殺処分ゼロ議員連顧問弁護士の虚言(まとめ)

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(Zusammenfassung)
Über Haustier Tierschutz in Deutschland.
記事、
・「ドイツでは民間団体しか犬猫を保護しない」という殺処分ゼロ議員連顧問弁護士の狂った論説、
・ベルリン「犬の行政施収容数と殺処分等の処分の内訳と予算」~州下院議会議事録、
・ドイツには公的動物収容センターがあり、行政による犬猫の捕獲と殺処分も行われている、
・ドイツには猫の飼養基準も販売規制の法令もない~殺処分ゼロ議員連顧問、渋谷寛弁護士の大嘘、
・ドイツでは猫ブリーダーは届出すらいらない~殺処分ゼロ議員連顧問、渋谷寛弁護士の大嘘、
・ティアハイムの犬の殺処分率は日本の公的殺処分率より高い~殺処分ゼロ議員連顧問顧問弁護士、渋谷寛氏の妄想作文、
・ドイツでの保護犬猫入手は約10%~殺処分ゼロ議員連顧問弁護士、渋谷寛氏の狂気のデマ、
・当初ティアハイムは馬保護専用施設で犬を扱うようになった後に犬を大量銃殺していた~殺処分ゼロ議員連、渋谷寛弁護士の妄想作文、
の続きです。
私がしばしば取り上げる「殺処分ゼロ議員連」のメンバーと、そのアドバイザーの杉本彩氏、浅田美代子氏ら。彼らが言っていることで特に海外に関する情報は、私は知り限り完全に正確なものはただのひとつもありません。顧問弁護士の渋谷寛氏も仰天するようなドイツに関するデタラメな内容の論説を、新日本法規「法苑」(2017年01月10日 ペットの殺処分がゼロの国はあるのか(法苑180号)に寄稿しています。今回は、この論説に関してのまとめ記事です。
サマリーで挙げた、殺処分ゼロ議員連の顧問弁護士である渋谷寛弁護士が寄稿した、新日本法規「法苑」の論説はこちらです。2017年01月10日 ペットの殺処分がゼロの国はあるのか(法苑180号) (キャッシュコピー) この論説に書かれていることは、ドイツに関することは全てがほぼ誤りです。ドイツのティアハイムに関する記述もしかり。以下に引用します。
わが国での現状は、迷子になり飼い主のわからないペット、飼い主が飼育困難となったペットたちを動物愛護センターが引き取ります。
貰い手の見つからないペットは一週間ほどで殺処分されてしまいます。
飼い主が、飼いきれず持ち込んだ場合には、数日で殺処分されてしまうこともあるようです。
我が国の行政による殺処分の方法は、対象となる数匹の犬猫のいる小部屋へ二酸化炭素を注入する方法がほとんどです。徐々に酸素が薄くなり、呼吸が苦しくなり、数分の間苦しみもがいて死んでゆきます。
ところで、ペットの先進国とされているドイツでは殺処分がゼロだという報道がなされたことを聞いたことがあります。
ドイツでは、行政機関がペットを保護するのでなく、民間の動物保護団体がペットを引き取ります。(*1)
「ティアハイム」と呼ばれている動物保護施設です。
古い施設は一九世紀の中頃からあります。(*5)
引取りをした後は、飼い主や里親が見つかるまで保護し続け、原則として殺処分はしないそうです。
規制の厳しいドイツでは犬猫の生態販売、いわゆるペットショップはほとんどありません。(*2)
ペットを飼い始めようと思い立ったときには、まずはティアハイムへ行き、気に入ったペットを探すという慣習があるのです。(*3)
ところが、実際には殺処分はゼロではないそうです。
それは、生き続けることが苦痛でしかないと思えるペットの場合です。例えば、末期がんで苦しんでいる、不治の伝染病、高齢のため足腰が立たなくなったペットは殺処分の対象にされるのです。(*4)
(*1) ドイツでは迷い犬などの遁走したペット、野良動物、行政が押収没収した犬などのペット動物の一次収容は行政の責務であり、収容は公的施設(動物収容センター)と法律で規定されています。それは連載記事ですでに説明しました。
(*2)、(*3)、(*4)に関しては、私はすでに連載でそれが誤りであることを述べました。
(*5)はあからさまな偏向ではありませんが、読者に誤解を与える記述です。それは前回記事で詳述しました。
(*2)、(*3)、(*4)に関しては、私は過去に記事にしています。以下に一覧を挙げます。
(*2)
規制の厳しいドイツでは犬猫の生態販売、いわゆるペットショップはほとんどありません。
~
このような合間な文章を法曹家が書くとは驚きです。また生体を生態とするところもお笑いです。この記述は、「①犬猫の生体販売に対する規制が厳しい」、「②ペットの生体を販売するペットショップはドイツではほとんどない」という意味で理解します。
①ですが、ドイツでは犬のブリーダーに関する法令では、「繁殖雌犬3頭以上」を保有し、かつ生産された子犬を販売すれば登録が必要です(猫のブリーダーに関する法令はありません。したがってドイツでは猫部リーダの登録制度も事実上ありません)。犬に関しては、「動物保護 犬規則」(Tierschutz‐Hundevorschriften)により、生体販売業者のみならず全般規制で犬舎の最低面積など厳しい規制があります。しかし猫に関してはそれに該当する法令はありません。猫の飼養基準(繁殖制限を下位法への立法を委任する連邦法の規定があり、それを受けた州法、条例はありますが)、例えば最低ケージ面積や、販売の下限週齢などを定める法令は連邦法州法令では皆無です。したがって、ドイツではペットショップで猫を5週齢で矮小なガラスケージで展示販売することが合法です。渋谷弁護士には「厳しい規制を定めた、猫の生体販売について規定している法令」の具体名と、該当する条文を示されたい。
②ですが、ドイツではいわゆる「生体販売ペットショップ」の数は4100以上あり、人口比では日本より多く、1.2倍~あります。もちろん犬猫もペットショップで販売されています。世界最大の生体販売ペットショップはドイツにあります。これらに関しては、私は次のような記事を書いています。それぞれに出典のリンクをつています。
・日本より生体販売ペットショップが多いドイツ
・ドイツのペットショップ生体販売売上高は日本より大きい。ペットショップの数も多い(人口比)~「ペトこと」の嘘を暴く
・「ドイツでは業界の自主規制によりペットショップでの生体販売を廃止した」は真っ赤な嘘~ドイツは人口比で日本より生体販売ペットショップが多い
・続・「ドイツでは業界の自主規制によりペットショップでの生体販売を廃止した」という真っ赤な嘘~ドイツは人口比で日本より生体販売ペットショップが多い
(*3)
ペットを飼い始めようと思い立ったときには、まずはティアハイムへ行き、気に入ったペットを探すという慣習があるのです。
~
ドイツでの「保護犬猫」の入手シェアは約10%です。これは狭義のティアハイム(自治体を契約を締結して自治体が捕獲、押収没収した犬猫などの保管を請負う)以外の保護動物以外のものも含みますので、ティアハイムからの犬猫入手シェアはさらに低いです。
日本での保護犬猫の入手シェアの各種調査によれば、ティアハイムと比べて著しく低いとは言えません。渋谷弁護士はペット種類別の、入手に占めるティアハイムの割合を示す資料を提示し、具体的な数値を挙げられよ。
・「犬の大量生産販売とオークションは日本独特」という、太田匡彦氏の大嘘~イギリス、ドイツ編
(*4)
生き続けることが苦痛でしかないと思えるペットの場合です。例えば、末期がんで苦しんでいる、不治の伝染病、高齢のため足腰が立たなくなったペットは殺処分の対象にされるのです。
~
この記述は、「ドイツでは『生き続けることが苦痛でしかない(治療不可能な傷病)と思えるペットの場合』しか殺処分を行わない」という意味になります。私が前回前々回の記事で示した通り、ドイツでは行政が行う殺処分では、①傷病動物、②禁止犬種法に基づく無許可で飼育されている禁止犬種の強制殺処分、③咬傷犬(人や動物を咬んだりした犬)の強制殺処分、④行動などから危険と判断される犬の強制殺処分、⑤狂犬病等の感染症が疑われる犬などの強制的な検査殺処分、⑥検疫不備(ドイツに入国する際に狂犬病ワクチン接種証明やマイクロチップがされていない犬猫などの犬猫などの強制殺処分があります。つまり渋谷寛弁護士は、「ドイツでのペットの殺処分は①しかない」といっているのですが、卒倒するような大嘘です。特に現在、「禁止犬種法」が施行されている国は国際的にも一部です。
またドイツでは警察官の職務として、市中の危険な動物(犬など)を射殺処分する権限と職責があり、最新のドイツ連邦統計ではドイツ連邦全土で1年間に射殺される犬などの動物は1万3,000頭を超えます。
さらにドイツ狩猟法では、非占有犬を狩猟駆除することを通年民間人ハンターに推奨しており、高位推計では猫40万、犬6万5000頭が狩猟駆除されています。
最後に民間施設のティアハイムですが、統括団体のドイツ動物保護連盟がティアハイムの運営指針を公表しており、その中で「収容動物の安楽死(殺処分)に関する指針」も示しています。それによれば「①傷病動物で回復が認められないもの、②問題行動があるもの(註 攻撃性などが筆頭でしょう)、③緊急性を要する場合」の3つのケースについては、「殺処分を行わなければならない(「殺処分をしてもよい、許可する」ではなく、「しなければなない」としています。また殺処分率においても、国際比較で極端に低いとは言えません。
・ドイツの飼い主に対する犬の安楽死処分命令~ドイツには事実上の公的殺処分制度がある
・ドイツには公的殺処分がないという大嘘~ドイツの公的殺処分は日本より厳しい
・ドイツの犬の公的殺処分事情~ドイツマスメディアの記事から
・痛っ!厳格に犬の公的殺処分を行っているドイツベルリン州を「殺処分ゼロ、地球でイチバンペットに優しい街」と報道したNHKー1
・警察官が公道上で犬を射殺、ドイツ世論の76,32%が警察官による犬射殺を支持した
・警察署に届けられた猫を警察官が射殺~ドイツ、ヴッパータール
・ドイツの犬の強制殺処分や飼育規制の強化の背景には、深刻な犬による咬傷事故増加がある~ドイツ、ベルリン
・警察官が犬を積極的に射殺処分することに対しての一般のドイツの人反応
・続・警察官が犬を積極的に射殺処分することに対しての一般のドイツ人の反応
・ロットワイラーは危険な犬種なのか?~ドイツにおける強制殺処分や警察官による射殺例
・東京都の6倍もの健康上問題のない、かつ咬傷事故を起こしていない犬を公的殺処分していたドイツ、ヘッセン州
・ティアハイム・ベルリンは、自ら殺処分を行っていることを認めています~「ティアハイム・ベルリンは殺処分ゼロ」の嘘プロパガンダを広める狂気のメディアと太田匡彦氏
・「ドイツでは公的殺処分はないが犬猫が狩猟駆除される」は大嘘~「国立国会図書館 諸外国における犬猫殺処分をめぐる状況 」
・「ドイツでは公的殺処分はないが犬猫が狩猟駆除される」は大嘘~ドイツはすべての州で犬の公的殺処分制度があります
・「ドイツでは公的殺処分はないが犬猫が狩猟駆除される」は大嘘~厳格に殺処分を規定しているドイツの狂犬病規則
・「ドイツでは公的殺処分はないが犬猫が狩猟駆除される」は大嘘~ドイツでの警察官による犬などの射殺
・無実の犬を強制殺処分~ドイツでは咬傷犬などは強制的に殺処分され、さらに費用まで請求される
・ドイツでは傷病猫を射殺するのは警察官の職務~日本では動物虐待になるのではないでしょうか
・リードを放したというだけで犬を警察官に射殺された飼い主の悲痛~ドイツ、ベルリン
・アニマルホーダーの人道的解決策は動物の安楽死~ドイツ
・続・アニマルホーダーの唯一の人道的解決策は動物の安楽死~ドイツ
・飼い主の母子を咬み殺した犬は殺処分された~犬による死亡咬傷事故が相次ぐドイツ
・ドイツのティアハイムの犬の殺処分率は日本より高い~「先進国の中でも日本は殺処分が多い」という大嘘サイト「ぺトこと」
・「ティアハイム・ベルリンは殺処分していますか」~ティアハイム・ベルリンHP FAQ改定版
・なぜドイツでは警察官による動物の射殺が激増しているのか?
・「犬とオオカミの雑種は必ず殺さなければならない」というドイツの法律
・ティアハイムでの犬の感電殺(家畜の屠殺方法)による殺処分が合法なドイツ
・「絞殺、射殺」ティアハイムの殺処分はどこまでが合法なのか
正常な知能があればありえない、荒唐無稽な嘘八百の文書を法曹家がこのように公にするとは、渋谷寛氏とは絶望的な無知蒙昧なのでしょうか。それとも病的な虚言癖なのでしょうか。私はしばしば「殺処分ゼロ議員連」のメンバー議員とアドバイザー(笑い)の杉本彩氏のデマを取り上げてきました。私が知る限り、彼らは海外情報で完全に正確な発言や情報提供を行ったことはありません。このような団体ですから、顧問弁護士も質もさもありなん、ということでしょうか。しかし渋谷寛弁護士は、環境省の外部委員もます。まさに日本の動物愛護の後進性を身をもって示しているような方です。
日本の狂った動物愛護を正常化するには、環境省から動物愛護管理室を廃止し、例えば農水省にその機能を移管するなどするべきでしょう。海外では多くは犬猫などの愛玩動物も、農業畜産関係の行政組織が担っています。また外部委員も全て入れ替えるなどしなければ、この腐敗した日本の動物愛護行政の改善は永遠に望めません。
(動画)
【早口言葉ナビ】そうだ村の村長さんが曹達食って死んだそうだ葬式まんじゅうでっかいそうだ |Japanese Tongue Twisters|Hayakuchi Kotoba|2018/11/15公開
「そうだそうだ そうだ村の村長さんは そうだ呑んで死んだそうだ 葬式饅頭はでっかいそうだ」。これはかつて子供の間ではやったざれ歌(元歌にちゃんとした童謡があります。ふるさとのわらべうた「ソーダ村の村長さんが」 )です。子供心にいかに伝聞情報が信頼できない、それを多用する人がうそつきだということをからかったのだと思います。
弁護士、渋谷寛氏の論説では、「ドイツでは~だそうです」という伝聞系を連発し、法令等の原典を一切明示していません。私は「~だそうです」等の伝聞系をもちいるのはうそつきの常套手段と常に言っていますが、そのような記述で真実であったことはただの一度もありません。
さらに「うそつきの常套手段」には、「ほとんど」、「慣習となっている」などの形容詞形容動詞を多用し、具体的な数値を挙げません。また裏付けとなる統計資料等も示しません。渋谷寛氏の論説はまさに典型的です。
「~だそうです」の講釈はいらないから、さっさと該当する法令名と条文を原文で挙げろよ、ってことです。クリームソーダもソウダガツオもいらんがな。ちゃんと出典を示せってことです。
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