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イギリス(イングランド)の「ペットショップでの6か月未満の犬猫原則販売禁止」改正法は「大山鳴動して鼠一匹」






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(summary)
The Government has introduced landmark new legislation to tackle the low-welfare, high volume supply of puppies and kittens, by banning their commercial third-party sale in England.
 

 記事、イギリスの「ペットショップでの犬猫6か月未満販売禁止」は動物福祉にかなうのか?~改正法の原文と解説、の続きです。
 イングランド(*1)では、「原則ペットショップでの6か月未満の犬猫の販売禁止」法案がスッタモンダの末に可決成立し、2010年4月6日から施行されました(イギリス全土では現在本法令の効力が及ぶのは、イギリスを構成する4か国のうち大ロンドン市を除くイングランドのみです)。しかし10年来大騒ぎして成立させた改正法は、労力の割に効果は低いと言わざるを得ません。イギリスには約3000店舗のペットショップがありますが、子犬の販売を行っているのは4%台、子猫は7%台です。つまり重複を考慮しなければ330店舗程度で、仮にイギリス全土で本改正法が成立したとしても、法の適用を受ける店舗は1割を少し超えるだけです。


(*1)
日本で「イギリス」と称される国は正式名称を、グレートブリテン及び北アイルランド連合王国(United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland: 略称UK The uk)といます。イングランド、ウェールズ、スコットランド、北アイルランドの4か国からなる連合国家です。イングランド議会で可決成立した法案であっても、他の3ヵ国とイングランド内の大ロンドン市は高度な自治が認められており、それぞれの議会が可決しなければその法律は効力を有しません。また否決することも修正することも認められています。
イギリス
英国法


 サマリーで述べた通り、イギリスには生体販売の認可を受けたペットショップが2016年の調査では全土で約3000店舗あります(この数は人口比で日本の1.6倍です)。そのうち子犬の販売を行っているのは約4.1%、猫の販売を行っているのは7%でした。重複を考慮しなければ、イギリス全土には約330のペットショップが犬または猫の販売を行っていたことになります。その数は、イギリス全土の生体販売ペットショップの1割程度です。イギリスがペットショップでの犬猫販売の規制強化を進める動きを受けて、前倒しで犬猫販売を取りやめたペットショップもあって、犬猫販売比率が低いということはあるでしょうが。
 イギリスの経済規模等も考慮すれば、国を挙げて大騒ぎして「ペットショップでの6ヵ月未満の犬猫の販売を原則禁じる」法令は、さほど意味があるのかという気がします。法の適用を受ける店舗が最大でも330店舗余りなのですから。まさに「大山鳴動して鼠一匹」でしょう。与党が政権維持に苦しくなればポピュリズム(衆愚)政治を志向するのは古今東西変わらないようです。
 2016年にイギリスのペットショップ業界団体がイギリス国内の詳細な統計資料を作成して公表しています。その資料から以下に転載します。


(画像)

Freedom of Information Request on Pet Shop Licensing 2016  

・Figure 3. Percent of total number of pet shops licensed to sell different animal types across the UK 「図3.イギリス全土における動物種別の動物を販売する免許を受けたペットショップの総数に対する割合

 この統計によりますと、それぞれの動物種を扱う、イギリス全土の免許を受けた生体販売ペットショップの割合は次の通りです。

1、観賞魚       77.8%
2、小型哺乳類    56.1%
3、爬虫類       47.1%
4、鳥類         41.5%
5、猫           7.0%
6、犬           4.1%
7、霊長類        1.5%


OATA.png


 通称「ルーシー法」(ペットショップでの子犬子猫販売を原則禁じる法令)の適用を受けるのは、仮にこの法令がイギリス全土で効力を有するようになったとしても、適用を受けるのは最大でもわずか330店舗余り(生体販売ペットショップの1割程度)です。イギリスの犬の新規の需要は年間80万頭程度と推計されています(*1)。それを考慮すれば、「ペットショップでの犬猫販売の規制強化」はいったいどれほどの効果があるのは疑問です。

 イギリスでの犬の取得は、多くがインターネットによる購入です(全英ケネルクラブでは何度か推計値を出していますが、3割から4割の間です)。2018年から認可を受けたブリーダーは、非対面でのインターネット販売が禁じられました。しかしイギリスは日本と比べて犬ブリーダーの登録の規模基準が緩く、例えばイギリス国内での犬の商業生産が多いスコットランドでは、「年4回までの繁殖」であれば認可が必要ありません。多産な犬でしたら1回の出産で10頭近く子犬も生みます。年間40頭とすればかなりの数です。
 そのために多くの無認可ブリーダーが非対面でのインターネットでの子犬販売を続けています。スコットランド生産の子犬をイングランドの客が購入することは全く問題がありませんので。また悪質な大規模ブリーダーが、個人の名義を借りてインターネットで子犬を販売することも行われています。さらに、「インターネットで子犬を注文したが送られてこなかった」という詐欺もあります。
 これらの点については、イギリスで大規模店舗で子犬販売を長年続けてきた大手ペットショップチェーンが意見をしています。次回以降の記事で取り上げます。


(参考資料)

 イギリス(英国)での認可を受けた生体販売のペットショップの数は、2016年にイギリスの生体販売ペットショップの業界団体が各自治体と事業者に質問票を送り、詳細な調査統計資料を公表しています。それによれば約3000店舗です(この数は人口比で日本の1.6倍程度)。
 しかし日本で、「イギリスの生体販売ペットショップの数」について、正確なものは私が知る限りありません。出典を挙げて説明していない伝聞、出典を挙げているが引用が正しくない、出典も挙げず全く憶測の口から出まかせなどのデマ情報ばかりです。あまりにもひどい資料をいくつかあげます。


・殺処分ゼロ議員連 福島みずほ議員ブログ 犬・猫殺処分ゼロを目指して 2014年04月01日(Tue)

イギリスなどは、犬猫の売買を禁止していることから学ぶべき。
イギリスやドイツなどが、殺処分ゼロを目指しているか、実現しています。ドイツは殺処分ゼロ。


 「イギリスなどは犬猫の売買を禁止している」と公言しながら、殺処分ゼロ議員連での「動物取扱業者の数値規制でイギリスのブリーダーの数値基準を絶賛する図々しさ(笑い)。しかも引用元の法令名が間違っており、条文の誤訳というおまけつき。


2016.04.07 ライフスタイル 動物愛護(3) 対談・インタビュー(120) 滝川クリステルさんインタビュー 前編 「ペットビジネスの裏にある、動物殺処分の現実を知ってほしい」

日本は欧米諸国に比べて、動物保護の観点では遅れています。
ヨーロッパの中にはイギリスやドイツのように犬猫の生体販売(ペットショップ)を禁止している国もあります。


 これは2016年の記事。「イギリスとドイツでは犬猫の生体販売(ペットショップ)を禁止している」と言いつつ、2020年のルーシー法「イングランドでのペットショップなどでの半年未満の犬猫の仕入れ販売を禁止した法律の施行を絶賛する図々しさ(笑い)。あらっ?2016年にすでにイギリスではペットショップでの犬猫販売が例外なく禁止されていたんじゃないの?なおルーシー法の議案提出の方針を政府が示したのは2018年です。さらにルーシー法は「ペットショップでの犬猫生体販売を完全に禁止した」わけではありません。生後6か月以上、もしくは自己繁殖したものは販売は合法です。


・環境省資料 平成 29 年度 訪英調査結果 平成 29 度動物愛護管理法に関する調査検討業務 報告書(抜粋) 平成 30 年 3 月 一般財団法人 自然環境研究センター

犬猫をペット ショップで販売しているライセンス業者は非常に少なく、イギリス全体でも2%程度だと思 われる。

 この記述には出典がありません。この資料が作成されたのは2017年ですが、2016年のイギリスの生体販売ペットショップの詳細な調査統計資料では、イギリス国内のライセンスを受けた生体販売ペットショップでは4.1%が犬を、7%が猫を販売しているとあります。かけ離れた数字ですが、環境省と調査機関は出典を示し、情報の出所を明示すべきです。


・「ペトこと」という、非常に嘘デタラメ、偏向記事が多いサイトの記事 イギリス・イングランド地方で子犬・子猫を販売禁止の方針へ イギリスのペット事情を解説 2018年8月14日 

DRFRAのレポートによれば、2018年6月現在、イギリスにはペットショップが約2300軒(ライセンス付与件数)、ブリーダーは約650軒(ライセンス付与件数)存在していると言われています。


(画像)

 問題のペトことの記事、イギリス・イングランド地方で子犬・子猫を販売禁止の方針へ イギリスのペット事情を解説 2018年8月14日 の該当する記述のスクリーンショット。 

ペトこと イギリス ペットショップ 2300


 上記の記述の出典として挙げているのは、The review of animal establishments licensing in England Next steps February 2017 イングランド(England)の動物に係る事業所におけるライセンスの見直し 次のステップ 2017年2月」です。該当する箇所から原文を引用します。


This document provides a summary of the next steps in the review of animal establishment licensing in England.
Estimates show that there are approximately 2,300 licensed pet shops, 650 licensed dog breeders, 1,800 licensed riding establishments, and 6,300 licensed animal boarding establishments in England.
in 2015 the Kennel Club registered 4,443 dog breeders in the UK that had two litters per annum.

推定によると、イングランド(England)には約2,300のライセンスを受けたペットショップ、650のドッグブリーダー、1,800の乗馬施設、6,300のペット預り業があります。
2015年に全英ケネルクラブは、イギリス(英国 UK United Kingdom)では、年間4回の同腹仔の繁殖をしている4,443事業者の犬のブリーダーを登録しました。


 このペトことの記事の記述の誤りについては何度も申し入れていますが訂正しません。また、animal boarding establishments 「動物預かり業」を訳せなかったのはお笑いです。なお、establishments は事業所ですが、個人事業主、小規模と言ったニュアンスがあります。
 「2300」というペットショップの数字は、イングランド=England(イギリス=英国=The uk を構成する4か国のうちの1か国)のみの数字で、イギリス=英国=The uk 全体の数ではありません。
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No title

動物愛護に関して調べていくと欧米の動物愛護活動も基本「愛誤」になってしまっているという現実がありますね。

ペット流通の過程における問題としては「過剰繁殖」とそれに伴う「劣悪な環境下での飼育」、もっと言えば「購入者による不適正飼育」があるわけですが、そこを直接の問題とせずに取引を規制しようとする。その背景には動物を物として取り扱うことへの忌避という宗教染みた思想が見え隠れします。

ヴィーガニズム(の一派)はその代表例で、動物の取引は動物を搾取しているという考えを持っています。もちろん欧米諸国の国民全員がヴィーガンであるわけはなく、またヴィーガンの中にも動物食を拒否するだけの人たちもいるのですが、一部の過激なヴィーガンの主張が愛護活動の中心となってしまっているような印象はあります。

動物をどのような存在と位置付けるか、ということを問題とすると、文化や宗教観が鋭く対立する混乱を生みかねません。それよりは動物が意識を持った生物であることを前提に、その利用において一定の配慮をしていくというのが動物愛護の在り方かと思います。利用を完全否定する愛誤の発想は持てる者による持たざる者への単なる押し付けにすぎません。

利用の完全否定って・・その方々は、病院行ったりしないんでしょうか?

正直完全に利用しないなんて無理だろ・・と思いました。

Re: No title

野生動物への餌やり反対 様、コメントありがとうございます。

> 動物愛護に関して調べていくと欧米の動物愛護活動も基本「愛誤」になってしまっているという現実がありますね。

次の記事で書きますが、2019年のイギリスのうちスコットランドでの調査では、「犬の入手でインターネットによる購入が占める割合が激増して45%になった」というスコットランドで政府の資料があります。
その背景はペットショップでの犬猫の販売の規制強化の法案が審議され、前倒しでペットショップが犬猫を取り扱いことをやめたために、その購入がインターネットでの購入に流れたものと思われます。

イギリスは日本と異なり、法律でのブリーダーの認可を受けなければならない規模基準が甘く、例えばスコットランドでは年4回までの出産あればその子犬の販売等では全く法律の規制を受けません。
真に認可が必要ない小規模ブリーダーは増えたのではなく、大規模ブリーダーが個人名を借りて偽装してインターネットで販売しているものと思われます。


> ペット流通の過程における問題としては「過剰繁殖」とそれに伴う「劣悪な環境下での飼育」、もっと言えば「購入者による不適正飼育」があるわけですが、そこを直接の問題とせずに取引を規制しようとする。その背景には動物を物として取り扱うことへの忌避という宗教染みた思想が見え隠れします。

ペットショップでガラスケージに動物を入れて人目にさらして販売することは、動物を擬人化する人にとっては「直接目に触れる物」としては耐え難いのでしょう。
しかし直接目に触れない劣悪飼育などはどうなのか、ということです。
想像力の欠如ということですかね。


> 一部の過激なヴィーガンの主張が愛護活動の中心となってしまっているような印象はあります。

欧米でも犬猫だけ愛誤はかなりいます。
だからアメリカの犬猫を主体としたペットショップでの販売規制強化の運動があり、立法化もされています。
しかしアメリカの「ペットショップでの犬猫の販売に限った規制強化は合衆国憲法に違反するのでその条例は無効」という訴訟を提起した人がいます。
残念ながら原告の個人事業主ペットショップは財力が十分ではなく、ついた弁護士の腕も大したことがなさそうで、争う前に裁判管轄で負けました。

「ペットショップでの犬猫販売に限り他の業種(保護団体やインターネット業者)に対して著しい差」を設けるのは、例えばアメリカ合衆国憲法や反トラスト法に抵触する可能性があります。
私は上記の訴訟は十分争える事案と思いましたが、争う以前に裁判所の係属で敗退したのは残念です。
これは私は記事にしていません。
争う以前に裁判管轄で原告が訴訟を取り下げたのですが、この争点を原文の意味に忠実でかつ分かりやすく日本誤訳する自信がなかったからです。
日本の愛誤に「ペットショップでの犬猫販売を法規制することが合衆国憲法にも違反しない、お墨付きを得た」との誤解を与えますから。
同様に私は、第一種と第二種とでの極端な差別(たとえな非対面販売では第二種はおとがめなし、第一種は完全禁止)は憲法の法の下の平等原則や、独占禁止法の自由競争の阻害要因にもなると思います。
「薬のインターネット販売を禁じるのは違憲である」との、最高裁判例と同じ理屈です。


> 動物が意識を持った生物であることを前提に、その利用において一定の配慮をしていくというのが動物愛護の在り方かと思います。利用を完全否定する愛誤の発想は持てる者による持たざる者への単なる押し付けにすぎません。

それは動物福祉の考え方と思います。
犬猫だけアニマルライツ(いわゆる日本の動物愛護がそれです)は欧米でもありますが、もともとのピーターシンガーのアニマルライツ思想を歪曲しています。
実はピーターシンガーは動物好きでもなく、ペットも飼っていませんでした。
また苦痛を軽減した致死処分は否定していませんでした。
彼は「私は動物好きではない。しかし動物の不当な扱いには反対する」と述べています。

Re: タイトルなし

犬好き様、コメントありがとうございます。

> 利用の完全否定って・・その方々は、病院行ったりしないんでしょうか?
>
> 正直完全に利用しないなんて無理だろ・・と思いました。

おっしゃる通り、薬の開発や医療技術でも実験動物を利用しています。
アニマルライツは、ペット飼育も動物の利用として反対しています。
ですからPETAは、ペット飼育に反対しています。

日本の動物愛誤は、犬猫に限りアニマルライツ思想を実現することです。
ですからアニマルライツでも動物福祉でもありません。
そもそもアニマルライツはペット飼育も動物の利用の一形態としていますから。
プロフィール

さんかくたまご

Author:さんかくたまご
当ブログのレコード
・1日の最高トータルアクセス数 8,163
・1日の最高純アクセス数 4,956
・カテゴリー(猫)別最高順位7,928ブログ中5位
・カテゴリー(ペット)別最高順位39,916ブログ中8位

1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
しかし私が管理人であるサイトは、このページのフリーエリアにあるリンクだけです。
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よろしくお願いします。

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