イギリス(イングランド)の「ペットショップでの6か月未満の犬猫原則販売禁止」改正法は「大山鳴動して鼠一匹」

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(summary)
The Government has introduced landmark new legislation to tackle the low-welfare, high volume supply of puppies and kittens, by banning their commercial third-party sale in England.
記事、イギリスの「ペットショップでの犬猫6か月未満販売禁止」は動物福祉にかなうのか?~改正法の原文と解説、の続きです。
イングランド(*1)では、「原則ペットショップでの6か月未満の犬猫の販売禁止」法案がスッタモンダの末に可決成立し、2010年4月6日から施行されました(イギリス全土では現在本法令の効力が及ぶのは、イギリスを構成する4か国のうち大ロンドン市を除くイングランドのみです)。しかし10年来大騒ぎして成立させた改正法は、労力の割に効果は低いと言わざるを得ません。イギリスには約3000店舗のペットショップがありますが、子犬の販売を行っているのは4%台、子猫は7%台です。つまり重複を考慮しなければ330店舗程度で、仮にイギリス全土で本改正法が成立したとしても、法の適用を受ける店舗は1割を少し超えるだけです。
(*1)
日本で「イギリス」と称される国は正式名称を、グレートブリテン及び北アイルランド連合王国(United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland: 略称UK The uk)といます。イングランド、ウェールズ、スコットランド、北アイルランドの4か国からなる連合国家です。イングランド議会で可決成立した法案であっても、他の3ヵ国とイングランド内の大ロンドン市は高度な自治が認められており、それぞれの議会が可決しなければその法律は効力を有しません。また否決することも修正することも認められています。
・イギリス
・英国法
サマリーで述べた通り、イギリスには生体販売の認可を受けたペットショップが2016年の調査では全土で約3000店舗あります(この数は人口比で日本の1.6倍です)。そのうち子犬の販売を行っているのは約4.1%、猫の販売を行っているのは7%でした。重複を考慮しなければ、イギリス全土には約330のペットショップが犬または猫の販売を行っていたことになります。その数は、イギリス全土の生体販売ペットショップの1割程度です。イギリスがペットショップでの犬猫販売の規制強化を進める動きを受けて、前倒しで犬猫販売を取りやめたペットショップもあって、犬猫販売比率が低いということはあるでしょうが。
イギリスの経済規模等も考慮すれば、国を挙げて大騒ぎして「ペットショップでの6ヵ月未満の犬猫の販売を原則禁じる」法令は、さほど意味があるのかという気がします。法の適用を受ける店舗が最大でも330店舗余りなのですから。まさに「大山鳴動して鼠一匹」でしょう。与党が政権維持に苦しくなればポピュリズム(衆愚)政治を志向するのは古今東西変わらないようです。
2016年にイギリスのペットショップ業界団体がイギリス国内の詳細な統計資料を作成して公表しています。その資料から以下に転載します。
(画像)
・Freedom of Information Request on Pet Shop Licensing 2016
・Figure 3. Percent of total number of pet shops licensed to sell different animal types across the UK 「図3.イギリス全土における動物種別の動物を販売する免許を受けたペットショップの総数に対する割合
この統計によりますと、それぞれの動物種を扱う、イギリス全土の免許を受けた生体販売ペットショップの割合は次の通りです。
1、観賞魚 77.8%
2、小型哺乳類 56.1%
3、爬虫類 47.1%
4、鳥類 41.5%
5、猫 7.0%
6、犬 4.1%
7、霊長類 1.5%

通称「ルーシー法」(ペットショップでの子犬子猫販売を原則禁じる法令)の適用を受けるのは、仮にこの法令がイギリス全土で効力を有するようになったとしても、適用を受けるのは最大でもわずか330店舗余り(生体販売ペットショップの1割程度)です。イギリスの犬の新規の需要は年間80万頭程度と推計されています(*1)。それを考慮すれば、「ペットショップでの犬猫販売の規制強化」はいったいどれほどの効果があるのは疑問です。
イギリスでの犬の取得は、多くがインターネットによる購入です(全英ケネルクラブでは何度か推計値を出していますが、3割から4割の間です)。2018年から認可を受けたブリーダーは、非対面でのインターネット販売が禁じられました。しかしイギリスは日本と比べて犬ブリーダーの登録の規模基準が緩く、例えばイギリス国内での犬の商業生産が多いスコットランドでは、「年4回までの繁殖」であれば認可が必要ありません。多産な犬でしたら1回の出産で10頭近く子犬も生みます。年間40頭とすればかなりの数です。
そのために多くの無認可ブリーダーが非対面でのインターネットでの子犬販売を続けています。スコットランド生産の子犬をイングランドの客が購入することは全く問題がありませんので。また悪質な大規模ブリーダーが、個人の名義を借りてインターネットで子犬を販売することも行われています。さらに、「インターネットで子犬を注文したが送られてこなかった」という詐欺もあります。
これらの点については、イギリスで大規模店舗で子犬販売を長年続けてきた大手ペットショップチェーンが意見をしています。次回以降の記事で取り上げます。
(参考資料)
イギリス(英国)での認可を受けた生体販売のペットショップの数は、2016年にイギリスの生体販売ペットショップの業界団体が各自治体と事業者に質問票を送り、詳細な調査統計資料を公表しています。それによれば約3000店舗です(この数は人口比で日本の1.6倍程度)。
しかし日本で、「イギリスの生体販売ペットショップの数」について、正確なものは私が知る限りありません。出典を挙げて説明していない伝聞、出典を挙げているが引用が正しくない、出典も挙げず全く憶測の口から出まかせなどのデマ情報ばかりです。あまりにもひどい資料をいくつかあげます。
・殺処分ゼロ議員連 福島みずほ議員ブログ 犬・猫殺処分ゼロを目指して 2014年04月01日(Tue)
~
イギリスなどは、犬猫の売買を禁止していることから学ぶべき。
イギリスやドイツなどが、殺処分ゼロを目指しているか、実現しています。ドイツは殺処分ゼロ。
「イギリスなどは犬猫の売買を禁止している」と公言しながら、殺処分ゼロ議員連での「動物取扱業者の数値規制でイギリスのブリーダーの数値基準を絶賛する図々しさ(笑い)。しかも引用元の法令名が間違っており、条文の誤訳というおまけつき。
・2016.04.07 ライフスタイル 動物愛護(3) 対談・インタビュー(120) 滝川クリステルさんインタビュー 前編 「ペットビジネスの裏にある、動物殺処分の現実を知ってほしい」
~
日本は欧米諸国に比べて、動物保護の観点では遅れています。
ヨーロッパの中にはイギリスやドイツのように犬猫の生体販売(ペットショップ)を禁止している国もあります。
これは2016年の記事。「イギリスとドイツでは犬猫の生体販売(ペットショップ)を禁止している」と言いつつ、2020年のルーシー法「イングランドでのペットショップなどでの半年未満の犬猫の仕入れ販売を禁止した法律の施行を絶賛する図々しさ(笑い)。あらっ?2016年にすでにイギリスではペットショップでの犬猫販売が例外なく禁止されていたんじゃないの?なおルーシー法の議案提出の方針を政府が示したのは2018年です。さらにルーシー法は「ペットショップでの犬猫生体販売を完全に禁止した」わけではありません。生後6か月以上、もしくは自己繁殖したものは販売は合法です。
・環境省資料 平成 29 年度 訪英調査結果 平成 29 度動物愛護管理法に関する調査検討業務 報告書(抜粋) 平成 30 年 3 月 一般財団法人 自然環境研究センター
~
犬猫をペット ショップで販売しているライセンス業者は非常に少なく、イギリス全体でも2%程度だと思 われる。
この記述には出典がありません。この資料が作成されたのは2017年ですが、2016年のイギリスの生体販売ペットショップの詳細な調査統計資料では、イギリス国内のライセンスを受けた生体販売ペットショップでは4.1%が犬を、7%が猫を販売しているとあります。かけ離れた数字ですが、環境省と調査機関は出典を示し、情報の出所を明示すべきです。
・「ペトこと」という、非常に嘘デタラメ、偏向記事が多いサイトの記事 イギリス・イングランド地方で子犬・子猫を販売禁止の方針へ イギリスのペット事情を解説 2018年8月14日
~
DRFRAのレポートによれば、2018年6月現在、イギリスにはペットショップが約2300軒(ライセンス付与件数)、ブリーダーは約650軒(ライセンス付与件数)存在していると言われています。
(画像)
問題のペトことの記事、イギリス・イングランド地方で子犬・子猫を販売禁止の方針へ イギリスのペット事情を解説 2018年8月14日 の該当する記述のスクリーンショット。

上記の記述の出典として挙げているのは、The review of animal establishments licensing in England Next steps February 2017 「イングランド(England)の動物に係る事業所におけるライセンスの見直し 次のステップ 2017年2月」です。該当する箇所から原文を引用します。
This document provides a summary of the next steps in the review of animal establishment licensing in England.
Estimates show that there are approximately 2,300 licensed pet shops, 650 licensed dog breeders, 1,800 licensed riding establishments, and 6,300 licensed animal boarding establishments in England.
in 2015 the Kennel Club registered 4,443 dog breeders in the UK that had two litters per annum.
推定によると、イングランド(England)には約2,300のライセンスを受けたペットショップ、650のドッグブリーダー、1,800の乗馬施設、6,300のペット預り業があります。
2015年に全英ケネルクラブは、イギリス(英国 UK United Kingdom)では、年間4回の同腹仔の繁殖をしている4,443事業者の犬のブリーダーを登録しました。
このペトことの記事の記述の誤りについては何度も申し入れていますが訂正しません。また、animal boarding establishments 「動物預かり業」を訳せなかったのはお笑いです。なお、establishments は事業所ですが、個人事業主、小規模と言ったニュアンスがあります。
「2300」というペットショップの数字は、イングランド=England(イギリス=英国=The uk を構成する4か国のうちの1か国)のみの数字で、イギリス=英国=The uk 全体の数ではありません。
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