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「アメリカでは繁殖業者に法令による数値規制がある」という、高井たかし議員の無知蒙昧






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(summary)
Numerical criteria by the laws and regulations of dog breeders only general regulation of animal welfare regulation is applied.
General regulations
Animal Welfare Act and Animal Welfare Regulations


 犬猫の殺処分ゼロをめざす動物愛護議員連盟(以下、「殺処分ゼロ議員連」と記述する)は、ペットの繁殖業者やペットショップの具体的な数値基準を法制化するように求め、環境大臣に提出する要望書をまとめました。議員連次長(当時)の高井たかし議員は、かつて「アメリカでは犬ブリーダーにはケージの大きさに法令による数値基準がある」とデタラメを発言しています。アメリカでは犬ブリーダーは極めて緩い(体長+15センチ四方)全般規制しか受けません。さらに、要望書にも多数の誤りがあります。


 まずサマリーで示した、犬猫の殺処分ゼロをめざす動物愛護議員連盟が、「ペット繁殖業者とペットショップに対する具体的な数値基準の法制化を求める要望書を作成した」ことを伝えるニュースソースから引用します。
 犬猫の販売・繁殖業者への数値規制 議連や団体が独自案まとめる 2020年3月25日


身動きがままならないケージで飼育するなど、悪質な繁殖業者やペットショップへの行政指導を効果的にできるようにするため、具体的な数値を盛り込んだ基準作りが、環境省を中心に進められています。
昨年6月の動物愛護法改正の「宿題」で、超党派の議員連盟は独自案をまとめました。
ケージの広さや上限飼育数などを規制する議連案
取りまとめにあたった議連事務局次長の高井崇志衆院議員は、「問題のある業者を取り締まり、改善するためには具体的な数値が必要だ。自治体の職員が使いやすい基準にするとともに、欧州の先進国で行われているような水準の数値規制の導入を目指したい。たとえば、犬のケージの広さは小型犬で最低2平方㍍を確保してほしい」などと話す。
だが動物愛護法にはあいまいな表現しかないため、自治体は悪質業者に対する指導が効果的に行えてこなかった。
こうした状況の改善を目指し、昨年6月に議員立法で成立した改正動愛法には、環境省令により「できる限り具体的な」基準を設けるよう定められた。



 上記の記述から、殺処分ゼロ議員連は、「繁殖業者及びペットショップに対する具体的な数値基準」を環境省令(つまり強制力を伴う法令)で立法化することを求めています。その中で、議員連次長の高井たかし議員(当時)は、「欧州の先進国で行われているような水準の数値規制の導入を目指したい」と述べています。しかし高井たかし議員は、かつてこのような発言をしています。
 「そもそもペットショップでの店頭販売自体なくなりつつあるのが世界の趨勢であり、欧米では飼育環境の基準も明確に定められており(犬舎の大きさは体長の2倍以上。日当たりや断熱の確保など)、日本でも飼養施設・飼養管理の基準の明確化が必要です」(高井たかし(民進党)過去ブログ | たたかい日記 キャッシュコピー)。この発言では、「米国の犬ブリーダーには体長の2倍の犬舎が必要」という意味になります。


(画像)

 高井たかし(民進党)過去ブログ | たたかい日記 キャッシュコピー

高井たかし 繁殖業者 数値基準


 しかしこれは誤りです。アメリカ合衆国では犬ブリーダー(他のペット動物においても)を規制する法令には、ケージの数値基準はありません。また犬ブリーダーのみに適用される連邦法・連邦法規則での規制は、アメリカ合衆国では皆無です。犬ブリーダーの規制(ライセンスの付与や基準等)を定めているのは州の法令または条例です。しかしアメリカ合衆国50州のうち、半数の25州しか犬ブリーダーを規制する法令がありません。
 アメリカの犬ブリーダーは、アメリカ合衆国連邦規則での全般犬飼養基準(非営利の飼い主も適用を受ける)を受けます。しかしその基準は、{犬の体長(頭の先から尾の付け根までの長さ)+6インチ(約15㎝)}四方が最低の大きさと定められています。つまり体長20㎝のチワワでしたら、1辺の長さが20㎝+15㎝=35センチ四方の広さがあればよいということになります。つまり0.12㎡、大判のハンカチの大きさがあればよいということです。そもそも「体調の長さ+15㎝が1辺の大きさのケージ」などという数値基準はあってもなくてもよいと思います。これほど狭いケージでの飼育は、日本では珍しいのではないですか。

またアメリカ合衆国の半数の25州では、犬ブリーダーを開業するに際して届け出すらいりません。つまりこの矮小ケージの基準ですら、行政が指導して犬ブリーダーの営業を停止することすらできないのです。
 高井たかし議員は、かつての発言を今になって頬かむりしてブログも必死で削除しています。今になってかつての嘘発言の謝罪もせずに、しゃあしゃあと「欧州の先進国で行われているような水準の数値規制の導入を目指したい(キリッ!)」と発言するのは、残薄な人間性がにじみ出ています。

 次回記事で、アメリカの犬ブリーダーに関する州法を具体的にとりあげます。その前に、今回はアメリカ合衆国での、犬の営利業者のカテゴライズとその法律による定義、そして規制する法令をまとめます。日本では、(1、)繁殖異業者(ブリーダー)、(2、)中間業者(ペットオークションや卸売業者)、(3、)小売業者(ペットショップ)は全て一元的に動物愛護管理法の適用です。
 しかしアメリカは異なります。1、2、3、それぞれが異なる法律の適用を受けます。この点については無知蒙昧な殺処分ゼロ議員連はもとより、環境省や民間シンクタンク、大学の資料でも正確に説明しているものを私はみたことがありません。
以下に、「犬」の営利業者についてまとめます。


1、 繁殖業者・犬ブリーダー(Dog Breeders )

① 定義 
自ら繁殖を行い、生産した子犬を消費者のみに、対面で販売する者。
または、インターネットで非対面販売をする犬の生産を行う者は、繁殖メス犬が5頭未満であれば犬ブリーダーのカテゴリーに含まれる。
(根拠法)
連邦動物福祉法 Animal Welfare Act and Animal Welfare Regulations

② 規制する法令
各州の州法令(ただし2018年時点では50州のうち犬ブリーダーを規制する法令がある州は半数の25州にとどまる)。
一部の自治体条例
連邦法・規則では犬ブリーダーを規制する法令はない。
許認可は州もしくは一部自治体

③ 具体的な数値基準
犬ブリーダーの最小のケージの大きさや、交配もしくは出産回数、一人当たりの飼育者の上限頭数などの具体的数値基準を定めている連邦及び州法令は皆無である(条例でも私は確認していませんが、読者様でご存じの方はご一報ください。必ず条例名を原語で、リンクをつけてください。なお一部条例では、ロサンゼルスで「雌犬の出産は1年のうち1回までを上限とする」はあります)。
犬ブリーダーのみを対象とした数値基準は法令ではありませんが、犬猫の飼育に関する全般規制(つまり非営利の一般飼い主も適用を受ける)を定める連邦規則(連邦動物福祉規則 Animal Welfare Act and Animal Welfare Regulations)の適用を受けます。
この基準では、例えば体長25センチの小型犬では、{犬の体長(頭の先から尾の付け根まで)+6インチ(約15㎝)}×{犬の体長(頭の先から尾の付け根まで)+6インチ(約15㎝)} で0.16㎡以上となります。


2、中間業者(dealer exhibitor 卸売業者やペットオークション業者)

①定義
自ら犬を繁殖生産し、かつ中間業者(卸売業者、ペットオークション)や小売業者に販売する者。
自ら犬を生産し、かつ繁殖メス犬の保有数が5頭以上で、生産した子犬をインターネット販売する者。
自らは犬を繁殖生産しないが、繁殖生産する者から犬を買い入れて再販売する者。
セリなどの販売で展示業務を行う者で、運営者を含むが、小売りのペットショップを除外する。
(根拠法)
連邦動物福祉法 Animal Welfare Act and Animal Welfare Regulations
連邦機関、USDA(アメリカ連邦農務省)の免許が必要

② 規制する法令
連邦法 連邦動物福祉法(Animal Welfare Act

③ 具体的な数値基準
連邦規則 連邦動物福祉規則(Animal Welfare Regulations)での全般規制(犬の体長+6インチ)×(犬の体長+6インチ)の2倍未満のケージで飼育する場合は、必ず犬を運動させなければならなりません。
2倍以上であれば、運動は必要がありません。
中間業者は、それを文書化する義務があると、連邦動物福祉規則で定められています。


3、ペットショップ(pet shop 小売業者)

① 自ら犬を繁殖生産することをせずに、犬を仕入れて、消費者に再販売する営利業者(自ら繁殖生産を行い消費者のみに販売する業者は「ブリーダー」でり、ペットショップのカテゴリーには含まれない)。
(根拠法)
連邦動物福祉法 Animal Welfare Act and Animal Welfare Regulations
許認可は州もしくは自治体

② 規制する法令
規制及びライセンス付与は各州の法令もしくは自治体条例によります(Pet Store Laws by State

③ 具体的な数値基準
最小の展示ケージの大きさは、犬猫の飼育に関する全般規制(つまり非営利の一般飼い主も適用を受ける)を定める連邦規則(Animal Welfare Act and Animal Welfare Regulations)の適用を受けます。
この基準では、例えば体長25センチの小型犬では、{犬の体長(頭の先から尾の付け根まで)+6インチ(約15㎝)}×{犬の体長(頭の先から尾の付け根まで)+6インチ(約15㎝)} で0.16㎡以上となります。
この基準に準拠している州法条例が多いですが、州自治体によっては、州法令・条例により、独自に上乗せ基準を設けているところがあります。


 次回記事では、アメリカ合衆国における犬ブリーダーの州法令と、飼養基準(ケージの大きさなど。しかし具体的な数値基準は皆無です)を取り上げます。


(参考資料)

根拠となる法令と条文 アメリカ合衆国においての営利犬の取扱業者の定義と連邦法での適用に移管する条文

・連邦動物福祉法(Animal Welfare Act

§2132. Definitions
(f) The term "dealer" means any person who, in commerce, for compensation or profit, delivers for transportation, or transports, except as a carrier, buys, or sells, or negotiates the purchase or sale of, (1) any dog or other animal whether alive or dead for research, teaching, exhibition, or use as a pet, or (2) any dog for hunting, security, or breeding purposes.
Such term does not include a retail pet store .
(h) The term "exhibitor" means any person exhibiting any animals, which were purchased in commerce or the intended distribution of which affects commerce.
but such term excludes retail pet stores.
§2133. Licensing of dealers and exhibitors
The Secretary shall issue licenses to dealers and exhibitors upon application therefor in such form and manner as he may prescribe and upon payment of such fee established pursuant to 2153 of this title.
§2134. Valid license for dealers and exhibitors required
No dealer or exhibitor shall sell or offer to sell or transport or offer for transportation, in commerce, to any research facility or for exhibition or for use as a pet any animal, or buy, sell, offer to buy or sell, transport or offer for transportation, in commerce, to or from another dealer or exhibitor under this chapter any animals unless and until such dealer or exhibitor shall have obtained a license from the Secretary and such license shall not have been suspended or revoked.
2132条 定義
(f)「ディーラー」という用語は、商業取引を通じて報酬を得る、または利益のために、輸送を行い配達する者、または運送業者を除いて、(1)研究、教育、展示、またはペットとしての使用のために生きているか死んでいるかを問わず犬またはその他の動物、(2)狩猟、防犯、または繁殖を目的とした犬の売買、または売買を交渉する者を意味します。
この用語では、小売ペット店を含みません。
(h)「出品者」という用語は、商業的に購入した、もしくは意図的に商業取引に影響を与える、意図的に配布されるあらゆる動物を展示する者を意味します。
この用語には、小売りのペット店を除外します。
2133条 ディーラーと出展者のライセンス
農務長官は、規定に従った形式及び方法で申請があった場合、かつ2153条に規定された手数料の支払いがあった場合は、ディーラーと出展者にライセンスを発行するものとします。
2134条 ディーラーと出展者に有効なライセンスが必要です。
ディーラーまたは出展者のライセンスがない者は、他のディーラーまたは出展者との間での商取引のためにこの章で規定するいかなる動物であっても、売買、輸送、商取引、研究施設への展示、ペットとしての使用、売買、売買、輸送、または提供を禁じることとし、そのようなディーラーまたは出展者は、ライセンスの一時停止または取り消し処分を受けていない限り、農務長官からライセンスを取得しなければなりません

§ 2133
Provided, however, That a dealer or exhibitor shall not be required to obtain a license as a dealer or exhibitor under this chapter if the size of the business is determined by the Animal Secretary to be de minimls.
2133条
本章に基づき、免許の取得が必要な事業の最小規模がアニマル・セクレタリーの長官によって定められた場合は、それに満たないディーラーまたは出展者は、ディーラーまたは出展者としてのライセンスを取得する必要はありません。



Retail Pet Store Rule and Importation of Live Dogs Rule – Guidance for Breeders, Brokers and Importers 「小売ペットストアの規則と生きた犬の輸入規則 - ブリーダー、ブローカーと輸入業者のためのガイダンス」 アメリカ農務省(USDA)による文書

Breeders with four or fewer breeding females may still sell animals born and raised on their premises over the Internet and ship them sight-unseen without a license.
If breeders with five or more breeding females or those who sell animals they have not bred choose to sell regulated animals at retail sight-unseen, they must obtain a USDA license to do so.
Any wholesales transactions also crequire a license and inspection.
繁殖用のメス犬が4頭以下のブリーダーは、事業所内で生まれ育った子犬をライセンスなしに非対面でインターネットで販売し、出荷することができる。
5頭以上の繁殖用メス犬により繁殖を行い、または犬を販売するブリーダーの場合が、非対面での小売で規制動物を売ることを選択した場合は、USDAのライセンス(註 アメリカ農務省免許 連邦動物福祉法に基づく)を取得しなければなりません。
いかなる卸売取引でも、免許と検査が必要です。



・連邦動物福祉規則(Animal Welfare Act and Animal Welfare Regulations

Subpart A – Specifications for the Humane Handling, Care, Treatment, and Transportation of Dogs and Cats
§ 3.6 - Primary enclosures. Primary enclosures for dogs and cats must meet the following minimum requirements:
(c) Additional requirements for dogs.
(1) Space.
(i) Each dog housed in a primary enclosure (including weaned puppies) must be provided a minimum amount of floor space, calculated as follows:
Find the mathematical square of the sum of the length of the dog in inches (measured from the tip of its nose to the base of its tail) plus 6 inches.
The calculation is: (length of dog in inches + 6) × (length of dog in inches + 6) = required floor space in square inches.
サブパートA –犬と猫の人道的な取り扱い、ケア、治療、輸送のあり方
§3.6-主な飼育の囲い 犬と猫の主な飼育スペースは、次の最小要件を満たしている必要があります。
(c)犬の追加要件
(1)広さ
(i)主な飼育(離乳した子犬を含む)に収容されている各犬には、次のように計算された最低限の床面積を確保する必要があります。
犬の体長(鼻の先端から尾の付け根までを測定)と6インチの合計の平方面積を求めます。
計算は次のとおりです:(犬の長さ+ 6インチ)×(犬の長さ+ 6インチ)=必要な床面積(平方インチ)。

§ 3.8 - Exercise for dogs.
Dealers, exhibitors, and research facilities must develop, document, and follow an appropriate plan to provide dogs with the opportunity for exercise.
that provide less than two times the required floor space for that dog, as indicated by § 3.6(c)
§3.8-犬のための運動。
ディーラー、出展者、および研究機関は、犬に運動の機会を提供するための適切な計画を作成文書化し、それに従わなければなりません。
§3.6(c)に示されている、その犬に必要な床面積の2倍未満を提供する場合。
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悶絶死するほどのひどい内容の三菱UFJリサーチ&コンサルティングの資料

三菱UFJリサーチ&コンサルティングの資料
広島県が三菱UFJリサーチ&コンサルティングに委託して作成した、「動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月」ですが、ざっと読んだだけで悶絶死する穂とひどい内容で、嘘、誤り、偏向のてんこ盛りr田列です。
ある面、これだけの長文で、ほぼすべて嘘妄想創作を書くことが給料をもらいながらできるのは一種の特殊能力ではないかと。
私はできません。
ちゃんと調べて正確な情報を記述します。
そこまで心臓が弱くありませんので。

今回記事で取り上げた、「犬ブリーダーを規制する連邦法令はなく、許認可も州法令(一部自治体条例)ということですが、本資料でもデタラメを書いています。
全くの真逆のオンパレードなのが絶句です。
eggmeg.blog.fc2.com/blog-entry-1362.html


この報告書作成者はまだ精神科に入院していないのですかね?
この報告書はあまりにもひどすぎますので、広島県やオンブズマンに申し立てをしようと思いつつ、なかなか手が回りません。
何しろ一人でしているので目いっぱいです。
その後もバ環狂症もそれに引けを取らない悶絶死資料を出していますし、最近は殺処分ゼロ議員連も間違いだらけの環境大臣に提出したという資料を作成しています。
多勢に無勢。
大資本の民間シンクタンク、省庁、国会議員、マスメディアはお話にならないほどひどいデマを、これでもかっ!というぐらい束になって拡散をしています。
それに立ち向かうのは私がほぼ一人というのがまさに日本の動物愛護の異常です。
まさに日本の動物愛護は狂気の世界。

何か国を含めこんな調子ならコロナで滅びそう・・


No title

犬好き 様、コメントありがとうございます。

> 何か国を含めこんな調子ならコロナで滅びそう・・

コロナがなくいてもこんなレベルの政治家が当選するんですから、そのうち日本は滅びるのではないですか。
串田誠一議員しかり。
昨年の国会質問で の海外の動物愛護に関する事柄は、すべて誤りでした。
福島みずほ議員は国会質問で「ドイツは殺処分ゼロ」と発言し、ブログでは「イギリスでは犬猫の販売を禁じています」とやらかしています。

これから記事にしますが、この殺処分ゼロ議員連の動物取扱業者の数値規制案ですが、ざっと読んだだけで悶絶死しそうなぐらいひどい内容です。
短い文書ですが。
ドイツの法令の内容が間違っていますし、イギリスの法令はすでに廃止されえたものを根拠法としています。
また法律の条文の内容を間違っています。
ドイツイギリスに関する記述はわずかしかありません。
それでこのありさまです。
プロフィール

さんかくたまご

Author:さんかくたまご
当ブログのレコード
・1日の最高トータルアクセス数 8,163
・1日の最高純アクセス数 4,956
・カテゴリー(猫)別最高順位7,928ブログ中5位
・カテゴリー(ペット)別最高順位39,916ブログ中8位

1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
しかし私が管理人であるサイトは、このページのフリーエリアにあるリンクだけです。
その他のものは、例えば本ブログ管理人が管理人と誤認させるものであっても、私が管理しているサイトではありません。
よろしくお願いします。

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