ティアハイムの犬の殺処分率は日本の公的殺処分率より高い~殺処分ゼロ議員連顧問顧問弁護士、渋谷寛氏の妄想作文

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(Zusammenfassung)
・Tierheimordnung des Deutschen Tierschutzbundes
Einschläfern von Tieren
記事、
・「ドイツでは民間団体しか犬猫を保護しない」という殺処分ゼロ議員連顧問弁護士の狂った論説、
・ベルリン「犬の行政施収容数と殺処分等の処分の内訳と予算」~州下院議会議事録、
・ドイツには公的動物収容センターがあり、行政による犬猫の捕獲と殺処分も行われている、
・ドイツには猫の飼養基準も販売規制の法令もない~殺処分ゼロ議員連顧問、渋谷寛弁護士の大嘘、
・ドイツでは猫ブリーダーは届出すらいらない~殺処分ゼロ議員連顧問、渋谷寛弁護士の大嘘、
の続きです。
私がしばしば取り上げる「殺処分ゼロ議員連」のメンバーと、そのアドバイザーの杉本彩氏、浅田美代子氏ら。彼らが言っていることで特に海外に関する情報は、私は知り限り完全に正確なものはただのひとつもありません。顧問弁護士の渋谷寛氏も仰天するようなドイツに関するデタラメな内容の論説を、新日本法規「法苑」(2017年01月10日 ペットの殺処分がゼロの国はあるのか(法苑180号)に寄稿しています。この中でドイツのティアハイムに関する記述がありますが、デタラメの羅列でまさに妄想作文です。
サマリーで挙げた、殺処分ゼロ議員連の顧問弁護士である渋谷寛弁護士が寄稿した、新日本法規「法苑」の論説はこちらです。2017年01月10日 ペットの殺処分がゼロの国はあるのか(法苑180号) (キャッシュコピー) この論説に書かれていることは、ドイツに関することは全てがほぼ誤りです。ドイツのティアハイムに関する記述もしかり。以下に引用します。
わが国での現状は、迷子になり飼い主のわからないペット、飼い主が飼育困難となったペットたちを動物愛護センターが引き取ります。
貰い手の見つからないペットは一週間ほどで殺処分されてしまいます。
飼い主が、飼いきれず持ち込んだ場合には、数日で殺処分されてしまうこともあるようです。
我が国の行政による殺処分の方法は、対象となる数匹の犬猫のいる小部屋へ二酸化炭素を注入する方法がほとんどです。徐々に酸素が薄くなり、呼吸が苦しくなり、数分の間苦しみもがいて死んでゆきます。
ところで、ペットの先進国とされているドイツでは殺処分がゼロだという報道がなされたことを聞いたことがあります。
ドイツでは、行政機関がペットを保護するのでなく、民間の動物保護団体がペットを引き取ります。(*1)
「ティアハイム」と呼ばれている動物保護施設です。
古い施設は一九世紀の中頃からあります。(*5)
引取りをした後は、飼い主や里親が見つかるまで保護し続け、原則として殺処分はしないそうです。
規制の厳しいドイツでは犬猫の生態販売、いわゆるペットショップはほとんどありません。(*2)
ペットを飼い始めようと思い立ったときには、まずはティアハイムへ行き、気に入ったペットを探すという慣習があるのです。(*3)
ところが、実際には殺処分はゼロではないそうです。
それは、生き続けることが苦痛でしかないと思えるペットの場合です。例えば、末期がんで苦しんでいる、不治の伝染病、高齢のため足腰が立たなくなったペットは殺処分の対象にされるのです。(*4)
(*1) ドイツでは迷い犬などの遁走したペット、野良動物、行政が押収没収した犬などのペット動物の一次収容は行政の責務であり、収容は公的施設(動物収容センター)と法律で規定されています。それは連載記事ですでに説明しました。
(*2)、(*3)、(*4)に関しては、私は過去記事でそれが誤りであることを何度も述べています。
(*5)はあからさまな偏向ではありませんが、読者に誤解を与える記述です。後ほど詳述します。
今回は上記の論説の記述のうち、(ドイツの)ティアハイムに関する記述の嘘を指摘します。嘘記述、もしくは偏向は、まとめると次のようになります。
1、ドイツでは行政機関は犬猫を保護せずに民間のティアハイムがすべて行います(この誤りは連載記事ですでに述べました)。
2、一度引き取った動物は原則として殺処分せず、終生飼育を行います。
3、殺処分は末期の傷病で苦しんでいる動物だけです。
4、ドイツでは「犬猫を入手するのはティアハイムからが慣習となっている(つまり「ドイツでは犬猫の入手はティアハイムがほとんど」)」という意味になります。
さらに読者に誤解を与える偏向記述に、「5、ティアハイムは19世紀中ごろからあります」があります。前後の記述からすれば、「ティアハイムとは犬猫などのペット動物を主体とした動物保護施設であり、その経営形態は19世紀ごろから始まる」と読者は理解します。しかしそれは誤りです。その点については別の記事で詳述します。今回記事では、ティアハイムに関する記述の、
2、一度引き取った動物は原則として殺処分せず、終生飼育を行います。
3、殺処分は末期の傷病で苦しんでいる動物だけです。
4、ドイツでは「犬猫を入手するのはティアハイムからが慣習となっている(つまり「ドイツでは犬猫の入手はティアハイムがほとんど」)」という意味になります。
が嘘であることを述べます。
つまり「①(ドイツの)ティアハイムは殺処分は原則として行わず(=極めてまれで例外的、少ないという意味になります)」、「②ティアハイムの殺処分は傷病の苦しむ動物に限られる」、「③ドイツでは犬猫を入手するのはティアハイムからが慣習(「ある社会で、長い間にみんなに認められるようになって、いつもそのようにする決まりとなっているならわし。世間のしきたり」。つまり大多数の犬猫の入手がティアハイムからという意味になります。ほぼ100%が8~9割と理解する人が多いと思います)となっている」です。これらはいずれも誤りです。
それを裏付ける、2014年に行われた、ハノーファー獣医大学の、ドイツ、ノルトラインーヴェストファーレン州の犬の扱いについて詳細な調査を行った資料があります。それによれば、「ティアハイムの犬の殺処分は『収容期間が長期になった』『収容スペースの不足』等の理由でも行われているとされています。また殺処分率は26.2%で、日本の公的殺処分率より高いのです。つまり ①、②の渋谷寛氏の記述は「嘘」です。
Tierärztliche Hochschule Hannover Bedeutung der Pflege- und Haltungsbedingungen für Gesundheit und Wohlbefinden von Hunden als Fund- und Abgabetierein Tierheimen des Landes Nordrhein-Westfalen 「ノルトラインーヴェストファーレン州のティアハイムにおける、行政が拾得した犬の健康と福祉のための世話や飼育環境の調査」。2014年 から引用します。
これはタイトルのとおり、ドイツ、ノルトラインーヴェストファーレン州のティアハイムに関する収容犬の大規模調査です。これらの対象は、行政が捕獲押収没収した犬だけが対象です。殺処分率に関する記述を引用します。
Die vom DEUTSCHEN TIERSCHUTZBUND E. V. (1995) erstellte Tierheimordnung hat klare Kriterien für das Töten von Tieren in Tierheimen festgelegt.
dies ist nur in Ausnah- mefällen zulässig.
Wie im Falle einer massiven Überbelegung,verur- sacht durch Langzeitinsassen, verfahren werden soll.
RUPPERT stellte , dass 26,20% aller aufgenommenen Tiere in Tierheimen euthanasiert wurden.
In 32% dieser Fälle er-folgte die Euthanasie auf Grund unheilbarer Krankheiten, in 68% lag „ein anderer vernünftiger Grund“ wie Bissigkeit, hohes Alter, Ängstlichkeit, langer Aufenthalt oder Platzmangel vor .
ドイツ動物保護連盟E. V.によるティアハイム規則(1995年)は、ティアハイムにおける動物の殺処分のための明確な基準を定めています。
殺処分は、例外的な場合にのみ許可されています。
しかし著しい過剰収容の場合と同様に、動物の長期の収容によってもその基準は徐々に緩和されます。
ルパートは、記録されたすべての動物(犬)のうち、26.20%がティアハイム内で安楽死させられたことを発見しました。
これらの例の32%では、難病が原因で安楽死に処せられました。
別の安楽死の原因の68%は、非人道的な「別の合理的な原因」であり、犬が高齢であること、行動上の問題に不安があること(攻撃性か)、長期の収容期間や収容スペースの不足などが続きます。
「ドイツのティアハイムの犬の殺処分率26.2%」ですが、これは日本の公的殺処分率より高いのです。令和元年度の環境省公表により日本の犬の殺処分率は21.6%です(犬・猫の引取り及び負傷動物等の収容並びに処分の状況)。したがって渋谷寛氏の、「①(ドイツの)ティアハイムは殺処分は原則として行わず(=極めてまれで例外的、少ないという意味であれば)」は嘘です。「原則として殺処分が行われない」は、日本でもそうです。動物愛護管理法で愛護動物のみだりな殺傷は禁じていますから。
さらに「犬猫の殺処分率が35%超」というティアハイムの年次報告書も公開されています。以下に、そのティアハイムの年次報告書のスクリーンショットを提示しておきます。
(画像)
年次報告書を公表している、ドイツのティアハイムの具体例。Statistik 2014 「ティアハイム・アルテントレプトゥ」のHPに掲載されている年次報告書から。
2014年には、犬猫総収容数140に対して、殺処分(Euthanasien)が34頭、施設内死(verstorben)が15頭でした。総収容数に占める殺処分+施設内死の割合は35%です(日本の自治体の殺処分数の計算方法に基づく)。年次報告書を出しているティアハイムとしては、この殺処分数・率は特別高いとは思えません。

さらにハノーファー獣医大学の調査によれば、「ティアハイムの犬の殺処分の理由の68%は、非人道的な原因であり、犬が高齢であること、行動上の問題に不安があること(攻撃性か)、長期の収容期間や収容スペースの不足である」と述べています。つまり渋谷寛氏の「ティアハイムの殺処分の理由は傷病のみである(傷病を原因とした殺処分は全体の3分の1)」が大嘘であることがお分かりいただけると思います。
ティアハイムの殺処分に関してですが、ティアハイムの統括団体である、ドイツ動物保護連盟が「ティアハイム運営指針」を作成しており、その中で原則が述べられています。その原則とは「ティアハイムの殺処分においては、①治療不可能の傷病動物、②問題行動がある動物(特に攻撃性と思われる)、③緊急を要する場合、は殺処分は必須である(註 「してもよい」という許可ではなく、「しなければならない」という命令です)」としています。
ドイツ動物保護連盟による「ティアハイム運営指針」から引用します。Tierheimordnung des Deutschen Tierschutzbundes (1995年 現在まで改正はありません)
VII. Einschläfern von Tieren
1. Grundsatz
b) Die Einschläferung (Euthanasie) unheilbar kranker Tiere, die nur unter Schmerzen, Leiden oder
Schäden weiterleben könnten, ist ein selbstverständliches Gebot des Tierschutzes.
Die schmerzlose Einschläferung ist nur vom Tierarzt zu entscheiden und durchzuführen.
2. Ausnahmen
In folgenden Ausnahmefällen ist, nach Ausschöpfung aller anderen Möglichkeiten, in Übereinstimmung mit
den Bestimmungen des Tierschutzgesetzes die Einschläferung unumgänglich:
a) Bei Tieren, die starke, nicht behebbare, konstante Verhaltensstörungen zeigen, und deren Weiterleben mit schweren Leiden verbunden wäre, oder
b) bei Tieren, die infolge abnormer und nicht behebbarer Verhaltensstörungen eine akute Gefahr für sich oder ihre Umwelt darstellen.
動物の安楽死
第一原理
b)苦痛や症状が継続する可能性がある、苦しんでいるだけの終末期の動物の安楽死は、動物福祉上必要なのは明らかです。
苦痛回避の安楽死は、獣医師のみにより決定され実行されます。
2.例外
次のような例外的なケースでは、他のすべての可能性を実行したのちであれば、動物保護法の規定により安楽死は不可避です。
a)重度の回復不能な、一定の行動障害を示す動物において、それがその動物にとって生きる上で深刻な苦しみをもたらすと思われる動物において、または、
b)異常かつ回復不能な行動障害の結果として、その動物自身、またはその環境にたいして緊急な危険ををもたらす動物。
なお、日本で「殺処分ゼロ」と喧伝されているティアハイム・ベルリンですが、経営トップがベルリン・ツァイティング(地方紙では最大部数のベルリンの新聞)に対して「当施設は殺処分を行っています」と公言しています(公表の数字より実際の数字の方がはるかに多いという疑惑は常に言われています。ティアハイムは経営上の理由から、一般に寄付金が集まりやすいように殺処分数を少なく言います)。同施設のHPにも、「当施設は殺処分を行っています」と明記されています。
Tierschutz in Berlin seit 1841 「ベルリン動物保護協会 ティアハイムベルリン ホームページ」 の、service をクリック、さらに、Häufig gestellte Fragen 「よくある質問」をクリックすると、次の画面が現れます。Häufig gestellte Fragen 「よくある質問」
さらに、Werden Tiere eingeschläfert? 「ティアハイム・ベルリンは安楽死(殺処分)していますか?」をクリックすれば、以下の画面が現れます。
(画像)

Werden Tiere eingeschläfert?
・Ein Tier ist so sterbenskrank, dass es nicht mehr zu retten ist und von seinen Leiden erlöst werden muss.
Sämtliche Einschläferungen von Tieren bedürfen de Einwilligung mehrerer Veterinäre sowie der Zustimmung des TVB.
Jeder Fall wird in einem Euthanasiebuch dokumentiert.
Einschläferungen erfolgen grundsätzlich nach Ausschöpfung aller Behandlungsmöglichkeiten; medizinisch-technische Voraussetzungen stehen in bester Ausstattung zur Verfügung, die finanziellen Aufwendungen für den Komplex medizinische Versorgung steigen stetig.
・Ein Tier zeigt gemäß der Tierheimordnung des Deutschen Tierschutzbundes so starke, nicht behebbare und konstante Verhaltensstörungen, dass ein Weiterleben entweder nur mit schweren Leiden verbunden wäre oder eine akute Gefährdung der Umwelt vorhanden ist.
Über solche Ausnahmefälle entscheidet dann eine sachkundige Kommission.
ティアハイムベルリンは動物を安楽死(殺処分)しますか
その動物が死に直面し治療不可能で、その苦しみから解放しなければならない場合は行っています。
すべての動物の安楽死は、数人の獣医師の同意とベルリン動物保護協会(註 ティアハイム・ベルリンの上部団体)の同意を必要とします。
安楽死の各症例は、記録簿に記載されています。
基本的には、すべての治療法の選択肢が尽きた後に行っています。
医療上および技術上の要求は可能な限り最も高度な設備で行うことが可能でありますが、複雑な医療のための財政的負担は年々増加しています。
ドイツ動物保護連盟のティアハイム運営指針によれば、動物が強度の回復不可能なかつ恒常的な行動障害を示していて、それが継続的な生きるうえで動物に深刻な苦痛の原因となる場合、もしくは周辺環境に深刻な危険を及ぼす場合。
そのような例外的なケースの安楽死は、知見のある委員会によって決定されます。
(画像)
太田匡彦氏による記事、AREA '09.9.7号『犬を殺さないドイツの常識』。「(ティアハイム・ベルリン)私たちは1匹も殺さない(笑い)」。このように真実に反することを堂々とマスメディアに書ききってしまう神経は、私にとっては理解不能です。先に示した通り、ティアハイム・ベルリン自身がHPで「当施設は殺処分を行っています」と明記しています。強靭な渋谷寛氏はお仲間のようですがね(笑い)。類は友を呼ぶ赤恥愛誤。

次回記事では、
4、ドイツでは「犬猫を入手するのはティアハイムからが慣習となっている(つまり「ドイツでは犬猫の入手はティアハイムがほとんど」)という意味になります))」
が大嘘であることを説明します。結論から述べれば、ドイツでは犬猫の入手シェアに占める保護犬猫の割合は約10%です。日本と比べて極端に「保護犬猫」の入手シェアが高いとは言えません。またドイツでは狭義のティアハイム(市町村等の行政と契約を結んで行政が捕獲、押収没収した動物の保管を請負う施設)以外にも、犬猫などの保護活動~譲渡を行っている保護団体が少なからずあります。それを考慮すれば、ティアハイムからの犬猫の入手シェアは10%よりさらに低くなります。
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