「アメリカでは法律の不備によりパピーミルを規制できない」という論評

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(summary)
Numerical criteria of dog's enclosure by the laws and regulations of dog breeders only general regulation of animal welfare regulation is applied.
General regulations
Animal Welfare Act and Animal Welfare Regulations
記事、
・「アメリカでは繁殖業者に法令による数値規制がある」という、高井たかし議員の無知蒙昧、
・続・「アメリカでは繁殖業者に法令による数値規制がある」という、高井たかし議員の無知蒙昧、
・「アメリカではペットショップの犬の展示ケージは体長の2倍以上」という、高井たかし議員の大嘘、
・続・「アメリカではペットショップの犬の展示ケージは体長の2倍以上」という、高井たかし議員の大嘘、
の続きです。
犬猫の殺処分ゼロをめざす動物愛護議員連盟(以下、「殺処分ゼロ議員連」と記述する)は、ペットの繁殖業者やペットショップの具体的な数値基準を法制化するように求め、環境大臣に提出する要望書をまとめました。議員連次長(当時)の高井たかし議員は、「アメリカでは犬ブリーダーにはケージの大きさは犬の体長の2倍という法令による数値基準がある」とデタラメを発言しています。真実は、「犬の体長(鼻の先から尾の付け根まで)+6インチ(約15㎝)四方」以上の面積です。このような矮小な基準はあってないようなものでしょう。アメリカでは「法律の不備によりパピーミルを規制できない」という多くの論評があります。さらに、要望書にも多くの誤りがあります。
まずサマリーで示した、犬猫の殺処分ゼロをめざす動物愛護議員連盟が、「ペット繁殖業者とペットショップに対する具体的な数値基準の法制化を求める要望書を作成した」ことを伝えるニュースソースから引用します。
犬猫の販売・繁殖業者への数値規制 議連や団体が独自案まとめる 2020年3月25日
身動きがままならないケージで飼育するなど、悪質な繁殖業者やペットショップへの行政指導を効果的にできるようにするため、具体的な数値を盛り込んだ基準作りが、環境省を中心に進められています。
昨年6月の動物愛護法改正の「宿題」で、超党派の議員連盟は独自案をまとめました。
ケージの広さや上限飼育数などを規制する議連案
取りまとめにあたった議連事務局次長の高井崇志衆院議員は、「問題のある業者を取り締まり、改善するためには具体的な数値が必要だ。自治体の職員が使いやすい基準にするとともに、欧州の先進国で行われているような水準の数値規制の導入を目指したい。たとえば、犬のケージの広さは小型犬で最低2平方㍍を確保してほしい」などと話す。
だが動物愛護法にはあいまいな表現しかないため、自治体は悪質業者に対する指導が効果的に行えてこなかった。
こうした状況の改善を目指し、昨年6月に議員立法で成立した改正動愛法には、環境省令により「できる限り具体的な」基準を設けるよう定められた。
上記の記述から、殺処分ゼロ議員連は、「繁殖業者及びペットショップに対する具体的な数値基準」を環境省令(つまり強制力を伴う法令)で立法化することを求めています。その中で、議員連次長の高井たかし議員(当時)は、「欧州の先進国で行われているような水準の数値規制の導入を目指したい」と述べています。しかし高井たかし議員は、かつてこのような発言をしています。
「そもそもペットショップでの店頭販売自体なくなりつつあるのが世界の趨勢であり、欧米では飼育環境の基準も明確に定められており(犬舎の大きさは体長の2倍以上。日当たりや断熱の確保など)、日本でも飼養施設・飼養管理の基準の明確化が必要です」(高井たかし(民進党)過去ブログ | たたかい日記 キャッシュコピー)。この発言では、「米国のブリーダーとペットショップでの犬のケージは体長の2倍以上の大きさが必要」という意味になります。
(画像)
(高井たかし(民進党)過去ブログ | たたかい日記 キャッシュコピー

アメリカ合衆国では、犬ブリーダーとペットショップは州法令、自治体条例での上乗せ基準がなければ、ケージの最低面積は、「犬の体長(鼻の先から尾の付け根まで)+6インチ(約15㎝)四方」あればよいとする、連邦動物福祉規則が準用されます。ほとんどの州自治体がこの基準に準拠しています。またアメリカ合衆国の犬ブリーダーを州法令で規制している州は約半数しかありません。犬ブリーダーを規制する法令がない州自治体が少なからず存在します。
このような状況からアメリカ合衆国内では、「法の不備によりパピーミルをアメリカ合衆国で規制するのは困難」という論評が多数あります。以下にいくつかを例示します。
・Puppy Mills and the Law 「パピーミルと法律」 2019年12月25日
The most surprising thing to many people is that puppy mills are legal.
The standards governing the care of dogs and cats in commercial breeding facilities are set forth in the federal Animal Welfare Act (AWA).
There are two primary reasons why the AWA and USDA are not sufficient to protect dogs in commercial-breeding facilities:
the AWA’s standards are too minimal to ensure humane care and treatment, and the USDA does not effectively enforce the AWA.
These standards are far below what most would consider humane, or even acceptable.
There is no limit to the number of dogs on the premises.
A puppy mill could have hundreds or thousands of dogs.
There is no requirement on the number of staff that must be available to care for the dogs.
Dogs may be kept in stacked cages.
Mesh or wire flooring is allowed.
Dogs may be forced to relieve themselves in their cages.
Dogs may be confined in spaces only six inches larger than their bodies, not including the tail.
A dog may be caged 24 hours a day for his or her entire life, only removed from the cage to be bred.
There is no exercise requirement if dogs are housed with other dogs and certain minimal size requirements are met for the dog’s enclosure.
Human interaction is not required.
Breeding females at the first heat cycle and every heat cycle is permissible.
Unwanted animals may be killed or auctioned off.
Many of the AWA’s requirements are vague.
多くの人にとって最も驚くべきことは、パピーミルが合法であるということです。
商業的飼育施設における犬と猫の世話を規定する基準は、連邦動物福祉法(AWA)に定められています。
AWA(連邦動物福祉法)とUSDA(連邦農務省)が、商業的繁殖施設で犬を保護するのに十分でない理由は2つあります。
AWAの基準は人道的なケアと治療を保証するには最低限であり、USDAはAWAを効果的に施行していません。
これらの基準は、ほとんどが人道的であると考えるものをはるかに下回っています。
敷地内の犬の数に制限はありません。
パピーミルには数百、または数千の犬がいる可能性があります。
犬の世話をするための、雇用しなければならない従業員の人数の要件はありません。
犬は上下に積み上げた、ケージに入れて飼育することができます。
メッシュ、またはワイヤー製の床が許可されています。
犬はケージの中で我慢を強いられるでしょう。
犬は自分の尾を含めない体長よりわずか6インチだけ大きいスペースに閉じ込められる場合があるでしょう。
犬は生涯24時間ケージに入れられ、繁殖するときにだけケージから出されます。
犬が他の犬と一緒に檻に入れられている場合は、犬の檻が法律による最小の大きさの要件が満たされていれば運動させる必要はありません。
人と触れ合う必要はありません。
最初の発情でも、さらにその後の発情のすべてで雌の繁殖は許容されます。
不要な犬は殺されるか、オークションにかけられるかもしれません。
AWA(連邦動物福祉法)の要件の多くはあいまいです。
・Change animal welfare law in Iowa 「アイオワ州での動物福祉法を変えよう」 2016年2月10日
As an example, cage-size requirements allow for dogs to be kept in cages just 6 inches longer than their length.
Puppy mills are inhumane breeding facilities that produce puppies in large numbers.
The breeding dogs at puppy mills often live their entire lives in cramped, filthy cages.
They are forced to breed repeatedly, producing litters of puppies that often have physical problems because of the poor conditions.
These dogs rarely get the medical attention they need and often are killed once they stop producing puppies.
Puppies in mills are found with bleeding or swollen paws, feet falling through the wire cages, severe tooth decay, ear infections, dehydration, and lesions on their eyes, which often lead to blindness.
With limited or no regulations or enforcement, puppy mills may have no cleanup control.
例を挙げれば、ケージサイズの法律の要件により一辺が、犬の体長よりわずか6インチ長いケージで犬を飼育することができます。
パピーミルは、子犬を大量に生産する非人道的な飼育施設です。
パピーミルの繁殖犬は多くの場合、生涯を狭くて不潔な檻の中で飼育されます。
犬たちは繰り返し繁殖を余儀なくされ、子犬を生み続けます。
これらの犬たちはめったに必要な治療を受けることはなく、子犬の出産をしなくなれば殺されることがよくあります。
工場の子犬は足の出血や腫れ、ワイヤーケージの床から足が抜け落ちる、ひどい虫歯、耳の感染症、脱水症状、そして目の疾患により失明することがよくあります。
法規制や法の施行が限定的、またはまったくないために、パピーミルには自浄作用が働かないのでしょう。
・Puppy Mills - Single Most Important Animal Welfare Issue Today 「パピーミルー今日の最も重要な唯一の動物福祉問題」 2020年1月30日
Eists a horror hidden from the public eye in the facilities that house dozens or even hundreds of breeding dogs.
These facilities are licensed by the USDA.
The conditions inside the bounds of the property or inside the facility, where the breeding dogs live, must meet mere "survival" standards.
Cages have wire bottoms, allowing urine and feces to fall through so cages do not have to be regularly cleaned.
Cages are often either stacked one on top of the other, inside and outside r sometimes suspended like bird cages.
Cage size requirements only state a dog must have 6-inches of space around them, making it nearly impossible for larger dogs to even turn around.
Female dogs are bred at every heat cycle.
数十、さらには数百の繁殖犬が飼育されている施設では、世間の目から隠蔽された恐怖を引き起こします。
これらの施設は、USDA(アメリカ連邦農務省)によって認められています。
繁殖犬が住んでいる施設の中では、また施設内部の条件は、単なる「犬が生存できるだけ」の基準を満たすだけでよいのです。
ケージはワイヤーの床であり、尿や糞が下に落ちるので定期的に掃除する必要はありません。
ケージはしばしば上下に積み重ねられ、屋内外で鳥かごのように吊り下げられていることもあります。
ケージのサイズの規定は、犬の周りに6インチのスペースが必要であることを示しているだけなので、大型の犬は向きを変えることさえほぼ不可能です。
雌犬はすべての発情周期で出産させられます。
高井たかし議員の、「欧米では(犬猫の)飼養環境の基準も明確に定められており」という記述とはずいぶん異なるようです。欧米「アメリカ合衆国」の、「飼養環境の基準も明確に定められている」法令の、具体的な法令名と条文を原語で示していただきたい。
アメリカ合衆国の論評では、「犬の飼養基準の、連邦動物福祉法の規定はあいまい、漠然としている」(Many of the AWA’s requirements are vague)、「法規制や法の施行が限定的、またはまったくない」(With limited or no regulations or enforcement)とあるのですが?
(動画)
Owner of puppy mill where 700 dogs rescued charged 「700頭もの犬がレスキューされたパピーミルのオーナーが告訴されました」 2019年3月7日
アメリカのパピーミルの規模は、日本よりはるかに大規模です。環境省調査では犬のブリーダーの1事業者当たりの平均年間子犬生産数は70頭程度ですが、アメリカでは平均で200頭です。アメリカは日本よりはるかに犬の商業的大量生産大量販売が進んでいます。
(画像)
Mmost petstore puppies come from puppy mills 「ペットショップで売られている子犬のほとんどがパピーミルから来るのです」 2018年9月25日
この記事によれば、アメリカにおけるペットショップの数は、日本の約7倍あります。日本の犬の生産数は、太田匡彦氏がアエラで記事にしていますが、生産数は、アエラ(朝日新聞系の雑誌)59.5万頭です。個人的には、この数字はかなり過大だとは思います。
対してアメリカ合衆国では、パピーミル(大量生産劣悪飼育の犬生産者)だけでも、年間450万頭の犬が生産されています。つまり、人口比ではアメリカはパピーミルの生産数だけでも、人口比で日本の2.9倍以上(アメリカでもパピーミル以外の優良ブリーダー生産の子犬もあるでしょう。その数も含めればさらにアメリカの犬の商業生産数は日本より多くなります)の犬を商業生産していることになります。
・99% puppies sold in pet stores come from puppy mills.
・45,000,000 puppies are born in puppy mills and sold in pet stores every years in the United States.
・There are roughiy 35,000 pet stores in the US.
・ペットショップで販売されている99%の子犬は、パピーミル(子犬工場)から来たものです。
・アメリカ合衆国では、パピーミル(子犬工場)で450万頭の子犬が生まれ、毎年販売されています。
・アメリカ合衆国には、約35,000軒のペットショップがあります。

高井たかし議員の、「欧米では(犬猫の)飼養環境の基準も明確に定められており」ですが、この「欧米」にはもちろんカナダも含まれます。カナダに関しても記事にしようと思いましたが、カナダの法体系はかなり州、自治体の独立性が高く複雑です。またアメリカ合衆国のように研究機関が一覧に州法をまとめた資料もありませんし、一部の州はフランス語資料しかありません。
しかし私が調べた限り、連邦では犬猫のブリーダーやペットショップでの飼養の数値基準は、「犬のケージの上部は少なくとも5㎝は高くなければならない」という基準が確認できたのみでした。高井たかし議員の、「犬の体長の2倍の長さ(のケージ)」を明文化している法令は確認できませんでした。高井たかし議員は、カナダに関しても「犬の体長の2倍の長さ(のケージを義務づけている)」法令の具体名と該当する条文をしてしていただきたい。それが公人である、国会議員としての義務と私は思います。
カナダのブリーダー、ペットショップに関する法令による飼養基準に関する資料(なお民間団体が作成した、かなり厳しい規範となるべき飼養基準はあります。しかしそれは法令と異なり、強制力は全くありません)は次の通り。
・Standards of Care for Cats and Dogs Regulations made under Section 46 of the Animal Protection Act S.N.S. 2018, c. 21 N.S. Reg. 182/2019 (effective November 12, 2019) Table of Contents
・Prevention of Cruelty to Animals Act [RSBC 1996] CHAPTER 372
・The Dog and Cat Breeding Industry in B.C.
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