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「犬の『出産』は1歳以上に法制化せよ」という「殺処分ゼロ議員連」の要望書は無意味






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(summary)
Breeding and Sale of Dogs (Welfare) Act 1999
The law also limits the timing and frequency of breeding from a bitch; bitches cannot be mated before they are a year old; should have no more than six litters in a lifetime; and can have only one litter every 12 months.


 記事、
「殺処分ゼロ議員連」による要望書はデタラメ羅列~読んだ人が悶絶死するレベル
「殺処分ゼロ議員連」による要望書はデタラメ羅列~「雌犬の出産は1歳以上6歳まで」という悶絶誤訳
「犬の出産の下限上限年齢を制限する法令はない」~西山ゆう子氏のデマ
「犬の出産の下限上限年齢を制限する法令はない」理由~西山ゆう子氏のデマ
の続きです。
 犬猫の殺処分ゼロをめざす動物愛護議員連盟(以下、「殺処分ゼロ議員連」と記述する)は、ペットの繁殖業者やペットショップの具体的な数値基準を法制化するように求め、環境大臣に提出する要望書をまとめました。その要望書ですが、さほどページ数が多くないにもかかわらず、見るに堪えない誤りが多数あります。前回記事では、4ページの「犬の飼養管理基準案 繁殖 繁殖回数 定量」の記述、「雌犬の出産は1歳以上6歳まで」(英国動物福祉規則)が全くのデタラメであることを述べました。今回はその補足について述べます。これまで書いた通り、「雌犬の出産の下限上限を制限する法令」はあり得ないのです。



 記事、「殺処分ゼロ議員連」による要望書はデタラメ羅列~「雌犬の出産は1歳以上6歳まで」という悶絶誤訳、の補足です。この記事では、犬猫の殺処分ゼロをめざす動物愛護議員連盟(以下、「殺処分ゼロ議員連」と記述する)が作成した、犬猫の殺処分ゼロを目指す動物愛護議員連盟 第一種動物取扱業者における犬猫の飼養管理基準に関する要望書 の、イギリスの法令に関する誤りについて述べました。
 それは4ページに次の記述です。「犬の飼養管理基準案 繁殖 繁殖回数 定量」から、「雌犬の『出産』は1歳以上6歳まで」(英国動物福祉規則)。以下に示したスクリーンショットが、その箇所です。


(画像)

 犬猫の言殺処分ゼロを目指す動物愛護議員連盟 第一種動物取扱業者における犬猫の飼養管理基準に関する要望書から。4ページの記述。

殺処分ゼロ議員連 津曲 バカ


 すでに一連の連載記事で述べたことですが、上記の、「犬の飼養管理基準案 繁殖 繁殖回数 定量」の記述、「雌犬の出産は1歳以上6歳まで」(英国動物福祉規則) との記述は全くのデタラメです。正しくは次の通りです。

1、根拠とした法律が間違っています(「英国動物福祉規則」 The Animal Welfare (Licensing of Activities Involving Animals) (England) Regulations 2018 には、ブリーダーの雌犬に関する繁殖年齢回数の規定はありません。それを規定しているのは、「犬の繁殖と販売に関する動物福祉に関する法律」(Breeding and Sale of Dogs (Welfare) Act 1999です)。
2、さらにイギリスでのブリーダーの雌犬の繁殖に関する規定は、「交配の最低年齢が1歳以上であり、出産年齢の上限はない」が正しいのです。

 さらにアメリカ在住獣医師の、西山ゆう子氏の、アメリカ、ロサンゼルスとヨーロッパでは、「犬ブリーダーの雌犬の出産を『年齢』で制限する法令がある」との発言が全くの事実無根のデマであることも述べました。このニュースソースの記述です。
 浅田美代子さんが救いたい“いのち”~殺処分問題の解決に向けて私たちにできること~ 2020年1月12日 「ロサンゼルスでは、犬が『出産』できる年齢は1歳以上~6歳まで」と西山獣医師は語ります。ヨーロッパの動物愛護の先進国でも、同様に繁殖や販売に関する法規制があります。
 
 すでに述べた通り、「犬ブリーダーの雌犬の『交配』(『出産』ではない)を1歳以上とする」という内容の法令は、私はイギリス1国では確認しています。この「雌犬の『交配』は1歳以上とする」という規定は、「犬の最初の発情での交配を避ける」狙いが立法にはあります。
 犬の発情は、「小型犬では生後7~10ヶ月、中・大型犬では生後8~12ヶ月ごろに訪れます。以降は6~7ヶ月周期でやってきます」(発情期)。つまり法令で「雌犬の『交配』を1歳以上とする」とのイギリスの法令は、「最初の発情での出産を避ける」という目的があるのです。
 ほとんどの雌犬は、最初の発情は1歳までに起きます。次の発情までは6ヶ月程度の期間があります。例えばもっとの早く発情が始まる小型犬は7ヶ月齢程度に発情が始まることがありますが、2回目の発情は7ヵ月+6ヶ月=1年1ヶ月となります。最も遅く発情が始まる大型犬は多くは12ヵ月までとされています。つまり最初の発情では、ほとんどの場合でイギリスの法令では『交配』できないことになるのです。その様に立法はよく考えられています。

 「最初の発情での雌犬の交配出産は避ける」は、法令では制限はしていないものの、多くの先進国では民間のケネルクラブでの推奨事項としています。また獣医師や動物愛護団体なども同様の考えでコンセンサスが形成されています。
 アメリカ合衆国最大のケネルクラブ、AKCも同様の推奨をしています。AKC’s Guide to Responsible Dog Breeding 「AKCの、責任ある犬の繁殖に関するガイド」 から引用します。


Step Seven – Perform Pre-Breeding Health Checks
The age at which dogs reach sexual maturity depends to a large extent on their breed.
Small breeds tend to mature faster than large breeds.
Bitches have their first estrus after six months of age, although it can occur as late as 18 months to two years of age.
Estrus recurs at intervals of approximately six months until late in life.
The bitch should not be bred during her first season.
Keep in mind that AKC Rules do not allow, except with special documentation, the registration of a litter out of a dam less than 8 months or more than 12 years of age at the time of mating.
Step Eight – Mating
Natural Breeding
Responsible breeders generally do not breed a bitch at the first heat to avoid imposing the stress of pregnancy and lactation on a young, growing animal.

ステップ 7 –繁殖前に犬の健康診断を行う
犬が性的に成熟する年齢は、品種によって大きく異なります。
小型犬種は、大型犬種より早く性成熟する傾向があります。
雌犬は生後6か月で最初の発情を迎えますが、18ヵ月齢から2歳までの間に起きることもあります。
発情期は雌犬の晩年まで、約6か月間隔で繰り返されます。
雌犬は、最初の発情では繁殖を行うべきではありません。
AKCの規則では、特別に書面で許可された場合を除いて、交配時に8ヶ月齢未満または12歳を超える母犬から生まれた子犬の登録は許可されていないことに注意してください。
ステップ 8-交配
自然な繁殖
責任あるブリーダーは、まだ若くて成長途上の雌犬に妊娠と授乳のストレスを課すことを避けるために、最初の発情では雌犬を一般的に繁殖させません。



 AKCは、「最初の発情での交配出産は推奨しない」としています。しかし「交配時に8ヶ月齢以上または12歳以下の母犬の出産」での血統書登録を認めているのは、推奨と現実は異なるということでしょう。
 それにしても西山ゆう子氏の「ロサンゼルスでは犬ブリーダーは1歳未満6歳以上の雌犬の出産を禁じている」ですが、そのようなAKCのガイドラインとかけ離れた法令があれば、AKCは一言注釈を入れてもよいとは思います。またアメリカ合衆国でロサンゼルス以外にも、「犬ブリーダーの雌犬の出産を年齢で制限する法令」があるのならば、注意喚起の記述があってしかるべきですが一切ありません。なぜでしょうか?
 いずれにしても「殺処分ゼロ議員連」が作成した、犬猫の殺処分ゼロを目指す動物愛護議員連盟 第一種動物取扱業者における犬猫の飼養管理基準に関する要望書 は、まったく無意味なゴミに等しい資料です。誤りが多すぎますし、「雌犬の出産は1歳以上」という法令により基準は犬の福祉向上に資する基準とは言えず、無意味に等しいです。1歳の出産は最初の発情で交配することとなり、望ましい基準ではありません。
 さらに言えば、「6歳以上の出産の禁止」も、イギリスの法令では出産の上限は定めていませんし、イギリスから犬を輸入している業者さんの話では「8歳令での出産の子犬は普通にある」とのことです。AKC(アメリカ最大のケネルクラブ)の自主規制(12歳以上の出産の子犬の血統登録は拒否される)ともかけ離れています。出産の下限年齢に比較して上限年齢が異常なほど低い、おかしな基準です。
 この要望書の作成にかかわった者はまったく海外の資料を調べていない、さらに海外の事情に無知であり、基本的な法学の知識もありません。さらに獣医学の知識についても相当怪しいと言わざるを得ません。


(画像)

適正な指導監視につながる具体的な数値基準を!

 相変らずの杉本彩氏の無知蒙昧無学の痛い発言。「1歳」での出産を認めれば、「最初の発情からバンバン雌犬に出産させて良い」ことになります。それで「動物愛護」をヒステリックに騒ぎ立ててるのですからお笑いです。最初の発情での出産は、イギリスでは法令で事実上禁じています。またその他の多くの先進国では、民間のケネルクラブなどでは推奨していません(アメリカ合衆国 ドイツ スイス、オーストリア、オランダなど)。欧米出羽守の杉本氏としたことが(笑い)。それとも杉本氏は、「犬の最初の発情の月齢や発情周期」に関して全く無知なのでしょうか、それとも小学生低学年レベルの算数ができないとでも?
 このような方が動物愛護活動を行い、動物愛護に関する立法に圧力をかけ、しゃしゃり出ているのです。まさに日本の動物愛護(誤)は狂気の世界です。

杉本彩 change 数値基準 バカ


(参考資料)

諸外国における犬のブリーダー規制状況 礒村れん,杉浦勝明†(東京大学大学院農学生命科学研究科

 私がすでに述べてきたイギリスの他では、「法令による犬ブリーダーの雌犬の繁殖開始(交配)年齢等」は、フランス、スウェーデンがあります。この表にある通り、殺処分ゼロ議員連の要望書の、「イギリスでは雌犬の出産は6歳までとの法規制がある」は誤りです。私の調査では、この表にはありませんが、スイス、オーストリアはいずれも法令による「ブリーダーの雌犬の繁殖年齢を規制する法令」はありません。犬種別のケネルクラブの民間自主規制はあります。


(追記)

バ環狂症にメールしました


「殺処分ゼロ議員連」の「犬猫の言殺処分ゼロを目指す動物愛護議員連盟 第一種動物取扱業者における犬猫の飼養管理基準に関する要望書」に関して
Gesendet
megumi takeda
An:
moe@env.go.jp
Di., 19. Mai um 09:37


環境大臣
小泉進次郎様

先のメールをお送りしました、「殺処分ゼロ議員連」の「犬猫の言殺処分ゼロを目指す動物愛護議員連盟 第一種動物取扱業者における犬猫の飼養管理基準に関する要望書」(以下、「本要望書」と記述する)に関する問題点の指摘の続きです。
なお前回メールした事柄は、こちらにまとめてあります。
http://blog.fc2.com/blog-entry-1504.html
http://blog.fc2.com/blog-entry-1504.html

繰り返しますが、本要望書においては、4ページに、
「犬の飼養管理基準案 繁殖 繁殖回数 定量」から、「雌犬の出産は1歳以上6歳まで」(英国動物福祉規則)
との記述がありますが、まったくのデタラメです。

 
1、出典としているイギリスの法令が間違っている(「英国動物福祉規則」にでは、ブリーダーの雌犬に対する『出産』年齢に関する規定は皆無である)。
2、イギリスで犬ブリーダーの雌犬に対する繁殖頻度と年齢に関する規定は別の法律、「犬の繁殖と販売に関する動物福祉に関する法律」(Breeding and Sale of Dogs (Welfare) Act 1999)にある。
3、さらに、「雌犬の『出産』は1歳以上6歳まで」も間違い。正しくは「1歳未満の『交配』を禁じる」のみで、出産の上限年齢を定める規定はありません。犬の妊娠期間は約2か月ですので、「交配」と「出産」では2か月も違ってきます。ひどい間違いです。


そもそもイギリスはもとより、その他の国においても、犬ブリーダーにメス犬の出産年齢の下限上限を強制力のある(例えば犬ブリーダーの免許停止や取り消し処分、罰金など)法令で定めている国は1国も確認できていません。
また法理上、「犬の出産年齢」を根拠にした立法はあり得ません。
その理由は次の通り。
1、犬の妊娠期間は約2ヶ月であるが、正常な分娩で前後1週間程度出産予定日がずれることは頻繁にある。
2、法律による処罰行政処分は厳格に客観性が求められる。つまり「出産日」と根拠にすれば、出産予定日が合法であっても、予想に反して1週間ほど早まり違法となることが普通に発生すると予想される。
3、事業者(犬ブリーダー)は、そのような不確定な法律の規定があれば、経営に支障をきたします。


1、2、に関して追記すれば、ブリーダーの雌犬の出産年齢を法令により制限することは、刑法の基本原則の「責任主義」に反します。
これは近代刑法における基本中の基本的な原理で、「行為者に故意過失がなければ処罰しない」ということです。
「出産」日を法令で制限することは、犬の出産が正常な範囲でも前後1週間はずれることが普通にあり、ブリーダーが出産予定日が「この雌犬が出産するのは予定では満1歳を超える」と判断して交配させたとしても、予想に反して1週間以上早く生まれることも普通にあると思われます。
犬の出産が予定日より早まることはブリーダーの不可抗力であり、故意過失がありません。
それなのに処罰(刑事罰の罰金、第一種動物取扱業の停止や取り消し)などを行うことは、「行為者の故意過失によらず処罰する」こととなり、刑法の「責任原則」に反します。
これは国際的にも整合性がなく恥じるべき立法であり、事業者の権利を侵害する恐れがあります。

殺処分ゼロ議員連が作成した資料、「イギリスでは犬ブリーダーは雌犬に1歳未満6歳以上(註 イギリスの法令ではそもそも雌犬の繁殖の上限年齢の規定はない)の『出産』(註 正しくは『交配』をさせてはならない)という誤りに気が付かないとは、まったく驚いています。
国会議員という立法を担う団体で、かつ法曹資格をお持ちの方もおられますし、顧問として弁護士も名を連ねています。
それなのにこの誤りに気が付かないとは、彼らは法律の最基本原理すら知らないのか、知能が正常ではないと私は判断いたします。
さらにそれ以前に、法律の出典を間違える、条文の誤訳をするなど問題外でしょう。
この通り、殺処分ゼロ議員連による要望書は、まさに噴飯、ゴミに等しい資料と思料します。
この点については、以下にまとめてあります。

http://eggmeg.blog.fc2.com/blog-entry-1506.html
http://eggmeg.blog.fc2.com/blog-entry-1507.html
http://eggmeg.blog.fc2.com/blog-entry-1508.html


なお、本要望書は他にも看過できない誤りが多数あります。
それは追ってまた意見します。

武田めぐみ
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Re: タイトルなし

鍵コメ様、コメントありがとうございます。

情報ありがとうございます。
少なくとも、「ブリーダーの雌犬の『出産』は1歳以上6歳未満」は、そこが出所という感じはします。
また情報下さいね。

弁護士といえば、殺処分ゼロ議員連の顧問の渋谷寛弁護士もめちゃくちゃなことを言っています。
「ドイツでは保護施設では殺処分しない」~特定の条件では「殺処分しなければならない」という自主規定があります。
すでにティアハイムの犬の殺処分率は日本の公的殺処分率より高いです。
「ドイツでは犬猫の保護は民間しかしない」など。
迷い犬は遺失物という面もあります。
密輸犬など警察が押収した犬や狂犬病感染犬猫をどうやって民間施設が管理できるんですかね。
ドイツのでは、このような犬の保護(収容)は、行政の責務であると法律に明記していますし、一次収容は行政の責務です。
殺処分ゼロ議員連の関係者は、精神疾患の方ばかりなんでしょうかね。

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Re: アメリカでもこんなもの

鍵コメ様、コメントありがとうございます。

シーザーミラー氏が、犬だけではなく猫の矯正までしているとは知りませんでした。
なおTNRは、州によってかなり温度差があります。
アメリカ合衆国は、連邦国家の中でも州の独立性が高いので。
ただし連邦政府機関はTNRを完全否定しています。

西山ゆう子獣医師

メモ

https://mobile.reuters.com/article/amp/idUSKBN22V3A1?__twitter_impression=true

オランダの毛皮獣養殖場でミンクから人に新型ココナウイルスが感染。
プロフィール

さんかくたまご

Author:さんかくたまご
当ブログのレコード
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1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
しかし私が管理人であるサイトは、このページのフリーエリアにあるリンクだけです。
その他のものは、例えば本ブログ管理人が管理人と誤認させるものであっても、私が管理しているサイトではありません。
よろしくお願いします。

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