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EUでは「飼い猫の放し飼い禁止法」が成立した







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(Zusammenfassung)
Laut EU-Recht dürften daher die "Samtpfoten" gar nicht mehr frei draußen herumlaufen.
EU soll Wildtiere vor Katzen schützen.


 EUでは「飼い猫の放し飼いを禁止する。飼い猫を屋外に出す場合はリードを義務づける」EU法が成立しました。この法律の最大の目的は、猫による野生動物の捕食を防止し、生態系を守ることです。このEU法は加盟各国がそれぞれ立法した後に効力が生じます。今後EU加盟国では飼い猫の放し飼いの禁止と、外に出す場合のリード義務の立法が進むと思われます。ドイツではすでに限定的ながら、猫の放し飼いを禁止しています。


 サマリーで示した、「飼い猫の放し飼いと、屋外でのリード義務」を定めたEU法に関するニュースソースから引用します。Diskussion um Leinenpflicht für Katzen 「猫のリード義務に対する議論」 2019年12月3日 


Katzen töten hunderte Millionen Mäuse, Vögel und Frösche und sind daher eine echte Gefahr für viele Wildtiere.
Laut EU-Recht dürften daher die "Samtpfoten" gar nicht mehr frei draußen herumlaufen.
EU soll Wildtiere vor Katzen schützen
Sie fangen und töten sehr viele Tiere und verbreiten Krankheiten und vernichten einheimische Arten wie Vögel, kleine Säugetiere, Reptilien, Amphibien.
Dabei dürften Katzen nach geltendem EU-Recht gar nicht ohne Leine im Freien herumlaufen.
In den Niederlanden wurde bereits im Parlament in Den Haag diskutiert, wie Wildtiere vor Hauskatzen und Streunern geschützt werden könnten.
Eine Mehrheit im Parlament kann sich laut dem ARD-Korrespondenten Ludger Kazmierczak vorstellen, Katzenbesitzer zur Kastration der Tiere zu verpflichten.
"Generelle Anleinpflicht in Deutschland nicht durchsetzbar"
In Deutschland leben laut Naturschutzbund Deutschland (NABU) geschätzt sieben Millionen Katzen.
Davon seien zwei Millionen Streuner.
Auf Nachfrage von MDR JUMP weist eine Sprecherin darauf hin, dass die Naturschutzlinien der EU erst greifen, wenn es für die bedrohten Tierarten ein "signifikant erhöhtes Tötungsrisiko" gibt.
Ein generelles Freilauf-Verbot sei daher für Deutschland rechtlich eher nicht durchsetzbar, so der NABU.
Sind aber Katzen nachweislich für Tierpopulationen etwa in einem Schutzgebiet eine Gefahr, dann spricht sich der NABU auch für ein Freilauf-Verbot für die Tiere aus.

猫は何億ものげっ歯類、鳥、カエルを殺すために、多くの野生動物にとっては本当に危険です。
EU法(EU-Recht)によると、「ベルベットの足(註 猫のこと)」は屋外で自由に歩き回ることができなくなりました。
EUは猫から野生生物を守る
猫たちは多数の動物を捕まえて殺し、病気を蔓延させ、鳥、小型哺乳類、爬虫類、両生類などの在来種を殺します。
EUの法律によれば、猫はリードなしで屋外で自由に歩き回ることはできません。
オランダではハーグのEU議会が、野生動物を飼猫や野良猫からどのように保護できるかについてすでに議論が行われました。
ARD(註 マスコミ)特派員のラジャー・ カズミエルチャク(Ludger Kazmierczak)氏によると、議会の過半数は猫の飼い主に猫の去勢を要求する(義務づける)ことに賛成することが推測できるとしています。
「(現在)ドイツでは法的拘束力はありません」
ドイツ連邦自然保護省(NABU)によると、ドイツには推定700万匹の飼猫がいます。
それらのうち、200万匹は自由に徘徊しています。
MDR JUMP(註 マスコミ)に質問されたときに、ドイツ最大の自然保護団体(NABU - Naturschutzbund Deutschland)の広報担当官は、EUの自然保護の基準では、絶滅の危機に瀕している動物種に対して「捕食のリスクが大幅に増加する」場合にのみ有効になると指摘しました。
NABU - Naturschutzbund Deutschlandによれば、猫が自由に徘徊することの全般的な禁止は、ドイツでは法的に強制できないとのことです。
しかし例えば猫が自然保護区の動物集団に危険をもたらすことが示されている場合は、NABU - Naturschutzbund Deutschland は、猫が自由に徘徊することの禁止にも賛成しています。



 EU法についての解説サイト(EU(欧州連合)の主な法体系について)により説明します。今回取り上げたEU法は、このサイトで説明がある、「(2)指令:Directive」(独 EU-Recht)です。
 これは、「含まれている目的が国内法に置き換えられたときにのみ各国に効力を持ちます。EU加盟国によって作成された(相互に束縛される)集団的決定であり、欧州閣僚理事会と欧州議会においてその国の閣僚により可決します。なお、国内法への置き換えに際し、加盟国にはある一定の裁量権が与えられています。そのため、すべての加盟国の法令が完全に同一になるわけではありません」との説明があります。

 現在ドイツでは、「猫の放し飼い禁止と屋外でのリード義務」は連邦法では完全に盛り込まれた立法はありません。しかし「未去勢猫の放し飼いの禁止」と「猫のマイクロチップ等での個体識別と登録」を行うことを、連邦法で下位法に委任しています。また「一定期間給餌を行えばその猫を飼い猫とみなす」という規定が多くの下位法で盛り込まれ、その場合は「未去勢猫の放し飼い禁止と飼い猫の個体識別と登録義務」に反することとなり、罰金の対象となり事実上野良猫への給餌を禁止しています。概ね罰金は1000ユーロ程度(約12万円)です。
 さらにドイツでは、州自治体によっては鳥インフルエンザの流行地では猫の放し飼いを禁じています。違反者は3万ユーロ(360万円 1ユーロ=120円)という極めて高額な罰金に処せられます。引用した記事では、「ドイツでは猫の放し飼い禁止や屋外でのリード義務に消極的」といった論調で書かれていますが、私は一概には言えないと思います。

 ドイツでは連邦動物保護法(Tierschutzgesetz)の2013年以降の改正で、「猫の放し飼いの制限と繁殖制限、飼い猫の個体識別と登録」を促す法改正を行っています。近年はさらにそれを強化しています。次回記事では、該当するドイツの連邦動物保護法の具体的な条文(13条b)などを解説します。


(参考資料)

Neuter your cat or put it on a leash, says German government 「猫を去勢するかリードをつけなければならない、とドイツ政府の閣僚は言いました」 2015年9月15日(英語 イギリス テレグラフ社記事)

 農業大臣のクリスチャン・シュミット氏は、「未去勢不妊未実施の猫は完全に閉じ込めて飼うか、外に出すときはリードをしなければならない」と発言したというイギリスのニュース。これを受けて一気に未去勢不妊未実施猫の放し飼い禁止の条例等の制定が進みました。


(動画)

 Katzen sollen an die Leine! Sie töten Millionen Tiere! 「猫はリードにつなぐべきです! あなたは(=猫を放し飼いにする飼い主)何百万もの動物を殺します!」 2019/12/08公開

 こんなことを言ったならば、日本ではそれこそ猫放し飼い至上主義野良猫愛好家からリンチを受けかねません。その点ではドイツを含めてヨーロッパは猫飼育に関しては日本より先進国なのではないかと思います。

Sie draußen frei herumlaufen zu lassen ist illegal!
dass das gegen EU-Recht verstößt.
Denn durch Hauskatzen sind weltweit -ACHTUNG - 367 Tierarten stark gefährdet.

猫を放し飼いにすることは違法です。
それはEU法に違反しています。
367種の動物が大きな危険にさらされているために、イエネコは世界中で注目されています。





(動画)

 Katze sicher an der Leine mit Katzengeschirr. Hochwertig, ausbruchsicher, in Sekunden angezogen. 「猫用ハーネスを使って安全にリードにつないでください。 高品質、脱出防止、数秒で装着できます」 2020/02/02

 EUでの「猫の放し飼い禁止法」を受けて、ドイツでもすべての猫の放し飼いが禁じられると思われるのでしょうか。猫用ハーネスの説明動画が多く公開されています。また多くの種類の猫用ハーネスが販売されています。日本では、猫用のハーネスがほとんど売られていないでしょう。室内飼いでも運動する機会を与えればリードをつけてまで屋外で散歩させる必要はないようにも思えます。

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No title

私が興味深いなと思ったのは
「ドイツ連邦自然保護省(NABU)によれば、猫が自由に徘徊することの一般的な禁止は、ドイツでは法的に強制できないとのことです。
しかし例えば猫が自然保護区の動物集団に危険をもたらすことが示されている場合は、ドイツ連邦自然保護省(NABU)は、猫が自由に徘徊することの禁止にも賛成しています。」
の部分です。在来種と外猫との緊張関係は自然保護区内に限った話ではありません。街中に棲む在来種と外猫とが競合関係に立っていることも大きな問題です。それでもなお「猫が自由に徘徊することの一般的な禁止は、ドイツでは法的に強制できない」と考えられているということはそれだけ規制と個人の自由とのバランスのとり方が難しいということなのでしょうか。

でもよくよく考えると日本ではたとえ人に危害を加える虞が一般的にあると考えられている犬であってもリード着用義務は条例レベルでの規制なんですよね(例えば東京都動物の愛護及び管理に関する条例第9条・40条 動物愛護管理法第9条では「迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない」と努力義務を課しているにすぎません 狂犬病予防法は例外的事態でしか使えませんし)。

犬も仮に放し飼いにされていれば人だけでなく野生動物への脅威になることは当然考えられるべきなのですが、日本の場合、その視点は完全に抜け落ちています。本当に動物愛護を訴えるのであれば人為的移入種である犬・猫のことだけでなく、在来種の保護とのバランスが意識されるべきです。動物愛護管理法に野生動物保護を入れ込むのが難しいのであれば、少なくとも
外来生物法において人間に最も多く飼養されている犬・猫に何等かの規制或いは努力義務くらいは設けるのが妥当ではないでしょうか。

さんかくさんに見て頂いたシュナのネズミ狩りの映像とかを見ていると小型犬でさえ、野生種の小型生物には驚異になり得ると思いました。(かなり速い動きで襲っていたと思います。)

犬の放し飼いはあり得ないと思いますが、日本は、リード着用するのが基本だと思いますので、犬飼いのモラルは高い方かなと思います。

にゃんぱく宣言の「家の外に出してはいけない」が広まって欲しいですが、無理そうですね・・

Re: No title

野生動物への餌やり反対 様、こめんとありがとうございます。

> 「ドイツ連邦自然保護省(NABU)によれば、猫が自由に徘徊することの一般的な禁止は、ドイツでは法的に強制できない。

現状ではドイツ(に限った話ではありませんが)は案外猫の放し飼いは一般的で、不適正飼育が横行しています。
それをいきなり「全面的に放し飼いを禁じる」とするには、困難と思われます。
徐々に優先順位が高い分野から立法を行い、最終的には全面的な猫の放し飼いに移行させたいのではないかと、私は推測します。
現に徐々に外堀から埋められつつありますので。
次回の記事で書きますが、「未去勢猫の放し飼いの禁止」は多くの州法令条例で定められています。
また鳥インフルエンザの流行地などです。
感染症流行地のケースでも日本は猫の外飼いを禁止する立法はありませんので、その点ではドイツの方が進んでいると思います。


> しかし例えば猫が自然保護区の動物集団に危険をもたらすことが示されている場合は、ドイツ連邦自然保護省(NABU)は、猫が自由に徘徊することの禁止にも賛成しています。

例えばドイツの世界自然遺産の北海の島、ボルクム島では、動物愛誤団体のTNRを行うという申し入れに対して州政府とNABUは拒否しています。
おそらくこのような地域では、猫の放し飼いは全面禁止となる立法が行われる可能性が高いです(その議論はされていたように思います。後ほど調べます)。
日本ではたとえば猫の捕食被害が深刻な奄美群島ですら、全面的な猫の放し飼い禁止には至っていません。
TNR団体を受け入れて、公費助成を行った自治体もあります。


> 在来種と外猫との緊張関係は自然保護区内に限った話ではありません。街中に棲む在来種と外猫とが競合関係に立っていることも大きな問題です。

もちろんそれは真実です。
しかし優先順位ということを考えれば、まず最初にはより深刻な場所から法的規制を設けるというのが順序なのでしょう。


>「猫が自由に徘徊することの一般的な禁止は、ドイツでは法的に強制できない」と考えられているということはそれだけ規制と個人の自由とのバランスのとり方が難しいということなのでしょうか。

でしょうね。
まず強制力を持たせるにはその猫が誰のものかを特定することが必要です。
その有効なツールがマイクロチップです。
猫のマイクロチップによる個体識別と登録義務は、すでにドイツでは多くの自治体で条例が制定されています。
現在は不妊去勢未実施猫だけが放し飼い禁止ですが、マイクロチップを義務づければ、すぐにでも飼猫全般に適用範囲を広げることができます。

リンクの記事では「ドイツでは飼猫の放し飼いの全般的な禁止は難しい」という論調ですが、私の感覚では徐々に段階を踏んで進めていくと言う、ドイツ政府の方針を感じます。


> 日本ではたとえ人に危害を加える虞が一般的にあると考えられている犬であってもリード着用義務は条例レベルでの規制なんですよね(例えば東京都動物の愛護及び管理に関する条例第9条・40条 動物愛護管理法第9条では「迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない」と努力義務を課しているにすぎません 狂犬病予防法は例外的事態でしか使えませんし)。

ドイツでは犬のリード義務は日本とは比べ物にならないぐらい厳しいです(罰金2万5000ユーロ=300万円など)。
実際の飼い主が守るかどうかは別として、犬猫の飼主を規制する立法は日本より進んでいます。
先にも述べましたが、猫の放し飼い禁止は、日本では感染症流行地でもまだありません。


> 本当に動物愛護を訴えるのであれば人為的移入種である犬・猫のことだけでなく、在来種の保護とのバランスが意識されるべきです。動物愛護管理法に野生動物保護を入れ込むのが難しいのであれば、少なくとも
> 外来生物法において人間に最も多く飼養されている犬・猫に何等かの規制或いは努力義務くらいは設けるのが妥当ではないでしょうか。

同感です。
例えばノネコ、ノイヌは狩猟法では狩猟対象ですが事実上狩猟駆除が難しいです。
動物愛護管理法では、人の非占有下の者でも適用となり保護対象だからです。
動物愛護管理法、狩猟法、外来生物法を一度見直して整理して改正する必要があると思います。
私はノネコは外来生物法の適用で、「人の非占有物」でよいのではないかと思います。
狩猟法では猟期があります。
日本では猟期が短いので、ノネコを価値に狩猟駆除する場合は制限が多いです。
ドイツ、スイス、オーストリアでは猫は通年狩猟対象で、一般の狩猟鳥獣とは別の条文規定があります。
猟期の制限はなく、狩猟可能区域も別に規定されます。
「ドイツでは犬猫の一般の狩猟鳥獣と同じように狩猟対象」と書かれている文献が多いですが誤りです。

Re: タイトルなし

犬好き 様、コメントありがとうございます。

> 小型犬でさえ、野生種の小型生物には驚異になり得ると思いました。(かなり速い動きで襲っていたと思います。)

それがドイツなどで、非占有犬の狩猟駆除が認められている根拠です。


> 犬の放し飼いはあり得ないと思いますが、日本は、リード着用するのが基本だと思いますので、犬飼いのモラルは高い方かなと思います。

日本は法令(条例)でのリード義務規定の処罰はほとんどないか努力義務です。
でもほとんどの飼い主が犬にリードをします。
これは日本の美点です。
犬糞放置の厳しい罰則がないにもかかわらず、多くの飼い主は犬糞を片付けます。
これは世界に誇ってよいです。


> にゃんぱく宣言の「家の外に出してはいけない」が広まって欲しいですが、無理そうですね・・

これはなかなか良い啓発だと思いますが、猫の放し飼い至上主義者や野良猫愛好家は咬みついています。
日本の猫愛誤は、ドイツの猫不適正飼育者より手ごわいと思います。
プロフィール

さんかくたまご

Author:さんかくたまご
当ブログのレコード
・1日の最高トータルアクセス数 8,163
・1日の最高純アクセス数 4,956
・カテゴリー(猫)別最高順位7,928ブログ中5位
・カテゴリー(ペット)別最高順位39,916ブログ中8位

1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
しかし私が管理人であるサイトは、このページのフリーエリアにあるリンクだけです。
その他のものは、例えば本ブログ管理人が管理人と誤認させるものであっても、私が管理しているサイトではありません。
よろしくお願いします。

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