「殺処分ゼロ議員連」による要望書はデタラメ羅列~読んだ人が悶絶死するレベル

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domestic/inländisch
犬猫の殺処分ゼロをめざす動物愛護議員連盟(以下、「殺処分ゼロ議員連」と記述する)は、ペットの繁殖業者やペットショップの具体的な数値基準を法制化するように求め、環境大臣に提出する要望書をまとめました。その要望書ですが、さほどページ数が多くないにもかかわらず、見るに堪えない誤りが多数あります。例えば参考にしたとするドイツの法令の条文が誤訳である、根拠法として挙げられているイギリスの法令の規定が全く異なる法令のもので、さらに誤訳があるなどです。まさに読んだものが悶絶死しかねない文書です。
まずサマリーで示した、犬猫の殺処分ゼロをめざす動物愛護議員連盟が、「ペット繁殖業者とペットショップに対する具体的な数値基準の法制化を求める要望書を作成した」ことを伝えるニュースソースから引用します。
犬猫の販売・繁殖業者への数値規制 議連や団体が独自案まとめる 2020年3月25日
身動きがままならないケージで飼育するなど、悪質な繁殖業者やペットショップへの行政指導を効果的にできるようにするため、具体的な数値を盛り込んだ基準作りが、環境省を中心に進められています。
昨年6月の動物愛護法改正の「宿題」で、超党派の議員連盟は独自案をまとめました。
ケージの広さや上限飼育数などを規制する議連案
取りまとめにあたった議連事務局次長の高井崇志衆院議員は、「問題のある業者を取り締まり、改善するためには具体的な数値が必要だ。自治体の職員が使いやすい基準にするとともに、欧州の先進国で行われているような水準の数値規制の導入を目指したい。たとえば、犬のケージの広さは小型犬で最低2平方㍍を確保してほしい」などと話す。
だが動物愛護法にはあいまいな表現しかないため、自治体は悪質業者に対する指導が効果的に行えてこなかった。
こうした状況の改善を目指し、昨年6月に議員立法で成立した改正動愛法には、環境省令により「できる限り具体的な」基準を設けるよう定められた。
さらに上記の記事で報道されている、「ケージの広さや上限飼育数などを規制する議連案 」はこちらです。犬猫の殺処分ゼロを目指す動物愛護議員連盟 第一種動物取扱業者における犬猫の飼養管理基準に関するする要望書 2020年4月3日(以下、「本要望書」と記述します)。サマリーで示した通り本要望書は、多くの誤り、さらには著しい偏向があります。それらは以下の通りです。
第1
1、ドイツ犬保護規則(Tierschutz-Hundeverordnung)を根拠とした記述では、元となる条文と完全に異なっている誤訳記述が多数ある(作成者はドイツ語を理解していないのではないか?)。
2、イギリスの法令、「英国動物福祉規則」 the Animal protection regulations 2018 (正しい名称はこちら The Animal Welfare (Licensing of Activities Involving Animals) (England) Regulations 2018)を根拠としている、犬ブリーダーのメス犬の出産頻度に関する記述であるが、本法では犬ブリーダーのメス犬の出産頻度や年齢に関する規定はない。
3、「2、」に関する規定であるが、犬ブリーダーのメス犬の繁殖に関する規定は、「犬の繁殖と販売に関する動物福祉に関する法律」(Breeding and Sale of Dogs (Welfare) Act 1999)に規定がある。しかし訳文が全くのデタラメである(作成者は基本的な英語の読解力すらないと思われる)。
誤りではありませんが、次のような問題点があります。この本要望書は、強制力がある「法令」での数値基準を立法化することを求めています。しかし参考としている資料は、多くが強制力のない行政指導、はなはだしきは民間の「ガイドライン 規範」です。なぜ法制化を求める資料で法令以外の行政指導の類や民間のガイドラインを挙げるのでしょうか。
例えば第2に挙げた資料を、本要望書は参考資料として挙げています。いずれも強制力がない行政指導の類、さらには民間団体が作成した「ガイドライン 規範」です。
本要望書はイギリスの犬と猫の飼育に関するガイドライン(強制力を伴わない行政指導文書 すべての飼い主が対象)を参考資料として挙げていますが、イギリスにおいては犬猫などの営利繁殖販売業者やペットショップを自治体が検査や免許停止取り消しの根拠となる、法的強制力を伴う数値規制があります。それは、「イギリスにおける動物福祉(動物に関する活動のライセンス)規制 2018 動物をペットとして販売するための条件に関する行政の指導指針 最終更新日:2020年4月」(The Animal Welfare (Licensing of Activities Involving Animals) (England) Regulations 2018 Guidance notes for conditions for selling animals as pets Last updated: April 2020)です。本要望書を作成した人物たちが全くイギリスの法令に関して無知なのか、何らかの偏向があったとしか考えられません。
またアメリカ合衆国においても愛玩の犬猫の飼育に関する、法的に強制力がある連邦規則があります。それはブリーダーやペットショップも適用となります。「連邦動物福祉規則」(Animal welfare regulations(USDA)) です。なぜわざわざ民間の、しかも愛玩動物を対象としない実験動物の取り扱いに関する「ガイドライン 指針」と参考資料とするのでしょうか。これもイギリスと同様に本要望書を作成した人物たちがアメリカ合衆国の動物に関する法令に関して全く無知であるか、偏向があったとしか考えられません。
第2
1、「犬の飼育に関する実施規則(イギリス)」(Guidance Code of practice for the welfare of dogs )は、法的強制力がないガイドライン(行政指導)であることが冒頭に明記されています。
2、「猫の福祉に関する実施規則(イギリス)」(Guidance Code of practice for the welfare of cats )は、法的強制力がないガイドライン(行政指導)であることが冒頭で明記されています。
3、「実験動物の管理と飼養に関する指針第8版 2011年」)アメリカ合衆国) (GUIDE LABORATORY ANIMALS FOR THE CARE AND USE OF Eighth Edition)は、アメリカ合衆国の研究者による民間による実験動物に関する扱いに対してのガイドライン、規範をまとめたものです。冒頭に「アメリカ連邦政府の承認と国立衛生研究所の見解や方針を反映するのもではない」と明記されています。さらに実験動物と愛玩動物の扱いは異なります。実験動物では個体間の感染防止などの必要から、より飼育環境に対する基準は厳しくなって当然だからです。
さらに追記すれば、本要望書ではほとんど多くをスウェーデンの法令を参考にしていますが、なぜヨーロッパの中では人口900万人台の小国のスウェーデンの法令を参考にするのか理解できません。EUのDGPに占める比率や人口などを影響力の大きさを考慮すればドイツ、イギリス、フランスの法令を最も重要視するべきでしょう。
猫ではドイツの法令を参考にした事柄は皆無(ドイツでは猫の飼養に関する数値基準を定めた法令は一切ないことも理由ですが。ですからペットショップやブリーダーでの最小ケージ寸法や、販売の最低週齢に関する規定は一切ありません)です。「ドイツでは猫に関する最低飼養条件や販売最低週齢などの規定は一切ない」との注釈を加えるべきはないかと思います。
イギリスでは先に述べた通り、強制力がない行政指導文書を参考にしています。イギリスには、ペットの営利繁殖販売業者に対する使用展示ケージなどの、強制力がある数値基準が現に存在します。なぜそれを用いないのでしょうか。
アメリカ合衆国でももちろん愛玩動物としての犬猫に関する最低ケージ寸法は、強制力がある連邦規則で定められています。しかし本要望書では、民間団体が作成したなんら強制力がない、愛玩動物を対象としない実験動物の飼養のガイドライン、指針を参考にしています。これら著しい偏向で、愛玩動物に対する法令による基準が極めて緩いので、無関係な民間の実験動物の取り扱いに関する指針を無理やり引っ張ってきたということがあからさまです。
本報告書は、当然強制力を伴わない行政指導の類や民間のガイドライン、規範は強制力を持ち、最低限守らなければならない法令よりも厳しい基準を設けている資料を参考としています。それをれをわざわざイギリスの行政指導文書では原文の名称では、Guidance 「行政指導」と明記されているのに、本要望書では「規則」という日本誤訳をつけています。それは著しく(強制力のある)「法令」と誤認させることを意図しています。
さらにアメリカの実験動物(愛玩動物が対象ではない)に対する民間団体の「ガイドライン 規範」を持ちだすに至っては、偏向もはなはだしいと言わざるを得ません。
さらにさらに繰り返しますが、本要望書で参考にしたとするドイツとイギリスの法令では、誤訳が極めて多く(もはや読んだものが悶絶死するレベル)、その上該当する法令ではなく別の法令の条文にある規定を誤って引用するなどもしています。しかもその引用文が誤訳です。したがって本要望書は、まさに無残というべき何の役にも立たないゴミ資料です。各論については次回以降の記事で順次述べていきます。
(画像)
杉本彩氏自身による、自らの著作の紹介文。この方は精神科に診てもらったほうが良いと、私は真面目に思います。私は杉本彩氏に対しては、例えばアメリカ(2.7倍)、イギリス(1.6倍)、ドイツ(1.3倍)も日本より人口比で生体販売ペットショップが多いことや、アメリカ、イギリスでは犬の商業生産が日本よりはるかに多いことを裏付ける資料を送っています。
このスクリーンショットは2018年のものですが、その後も杉本彩氏は「殺処分ゼロ議員連」のアドバイザーを務め、2019年には同議員連の勉強会の講師をしています。その勉強会で「遅くまでお勉強」された串田誠一衆議院議員が2019年に国会質問を行いましたが、海外に関する事柄の発言ではほぼ100%デタラメでした。
例えば、「イギリスではペットショップを禁止しているのでない(生体販売ペットショップの数人口比で日本の1.6倍あります。子犬の安売り巨大店舗のペットショップチェーン店も存在します)」、「海外ではガス室での殺処分を禁止しており、行っているのは日本だけ。イギリスやアメリカでは麻酔薬による安楽死だけである(真実はアメリカの約半数の州とカナダの複数の州ではガス室での犬猫殺処分が合法で行われています。犬の銃殺が州によっては合法で、行っていた公営シェルターがあります。イギリスでは保護施設や犬トレーナーや業者が自己所有の犬を銃殺することが合法で多く行われています。ドイツではティアハイムが犬を電気ショックで殺処分していましたが、刑事訴追を受けていません)」などです。しかしそのほかの発言でも卒倒するような嘘デタラメの羅列でした。
このような人物がアドバイザーを務める「殺処分ゼロ議員連」の程度が知れます。しかしいやしくも国会議員が、「日本以外の先進国ではペットショップでの生体展示販売を行っていない」と公言する方をアドバイザーとして起用し続け、さらに勉強会の講師を依頼する(講義内容はほぼすべてでデタラメということは串田誠一議員の国会発言が証拠ですが)とは、まさに日本の動物愛護は狂気といって差し支えないです。


(動画)
✅ BIGGEST PET SHOP IN THE WORLD - ZOO ZAJAC - DUISBURG - GERMANY 「ドイツにある、世界最大の生体展示販売ペットショップ、Zoo Zajac」 2018年5月15日
バ環狂症大臣にメールしました。内容は以下の通り。
犬猫の殺処分ゼロを目指す動物愛護議員連盟 第一種動物取扱業者における犬猫の飼養管理基準移管する要望書 に関して
Gesendet
megumi takeda
An:
moe@env.go.jp
Mo., 11. Mai um 08:43
環境大臣
小泉進次郎様
すでに大臣に提出されていると思われますが、「犬猫の殺処分ゼロを目指す動物愛護議員連盟 第一種動物取扱業者における犬猫の飼養管理基準移管する要望書 」との要望書(以下、「本要望書」と記述する)が通称「殺処分ゼロ議員連」により作成されております。
本要望書は、次の通り、記述内容に誤りと偏向が多く、まったく資料として価値がないものであることは間違いありません。
本要望書の誤り、および偏向は次の通り。
第一
参考とした海外の法令の条文を、本要望書作成者が全く理解していないと思われること。
特にドイツの法令の解釈は誤り(誤訳)が多い。
またイギリスの「繁殖業者のメス犬の繁殖の年齢と回数の制限」は、参考とした法令として挙げているものにはそのような規定は一切なく、別の法令である。
さらに条文の日本訳が完全に誤っている。
第二
イギリス、アメリカの参考資料として挙げられているものは、イギリスでは「法的強制力がない行政指導」であり、アメリカでは「民間団体が作成した愛玩の犬猫は適用外の実験動物の取り扱いに対する規範文書」である。
イギリスもアメリカも、法的強制力がある、愛玩動物の犬猫の営利業者の扱いに関する数値基準が法令により定められている。
なぜわざわざ「法的強制力がない行政指導」、はなはだしきは民間団体が作成した、さらに愛玩動物が適用外の「規範」を参考にするのか。
これは本要望書作成者が著しくこれらの国の法規に無知であるか、偏向(例えば強制力がある法規よりも、民間の「規範」の方が厳しい基準であるため)があると思われる。
第三
本要望書では最も多く参考としているのはスウェーデンの法規であるが、スウェーデンは人口が900万人台の小国である。
これは偏向である。
必死で最も厳しい基準がある国の法令を探して来たとしか思えない。
他先進国の法令を参考にするのならば、人口やGDPの大きいアメリカや、ヨーロッパではドイツ、イギリス、フランスなどを参考にすべきである。
しかしアメリカ、イギリスでは犬猫の営利業者に対する強制力がある法令があるにもかかわらずそれを挙げず、強制力がない行政指導や、アメリカに至っては愛玩動物が適用ではない、さらに民間団体の「規範」を挙げている。
これは著しい偏向である。
なおドイツでは、猫の飼養基準そのものは連邦法令州法令とも皆無である。
猫に関しては、販売の最低週齢の規定すらない。
これらの点については、こちらで説明しています。
http://eggmeg.blog.fc2.com/blog-entry-1504.html
以上より、本要望書はまさにゴミ資料で何ら参考に値するものではないと思料します。
読んだものが悶絶死するほどひどい内容です。
各論については、追って指摘し、メールします。以上
武田めぐみ
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