続・「アメリカではペットショップの犬の展示ケージは体長の2倍以上」という、高井たかし議員の大嘘

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(summary)
Numerical criteria of dog's enclosure by the laws and regulations of dog breeders only general regulation of animal welfare regulation is applied.
General regulations
Animal Welfare Act and Animal Welfare Regulations
記事、
・「アメリカでは繁殖業者に法令による数値規制がある」という、高井たかし議員の無知蒙昧、
・続・「アメリカでは繁殖業者に法令による数値規制がある」という、高井たかし議員の無知蒙昧、
・「アメリカではペットショップの犬の展示ケージは体長の2倍以上」という、高井たかし議員の大嘘、
の続きです。
犬猫の殺処分ゼロをめざす動物愛護議員連盟(以下、「殺処分ゼロ議員連」と記述する)は、ペットの繁殖業者やペットショップの具体的な数値基準を法制化するように求め、環境大臣に提出する要望書をまとめました。議員連次長(当時)の高井たかし議員は、かつて「アメリカではペットショップでは犬のケージの大きさは体長の2倍という数値基準がある」とデタラメを発言しています。アメリカでは犬はペットショップでは、極めて緩い(体長+15センチ四方)全般規制しか受けません。さらに、要望書にも多くの誤りがあります。
まずサマリーで示した、犬猫の殺処分ゼロをめざす動物愛護議員連盟が、「ペット繁殖業者とペットショップに対する具体的な数値基準の法制化を求める要望書を作成した」ことを伝えるニュースソースから引用します。
犬猫の販売・繁殖業者への数値規制 議連や団体が独自案まとめる 2020年3月25日
身動きがままならないケージで飼育するなど、悪質な繁殖業者やペットショップへの行政指導を効果的にできるようにするため、具体的な数値を盛り込んだ基準作りが、環境省を中心に進められています。
昨年6月の動物愛護法改正の「宿題」で、超党派の議員連盟は独自案をまとめました。
ケージの広さや上限飼育数などを規制する議連案
取りまとめにあたった議連事務局次長の高井崇志衆院議員は、「問題のある業者を取り締まり、改善するためには具体的な数値が必要だ。自治体の職員が使いやすい基準にするとともに、欧州の先進国で行われているような水準の数値規制の導入を目指したい。たとえば、犬のケージの広さは小型犬で最低2平方㍍を確保してほしい」などと話す。
だが動物愛護法にはあいまいな表現しかないため、自治体は悪質業者に対する指導が効果的に行えてこなかった。
こうした状況の改善を目指し、昨年6月に議員立法で成立した改正動愛法には、環境省令により「できる限り具体的な」基準を設けるよう定められた。
上記の記述から、殺処分ゼロ議員連は、「繁殖業者及びペットショップに対する具体的な数値基準」を環境省令(つまり強制力を伴う法令)で立法化することを求めています。その中で、議員連次長の高井たかし議員(当時)は、「欧州の先進国で行われているような水準の数値規制の導入を目指したい」と述べています。しかし高井たかし議員は、かつてこのような発言をしています。
「そもそもペットショップでの店頭販売自体なくなりつつあるのが世界の趨勢であり、欧米では飼育環境の基準も明確に定められており(犬舎の大きさは体長の2倍以上。日当たりや断熱の確保など)、日本でも飼養施設・飼養管理の基準の明確化が必要です」(高井たかし(民進党)過去ブログ | たたかい日記 キャッシュコピー)。この発言では、「米国のペットショップでの犬の展示販売では体長の2倍の犬舎が必要」という意味になります。
(画像)
(高井たかし(民進党)過去ブログ | たたかい日記 キャッシュコピー

しかしこれは大嘘です。前回記事で述べた通りアメリカ合衆国においては、ペットショップを規制する連邦法令はありません。アメリカ合衆国の約半数の州(アメリカン・ヒューメイン・ソサエティの資料によれば29州)が州法令によりペットショップの許認可等を規制しています。州法令による規制がない州では、多くの場合、傘下の自治体が条例でペットショップを規制しているとのアメリカの複数の資料であります。「規制が全くない州自治体もある犬ブリーダー」に比較すれば、ペットショップへの行政の関与はあるようです。
しかしこれらの州法令、自治体条例においては、私が確認したところ「ペットショップでの展示ケージは犬の体長の2倍以上を要する」としたものは一つも確認できませんでした。高井たかし議員には、具体的な州法令もしくは条例を示していただきたいです。
アメリカ合衆国の多くの州法令、もしくは自治体条例では、展示ケージの数値基準すら示していないものが多いです。それはすなわち、「犬の体長(頭の先から尾の付け根)+6インチ(約15㎝)四方の床面積を要する」という、連邦動物福祉規則の全般規制(非営利の飼い主もすべて適用となる)が準拠されることを意味します。一部の州法令自治体条例法では、「犬の頭頂部より6インチ(約15㎝)高くなければならない」と上乗せ基準を設けています。
これは連邦動物福祉規則では床面積しか定めていないために、高さの基準を上乗せ視した基準ということです。この基準ですと、アメリカ合衆国内のペットショップの展示ケージは、例えば体長20センチのチワワですと、「20㎝+6インチ(約15㎝)=35㎝四方の床面積が必要」ということです。一辺が35センチのケージでは、数値基準を設ける意味があるのでしょうか。大判ハンカチ1枚分の床面積ということです。これほど矮小な展示ケージで犬を販売しているペットショップは日本でもまれでしょう。
今回記事では前回記事で述べた通り、アメリカ合衆国のペットショップを規制する州法令をいくつか具体的に取り上げます。以下に示します。
・ニューヨーク州
(根拠法)
Title 17 Subchapter 9 PET SHOPS (州法)
ペットショップにおける展示ケージの大きさに関する数値基準はありません。すなわちニューヨーク州のペットショップにおいては、犬の展示ショーケースの最低の大きさは、連邦動物福祉規則の「犬の体長(頭の先から尾の付け根まで)+6インチ(約15㎝)四方」の基準が準用されます。
・カリフォルニア州
(根拠法)
CHAPTER 435* DOGS AND OTHER COMPANION ANIMALS. KENNELS AND PET SHOPS (州法)
ペットショップにおける展示ケージの大きさに関する数値基準はありません。すなわちカリフォルニア州のペットショップにおいては、犬の展示ショーケースの最低の大きさは、連邦動物福祉規則の「犬の体長(頭の先から尾の付け根まで)+6インチ(約15㎝)四方」の基準が準用されます。
なおカリフォルニア州では日本では一部「ペットショップでの犬猫ウサギの販売を禁じた」と報道されています。しかし、形式的にでも保護団体を経由すれば自由に販売できます。そのために現在でもカリフォルニア州のペットショップでは犬猫は普通に売られています。
(動画)
2 On Your Side: Undercover Investigation Reveals Loophole In "Puppy Mill Ban Law" 覆面調査により「パピーミル禁止法」の抜け穴が明らかになりました。2019/04/30公開
カリフォルニア州では、「州内のペットショップでの、犬猫ウサギを販売することを禁じる法律」が2019年から施行されていますが、従前どおり州内では子犬が堂々とペットショップで売られています。それは「形式的であっても保護団体を経由すれば販売できる」、「ペットショップがブリーダーの許可を得て自社生産すれば売れる」、「過料が1000ドルで抑止効果がない」などの要因が考えられます。実際、現在最もドッグオークションでパピーミル生産の子犬を落札購入しているのは、動物保護団体とされています。
French bulldogs, Maltese, Doodles and Shih Tzus are selling for four-figure prices at some Southern California pet stores, months after California became the first state in the U.S. to ban the sale of animals from puppy mills.
フレンチブルドッグ、マルチーズ、ドゥードル、シーズーは、カリフォルニアが米国で最初のパピーミル由来の動物の販売を禁止する州になった数か月後に、南カリフォルニアのペットショップで4桁の価格で販売されています。
(画像)
IBISWorld Industry Report 45391 Pet Stores in the US 「IBISWorld 業界調査報告書45391 アメリカ合衆国のペットストア 2012年」 (31ページ) アメリカの大手シンクタンクのペットショップ統計
アメリカ合衆国では、2017年は個人事業主と法人を併せて、生体販売ペットショップの数は33,659店舗ありました。ほぼ同時期の日本の総務省経済センサス統計では、日本の生体販売ペットショップの総数は5,045店舗でした。アメリカは人口比で日本の2.7倍もの生体販売ペットショップの数があります。 また、2003年から2017年の間に、アメリカ合衆国では生体販売ペットショップの数は13.6%増加しています。
またドイツにおいても、生体販売ペットショップ数は4,300程度あり、人口比で日本の1.3倍あります。約10年程度でペットショップの店舗数は増え、売上高は2倍近くに増加しています。イギリスの生体販売ペットショップ数の数は約3,000店舗で、日本の1.6倍あります。
高井たかし議員は、「そもそもペットショップでの(生体の)店頭販売自体なくなりつつあるのが世界の趨勢」と述べています。国会議員として、つまり公人として公に発言されているのですから、その根拠となる統計資料を示し、説明する責任があると私は思います。

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