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アメリカの犬1頭当たりの最小ケージ広さの法定数値基準はハンカチ1枚分の広さ






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(summary)
Animal Welfare Regulations
Each dog housed in a primary enclosure (including weaned puppies) must be provided a minimum amount of floor space, calculated as follows:
Find the mathematical square of the sum of the length of the dog in inches (measured from the tip of its nose to the base of its tail) plus 6 inches.
The calculation is: (length of dog in inches + 6) × (length of dog in inches + 6) = required floor space in square inches.


 記事、
「殺処分ゼロ議員連」による要望書はデタラメ羅列~読んだ人が悶絶死するレベル
「殺処分ゼロ議員連」による要望書はデタラメ羅列~「雌犬の出産は1歳以上6歳まで」という悶絶誤訳
「犬の出産の下限上限年齢を制限する法令はない」~西山ゆう子氏のデマ
「犬の出産の下限上限年齢を制限する法令はない」理由~西山ゆう子氏のデマ
「殺処分ゼロ議員連」による要望書はデタラメ羅列~ドイツの法令は妄想作文レベル
続・「殺処分ゼロ議員連」による要望書はデタラメ羅列~ドイツの法令は妄想作文レベル
「殺処分ゼロ議員連」の役立たずの偏向文書~なぜ立法の参考で法令ではなく強制力がない行政指導を挙げるのか?
イギリスの犬飼養の数値基準は殺処分ゼロ議員連の要望より緩い
の続きです。
 犬猫の殺処分ゼロをめざす動物愛護議員連盟(以下、「殺処分ゼロ議員連」と記述する)は、ペットの繁殖業者やペットショップの具体的な数値基準を法制化するように求め、環境大臣に提出する要望書をまとめました。その要望書ですが、立法に対する要望書であるにもかかわらず、外国の強制力を伴わない「行政指導文書」を参考資料として挙げています。例えばイギリス、アメリカですが、ペット業者の検査~業務停止などの行政処分を行う根拠となる法令の数値基準があるにもかかわらず。それはおそらくこれらの国の強制力がある数値基準は、極めて寛容であるために、殺処分ゼロ議員連が恣意的に「厳しい数値基準が外国ではある」というデマを広げているために都合が悪いからだと推測します。



 まずサマリーで示した、犬猫の殺処分ゼロをめざす動物愛護議員連盟が、「ペット繁殖業者とペットショップに対する具体的な数値基準の法制化を求める要望書を作成した」ことを伝えるニュースソースから引用します。
 犬猫の販売・繁殖業者への数値規制 議連や団体が独自案まとめる 2020年3月25日


身動きがままならないケージで飼育するなど、悪質な繁殖業者やペットショップへの行政指導を効果的にできるようにするため、具体的な数値を盛り込んだ基準作りが、環境省を中心に進められています。
昨年6月の動物愛護法改正の「宿題」で、超党派の議員連盟は独自案をまとめました。
ケージの広さや上限飼育数などを規制する議連案
取りまとめにあたった議連事務局次長の高井崇志衆院議員は、「問題のある業者を取り締まり、改善するためには具体的な数値が必要だ。自治体の職員が使いやすい基準にするとともに、欧州の先進国で行われているような水準の数値規制の導入を目指したい。たとえば、犬のケージの広さは小型犬で最低2平方㍍を確保してほしい」などと話す。
だが動物愛護法にはあいまいな表現しかないため、自治体は悪質業者に対する指導が効果的に行えてこなかった。
こうした状況の改善を目指し、昨年6月に議員立法で成立した改正動愛法には、環境省令により「できる限り具体的な」基準を設けるよう定められた。



 さらに上記の記事で報道されている、「ケージの広さや上限飼育数などを規制する議連案 」はこちらです。犬猫の殺処分ゼロを目指す動物愛護議員連盟 第一種動物取扱業者における犬猫の飼養管理基準移管する要望書 2020年4月3日(以下、「本要望書」と記述します)。
 サマリーで示した通り本要望書は、多くの誤り、さらには著しい偏向があります。それらは以下の通りです。この点については、最初の記事でまとめています。その記事の内容を「続き」で示してあります。
 
 前回記事では、この本要望書は、強制力がある「法令」での数値基準を立法化することを求めているにもかかわらず、参考としている資料は、多くが強制力のない行政指導、はなはだしきは民間の「ガイドライン 規範」としていることを述べました。具体的に挙げられているのはイギリスの行政指導文書とアメリカ合衆国の民間団体が作成した、「実験動物の飼養に関する規範文書」といった資料です。
 アメリカですが、本要望書として挙げている飼養基準の文書は、「実験動物の管理と飼養に関する指針第8版 2011年」(アメリカ合衆国) (GUIDE LABORATORY ANIMALS FOR THE CARE AND USE OF Eighth Edition)(以下、「アメリカの実験動物の管理と飼養に関する指針」と記述する)です。これはアメリカ合衆国の研究者による民間による実験動物に関する扱いに対してのガイドライン、規範をまとめたものです。冒頭に「アメリカ連邦政府の承認と国立衛生研究所の見解や方針を反映するのもではない」と明記されています。この文書は法的強制力がない民間団体が作成したものです。しかも愛玩用の犬猫等ではなく、実験動物を対象にした、民間の実験施設における「規範(手本)」です。実験動物と愛玩動物の扱いは異なります。実験動物では個体間の感染防止などの必要から、より飼育環境に対する基準は厳しくなって当然だからです。以下に、「実験動物の管理と飼養に関する指針」を引用します。


NOTICE: The project that is the subject of this report was approved by the Governing Board of the National Research Council, whose members are drawn from the councils of the National Academy of Sciences, the National Academy of Engineering, and the Institute of Medicine.
Any opinions, findings, conclusions, or recommendations expressed in this publication are those of the authors and do not necessarily reflect the views of the organizations or agencies that provided support for the project.
The content of this publication does not necessarily reflect the views or policies of the National Institutes of Health, nor does mention of trade names, commercial products, or organizations imply endorsement by the US government.

注意:本報告書の対象となる研究は、全米科学アカデミー、全米工学アカデミー、および医学研究所の評議会から選出された全米研究評議会の運営委員会によって承認された国立研究評議会の理事会で承認されました。
この公布に記載されている意見、調査結果、結論、または推奨事項は著者の意見であり、必ずしも本研究を支援した組織または機関の見解を反映したものではありません。
この公布の内容は、国立衛生研究所の見解や方針を必ずしも反映するものではなく、商品名、商品、または組織についての言及は、アメリカ合衆国政府による承認を意味するものではありません。



 実はアメリカ合衆国には、ペットの犬猫などが適用となる、法的強制力がある連邦規則による最低ケージ広さの数値基準があります。それは、アメリカ合衆国連邦動物福祉規則(Animal Welfare Regulations)です。例として法律で義務付けられている犬の最低ケージ広さですが、「犬の体長(鼻先から尾の付け根まで)+6インチ(約15㎝)四方」です。例えば体長20センチのチワワでしたら、35センチ四方あればよいということになります。大判のハンカチ1枚分の広さです。
 これは一般飼い主、ブリーダーやペットショップなどの営利事業者、私的な保護施設、公営アニマルシェルター、実験施設などすべての犬の飼養施設が適用となります。また強制力があります。以下に具体的な条文を引用します。


Subpart A – Specifications for the Humane Handling, Care, Treatment, and Transportation of Dogs and Cats
§ 3.6 - Primary enclosures. Primary enclosures for dogs and cats must meet the following minimum requirements:
(c) Additional requirements for dogs.
(1) Space.
(i) Each dog housed in a primary enclosure (including weaned puppies) must be provided a minimum amount of floor space, calculated as follows:
Find the mathematical square of the sum of the length of the dog in inches (measured from the tip of its nose to the base of its tail) plus 6 inches.
The calculation is: (length of dog in inches + 6) × (length of dog in inches + 6) = required floor space in square inches.

サブパートA –犬と猫の人道的な取り扱い、ケア、治療、輸送のあり方
§3.6-主な飼育の囲い 犬と猫の主な飼育スペースは、次の最小要件を満たしている必要があります。
(c)犬の追加要件
(1)広さ
(i)主な飼育(離乳した子犬を含む)に収容されている各犬には、次のように計算された最低限の床面積を確保する必要があります。
犬の体長(鼻の先端から尾の付け根までを測定)と6インチの合計の平方面積を求めます。
計算は次のとおりです:(犬の長さ+ 6インチ)×(犬の長さ+ 6インチ)=必要な床面積(平方インチ)。



 アメリカ合衆国での犬ブリーダー(原則最終消費者のみに販売する営利生産者)とペットショップ(自ら生産せずに仕入れ小売販売を行う営利事業者)は、連邦法での規定がありません。許認可や行政処分指導などは州自治体の権限であり、州法、条例が規定しています。ただし犬ブリーダーに関してはアメリカでは約半数の州で規制する法令はなく、したがって許認可の必要も行政による検査もいりません。
 アメリカ合衆国全土ではすでに引用した、アメリカ合衆国連邦動物福祉規則(Animal Welfare Regulations)の、「犬の体長(鼻先から尾の付け根まで)+6インチ(約15㎝)四方」の数値基準が、犬ブリーダーとペットショップは適用を受けます。州法条例によりこの数値基準に上乗せした基準を設ける州自治体はありますが例外的です。

 つまり殺処分ゼロ議員連の要望書で、【参考にした規定等の出所】で、強制力がある法令の、アメリカ合衆国連邦動物福祉規則(Animal Welfare Regulations)を挙げずに、民間団体が作成した、何ら法的意味のない強制力がない、かつ実験動物の飼養の規範文書である、「実験動物の管理と飼養に関する指針第8版 2011年」(アメリカ合衆国) (GUIDE LABORATORY ANIMALS FOR THE CARE AND USE OF Eighth Edition)を挙げた理由は、法的強制力があるアメリカ合衆国の最低ケージの数値基準があまりにも緩いからです。殺処分ゼロ議員連は、「日本は欧米先進国に倣って、犬猫などの飼養の厳しい数値k基準を法制化すべきだ(キィィイーッ!!!)」とヒステリックにわめいてきましたので、このアメリカの数値基準を参考文書として挙げるのはあまりにも不味かったと言うことです。
 アメリカ合衆国の犬ブリーダーやペットショップでの最低ケージ広さは、「犬の体長(鼻先から尾の付け根まで)+6インチ(約15㎝)四方」です。体長20cmのチワワでは、わずか0.12㎡です。殺処分ゼロ議員連の要望書では、犬1頭当たりの最低ケージ広さは1㎡です。つまりアメリカの最低犬のケージ広さの数値基準は、殺処分ゼロ議員連の要望書の犬1頭当たり1平米の8分の1の広さにも満たないのです。


(画像)

 犬猫の殺処分ゼロを目指す動物愛護議員連盟 第一種動物取扱業者における犬猫の飼養管理基準移管する要望書 2020年4月3日 2ページから転載

 本要望書では、犬1頭当たりの最低ケージ広さは1㎡です。アメリカ合衆国の法定基準では、体長20センチのチワワではわずか0.12㎡でよく、本要望書の基準の8分の1の広さに満たなくてよいのです。

殺処分ゼロ議員連 要望書 最低ケージ 犬


 このように、殺処分ゼロ議員連による本要望書は、「事実の良い抜き書き、都合の良いところだけのつまみ食い」であり、無理やり引っ張ってきた資料でも愛玩用の犬猫とは無縁の、また法的強制力がない民間が作成した実験動物の飼養の規範文書です。これは偏向で、読む手をだます意図がないと言えますか。まさに、殺処分ゼロ議員連が作成した本要望書はなんの役にも立たない、ゴミ資料です。


(動画)

 This Is Where Pet Store Puppies Come From | The Dodo 「ペットショップの子犬はこのようなところからきています Dodo」 2017/03/23公開

 この動画では、ブリーダーなどでの犬1頭の飼養ケージの最低広さの法定の数値基準はわずか、「犬の体長(鼻の先から尾の付け根まで)+6インチ(約15㎝)四方」でしかないことが述べられています。ペットショップでの展示ケージでも同じ基準です。




(動画)

 Toddler visits a DOG SHOP | Dogs, Cats, Puppies, Kittens... Family playtime toys for kids 2017/04/02公開 アメリカ合衆国でのペットショップでの犬販売

(追記)

 上記の記事で報道されている、「ケージの広さや上限飼育数などを規制する議連案 」はこちらです。犬猫の殺処分ゼロを目指す動物愛護議員連盟 第一種動物取扱業者における犬猫の飼養管理基準移管する要望書 2020年4月3日(以下、「本要望書」と記述します)。サマリーで示した通り本要望書は、多くの誤り、さらには著しい偏向があります。それらは以下の通りです。

第1
1、ドイツ犬保護規則(Tierschutz-Hundeverordnung)を根拠とした記述では、元となる条文と完全に異なっている誤訳記述が多数ある(作成者はドイツ語を理解していないのではないか?)。
2、イギリスの法令、「英国動物福祉規則」 the Animal protection regulations 2018 (正しい名称はこちら The Animal Welfare (Licensing of Activities Involving Animals) (England) Regulations 2018)を根拠としている、犬ブリーダーのメス犬の出産頻度に関する記述であるが、本法では犬ブリーダーのメス犬の出産頻度や年齢に関する規定はない。
3、「2、」に関する規定であるが、犬ブリーダーのメス犬の繁殖に関する規定は、「犬の繁殖と販売に関する動物福祉に関する法律」(Breeding and Sale of Dogs (Welfare) Act 1999)に規定がある。しかし訳文が全くのデタラメである(作成者は基本的な英語の読解力すらないと思われる)。


 誤りではありませんが、次のような問題点があります。この本要望書は、強制力がある「法令」での数値基準を立法化することを求めています。しかし参考としている資料は、多くが強制力のない行政指導、はなはだしきは民間の「ガイドライン 規範」です。なぜ法制化を求める資料で法令以外の行政指導の類や民間のガイドラインを挙げるのでしょうか。
 例えば第2に挙げた資料を、本要望書は参考資料として挙げています。いずれも強制力がない行政指導の類、さらには民間団体が作成した「ガイドライン 規範」です。
 本要望書はイギリスの犬と猫の飼育に関するガイドライン(強制力を伴わない行政指導文書 すべての飼い主が対象)を参考資料として挙げていますが、イギリスにおいては犬猫などの営利繁殖販売業者やペットショップを自治体が検査や免許停止取り消しの根拠となる、法的強制力を伴う数値規制があります。それは、「イギリスにおける動物福祉(動物に関する活動のライセンス)規制 2018 動物をペットとして販売するための条件に関する行政の指導指針  最終更新日:2020年4月」(The Animal Welfare (Licensing of Activities Involving Animals) (England) Regulations 2018 Guidance notes for conditions for selling animals as pets Last updated: April 2020)です。本要望書を作成した人物たちが全くイギリスの法令に関して無知なのか、何らかの偏向があったとしか考えられません。
 またアメリカ合衆国においても愛玩の犬猫の飼育に関する、法的に強制力がある連邦規則があります。それはブリーダーやペットショップも適用となります。「連邦動物福祉規則」(Animal welfare regulations(USDA)) です。なぜわざわざ民間の、しかも愛玩動物を対象としない実験動物の取り扱いに関する「ガイドライン 指針」と参考資料とするのでしょうか。これもイギリスと同様に本要望書を作成した人物たちがアメリカ合衆国の動物に関する法令に関して全く無知であるか、偏向があったとしか考えられません。

第2
1、「犬の飼育に関する実施規則(イギリス)」(Guidance Code of practice for the welfare of dogs )は、法的強制力がないガイドライン(行政指導)であることが冒頭に明記されています。
2、「猫の福祉に関する実施規則(イギリス)」(Guidance Code of practice for the welfare of cats )は、法的強制力がないガイドライン(行政指導)であることが冒頭で明記されています。
3、「実験動物の管理と飼養に関する指針第8版 2011年」(アメリカ合衆国) (GUIDE LABORATORY ANIMALS FOR THE CARE AND USE OF Eighth Edition)は、アメリカ合衆国の研究者による民間による実験動物に関する扱いに対してのガイドライン、規範をまとめたものです。冒頭に「アメリカ連邦政府の承認と国立衛生研究所の見解や方針を反映するのもではない」と明記されています。さらに実験動物と愛玩動物の扱いは異なります。実験動物では個体間の感染防止などの必要から、より飼育環境に対する基準は厳しくなって当然だからです。


 さらに追記すれば、本要望書ではほとんど多くをスウェーデンの法令を参考にしていますが、なぜヨーロッパの中では人口900万人台の小国のスウェーデンの法令を参考にするのか理解できません。EUのDGPに占める比率や人口などを影響力の大きさを考慮すればドイツ、イギリス、フランスの法令を最も重要視するべきでしょう。
 猫ではドイツの法令を参考にした事柄は皆無(ドイツでは猫の飼養に関する数値基準を定めた法令は一切ないことも理由ですが。ですからペットショップやブリーダーでの最小ケージ寸法や、販売の最低週齢に関する規定は一切ありません)です。「ドイツでは猫に関する最低飼養条件や販売最低週齢などの規定は一切ない」との注釈を加えるべきはないかと思います。
 イギリスでは先に述べた通り、強制力がない行政指導文書を参考にしています。イギリスには、ペットの営利繁殖販売業者に対する使用展示ケージなどの、強制力がある数値基準が現に存在します。なぜそれを用いないのでしょうか。
 アメリカ合衆国でももちろん愛玩動物としての犬猫に関する最低ケージ寸法は、強制力がある連邦規則で定められています。しかし本要望書では、民間団体が作成したなんら強制力がない、愛玩動物を対象としない実験動物の飼養のガイドライン、指針を参考にしています。これら著しい偏向で、愛玩動物に対する法令による基準が極めて緩いので、無関係な民間の実験動物の取り扱いに関する指針を無理やり引っ張ってきたということがあからさまです。
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子供を咬んだ犬の、行政による強制安楽死をミュンスター高等裁判所は正当と判断した。
https://www.der-tieranwalt.de/hund-recht-anwalt-urteile/files/gefaehrlicher-hund-euthanasie-gefaehrlicher-hund-lhundg.html


https://contest-2020.doubutukikin.or.jp/18298
どうぶつ基金フォトコンテスト

https://www.mdr.de/sachsen/dresden/meissen/umweltministerium-waschbaer-100.html
ドイツ アライグマ駆除

cache.yahoofs.jp/search/cache?c=7J-G_UmP85sJ&p=%E3%82%A2%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%82%B0%E3%83%9E+%E3%83%89%E3%82%A4%E3%83%84+%E9%A7%86%E9%99%A4%E3%81%97%E3%81%AA%E3%81%84+%E3%83%89%E3%82%A4%E3%83%84&u=kumamori.org%2Fnews%2Fcategory%2F%25E3%2581%258F%25E3%2581%25BE%25E3%2582%2582%25E3%2582%258Anews%2F43557%2F
くまもり


https://www.jagdverband.de/sites/default/files/2020-02/2020-02_Infografik_Jahresstrecke_Waschbaer_2018_2019.jpg
ドイツ、アライグマ狩猟統計




ドイツのアライグマ年々狩猟量がメッチャ増えてるような・・

海外の映像で、パターデールテリア二匹でアライグマを襲わせてる映像がありましたが・・https://m.youtube.com/watch?v=znNRRTLsD0s

ドイツでも似たような事やってそうと思うの自分だけでしょうか・・

Re: タイトルなし

犬好き 様、コメントありがとうございます。

> ドイツのアライグマ年々狩猟量がメッチャ増えてるような・・

超激増です。
しかし日本の動物愛誤団体で「ドイツでは移入後50年を経た外来種は生態系の一部とみなし駆除をしない」という、驚くべきデマを流しています。
根拠を示さないデマは本当に有害です。


> 海外の映像で、パターデールテリア二匹でアライグマを襲わせてる映像がありましたが・・https://m.youtube.com/watch?v=znNRRTLsD0s
>
> ドイツでも似たような事やってそうと思うの自分だけでしょうか・・

当然あるでしょう。
ドイツでは、犬の咬み止め猟は日本と異なり禁止されていません。
猫で行われた動画が拡散されています(こちらで取り上げたことがあるかな)。
https://www.peta.de/video-jagdhunde-zerfetzen-katze-auf-kommando

またドイツでは、アライグマは通年狩猟駆除対象であり、殺害に狩猟免許はいりません。

管理人のみ閲覧できます

このコメントは管理人のみ閲覧できます

Re: No title

鍵コメ様、コメントありがとうございます。

それはたとえば「弁護士ドットコム」などに聞いた方がよいと思います。
私がミスリードしてはなりませんので。

ありがとうございます。相談してみようかと思います。
プロフィール

さんかくたまご

Author:さんかくたまご
当ブログのレコード
・1日の最高トータルアクセス数 8,163
・1日の最高純アクセス数 4,956
・カテゴリー(猫)別最高順位7,928ブログ中5位
・カテゴリー(ペット)別最高順位39,916ブログ中8位

1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
しかし私が管理人であるサイトは、このページのフリーエリアにあるリンクだけです。
その他のものは、例えば本ブログ管理人が管理人と誤認させるものであっても、私が管理しているサイトではありません。
よろしくお願いします。

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