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イギリス(イングランド)の「ペットショップでの6ヶ月未満の犬猫販売の規制強化」に対する大手子犬販売ペットショップの反論






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(summary)
The Government has introduced landmark new legislation to tackle the low-welfare, high volume supply of puppies and kittens, by banning their commercial third-party sale in England.
 


 記事、
イギリスの「ペットショップでの犬猫6か月未満販売禁止」は動物福祉にかなうのか?~改正法の原文と解説
イギリス(イングランド)の「ペットショップでの6か月未満の犬猫原則販売禁止」改正法は「大山鳴動して鼠一匹」
イギリス(イングランド)の「ペットショップでの犬猫6か月未満販売禁止」は動物福祉の改善は限定的
の続きです。
 イングランド(*1)では、「原則ペットショップでの6か月未満の犬猫の販売禁止」法案が可決成立し、2010年4月6日から施行されました(イギリス全土では現在本法令の効力が及ぶのは、イギリスを構成する4か国のうち大ロンドン市を除くイングランドのみです)。イギリス、イングランドで大規模店を複数展開し、50年間営業を続けた、子犬販売のペットショップは子犬の生体販売を止めました。この通称「ルーシー法」が施行されるぎりぎりまで子犬の店頭販売を続けました。店は本法に対する抗議の意味もあったと思います。「ルーシー法」が可決される以前にこの店は、批判をHPに掲載しています。主張は理にかなっていると私は思います。


(*1)
日本で「イギリス」と称される国は正式名称を、グレートブリテン及び北アイルランド連合王国(United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland: 略称UK The uk)といます。イングランド、ウェールズ、スコットランド、北アイルランドの4か国からなる連合国家です。イングランド議会で可決成立した法案であっても、他の3ヵ国とイングランド内の大ロンドン市は高度な自治が認められており、それぞれの議会が可決しなければその法律は効力を有しません。また否決することも修正することも認められています。
イギリス
英国法


 サマリーで述べた通り、イギリスでは「ペットショップで販売する犬猫は自ら生産したものでない限り、生後6か月未満のものの販売を禁じる」という内容の、通称「ルーシー法」が今年の4月6日から施行されました。この「ルーシー法」がイギリス議会に議案提出された当初から、本法の矛盾を指摘し批判してきた、イギリスの大手子犬販売専門店チェーンがあります。Dogs4Us という店です。その批判の内容は非常に理にかなったものと私は思います。同社のHPに現在も掲載されていますので、以下に引用します。


Lucy's Law. Why they've got it wrong
As the largest seller of puppies in the UK Dogs 4 Us has more than 50 years experience of dealing with hundreds of thousands of customers and many breeders large and small, therefore, we feel we are the most qualified to speculate what will happen if a third party ban on the sale of puppies is introduced.
1. The demand for puppies in the UK, estimated at about 800,000 per year, outstrips the supply. With Kennel Club registrations accounting for only around 227,000 puppies (2016 figures) and an estimated 350,000 coming from UK home breeders, there is a gap of around 223,000 puppies, which need to be sourced from elsewhere.
The majority of third party sales are already underground.
A ban will only have an impact on businesses which are above board and on the radar.
2. A Pet shop licence means the seller is already “on the radar” and open to scrutiny .
Will commercial breeders give up and disappear?
Breeding and purchasing will simply go underground with no licensing regulations, inspections, etc.
If this ban is introduced how on earth do the government plan to monitor the situation ?
Lucy’s Law has been driven forward by Marc Abraham (vet) and Andrew Penman Daily Mirror (journalist) both have absolutely no experience of dealing with breeders or purchasers and are therefore ignorant to the true outcome of what will happen if this ban is introduced.

ルーシー法案(註 自社生産でない限りイギリスの6か月齢未満の犬猫のペットショップでの販売を禁止する法案) なぜそれは間違っているのでしょうか?
イギリスでの子犬の最大の販売業者として、Dogs4us(註 ペットショップチェーンの名称)は、何十万もの顧客や大小を問わず多くのブリーダーと取引をしてきた50年以上の経験があります。
したがって、サードパーティ(註 自ら子犬を生産しない販売者。ペットショップなど)による子犬の販売禁止がもし導入された場合にはどうなるか、ということを推測できるのは、私たちが最も適していると考えます。
1、イギリスでは、年間約80万頭と推定される子犬の需要が(正規業者の)供給を上回っています。
(正規業者によるのは)ケネルクラブの登録の約22万7,000頭の子犬(註 ライセンスを受けたペットショップなどが扱う子犬)(2016年の数字)と、イギリスの一般家庭のブリーダー生産の推定35万匹の子犬しかありませんので、(需要の不足分を)他の場所(註 無認可もしくは非合法業者)から調達する必要があるのは、約22万3,000頭の子犬です。
サードパーティの売上の大部分は、無認可もしくは非合法業者によるものです。
この法案による禁止は、届け出がされて監視下に置かれる正規の事業者のみ影響を与えます。
2、ペットショップの認可は、販売業者が既に「監視対象である」ことを意味し、検査されます。
営利ブリーダーはあきらめて消えますか?
繁殖と購入は、認可規制、検査などなしで、単に地下に行きます。
もしこの禁止措置が導入されたならば、政府はどのように状況を監視することを計画しているのでしょうか?
ルーシー法案は、マーク・アブラハム氏(獣医)とアンドリュー・ペンマン・デイリー・ミラー氏(ジャーナリスト)によって進められています。
両氏とも、ブリーダーや購入者を扱う経験が全くなく、したがって、もしこの禁止が導入されたらどうなるかについての真の結果に対しては無知です。



 前回記事で述べたことですが、すでにイギリス(のうちスコットランド)では、インターネットによる販売での子犬購入の比率が激増しています。2019年の調査ですが、昨年の同時期と比較すれば、犬の購入の「インターネットでの入手」割合は25%から45%まで急増激増しています。イギリスは認可が必要なブリーダーの規模基準が甘く、特にスコットランドでは年4回までの繁殖であれば、犬ブリーダーは全く法規制を受けません。したがって非対面でのインターネットでの子犬販売も全く合法です。なお2018年には、認可を受けたブリーダーやペットショップは、非対面での子犬販売を禁じる法改正を行っています。
 わずか1年で「犬の購入先がインターネット販売によるものが25%から45%に激増」するのは、急に認可基準に達しない小規模ブリーダーが増えたとは考えられません。認可を受けた大規模ブリーダーが個人から名義を借りて「認可の必要がない小規模ブリーダー」を偽装して子犬販売を行っていると思われます。

 通称「ルーシー法」は、大規模な劣悪飼育ブリーダーを根絶することが目的です。子犬の購入者に実際に子犬が繁殖されている状況を確認しなければ購入できなくすることによって、ブリーダーの劣悪な飼育状況を改善することでした。しかし劣悪な大規模犬ブリーダーであるパピーファーム(イギリスでのパピーミルの言い方)は、偽装して非対面での子犬販売を行い、その劣悪飼育の状況を隠蔽しています。
 また顧客もわざわざ足を運んでブリーダーの元に訪れて、対面で購入する手間を惜しみます。PCやスマホで注文するだけでお手軽です。また比較的インターネットでの子犬販売は安価です。ですから通称「ルーシー法」は、決して犬猫の動物福祉向上には寄与しません。むしろ悪化しているとさえいえるのです。

 さらに悪いことに、インターネットでの非対面子犬販売の弊害が発生しています。それはインターネット詐欺で「子犬の購入をしたのに代金は支払ったものの子犬が送られてこない」という事件が急増しています。確かに認可を受けた実店舗で代金の支払いと同時に子犬を引き渡せば、詐欺にあう可能性はないでしょう。
 前述の、子犬販売を止めたイギリス最大手の子犬販売ペットショップ、dogs4usのHPに掲載された、「ネットでの子犬販売詐欺」を警告するマスメディアの記事から引用します。この記事では通称ルーシー法が施行されて以降に、「インターネットでの非対面子犬販売を騙った詐欺事件」が急増したことが述べられています。まさに大手子犬販売ペットショップチェーンが危惧していたことが現実化しました。
 DOG'S DINNER Fake puppy and kitten adverts con pet lovers out of thousands of pounds, Action Fraud warns 「Action Fraud(消費者への詐欺などを警告する啓もう団体)が偽の子犬と子猫のネット広告はペット愛好家に数千ポンドの金額でペット愛好家に宣伝していると警告しています」 2020年5月5日


ANIMAL lovers looking to buy pets have been scammed out of more than £280,000 over the past two months, according to Action Fraud.
A total of 669 people have lost a combined £282,686 in March and April after putting down deposits for pets they have seen advertised online.
Scam adverts are often posted on social media, general online selling websites and also on specific pet selling platforms.

Action Fraud(消費者の啓もう団体)によると、ペットを購入しようとしている動物好きは、過去2か月で280万ポンド(3億8,080万円 1ポンド=136円)を超える詐欺に遭っています。
オンラインで宣伝しているペットの保証金を支払った後に、3月と4月に合計669人が合計282,686ポンドをだまし取られました。
詐欺の広告はソーシャルメディア、一般的なオンライン販売Webサイト、および特定のペット販売専用のサイトに投稿されることがよくあります。



(動画)

 Dogs4Us - Exposed on Sky News! 「Dogs4us スカイニュースで暴く!」 2012年6月14日

 過去にしばしばTVドキュメンタリーなどで批判され続けてきたイギリス最大手の「子犬販売ペットショップ」、Dogs4us。批判の根拠は「劣悪大量生産の犬ブリーダー(パピーファーム イギリスでのパピーミルの言い方)から子犬を仕入れ、このような劣悪大量生産のパピーファームを温存させている」からです。しかしパピーファームをなくすことが目的であれば、ペットショップではなくブリーダーの規制を厳格にするのが筋でしょう。確かに「ガラスケージでの陳列販売」を攻撃対象にすることは、衆愚にはアピールしやすいでしょう。




(参考資料)

 この通称「ルーシー法」ですが、日本でいかに正確に報道がされていなかったかを示す資料をいくつかあげます。


イギリスで生後6ヵ月未満の「子犬と子猫」を販売禁止 2018年8月23日

イギリスのペットショップで子犬や子猫の販売を禁止することが決定したとイギリス政府が発表した。
非道徳的な扱いをするパピーミルを撲滅させるという目的から、イギリスではペットショップでの子犬や子猫の販売を禁止した。


 2018年8月のイギリス政府発表は「生後6か月未満の犬猫をペットショップが仕入れ販売することを禁じる(つまり「②ペットショップが自分で生産した犬猫は対象外」)「①法案を議会に提出する方針を示した」ということです。禁止は、法案が可決しなければ有しません。またこの法案は、イギリス(英国=イングランド、ウェールズ、スコットランド、北アイルランドの4か国からなる連合国家)のうち、「③イングランド1か国でしか効力を有しません」。 ①、②、③で誤りがあります。短い文章ですが、「1粒で2度おいしいアーモンドグリコ」が負けるという、ゴミ記事です。


2018年10月「改正動物愛護管理法を考えるシンポジウム」 2018年10月

10月4日Eva主催、犬猫の殺処分ゼロをめざす動物愛護議員連盟協力で「改正動物愛護管理法を考えるシンポジウム2018」を行いました。
イギリスなどではもっと長く生後6か月未満の子犬・子猫の販売は禁止という報道が最近ありました。


 動物愛誤活動家、杉本彩氏代表の団体EVAが主催するシンポジウムの内容に関する同団体による記事。杉本彩氏は今まで海外の動物愛護事業について一度でも正確なことを述べたことがあるのかという、まさに「歩くデマ拡散機」、「生きた有害物質産廃の公害(口害)」です。2018年時点では、イギリス政府は、イギリスでの「①ペットショップに限り」、「②再販売(自己生産の犬猫であれば販売が可能)の6か月未満の犬猫の販売を禁じる」、「③可決されてもイングランドのみ効力が生じる」との法案提出の方針を発表した、ということです。
 悪質なデマはやめろと言いたい。それにしても「イギリスで例外なく6か月未満の犬猫販売を禁じた」とは、嘘の大風呂敷広げすぎ。まさに有害な公害の発生源です。


(画像)

 杉本彩氏は2018年当時に「日本以外の先進国にはペットショップがない」と発言しています。そりゃあ、「イングランドでのペットショップでの6か月未満の犬猫の販売を制限する法案が出された」という真実を団体として公表すれば不味いでしょうよ。しかし杉本彩氏のその他の発言でも知能遅滞とか、正常な域を逸脱していると思われますので、しかるべき機関で受診することをお勧めします。

杉本彩1

杉本彩
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さんかくたまご

Author:さんかくたまご
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・カテゴリー(ペット)別最高順位39,916ブログ中8位

1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
しかし私が管理人であるサイトは、このページのフリーエリアにあるリンクだけです。
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