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商品の犬を従業員が床に投げつけていることが発覚し休業に追い込まれたペットショップ~ロサンゼルス






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(summary)
Video of worker hurling dog to the floor forces Los Angeles pet shop to close
After the video, Los Angeles Animal Services launched an investigation, according to ABC7.


 アメリカ、ロサンゼルスで今年、「商品の犬を従業員が床に投げつけている動画」がネットで拡散されて1ヵ月間の休業に追い込まれたペットショップがあります。あららっ!「ロサンゼルスは生体販売小売業が営めなくなった」と、アメリカ在住獣医師の西山ゆう子氏は拡散していますが?まさに「吸った息で嘘を吐く」愛誤の見本です。ロサンゼルスでは、2013年に「犬猫ウサギに限り、ペットショップ(小売業)が商業的な繁殖業者から仕入れて再販売すること」を禁じたのは事実です。しかし「(形式的にでも)保護団体を経由すればペットショップでこれらの動物を販売できる」、「ペットショップがブリーダーの免許を取り自家繁殖すれば販売できる」などで、この条例施行後も犬猫ウサギはロサンゼルスのペットショップで売られています。また「犬猫ウサギ」以外のペットは、従前どおり販売できます。


 サマリーで示した事件、「従業員が商品の犬を頭から床に投げ落としたことで約1ヵ月間の休業に追い込まれた」ですが、ニュースソースの内容から、休業を終えたのちは従前どおり営業を再開するとあります。つまり「ロサンゼルスでは犬は普通にペットショップで販売されており、違法ではない」ということがわかります。
 それを伝えるニュースソース、Video of worker hurling dog to the floor forces Los Angeles pet shop to close 「従業員が犬を床に投げつける動画が拡散されてロサンゼルスのペットショップが一時休業に追い込まれました」 2020年2月10日 から引用します。


A Los Angeles pet shop is closing after a video of a store employee throwing a dog to the floor went viral.
We will be vacating by the end of the month.
We started our venture in 2006, and never would I imagine what this 1,400 square ft. store, would become.”
A video, which went viral in November 2019, caught a store employee throwing a dog to the floor.
The dog basically got launched from its head, and it was upside down in the air, and came down on its head.
The dog has been taken to a veterinarian and is doing OK.
“The dog was playing and acting normal after this horrific incident. She was taken to the vet and was cleared 100%. We are grateful.”
The employee has been fired.

ロサンゼルスのペットショップは、店の従業員が犬を床に投げつける動画がネットで拡散されたために、休業しています。
今月末まで休業の予定です。
2006年にペットショップを開業しましたが、この1,400平方フィート(註 約1850㎡ かなり大規模な店です)の店舗がこのような事態になるとは想像もしませんでした、と経営トップは話しています。
2019年11月にネットで広まったこの動画は、店の従業員が犬を床に投げつけているところを捉えたものです。
犬はほぼ頭から放され、空中で逆さまになって頭から落ちてきました。
犬は獣医に連れて行かれましたが元気です。
「この恐ろしい事件の後、犬は普通に遊んでいました。 この犬は獣医に連れて行かれて、100%何も問題がないとされました。 ありがとうございます」。
従業員は解雇されました。



 あららっ! 「ロサンゼルスでは生体小売業が営めない」と発言されている方がいましたが? アメリカ在住の西山ゆう子獣医師ですが、朝日新聞系のメディア、Sippo の記事(「動物福祉」最優先の米独英、犬との暮らしをより良いものに 2015年6月12日 朝日新聞sippo編集部)で、西山ゆう子氏は、「ロサンゼルスでは生体小売業は営めない」と断言しています。


(画像)

 「動物福祉」最優先の米独英、犬との暮らしをより良いものに 2015年6月12日 朝日新聞sippo編集部 から

西山ゆう子 大嘘付き キチガイ


 真実は次の通りです。ロサンゼルス(のちにカリフォルニア州でも)では、「犬、猫、ウサギ」に限り、「商業的繁殖者からペットショップが仕入れて再販売」することは禁じられましたが、「保護団体を(形式的でも)経由させる」、「ペットショップがブリーダーの許可を得て自家繁殖したもの」の販売は禁止されていません。現にロサンゼルス(カリフォルニア州全体でも)では、その条例(州法)施行後も、ペットショップで犬猫ウサギが普通に売られています。「犬猫ウサギ」以外は、ペットショップで売ることは、現在も規制対象ではありません。しかしそれを「生体小売業は営めない=一切生体販売のペットショップは営業できない」としてしまう嘘の大風呂敷を広げるとは、呆れるばかりです。
 例えば、このようなサイトで検索すれば、ロサンゼルスでは現在も犬を売っているペットショップが複数見つかります。Best Pet Stores That Sell Dogs in Los Angeles, CA 「カリフォルニア、ロサンゼルスで犬を売っている最も良いペットショップ」 店舗検索サイト、Yelp での検索結果

 これまでにも私が述べてきたことですが、西山ゆう子氏は過去にもあまりにもひどいデマをマスコミで拡散しています。浅田美代子さんが救いたい“いのち”~殺処分問題の解決に向けて私たちにできること~の、「ロサンゼルスでは犬ブリーダーは雌犬の出産は1歳以上6歳までとしなければならない(しなければならない=強制力がある法令としか理解できません)」などです。しかしこれは全く根拠がありませんし、口から出まかせの大嘘です。
 私の、「ロサンゼルスでは犬ブリーダーは雌犬の出産は1歳以上6歳までとしなければならない」が誤りであり、それが真実というのであれば出典を示していただきたい」との問いに対しての西山ゆう子氏の回答は次の通りです。「行政(ロサンゼルス)は、法律の条文に基づいて犬の繁殖の許可証を出しているわけではない」。


(画像)

 私が、浅田美代子さんが救いたい“いのち”~殺処分問題の解決に向けて私たちにできること~ の西山ゆう子氏の発言、「ロサンゼルスでは、犬が出産できる年齢は1歳以上~6歳まで」の根拠を再三求めたところ、このような回答がありました。また西山ゆう子氏は自らのFaceBookで、「ブリーダーが雌犬に1歳未満6歳以上で出産させればブリーダーの免許が取り消しになる」とも明記しています。
 許認可事項、さらにその停止や取り消しなどの強制力を伴う行政処分は、成文化された法令によらなければできません。成文法によらない許認可を行政が裁量で行うなどは、おそらく北朝鮮でもあり得ないことです。西山ゆう子氏の屁理屈の詭弁では衆愚愛誤なら騙せるでしょうが、正常な知能を持った人間までは騙せません。それにしても嘘をつくのならば、口だけではなく頭もつかえ。それともご本人がまさか「成文法によらずアメリカ合衆国では行政が裁量で許認可を行える」とでも本気で思っているのでしょうか。

西山ゆう子 詭弁垂れ流しのバカ 嘘をつくのならば頭も使え


 このような詭弁の屁理屈を回答してきたのは極めて不愉快。「ブリーダーの免許の付与や取り消しといった行政権の行使で、成文化されていない法令によらず、行政の裁量でできる国」は多分北朝鮮でもありえません。ぶら下がっている、白痴な自分の信者の愛誤は騙せるかもしれませんがね。私がそれと同列になめられたのは極めて不愉快。その他、「強制力がない行政指導指針の類」を「強制力のある法令」と著しく誤認させる記事を書いたり。「法令」と「行政指導」の区別がつかない信者は騙せるかもしれませんが、西山ゆう子教祖も信者と頭の程度が同じなのでしょうか。
 アメリカ合衆国連邦行政手続法(ADMINISTRATIVE PROCEDURE ACT)では、「行政指導文書では、許認可の要件、取り消し、または一時停止。 または、その他の強制的または制限的な行為を行うこと」を含めてはならないとしています。つまり犬の繁殖業(ブリーダー)の許認可は、行政指導ではなく成文化された法令に基づかなければならないということです。また行政指導においても成文化していなければならいということです。
 こちらにアメリカ合衆国連邦行政手続法の解説があります。Administrative Procedures Act では、1. Guidance documents do not include: 6. requirement, revocation, or suspension of a license; or 7. taking other compulsory or restrictive action; 「 1.行政指導文書には次のものが含まれません。6.許認可の要件、取り消し、または一時停止。 または、7.その他の強制的または制限的な行為を行うこと」。

 「法律の条文に基づかず繁殖許可証(犬ブリーダーの許認可)を発行しているわけではありません」などという卒倒するような大嘘を、西山ゆう子氏はよくつけると感心します。さらに西山ゆう子氏の、「ロサンゼルスでは犬ブリーダーは雌犬の出産は1歳以上6歳までとしなければならない」の発言が誤りであることを取り上げた私のブログ記事に難癖付けて削除の圧力をかけてきました。
 ご自身の発言が正しいのであればその根拠となる出典を示すべきです。アメリカ合衆国は公表されていない文書もなく、行政が裁量で許認可を行っている国ではありません。必ず許認可の付与、停止取り消しなどの行政処分では、根拠となる法令があります。それを示せないのであれば誤りを謝罪して訂正記事を書くのが情報発信者の責務です。動物愛護(誤)にかかわる人な余りの人間性の卑しさには本当に失望します。



 
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追記

追記すれば。

外人A「日本では犬を乗車させて運転すれば免許取り消しになる」。
外人B「その根拠となる法律は道路交通法の何条に書かれていますが?」
外人A「日本では、運転免許の停止や取り消しは、すべてが条文のある法律に基づいているわけではありません。そのドライバーが警察官に従順かどうか、美人かブスかなどの諸事情を考慮したうえで行政処分を行っています」。
外人B「免許の取り消し停止などの行政処分は、どこの国でも成文法に基づかなければなりますんが?」
外人A「私はトキオ(ドイツ語圏の人は『東京』をトキオという人が多い)に30年住んでいます。失礼ですがあなたより私は日本のことに詳しいのです」

西山ゆう子氏の発言は、外人Aと同じことを言っているのです。
このバカげた詭弁屁理屈を言う人物を教祖様と拝めて、盲目的に信仰する愛誤の知能の低さ、頭空っぽぶりにも呆れますがね。
このような醜悪と言うレベルの報道をする日本のメディアもどうかと思う。

追記1

リンクのSippo の記事ですが、「イギリスではブリーダーが保有できる繁殖犬の上限10頭」とあります。
全くの事実無根で、このような法令はイギリス(uk)には存在しません。
嘘じゃないというのならば、根拠法と該当する条文を原文で出せと言いたい。
その他、ドイツの記述にも偏向があり、そもそも京子アルシャー氏はドイツでの獣医師免許を持っていません。
朝日新聞系のメディアがこの嘘てんこ盛りの記事ですからね、まさに日本の動物愛護は狂気の世界。
もう、こんな嘘つきの顔を並べたら、醜悪なだけです。

イギリスのパピーファームでは、認可を受けた事業者で「繁殖犬200頭」は普通にありますし、400頭以上ところも確認されています。
https://search.yahoo.co.jp/video/search?p=puppy+farm&fr=top_ga1_sa&ei=UTF-8&mfb=P051


プロフィール

さんかくたまご

Author:さんかくたまご
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・1日の最高純アクセス数 4,956
・カテゴリー(猫)別最高順位7,928ブログ中5位
・カテゴリー(ペット)別最高順位39,916ブログ中8位

1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
しかし私が管理人であるサイトは、このページのフリーエリアにあるリンクだけです。
その他のものは、例えば本ブログ管理人が管理人と誤認させるものであっても、私が管理しているサイトではありません。
よろしくお願いします。

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