「犬の出産の下限上限年齢を制限する法令はない」理由~西山ゆう子氏のデマ

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(summary)
Breeding and Sale of Dogs (Welfare) Act 1999
The law also limits the timing and frequency of breeding from a bitch; bitches cannot be mated before they are a year old; should have no more than six litters in a lifetime; and can have only one litter every 12 months.
記事、
・「殺処分ゼロ議員連」による要望書はデタラメ羅列~読んだ人が悶絶死するレベル、
・「殺処分ゼロ議員連」による要望書はデタラメ羅列~「雌犬の出産は1歳以上6歳まで」という悶絶誤訳、
・「犬の出産の下限上限年齢を制限する法令はない」~西山ゆう子氏のデマ、
の続きです。
犬猫の殺処分ゼロをめざす動物愛護議員連盟(以下、「殺処分ゼロ議員連」と記述する)は、ペットの繁殖業者やペットショップの具体的な数値基準を法制化するように求め、環境大臣に提出する要望書をまとめました。その要望書ですが、さほどページ数が多くないにもかかわらず、見るに堪えない誤りが多数あります。前回記事では、4ページの「犬の飼養管理基準案 繁殖 繁殖回数 定量」の記述、「雌犬の出産は1歳以上6歳まで」(英国動物福祉規則)が全くのデタラメであることを述べました。今回はその補足について述べます。前回、前々回記事でも述べましたが、「雌犬の出産の下限上限を制限する法令」は法理上あり得ないのです。
記事、「殺処分ゼロ議員連」による要望書はデタラメ羅列~「雌犬の出産は1歳以上6歳まで」という悶絶誤訳、(以下、「前回記事」と記述する)の補足です。前回記事では、犬猫の殺処分ゼロをめざす動物愛護議員連盟(以下、「殺処分ゼロ議員連」と記述する)が作成した、犬猫の言殺処分ゼロを目指す動物愛護議員連盟 第一種動物取扱業者における犬猫の飼養管理基準に関する要望書 の、イギリスの法令に関する誤りについて述べました。
それは、4ページの次の記述です。「犬の飼養管理基準案 繁殖 繁殖回数 定量」から、「雌犬の『出産』は1歳以上6歳まで」(英国動物福祉規則)。以下に示したスクリーンショットが、その箇所です。
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犬猫の言殺処分ゼロを目指す動物愛護議員連盟 第一種動物取扱業者における犬猫の飼養管理基準に関する要望書から。4ページの記述。

すでに前回、前々回記事で述べたことですが、上記の、「犬の飼養管理基準案 繁殖 繁殖回数 定量」の記述、「雌犬の出産は1歳以上6歳まで」(英国動物福祉規則) は全くのデタラメです。正しくは次の通りです。
1、根拠とした法律が間違っています(「英国動物福祉規則」 The Animal Welfare (Licensing of Activities Involving Animals) (England) Regulations 2018 には、ブリーダーの雌犬に関する繁殖年齢回数の規定はありません。それを規定しているのは、「犬の繁殖と販売に関する動物福祉に関する法律」(Breeding and Sale of Dogs (Welfare) Act 1999です)。
2、さらにイギリスでのブリーダーの雌犬の繁殖に関する規定は、「『交配』の最低年齢が1歳以上であり、『出産』年齢の上限はない」が正しいのです。
さらに前回記事では、アメリカ在住獣医師の、西山ゆう子氏の、アメリカ、ロサンゼルスとヨーロッパにおける、「犬ブリーダーは雌犬の出産を『年齢』で制限する法令がある」との発言が全くの事実無根のデマであることを述べました。このニュースソースの記述です。
浅田美代子さんが救いたい“いのち”~殺処分問題の解決に向けて私たちにできること~ 2020年1月12日 「「ロサンゼルスでは、犬が『出産』できる年齢は1歳以上~6歳まで。と西山獣医師は語ります。ヨーロッパの動物愛護の先進国でも、同様に繁殖や販売に関する法規制があります。
私は、「犬ブリーダーの繁殖を年齢により制限する法令」は、イギリス1国では確認しています。しかし「『出産』年齢」で制限を設けてはいません。「『交配』」年齢です。イギリスの法令では犬ブリーダーに対して、メス犬の『交配』を1歳未満の雌犬の『交配』を禁じていますが、『出産』では禁じる規定はありません。繰り返しますが私は1つも、「犬ブリーダーの雌犬の『出産』年齢を制限する法令は1国でも確認していません。もちろんロサンゼルスもイギリスもです。
前提として、強制力がある法令(例えばそれに違反すればブリーダーの許可を取り消される、停止される、罰金が科されるなどの行政処分や刑事罰を受ける)で、「犬ブリーダーの雌犬の出産年齢の制限」は、法理上あり得ないのです。「雌犬が予定日よりも1週間早く出産して出産日が満1歳より下回った」ことは、犬ブリーダーには故意過失はありませんので、それにより処罰することは刑法の原則に反します。まとめると次の通りです。
1、犬の妊娠期間は約2ヶ月であるが、正常な分娩でも前後1週間程度出産日がずれることは頻繁にある。
2、「出産日」で犬ブリーダーを処罰する規定は、犬ブリーダーが犬の出産予定日で「1歳を超える」と判断したとしても、予想に反して1週間程度早く出産し、意に反して違法となる例が頻出する可能性がある。
3、「『出産』日により制限を行いそれに違反すれば処罰されるという法律」というブリーダーの故意過失がないにもかかわらず処分処罰する法令の規定は、刑法上の基本原則の一つである責任主義(*1)に反し、犯罪は成立しない=処罰することはできない。
(*1)責任主義 責任主義とは、行為者に対する責任(故意過失)非難ができない場合には刑罰を科すべきではないとする原則。「責任なければ刑罰なし」という原則として知られ、罪刑法定主義とともに近代刑法理論の根本原理となっている。
「刑法の責任主義」、すなわち「行為者に故意過失がなければ処罰することができないという大原則」に反しますから、「犬ブリーダーの雌犬の出産を雌犬の年齢により制限する」法令はあり得ないのです。「殺処分ゼロ議員連」や、西山ゆう子獣医師の熱烈なカルト信者さんには、ぜひ彼らに代わって、「犬ブリーダーの雌犬の『出産』年齢を制限する法律」を一つでも探してください。ぜひコメントに、具体的な国名、法律名と規定している条文を原語で示して下さい。
それにしても、法曹資格がある方も含む、立法に携わる国会議員が雁首揃え、さらにアドバイザーとして現役の弁護士も名を連ねている「殺処分ゼロ議員連」のこの赤恥要望書は何ですか(笑い)。刑法理論の根本原則すらご存じないとは。愛護になると例外なく白痴化するという良い見本をまたもややらかしてくれました。
さらに追記すれば、「殺処分ゼロ議員連」のイギリスにあるという法令の規定、「ブリーダーの雌犬の出産は1歳以上6歳まで」や、西山ゆう子氏の、「ロサンゼルスでは、犬が『出産』できる年齢は1歳以上~6歳まで」という、法令の規定は存在しない理由が他にもあります。その根拠は、刑法原則に反するという理由の他に、犬の福祉上の理由もあります。
「1歳での『出産』」を行おうとすれば、必然的にメス犬の最初の発情で交配する、こととなります。「最初の発情での『出産』を避ける」のは、動物福祉上の観点からコンセンサスが形成されているからです。その点については次回以降の記事で述べます。
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「動物福祉」最優先の米独英、犬との暮らしをより良いものに 2015年6月12日 朝日新聞sippo編集部 から
過去にも西山ゆう子氏は、このような卒倒するようなデマ発言を行っていました。もう精神科に入院すべきレベルでしょう。このような悪質なデマの垂れ流ししかしない人物でも衆愚愛誤の支持を集め、熱狂的な信者がつき教祖様になるのが日本の動物愛護(誤)の異常なところです。
ロサンゼルス(のちにカリフォルニア州でも)では、「犬、猫、ウサギ」に限り、「商業的繁殖者からペットショップが仕入れて再販売」することは禁じましたが、「保護団体を(形式的でも)経由させる」、「ペットショップがブリーダーの許可を得て自家繁殖したもの」の販売は禁止されていません。現にロサンゼルス(カリフォルニア州全体でも)では、その条例(州法)施行後も、ペットショップで犬猫ウサギが普通に売られています。「犬猫ウサギ」以外は、ペットショップで売ることは、現在も規制対象ではありません。
それと「飼い主に対する具体的な数値規則」ですが。ロサンゼルスは「犬のケージ床面積は犬の体長(鼻の先から尾の付け根まで)+6インチ(約15㎝)四方」という基準が適用されます。この基準ですと、大型犬はギリギリの寸法です。こんな狭いケージで大型犬を飼っている飼い主は日本では珍しいのではないですか。
・Best Pet Stores That Sell Dogs in Los Angeles, CA 「カリフォルニア、ロサンゼルスで犬を売っている最も良いペットショップ」 店舗検索サイト、Yelp での検索結果

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「動物福祉」最優先の米独英、犬との暮らしをより良いものに 2015年6月12日 朝日新聞sippo編集部 から。「パピーミル(子犬繁殖工場)は米国内ではごくかぎられた州に残るだけ」と西山ゆう子氏は述べておられますが?
Mmost petstore puppies come from puppy mills 「ペットショップで売られている子犬のほとんどがパピーミルから来るのです」 2018年9月25日
日本の犬の生産数は、太田匡彦氏がアエラで記事にしていますが、生産数は、アエラ(朝日新聞系の雑誌)59.5万頭です。個人的には、この数字はかなり過大だとは思います。対してアメリカ合衆国では、パピーミル(大量生産劣悪飼育の犬生産者)だけでも、年間450万頭の犬が生産されています。つまり、人口比ではアメリカはパピーミルの生産数だけでも、人口比で日本の2.9倍以上(アメリカでもパピーミル以外の優良ブリーダー生産の子犬もあるでしょう。その数も含めればさらにアメリカの犬の商業生産数は日本より多くなります)の犬を商業生産していることになります。具体的な数字を挙げずに「ごく限られた」などという形容詞形容動詞を用いるのは、嘘つきの常套手段です。
・99% puppies sold in pet stores come from puppy mills.
・45,000,000 puppies are born in puppy mills and sold in pet stores every years in the United States.
・There are roughiy 35,000 pet stores in the US.
・ペットショップで販売されている99%の子犬は、パピーミル(子犬工場)から来たものです。
・アメリカ合衆国では、パピーミル(子犬工場)で450万頭の子犬が生まれ、毎年販売されています。
・アメリカ合衆国には、約35,000軒のペットショップがあります。

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