限に関する殆ど唯一の根拠の様に思われますが、この10頭には子犬が含まれない、という認識で良いですか? ただ、その場合、いつまでを子犬と定義付けられているのでしょうか? また、この繁殖犬の定義はどこまでなのでしょうか?雄雌問わずでしょうか?また、繁殖犬ではなく繁殖を終えた引退犬はどういう扱いになるのでしょうか? ドイツ法には細かさを感じるのですが、少なくともイギリスのanimal welfareを見て、要約したら「ちゃんと犬飼いましょうね」レベルの基準だったのでその他FAQ:breeding regulationsやペット法関連を見ていますが、語学力が足りないのかサーチ技能に欠けるのか全くその辺りの規定に近いものがわかりません。途中1000€以上の取引があれば業とみなす(かもね)位の結局どっちなのっていうKCの見解があったりでこの頭数基準もその程度なのかな、と思いました。ただ、この程度からルーシー法がいきなり急激な規制になっている所を見ると地下に潜ったパピーミルがいつ問題として噴出してもおかしくないとは思うのですが、3ヶ月では表面化もしてこないですよね。ただ、このまま放っておくと日本版ルーシー法は目前でしょうね。Twitter恐るべし。
SIZ様、コメントありがとうございます。
> ようやくここに至って業界側も海外のデマ情報で固められ、綿密に陥れられていた事に気づき始めました様です。Facebookや LINEのタイムラインにさんかく様の記事が飛び交っています。遅きに失している気もしますが、知れば知るほど怒りが湧いてくると思うので良い事だと思います。
正直言って、業界の重鎮のペットオークション会社の社長が太田匡彦氏の「ペットオークションがあるのは日本だけ」というデマ情報を10年来信じていたことは驚きです。
むしろ業界のわきが甘いと思います。
業界としても、マーケティング調査で海外の同業のことを調べなかったことが驚きです。
> この度の状況になって、結局誰がどういう意図で世論や行政を動かしているのか再考しました。それで利益を得る人は誰だろうかと。
>
> 最近ある愛誤団体が色々なブリーダーをターゲットに活発に活動していると聞きました。狂犬病法違反で通報し、自治体職員とどさくさに紛れて侵入してくる、という話なのですがその際にレスキュー名目で犬を接収していくとの事でした(露骨に口止めの為の寄付を要求されるという話もありますが)。個人の財産の強制押収なんてよく考えなくても犯罪行為ですが、結局押収した犬猫を「仕入」して寄付名目の金銭と共に「再販売」する訳ですから非常に良い商売になるかと思います。
可能性としてはあるでしょう。
アメリカのカリフォルニア州や複数の自治体では、「ペットショップは犬猫などを売る場合は保護団体由来のものでなければならない」という立法を行いました。
その結果どうなったかと言えば、保護団体がパピーミルから大量に子犬を買いつけています。
アメリカでは大変ペット(ドッグ)オークションが盛んに行われていますが、近年の落札者はほとんどが保護団体ということです。
つまり保護団体が「パピーミルから犬をレスキューするために購入」して、小売業者のペットショップに卸しているということです。
ですから現在もカリフォルニア州のペットショップでは犬猫が普通に展示販売されています。
そして子犬の価格が高騰しています。
数年前でしたら1000数百ドル~で人気犬種の子犬が買えましたが、今では3000ドル~が普通です。
つまり「ペットショップは犬猫などは保護団体経由の(ウサギを含める法令もある)のものしか販売できない」は、保護団体に口銭を払え」と同じことです。
保護団体に払う口銭分が上乗せされるので、末端のペットショップでの子犬の販売価格が上がっているのです。
>そう考えると数値規制を取り入れる事で確実に自治体の担当部署は飽和します。愛誤団体の通報が殺到すれば数人の担当者でこなせる業務ではありません。そして、疲弊しきった所で今度は行政では管理しきれないから業務委託するべき、
当初殺処分ゼロ議員連は、今回の数値規制の法制化は「第1種動物取扱業者のみの適用」を求めていました。
露骨に第1種動物取扱業者の廃業倒産を狙い、あぶれた犬猫を「レスキュー名目」で保護団体がタダ同然で引き取り(仕入れ)、再販売するという、濡れ手に粟を露骨に狙ったものでしょう。
しかしさすがにこの数値基準(国際基準とはかけ離れた)のみ第1種のみ適用とすることは、法の平等原則に抵触すると思われます。
環境省としても、第2種にもこの数値基準を「準用」するとの方針を示しています。
つまり今でさえ過密飼育の第2種の保護団体は引き取れません。
試算では15頭程度の犬が宙に浮く計算になり、第2種に美味しい話ではなくなれば、殺処分ゼロ議員連もこの数値基準に反対するでしょう。
ただ抜け穴として、第2種は10頭まで登録義務がないとされます。
ですから「個人ボラ」という名目で分散させて犬猫を引き取るということも考えられます。
もし数値基準を法制化するのならば、個人の飼い主も適用とするべきでしょう。
>アニマルポリスという様な団体に権限移譲する様に求めます。すると、業務委託費と「仕入」の両取りがお墨付きで行える様になります。海外の愛護団体の露骨な寄付のバナーを見てるとそういう事を狙っている輩がいるのではないかと邪推します。
アニマルポリス(民間団体に動物保護の法執行の権限を付与する)ですが、極めて限定的にアメリカではありましたが、今はほぼないです。
ASPCAは2014年までNY州で認められていましたが、2014年に返上しています。
アメリカン・ヒューメイン・ソサエティは、アメリカ50州のうち2州のみで捜査逮捕権限が付与されています。
杉本彩氏がアニマルポリスにご執心ですが、国際的には例外中の例外です。
日本でデマ情報が流れていますが、イギリスのRSPCAのインスペクターは一切法執行権限はありません。
http://eggmeg.blog.fc2.com/blog-entry-1366.html
> 首謀者たる太田光明氏にとってどういう利益になるのか、
太田光明氏は、息子の太田匡彦氏に踊らされているだけ、頭空っぽでしょう。
NHKで「ドイツではペットショップがない、ヨーロッパでは営利ブリーダーがない」と狂った発言をしていますが。
環境省の外部委員会で「イギリスやドイツは野良猫がいない。狩猟駆除しているからだ。民間保護施設で引き受けている動物は飼い主持ち込みがほとんど」とというバカ発言をしています。
イギリスは極めて野良猫が多く、900万~1000万以上という学術推計があります。
ドイツは250万~300万。
対して日本は2008年にペットフード工業会が出した推計値280万があります。
なおティアハイムの収容動物は、行政が野良を捕獲したもの等の、行政からの請負保管が7~8割です。
> 公平な事実の下で自然淘汰されるならともかく、嘘偏向で一つの産業が致死に追いやられない事を祈るばかりです。
アメリカやイギリスを他山の石とするべきでしょう。
siz様
> また全体的に頭数規制に対する規制の反対が主軸になってきているのでご教示頂きたいのですが、ドイツ法の「10頭(+その犬の子犬)につき1人の専門性が証明された職員が必要」が頭数制限に関する殆ど唯一の根拠の様に思われますが、この10頭には子犬が含まれない、という認識で良いですか?
1腹の子犬は、母犬の数に含めます(記事に記述してあります)。
だから母犬が6頭の子犬を生んだ場合、子犬も含めて1頭とみなします。
> ただ、その場合、いつまでを子犬と定義付けられているのでしょうか?
それは法令には明記されていません。
常識的には販売可能な8週齢程度までで離乳するまででしょう(判例も行政指導もありません)。
Tierschutz-Hundeverordnung ドイツ 「連邦 動物保護 犬規則」
は、日本でつたえられているような、金科玉条と言った法令ではなく、罰則も行政罰の最高で5000ユーロ(約60万円)の過料です。
三菱UFJリサーチ&コンサルティングのバカ研究員は「懲役刑もある」と公的な報告書に書いていますが、完全なデマです(該当する条文を挙げろや、バカが)。
処罰された例もほぼヒットしません。
さすがに半年以上ブリーダーの元にいれば、繁殖可能犬として10頭のうちにカウントするべきでしょうが。
> また、この繁殖犬の定義はどこまでなのでしょうか?雄雌問わずでしょうか?また、繁殖犬ではなく繁殖を終えた引退犬はどういう扱いになるのでしょうか?
Zuchthunde und ihre Welpen 「繁殖犬とその犬の子犬」。
Zuchthunde(男性名詞) ですが、雌犬のみであれば、Zuchthündin(女性形)になるはずです。
ですからオス犬も含みます。
Zucht=繁殖、ですので、法律の条文を素直に読めば、「現役を引退した犬」は含まれないと解釈されます。
たとえば「不妊去勢済み」であればそれが証明できるでしょう。
ただし先に申し上げた通り、この法令はさほど運用が厳格ではないと思います(司法判断もほぼないと思います)。
> 少なくともイギリスのanimal welfareを見て、要約したら「ちゃんと犬飼いましょうね」レベルの基準だったのでその他FAQ:breeding regulationsやペット法関連を見ていますが、語学力が足りないのかサーチ技能に欠けるのか全くその辺りの規定に近いものがわかりません。途中1000€以上の取引があれば業とみなす(かもね)位の結局どっちなのっていうKCの見解があったりでこの頭数基準もその程度なのかな、と思いました。
それはどのサイトですか。
「このような情報があった」という場合、URLのリンクを貼っていただきたく思います。
全英ケネルクラブは、年2回繁殖程度の、販売を行う無認可のブリーダーをいくらでも登録しています。
Animal Welfare は、The Animal Welfare (Licensing of Activities Involving Animals) (England) Regulations 2018ことですか。
https://www.legislation.gov.uk/uksi/2018/486/contents/made
この法律はイギリスでもイングランドだけに適用される法律で、「認可を受けるブリーダーの規模基準は年間の繁殖が3回以上」と明記されています。
PART 5
Breeding dogs
8. Either or both of the following—
(a) breeding three or more litters of puppies in any 12-month period;
例えばイギリス内でもスコットランドは異なる法律があり、認可が必要なブリーダーは年間5回以上の繁殖を行うものです。
https://puppycontract.org.uk/puppy-buyer/puppy-breeding-laws
>地下に潜ったパピーミルがいつ問題として噴出してもおかしくないとは思うのですが、
ルーシー法は、ブリーダー(繁殖者)が6か月未満の犬猫を直接消費者に販売することを禁じていません。
8週齢を超えていれば販売できます。
ですから消費者は直接パピーミルに買いに行きます。
ただインターネットでの非対面販売は認可ブリーダーはできませんので、名義を借りて個人の小規模ブリーダーとして販売しているということです。
ブリーダーの直販でも、販売するスペースと飼育スペースを分ければ劣悪飼育は消費者の目に触れませんし、気にしない消費者もいると思います。
法律では「母犬と子犬が一緒にいるところを見せなければならない」とありますが、販売の時だけこぎれいな展示ケージを作ればいいのでザル法です。
なおペットショップ形式(ガラスの展示ケージでの販売)でも、ペットショップが自家繁殖させた子犬は販売が合法です。
早速のレスありがとうございます。分からなくなっていた所でしたのでようやく把握できました。本当にありがとうございます。今後、多分そこが争点になってくると思います。業界の脇が甘すぎるのは完全に同意します。実際、同業でも未だに欧米にはペットショップないんやろ的な事を信じている人間も多数存在します。でも、そもそもそれこそが自分達の実益を侵害してくる策略と気付いていないかったのでしょう。
breeding regulationの1000€(失礼1000£ですね。)に関してはケネルクラブのFAQを読んでいました。
https://www.thekennelclub.org.uk/breeding/dog-breeding-regulation/faqs-dog-breeding-regulations-in-england/
1000£を超える場合は業とみなされるといいながら、必ずしもそうでない(税法上で業とみなされた場合ライセンスが必要、とされているようですが解釈違いでしょうか?業としての登録と業の遵守基準が違うという考え方なのかも知れませんが。)と後述していてケネルクラブの見解ですらグダグタなのかなと。全英ケネルクラブの記載なら公的見解にも近いと思うのですが。
拙いとはいえ、英語で検索できる限りは頭数基準も調べたのですが、さんかく様で見つからない、とおっしゃられているのでイギリスでの頭数基準はこれくらいふわっとした見解を無理矢理記載したのか、そもそも完全に創作なのか、商売に関わってくるかなり重要話なので福祉ガイドラインに載ってない時点で怪しいですが。
siz様
> 業界の脇が甘すぎるのは完全に同意します。実際、同業でも未だに欧米にはペットショップないんやろ的な事を信じている人間も多数存在します。でも、そもそもそれこそが自分達の実益を侵害してくる策略と気付いていないかったのでしょう。
知らないことは罪です。
罰を受けるのは自分。
>
> breeding regulationの1000€に関してはケネルクラブのFAQを読んでいました。
>
https://www.thekennelclub.org.uk/breeding/dog-breeding-regulation/faqs-dog-breeding-regulations-in-england/ > 1000€を超える場合は業とみなされるといいながら、必ずしもそうでないと後述していてケネルクラブの見解ですらグダグタなのかなと。全英ケネルクラブの記載なら公的見解にも近いと思うのですが。
The Animal Welfare (Licensing of Activities Involving Animals)
(England) Regulations 2018
の、犬ブリーダーの認可を受けなければならない基準の全文です。
PART 5
Breeding dogs
8. Either or both of the following—
(a) breeding three or more litters of puppies in any 12-month period;
(b) breeding dogs and advertising a business of selling dogs.
第5章
(本規則の対象とする)犬の繁殖
8.次のいずれかまたは両方—
(a)12か月の間に3腹以上の同腹仔を繁殖させる。
(b)犬を繁殖し、かつ犬を販売して業として公告を行うこと。
です。
(b)規定は客観的数値ではないので、販売したとしてもほぼ処罰されることはないです。
「営利の業として公告を行い販売すること」ですが、これがインターネットのポータルサイトに出品することが「広告」に含まれるのかどうかです。
例えばヤフオクで古本を出品したら「業としての広告」になるのかどうかです。
とりあえず、年間の繁殖回数が法令で定めた認可基準以内のブリーダーがインターネットで子犬を非対面販売したことで無認可で処罰された裁判例はイギリスではないはずです。
厳格に解釈すれば、不注意で野良犬と交尾した飼犬が出産して1頭1ポンドで販売しても認可が必要となります。
ブリーダーの開業ガイドでは、イギリス政府の行政指導文書でも、たしか年間の繁殖回数基準しか記述がなかったと記憶しています。
> イギリスでの頭数基準はこれくらいふわっとした見解を無理矢理記載したのか、そもそも完全に創作なのか、商売に関わってくるかなり重要話なので福祉ガイドラインに載ってない時点で怪しいですが。
「見つからない」のではなく、頭数基準は、イギリスではないです。
ダルメシアンが1回の出産で10頭の子犬を生んだ場合、スコットランドでは40頭でもブリーダーは認可がいりません。
フレンチブルドッグが1回の出産で2頭の子犬を生んだ場合、イングランドでは6頭で認可が必要となるということです。
https://www.legislation.gov.uk/ukdsi/2018/9780111165485/pdfs/ukdsi_9780111165485_en.pdf ANIMALS, ENGLAND
The Animal Welfare (Licensing of Activities Involving Animals)
(England) Regulations 2018
繰り返しますが、イギリスのうちイングランドでは年間3回の繁殖です。
その他の地域では、異なる法律の規定があります。
スコットランド~年間5回以上の繁殖
ウェールズ~年間3回以上の繁殖
北アイルランド~年間3回以上の繁殖
です。
これは私は何回も記事にしています。
知らない事は罪ですね。今後、日本の大手ペットショップもdog4usのような末路を辿っていくのでしょう。同じく一般大衆においても犬猫が手の届かないような価格になってペットを買えなくなってから困れば良いと思います。海外法の捏造以前に環境省案を見ていれば現状との適合率5%で自分達が試算した基準を適用しようとしている時点で常軌を逸しています。 年間の繁殖数での基準はこちらの記事で読ませていただいていたので存じておりました。だから、環境省資料にあったイギリスの 犬猫の繁殖及び繁殖業者は職員1人当たり犬20頭、猫25頭を上限とする はどこから来たんだ?と疑問に思ったのです。注釈もなくしれっと記載されていたので。
siz様
> 日本の大手ペットショップもdog4usのような末路を辿っていくのでしょう。
この会社も相当ロビー活動で抵抗したのですがね。
ガラスケースに入れた子犬が可哀そう、と言った感情的に衆愚有権者に訴えるのが効果的ということで、政権が危うい与党政権がよく採用するポピュリズム政策です。
それとイギリスも業界の結束が弱かったという感じがします。
2014年に早々と、老舗百貨店ハロッズが、子犬子猫も含めた生体販売ペットショップ事業を廃業したことも大きかったと思います。
> 年間の繁殖数での基準はこちらの記事で読ませていただいていたので存じておりました。だから、環境省資料にあったイギリスの
>
> 犬猫の繁殖及び繁殖業者は職員1人当たり犬20頭、猫25頭を上限とする
>
> はどこから来たんだ?と疑問に思ったのです。注釈もなくしれっと記載されていたので。
これですが「英国ガイドライン」とあります。
「guideline」は、通常法令では無い強制力のない行政指導を指します。
イギリスでは犬猫飼育やブリーダーに対するガイドライン〈行政指導文書)はいくつかあります。
主なものはこちら。
・犬ブリーダー事業者に対するガイダンス(行政指導部文書 イギリス政府)
https://www.southend.gov.uk/downloads/file/368/guidance-for-dog-breeding?fbclid=IwAR2nX5Rr0GVHpakpZI0XLtLOk9wNKYsE60Xtfz098LLQFyS3Ef9DEYnC6lA ・犬の飼育全般に関するガイダンス(個人の非営利飼育者などもすべて含む飼養基準 イギリス政府文書)
https://www.gov.uk/government/publications/code-of-practice-for-the-welfare-of-dogs?fbclid=IwAR0BpK1kGr5pP3tR6yapKCNAkBUt1Gls-1FVGcv1Pnv4wm3UXxTAqaIuMIc 殺処分ゼロ議員連の議員に直接コンタクトが撮れる業者さんに、「犬猫の繁殖及び繁殖業者は職員1人当たり犬20頭、猫25頭を上限とするの根拠として挙げられている「英国ガイドライン」の原語での正しい名称とリンク、該当する記述の原文の回答を依頼しましたが返事がありません。
またこの要望書の牧原秀樹議員にこの点について、FBとメールで4回ほど同じ質問をしていますが、一切返事がありません。
私が確認した限り、イギリスには「犬猫の繁殖及び繁殖業者は職員1人当たり犬20頭、猫25頭を上限とする」とした行政指導文書も法令も一切ありません。
この件についてさんかくたまごさんが書いてくださらないかと思っていました。皆さん色々発言されているのですが、根拠となる資料の所在が分からなかったり、伝聞だったりではっきりしない事が多かったため、勉強になりました。
第一種取扱業の登録要件も、6月から難しくなって、実務経験と資格の両方が必要になりました。実務経験は、フルタイムでないとならないそうで、ペット産業に新規に入ってこさせないのが目的ではないかと発言している人もいましたが、なるほどその通りだと思います。
2006年以降、ホビーブリーダーが大幅に減ったと言われますが、
https://news.yahoo.co.jp/byline/ohtamasahiko/20180816-00093374/ 今回ので、さらに加速するでしょうね。純粋犬種の中には、犬種独自の健康問題を抱えているものもいますが、登録数が減るとボトルネック効果によって遺伝子の多様性が失われ、健全で適切な繁殖が難しくなる懸念が増えかねません。AKCでも年間登録数の少ない犬種は、このままいくと犬種が消滅する可能性があることも指摘されていました。(元ネタの場所を失念)
不幸で不衛生な管理を受けている動物のいるパピーミルを根絶したり、業者・一般を問わず多頭崩壊を防ぎ、望まれずに生まれてくる犬猫を無くして殺処分をゼロに近づける(ゼロにするとはあえて言いません)事は、私自身も望んでいますが、健康で望ましい性質を持ち、姿形も美しい優れた子犬を作出しようと努力しているブリーダーも多くいるのに、こうした法律は、いったい何処へ向かうのを目的としているのか?と溜息が出ます。
世論もペットショップの生体販売やブリーダーを悪と考えるのが(ノイジーマイノリティかも知れないが)趨勢のようですね。
Urumacchi 様、コメントありがとうございます。 >皆さん色々発言されているのですが、根拠となる資料の所在が分からなかったり、伝聞だったり. その通りです。 国会議員と多数の有識者(笑い)がかかわって作成された、「犬猫の殺処分ゼロを目指す動物愛護議員連盟 第一種動物取扱業者における犬猫の飼養管理基準移管する要望書」ですが、例えば根拠とした法律名を挙げていても該当する条文がない、根拠となる文書を挙げていてもあいまい記述で、その文書は一体何を指すのか不明です。 例えば「英国ガイドライン」でイギリスでは動物取扱業者の従業員1人に対する動物数の上限を犬20頭、猫25頭としています。 しかし「英国ガイドライン」と言っても具体的にどの文書を指しているのは不明です。 guidelineは、「法令ではなく強制力を伴わない行政指導文書」と解されますが、イギリスには犬猫の飼育に関するガイドラインはいくつかあります。 しかし「従業員1人に対する動物数の上限を犬20頭、猫25頭」としている資料は1つもありません。 法令でもありません。 この点については、座長の牧原秀樹議員には5回メールを送り、FBの牧原議員のTLにも公開質問を投稿しています。 しかし一切返事がありません。 殺処分ゼロ議員連とコンタクトを取れる方にも確認を依頼しましたがお返事がありません。 国会議員が立法の参考にした資料をはじめ、環境省の作成資料、さらには民間のシンクタンクの三菱UFJリサーチ&コンサルティングが広島県から受託した資料でも、「①根拠となる法律を示していない」、「②根拠法を示しているが該当する条文の記述がない」、「その他③ほとんどない、などの具体的数値を挙げず形容詞形容動詞を多用する、伝聞の多用」です。 資料としての有効性は、その「根拠法の正式名称を挙げ」、「何条の何項かを示す」、「客観的な数値で示されるものは統計などの資料をつけて数値で示す」ことが必須です。 動物愛誤にかかわると例外なく白痴化するのですかね。 他の分野ではありえないことです。 > 第一種取扱業の登録要件も、6月から難しくなって、実務経験と資格の両方が必要になりました。 存じております。 アメリカなんて、半数の州で犬などのブリーダーを規制する州法令がありません。 先進国でも、カナダでも登録要件すらありません。 日本の犬猫ブリーダー、動物取扱業者に対する規制は国際比較でも異常に厳しいと感じます。 > 今回ので、さらに加速するでしょうね。純粋犬種の中には、犬種独自の健康問題を抱えているものもいますが、登録数が減るとボトルネック効果によって遺伝子の多様性が失われ、健全で適切な繁殖が難しくなる懸念が増えかねません。AKCでも年間登録数の少ない犬種は、このままいくと犬種が消滅する可能性があることも指摘されていました。 その可能性はあるでしょう。 > 不幸で不衛生な管理を受けている動物のいるパピーミルを根絶したり、業者・一般を問わず多頭崩壊を防ぎ、望まれずに生まれてくる犬猫を無くして殺処分をゼロに近づける(ゼロにするとはあえて言いません)事は、私自身も望んでいますが、健康で望ましい性質を持ち、姿形も美しい優れた子犬を作出しようと努力しているブリーダーも多くいるのに、こうした法律は、いったい何処へ向かうのを目的としているのか?と溜息が出ます。 日本で今まで「欧米は動物愛護先進国、たいして日本は後進国」を数多くの荒唐無稽なデマを拡散してそれを定着させてきたジャーナリスト、太田匡彦氏がいますが、何らかの狂信的な思想にとりつかれていると感じます。 しかし私は彼が、「嘘プロパガンダ」を意図的に広めたいのか、「まったく調べていない無知蒙昧」なのかわからなくなってきました。 例えば「イギリスやドイツでは野良猫はいない」ということを東大の猫好き教授にも吹き込んだり(この東大教授のお笑い記事を私は取り上げています。この点について東大に出典などを問い合わせるメールを複数送っていますが、東大からのアクセス分析でブログ内検索で「太田匡彦」とあったので断定しました)、(多分)親父の太田光明氏に吹き込んだりしています。 なおイギリスは野良猫が極めて多く、学術調査でも900万~1000万以上いるとされ、たいして2008年の日本ペットフード協会は日本の野良猫数を280万余りとしています。 「イギリスやドイツでは野良犬猫を狩猟で駆除しているからいない」とデマを吹き込んでいるようです。 イギリスは野良猫ノネコの狩猟での扱いですが「家畜種は人に飼われたことがないことが証明できない限り狩猟は違法」です。 日本のノネコの扱いと同じです。 したがってイギリスでは野良猫ノネコは事実上狩猟ができません。 「イギリスでは野良猫ノネコを狩猟で撃ち殺している」などは「欧米は動物愛護先進国」という彼の主張に反します。 つまり太田匡彦氏はまったく調べず、リサーチ能力もなく、無恥蒙昧でデマ嘘捏造情報をばらまいているだけなのではないかという気もしてきました。 過去にも、出典の裏を取れば嘘ということが即バレのことをさんざん記事にしていますからね。 狂信的な思想にとりつかれたジャーナリストや、いわゆる「愛誤」が、「ペット産業は悪、手段を選ばずつぶさなければならない」と本気で活動しているということです。 > 世論もペットショップの生体販売やブリーダーを悪と考えるのが(ノイジーマイノリティかも知れないが)趨勢のようですね。 衆愚に対する嘘プロパガンダが非常に成功した例と言えます。 ナチスのゲッベルス宣伝相も真っ青、という感じです。 この愛誤プロパガンダが、例えばアメリカやイギリスでどのような結果を招いているかということです。 アメリカは単に、愛誤団体を潤しただけです。