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イギリスの「ペットショップでの犬猫6か月未満販売禁止」は動物福祉にかなうのか?~改正法の原文と解説






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(summary)
The Government has introduced landmark new legislation to tackle the low-welfare, high volume supply of puppies and kittens, by banning their commercial third-party sale in England.
 

 2020年4月6日にイギリスイングランドで、改正「動物福祉規則(動物を扱う活動に関する認可 イングランド法)2018(The Animal Welfare (Licensing of Activities Involving Animals) (England) Regulations 2018)が施行されました。大きな改正点は、「ペットショップ(自ら繁殖を行わない仕入れ販売のペット販売業者)での、生後6か月未満の犬猫の販売禁止」です。この法令について、日本で完全に正確に報道しているメディアが私が確認した限りありませんので、法令原文及びイギリス(The uk)政府文書を引用して解説します。


 2018年4月6日にイギリス(UK法)の、「動物福祉規則(動物を扱う活動に関する認可 イングランド法)2018(The Animal Welfare (Licensing of Activities Involving Animals) (England) Regulations 2018)改正法が施行されることとなりました。この法令は、イギリス国内の主にペット動物の販売、預かりなどを行う主にペット動物を扱う営利業者の認可や動物の扱いを定めた法律です。大きな改正点は、「6か月未満の犬猫の販売をペットショップ(自らは繁殖を行わず、繁殖業者から仕入れ再販売を行う営利業者。サードパーティ)を行うことを禁じる」というものです。
 まずこの法令の改正についての、イギリス政府の広報文書から引用します。Press release Lucy’s Law spells the beginning of the end for puppy farming Third-party puppy sales banned in England from Monday 6 April 「プレスリリース ルーシー法はパピー・ファーミング(イギリスでのパピー・ミルの言い方)」が終わりつつあることを示しています サードパーティの子犬の販売は4月6日月曜日からイングランドで禁止されました」 2020年4月6日


Today (Monday 6 April) the Government has introduced landmark new legislation to tackle the low-welfare, high volume supply of puppies and kittens, by banning their commercial third-party sale in England.
‘Lucy’s Law’ means that anyone wanting to get a new puppy or kitten in England must now buy direct from a breeder, or consider adopting from a rescue centre instead. Licensed dog breeders are required to show puppies interacting with their mothers in their place of birth.
If a business sells puppies or kittens without a licence, they could receive an unlimited fine or be sent to prison for up to six months.
Further information
Lucy’s Law is the short-hand for the amendment to The Animal Welfare (Licensing of Activities Involving Animals) (England) Regulations 2018 brought about by The Animal Welfare (Licensing of Activities Involving Animals) (England) (Amendment) Regulations 2019, which makes unlawful the sales of puppies and kittens (under six months in both cases) by third party sellers/anyone other than the breeder. Lucy’s Law currently comes into force on 6 April in England only as it is devolved legislation.(*1)

本日(2020年4月6日月曜日)、政府は子犬子猫の大量供給に伴う低い動物福祉に取り組むため、イングランドでの子犬と子猫をの第三者(自ら生産せずに子犬子猫を仕入れ再販売をする業者)による販売を禁止する画期的な新しい法律を施行しました。
「ルーシー法」とは、イングランドで新しく子犬または子猫を入手したい場合は、ブリーダーから直接購入するか、または動物保護施設から養子を迎えることを検討する必要があることを意味します。
認可された犬のブリーダーは(販売の際は)、出産地で母親と接している子犬を見せることが義務付けられています。
無認可で子犬や子猫を販売している企業は、上限のない罰金を科されるか、最長6か月間刑務所での収監となる可能性があります。
さらに詳しい情報
ルーシー法は、「動物福祉規則(動物を扱う活動に関する認可 イングランド法)2019(改正案)」(brought about by The Animal Welfare (Licensing of Activities Involving Animals) (England) (Amendment) Regulations 2019)によってもたらされた、「動物福祉規則(動物を扱う活動に関する認可 イングランド法)2018」(The Animal Welfare (Licensing of Activities Involving Animals) (England) Regulations 2018)改正の簡略系です。
これは、ブリーダー以外の第三者(自ら生産を行わない販売者)の販売者/第三者による子犬と子猫の販売(どちらの場合も6か月未満の犬猫)を違法にします。
ルーシー法は現在、4月6日にイングランド(ロンドン市を抜く)で施行され、本法が(ウェールズ、スコットランド、北アイルランド議会に)移譲され可決された場合にのみ効力を有します(*1)。


(*1)
 なおイギリス(the United Kingdom)は、イングランド、スコットランド、ウェールズ、北アイルランドの4か国からなる連合国家です。いわゆるイギリス議会(グレートブリテンおよび北アイルランド連合王国議会 Parliament of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland)で可決された法令は、イギリスを構成する4か国のうちのイングランドでは効力がありますが、他の3ヵ国、スコットランド、ウェールズ、北アイルランドでは、それぞれの議会で可決しなければその構成国内では効力を有しません(イギリスの議会)。文中にある、devolved legislation とはそういう意味です。


 Devolution「イギリス議会による法令の権限移譲 委任」の説明ですが、イギリス版ウィキペディアにはこのようにあります。Devolution in the United Kingdom 「イギリス議会による法令の権限移譲」 から引用します。


In the United Kingdom, devolution is the Parliament of the United Kingdom statutory granting of a greater level of self-government
to the Scottish Parliament, the Welsh Parliament, the Northern Ireland Assembly and the London Assembly and to their associated executive bodies the Scottish Government, the Welsh Government, the Northern Ireland Executive and in England, the Greater London Authority and combined authorities.
Legislation creating devolved parliaments or assemblies can be repealed or amended by central government in the same way as any statute.

イギリス(The uk)では、イギリス議会は devolution(権限移譲 委任)によりスコットランド議会、ウェールズ議会、北アイルランド議会、ロンドン議会、およびそれらに関連する行政機関、スコットランド政府、ウェールズ政府、北アイルランド行政、そしてイングランドでは、グレーターロンドン行政当局と連合当局による高いレベルの自治権を付与しています。
委任により作成される法律は、議会もしくは(政府の)会議により、中央政府による法令と同じように廃止または修正される可能性もあります。



 次に、該当する法令の改正点です。


The Animal Welfare (Licensing of Activities Involving Animals) (England) Regulations 2018 (改正前)

SCHEDULE 3
Specific conditions: selling animals as pets
Purchase and sale of animals
5.—(1) The purchase, or sale, by or on behalf of the licence holder of any of the following is prohibited—
(a) munweaned mammals;
(b) mammals weaned at an age at which they should not have been weaned;
(c) non-mammals that are incapable of feeding themselves;
(d) puppies, cats, ferrets or rabbits, aged under 8 weeks.
(2) The sale of a dog must be completed in the presence of the purchaser on the premises.

付則 3
特定の条件:ペットとして動物を販売をすること
動物の売買
5条—(1)項 次のいずれかは、認可を受けた事業者が行う、またはその代理としての購入、または販売は禁止されています—
(a)離乳していない哺乳類;
(b)離乳日齢前に親から離された哺乳類。
(c)自分で採餌できない非哺乳類;
(d)子犬、猫、フェレット、またはウサギで8週齢未満のもの。
(2)犬の販売は、事業者の事業所内で購入者の立ち会いの下で完了する必要があります。



https://www.legislation.gov.uk/uksi/2019/1093/regulation/2/made#regulation-2-3-a-i (改正後)

Amendment to the 2018 Regulations
2.—(1) Schedule 3 to the 2018 Regulations (specific conditions: selling animals as pets) is amended as follows.
(3) In paragraph 5—
(ii) after paragraph (d) insert—
(e) "puppies or kittens which were not bred by the licence holder.”
(b) after sub-paragraph (2), insert—
(3) "In this paragraph, “kitten” means a cat aged less than 6 months.”

「動物福祉規則(動物を扱う活動に関する認可 イングランド法)2018の改正
2 .—(1)「動物福祉規則(動物を扱う活動に関する認可 イングランド法)2018 の付則3(特定の条件:ペットとして動物を販売すること)は、次のように改正されます。
(3)5条-
(ii)本条文(d)の後に加筆-
(e)「認可事業者が繁殖させていない子犬(註 本法の定義では「生後6か月未満の犬」である)または子猫」
(b)(2)項の後に、加筆-
(3)「この条項では、『子猫』とは生後6か月未満の猫を意味します」。(*2)


(*2)それ以前から本規則では子犬(Puppy)は、「生後6か月未満の犬」と定義されています。


 この通称「ルーシー法」(「動物福祉規則(動物を扱う活動に関する認可 イングランド法)2018 The Animal Welfare (Licensing of Activities Involving Animals) (England) Regulations 2018)の、「ペットショップでの6か月未満の犬猫の販売を原則禁じる」という法改正ですが、まとめると次の通りです。

1、施行は2020年4月6日から。
2、本法が効力を有するのは現在、イギリス(The uk)を構成する4ヵ国、イングランド、ウェールズ、スコットランド、北アイルランドのうち、イングランド(グレーターロンドンを除く)のみである。
3、ペットショップが自ら繁殖させた犬猫に関しては、本規則は適用されない。


 しかし本改正法は、日本では完全に正しく報道しているメディアはNHKをはじめとして、私が確認した限り皆無です。あからさまな誤りはないとしても、著しく視聴者読者に誤解を与える報道内容であったりします。次回記事では、そのいくつかを取り上げて、日本のマスコミの、海外の動物愛護に関する報道がいかにいい加減で、信頼性が低いかを検証します。

 本改正法の効果についても、次回以降の記事で検証します。1、まず最初に、イギリス(The uk)には現在約3,000店舗の生体展示ペットショップが存在します。イギリスのペットショップの業界団体が各自治体にヒヤリングを行い詳細にまとめた統計資料では、約4%の店が子犬の販売を行っており、7%が猫の販売を行っています(重複あり)。つまり子犬販売を行っているのは120店舗、子猫販売を行っているのは210店舗です。述べ330店舗程度が影響を受けるわけですが、ペットショップの全体数に比較してさほど意味がある法改正とは思えません。
 2、次に、イギリスは認可を必要とする犬ブリーダーの規模基準が日本と比べて緩いのです。例えばスコットランドでは年4回までの繁殖では認可が必要ありません。そのために無認可の小規模ブリーダーがインターネットで子犬を販売し、犬の入手シェアは全英ケネルクラブでは約3割に上るとされています。無認可ブリーダーは行政の検査が行われず、むしろ虐待的飼育の温床にすらなっている可能性があります。また大規模パピーファームが個人の名義を借りてインターネットで販売することも行われています。インターネットでの子犬販売で、詐欺にあう客もいます。
 3、さらに「ペットショップという販売形態(店頭でケージに入れて展示販売する)」であっても、「事業者が自ら繁殖した犬猫」は適用外ということです。店舗のバックヤードで繁殖させた犬猫を、店舗のガラスケージで展示販売するなども考えられます。


(動画)

 Pet Store London - Jumanji Pets 「ロンドンのペットストア ジュマンジ・ペット」 2014/10/29 に公開
 犬も猫も蛇も小型哺乳類も売っています。総合的な生体販売ペットショップです。なおこのペットショップは犬猫の取り扱いをやめました。このような街中のケージでの展示販売で総合的な生体の品ぞろえのペットショップでは、完全に犬猫の販売は、イングランドではなくなると思います。郊外型の大規模店舗では、バックヤードでブリーダーを兼業して生き残るところがあるかもしれません。


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1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
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