商品の犬を従業員が床に投げつけていることが発覚し休業に追い込まれたペットショップ~ロサンゼルス

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Video of worker hurling dog to the floor forces Los Angeles pet shop to close
After the video, Los Angeles Animal Services launched an investigation, according to ABC7.
アメリカ、ロサンゼルスで今年、「商品の犬を従業員が床に投げつけている動画」がネットで拡散されて1ヵ月間の休業に追い込まれたペットショップがあります。あららっ!「ロサンゼルスは生体販売小売業が営めなくなった」と、アメリカ在住獣医師の西山ゆう子氏は拡散していますが?まさに「吸った息で嘘を吐く」愛誤の見本です。ロサンゼルスでは、2013年に「犬猫ウサギに限り、ペットショップ(小売業)が商業的な繁殖業者から仕入れて再販売すること」を禁じたのは事実です。しかし「(形式的にでも)保護団体を経由すればペットショップでこれらの動物を販売できる」、「ペットショップがブリーダーの免許を取り自家繁殖すれば販売できる」などで、この条例施行後も犬猫ウサギはロサンゼルスのペットショップで売られています。また「犬猫ウサギ」以外のペットは、従前どおり販売できます。
サマリーで示した事件、「従業員が商品の犬を頭から床に投げ落としたことで約1ヵ月間の休業に追い込まれた」ですが、ニュースソースの内容から、休業を終えたのちは従前どおり営業を再開するとあります。つまり「ロサンゼルスでは犬は普通にペットショップで販売されており、違法ではない」ということがわかります。
それを伝えるニュースソース、Video of worker hurling dog to the floor forces Los Angeles pet shop to close 「従業員が犬を床に投げつける動画が拡散されてロサンゼルスのペットショップが一時休業に追い込まれました」 2020年2月10日 から引用します。
A Los Angeles pet shop is closing after a video of a store employee throwing a dog to the floor went viral.
We will be vacating by the end of the month.
We started our venture in 2006, and never would I imagine what this 1,400 square ft. store, would become.”
A video, which went viral in November 2019, caught a store employee throwing a dog to the floor.
The dog basically got launched from its head, and it was upside down in the air, and came down on its head.
The dog has been taken to a veterinarian and is doing OK.
“The dog was playing and acting normal after this horrific incident. She was taken to the vet and was cleared 100%. We are grateful.”
The employee has been fired.
ロサンゼルスのペットショップは、店の従業員が犬を床に投げつける動画がネットで拡散されたために、休業しています。
今月末まで休業の予定です。
2006年にペットショップを開業しましたが、この1,400平方フィート(註 約1850㎡ かなり大規模な店です)の店舗がこのような事態になるとは想像もしませんでした、と経営トップは話しています。
2019年11月にネットで広まったこの動画は、店の従業員が犬を床に投げつけているところを捉えたものです。
犬はほぼ頭から放され、空中で逆さまになって頭から落ちてきました。
犬は獣医に連れて行かれましたが元気です。
「この恐ろしい事件の後、犬は普通に遊んでいました。 この犬は獣医に連れて行かれて、100%何も問題がないとされました。 ありがとうございます」。
従業員は解雇されました。
あららっ! 「ロサンゼルスでは生体小売業が営めない」と発言されている方がいましたが? アメリカ在住の西山ゆう子獣医師ですが、朝日新聞系のメディア、Sippo の記事(「動物福祉」最優先の米独英、犬との暮らしをより良いものに 2015年6月12日 朝日新聞sippo編集部)で、西山ゆう子氏は、「ロサンゼルスでは生体小売業は営めない」と断言しています。
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「動物福祉」最優先の米独英、犬との暮らしをより良いものに 2015年6月12日 朝日新聞sippo編集部 から

真実は次の通りです。ロサンゼルス(のちにカリフォルニア州でも)では、「犬、猫、ウサギ」に限り、「商業的繁殖者からペットショップが仕入れて再販売」することは禁じられましたが、「保護団体を(形式的でも)経由させる」、「ペットショップがブリーダーの許可を得て自家繁殖したもの」の販売は禁止されていません。現にロサンゼルス(カリフォルニア州全体でも)では、その条例(州法)施行後も、ペットショップで犬猫ウサギが普通に売られています。「犬猫ウサギ」以外は、ペットショップで売ることは、現在も規制対象ではありません。しかしそれを「生体小売業は営めない=一切生体販売のペットショップは営業できない」としてしまう嘘の大風呂敷を広げるとは、呆れるばかりです。
例えば、このようなサイトで検索すれば、ロサンゼルスでは現在も犬を売っているペットショップが複数見つかります。Best Pet Stores That Sell Dogs in Los Angeles, CA 「カリフォルニア、ロサンゼルスで犬を売っている最も良いペットショップ」 店舗検索サイト、Yelp での検索結果
これまでにも私が述べてきたことですが、西山ゆう子氏は過去にもあまりにもひどいデマをマスコミで拡散しています。浅田美代子さんが救いたい“いのち”~殺処分問題の解決に向けて私たちにできること~の、「ロサンゼルスでは犬ブリーダーは雌犬の出産は1歳以上6歳までとしなければならない(しなければならない=強制力がある法令としか理解できません)」などです。しかしこれは全く根拠がありませんし、口から出まかせの大嘘です。
私の、「ロサンゼルスでは犬ブリーダーは雌犬の出産は1歳以上6歳までとしなければならない」が誤りであり、それが真実というのであれば出典を示していただきたい」との問いに対しての西山ゆう子氏の回答は次の通りです。「行政(ロサンゼルス)は、法律の条文に基づいて犬の繁殖の許可証を出しているわけではない」。
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私が、浅田美代子さんが救いたい“いのち”~殺処分問題の解決に向けて私たちにできること~ の西山ゆう子氏の発言、「ロサンゼルスでは、犬が出産できる年齢は1歳以上~6歳まで」の根拠を再三求めたところ、このような回答がありました。また西山ゆう子氏は自らのFaceBookで、「ブリーダーが雌犬に1歳未満6歳以上で出産させればブリーダーの免許が取り消しになる」とも明記しています。
許認可事項、さらにその停止や取り消しなどの強制力を伴う行政処分は、成文化された法令によらなければできません。成文法によらない許認可を行政が裁量で行うなどは、おそらく北朝鮮でもあり得ないことです。西山ゆう子氏の屁理屈の詭弁では衆愚愛誤なら騙せるでしょうが、正常な知能を持った人間までは騙せません。それにしても嘘をつくのならば、口だけではなく頭もつかえ。それともご本人がまさか「成文法によらずアメリカ合衆国では行政が裁量で許認可を行える」とでも本気で思っているのでしょうか。

このような詭弁の屁理屈を回答してきたのは極めて不愉快。「ブリーダーの免許の付与や取り消しといった行政権の行使で、成文化されていない法令によらず、行政の裁量でできる国」は多分北朝鮮でもありえません。ぶら下がっている、白痴な自分の信者の愛誤は騙せるかもしれませんがね。私がそれと同列になめられたのは極めて不愉快。その他、「強制力がない行政指導指針の類」を「強制力のある法令」と著しく誤認させる記事を書いたり。「法令」と「行政指導」の区別がつかない信者は騙せるかもしれませんが、西山ゆう子教祖も信者と頭の程度が同じなのでしょうか。
アメリカ合衆国連邦行政手続法(ADMINISTRATIVE PROCEDURE ACT)では、「行政指導文書では、許認可の要件、取り消し、または一時停止。 または、その他の強制的または制限的な行為を行うこと」を含めてはならないとしています。つまり犬の繁殖業(ブリーダー)の許認可は、行政指導ではなく成文化された法令に基づかなければならないということです。また行政指導においても成文化していなければならいということです。
こちらにアメリカ合衆国連邦行政手続法の解説があります。Administrative Procedures Act では、1. Guidance documents do not include: 6. requirement, revocation, or suspension of a license; or 7. taking other compulsory or restrictive action; 「 1.行政指導文書には次のものが含まれません。6.許認可の要件、取り消し、または一時停止。 または、7.その他の強制的または制限的な行為を行うこと」。
「法律の条文に基づかず繁殖許可証(犬ブリーダーの許認可)を発行しているわけではありません」などという卒倒するような大嘘を、西山ゆう子氏はよくつけると感心します。さらに西山ゆう子氏の、「ロサンゼルスでは犬ブリーダーは雌犬の出産は1歳以上6歳までとしなければならない」の発言が誤りであることを取り上げた私のブログ記事に難癖付けて削除の圧力をかけてきました。
ご自身の発言が正しいのであればその根拠となる出典を示すべきです。アメリカ合衆国は公表されていない文書もなく、行政が裁量で許認可を行っている国ではありません。必ず許認可の付与、停止取り消しなどの行政処分では、根拠となる法令があります。それを示せないのであれば誤りを謝罪して訂正記事を書くのが情報発信者の責務です。動物愛護(誤)にかかわる人な余りの人間性の卑しさには本当に失望します。
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