「犬の出産の下限上限年齢を制限する法令はない」~西山ゆう子氏のデマ

Please send me your comments. dreieckeier@yahoo.de
Bitte senden Sie mir Ihre Kommentare. dreieckeier@yahoo.de
メールはこちらへお寄せください。 dreieckeier@yahoo.de
(summary)
Breeding and Sale of Dogs (Welfare) Act 1999
The law also limits the timing and frequency of breeding from a bitch; bitches cannot be mated before they are a year old; should have no more than six litters in a lifetime; and can have only one litter every 12 months.
記事、
・「殺処分ゼロ議員連」による要望書はデタラメ羅列~読んだ人が悶絶死するレベル、
・「殺処分ゼロ議員連」による要望書はデタラメ羅列~「雌犬の出産は1歳以上6歳まで」という悶絶誤訳、
の続きです。
犬猫の殺処分ゼロをめざす動物愛護議員連盟(以下、「殺処分ゼロ議員連」と記述する)は、ペットの繁殖業者やペットショップの具体的な数値基準を法制化するように求め、環境大臣に提出する要望書をまとめました。その要望書ですが、さほどページ数が多くないにもかかわらず、見るに堪えない誤りが多数あります。前回記事では、4ページの「犬の飼養管理基準案 繁殖 繁殖回数 定量」の記述、「雌犬の出産は1歳以上6歳まで」(英国動物福祉規則)が全くのデタラメであることを述べました。今回はその補足について述べます。前回記事でも述べましたが、「雌犬の出産の下限上限を制限する法令」はあり得ないのです。
記事、「殺処分ゼロ議員連」による要望書はデタラメ羅列~「雌犬の出産は1歳以上6歳まで」という悶絶誤訳、(以下、「前回記事」と記述する)の補足です。前回記事では、犬猫の殺処分ゼロをめざす動物愛護議員連盟(以下、「殺処分ゼロ議員連」と記述する)が作成した、犬猫の殺処分ゼロを目指す動物愛護議員連盟 第一種動物取扱業者における犬猫の飼養管理基準に関する要望書 の、イギリスの法令に関する誤りについて述べました。
それは、4ページに次の記述がです。「犬の飼養管理基準案 繁殖 繁殖回数 定量」から、「雌犬の『出産』は1歳以上6歳まで」(英国動物福祉規則)。以下に示したスクリーンショットが、その箇所です。
(画像)
犬猫の言殺処分ゼロを目指す動物愛護議員連盟 第一種動物取扱業者における犬猫の飼養管理基準に関する要望書から。4ページの記述。

「犬の飼養管理基準案 繁殖 繁殖回数 定量」から、「雌犬の『出産』は1歳以上6歳まで」(英国動物福祉規則)との記述は誤りです。
1、根拠とした法律が間違っています(「英国動物福祉規則」 The Animal Welfare (Licensing of Activities Involving Animals) (England) Regulations 2018 には、ブリーダーの雌犬に関する繁殖年齢回数の規定はありません。それを規定しているのは、「犬の繁殖と販売に関する動物福祉に関する法律」(Breeding and Sale of Dogs (Welfare) Act 1999です)。
2、さらにイギリスでのブリーダーの雌犬の繁殖に関する規定は、「交配の最低年齢が1歳以上であり、出産年齢の上限はない」が正しいのです。
この「殺処分ゼロ議員連」の要望書以前から日本では、「欧米先進国では犬ブリーダーの雌犬の下限上限の『出産』年齢を法令で定めている」というデマが流布されています。例えばアメリカ在住の獣医師、西山ゆう子氏です。西山ゆう子氏のマスコミに対する、事実無根のデマ発言の具体的なニュースソースを引用します。
浅田美代子さんが救いたい“いのち”~殺処分問題の解決に向けて私たちにできること~ 2020年1月12日 から引用します。以下の引用箇所は、まったく根拠がない大嘘です。
「ロサンゼルスでは、犬が『出産』できる年齢は1歳以上~6歳まで(*1)、(中略)犬の繁殖にも販売にも許可証が必要です(註 この記述が「アメリカ合衆国全土で犬の繁殖に許可証が必要」という意味ならば嘘です)(*2)」と、西山獣医師は語ります。
ヨーロッパの動物愛護の先進国でも、同様に繁殖や販売に関する法規制(*3)があります。
(*1) このような規定がある法令はロサンゼルス、およびカリフォルニア州法令、連邦法いずれにも存在しません。
(*2)この記述ではアメリカ合衆国すべてで犬の繁殖に許可証が必要と誤認させますが、アメリカ合衆国では、州によっては、犬ブリーダーの許認可すら不要です。つまり許可証がなく犬ブリーダーが営業できる州自治体が少なからずあります。この記述では「アメリカ合衆国全土で犬の繁殖に許可証が必要」という意味になり誤りです。
(*3) ヨーロッパで「ブリーダーの雌犬が『出産』できる年齢の下限上限の法規制がある国は1国もないはずです。「犬の繁殖年齢や頻度」について法的規制があるのはイギリスしか確認していませんが、それも「出産年齢の下限上限」ではなく、「交配年齢の下限」の規制です。ドイツ、スイス、オーストリア、オランダでは、法令での「繁殖年齢の下限上限」を定めていません(民間の自主規制はあります)。西山ゆう子氏は具体的に該当する国の法令と条文を原語で挙げられたい。
(*1)、(*2)の出典については、「続き」に示しています。
上記のように、西山ゆう子氏の、「ロサンゼルスでは、犬が出産できる『年齢』は1歳以上~6歳までで、ヨーロッパの動物愛護の先進国でも、同様に繁殖や販売に関する法規制がある」は根拠がない、口から出まかせの真っ赤な嘘です。しかしこのデマ情報が独り歩きし、拡散されたものと思われます。それを、「殺処分ゼロ議員連」の本要望書作成に起用された大学教授がズボラをかまして原典を調べずに日本語のデマ情報に基づき、デタラメな資料を作成したものと私は推測します。
繰り返しますが、欧米諸国で犬ブリーダーの雌犬の繁殖年齢(しかも『出産』年齢の下限上限の規定はない)を制限する法令の規定があるのは、私が調べた限りイギリス1国です。ドイツ、スイス、オーストリア、オランダではありません。そのイギリスにおいても「雌犬の出産年齢」ではなく、法律では「交配年齢の下限」に制限を設けています。私は調べた国以外でも、「犬ブリーダーの雌犬の『出産』年齢に制限も設ける法令(つまり強制力を伴うと言うこと。それに違反すればブリーダーの認可取り消しや停止などの行政処分や罰金などの刑事処分を受けるということを意味する)」はおそらく皆無であると推測します。
雌犬の『出産』をでブリーダーを規制するのは、法理上の理由により、そのような規定をしている法令はあり得ないと思われます。犬ブリーダーの雌犬の『出産』年齢に制限を法令で規制すれば、多くの不都合が生じるからです。立法においては、それは回避されなければならないことだからです。その点について、次回記事で詳述します。
(*1)
・ARTICLE 3 ANIMALS AND FOWLS 「ロサンゼルスの犬ブリーダーを規制する条例」
~
本条例においては、ブリーダーにおける繁殖メス犬の出産下限上限年齢の規制はない。
・West's Annotated California Codes. Health and Safety Code. Division 105. Communicable Disease Prevention and Control. Part 6. Veterinary Public Health and Safety. Chapter 5. Sale of Dogs and Cats. Article 1. Sale of Dogs by Breeders. 「カリフォルニア州法 コード 第1章 犬ブリーダーによる犬の販売」
~
ロサンゼルスが適用を受けるカリフォルニア州法ですが、ブリーダーの、メス犬の下限上限年齢を定めた規定はありません。
・Animal Welfare Act and Animal Welfare Regulations 「アメリカ合衆国連邦動物福祉法及び動物福祉規則」
~
ブリーダーの、メス犬の下限上限年齢を定めた規定はありません。そもそも連邦法令では、犬ブリーダーを規制する法令は存在しません。
・City of Los Angeles Department of Animal Services ANIMAL BREEDER’S PERMIT 「ロサンゼルス市アニマルサービス(行政組織) 動物のブリーダーの許可要件」
~
ロサンゼルス市のブリーダーに対するガイドライン。許可申請や手数料、犬猫は8週齢未満で販売してはならないなどの記述はありますが、「繁殖メス犬の出産下限上限年齢」についての記述は一切ありません。これは私が直接ロサンゼルス・アニマスサービスにメールをして「ロサンゼルスで犬ブリーダーは雌犬に1歳未満6歳以上で出産させてはならない条例や規則があるか」という問い合わせをした際に、回答として送られてきたものです。
(画像)
私が、浅田美代子さんが救いたい“いのち”~殺処分問題の解決に向けて私たちにできること~ の西山ゆう子氏の発言、「ロサンゼルスでは、犬が出産できる年齢は1歳以上~6歳まで」の根拠を再三求めたところ、このような回答がありました。また西山ゆう子氏は自らのFaceBookで、「ブリーダーが雌犬に1歳未満6歳以上で出産させればブリーダーの免許が取り消しになる」とも明記しています。
許認可事項、さらにその停止や取り消しなどの強制力を伴う行政処分は、成文化された法令によらなければできません。成文法によらない許認可を行政が裁量で行うなどは、おそらく北朝鮮でもあり得ないことです。西山ゆう子氏の屁理屈の詭弁では衆愚愛誤なら騙せるでしょうが、正常な知能を持った人間までは騙せません。それにしても嘘をつくのならば、口だけではなく頭もつかえ。それともご本人がまさか「成文法によらずアメリカ合衆国では行政が裁量で許認可を行える」とでも本気で思っているのでしょうか。

(*2)
・Detailed Discussion of Commercial Breeders and Puppy Mills 「商業ブリーダーとパピーミルに関する詳細な討論」 Michigan State University College of Law Animal Legal and Historical Center ミシガン州立大学法学部 動物法と歴史に関する研究所 (なお本資料は2008年公開ですが、その後もアメリカ合衆国におけるブリーダーを規制する州法の立法はなく、1州で廃止されました。2017年時点で商業犬ブリーダーの規制に関する州法がある州は、アメリカ合衆国では25州です)
~
According to the Humane Society of the United States (“HSUS”), 2-4 million dogs bred in puppy mills are sold each year to uninformed, eager consumers.
This trend is further complicated by the fact thatonly twenty-six states have laws implementing regulations on commercial kennels.
The laws of each state differ drastically from one another, giving motivated breeders room to travel between states to find the location that has the least restrictive way to make money from breeding.
The lack of overarching federal law and lack of state law enforcement leads to the problem of puppy mills.
Only twenty-six states currently have laws that govern commercial kennels.
There is no inspection requirement for Arizona.
Some states have no discussion of breeding regulations in their statutes.
These states include: Alabama, Alaska, Arkansas, Florida, Hawaii, Idaho, Kentucky (repealed in 2004), Minnesota, Mississippi, Montana, New Mexico, North Dakota, Oklahoma, Oregon, South Carolina, South Dakota, Texas, Utah, Washington, Wisconsin, and Wyoming.
While these states provide little or no overall regulation of commercial breeders.
アメリカン・ヒューメイン・ソサエティ(HSUS)によるれば、パピーミルで繁殖された200~400万頭の子犬が、それをもとめる無知な消費者に毎年販売されています。
この傾向は、アメリカ合衆国50州のうち26州のみ(註 アメリカ合衆国では24州が、犬の商業生産に関して規定する法令すらない)が、商業生産の犬繁殖業者に関する規制を規定した法律を持っているという事実によって、さらに複雑化しています。
また各州の法律はそれぞれ大きく異なり、ブリーダーにその気があれば州間の移動の余地を与えることとなり、繁殖からお金を稼ぐための制限が最も少ない場所をブリーダーは見つけます。
アメリカ合衆国全土に及ぶ商業犬ブリーダーに関する連邦法と州法の施行がないことは、いわゆるパピーミルの問題に関連しています。
現在、商業生産の犬ブリーダーを管理する法律を制定しているのは、アメリカ合衆国では26州のみです(註 2008年当時。現在は25州。1州はのちに法律を廃止した)。
(商業犬ブリーダーを規制する州法がある)アリゾナ州では、ブリーダーの検査要件はありません。
いくつかの州では、犬の繁殖の規制に関する立法の議論すらありません。
アラバマ州、アラスカ州、アーカンソー州、フロリダ州、ハワイ州、アイダホ州、ケンタッキー州(2004年廃止)、ミネソタ州、ミシシッピ州、モンタナ州、ニューメキシコ州、ノースダコタ州、オクラホマ州、オレゴン州、サウスカロライナ州、サウスダコタ州、テキサス州、ユタ州、ワシントン州 、ウィスコンシン州、そしてワイオミング州。
これらの州では、商業ブリーダーに対する規制はほとんどないか、またはまったくありません。
蛇足ですが、Los Angeles のことを「ロス」というのはやめていただきたいです。おそらく日本に居住している日本人か、アメリカ合衆国在住日本人でも英語に疎く、あまり現地の人と英語でコミュニケーションをしない人しか「ロス」は使いません。Los Angeles を「ロス」といってもnative には通じませんし、それを知っている、Los Angeles 在住のアメリカ人は嫌がっています。
- 関連記事