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「殺処分ゼロ議員連」による要望書はデタラメ羅列~ドイツの法令は妄想作文レベル






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(Zusammenfassung)
Tierschutz-Hundeverordnung
Anforderungen an das Halten in Räumen
Anforderungen an die Zwingerhaltung


 記事、
「殺処分ゼロ議員連」による要望書はデタラメ羅列~読んだ人が悶絶死するレベル
「殺処分ゼロ議員連」による要望書はデタラメ羅列~「雌犬の出産は1歳以上6歳まで」という悶絶誤訳
「犬の出産の下限上限年齢を制限する法令はない」~西山ゆう子氏のデマ
「犬の出産の下限上限年齢を制限する法令はない」理由~西山ゆう子氏のデマ
の続きです。
 犬猫の殺処分ゼロをめざす動物愛護議員連盟(以下、「殺処分ゼロ議員連」と記述する)は、ペットの繁殖業者やペットショップの具体的な数値基準を法制化するように求め、環境大臣に提出する要望書をまとめました。その要望書ですが、さほどページ数が多くないにもかかわらず、見るに堪えない誤りが多数あります。例えば参考にしたとするドイツの法令の条文が誤訳である、根拠法として挙げられているイギリスの法令の規定が全く異なる法令のもので、さらに誤訳があるなどです。まさに読んだものが悶絶死しかねない文書です。



 まずサマリーで示した、犬猫の殺処分ゼロをめざす動物愛護議員連盟が、「ペット繁殖業者とペットショップに対する具体的な数値基準の法制化を求める要望書を作成した」ことを伝えるニュースソースから引用します。
 犬猫の販売・繁殖業者への数値規制 議連や団体が独自案まとめる 2020年3月25日


身動きがままならないケージで飼育するなど、悪質な繁殖業者やペットショップへの行政指導を効果的にできるようにするため、具体的な数値を盛り込んだ基準作りが、環境省を中心に進められています。
昨年6月の動物愛護法改正の「宿題」で、超党派の議員連盟は独自案をまとめました。
ケージの広さや上限飼育数などを規制する議連案
取りまとめにあたった議連事務局次長の高井崇志衆院議員は、「問題のある業者を取り締まり、改善するためには具体的な数値が必要だ。自治体の職員が使いやすい基準にするとともに、欧州の先進国で行われているような水準の数値規制の導入を目指したい。たとえば、犬のケージの広さは小型犬で最低2平方㍍を確保してほしい」などと話す。
だが動物愛護法にはあいまいな表現しかないため、自治体は悪質業者に対する指導が効果的に行えてこなかった。
こうした状況の改善を目指し、昨年6月に議員立法で成立した改正動愛法には、環境省令により「できる限り具体的な」基準を設けるよう定められた。



 さらに上記の記事で報道されている、「ケージの広さや上限飼育数などを規制する議連案 」はこちらです。犬猫の殺処分ゼロを目指す動物愛護議員連盟 第一種動物取扱業者における犬猫の飼養管理基準移管する要望書 2020年4月3日(以下、「本要望書」と記述します)。サマリーで示した通り本要望書は、多くの誤り、さらには著しい偏向があります。それらは以下の通りです。この点については、最初の記事でまとめています。その記事の内容を「続き」で示してあります。今回記事では、「第1 1、ドイツ犬保護規則(Tierschutz-Hundeverordnung)を根拠とした記述では、元となる条文と完全に異なっている誤訳記述が多数ある(作成者はドイツ語を理解していないのではないか?)」の点について述べます。

 本要望書の3ページに次のような記述があります。「【犬の飼養管理基準案】 集団飼養 集団飼養 定量 『参考にした規定等 ドイツ 犬の保護に関する規則 5条2項』 人間の居住用ではない室内で犬の飼養が許されるのは、1頭当たりの飼養可能の床面積がケージの大きさの60%を確保できている場合に限られること。また頭数分のトイレ、寝床及びえさ場を設置すること』」
 しかし、ドイツ犬保護規則 5条2項においては、本要望書に該当する記述はあ全くありません。また5条は、「犬の集団飼養」に関する規定ではなく、犬の人の非居住の檻(註 いわゆる「犬舎、ケージ」)での飼育の全般に関する規定です。なぜこの条文が「犬の集団飼養」の基準案の根拠になるのかわかりません。以下に、「ドイツ 犬の保護に関する規則 5条2項」、および関連する「6条2項」を全文引用します。


Tierschutz-Hundeverordnung

§ 5 Anforderungen an das Halten in Räumen
(2) Ein Hund darf in Räumen, die nach ihrer Zweckbestimmung nicht dem Aufenthalt von Menschen dienen, nur dann gehalten werden, wenn die benutzbare Bodenfläche den Anforderungen des § 6 Abs. 2 entspricht.
§ 6 Anforderungen an die Zwingerhaltung
(2) In einem Zwinger muss
1.
dem Hund entsprechend seiner Widerristhöhe folgende uneingeschränkt benutzbare Bodenfläche zur Verfügung stehen, wobei die Länge jeder Seite mindestens der doppelten Körperlänge des Hundes entsprechen muss und keine Seite kürzer als zwei Meter sein darf:
Widerristhöhe cm
Bodenfläche mindestens qm
bis 50
6
über 50 bis 65
8
über 65
10,
2.
für jeden weiteren in demselben Zwinger gehaltenen Hund sowie für jede Hündin mit Welpen zusätzlich die Hälfte der für einen Hund nach Nummer 1 vorgeschriebenen Bodenfläche zur Verfügung stehen,
3.
die Höhe der Einfriedung so bemessen sein, dass der aufgerichtete Hund mit den Vorderpfoten die obere Begrenzung nicht erreicht.

動物保護ー犬規則

5条 犬の飼養の室内の条件
人の居住用の部屋以外では、その目的に応じて人の非居住用の部屋を犬の飼育に用いることができるが、使用可能な面積が6条2項の要件を満たしている場合のみ犬の飼育ができる。
6条 犬を飼育するための犬小屋の要件
2項 犬小屋においては
1号 犬(註 単数形)は体高の高さに応じて無条件の使用可能な床面積があり、それは次にあるように、(犬1頭であれば)犬舎の各辺の長さは少なくとも犬の体長の2倍である必要があり、かつどの辺も2mより短くすることはできません。
犬の体高 センチ
最小床面積(㎡)
体高50㎝までの犬 6㎡
体高50㎝以上65センチまで 8㎡
体高65㎝以上の犬 10㎡
2号 同じ犬小屋で飼育されている追加の犬1頭ごとに、および子犬のあるメス犬においては、1号の規定により規定されている床面積の半分の広さが増設されれば用いることができる。
3号 犬舎の囲いの高さは、犬の前足が上部に達しない高さであること。



 本要望書の3ページの記述、「【犬の飼養管理基準案】 集団飼養 集団飼養 定量 『参考にした規定等 ドイツ 犬の保護に関する規則 5条2項』 人間の居住用ではない室内で犬の飼養が許されるのは、1頭当たりの飼養可能の床面積がケージの大きさの60%を確保できている場合に限られること。また頭数分のトイレ、寝床及びえさ場を設置すること』」ですが。そもそも「人間の居住用ではない室内で犬の飼養が許されるのは、1頭当たりの飼養可能の床面積がケージの大きさの60%を確保できている場合に限られる」の記述は、日本語として意味が分かりますか?私はさっぱりわかりません。「頭数分のトイレ、寝床及びえさ場を設置すること」は、まったく、「ドイツ 犬の保護に関する規則 5条2項及び関連する6条2項では、それを意味する記述はありません。要約すれば、「動物保護 犬規則 5条2項」と関連する「6条2項」の意味することは以下の通りです。

1、人の居住室(室内飼い)以外での犬専用犬舎での犬の飼育では、犬の体高に応じて1頭当たりの最低床面積が定められている。
2、同じ犬舎で複数の犬を飼う場合は1頭につき、または出産する雌犬には、「1、」で定めた面積の半分を増設しなければならない(例えば体高50㎝未満の犬であれば、同じ犬舎で2頭飼うのならば、6+(6×50%=3)=9㎡となります。体高50㎝までの雌犬が出産する場合も9平米の犬舎が必要と言いうことになります)。
3、犬舎の囲いの高さは、犬の前足が届かない高さであること。


 「動物保護 犬規則 5条2項」と関連する「6条2項」(Tierschutz-Hundeverordnung)にある単語、Widerristhöhe ですが、これは犬の体高(キ甲高 犬の首の付け根までの高さ。犬に限らず4本足歩行の動物の「体高」とあればこれを意味する)です。本要望書の作成者は、この単語の意味を理解していなかったと、他の記述などからも私は推測しています。
 要するに本要望書作成者は、ドイツの本規則の条文の意味するところを全く理解していないと思われます。そして自分勝手な憶測で基準を作り、出典として挙げた条文は意味も分からずにつけていると私は推測します。


(参考資料)

 「殺処分ゼロ議員連」の構成メンバーがいかに無知蒙昧無学であるかの証明です。例えば同議員連の主力メンバーである福島みずほ議員ですが、自らのブログでこのような事を書いています。「イギリスなどは、犬猫の売買を禁止していることから学ぶべき(*1)。イギリスやドイツなどが、殺処分ゼロを目指しているか、実現しています(*2)犬・猫殺処分ゼロを目指して)。2014年4月1日(まさか「エイプリルフールの冗談です」と言い訳するつもりですか)。

(*1)
 イギリス(uk)は人口比で日本の2.8倍から4.5倍もの犬の商業生産販売を行っています(「日本は犬猫の大量生産大量販売をしている動物愛護後進国」という嘘プロパガンダ)。また子犬の安売りに特化した大型店舗のペットショップチェーンもあります。

(*2)
 イギリスの犬の公的殺処分数は年間」7000頭超で、この数は人口比で日本の約2倍です。イギリス、ドイツには日本にない禁止犬種法があり、法律で禁止しているというだけでその犬を行政が押収して殺処分する権限があります。また咬傷犬を行政が強制的に殺処分する権限があると法律に定められています。また狂犬病法における、行政による狂犬病感染が疑われる犬猫の検査殺処分の規定は日本よりはるかに厳しいです。またドイツでは警察官による犬などの市中での射殺は年間1万3000件超ですし、民間人による犬猫の狩猟は通年推奨されており、その数は高位推計で年間50万頭を超えます。


(動画)

 Dogs 4 Us Demo Jan 2012.wmv 「Dogs 4 us(イギリスにある、子犬安売りに特化した巨大店舗ペットショップチェーン」 2012/02/01公開
 この子犬安売りのイギリスのペットショップチェーンは、現在も変わらず、動画にあるような販売方法で8週齢程度の子犬を販売しています。なお「イギリスでは6ヶ月齢未満の犬猫をペットショップで販売することを禁じた」という日本のメディアの報道が2018年にありましたが全くのデマ嘘報道です。反論のある方は根拠法と該当する条文をコメントしてください。




(追記)

 上記の記事で報道されている、「ケージの広さや上限飼育数などを規制する議連案 」はこちらです。犬猫の殺処分ゼロを目指す動物愛護議員連盟 第一種動物取扱業者における犬猫の飼養管理基準移管する要望書 2020年4月3日(以下、「本要望書」と記述します)。サマリーで示した通り本要望書は、多くの誤り、さらには著しい偏向があります。それらは以下の通りです。

第1
1、ドイツ犬保護規則(Tierschutz-Hundeverordnung)を根拠とした記述では、元となる条文と完全に異なっている誤訳記述が多数ある(作成者はドイツ語を理解していないのではないか?)。
2、イギリスの法令、「英国動物福祉規則」 the Animal protection regulations 2018 (正しい名称はこちら The Animal Welfare (Licensing of Activities Involving Animals) (England) Regulations 2018)を根拠としている、犬ブリーダーのメス犬の出産頻度に関する記述であるが、本法では犬ブリーダーのメス犬の出産頻度や年齢に関する規定はない。
3、「2、」に関する規定であるが、犬ブリーダーのメス犬の繁殖に関する規定は、「犬の繁殖と販売に関する動物福祉に関する法律」(Breeding and Sale of Dogs (Welfare) Act 1999)に規定がある。しかし訳文が全くのデタラメである(作成者は基本的な英語の読解力すらないと思われる)。


 誤りではありませんが、次のような問題点があります。この本要望書は、強制力がある「法令」での数値基準を立法化することを求めています。しかし参考としている資料は、多くが強制力のない行政指導、はなはだしきは民間の「ガイドライン 規範」です。なぜ法制化を求める資料で法令以外の行政指導の類や民間のガイドラインを挙げるのでしょうか。
 例えば第2に挙げた資料を、本要望書は参考資料として挙げています。いずれも強制力がない行政指導の類、さらには民間団体が作成した「ガイドライン 規範」です。
 本要望書はイギリスの犬と猫の飼育に関するガイドライン(強制力を伴わない行政指導文書 すべての飼い主が対象)を参考資料として挙げていますが、イギリスにおいては犬猫などの営利繁殖販売業者やペットショップを自治体が検査や免許停止取り消しの根拠となる、法的強制力を伴う数値規制があります。それは、「イギリスにおける動物福祉(動物に関する活動のライセンス)規制 2018 動物をペットとして販売するための条件に関する行政の指導指針  最終更新日:2020年4月」(The Animal Welfare (Licensing of Activities Involving Animals) (England) Regulations 2018 Guidance notes for conditions for selling animals as pets Last updated: April 2020)です。本要望書を作成した人物たちが全くイギリスの法令に関して無知なのか、何らかの偏向があったとしか考えられません。
 またアメリカ合衆国においても愛玩の犬猫の飼育に関する、法的に強制力がある連邦規則があります。それはブリーダーやペットショップも適用となります。「連邦動物福祉規則」(Animal welfare regulations(USDA)) です。なぜわざわざ民間の、しかも愛玩動物を対象としない実験動物の取り扱いに関する「ガイドライン 指針」と参考資料とするのでしょうか。これもイギリスと同様に本要望書を作成した人物たちがアメリカ合衆国の動物に関する法令に関して全く無知であるか、偏向があったとしか考えられません。

第2
1、「犬の飼育に関する実施規則(イギリス)」(Guidance Code of practice for the welfare of dogs )は、法的強制力がないガイドライン(行政指導)であることが冒頭に明記されています。
2、「猫の福祉に関する実施規則(イギリス)」(Guidance Code of practice for the welfare of cats )は、法的強制力がないガイドライン(行政指導)であることが冒頭で明記されています。
3、「実験動物の管理と飼養に関する指針第8版 2011年」)アメリカ合衆国) (GUIDE LABORATORY ANIMALS FOR THE CARE AND USE OF Eighth Edition)は、アメリカ合衆国の研究者による民間による実験動物に関する扱いに対してのガイドライン、規範をまとめたものです。冒頭に「アメリカ連邦政府の承認と国立衛生研究所の見解や方針を反映するのもではない」と明記されています。さらに実験動物と愛玩動物の扱いは異なります。実験動物では個体間の感染防止などの必要から、より飼育環境に対する基準は厳しくなって当然だからです。


 さらに追記すれば、本要望書ではほとんど多くをスウェーデンの法令を参考にしていますが、なぜヨーロッパの中では人口900万人台の小国のスウェーデンの法令を参考にするのか理解できません。EUのDGPに占める比率や人口などを影響力の大きさを考慮すればドイツ、イギリス、フランスの法令を最も重要視するべきでしょう。
 猫ではドイツの法令を参考にした事柄は皆無(ドイツでは猫の飼養に関する数値基準を定めた法令は一切ないことも理由ですが。ですからペットショップやブリーダーでの最小ケージ寸法や、販売の最低週齢に関する規定は一切ありません)です。「ドイツでは猫に関する最低飼養条件や販売最低週齢などの規定は一切ない」との注釈を加えるべきはないかと思います。
 イギリスでは先に述べた通り、強制力がない行政指導文書を参考にしています。イギリスには、ペットの営利繁殖販売業者に対する使用展示ケージなどの、強制力がある数値基準が現に存在します。なぜそれを用いないのでしょうか。
 アメリカ合衆国でももちろん愛玩動物としての犬猫に関する最低ケージ寸法は、強制力がある連邦規則で定められています。しかし本要望書では、民間団体が作成したなんら強制力がない、愛玩動物を対象としない実験動物の飼養のガイドライン、指針を参考にしています。これら著しい偏向で、愛玩動物に対する法令による基準が極めて緩いので、無関係な民間の実験動物の取り扱いに関する指針を無理やり引っ張ってきたということがあからさまです。
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追記

今回記事の内容とは若干外れますが、例えば民間シンクタンク(私は三菱UFJリサーチ&コンサルティングの調査報告書に関して記事にしています)や環境省はドイツに出張して調査を行っています。
私が思うには、同行した通訳とガイドの質が悪すぎます。
「ヒヤリングを行った」とありますが、片言レベルのドイツ語か、さらにはかなりレベルの低い英語が使われていたのではないかと思います。

ドイツ語は英語と異なり名詞に性があります。
また英語と異なり、名詞の単数形複数形の不規則変化が多いです。
それが全く日本語文書に反映されていません。
例えばドイツ語原語で法令の条文で、「人の居住建物(単数形)」とあるところを、「複数の人の居住建物」としたり(日本語は名詞の単数複数形がないので単に「人の居住建物」とすれば間違いを犯さずに済むのに、なんと愚かな自爆よ)。
ドイツ語の原文では「繁殖メス犬3頭(Hündin 犬の女性系 犬は男性名詞で複数形だとhunde となる)」とあるのを、「オス犬1頭メス犬2頭」としたり。
報告書作成者が勝手に妄想して作文しているのか、通訳もしくはガイドがデタラメを伝えたのか。

ドイツ語では先に述べた通り、名詞の単数複数形、性別がありますので、ドイツ語が分かっている人が通訳すればこんなデタラメ悶絶文書にはなりません。
それと同行した有識者(笑い)の無知蒙昧ぶりがあまりにもひどい。
最低限、ドイツの法制度の大雑把な枠組みを知っておく必要があるでしょうがそれすら無知ですし、まったく初歩的な知識すらありません。

もちろん今回記事で取り上げた「殺処分ゼロ議員連」の法令の訳文はドイツ語に限らず英語でも悶絶死しそうなぐらいのひどさですがね。

プロフィール

さんかくたまご

Author:さんかくたまご
当ブログのレコード
・1日の最高トータルアクセス数 8,163
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・カテゴリー(ペット)別最高順位39,916ブログ中8位

1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
しかし私が管理人であるサイトは、このページのフリーエリアにあるリンクだけです。
その他のものは、例えば本ブログ管理人が管理人と誤認させるものであっても、私が管理しているサイトではありません。
よろしくお願いします。

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