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ドイツでは狩猟免許がなくてもアライグマを殺してもよい~熊森協会の大嘘







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(Zusammenfassung)
Waschbärenjagdgesetz, Deutschland.


 「ドイツでは移入してから50年以上を経た種は在来種とみなす。そのためアライグマは来来種とはみなされず駆除されていない」と、言う大嘘を垂れ流していた団体がありました。日本熊森協会です。真実は、ドイツではアライグマが悪性外来種という位置づけであり、積極的な駆除対象です。一般の在来種の狩猟鳥獣とは異なり休猟期がなく、通年狩猟駆除が推奨されています。さらに狩猟免許がなくてもアライグマの殺害駆除が合法です。そのためドイツでは、アライグマの駆除数が激増しています。


 私はかつて熊森協会の「ドイツでは移入後50年を経た外来種は在来種とみなし、駆除の対処とはしていない」という公式見解を取り上げたことがあります。熊森協会はそのうえで日本のアライグマ駆除を批判していました。結論から言えば、ドイツには「移入後50年を経た外来種は在来種とみなされる」との根拠となる法令の規定はありません。また政府機関等の公的な見解も一切ありません。
 それについて、私は本ブログ記事で取り上げたことがあります。こちらの記事です。「ドイツでは、50年以上ドイツで生き続けている外来動物は在来動物とみなす」なんてどいつが言った!? 繰り返しになりますが、一部を引用します。


外来種問題に対する日本熊森協会の見解 

ドイツでは、50年以上たった外来種は、在来種になる法律があるそうです。
それが適用されれば日本のアライグマはあと4年で在来種です。
ドイツのアライグマは、70年経っているそうで、外来種駆除などせず、全て自然のままに任せていて、今後もしないそうですが、在来生態系が壊滅しているということはありません。


*熊森協会の見解は、2012年に私が本ブログで取り上げた当時から記述が訂正されています。上記の記述は2012年当時のものをそのままコピーしたものです。


 サマリーで述べた通り、ドイツには今までに「50年以上たった外来種は在来種になる」という法律は存在しません。2012年当時に熊森協会はデマを流していたわけです。ドイツではアライグマは悪性の外来種という認識で、厳格に駆除されています。2008年4月から2009年3月の1年間の期間でドイツでは、5万4,000頭のアライグマが狩猟駆除されました。同時期の日本のアライグマの駆除数は約2万頭です(アライグマ防除の手引き (計画的な防除の進め方)環境省)。
 しかし熊森協会は「ドイツでは移入後50年を経た外来種が在来種となる法律がありアライグマの駆除を行っていない」とのデマに基づいて、日本のアライグマの駆除を批判していました。まさに厚顔無恥です。

 さらに最近も熊森協会はドイツのデマ、「ドイツでは移入後50年を経た外来種は在来種とみなされる」を拡散し、日本のアライグマ駆除を非難しています。ドイツはその後もアライグマの駆除数が激増し、直近では年間16万頭です。
 ドイツの法律では、アライグマは積極的な駆除対象という位置づけであり、他の在来種の狩猟鳥獣とは異なり休猟期がなく通年狩猟駆除の対象です。また狩猟免許を持たない者も、アライグマの殺害駆除が合法です。以下に、熊森協会の嘘、詭弁記述を引用します。


浜松市のクリハラリスたちの命を守ってやりたいのです 2020-05-09 (土) くまもりNEWS | 外来種 | 静岡県 

当協会がドイツの自然保護団体を訪れたとき、ドイツでは50年以上野で暮らす外来種は在来種とみなすということでした。
ドイツのアライグマは50年以上たっているため、アライグマを組み込んだ生態系がドイツの新生態系とみなされるのです。



外来種アライグマを駆除しないヨーロッパの合理的精神を見習うべし 2018年5月27日

ヨーロッパでも外来種アライグマが急速に増えているそうです。
根絶がほぼ不可能であることもあって、WWFをはじめとする環境保護団体も各国政府も緊急に駆除が必要とは考えておらず、ドイツ最大の自然保護団体NABUも平和的共存の立場です。
すでに帰化動物とされており、ふつうの狩猟対象動物です。



 繰り返しますが、ドイツでは、アライグマは悪性外来種として認識しており、積極的な駆除の対象です。アライグマの駆除数は激増しており、10年で3倍以上に増えています。また通年の狩猟が合法で(在来種の狩猟鳥獣は猟期内にしか狩猟できない。個体数回復のためです)、さらに狩猟免許を持たなくても殺害駆除が合法です。つまり先に引用した熊森協会の資料は酷いデマ、大嘘です。熊森協会の資料が大嘘であることを証明するニュースソースから引用します。
 Fragen an das sächsische Umweltministerium zu Waschbären im Freistaat 「ザクセン自由州環境省へのアライグマに関する質問」 2019年9月22日


In Sachsen gibt es eine gesetzliche Grundlage, die es erlaubt, Waschbären ganzjährig zu bejagen.
Außerdem ist es Grundstücksbesitzern - nicht nur Jägern - erlaubt, Waschbären zu fangen, damit diese dann anschließend unter Beachtung des Tierschutzes getötet werden können.
Waschbären unterliegen im Freistaat Sachsen dem Jagdrecht.
Sie können unter Berücksichtigung von § 22 Bundesjagdgesetz (Schutz der Elterntiere) ganzjährig bejagt werden.
Die Bejagung erfolgt durch die Jagdausübungsberechtigten durch Abschuss oder insbesondere mit Hilfe von Fallen.
Nur in den sogenannten "befriedeten Bezirken" (jagdrechtlicher Begriff, § 6 Bundesjagdgesetz, § 7 Sächsisches Jagdgesetz), zu denen beispielsweise
- Gebäude
- Hofräume und Hausgärten, die an ein Gebäude anschließen oder
- sonstige bebaute Flächen im Bereich eines Bebauungsplans und Flächen innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteils zählen,
gelten hinsichtlich von Waschbären spezielle Regelungen.
Nach dem Sächsischen Jagdgesetz darf der Eigentümer oder Nutzungsberechtigte unter anderem Waschbären dort auch ohne Jagdschein fangen.
In vielen Städten, aber auch im ländlichen Raum, haben sich bereits jetzt professionelle Fallenjäger etabliert.

ザクセン州には、アライグマを通年狩猟できる法的根拠があります。
さらに不動産所有者は、狩猟者だけではなくアライグマを捕まえることが許可されているため、動物福祉にのっとったならばアライグマを殺すことができます。
アライグマはザクセン自由州では狩猟法の対象です。
ドイツ連邦狩猟法第22条(繁殖中の在来動物の保護)を考慮すれば、アライグマは一年中狩猟できます。
狩猟は銃またはわなを使用することでの狩猟を行うことを許可された人々によって実行されます。
いわゆる「狩猟制限地区」(狩猟法の条項、§6連邦狩猟法、§7ザクセン狩猟法)でのみ、たとえば
-建物
-建物に接続するテラスや家庭菜園
-開発計画の区域内その他の市街地と市街地の区域を含む場所では、
アライグマには特別な規定が適用されます。
ザクセン州狩猟法によれば、土地所有者または許可された者は特別に狩猟免許なしでアライグマを捕まえることができます。
営利のわなのアライグマ捕獲を行う者は、多くの都市だけでなく、すでに農村部にも定着しています。



 このようにドイツでは、アライグマは「1、通年狩猟対象である(連邦狩猟法 州法)」、「2、禁猟区であっても捕獲殺害できる(州法)」、「3、狩猟免許を持たなくてもアライグマを捕獲殺害できる(州法)」と法令で定めています。これは在来の狩猟鳥獣とは全く扱いが異なります。
 1、休猟期を儲けることは、狩猟鳥獣の個体数回復のためです。つまりアライグマは悪性外来種であるために、根絶がふさわしいということです。
 2、の市街地でも捕獲殺害できる、3、の狩猟免許を持たないものにも捕獲殺害を認める、は、在来の狩猟鳥獣ではありえません。より積極的にドイツではアライグマの根絶を目指しているということです。
 したがって熊森協会の「(ドイツではアライグマは)すでに帰化動物とされており、ふつうの狩猟対象動物です)」との記述は詭弁もはなはだしい。嘘を嘘で上塗りする恥知らずです。さらにドイツにおけるアライグマの駆除数は激増しています。先にも述べましたが、10年で3倍以上です。これもドイツが極めて積極的にアライグマの駆除を行っている証拠となるでしょう。根拠法や統計資料などを調べもせずに、単なる憶測でデマ情報を流しているのか、嘘と知りつつデマを流しているのかいずれにしても悪質です。それで自治体などに抗議を行っているのですから、一種の「言論テロ」です。この団体の質がわかるというものです。


(画像)

 ドイツ連邦共和国におけるマライグマの駆除数推移

ドイツ アライグマ狩猟統計 2020


(参考資料)

根拠法
Bundesjagdgesetz 「ドイツ連邦狩猟法」
Sächsisches Jagdgesetz 「ザクセン州 狩猟法」


(動画)

 Fangjagd TV # 20: Überraschender Fangtag! Kapitaler Nutria & erster Waschbär - Spannende Fallenjagd 「Catch Hunt TV#20:驚きの捕獲日! Kapitaler Nutriaと最初にアライグマが捕獲された-興奮するわな猟」 2018/02/19公開

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アライグマ被害への無理解があまりにも酷過ぎる

外猫も環境への深刻な被害をもたらしますが、アライグマはその猫(成猫)すら捕食するほど獰猛で危険な動物です。

当方が住んでいる埼玉県では山間地域に近い西部で農業被害はもちろん、養鶏業や淡水魚への漁業被害も深刻となっています。有害鳥獣駆除対象で狩猟免許無しでの通年駆除が可能となっており、報奨金を出している自治体もあるほどです。ただイノシシやシカに比べて報奨金の額が低かったり、あるいは全く出していないところもあり、猟師が積極的に駆除に乗り出しにくい害獣でもあります。それでもアライグマを駆除しないとシカやイノシシが罠にかかりにくいこともあり(アライグマは気性が荒いので臆病なシカはもちろん、興奮したイノシシですら罠にかかったアライグマを避けていきます。 こちら(https://www.youtube.com/watch?v=2GC2e8Oat8o)でもイノシシが掛かりにくいことを明言していますね)、アライグマを獲る人も増えてきました。比較的市街地と農地が発達している山間地の猟師の中には1年で50頭以上駆除された方もいます。それでも一向に数が減らないほど繁殖力が強い(子を成す数が多いというより周りを駆逐する力が強いと言われました)ため、ほぼ毎年のように20~30頭ほど捕獲しているとのことでした。

>根絶がほぼ不可能であることもあって、WWFをはじめとする環境保護団体も各国政府も緊急に駆除が必要とは考えておらず、ドイツ最大の自然保護団体NABUも平和的共存の立場です

仮に根絶がほぼ不可能であっても平和的共存はありえません。何故なら上記のように農業・養鶏業・漁業への被害が深刻だからです。また近年空き家が埼玉県の山間地でも問題となっていますが、そこを根城として周辺民家への侵入も大きな問題となっていて、留守中の家を荒らされたケースも増えています(猫と同じく頭が入るスペースがあれば侵入できてしまう上、前足を使って穴自体を大きくしてしまうのも問題です。実際養殖池の金網を何度も破ったケースがあります)。そう考えれば単なる狩猟対象を越えて積極的な駆除対象となるのは当然です。根絶できなくとも繰り返し駆除を行って初めて被害を抑えられます(ちなみに私が直接お話を聞いた農家さんは駆除を何度行っても淡水魚の養殖が難しく、兼業していた養殖業は廃業されたとのことでした)。

結局動物愛護団体は実際の被害に理解を示さない、ということが一番の問題なんですよね。アライグマの駆除を行っている地域でも野良猫には寛容な人たちが多いのが現状で、逆に言えばそれだけアライグマの被害は深刻なのです。浮世離れした提言ばかり行っていれば動物愛護団体という存在自体に反感を覚える人が増えるだけでしょう。そうなれば肝心の動物愛護すら理解されなくなってしまうことにそろそろ気付いてほしいものです。

Re: アライグマ被害への無理解があまりにも酷過ぎる

野生動物への餌やり反対 様、コメントありがとうございます。

> 当方が住んでいる埼玉県では山間地域に近い西部で農業被害はもちろん、養鶏業や淡水魚への漁業被害も深刻となっています。

錦鯉やニジマス養殖での被害があります・。


>鳥獣駆除対象で狩猟免許無しでの通年駆除が可能となっており、報奨金を出している自治体もあるほどです。

日本の自治体ではほぼ同様の対策を講じていると思います。
大阪堺市では、アライグマを持っていくと2000円の報奨金が支払われます。
西宮市では許可を受けたものは通年駆除が許可されています。
私は3回捕獲しました。


> >根絶がほぼ不可能であることもあって、WWFをはじめとする環境保護団体も各国政府も緊急に駆除が必要とは考えておらず、ドイツ最大の自然保護団体NABUも平和的共存の立場です

嘘も休み休み言えって言うことです。
ヨーロッパの主要国は、1979年に締結した、外来種対策を各国が講じる義務を課すベルン条約を批准しています。
適宜重点対策生物のリストが作成されますが、アライグマは重点駆除動物100にリストアップされています。
アライグマの他はミンク(フェレット含む)、タヌキも含まれます。

https://www.naturlandstiftung.org/naturschutz/wildtiere/waschbär/
International wird der tierische Neubürger mit Argwohn betrachtet: Das EU-Projekt DAISIE listet Neozoen wie Marderhund, Mink und Waschbär unter den 100 schlimmsten invasiven Arten; die Berner Konvention empfiehlt, diese Arten streng zu kontrollieren, da sie die biologische Vielfalt gefährden.
国際的には、新しい外来動物は疑いをもって見られています。
EUプロジェクトDAISIEは100の最悪の侵略的外来種の中でタヌキ、ミンク、アライグマなどの新しい外来生物をリストしています。
ベルン条約は、生物多様性を危険にさらすこれらの種の、厳格な管理を推奨しています。


> 仮に根絶がほぼ不可能であっても平和的共存はありえません。何故なら上記のように農業・養鶏業・漁業への被害が深刻だからです。

ご指摘の通りです。
外来ネズミのクマネズミ、ドブネズミ、ハツカネズミはすでに根絶が不可能なほど蔓延していますが、少しでも被害を軽減するために駆除を続けなければなりません。



> 結局動物愛護団体は実際の被害に理解を示さない、ということが一番の問題なんですよね。
浮世離れした提言ばかり行っていれば動物愛護団体という存在自体に反感を覚える人が増えるだけでしょう。そうなれば肝心の動物愛護すら理解されなくなってしまうことにそろそろ気付いてほしいものです。

同感です。
それと愛誤団体、愛誤活動家はきちんと調べない、嘘をつく、憶測でものを言うことも信頼されない理由のひとつです。
引用した熊森協会の記事では「~だそうです」の」伝聞を多用して出典を示していません。
私が現在連載している、殺処分ゼロ議員連顧問弁護士の渋谷寛氏の論説も、「~だそうです」の伝聞系を多用しています。
私は常に「~だそうです」という伝聞系を使うのは嘘つき常套手段と言っていますが、まさに見本です。
愛誤の文書で「~だそうです」を今まで調べた中では、100%が嘘でした。
プロフィール

さんかくたまご

Author:さんかくたまご
当ブログのレコード
・1日の最高トータルアクセス数 8,163
・1日の最高純アクセス数 4,956
・カテゴリー(猫)別最高順位7,928ブログ中5位
・カテゴリー(ペット)別最高順位39,916ブログ中8位

1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
しかし私が管理人であるサイトは、このページのフリーエリアにあるリンクだけです。
その他のものは、例えば本ブログ管理人が管理人と誤認させるものであっても、私が管理しているサイトではありません。
よろしくお願いします。

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