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続・「殺処分ゼロ議員連」による要望書はデタラメ羅列~ドイツの法令は妄想作文レベル






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(Zusammenfassung)
Tierschutz-Hundeverordnung
§ 3 Anforderungen an die Betreuung bei gewerbsmäßigem Züchten
§ 5 Anforderungen an das Halten in Räumen


 記事、
「殺処分ゼロ議員連」による要望書はデタラメ羅列~読んだ人が悶絶死するレベル
「殺処分ゼロ議員連」による要望書はデタラメ羅列~「雌犬の出産は1歳以上6歳まで」という悶絶誤訳
「犬の出産の下限上限年齢を制限する法令はない」~西山ゆう子氏のデマ
「犬の出産の下限上限年齢を制限する法令はない」理由~西山ゆう子氏のデマ
「殺処分ゼロ議員連」による要望書はデタラメ羅列~ドイツの法令は妄想作文レベル
の続きです。
 犬猫の殺処分ゼロをめざす動物愛護議員連盟(以下、「殺処分ゼロ議員連」と記述する)は、ペットの繁殖業者やペットショップの具体的な数値基準を法制化するように求め、環境大臣に提出する要望書をまとめました。その要望書ですが、さほどページ数が多くないにもかかわらず、見るに堪えない誤りが多数あります。例えば参考にしたとするドイツの法令の条文が誤訳である、根拠法として挙げられているイギリスの法令の規定が全く異なる法令のもので、さらに誤訳があるなどです。まさに読んだものが悶絶死しかねない文書です。



 まずサマリーで示した、犬猫の殺処分ゼロをめざす動物愛護議員連盟が、「ペット繁殖業者とペットショップに対する具体的な数値基準の法制化を求める要望書を作成した」ことを伝えるニュースソースから引用します。
 犬猫の販売・繁殖業者への数値規制 議連や団体が独自案まとめる 2020年3月25日


身動きがままならないケージで飼育するなど、悪質な繁殖業者やペットショップへの行政指導を効果的にできるようにするため、具体的な数値を盛り込んだ基準作りが、環境省を中心に進められています。
昨年6月の動物愛護法改正の「宿題」で、超党派の議員連盟は独自案をまとめました。
ケージの広さや上限飼育数などを規制する議連案
取りまとめにあたった議連事務局次長の高井崇志衆院議員は、「問題のある業者を取り締まり、改善するためには具体的な数値が必要だ。自治体の職員が使いやすい基準にするとともに、欧州の先進国で行われているような水準の数値規制の導入を目指したい。たとえば、犬のケージの広さは小型犬で最低2平方㍍を確保してほしい」などと話す。
だが動物愛護法にはあいまいな表現しかないため、自治体は悪質業者に対する指導が効果的に行えてこなかった。
こうした状況の改善を目指し、昨年6月に議員立法で成立した改正動愛法には、環境省令により「できる限り具体的な」基準を設けるよう定められた。



 さらに上記の記事で報道されている、「ケージの広さや上限飼育数などを規制する議連案 」はこちらです。犬猫の殺処分ゼロを目指す動物愛護議員連盟 第一種動物取扱業者における犬猫の飼養管理基準移管する要望書 2020年4月3日(以下、「本要望書」と記述します)。サマリーで示した通り本要望書は、多くの誤り、さらには著しい偏向があります。それらは以下の通りです。この点については、最初の記事でまとめています。その記事の内容を「続き」で示してあります。今回記事では、「第1 1、ドイツ犬保護規則(Tierschutz-Hundeverordnung)を根拠とした記述では、元となる条文の誤訳や都合の良い抜き書きがあることを述べます。

 まず3ページの、「『犬の飼養管理基準案』 『大項目』 『従業員』 『使用可能頭数』 『犬を繁殖する者は、15頭までの繁殖犬ごとに職員1人を配置しなければならないこと』 『ドイツの犬の保護に関する規則 3条』」とあります。まず根拠となる、ドイツ犬の保護に関する規則(Tierschutz-Hundeverordnung から、該当する条文を引用します。


§ 3 Anforderungen an die Betreuung bei gewerbsmäßigem Züchten
Wer gewerbsmäßig mit Hunden züchtet, muss sicherstellen, dass für jeweils bis zu zehn Zuchthunde und ihre Welpen eine Betreuungsperson zur Verfügung steht, die die dafür notwendigen Kenntnisse und Fähigkeiten gegenüber der zuständigen Behörde nachgewiesen hat.

§3商業的な犬の繁殖飼養のための要件
商業的に犬を繁殖させる者であれば何人であっても、子犬をもつ繁殖犬10頭につき、1人の所管官庁に必要な知識と技術があることを証明した飼養者(職員)がいなければならない。



 ところで今回記事で取り上げた、「殺処分ゼロ議員連」による「要望書」ではありませんが、この「ドイツ犬の保護に関する規則」の本条文のとんでもないデタラメ解説をしているサイトがいくつかあります。その内容とは、「ドイツの犬ブリーダーは繁殖メス犬を10頭までしか保有することができない」、「職員は繁殖メス犬10頭未満(つまり9頭まで)につき1人必要」などです。実例を以下に挙げます。


ALIVE資料:海外の動物保護法 ドイツの動物保護法 -犬に関する政令- 翻訳:小竹

 「取引の対象として犬を繁殖する者は、10頭未満(9頭まで)の繁殖犬とその子犬ごとに一名の飼養者を置くことを保証しなくてはならない」の記述は誤りです。原文は、bis zu zehn Zuchthunde ですが、bis zu 10 とある場合、「10」を含みます。bis 10 であれば「10」を含まず「9」までです(「bis zu」を日本語に翻訳する)。特に法令で用いられる、「以上」、「以下」、「未満」、「まで」などの客観的数値による規制は正確に訳していただきたい。


ドイツからのレポート② 犬の繁殖業者にかけられる規制 佐藤花(ドイツ在住) ALIVE

 「犬の繁殖業者は繁殖に使う成犬10頭までとその子犬しか持ってはいけない」の記述は根拠法は示されていませんが、Tierschutz-Hundeverordnung の、前述の3条の誤訳と思われます。正しくは「繁殖犬10頭につき1名の専門能力がある職員を置かなければならない」です。ALIVEのサイトで、「ドイツ犬の保護に関する規則 3条」の日本語訳で、正しい訳が1つもなく全滅というのはお笑いです。なおこの団体は過去に何度も環境省の外部委員を務めています。環境省の作成した資料もそれに劣らず、デタラメ訳の妄想作文レベルばかりですが(大笑い)。


ドイツの犬の保護に関する法律 NPO法人 ジャパンドッグライツ

 「犬の繁殖業者は繁殖に使う成犬10頭までとその子犬しか持ってはいけない」。説明はすでに先に述べた通り。正しくは「繁殖犬10頭+その子犬につき1名の専門能力がある職員を置かなければならない」です。この条文ひとつだけでも完全に正しい訳が日本で見つからないとはまさに異常事態です。日本の動物愛護関係者は環境省以下知能とメンタルが正常な人がいないのですかね。まさに狂気の世界です。


(動画)

 ドイツの養豚業者が始めた、仔犬の商業大量生産、「パピーミル(仔犬工場)」 2013年公開
 このドイツのパピーミルは、常に異なる品種の子犬50種を販売しています。それから逆算すれば、繁殖メス犬だけでも常に200頭はいるはずです。



 この動画が掲載された、PETAドイツの元記事を引用します。Grausamer Fall von Welpenhandel PETA-Ermittler kontrollieren die „Welpenstube“ in Ascheberg 「仔犬の商業取引の残酷なケース PETAドイツの調査員は、アッシェベルクの『仔犬の部屋』を確認しました」 2013年10月

Erschreckende Zustände bei einem Hundehändler in Nordrhein-Westfalen.
Der in Ascheberg bei Münster Welpen anderer Züchter verkauft und auch selbst züchtet.
Auf dem Gelände einer ehemaligen Schweinemastanlage dokumentierte das PETA-Team katastrophale Bedingungen im Hundehandel!
Der Händler verdient sein Geld mit dem Leid der Tiere – das Leben des einzelnen Hundes zählt für ihn nicht.
Abgemagerte und tote Tiere.
Tote Hunde und Schweine verwesten in einer Kadavertonne.
Laut Zeugenangaben, die PETA vorliegen, starben auf dem Hof fast täglich Hunde – bewusst hat der Händler jedoch keinen Tierarzt hinzugezogen.
Die gesamte Situation ist erschreckend:
Einige sehen überhaupt kein Tageslicht, denn manche Räume sind ohne Fenster.
Die Hygiene-Zustände sind verheerend und die Tiere leben in ihren eigenen Exkrementen.
Der Gestank, vermischt mit einem Geruch nach Verwesung, ist kaum auszuhalten.
Die Hunde werden kaum gepflegt, schlecht versorgt und nicht tierärztlich betreut.
Einige Tiere sind abgemagert, zum Teil fehlen Nahrung und Wasser.
Eine Hündin, deren riesiges Gesäuge vermuten lässt, dass sie als Gebärmaschine missbraucht wird, kann wegen mangelnder Krallenpflege kaum laufen.
Wenige Wochen alte Welpen sind, wie in einem ager, ohne Mutter untergebracht:
Der Handel mit „Modehunden“
In den öffentlich zugänglichen Verkaufs räumen werden Welpen in Kunststoffcontainern und gekachelten Buchten zur Schau gestellt.
dass in diesen Verkaufsräumen, in denen der Hundehändler in der Regel etwa 50 Welpen verschiedenster „Rassen“ anbietet.

ノルトライン=ヴェストファーレン州の、犬の商売人の恐ろしい状態。
ミュンスター、アッシェベルクの仔犬などを大量生産しているブリーダーは、いかなる犬の品種でも商業販売をしています。
PETAドイツチームは、前述の養豚場の施設内の、絶対的な悪条件での犬の商業生産を記録しました!
商売人は、動物の苦しみで自分のお金を稼いでいるのであってー犬たちの一生のことなど構ってはいません。
衰弱して死んだ動物。
死体置き場での、死んだ犬や豚。
PETAが得た目撃証言によれば、犬は養豚場でほぼ毎日死んでいましたー 商売人は、意図的に獣医師に相談することをしなかったのです。
すべてが悲惨な状況で、犬は小さな小屋でじっとしているだけで、目の前には木枠しかなく、外を見ることはありません。
一部の飼育室は窓がありませんので、全く日光が当たりません。
衛生状態は壊滅的で、犬は自分の排泄物にまみれて飼育されています。
悪臭は腐敗の臭いと混合し、ほとんど耐えられません。
犬はほとんど獣医療が施されず、ケアされていません。
何頭かの犬たちは、一部水や食料が不足し、衰弱していました。
巨大な乳房の犬、それは犬が繁殖マシンとして悪用されていることを示していますが、その犬の多くは、爪の手入れがされていないためにほとんど歩くことさえできません
数週齡で仔犬は母犬から分離され、倉庫に収容されます。
多分、売り場で必要となり補充された時点で犬は、母犬から分離のための法定週齡に達するのです!
流行犬種の販売。
展示のためのプラスチック容器やタイル張りの床の売り場スペースに仔犬は展示されます。
常に異なる、50種もの「品種」の仔犬を常に、このような店では販売し提供しています。



 本要望書では「繁殖犬15頭につき職員1人を配置しなければならない」としていますが、ドイツ犬の保護に関する規則では「10頭(+その犬の子犬)につき1人の専門性が証明された職員が必要」となっています。本要望書のこの記述では、出典となるドイツの規則が「繁殖犬15頭につき1人の職員と規定されている」と「誤解を招きますので好ましくありません。

 さらに次の記述です。「『犬の飼養管理基準案』 『大項目』 『使用環境』 『採光』 『屋内施設においては自然採光が確保されていること』 『ドイツ犬の保護に関する規則 5条1項』」の、「参考にした」とする、該当する条文を引用します。


§ 5 Anforderungen an das Halten in Räumen
(1) Ein Hund darf nur in Räumen gehalten werden, bei denen der Einfall von natürlichem Tageslicht sichergestellt ist.
Die Fläche der Öffnungen für das Tageslicht muss bei der Haltung in Räumen, die nach ihrer Zweckbestimmung nicht dem Aufenthalt von Menschen dienen, grundsätzlich mindestens ein Achtel der Bodenfläche betragen.
Satz 2 gilt nicht, wenn dem Hund ständig ein Auslauf ins Freie zur Verfügung steht.

5条 犬を室内で飼うための条件
1項 犬は自然光の採光が確保されている部屋でのみ飼養できる。
人の非居住用の部屋(註 専用犬舎)で飼養する場合は、自然光の採光部の面積は床面積の少なくとも1/8でなければなりません。
上記の2条件は、犬が常に屋外でのランニングの機会が提供されている場合は適用されません。



 「ドイツ犬の保護に関する規則」 5条1項では、「犬が屋外でランニングできる状態であれば自然採光は必ずしも必要ではないのです。本要望書の記述ですと「犬舎は必ず自然採光が確保できなければならないと誤解を招きますので不適切な記述です。


(追記)

 上記の記事で報道されている、「ケージの広さや上限飼育数などを規制する議連案 」はこちらです。犬猫の殺処分ゼロを目指す動物愛護議員連盟 第一種動物取扱業者における犬猫の飼養管理基準移管する要望書 2020年4月3日(以下、「本要望書」と記述します)。サマリーで示した通り本要望書は、多くの誤り、さらには著しい偏向があります。それらは以下の通りです。

第1
1、ドイツ犬保護規則(Tierschutz-Hundeverordnung)を根拠とした記述では、元となる条文と完全に異なっている誤訳記述が多数ある(作成者はドイツ語を理解していないのではないか?)。
2、イギリスの法令、「英国動物福祉規則」 the Animal protection regulations 2018 (正しい名称はこちら The Animal Welfare (Licensing of Activities Involving Animals) (England) Regulations 2018)を根拠としている、犬ブリーダーのメス犬の出産頻度に関する記述であるが、本法では犬ブリーダーのメス犬の出産頻度や年齢に関する規定はない。
3、「2、」に関する規定であるが、犬ブリーダーのメス犬の繁殖に関する規定は、「犬の繁殖と販売に関する動物福祉に関する法律」(Breeding and Sale of Dogs (Welfare) Act 1999)に規定がある。しかし訳文が全くのデタラメである(作成者は基本的な英語の読解力すらないと思われる)。


 誤りではありませんが、次のような問題点があります。この本要望書は、強制力がある「法令」での数値基準を立法化することを求めています。しかし参考としている資料は、多くが強制力のない行政指導、はなはだしきは民間の「ガイドライン 規範」です。なぜ法制化を求める資料で法令以外の行政指導の類や民間のガイドラインを挙げるのでしょうか。
 例えば第2に挙げた資料を、本要望書は参考資料として挙げています。いずれも強制力がない行政指導の類、さらには民間団体が作成した「ガイドライン 規範」です。
 本要望書はイギリスの犬と猫の飼育に関するガイドライン(強制力を伴わない行政指導文書 すべての飼い主が対象)を参考資料として挙げていますが、イギリスにおいては犬猫などの営利繁殖販売業者やペットショップを自治体が検査や免許停止取り消しの根拠となる、法的強制力を伴う数値規制があります。それは、「イギリスにおける動物福祉(動物に関する活動のライセンス)規制 2018 動物をペットとして販売するための条件に関する行政の指導指針  最終更新日:2020年4月」(The Animal Welfare (Licensing of Activities Involving Animals) (England) Regulations 2018 Guidance notes for conditions for selling animals as pets Last updated: April 2020)です。本要望書を作成した人物たちが全くイギリスの法令に関して無知なのか、何らかの偏向があったとしか考えられません。
 またアメリカ合衆国においても愛玩の犬猫の飼育に関する、法的に強制力がある連邦規則があります。それはブリーダーやペットショップも適用となります。「連邦動物福祉規則」(Animal welfare regulations(USDA)) です。なぜわざわざ民間の、しかも愛玩動物を対象としない実験動物の取り扱いに関する「ガイドライン 指針」と参考資料とするのでしょうか。これもイギリスと同様に本要望書を作成した人物たちがアメリカ合衆国の動物に関する法令に関して全く無知であるか、偏向があったとしか考えられません。

第2
1、「犬の飼育に関する実施規則(イギリス)」(Guidance Code of practice for the welfare of dogs )は、法的強制力がないガイドライン(行政指導)であることが冒頭に明記されています。
2、「猫の福祉に関する実施規則(イギリス)」(Guidance Code of practice for the welfare of cats )は、法的強制力がないガイドライン(行政指導)であることが冒頭で明記されています。
3、「実験動物の管理と飼養に関する指針第8版 2011年」)アメリカ合衆国) (GUIDE LABORATORY ANIMALS FOR THE CARE AND USE OF Eighth Edition)は、アメリカ合衆国の研究者による民間による実験動物に関する扱いに対してのガイドライン、規範をまとめたものです。冒頭に「アメリカ連邦政府の承認と国立衛生研究所の見解や方針を反映するのもではない」と明記されています。さらに実験動物と愛玩動物の扱いは異なります。実験動物では個体間の感染防止などの必要から、より飼育環境に対する基準は厳しくなって当然だからです。


 さらに追記すれば、本要望書ではほとんど多くをスウェーデンの法令を参考にしていますが、なぜヨーロッパの中では人口900万人台の小国のスウェーデンの法令を参考にするのか理解できません。EUのDGPに占める比率や人口などを影響力の大きさを考慮すればドイツ、イギリス、フランスの法令を最も重要視するべきでしょう。
 猫ではドイツの法令を参考にした事柄は皆無(ドイツでは猫の飼養に関する数値基準を定めた法令は一切ないことも理由ですが。ですからペットショップやブリーダーでの最小ケージ寸法や、販売の最低週齢に関する規定は一切ありません)です。「ドイツでは猫に関する最低飼養条件や販売最低週齢などの規定は一切ない」との注釈を加えるべきはないかと思います。
 イギリスでは先に述べた通り、強制力がない行政指導文書を参考にしています。イギリスには、ペットの営利繁殖販売業者に対する使用展示ケージなどの、強制力がある数値基準が現に存在します。なぜそれを用いないのでしょうか。
 アメリカ合衆国でももちろん愛玩動物としての犬猫に関する最低ケージ寸法は、強制力がある連邦規則で定められています。しかし本要望書では、民間団体が作成したなんら強制力がない、愛玩動物を対象としない実験動物の飼養のガイドライン、指針を参考にしています。これら著しい偏向で、愛玩動物に対する法令による基準が極めて緩いので、無関係な民間の実験動物の取り扱いに関する指針を無理やり引っ張ってきたということがあからさまです。
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1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
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