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ドイツでは猫の放し飼い禁止の法制化が進んでいる






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(Zusammenfassung)
Laut EU-Recht dürften daher die "Samtpfoten" gar nicht mehr frei draußen herumlaufen.
EU soll Wildtiere vor Katzen schützen.


 EUでは「飼い猫の放し飼いを禁止する。飼い猫を屋外に出す場合はリードを義務づける」EU法が成立しました。この法律の最大の目的は、猫による野生動物の捕食を防止し、生態系を守ることです。このEU法は加盟各国がそれぞれ立法した後に効力が生じます。今後EU加盟国では飼い猫の放し飼いの禁止と、外に出す場合のリード義務の立法が進むと思われます。ドイツではすでに限定的ながら、猫の放し飼いを禁止しています。


 前回記事では、EU法ですでに猫の放し飼いを禁じる法律が成立したことを述べました。こちらのニュースソースを引用しています。飼い猫の放し飼いと、屋外でのリード義務」を定めたEU法に関するニュースソース Diskussion um Leinenpflicht für Katzen 「猫のリード義務に対する議論」 2019年12月3日 
 しかしドイツにおいては限定的に「猫の放し飼いの禁止」、「やむを得ず外に出す場合はリードを使用すること」等の立法が行われています。EU法に従って、ドイツは全面的に「猫の放し飼い禁止」の立法を行う可能性があります。
 すでに、ドイツにおいて「猫の放し飼い」を限定的ながら禁じる法令の規定を制定しています。そのいくつかを今回記事で取り上げます。

 ドイツにおける動物の取り扱いを包括的に定めた法律は、連邦動物保護法(Tierschutzgesetz)(以下、「動物保護法」と記述する)です。本法は1972年に施行っされて以降、長らく猫のみが適用となる規定がありませんでした。本法に基づき、国際的に極めて厳格な犬の飼養基準を定めた、動物保護犬規則(Tierschutz-Hundeverordnung)が2001年に制定施行されている犬とは大きな違いです。日本では「犬猫」と同列に扱いますが、ドイツでは犬と猫ではかなり法律での扱いが異なります。
 2013年の改正で、動物保護法で初めて猫のみを適用とする条項が盛り込まれました。それは13条bの「猫の繁殖制限」に関する規定です。以下に引用します。


§ 13b
Die Landesregierungen werden ermächtigt, durch Rechtsverordnung zum Schutz freilebender Katzen bestimmte Gebiete festzulegen, in denen
1.an diesen Katzen festgestellte erhebliche Schmerzen, Leiden oder Schäden auf die hohe Anzahl dieser Tiere in dem jeweiligen Gebiet zurückzuführen sind und
2.durch eine Verminderung der Anzahl dieser Katzen innerhalb des jeweiligen Gebietes deren Schmerzen, Leiden oder Schäden verringert werden können.
In der Rechtsverordnung sind die Gebiete abzugrenzen und die für die Verminderung der Anzahl der freilebenden Katzen erforderlichen Maßnahmen zu treffen. Insbesondere können in der Rechtsverordnung
1.der unkontrollierte freie Auslauf fortpflanzungsfähiger Katzen in dem jeweiligen Gebiet verboten oder beschränkt sowie
2.eine Kennzeichnung und Registrierung der dort gehaltenen Katzen, die unkontrollierten freien Auslauf haben können, vorgeschriebenwerden.

13条b
州政府は域内での放し飼いの猫の保護のために法令によって、特定の地域を指定する権限を与えられています。
1.これらの猫に見られる著しい痛み、苦しみ、または怪我は、それぞれの地域で猫の放し飼いが多いことに起因する可能性があるためです。そして、
2.それぞれの地域で、これらの猫の数を減らすことにより、猫たちの痛み、苦しみ、または怪我を減らすことができます。法令で地域を指定し、放し飼いの猫の数を減らすために、必要な措置を講じます。
1管理されていない放し飼いの未去勢不妊未実施の猫は、各地域で禁止または制限されます。
2.管理されずに自由に徘徊する可能性がある飼い猫は、識別と登録が規定される可能性があります。


 
 2013年にドイツ動物保護法13条b 2項において、「未去勢不妊未実施の猫の放し飼いを禁じる」との規定が盛り込まれました。これは連邦法では具体的な規定をせずに、下位法の州法条例等へ立法を委任する規定です。したがって2013年以降はドイツ連邦共和国においては、州法齢条例等により、「未去勢不妊未実施の飼猫」の放し飼いを禁じる立法が相次いでいます。概ね処罰は「罰金1000ユーロ(12万円 1ユーロ=120円)」程度のところが多いようです。
 EU法での「猫の放し飼い禁止」が制定されました。それをを受けて、ドイツでは今後「未去勢猫不妊未実施猫」以外でも、すべての猫の放し飼いを禁じる立法が行われる可能性が高いと言えます。
 
 さらにドイツでは、「未去勢不妊未実施猫の放し飼い禁止」以外にも、一部の州自治体では「鳥インフルエンザなどの感染症流行地での猫にお話し買いを禁じる」立法があります。その根拠となるニュースソースから引用します。
 Vogelgrippe Stallpflicht auch für Geflügel von Hobby-Haltern 「鳥インフルエンザ 趣味の鳥の飼育者にも移動禁止が必要です」 2016年11月24日 


In Niedersachsen werden 16.000 Puten notgeschlachtet und Katzen müssen an die Leine.
Und deshalb ist ja auch in manchen Gebietskörperschaften schon die Festlegungspflicht für Hunde gegeben und die Einsperrpflicht für Katzen, weil die auch in der Lage sind, ohne selbst zu erkranken das Virus zu übertragen, wenn sie Kontakt mit infizierten Kadavern von Wildvögeln hatten.

ドイツ、ニーダーザクセン州では、16,000羽の七面鳥が(鳥インフルエンザにより)殺処分されており、猫はリードで係留されていなければなりません。
犬や猫は、たとえば鳥インフルエンザに感染した野鳥の死体を接触しただけで、ウイルスに感染していなくても感染を広めるために、一部の地方自治体では、犬を外に出さないことと、猫を室内に閉じ込めておく義務があります。



(動画)

 Vogelgrippe H5N8 - 2017 Sperrgebiete Hunde und Katzen mit Leinenzwang Sperrgebiet mit Leine 「2017年の鳥インフルエンザH5N8による、リードで拘束された犬と猫以外を制限する区域」 2017年2月1日

 ドイツでは、鳥インフルエンザが流行している規制区域では、犬と猫を外に出す場合は必ずリードで拘束しなければなりません。ですから限定的にはすでにドイツでは「猫の放し飼い禁止」が法制化されているということです。自治体によっては違反者は3万ユーロ(360万円 1ユーロ=120円)の罰金が科され、犬猫は行政により殺処分される可能性があります。宮崎県の口蹄疫流行では徘徊猫による感染拡大の可能性が指摘され、鳥インフルエンザやトンコレラでも徘徊猫による感染の可能性があったと疑われています。しかし日本は、猫の室内飼育への移行や、野良猫放し飼い猫の対処についての議論すら起きません。狂った猫愛誤国家です。 

Vogelgrippe H5N8 Sperrgebiete Hunde und Katzen mit Leinenzwang.
Allerdings ist die Vogelgrippe für Hausgeflügel und Vögel tödlich.
Außerdem können Tiere und Menschen den Virus verbreiten.
Das bedeutet, dass Hunde und Katzen an die Leine müssen.
Ansonsten drohen Geldstrafen bis zu 30000 Euro.
Sogar mit Einschläferungen der Fellnasen gerechnet werden, wenn Tiere nicht durch ein Halsband zugewiesen werden können.

鳥インフルエンザH5N8における規制区域では、犬と猫にリードが必要です。
鳥インフルエンザは、家禽や鳥にとって致命的です。
動物や人間もウイルスを広める可能性があります。
つまり、犬と猫はリードにつながなければなりません。
それを行わない場合は、最高で3万ユーロ(日本円で360万円 1ユーロ=120円)が科される可能性があります。
もし犬と猫に首輪をつけていなければ、安楽死処分(殺処分)されることが予想されます。





 猫を室内飼いすることは、先進国では世界的な潮流と言えます。日本では(日本以外の国でも)、飼猫の放し飼い至上主義者、野良猫温存主義、野良猫マニアが少なからずいます。残念なことにマスコミにおいても、「海外先進国でも猫の放し飼いが広く行われており、よいこととされている」という、誤ってイメージを視聴者に植え付ける番組があります。はなはだしきは「猫の放し飼いが先進国では推奨されている」というあからさまなデマ偏向報道があります。
 しかしそれはマスコミがかなり真実を捻じ曲げた番組報道です。このような偏向番組報道が、「猫放し飼い至上主義者」や、野良猫愛好家を勢いづかせていることを私は憂慮します。


(参考資料)

 私は、ドイツの「未去勢不妊未実施猫の放し飼い禁止、個体識別登録義務、事実上の野良猫への餌やり禁止」条例に関する記事を過去に書いています。当時より立法はさらに進んで州法令での立法もあります。2018年時点で、約700自治体が条例を制定しています。
 ところで「欧米先進国は日本と違って餌やりパラダイス」という真逆のびっくり仰天発言をしている吉田眞澄弁護士は、ペット呆学会の会員です。講演会でもべらべら嘘をしゃべりまくって、こういうのを厚顔無恥の見本と言います。アメリカでは野良猫の餌やりは最高で懲役1年以下と罰金の併科で処罰される自治体もあります。新日本法規「法苑」で、ドイツに関するこれまた卒倒悶絶死しそうな嘘を書いている渋谷寛弁護士も(連載はまだ続きます)、ペット呆学会会員です。まさに「ペット呆学会」は強靭の寄せ集め。このような真逆のデマを拡散する来るった集団は有害です。

日本ほど野良猫の餌やりに寛容な先進国はない~日本の動物愛護を貶める狂気の言論テロリスト、 ペット法学会、吉田真澄氏(ドイツ編)
続・日本ほど野良猫の餌やりに寛容な先進国はない~日本の動物愛護を貶める狂気の言論テロリスト、ペット法学会、吉田眞澄氏(ドイツ編)
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No title

>管理されていない放し飼いの未去勢不妊未実施の猫
猫愛誤なら、この規定を去勢・不妊手術を実施した(猫愛誤に)管理された猫であれば放し飼いにしてよい、つまり地域猫の根拠法だと言い出しそうですね。

実際はその上が重要で、明確に「これらの猫に見られる著しい痛み、苦しみ、または怪我は、それぞれの地域で猫の放し飼いが多いことに起因する可能性があるため」「放し飼いの猫の数を減らす」ことを目的とすると規定しているので地域猫の根拠にはなりえないわけですが、こういう所は都合良く無視するんでしょう。

Re: No title

野生動物への餌やり反対 様、コメントありがとうございます。

> >管理されていない放し飼いの未去勢不妊未実施の猫
> 猫愛誤なら、この規定を去勢・不妊手術を実施した(猫愛誤に)管理された猫であれば放し飼いにしてよい、つまり地域猫の根拠法だと言い出しそうですね。

確かにドイツの条例の条文を読む限り「不妊去勢済みで」、「マイクロチップで個体識別をしており」、「自治体に猫の所有者を登録している」猫であれば屋外で給餌することは違法ではない=地域猫的なことができる、と解釈できます。
ただマイクロチップの施術の料金が40~60ユーロ(7200円 1ユーロ=120円)と、自治体の登録料が20ユーロ程度(2400円)かかります。
概ね1万円ぐらいでしょうか。
https://www.katzenkram.net/katzenzubehoer/katzen-chippen-kosten-infos/
それとドイツは猫の不妊去勢手術はオスで~85ユーロ、メスで140ユーロ程度になります。
https://www.t-online.de/leben/familie/id_49596100/kastration-bei-katzen-diese-kosten-kommen-auf-sie-zu.html
そのコストを考慮すれば、餌やりの抑止にはなります。
また未去勢の野良猫も集まってきますので、それだけを餌やりしないというのは難しいと思います。
それとドイツ連邦狩猟法では、野生動物のへの餌やりを2015年に禁じる改正を行いました。
野良猫は野生動物に含まれるとの解釈が一般的です。
州によっては、野生動物への餌やりは、5000ユーロまでの罰金が科せられます。


> 実際はその上が重要で、明確に「これらの猫に見られる著しい痛み、苦しみ、または怪我は、それぞれの地域で猫の放し飼いが多いことに起因する可能性があるため」「放し飼いの猫の数を減らす」ことを目的とすると規定しているので地域猫の根拠にはなりえないわけですが、こういう所は都合良く無視するんでしょう。

愛誤のお得意の、「都合のいいところだけのつまみ食い」と、一部を曲解肥大化解釈で、この条文ですら、「ドイツでは地域猫を推進する法改正を行った」と日本で拡散するかもしれません。
それと同様のことは、嫌というほど見てきましたので。
プロフィール

さんかくたまご

Author:さんかくたまご
当ブログのレコード
・1日の最高トータルアクセス数 8,163
・1日の最高純アクセス数 4,956
・カテゴリー(猫)別最高順位7,928ブログ中5位
・カテゴリー(ペット)別最高順位39,916ブログ中8位

1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
しかし私が管理人であるサイトは、このページのフリーエリアにあるリンクだけです。
その他のものは、例えば本ブログ管理人が管理人と誤認させるものであっても、私が管理しているサイトではありません。
よろしくお願いします。

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