続・「アメリカでは繁殖業者に法令による数値規制がある」という、高井たかし議員の無知蒙昧

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(summary)
Numerical criteria by the laws and regulations of dog breeders only general regulation of animal welfare regulation is applied.
General regulations
Animal Welfare Act and Animal Welfare Regulations
記事、「アメリカでは繁殖業者に法令による数値規制がある」という、高井たかし議員の無知蒙昧、の続きです。
犬猫の殺処分ゼロをめざす動物愛護議員連盟(以下、「殺処分ゼロ議員連」と記述する)は、ペットの繁殖業者やペットショップの具体的な数値基準を法制化するように求め、環境大臣に提出する要望書をまとめました。議員連次長(当時)の高井たかし議員は、かつて「アメリカでは犬ブリーダーにはケージの大きさに法令による数値基準がある」とデタラメを発言しています。アメリカでは犬ブリーダーは極めて緩い(体長+15センチ四方)全般規制しか受けません。さらに、要望書にも誤りがあります。
まずサマリーで示した、犬猫の殺処分ゼロをめざす動物愛護議員連盟が、「ペット繁殖業者とペットショップに対する具体的な数値基準の法制化を求める要望書を作成した」ことを伝えるニュースソースから引用します。
犬猫の販売・繁殖業者への数値規制 議連や団体が独自案まとめる 2020年3月25日
身動きがままならないケージで飼育するなど、悪質な繁殖業者やペットショップへの行政指導を効果的にできるようにするため、具体的な数値を盛り込んだ基準作りが、環境省を中心に進められています。
昨年6月の動物愛護法改正の「宿題」で、超党派の議員連盟は独自案をまとめました。
ケージの広さや上限飼育数などを規制する議連案
取りまとめにあたった議連事務局次長の高井崇志衆院議員は、「問題のある業者を取り締まり、改善するためには具体的な数値が必要だ。自治体の職員が使いやすい基準にするとともに、欧州の先進国で行われているような水準の数値規制の導入を目指したい。たとえば、犬のケージの広さは小型犬で最低2平方㍍を確保してほしい」などと話す。
だが動物愛護法にはあいまいな表現しかないため、自治体は悪質業者に対する指導が効果的に行えてこなかった。
こうした状況の改善を目指し、昨年6月に議員立法で成立した改正動愛法には、環境省令により「できる限り具体的な」基準を設けるよう定められた。
上記の記述から、殺処分ゼロ議員連は、「繁殖業者及びペットショップに対する具体的な数値基準」を環境省令(つまり強制力を伴う法令)で立法化することを求めています。その中で、議員連次長の高井たかし議員(当時)は、「欧州の先進国で行われているような水準の数値規制の導入を目指したい」と述べています。しかし高井たかし議員は、かつてこのような発言をしています。
「そもそもペットショップでの店頭販売自体なくなりつつあるのが世界の趨勢であり、欧米では飼育環境の基準も明確に定められており(犬舎の大きさは体長の2倍以上。日当たりや断熱の確保など)、日本でも飼養施設・飼養管理の基準の明確化が必要です」(高井たかし(民進党)過去ブログ | たたかい日記 キャッシュコピー)。この発言では、「米国の犬ブリーダーには体長の2倍の犬舎が必要」という意味になります。
(画像)
(高井たかし(民進党)過去ブログ | たたかい日記 キャッシュコピー

その誤りを前回記事では述べました。アメリカ合衆国では犬ブリーダー(他のペット動物においても)を規制する法令には、最小ケージの数値基準はありません。また犬ブリーダーに適用される連邦法・連邦法規則での規制は、アメリカ合衆国では皆無です。犬ブリーダーの規制(ライセンスの付与や基準等)を定めているのは州の法令または条例です。しかしアメリカ合衆国50州のうち、半数の25州しか犬ブリーダーを規制する法令がありません。
アメリカの犬ブリーダーは、アメリカ合衆国連邦規則での全般犬飼養基準(非営利の飼い主も適用を受ける)を受けます。しかしその基準は、{犬の体長(頭の先から尾の付け根までの長さ)+6インチ(約15㎝)}四方が最低の大きさと定められています。つまり体長20㎝のチワワでしたら、1辺の長さが20㎝+15㎝=35センチ四方の広さがあればよいということになります。つまり0.12㎡、大判のハンカチの大きさがあればよいということです。なお2州に限り、ケージの高さを「犬の頭の高さ+6インチ」として、床面積だけを定めた連邦規則を補完しています。そもそも「床面積が体調の長さ+15㎝が1辺の大きさのケージ」などという数値基準はあってもなくてもよいと思います。これほど狭いケージでの飼育は、日本では珍しいのではないですか。
先の述べた通り、アメリカの犬ブリーダーを規制する連邦法・規則はありません。州の法令により規制を受けます(一部条例もあります)が、アメリカ合衆国50州のうち25州しか犬ブリーダーを規制する法令がありません。また犬ブリーダーを規制する州法がありながら、犬ブリーダーの検査を定めていない州法もあります(2020年4月27日確認)。アメリカ合衆国においては、犬ブリーダーの飼育ケージの最低の大きさは、連邦動物福祉規則(Animal Welfare Act and Animal Welfare Regulations)で定めた全般規則、つまり非営利の犬飼育者などのすべて適用となる基準に準拠します。
連邦動物福祉規則での犬の飼養ケージの最低大きさの数値基準は、「犬の体長(頭の先から尾の付け根まで)+6インチ(約15㎝)四方」です。具体的には、体長20センチのチワワですと、「20㎝+15㎝=35㎝四方」が、犬ブリーダーの法的規制を受ける、最小のケージ寸法となります。つまり大判のハンカチ程度の床面積があれば飼育してよいと言うことです。さらに半数の州では犬ブリーダーを規制する州法令がありません。それは犬ブリーダーを営業するためには、許認可や行政による監督を受けないということです。ですから、「犬の体長+6インチ(約15㎝)」という、極めて矮小なケージの大きさすら、それを下回って飼育していたとしても、犬ブリーダーを監督する、営業停止させる根拠が半数の州ではないということになります。 この点について資料を挙げます。
Detailed Discussion of Commercial Breeders and Puppy Mills 「商業ブリーダーとパピーミルに関する詳細な討論」 Michigan State University College of Law Animal Legal and Historical Center ミシガン州立大学法学部 動物法と歴史に関する研究所 (なお本資料は2008年公開ですが、その後もアメリカ合衆国におけるブリーダーを規制する州法の立法はなく、1州で廃止されました。2017年時点で商業犬ブリーダーの規制に関する州法がある州は、アメリカ合衆国では25州です) から引用します。
According to the Humane Society of the United States (“HSUS”), 2-4 million dogs bred in puppy mills are sold each year to uninformed, eager consumers.
This trend is further complicated by the fact thatonly twenty-six states have laws implementing regulations on commercial kennels.
The laws of each state differ drastically from one another, giving motivated breeders room to travel between states to find the location that has the least restrictive way to make money from breeding.
The lack of overarching federal law and lack of state law enforcement leads to the problem of puppy mills.
Only twenty-six states currently have laws that govern commercial kennels.
There is no inspection requirement for Arizona.
Some states have no discussion of breeding regulations in their statutes.
These states include: Alabama, Alaska, Arkansas, Florida, Hawaii, Idaho, Kentucky (repealed in 2004), Minnesota, Mississippi, Montana, New Mexico, North Dakota, Oklahoma, Oregon, South Carolina, South Dakota, Texas, Utah, Washington, Wisconsin, and Wyoming.
While these states provide little or no overall regulation of commercial breeders.
アメリカン・ヒューメイン・ソサエティ(HSUS)によるれば、パピーミルで繁殖された200~400万頭の子犬が、それをもとめる無知な消費者に毎年販売されています。
この傾向は、アメリカ合衆国50州のうち26州のみ(註 アメリカ合衆国では24州が、犬の商業生産に関して規定する法令すらない)が、商業生産の犬繁殖業者に関する規制を規定した法律を持っているという事実によって、さらに複雑化しています。
また各州の法律はそれぞれ大きく異なり、ブリーダーにその気があれば州間の移動の余地を与えることとなり、繁殖からお金を稼ぐための制限が最も少ない場所をブリーダーは見つけます。
アメリカ合衆国全土に及ぶ商業犬ブリーダーに関する連邦法と州法の施行がないことは、いわゆるパピーミルの問題に関連しています。
現在、商業生産の犬ブリーダーを管理する法律を制定しているのは、アメリカ合衆国では26州のみです(註 2008年当時。現在は25州。1州はのちに法律を廃止した)。
(商業犬ブリーダーを規制する州法がある)アリゾナ州では、ブリーダーの検査要件はありません。
いくつかの州では、犬の繁殖の規制に関する立法の議論すらありません。
アラバマ州、アラスカ州、アーカンソー州、フロリダ州、ハワイ州、アイダホ州、ケンタッキー州(2004年廃止)、ミネソタ州、ミシシッピ州、モンタナ州、ニューメキシコ州、ノースダコタ州、オクラホマ州、オレゴン州、サウスカロライナ州、サウスダコタ州、テキサス州、ユタ州、ワシントン州 、ウィスコンシン州、そしてワイオミング州。
これらの州では、商業ブリーダーに対する規制はほとんどないか、またはまったくありません。
次に、犬ブリーダーを規制する州の州法令の一覧の資料から、いくつかの州のケージの大きさなどの記述を挙げます。アメリカ合衆国では、州法令で数値で最低ケージので床面積を規定している州は現在は皆無です。繰り返しますが、それは、「最低ケージの大きさは、連邦規則での全般規制(犬の体長+6インチ⦅約15㎝⦆四方)を下回らなければ犬ブリーダーにおいては合法である」ということです。一部の州では、ケージの高さを「犬の頭頂部+6インチ」と、州法で補完しています。
Table of State Commercial Pet Breeders Laws Animal Legal and Historical Center Michigan State University College of Law 「商業的ペットブリーダーに関する州法一覧 アニマルリーガル&ヒストリカルセンター ミシガン州立大学法学部」 2017年版
・カリフォルニア州(カリフォルニア州は、動物福祉に先進的な州とされています)
Per § 122065, law requires:
"adequate space" appropriate to the age, size, weight.
It shall be unlawful for a breeder to primarily house a dog on wire flooring.
Any person violating any provision of this article shall be subject to civil penalty of up to $1,000 per violation (§ 122110).
州法コード122065に従い、法律は以下のことを要求する。
犬の年齢、大きさ、体重に応じた「十分なスペースを用意すること」。
飼育員が主に犬をワイヤーの床材で飼うことは違法である。
この条項のいずれかの規定に違反した場合は、違反ごとに1000ドルまでの過料が課される(州法コード122100)。
・コロラド州
Dog Breeder Facility Regulations (8 CO ADC 1201-11:12.00)
animal enclosure standards (enclosures for dogs may have wire flooring provided if conditions are met).
犬の飼育施設の規制(8 CO ADC 1201-11:12.00)
犬の檻の基準(犬の檻に関しては、条件が満たされている場合はワイヤーの床を用いてもよい)。
・オレゴン州
provide each dog with sufficient space to turn about freely, stand and sit and to lie down without the head, face, tail, legs or feet of the dog touching the sides of the enclosure or touching any other dog
犬の頭、顔、尾、足、または足が檻の側面に触れたり、他の犬に触れたりすることなく、自由に向きを変え、立って座って横になるのに十分なスペースを各犬に与えること。
(補足)
私は「アメリカ合衆国の州法令では、飼育ケージの最小サイズの数値規制は皆無」と書きましたが、2州で高さに関する上乗せ規制のみがありました。お詫びします。床の広さに関する規定はありません。連邦動物保護規則で床の広さが、「犬の体長+6インチ(約15㎝)四方」という規定があるのでそれが準拠されるということです。また連邦動物保護規則では、高さについての規定がありませんので、それを考慮したものと思われます。
これらの州の法令の規定ですが、「自由に向きを変え、立って座って横になる」など最低限の基準で、あってもなくてもいいぐらいでしょうが。この基準を下回れば、完全に虐待飼育と思います。
・デラウェア州
Provide space to allow each dog to turn about freely and to stand, sit and lie in a normal position.
The dog must be able to lie down while fully extended without the dog's head, tail, legs, face or feet touching any side of the enclosure.
The interior height of a primary enclosure shall be at least six inches higher than the head of the tallest dog in the enclosure when it is in a normal standing position.
それぞれの犬が自由に向きを変え、立ったり座ったり、通常の姿勢で横になることができるスペースを提供すること。
犬は、犬の頭、尾、脚、顔、または足が檻のどの側にも触れないように、完全に伸ばした状態で横になれなければなりません。
主な檻の内部の高さは犬が通常立った状態で、檻の中で最も背の高い犬の頭より、少なくとも6インチ高くなければなりません。
・ペンシルベニア州
The interior height of a primary enclosure shall be at least 6 inches higher than the head of the tallest dog in the enclosure when it is in a normal standing position.
主な檻の内部の高さは、通常の立った状態で、檻の中の犬のうちで最も背の高い犬の頭より、少なくとも6インチ高くなければなりません。
(動画)
140+ animals rescued from North Carolina puppy mill 「140頭以上の動物(犬)をノースカロライナ州のパピーミルから救助しました」 2016年9月30日公開
郡保安官事務所化関与したケースですが、救助の理由は不衛生な環境と、病気の犬を獣医師に見せていないことが理由です。アメリカのパピーミルの動画は多く公開されていますが、非常に過密飼育をしています。これでも飼育ケージの広さでは、違反(犬の体長+15㎝四方)には違反にならないと思います。
(動画)
犬・猫の殺処分ゼロについて 2015/11/12 に公開
相変わらず痛い発言を繰り返している高井たかしセンセイ。「日本はペットショップが多い」って、どこの国と比較してですか。きちんと公的統計を調べてから発言していますか。例えば、ドイツでは人口比で日本より生体販売ペットショップの数は人口比で1.3倍あり売上高も大きいです。そのほかでも、イギリスは人口比で日本の1.6倍の生体販売ペットショップがあり、アメリカは2.7倍もあります。この他でも高井たかし議員は無知蒙昧があまりにもひどすぎます。私はいくつかの記事をこれまでに書いています。
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