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ドイツでは猫ブリーダーは届出すらいらない~殺処分ゼロ議員連顧問、渋谷寛弁護士の大嘘







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(Zusammenfassung)
Laut des deutschen Tierschutzgesetzes ist es grundsätzlich erst einmal jedem gestattet Katze und Kater miteinander zu verpaaren, also zu züchten.
Für die private Katzenzucht gibt es (leider) kein Gesetz, welches Vorgaben macht wer züchten darf und unter welchen Voraussetzungen.


 記事、
「ドイツでは民間団体しか犬猫を保護しない」という殺処分ゼロ議員連顧問弁護士の狂った論説
ベルリン「犬の行政施収容数と殺処分等の処分の内訳と予算」~州下院議会議事録
ドイツには公的動物収容センターがあり、行政による犬猫の捕獲と殺処分も行われている
ドイツには猫の飼養基準も販売規制の法令もない~殺処分ゼロ議員連顧問、渋谷寛弁護士の大嘘
の続きです。
 私がしばしば取り上げる「殺処分ゼロ議員連」のメンバーと、そのアドバイザーの杉本彩氏、浅田美代子氏ら。彼らが言っていることで特に海外に関する情報は、私は知り限り完全に正確なものはただのひとつもありません。顧問弁護士の渋谷寛氏も仰天するようなドイツに関するデタラメな内容の論説を、新日本法規「法苑」に寄稿しています。「規制の厳しいドイツでは犬猫の生態販売、いわゆるペットショップはほとんどありません」もそうです。ドイツでは猫のみに適用される飼養基準も販売を規制する法令もありません。ドイツでは、猫ブリーダーは届け出すらいりません。また生体販売ペットショップの数は、ドイツは日本より人口比で1.2倍以上も多いのです。



 サマリーで挙げた、殺処分ゼロ議員連の顧問弁護士である渋谷寛弁護士が寄稿した、新日本法規「法苑」の論説はこちらです。ペットの殺処分がゼロの国はあるのか(法苑180号)  2017年1月10日 この論説に書かれていることはほぼ誤りです。以下に引用します。


わが国での現状は、迷子になり飼い主のわからないペット、飼い主が飼育困難となったペットたちを動物愛護センターが引き取ります。
貰い手の見つからないペットは一週間ほどで殺処分されてしまいます。
飼い主が、飼いきれず持ち込んだ場合には、数日で殺処分されてしまうこともあるようです。
我が国の行政による殺処分の方法は、対象となる数匹の犬猫のいる小部屋へ二酸化炭素を注入する方法がほとんどです。徐々に酸素が薄くなり、呼吸が苦しくなり、数分の間苦しみもがいて死んでゆきます。
ところで、ペットの先進国とされているドイツでは殺処分がゼロだという報道がなされたことを聞いたことがあります。
ドイツでは、行政機関がペットを保護するのでなく、民間の動物保護団体がペットを引き取ります。(*1)
「ティアハイム」と呼ばれている動物保護施設です。
引取りをした後は、飼い主や里親が見つかるまで保護し続け、原則として殺処分はしないそうです。
規制の厳しいドイツでは犬猫の生態販売、いわゆるペットショップはほとんどありません。(*2)
ペットを飼い始めようと思い立ったときには、まずはティアハイムへ行き、気に入ったペットを探すという慣習があるのです。(*3)
ところが、実際には殺処分はゼロではないそうです。
それは、生き続けることが苦痛でしかないと思えるペットの場合です。例えば、末期がんで苦しんでいる、不治の伝染病、高齢のため足腰が立たなくなったペットは殺処分の対象にされるのです。(*4)


(*1) ドイツでは迷い犬などの遁走したペット、野良動物、行政が押収没収した犬などのペット動物の一次収容は行政の責務であり、収容は公的施設(動物収容センター)と法律で規定されています。
(*2)、(*3)、(*4)に関しては、私は過去記事でそれが誤りであることを何度も述べています。


 (*1)に関してはすでに連載記事で述べましたので、今回記事では(*2)の、「規制の厳しいドイツでは犬猫の生態販売、いわゆるペットショップはほとんどありません」がひどいデマであることを述べます。この記述では、「①ドイツでは猫の販売に関して厳しい規制がある」、「②ドイツでは生体販売ペットショップはほとんどない」という意味になります。結論から言えば①②とも正反対の大嘘、呆れたデマです。
 ①ですが、ドイツには猫のみに適用される飼育基準と販売に関する法令は皆無です(ただし猫の繁殖制限を目的とした法令はあります。未去勢猫の放し飼い禁止、個体識別と登録などです)。したがって例えば飼育のための最小ケージ寸法などの規定はなく、子猫を親兄弟から分離する最低週齢の規定もありません。ドイツでは、金魚の水槽のような狭いガラスケースで5週齢満たないような子猫をペットショップですし詰めにして販売することも合法です。また猫のブリーダーの届出要件も法令で定めていません。事実上ドイツでは、「誰でも無届で猫ブリーダーができる」状態になっています。
 ②ですが、私は今までに何度も、「ドイツには生体販売ペットショップが人口比で日本より多くある」ことを述べてきました。ドイツでは生体販売ペットショップが4100以上あり、その数は人口比で日本の1.2倍以上です。

 今回記事では前回記事に続いて、殺処分ゼロ議員連の顧問弁護士、渋谷寛氏の、「①ドイツでは猫の販売に関して厳しい規制がある」が真っ赤な嘘であることを述べます。例えばドイツでは、猫のブリーダーは届出すら事実上必要ありません。猫のブリーダーの規模基準などの届出要件を定めた法令が皆無だからです。そのためにドイツでは事実上、「誰でも猫ブリーダーが開業できる」のです。
 対して日本では猫ブリーダーが、「年間2匹以上の販売をする」のであれば、第一種動物取扱業の登録が必要です。日本の第一種動物取扱業者は、毎年検査があります。また5年ごとに講習も必要です。日本の猫ブリーダーの規制の厳しさに比べれば、ドイツはまさに「ゆるゆる」です。この点について述べている、ドイツの猫ブリーダーのガイドサイト、BKH vom Katzenkoerbchen から引用します。


Wer darf züchten?
Laut des deutschen Tierschutzgesetzes ist es grundsätzlich erst einmal jedem gestattet Katze und Kater miteinander zu verpaaren, also zu züchten.
Für die private Katzenzucht gibt es (leider) kein Gesetz, welches Vorgaben macht wer züchten darf und unter welchen Voraussetzungen.
Katzenzucht ist ein Hobby und es bedarf daher, sofern man es in kleinem Rahmen betreibt, keinerlei Eignungsprüfungen oder ähnlichem.
Kurz um, rein rechtlich gesehen kann jeder x-beliebige Tiere miteinander verpaaren, ohne dass er sich dabei strafbar macht.
Dies wird leider immer wieder deutlich, wenn man sich diverse Vermittlungsanzeigen im Internet ansieht.
Es ist teils erschreckend unter welchen Bedingungen die Tiere aufwachsen, wie häufig die Kätzinnen gedeckt werden und in welchem Alter die Kitten bereits abgegeben werden.
Es werden keinerlei Vorsorgemaßnahmen vorgenommen, die Tiere nicht geimpft, geschweige denn auf genetische Erbkrankheiten untersucht.
Hier zählt einfach nur der Gedanke, ein- oder auch mehrmals kleine süße Babys zu haben und diese möglichst schnell wieder los zu werden, um die Kosten und den Aufwand gering zu halten.

誰が猫の繁殖をできますか?
ドイツ動物保護法によれば、基本的には誰でも猫を交配すること、つまり繁殖することが許可されています。
どのように、誰がどのような条件下で猫を繁殖しなければならないかを示す、民間における猫の繁殖のための法律は(残念ながら)ドイツにはありません、
(ドイツの法律では)猫の飼育は趣味とされているので、小規模(註 しかしドイツにおいては「一定規模以上はブリーダーの届出が必要」とする規模基準を定めた法令はない。したがって事実上猫ブリーダーは届出すらいらない)で行われている場合はブリーダーの能力テストに類似するものはありません。
要するにまったく合法的に、どのような猫の交配であっても罰せられることなくできます。
残念ながら、インターネット上での様々に出されている(子猫の販売の)広告を見れば、これは常に明らかです。
子猫が成長する条件では、繁殖雌猫が交配する頻度や子猫が幼齢で親から離されることは、時には恐ろしいです。
子猫は遺伝性疾患の検査はもちろんのことワクチン接種をされておらず、それらの予防策はとられていません。
猫ブリーダーが重要な唯一のことは、1回から数回可愛い猫の赤ちゃんを産ませて、コストと労力を低く抑えるために、子猫をできるだけ早く販売することです。



 繰り返しますが、ドイツは西ヨーロッパの中でも猫の飼養と販売に関しては適用される法令がない、例外的な国のひとつです。ですから最小ケージ寸法や飼養環境に関する基準、販売に対する規制もありません。
 例えばイギリスでは、ペットショップ等での営利ペット業者に対する販売動物の種類別の飼養基準(最低ケージ寸法など)を法令で定めています。スイスでは、猫のブリーダーや販売での認可の数量基準を連邦法令で定めています(年5回を超える繁殖、もしくは20匹を超える販売は州の認可が必要。ちなみに日本は「年2匹以上の販売」で第一種動物取扱業としての認可が必要)。
 またドイツでは犬も含めてペットの生体の、インターネットでの非対面販売の法的規制が一切ない国です。まさに渋谷寛弁護士の、「ドイツでは犬猫の販売に対して厳しい規制がある」との記述は、悪質なデマもはなはだしい。

 殺処分ゼロ議員連顧問弁護士の渋谷寛氏には、「規制の厳しいドイツでは犬猫の生態販売、いわゆるペットショップはほとんどありません=ドイツでは猫の販売に関して厳しい規制がある」の根拠となるドイツの法令と該当する条文を、原文で示していただきたい。渋谷寛弁護士は、「~だそうです」の伝聞系を多用し、根拠とその証拠となる法令やドイツの連邦や州政府の広報、ドイツ連邦共和国における信頼できる統計資料などを一切示していません。これで法曹資格がおありだとは笑止千万です。
 伝聞証拠禁止の原則 も知らないのでしょうか。はっきり言ってバカそのものでしょう。「愛誤になると例外なく低脳になる」ことを、身をもって証明してくれてはいますが(笑い)。


(画像)

 ドイツ、ノルトラインーヴェストファーレン州のペットショップでの猫販売。2016年

 ドイツ 猫 生体販売 (500x333)


(動画)

 KATZEN, TATZEN und Miau Miau Miau | Von Pharao zu SPHINX | NORBERTS WELT | Zoo Zajac 「猫たち、4本足の友人 ニャーニャーニャー| ファラオからスフインクスまで| ノルベルトの世界| 世界最大の生体販売ペットショップ、Zoo Zajacでの猫生体販売」 2018/08/03




(画像)

 衆議院インターネット中継 開会日 : 2019年2月27日 (水) 会議名 : 予算委員会第六分科会 串田誠一(日本維新の会) より

串田誠一

(串田誠一議員の質問)
日本は(犬猫)生産者(ブリーダー)に対する規制が足りない。
むやみに数だけ増やしている。
日本はブリーダーの開業が自由で誰でもできる。
諸外国は、厳しく規制している。


 アメリカ合衆国では、50州中半数の25州は、犬ブリーダーを規制する法令がありません。ですから届出すらいらず犬ブリーダーを開業できます。ドイツでは、猫ブリーダーを規制する法令の規定がありません。ですから事実上「誰でも」猫ブリーダーを無届でできます。日本ほど犬猫ブリーダーの法的規制が厳しい国は珍しいでしょう。たとえば「量的基準」です。日本では「年2頭以上販売」すれば第一種動物取扱業の認可が必要です。対してスイスは、猫ブリーダーは年5回の繁殖まで法的規制を受けません。
 串田誠一議員は「殺処分ゼロ議員連」のメンバーです。この串田誠一議員の国会質問の前に「殺処分ゼロ議員連」のお勉強会の講師をされていた方がアドバイザー(笑い)の杉本彩氏です。まさに強靭の寄せ集めといった感じ、もうめまいがしそう。そういえば串田誠一議員も法曹資格があった。まさに強靭の寄せ集め、滑稽と通り越して嘔吐しそう。


(お詫びと訂正)

 本記事では、「ドイツでは、猫ブリーダーを規制する法令の規定がありません」と記述しましたが、後ほど調べたところ、それが誤りでしたのでお詫びと訂正をいたします。正しくは、Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Durchführung des Tierschutzgesetzes Vom 9. Februar 2000 「動物保護法一般行政施行規則 2000年2月9日」に規定があります。

12.2.1.5.1
Die Voraussetzungen für ein gewerbsmäßiges Züchten sind in der Regel erfüllt, wenn eine Haltungseinheit folgenden Umfang oder folgende Absatzmengen erreicht:
– Katzen: 5 oder mehr fortpflanzungsfähige Katzen oder 5 oder mehr Würfe pro Jahr,

12.2.1.5.1
一般に、飼育単位が次の範囲または販売量に達したときには、商業的な繁殖(営利ブリーダー)の要件が満たされるとします。
-猫:年間5匹以上の繁殖用雌猫を保有すること、または5回以上の繁殖を行うこと。

 「繁殖雌猫5匹以上を保有うる、もしくは5回以繁殖を行う」のであれば原則として認可が必要です。しかし「猫ブリーダー 法的規制」でドイツ語で検索したところ、まったく認可に基ついての情報がヒットしませんでした。ドイツの猫ブリーダーはほぼすべてが4匹以下の零細ブリーダーか、また犬と異なり登録義務がありませんので当局もその基準を超えていても把握することができないために、事実上認可事務を行っていないと推測されます。
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「法苑」にメールしました

https://www.sn-hoki.co.jp/articles/article090780/
ペットの殺処分がゼロの国はあるのか(法苑180号)

この論説の内容のほぼすべてが誤り嘘偏向であることはすでにメールをしています。
今回は「規制の厳しいドイツでは犬猫の生態販売(生体販売だろうが)、いわゆるペットショップはほとんどありません」が全く正反対の嘘であることの追記です。
既にドイツでは猫の飼養基準(最低ケージの広さや販売の最低週齢など。繁殖制限に関する法規制が除外する)を定めた法令が皆無であることを述べました。
ドイツでは猫ブリーダーを規制する法令がありません。
したがって事実上「誰でも猫ブリーダー」を開業でき、行政への届出すらいりません。
またインターネットでのペットの非対面販売(日本では禁止)がドイツでは皆無ですので、5週齢に達しないような子猫の販売が合法で堂々と行われています。
対して日本は猫のブリーダーは「年2頭以上の販売」で第一種動物取扱業の認可が必要であり、毎年の公的な検査や5年ごとの事業者の講習受講義務が定められています。
渋谷寛弁護士の記述は真実とは正反対の大嘘です。
デタラメの情報を公開するのは社会に有害です。
出典はこちらに示しています。
eggmeg.blog.fc2.com/blog-entry-1529.html

No title

愛誤がありもしない欧米の規制をでっちあげるのは、彼らが考える規制が目的を達成するのに必要最小限であるかどうかを検討されると困るからでしょう。

動物の福祉に重点を置くのであれば、動物愛護管理法を見直して飼い主の義務をもっと増やすべきです(多頭飼いの原則禁止、登録制度の徹底(業者だけにマイクロチップの装着義務を課しているのは不当です)など)。愛誤の主張通りにペット販売を禁止したところで、飼い主への規制がザルなら多頭飼いや遺棄という虐待はいつまでも無くなりません。

一方ペット販売を異常なまでに規制すれば憲法13条の幸福追求権や22条の職業選択の自由に抵触しかねません。特に犬・猫は人為的に作られた種であり、特別な保護を必要とする固有種や絶滅危惧種には当たりません。令和元年6月19日公布の改正(なお「所有者不明の犬猫の引取りの拒否」に関する改正法は相当な悪法です)によって幼齢規制などがされる予定ですが、動物福祉を念頭に置きつつ科学的根拠に基づいてなされるべきであって、根拠が無ければ不必要な規制となります。科学的根拠が薄弱だから外国の規制をでっち上げて感情に訴える作戦に出ているのではないでしょうか。あくまでも規制は必要十分なものにどどめるべきであって、感情に任せて定めてよいものではありません。

Re: No title

野生動物への餌やり反対 様、コメントありがとうございます。

> 愛誤がありもしない欧米の規制をでっちあげるのは、彼らが考える規制が目的を達成するのに必要最小限であるかどうかを検討されると困るからでしょう。

まさにでっち上げです。
でっちあげ、嘘で世論を操作することに対して真実を伝えるのは正当な言論活動です。
アメリカ在住の西山ゆう子獣医師は、「ロサンゼルスでは条例で犬ブリーダーの雌犬の出産を1歳以上6歳未満に制限している」という大嘘をかましました。
アメリカ全土で、ブリーダーの、雌犬の出産の年齢制限を規定する法令はありません(きっぱり)。
また西山ゆう子氏は「ヨーロッパでも多くの国で犬ブリーダーの年齢による出産制限を法律で定めている」と言う大嘘もかましています。
ヨーロッパでも一国もありません。
イギリスなど「交配年齢の下限」と法令で定めている国はあります。
「出産日」では皆無です。
その点を指摘する記事を書いたら、FC2に言いがかりをつけて記事の削除を求めてきました。
削除されていませんが。
私の記事のキャッシュコピーを取りまくって、バカかと言いたい。
言いがかりをつける前に、自分の落ち度、無知無学をまず反省し、勉強不足を恥じるべき。
本当に愛誤は厚顔無恥恥さらしが多いです。

愛誤と言う人種は本当に根性が卑しい。
まず最初に自分が間違った情報を流したことを謝罪し、反省するほうが先でしょうが。
恥を知れと言いたい。


> 動物の福祉に重点を置くのであれば、動物愛護管理法を見直して飼い主の義務をもっと増やすべきです(多頭飼いの原則禁止、登録制度の徹底(業者だけにマイクロチップの装着義務を課しているのは不当です)など)。

マイクロチップの義務は、先の動物愛護管理法の改正で、1種動物取扱業者のみとなりました。
私が調べた限り海外では(ドイツ、イギリスなど)などでは、「飼い主全て」が義務です。
今回俎上に挙がっている飼養の数値基準ですが、動物福祉の向上という観点からは、営利業者、保護団体、一般飼い主全てを適用対象としなければおかしいです。
現に保護団体での劣悪飼育が次々と表ざたになっています。
営利業者だけがモラルが低いという合理性はありません。
また憲法で定める法の平等原則にも反します。


>愛誤の主張通りにペット販売を禁止したところで、飼い主への規制がザルなら多頭飼いや遺棄という虐待はいつまでも無くなりません。

私は供給と需要双方の規制がなければ効果がないと常々主張しています。
シンナー乱用を防止しようとすれば、建材屋のトルエン販売だけを規制しても効果がないです。
乱用者を補導するなりしなければまったく意味がありません。


> 一方ペット販売を異常なまでに規制すれば憲法13条の幸福追求権や22条の職業選択の自由に抵触しかねません。

例えば第一種動物取扱業者と第二種動物取扱業者の規制の多寡の差は、法の下の平等原則に抵触するレベルにまでなりつつあると感じます。


>特に犬・猫は人為的に作られた種であり、特別な保護を必要とする固有種や絶滅危惧種には当たりません。

ですからペットショップでの販売を禁止する、正当な法的根拠は希薄です。
例えば市販薬のネット販売では、ネット販売を禁じる国の規制は違憲との最高裁判決があります。
https://www.nikkei.com/article/DGXNASDG1102F_R10C13A1000000/

犬猫という同じ商品を販売形態(展示販売かブリーダーか、その他か)でどれかを禁じるのは、上記の最高裁判決を援用すれば違憲と考えられます。
まだ薬の方が非対面だと説明が十分に行えないリスクがあり、ネット販売を禁じる合理性がまだあると思われます。
それと同じものを売る場合、特定の業態のみの規制を強化する、禁じるのは自由競争を阻害し、独占禁止法にも違反するおそれがあります。


>令和元年6月19日公布の改正(なお「所有者不明の犬猫の引取りの拒否」に関する改正法は相当な悪法です)によって幼齢規制などがされる予定ですが、動物福祉を念頭に置きつつ科学的根拠に基づいてなされるべきであって、根拠が無ければ不必要な規制となります。

まだ幼齢規制はそれを肯定する論文が多数あり、科学的根拠がないとは言えません。
ただそれを推進していた殺処分ゼロ議員連等は、海外の法令のデマを政治や省庁にまで拡散しました。
私が書いてきたことですが、犬猫共販売最週齢を8週齢以上としているのは、アメリカの州で3分の1、ヨーロッパでは数えるほどです。
これが成立した同時期は、オーストラリアでは9州のうち1州だけだったと思います。
それを「犬猫共8週齢規制は海外先進国では常識」というデマを、串田誠一議員がいやしくも国会で垂れ流しているわけです。


>規制は必要十分なものにどどめるべきであって、感情に任せて定めてよいものではありません。

概ね同意します。
規制そのものには反対しませんが、合理的であることと、法の下の平等や、自由競争を阻害してはなりません。
例えば幼齢規制も第一種動物取扱業者のみ適用です。
保護団体は出生日がわからない商品の犬猫もあるかもしれませんが、規制が全くないのは法の下の平等に反します。
それとペットのネット販売も第一種のみ禁止です。これも法の下の平等に反します。

殺処分ゼロ議員連は法曹資格をお持ちの議員さんや顧問弁護士もいます。
法の理念を何と心得ているのか。
なぜこれほど卑しいあさましい戦術をとるのか。
それが愛誤が愛誤であるゆえんでしょう。

蛇足ですが、アメリカの「ペットショップでの犬猫等のは保護団体経由のものに限る」という条例に対して、違憲で無効との提訴がされました。
また愛誤議員の「海外先進国ではペットショップがない」が大嘘であることは何度も書きました。
法の下の平等原則や反トラス法などをかんがみれば、同じ犬猫を売るのに、特定の業態のみを禁止することができるのかということです。
愛誤議員をはじめ、顧問弁護士の能力は極めて低いと判断せざるを得ない。

息をする様に嘘をつく

野良猫関係者ってほんと息をする様に嘘をつきますよね。

ニュースなどでも動物愛護協会などの人間の意見が出ると大半が誇張され例にあがるのは大ウソですしね。
そういった大ウソが基準になって動物愛護法も制定されてるから、当然のように法律まで歪んでしまう。

正直、ああいう大ウソつき共が社会的な発言力を持ってる事が日本が異常な点ですよね。

Re: 息をする様に嘘をつく

猫ボラ滅びろ! 様、コメントありがとうございます。

> 野良猫関係者ってほんと息をする様に嘘をつきますよね。

特に野良猫関係者はそうですが、いわゆる「動物愛誤」な方です。
まさに「吸った息で嘘を吐く」。


> ニュースなどでも動物愛護協会などの人間の意見が出ると大半が誇張され例にあがるのは大ウソですしね。

私はNHKをはじめとする大メディアももちろん、大学教員の論説、内閣法制局の資料、環境省の資料、民間シンクタンクに至るまでよくもまあ、これほどまで妄想作文を長文で作成できるものだとある意味感心します。
日本人の学力ってこれほどまで低かった?
中以下のマスコミや動物愛誤団体の資料は言わずもがな。


> そういった大ウソが基準になって動物愛護法も制定されてるから、当然のように法律まで歪んでしまう。

非常に憂慮すべきことです。
正直言って、正常な民主主義の敗退です。
この異常事態に誠意をもって正常化の努力をしているのは本当に私ぐらいのものです。


> 正直、ああいう大ウソつき共が社会的な発言力を持ってる事が日本が異常な点ですよね。

大物の大嘘付きに狂信的なカルト信者がついていますから。
まさに異常です。
それとデマ情報を拡散している大物愛誤の人間性があまりにも卑しいしあさましい。
嘔吐しそう。

今年もまさに「吸った息で嘘を吐く」愛誤、アメリカ在住の西山ゆう子獣医師は、「ロサンゼルスでは犬ブリーダーは雌犬の出産では1歳未満6歳以上を禁止し、違反すればブリーダーの免許をはく奪される」という、まったく根拠のない大嘘を垂れ流しています。
その点を指摘すれば逆切れしてFC2に私のブログ記事を削除するようにこじつけてごり押しして、ついているカルト信者が私の根拠のない誹謗中傷や個人情報を公開するという強迫を行うとか、デマの誹謗中傷を流すとかです。
こちらでもありましたが、私が「介護施設に勤めている貧乏人」と具体的な施設を書き込まれました。
私は介護職に就いたこともありませんし、親族も利用したことがありません。
該当する施設には問い合わせしたことすらありません。
しかし「介護職が恥ずかしいことではないから認めろ」とか、介護職に対して失礼じゃないですかね、まさに愛誤はキチガイ。
それとか、「交通事犯で逮捕され長く拘留されていた。任意保険にも入っていない」とも拡散されています。
私は運転免許が優良なんですがね(ツイッターで公開しています)。
そのような事故を起こせば当然免停とか取り消しなどの行政処分があるでしょう。
それとツイッターで私の自宅の登記簿が晒されています。
しかし愛誤って本当にバカです。
「貧乏人」と散々蔑んで、キャッシュで買った家の登記簿を晒すとか(固定資産税票を私のツイッターで公開しています)、任意保険に入っていなくて大事故を起こせば当然裁判を起こされて家が差し押さえの登記があるはずですがそれもない。
自分たちがうそつきだとわざわざ証明する証拠を出すとは、人間性の底辺ならず、知能も正常に満たないです。
これが西山ゆう子愛誤教祖などのカルト信者のレベルです。

「あなたのこの情報は間違いです。真実ならば根拠法を挙げてください」という問いに対して、間違っていれば「申し訳ありませんでした」として謝罪記事を書けばよいのです。
もし間違っていなければ、根拠となる法令や行政文書を出して説明すればいいのです。
それができずに逆切れ逆上するバカ愛誤。

西山ゆう子カルト教祖は、それを一切せず「私はあなたと違い専門家で詳しい。アメリカでは行政の許認可や処分は法令の条文によらずに行政が勝手にできる」という驚くべき詭弁を回答してきました。
この方はアメリカに30年お住みだそうですが、行政手続法(Administrative Procedure Act (United States)
https://en.wikipedia.org/wiki/Administrative_Procedure_Act_(United_States)
のさわりでも読んで勉強すべき。
どんだけ無知無学なんだか。
成文法によらず許認可権を行政に付与するなど、おそらく北朝鮮でもありません。
この人まともに教育を受けてんのか(笑い)

このように愛誤は知識知能が正常に満たないのみならず、人間性も下の下の底辺レベル最低最悪なのです。
こういう人たちが嘘詭弁屁理屈で横車を押し、立法行政に圧力をかけている日本の動物愛護が正常なわけがないでしょう。

今連載している渋谷寛弁護士も、過去に相当酷い内容の著作を出しているようです。
この方も仰天するような大嘘を垂れ流していますが、それについて証明する出典を回答せよと何度もメールしていますが一度も回答がありません。
そもそもドイツは、猫に関しては飼養の基準(註 繁殖制限措置を抜く)や販売に関する法令の規定一切ない、ヨーロッパでは特異な国です。
それが「飼養の厳しい規定がありそのためほとんど販売されていない」とはびっくり仰天です。
まずその法令を出せよってことです。
ドイツなんて高位推計で年間50万頭も狩猟駆除されて、猫なんて使い捨ての国です。
ライブトラップ捕獲した飼い猫を射殺や撲殺してもよい国です。
ただで拾ってくればいいので。
だからわざわざ買う人が少ない。
この渋谷寛という弁護士も頭が沸いた愛誤です。
このようなデマ情報の垂れ流しをしている有害人物が環境省の外部委員です。
まさに日本の動物愛護は狂気の世界。

一応ソース
バイエルン州狩猟法(そのほか同様の規定が複数の州である)
https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayJG-42

Art. 42
Aufgaben und Befugnisse der Jagdschutzberechtigten
(1) Die zur Ausübung des Jagdschutzes berechtigten Personen sind befugt,
2.
wildernde Hunde und Katzen zu töten.
Hunde gelten als wildernd, wenn sie im Jagdrevier erkennbar dem Wild nachstellen und dieses gefährden können.
Katzen gelten als wildernd, wenn sie im Jagdrevier in einer Entfernung von mehr als 300 Meter vom nächsten bewohnten Gebäude angetroffen werden.
Diese Befugnis erstreckt sich auch auf solche Katzen, die sich in Fallen gefangen haben, die in einer Entfernung von mehr als 300 Meter vom nächsten bewohnten Gebäude aufgestellt worden sind.
第42条
ハンターの義務と権限
(1)狩猟動物の保護を行う権利が有る者は、
第2
狩猟動物を襲う犬や猫を殺すこと。
犬が狩猟区域で狩猟鳥獣を探しそれを危険にさらす可能性があれば、犬は狩猟鳥獣を襲っていると見なされます。
猫が隣の住居から300メートル以上離れた狩猟区域で見つかった場合は、その猫は狩猟鳥獣を襲っていると見なされます。
この許可は、最寄りの居住用建物から300メートル以上の距離に設置されたわなに捕獲された猫(註 明らかに飼い猫も含む)にも適用されます。

バカ愛誤 キャッシュコピーの保存は最新版を取れ(笑い)

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://eggmeg.blog.fc2.com/blog-entry-1529.html

必死で私のブログ記事のキャッシュコピーを取りまくっているバカ愛誤。
お手数ありがとうございます。
私はかねてからこのブログのコピーを保存しておきたいとおもっていましたが、なかなか手が回らなくて、代わりにしていただいてありがとうございます。
ところで上記のキャッシュコピーは、新しいコメントが反映されていませんよ。
新しく取り直して、コメントをよく読んで、自分の不勉強、あさましい人間性、嘘つきで恥知らずな面を反省してください。
プロフィール

さんかくたまご

Author:さんかくたまご
当ブログのレコード
・1日の最高トータルアクセス数 8,163
・1日の最高純アクセス数 4,956
・カテゴリー(猫)別最高順位7,928ブログ中5位
・カテゴリー(ペット)別最高順位39,916ブログ中8位

1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
しかし私が管理人であるサイトは、このページのフリーエリアにあるリンクだけです。
その他のものは、例えば本ブログ管理人が管理人と誤認させるものであっても、私が管理しているサイトではありません。
よろしくお願いします。

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