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「ドイツでは犬猫の殺処分は獣医師による安楽死でなければならない」は大嘘~殺処分ゼロ議員連顧問弁護士、渋谷寛氏の噴飯論説







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(Zusammenfassung)
Über Haustier Tierschutz in Deutschland.


 記事、
「ドイツでは民間団体しか犬猫を保護しない」という殺処分ゼロ議員連顧問弁護士の狂った論説
ベルリン「犬の行政施収容数と殺処分等の処分の内訳と予算」~州下院議会議事録
ドイツには公的動物収容センターがあり、行政による犬猫の捕獲と殺処分も行われている
ドイツには猫の飼養基準も販売規制の法令もない~殺処分ゼロ議員連顧問、渋谷寛弁護士の大嘘
ドイツでは猫ブリーダーは届出すらいらない~殺処分ゼロ議員連顧問、渋谷寛弁護士の大嘘
ティアハイムの犬の殺処分率は日本の公的殺処分率より高い~殺処分ゼロ議員連顧問顧問弁護士、渋谷寛氏の妄想作文
ドイツでの保護犬猫入手は約10%~殺処分ゼロ議員連顧問弁護士、渋谷寛氏の狂気のデマ
当初ティアハイムは馬保護専用施設で犬を扱うようになった後に犬を大量銃殺していた~殺処分ゼロ議員連、渋谷寛弁護士の妄想作文
殺処分ゼロ議員連顧問弁護士の虚言(まとめ)
の続きです。
 私がしばしば取り上げる「殺処分ゼロ議員連」のメンバーと、そのアドバイザーの杉本彩氏、浅田美代子氏ら。彼らが言っていることで特に海外に関する情報は、私は知り限り完全に正確なものはただのひとつもありません。顧問弁護士の渋谷寛氏も仰天するようなドイツに関するデタラメな内容の論説を、新日本法規「法苑」(2017年01月10日 ペットの殺処分がゼロの国はあるのか(法苑180号)に寄稿しています。前回記事でその指摘を修了しようと思っていましたが、見逃せないデマがありましたので追記します。



 サマリーで挙げた、殺処分ゼロ議員連の顧問弁護士である渋谷寛弁護士が寄稿した、新日本法規「法苑」の論説はこちらです。2017年01月10日 ペットの殺処分がゼロの国はあるのか(法苑180号) (キャッシュコピー) この論説に書かれていることは、ドイツに関することは全てがほぼ誤りです。ドイツのティアハイムに関する記述もしかり。前回記事で「まとめ」て、この連載は終了しようと思いましたが、やはり看過できないデマ記述がありましたので、今回記事で取り上げます。
 なお渋谷寛氏の本論説のデマ誤り偏向は、私が今まで指摘した事柄だけではありません。指摘しなかったことがすべて正確だとは、読者様は勘違いなさらないでください。


(犬猫の)ドイツでの殺処分の方法は、獣医による安楽死です。
これは苦痛を与えずに死に至ります。
例えば、飼い主に抱き抱えてもらいながら、注射を打ち最期を看取ることもあるそうです。



 この記述は「ドイツでの犬猫の殺処分は獣医師の注射(麻酔薬と理解されると推測します)による安楽死に限られ、法律での規定がある」と読者は理解します。しかしそれは誤りです。ドイツでは、「犬猫に限り、殺処分を行えるのは獣医師に限る」などという法令の規定はありません。また「注射による安楽死でなければならない」という規定もありません。
 民間のティアハイムの統括団体である、ドイツ動物保護連盟は、「ティアハイムに収容した動物の傷病を理由とする殺処分の判断は獣医師に限る(1人の科獣医師で可。「2人以上の獣医師」という解説をしているニセドイツ獣医師の閉鎖されたブログがありますが嘘です)としています。しかしそれはあくまでも民間の自主規制であって、強制力がありません。
 ドイツの法令では犬猫の殺処分(犬猫に限らず脊椎動物全般において)は、「1、一定の能力が証明された者(例えば飼育員やトレーナーなどでも)であれば行うことができる」とあります。また、「2、注射による安楽死(麻酔薬と理解しますが、通常は獣医師しか扱えません)に限るとはしていない」のです。現に家畜の食用と殺で用いられる、電気と殺機で犬を殺処分していたティアハイムは、全く刑事訴追も行政処分も受けていません。

 ドイツにおいて、犬猫の殺処分も含めて家畜のと殺なども広く含めて、脊椎動物の殺行為について定めているのは、動物保護法(Tierschutzgesetz)と、動物保護法一般行政施行規則 2000年2月9日(Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Durchführung des Tierschutzgesetzes Vom 9. Februar 2000 )です。それらによれば、「犬猫等に限り、殺処分は獣医師による注射での安楽死でなければならない」という規定は一切ありません。該当する条文をそれぞれの法令から引用します。


・動物保護法(Tierschutzgesetz)における脊椎動物の殺行為規定

Dritter Abschnitt
Töten von Tieren
§ 4
(1) Ein Wirbeltier darf nur unter wirksamer Schmerzausschaltung (Betäubung) (*1)in einem Zustand der Wahrnehmungs- und Empfindungslosigkeit oder sonst, soweit nach den gegebenen Umständen zumutbar, nur unter Vermeidung von Schmerzen getötet werden.

第3章
動物の殺害
§4
(1)脊椎動物は効果的な疼痛除去(意識喪失、気絶)の状態の感覚および無感覚状態か、あるいはそうでなければ所与の条件下で合理的な範囲内で苦痛を回避する方法でしか殺すことができない。


(*1)この条文の、Betäubungを「麻酔」と訳している文献が散見されますが誤訳です。Betäubungは、「麻酔が効いて意識がない状態」で、広く「意識喪失」を意味します。


・動物保護法一般行政施行規則 2000年2月9日(Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Durchführung des Tierschutzgesetzes Vom 9. Februar 2000

3 Zu § 4 (Töten von Tieren)
Ein Wirbeltier töten darf nur, wer die dazu notwendigen Kenntnisse und Fähigkeiten hat.
3.1.3 Regelmäßigkeit ist nicht gegeben, wenn Wirbeltiere nur im Einzelfall betäubt oder getötet werden.
Für das Töten lebensschwacher, nicht lebensfähiger oder schwerverletzter Wirbeltiere im Einzelfall im eigenen Tierbestand ist wegen fehlender Regelmäßigkeit grundsätzlich kein Nachweis der Sachkunde erforderlich.
3.2 Nachweis der Sachkunde
Der Nachweis der Sachkunde bezieht sich jeweils nur auf diejenige Kategorie von Tieren und auf diejenigen Betäubungs- und Tötungsmethoden, für die die entsprechende Sachkunde erworben wurde.
Als Sachkundenachweis gilt ferner der erfolgreiche Abschluss eines Studiums der Veterinär- oder Humanmedizin, der Biologie mit dem Schwerpunkt Zoologie oder Fischereibiologie.
Der Abschluss einer anderen Berufsausbildung, ein anderer Studienabschluss oder ein Weiterbildungsabschluss, die nachweislich ebenfalls für bestimmte Tierarten entsprechende Kenntnisse und Fähigkeiten voraussetzen, sind ebenfalls als Sachkundenachweis anzuerkennen.
Auch kann die zuständige Behörde im Einzelfall die entsprechende Sachkunde bei Personen annehmen, die ohne eine abgeschlossene Berufsausbildung über einen angemessenen Zeitraum regelmäßig Tiere ordnungsgemäß betäubt oder getötet haben.

3条から4条(動物の殺害)
脊椎動物の殺行為は、必要な知識と技術を持っている者のみが行えます。
3.1.3脊椎動物の殺行為において個々のケース(註 経常的に業としない場合。例えば警察官が市中で犬などを射殺するなど)で動物を気絶または殺害する場合は本規則は適用されません。
自己所有の動物の個別のケースで、衰弱して生きていけない、または重傷の脊椎動物を殺すことは本規則の適用外ですので、専門知識の証明は必要ありません(註 例えばティアハイムなどの保護施設での動物の殺処分では本規則すら適用外になる可能性があります。つまり全く専門資格がなくても収容動物の殺処分を行うことが合法ということです)。
3.2専門知識の証明
専門知識が証明された、動物の種別に応じて専門知識を習得した資格により、定められた殺害方法でのみ行えます。
専門知識の証明は、獣医学または人間医学、動物学または漁業生物学が主な生物学の学位を修了したことによります。
特定の動物種に対応する知識と技術も必要とする別の職業訓練、別の学位またはさらなる教育学の学位の修了も、能力証明書として認められなければなりません。
個別のケースにおいては所轄官庁は、職業訓練を完了しなくても、妥当な期間、定期的に動物を適切に気絶させることまたは殺行為を行った者においても、関係する専門知識があるとすることもできます。



 そもそも両法令での動物の殺行為に関する規定では、「犬猫」、「犬猫等のペット動物」というワードそのものがありません。動物保護法4条における動物の殺行為の原則は、脊椎動物全般における殺行為(つまり魚類も適用となる)についての規定です。
 例外規定としては、「家畜の食用と殺(放血前に意識を喪失させなければならない)」、「狩猟や害獣駆除における殺行為。もちろん犬猫の狩猟、害獣駆除のによる殺意行為も含まれます(必ずしも4条1項の、殺害時の疼痛除去は必要ではない)」などがあります。しかし、犬猫、犬猫等のペット動物に限った、「獣医師に限る」、「注射(麻酔薬と理解する)による安楽死でなければならない」という規定は皆無です。
 したがって、殺処分ゼロ議員連顧問弁護士の渋谷寛氏の論説の記述、「(犬猫の)ドイツでの殺処分の方法は、獣医による安楽死です」は、「法令による強制力がある規定がある」(と読者は誤解します)という意味になり、根拠のない悪質なデマです。渋谷寛氏には、「(犬猫の)ドイツでの殺処分の方法は、獣医による安楽死です」の根拠となる法令と、該当する条文を原文で示されたい。
 
 ドイツでは犬猫なども脊椎動物全般の、動物保護法4条と、それに対応する一般行政施行規則の殺害規定が適用されます。つまり「原則として殺害前に意識喪失させること。それは不可能な場合は合理的な範囲で疼痛除去を行うこと」です。ですから家畜のと殺で多用されている、電気ショックでの感電殺や法律上は二酸化炭素死(麻酔効果があるとされている)、家畜と殺用のボルト銃で脳を破壊する方法も合法です。繰り返しますが、ドイツの法令では、脊椎動物の殺行為においては「犬猫」、「犬猫などのペット動物」に関する例外規定はありませんので。
 かつてドイツのティアハイムで、収容した犬を家畜と殺用の電気ショック機で感電殺していました。元従業員は証拠を提出して所管する行政に申し入れ、検察庁に告発しました。行政機関は「違法行為はない」としてそのティアハイムの行政処分は一切行いませんでした。検察庁は「違法性はない」として調べることすらしませんでした。


(参考資料)

 日本で喧伝されているニセドイツ獣医師の京子アルシャー氏の、動物保護法4条「脊椎動物の殺害」の条文の誤訳についての解説と、収容した犬を家畜と殺用電気ショック機で殺害していたティアハイムが違法性なしとされ、行政処分も刑事訴追も受けなかったことに関する記事です。

ティアハイムでの犬の感電殺(家畜の屠殺方法)による殺処分が合法なドイツ
「絞殺、射殺」ティアハイムの殺処分はどこまでが合法なのか

 文面によれば渋谷寛弁護士は、ニセドイツ獣医師京子アルシャー氏の、現在はドイツ動物保護法の誤訳解説の、閉鎖されているブログを参考にしていると思われます。これがそのブログの丸々コピー(のキャッシュコピー)です。
 しかし、「ドイツでは脊椎動物(魚類、両生類、爬虫類、鳥類、哺乳類)の殺害は、すべて回復不能の傷病の苦痛を取り除く目的でしか殺害できず、かつ安楽死でなければならない」という誤訳を信じるとは、もはや知能が正常ではないでしょう。ドイツで食されているニシンは、すべて末期の傷病で麻酔薬で安楽死されたものか自然死したものなのでしょうか。中毒死したドイツ人がいないことが不思議です。渋谷寛弁護士しかり。愛誤になると例外なく白痴化するという生きた証明です。

ドイツ殺処分0の理由 2013-08-09 07:39:49


(動画)

 Polizei erschießt Hund 「警察官は犬を射殺する」 2018/05/30公開

 動画は、ミュンヘン駅前での警察官らによる犬の射殺です。警察官が市中で犬などを射殺する数は年間約1万3000頭(ドイツ連邦警察統計)。動物保護法でも「狩猟、害獣駆除等では必ずしも殺害において疼痛除去義務はない」と例外規定を設けています。




(画像)

 衆議院インターネット中継 開会日 : 2019年2月27日 (水) 会議名 : 予算委員会第六分科会 串田誠一(日本維新の会) より

(串田誠一議員の質問)
二酸化炭素によるガス室での犬猫殺処分を行っているのは日本だけである。
欧米は、犬猫の殺処分は、すべて注射による安楽死(ペントバルビタールのことを指していると思われる)である。
日本も、二酸化炭素による殺処分を法律で禁止すべきである(日本「も」としているところから、欧米では、二酸化炭素によるガス室での殺処分を法律で禁止しているとの意味になります)。


 アメリカ、カナダでは複数の州で二酸化炭素での殺処分が合法であり、現在も行われています。犬猫の殺処分方法として「二酸化炭素の吸入」を法律に明記している州もあります。ドイツをはじめとする西ヨーロッパでは二酸化炭素死による犬猫殺処分は制度としては行われていませんが、禁止する法律はドイツにはありません。法解釈上合法と考えられます。 
 串田誠一議員には「ドイツでの二酸化炭素による殺処分を禁止する法令と該当する条文」の提示を再三メールしましたが、いまだにお返事がありません。串田誠一議員も「殺処分ゼロ議員連」のメンバーです。

串田誠一
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Re: はじめまして

鍵コメ様、コメントありがとうございます。

わざわざご連絡ありがとうございます。
もちろん結構です。
こちらこそよろしくお願いします。

No title

串田さん、国会議員もやってたんですね。前からこちらのブログにお世話になっているのに全然気付きませんでした。

この方、「法律は科学だ」が持論なんですけどね(よく新入生に赤信号の位置を答えさせるクイズを出していました)。法律は科学だというのなら根拠示せよって話です。
プロフィール

さんかくたまご

Author:さんかくたまご
当ブログのレコード
・1日の最高トータルアクセス数 8,163
・1日の最高純アクセス数 4,956
・カテゴリー(猫)別最高順位7,928ブログ中5位
・カテゴリー(ペット)別最高順位39,916ブログ中8位

1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
しかし私が管理人であるサイトは、このページのフリーエリアにあるリンクだけです。
その他のものは、例えば本ブログ管理人が管理人と誤認させるものであっても、私が管理しているサイトではありません。
よろしくお願いします。

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