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アメリカの離乳前子猫1頭当たりの最小ケージ広さの法定数値基準はコースター1枚分の広さ






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(summary)
Animal Welfare Regulations
(i) Each primary enclosure housing cats must be at least 24 in. high (60.96 cm);
(ii) Cats up to and including 8.8 lbs (4 kg) must be provided with at least 3.0 ft2 (0.28 m2);
(iii) Cats over 8.8 lbs (4 kg) must be provided with at least 4.0 ft2 (0.37 m2);
(iv) If the additional amount of floor space for each nursing kitten is equivalent to less than 5 percent of the minimum requirement for the queen, such housing must be approved by the attending veterinarian in the case of a research facility, and, in the case of dealers and exhibitors, such housing must be approved by the Administrator;


 記事、
「殺処分ゼロ議員連」による要望書はデタラメ羅列~読んだ人が悶絶死するレベル
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「殺処分ゼロ議員連」の役立たずの偏向文書~なぜ立法の参考で法令ではなく強制力がない行政指導を挙げるのか?
イギリスの犬飼養の数値基準は殺処分ゼロ議員連の要望より緩い
アメリカの犬1頭当たりの最小ケージ広さの法定数値基準はハンカチ1枚分の広さ
の続きです。
 犬猫の殺処分ゼロをめざす動物愛護議員連盟(以下、「殺処分ゼロ議員連」と記述する)は、ペットの繁殖業者やペットショップの具体的な数値基準を法制化するように求め、環境大臣に提出する要望書をまとめました。その要望書ですが、立法に対する要望書であるにもかかわらず、外国の強制力を伴わない「行政指導文書」を参考資料として挙げています。例えばイギリス、アメリカですが、ペット業者の検査~業務停止などの行政処分を行う根拠となる法令の数値基準があるにもかかわらず。それはおそらくこれらの国の強制力がある数値基準は、極めて寛容であるために、殺処分ゼロ議員連が恣意的に「厳しい数値基準が外国ではある」というデマを広げているために都合が悪いからだと推測します。



 まずサマリーで示した、犬猫の殺処分ゼロをめざす動物愛護議員連盟が、「ペット繁殖業者とペットショップに対する具体的な数値基準の法制化を求める要望書を作成した」ことを伝えるニュースソースから引用します。
 犬猫の販売・繁殖業者への数値規制 議連や団体が独自案まとめる 2020年3月25日


身動きがままならないケージで飼育するなど、悪質な繁殖業者やペットショップへの行政指導を効果的にできるようにするため、具体的な数値を盛り込んだ基準作りが、環境省を中心に進められています。
昨年6月の動物愛護法改正の「宿題」で、超党派の議員連盟は独自案をまとめました。
ケージの広さや上限飼育数などを規制する議連案
取りまとめにあたった議連事務局次長の高井崇志衆院議員は、「問題のある業者を取り締まり、改善するためには具体的な数値が必要だ。自治体の職員が使いやすい基準にするとともに、欧州の先進国で行われているような水準の数値規制の導入を目指したい。たとえば、犬のケージの広さは小型犬で最低2平方㍍を確保してほしい」などと話す。
だが動物愛護法にはあいまいな表現しかないため、自治体は悪質業者に対する指導が効果的に行えてこなかった。
こうした状況の改善を目指し、昨年6月に議員立法で成立した改正動愛法には、環境省令により「できる限り具体的な」基準を設けるよう定められた。



 さらに上記の記事で報道されている、「ケージの広さや上限飼育数などを規制する議連案 」はこちらです。犬猫の殺処分ゼロを目指す動物愛護議員連盟 第一種動物取扱業者における犬猫の飼養管理基準移管する要望書 2020年4月3日(以下、「本要望書」と記述します)。
 サマリーで示した通り本要望書は、多くの誤り、さらには著しい偏向があります。それらは以下の通りです。この点については、最初の記事でまとめています。その記事の内容を「続き」で示してあります。
 
 前回記事では、この本要望書は、強制力がある「法令」での数値基準を立法化することを求めているにもかかわらず、参考としている資料は、多くが強制力のない行政指導、はなはだしきは民間の「ガイドライン 規範」としていることを述べました。具体的に挙げられているのはイギリスの行政指導文書とアメリカ合衆国の民間団体が作成した、「実験動物の飼養に関する規範文書」といった資料です。
 アメリカですが、本要望書として挙げている飼養基準の文書は、「実験動物の管理と飼養に関する指針第8版 2011年」(アメリカ合衆国) (GUIDE LABORATORY ANIMALS FOR THE CARE AND USE OF Eighth Edition)(以下、「アメリカの実験動物の管理と飼養に関する指針」と記述する)です。これはアメリカ合衆国の研究者による民間による実験動物に関する扱いに対してのガイドライン、規範をまとめたものです。冒頭に「アメリカ連邦政府の承認と国立衛生研究所の見解や方針を反映するのもではない」と明記されています。この文書は法的強制力がない民間団体が作成したものです。しかも愛玩用の犬猫等ではなく、実験動物を対象にした、民間の実験施設における「規範(手本)」です。実験動物と愛玩動物の扱いは異なります。実験動物では個体間の感染防止などの必要から、より飼育環境に対する基準は厳しくなって当然だからです。以下に、「実験動物の管理と飼養に関する指針」を引用します。


NOTICE: The project that is the subject of this report was approved by the Governing Board of the National Research Council, whose members are drawn from the councils of the National Academy of Sciences, the National Academy of Engineering, and the Institute of Medicine.
Any opinions, findings, conclusions, or recommendations expressed in this publication are those of the authors and do not necessarily reflect the views of the organizations or agencies that provided support for the project.
The content of this publication does not necessarily reflect the views or policies of the National Institutes of Health, nor does mention of trade names, commercial products, or organizations imply endorsement by the US government.

注意:本報告書の対象となる研究は、全米科学アカデミー、全米工学アカデミー、および医学研究所の評議会から選出された全米研究評議会の運営委員会によって承認された国立研究評議会の理事会で承認されました。
この公布に記載されている意見、調査結果、結論、または推奨事項は著者の意見であり、必ずしも本研究を支援した組織または機関の見解を反映したものではありません。
この公布の内容は、国立衛生研究所の見解や方針を必ずしも反映するものではなく、商品名、商品、または組織についての言及は、アメリカ合衆国政府による承認を意味するものではありません。



 実はアメリカ合衆国には、ペットの犬猫などが適用となる、法的強制力がある連邦規則による最低ケージ広さの数値基準があります。それは、アメリカ合衆国連邦動物福祉規則(Animal Welfare Regulations)(以下、「アメリカ連邦動物福祉規則」と記述する)です。
 法律で義務付けられている猫の最低ケージ広さですが、「成猫では体重8.8ポンド(4㎏)以下であれば最低ケージ面積は3.0 ft2 (0.28 ㎡)=約53センチ四方以上、それ以上であれば4.0 ft2 (0.371㎡)=約61㎝四方以上」と定められています。離乳前の子猫は1匹あたり、母猫のケージの最低広さの0.5%以上であれば可能です。つまり、母猫の体重が4㎏以下であれば子猫1匹あたりの追加の面積は0.014㎡であり、これは11.83センチ四方です。まさにコースター1枚の広さです。さらに業種区分によれば、その追加面積すらいらないのです。つまりアメリカの法定の猫の飼養の最低数値基準では、出産した母猫と離乳前の子猫数匹を含めても、ケージの最小面積は約53㎝四方という、スカーフ1枚分の面積でも良いのです。 以下に、アメリカ連邦動物福祉規則から、該当する条文を引用します。


Subpart A – Specifications for the Humane Handling, Care, Treatment, and Transportation of Dogs and Cats
§ 3.6 - Primary enclosures. Primary enclosures for dogs and cats must meet the following minimum requirements:
(b) Additional requirements for cats.
(1) Space. Each cat, including weaned kittens, that is housed in any primary enclosure must be provided minimum vertical space and floor space as follows:
(i) Each primary enclosure housing cats must be at least 24 in. high (60.96 cm);
(ii) Cats up to and including 8.8 lbs (4 kg) must be provided with at least 3.0 ft2 (0.28 m2);
(iii) Cats over 8.8 lbs (4 kg) must be provided with at least 4.0 ft2 (0.37 m2);
(iv) If the additional amount of floor space for each nursing kitten is equivalent to less than 5 percent of the minimum requirement for the queen, such housing must be approved by the attending veterinarian in the case of a research facility, and, in the case of dealers and exhibitors, such housing must be approved by the Administrator; and
(v) The minimum floor space required by this section is exclusive of any food or water pans. The litter pan may be considered part of the floor space if properly cleaned and sanitized.

サブパートA –犬と猫の人道的な取り扱い、ケア、治療、輸送のあり方
§3.6-主な飼育の囲い 犬と猫の主な飼育スペースは、次の最小要件を満たしている必要があります。
(b)猫の追加要件
(1)空間。 離乳した子猫を含めてすべての囲いに収容されているそれぞれの猫には、次のように最低の高さと床の広さを確保する必要があります。
(i)猫を収容する主な囲いの躯体は、少なくとも高さが24インチ(60.96 cm)なければなりません。
(ii)8.8ポンド(4 kg)以下の猫には、少なくとも3.0 ft2(0.28 ㎡)の床面積の広さを提供する必要があります。
(iii)8.8ポンド(4 kg)を超える猫には、少なくとも4.0 ft2(0.37 ㎡)の床面積の広さをを提供する必要があります。
(iv)それぞれ授乳期の子猫の追加の床面積は、母猫の最小要件の床面積の5%未満である場合は、そのような猫舎は、研究施設の場合は担当獣医師によって承認されなければなりません。 中間業者(註 ブリーダーでも消費者のみならず卸売業者やペットショップなどの営利業者に卸す場合は連邦法の届け出がいります。ブリーダーで消費者のみに販売する場合はこの規定すら適用されません)やペットオークションに出展する場合、そのような猫舎は監督官庁の承認が必要です。 そして、
(v)本項で規定する必要な最小床面積とは、食器または水の容器の面積を除いたものです。 産床は適切に清掃および消毒されている場合は、床面積の一部と見なされます。



 アメリカ連邦動物福祉規則で規定する、猫の飼育に関する猫舎の最低床面積等は次の通りです。
・高さは60.96㎝以上必要
・成猫の場合は、体重が4㎏以下の場合は、0.28㎡以上の床面積が必要。
・成猫の場合は、体重が4㎏を超える場合は、0.37㎡以上の床面積が必要。
・離乳前の子猫の1匹あたりの追加の猫舎の床面積は、一部の業者は、母猫の最低法定床面積の5%以上が必要である。ただし業種区分によってはその追加面積すらいらない。



 一方、殺処分ゼロ議員連による本要望書の、営利業者の猫飼育の猫舎の法的数値基準は次の通りです。
・12週齢未満の子猫は1匹あたり0.25㎡以上(この記述では離乳前の子猫も含まれると解釈できる)。
・成猫1匹あたり0.85㎡以上。



(画像)

 犬猫の殺処分ゼロを目指す動物愛護議員連盟 第一種動物取扱業者における犬猫の飼養管理基準移管する要望書 2020年4月3日 8ページから転載

殺処分議員連 猫 数値規制


 殺処分ゼロ議員連の要望書で、【参考にした規定等の出所】で、強制力がある法令の、アメリカ合衆国連邦動物福祉規則(Animal Welfare Regulations)を挙げずに、民間団体が作成した、何ら法的意味のない強制力がない、かつ実験動物の飼養の規範文書である、「実験動物の管理と飼養に関する指針第8版 2011年」(アメリカ合衆国) (GUIDE LABORATORY ANIMALS FOR THE CARE AND USE OF Eighth Edition)を挙げた理由は、法的強制力があるアメリカ合衆国の最低ケージの数値基準があまりにも緩いからです。殺処分ゼロ議員連は、「日本は欧米先進国に倣って、犬猫などの飼養の厳しい数値基準を法制化すべきだ(キィィイーッ!!!)」とヒステリックにわめいてきましたので、このアメリカの数値基準を参考文書として挙げるのはあまりにも不味かったと言うことです。

 アメリカ合衆国の猫ブリーダーやペットショップでの最低ケージ広さは、「成猫の場合は、体重が4㎏以下の場合は、0,28㎡以上の床面積が必要。体重が4㎏を超える場合は、0.37㎡以上の床面積が必要」であり、殺処分ゼロ議員連の本要望書の数値基準の3分の1~の面積でよいのです。
 また離乳前の子猫に至っては、1匹あたりの床面積はわずか0.014㎡~でよく、業者の区分によってはそれすら免除されます。殺処分ゼロ議員連の本要望書では「12週齢未満の子猫(註 この記述からは母猫から分離前の子猫も含まれると解釈できる)」は1匹あたり0.25㎡の床面積を要するとしています。殺処分ゼロ議員連の本要望書の数値基準とは比較にならないぐらい、アメリカの猫の飼養基準は緩やかなのです。



(動画)

 Undercover with CAPS: Inside a Kitten Mill in Nebraska (Heartbreaking) 「CAPS(動物保護団体)が暴くネブラスカ州のキトンミルの裏側(心が傷つけられる)」 2016/09/21 




(動画)

 Undercover with CAPS: An Investigation of Southern California Pet Shops 「CAPSによる潜入:南カリフォルニアのペットショップの調査」2016/11/07

 日本では「犬猫」などと同列に論じられますが、アメリカや西ヨーロッパの国の多くでは、犬と猫ではかなり温度差があります。キティ・ミルやペットショップでの劣悪飼育展示などでもあるのでしょうが、問題視されにくいのか動画や記事がなかなか見つかりません。なおこの動画は南カリフォルニアですが、「犬猫ウサギに限り、ペットショップが営利業者から仕入れて販売することを禁じた」後も、ふつうにこれらの動物が売られています。法律では、「形式的にでも保護団体を経由すればペットショップはそれらの動物を売ってよい」、「ペットショップがブリーダーの免許を取得して自家繁殖させたものは売ってもよい」からです。この動画では犬しか映っていませんが、アメリカ合衆国の犬猫飼養の数値基準が緩いことがお分かりいただけると思います。




(動画) 

 Undercover with CAPS: An Investigation of New York Pet Shops #AdoptDontShop 「CAPS(動物愛護団体)による潜入調査:ニューヨークのペットショップの調査 2019年5月8日公開

 New york state currently has 77 Pet shops selling puppies and kittens.「現在ニューヨーク州には77店の子犬と子猫を売っているペットショップがあります」。殺処分ゼロ議員連のアドバイザー(笑い)の杉本彩氏は昨年も「先進国では動物を売らない」という狂気発言をしていますが。杉本彩氏「地球上で先進国は日本だけです!キリッ!」(笑い)。これが日本の「動物愛護の専門家」の実態です。「クリスマスにペットを買わないで」日本はペット後進国?杉本彩さんからのメッセージが話題に!先進国ではペットショップでは動物を売らない。
 



(追記)

 上記の記事で報道されている、「ケージの広さや上限飼育数などを規制する議連案 」はこちらです。犬猫の殺処分ゼロを目指す動物愛護議員連盟 第一種動物取扱業者における犬猫の飼養管理基準移管する要望書 2020年4月3日(以下、「本要望書」と記述します)。サマリーで示した通り本要望書は、多くの誤り、さらには著しい偏向があります。それらは以下の通りです。

第1
1、ドイツ犬保護規則(Tierschutz-Hundeverordnung)を根拠とした記述では、元となる条文と完全に異なっている誤訳記述が多数ある(作成者はドイツ語を理解していないのではないか?)。
2、イギリスの法令、「英国動物福祉規則」 the Animal protection regulations 2018 (正しい名称はこちら The Animal Welfare (Licensing of Activities Involving Animals) (England) Regulations 2018)を根拠としている、犬ブリーダーのメス犬の出産頻度に関する記述であるが、本法では犬ブリーダーのメス犬の出産頻度や年齢に関する規定はない。
3、「2、」に関する規定であるが、犬ブリーダーのメス犬の繁殖に関する規定は、「犬の繁殖と販売に関する動物福祉に関する法律」(Breeding and Sale of Dogs (Welfare) Act 1999)に規定がある。しかし訳文が全くのデタラメである(作成者は基本的な英語の読解力すらないと思われる)。


 誤りではありませんが、次のような問題点があります。この本要望書は、強制力がある「法令」での数値基準を立法化することを求めています。しかし参考としている資料は、多くが強制力のない行政指導、はなはだしきは民間の「ガイドライン 規範」です。なぜ法制化を求める資料で法令以外の行政指導の類や民間のガイドラインを挙げるのでしょうか。
 例えば第2に挙げた資料を、本要望書は参考資料として挙げています。いずれも強制力がない行政指導の類、さらには民間団体が作成した「ガイドライン 規範」です。
 本要望書はイギリスの犬と猫の飼育に関するガイドライン(強制力を伴わない行政指導文書 すべての飼い主が対象)を参考資料として挙げていますが、イギリスにおいては犬猫などの営利繁殖販売業者やペットショップを自治体が検査や免許停止取り消しの根拠となる、法的強制力を伴う数値規制があります。それは、「イギリスにおける動物福祉(動物に関する活動のライセンス)規制 2018 動物をペットとして販売するための条件に関する行政の指導指針  最終更新日:2020年4月」(The Animal Welfare (Licensing of Activities Involving Animals) (England) Regulations 2018 Guidance notes for conditions for selling animals as pets Last updated: April 2020)です。本要望書を作成した人物たちが全くイギリスの法令に関して無知なのか、何らかの偏向があったとしか考えられません。
 またアメリカ合衆国においても愛玩の犬猫の飼育に関する、法的に強制力がある連邦規則があります。それはブリーダーやペットショップも適用となります。「連邦動物福祉規則」(Animal welfare regulations(USDA)) です。なぜわざわざ民間の、しかも愛玩動物を対象としない実験動物の取り扱いに関する「ガイドライン 指針」と参考資料とするのでしょうか。これもイギリスと同様に本要望書を作成した人物たちがアメリカ合衆国の動物に関する法令に関して全く無知であるか、偏向があったとしか考えられません。

第2
1、「犬の飼育に関する実施規則(イギリス)」(Guidance Code of practice for the welfare of dogs )は、法的強制力がないガイドライン(行政指導)であることが冒頭に明記されています。
2、「猫の福祉に関する実施規則(イギリス)」(Guidance Code of practice for the welfare of cats )は、法的強制力がないガイドライン(行政指導)であることが冒頭で明記されています。
3、「実験動物の管理と飼養に関する指針第8版 2011年」(アメリカ合衆国) (GUIDE LABORATORY ANIMALS FOR THE CARE AND USE OF Eighth Edition)は、アメリカ合衆国の研究者による民間による実験動物に関する扱いに対してのガイドライン、規範をまとめたものです。冒頭に「アメリカ連邦政府の承認と国立衛生研究所の見解や方針を反映するのもではない」と明記されています。さらに実験動物と愛玩動物の扱いは異なります。実験動物では個体間の感染防止などの必要から、より飼育環境に対する基準は厳しくなって当然だからです。


 さらに追記すれば、本要望書ではほとんど多くをスウェーデンの法令を参考にしていますが、なぜヨーロッパの中では人口900万人台の小国のスウェーデンの法令を参考にするのか理解できません。EUのDGPに占める比率や人口などを影響力の大きさを考慮すればドイツ、イギリス、フランスの法令を最も重要視するべきでしょう。
 猫ではドイツの法令を参考にした事柄は皆無(ドイツでは猫の飼養に関する数値基準を定めた法令は一切ないことも理由ですが。ですからペットショップやブリーダーでの最小ケージ寸法や、販売の最低週齢に関する規定は一切ありません)です。「ドイツでは猫に関する最低飼養条件や販売最低週齢などの規定は一切ない」との注釈を加えるべきはないかと思います。
 イギリスでは先に述べた通り、強制力がない行政指導文書を参考にしています。イギリスには、ペットの営利繁殖販売業者に対する使用展示ケージなどの、強制力がある数値基準が現に存在します。なぜそれを用いないのでしょうか。
 アメリカ合衆国でももちろん愛玩動物としての犬猫に関する最低ケージ寸法は、強制力がある連邦規則で定められています。しかし本要望書では、民間団体が作成したなんら強制力がない、愛玩動物を対象としない実験動物の飼養のガイドライン、指針を参考にしています。これら著しい偏向で、愛玩動物に対する法令による基準が極めて緩いので、無関係な民間の実験動物の取り扱いに関する指針を無理やり引っ張ってきたということがあからさまです。
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バ環狂症にメールしました

(追記)

環境大臣にメールしました
moe@env.go.jp

環境大臣
小泉進次郎様

すでに何通貨のメールをお送りしました、「殺処分ゼロ議員連」の「犬猫の言殺処分ゼロを目指す動物愛護議員連盟 第一種動物取扱業者における犬猫の飼養管理基準に関する要望書」(以下、「本要望書」と記述する)に関する問題点の指摘の続きです。


本要望書においては16ページに、【参考にした規定等の出所】として、イギリスおよびアメリカでは次の文書が挙げられています。


まず、イギリスに関してですが。
1、「英国動物福祉規則」 the Animal protection regulations 2018
2、「犬の飼育に関する実施規則(イギリス」
3、「猫の福祉に関する実施規則(イギリス」

2、3ですが、これは強制力がない行政指導、規範文書です。
また数値を示していません。
1、は動物の飼育全般に関する法令で強制力がありますが、具体的な数値を示してはいません。

営利のペット業者の対する行政処分や許認可の根拠となる文書はこちらです。
・「イギリスにおける動物福祉(動物に関する活動のライセンス)規制 2018 動物をペットとして販売するための条件に関する行政の指導指針  最終更新日:2020年4月」(The Animal Welfare (Licensing of Activities Involving Animals) (England) Regulations 2018 Guidance notes for conditions for selling animals as pets Last updated: April 2020)
最も参考にすべきは本文書ですが、殺処分ゼロ議員連による本要望書ではこの文書には全く触れていません。
対して何ら強制力がない行政指導(規範文書)を挙げているのは無意味です。
なぜこのようなことをしたかといえば、イギリスでの法定の数値基準が、殺処分ゼロ議員連の要望鳥はるかに緩いからです。
例えば殺処分ゼロ議員連の本要望書での犬1頭のケージの最低床面積は1㎡で、たいしてイギリスの法定基準では0.5㎡です。


2、次にアメリカに関してです。
1、「実験動物の管理と飼養に関する指針第8版 2011年」(アメリカ合衆国) (GUIDE LABORATORY ANIMALS FOR THE CARE AND USE OF Eighth Edition)
2、動物シェルターでの飼養管理基準ドライン Guideline for Standards of Care Animal Shelters 2011

1、2とも、いずれも強制力がある法令ではありません。
特に1、は、民間団体の実験動物(愛玩動物ではない)の飼養に関する規範(=お手本」)を示す趣旨の文書であり、アメリカ連邦政府の見解を示すものではなく政府機関とは一切関係がない冒頭で述べられています。

アメリカには法的強制力がある、ペット動物に関する連邦規則があります。
それは、「連邦動物福祉規則」Animal Welfare Regulations です。
しかし殺処分ゼロ議員連本要望書では、一切この法令に触れていません。
その理由は、この法令による数値基準が、殺処分ゼロ議員連の本要望書の数値基準よりはるかにゆるいからです。
例えば犬ですが、連邦動物福祉規則では、最低ケージの広さは「犬の体長(鼻先青の付け根まで)+6インチ(約15㎝)」です。
例えば体長20センチのチワワであれば、35センチ四方でよいということになります。
対して本要望書では、1㎡(1メートル四方)が最低ケージ広さです。
また猫に関しても、アメリカの法定のケージ広さの数値基準は、殺処分ゼロ議員連の本要望書よりはるかに緩いのですn


つまり殺処分ゼロ議員連本要望書は、「法的強制力がある数値基準」を求めているのに、参考としている文書はその国に法定基準があるにもかかわらず一切それを挙げず、法定強制力がないう行政指導、はなはだしきは民間の実験動物の取り扱い文書を挙げています。
このように本要望書は、偏向に満ちた、まったく役に立たないゴミ文書です。
さらに追記すれば、ドイツの法令においても、参考としてあげた条文と内容が全く異なっているなどの問題が多々あります。
このような恥ずべき噴飯文書を公にさらす立法を担う国会議員が少なからず日本に存在することは、日本国民としく恥ずかしい限りです。
なお根拠法などは、こちらにまとめてあります。
本記事のみならず、本記事冒頭でリンクしてある過去記事にも、根拠法等がリンクしてあります。
よろしくご高覧ください。
http://eggmeg.blog.fc2.com/blog-entry-1521.html#more

武田めぐみ

メモ

プロフィール

さんかくたまご

Author:さんかくたまご
当ブログのレコード
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・カテゴリー(猫)別最高順位7,928ブログ中5位
・カテゴリー(ペット)別最高順位39,916ブログ中8位

1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
しかし私が管理人であるサイトは、このページのフリーエリアにあるリンクだけです。
その他のものは、例えば本ブログ管理人が管理人と誤認させるものであっても、私が管理しているサイトではありません。
よろしくお願いします。

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