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続・アニマルホーダーの動物を押収して強制的に殺処分する規定があるドイツ動物保護法~環境省のデタラメ訳㉒







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(Zusammenfassung)
Krefelder Tierheim soll Tiere aus Kostengründen getötet haben.


 記事、アニマルホーダーの動物を押収して強制的に殺処分する規定があるドイツ動物保護法~環境省のデタラメ資料㉑、の続きです。
 環境省が2017年に公表した、ドイツに関する資料、平成 29 年度 訪独調査結果 平成 29 年 5 月 30 日 特定非営利活動法人アナイス (以下、「本資料」と記述する)、があります。本資料は全編にわたり嘘、誤りがびっしりと詰め込まれた、まさに見るに耐え難い資料です。
 本資料ではドイツ動物保護法(Tierschutzgesetz)に関する記述で、「アニマルホーダーの動物は行政が押収できるが飼い主の所有権は失われない」とあります。しかしそれは誤りで、「不適正飼育者の動物は行政が売却もしくは殺処分する権限がある(つまり飼い主の所有権をはく奪できる)」と明記されています。



 サマリーで示した、環境省が2017年に公表した、ドイツに関する資料、平成 29 年度 訪独調査結果 平成 29 年 5 月 30 日 特定非営利活動法人アナイス (以下、「本資料」と記述する)の、問題記述を引用します。


飼い主がアニマルホールディングになっていて、死亡したりすると一度に 100 頭とかの動物がティアハイムに収容されてきて対処できなくなる。
動物を虐待したり、ネグレクトしたりしている人には、まず行政の勧告が行われ、勧告が履行されないと、押収して動物を保護する。
その際に要する飼育コストは、飼い主に請求される。
このことは動物保護法に規定がある。
動物保護法には、苦痛を与えてはいけない、虐待してはいけないなどと法律に大枠が書いてあるので、行政が動物を押収できる根拠となっている。
ただし、押収というのは所有権がなくなるわけではなく、態度が改善されれば、その動物は飼い主に返還されることもある。
基本法(1、)において、動物は物ではないと規定されているので、単なる物のようには扱われない(2、)。(16~17ページ)



 上記の環境省の本資料の記述、「基本法において、動物は物ではないと規定されているので、単なる物のようには扱われない」ですが、根拠法も解釈も間違っています。まず、「1、基本法において、動物は物ではないと規定されている」ですが、「動物は物ではない」とドイツで規定しているのは基本法(Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland 「憲法」とも訳される)ではなく、民法(Bürgerliches Gesetzbuch)90条aです。
 ドイツ基本法では、動物(Tier)に関する記述は20条aにあるだけです。その記述は、Der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung durch die Gesetzgebung und nach Maßgabe von Gesetz und Recht durch die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung.「国家はまた次世代に対する責任において、天然資源と動物を憲法秩序の枠組みの中で立法を通じて、法律および行政権と司法により保護する(拙訳。ドイツ憲法は複数の日本語訳があります)」です。
 「動物は物ではない」と規定しているのは民法90条aです。Tiere sind keine Sachen. 「動物は物(Sachen 法律文書で用いれば、「財物、所有権が及ぶ有体物」の意味になります)ではない」と規定されています。また、「2、動物は物ではないと規定されているので、単なる物のようには扱われない」の解釈も誤りです。ドイツ民法90条aの規定は、「特別法の定めがあれば飼い主の動物の所有権を制限できる」ということです。
 それが意味するところは、前回記事で述べたとおり、動物保護法 Tierschutzgesetz 16条aの規定にあるような、「アニマルホーダーの犬猫などを行政が押収して第三者に売却する、殺処分を行う」根拠になっています。またドイツでは各州に犬法があり、咬傷犬や法律で禁止している犬を行政が押収して強制的に殺処分する権限の根拠ともなっています。これらの犬猫などに飼い主の所有権があくまでも及べば、行政が押収して殺処分することができません。なお日本では動物の所有権を制限する法的根拠がありませんのでドイツと異なり、咬傷犬を行政が押収して強制的に殺処分する権限はありません。

 ドイツ民法90条aが、「動物の所有権の制限」の根拠となる判例を示します。Anwalt - Tierrecht - Rechtsanwalt für Tierrecht - Tierrecht Urteile gefährlicher Hund Urteile / 「弁護士のサイトー動物の権利ー動物の権利のための弁護士ー動物の権利に関する判例 危険な犬に対する判決(最高裁判決)」から引用します。


Einschläfern eines gefährlichen Hundes
Ein von der Behörde sichergestellter, durch stark gravierende Beißvorfälle aufgefallener Hund darf eingeschläfert werden, wenn er weder an seinen bisherigen Halter zurückgegeben werden kann noch an einen neuen Halter vermittelbar ist.
Eine Rückgabe an den Hundehalter scheidet insbesondere dann aus, wenn dieser Hundehalter trotz gravierender Beißvorfälle den behördlichen Auflagen zur Hundehaltung missachtet und sich dadurch als unzuverlässig gezeigt hat.
Oberverwaltungsgericht Münster Az.: 5 B 833/00

危険な犬の安楽死
非常に深刻な咬傷事故が発生した場合においては、その犬は前の所有者に返還すること、または新たな飼い主に譲渡することのいずれも行うことなく、その犬を行政が押収(没収)し、犬を強制的に安楽死させても良い。
これらの犬の飼い主が深刻な咬傷事故にもかかわらず、犬を所有するための規制要件を無視し、それゆえに犬の飼い主が信頼できないと示された場合は、その後に犬を飼い主のもとに返還することは却下される。
行政最高裁判所 事件番号:5 B833/00



 それにしてもヒヤリングを行った対象が、ドイツ連邦政府機関(連邦食料・農業庁 セクション 321 Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) Referat 321)ということですが。所管する省庁が、民法の規定を基本法の規定と回答するわけがないのです。「通訳と有識者を同行した」とありますが、あきれ果てます。まったく言語が通じていなかったと思われます。また、「動物は物ではない(Tiere sind keine Sachen.)」の、ドイツ民法90条aの規定はドイツではもちろんのこと、日本でも動物愛護関係者の間では周知されています(解釈はともかく)。また、私法(民法)の規定と公法(基本法)の規定が区別できていれば、この記述がおかしいと気づくはずです。このような噴飯報告書をノーチェックで公開してしまう、環境省の上部職員も基本的な法律すら学んでいないのでしょうか。
 それにしても環境省の本報告書のデタラメはあまりにひどいです。まさにバ環狂症。率先してデマ情報を拡散させて、情報分野の公害垂れ流しをして環境汚染を先頭に立って拡大させています。呆れた税金泥棒、国賊省そのものです。


(画像)

 ドイツの新聞、Thüringen und Deutschland 「チューリンゲンとドイツ」の2013年11月26日記事。この記事からは、次の事柄がわかります。

「アニマルホーダーから行政が押収した動物は、強制的に殺処分(安楽死)を行う」。すなわち動物保護法16条aの規定においては、行政はアニマルホーダーから犬猫などを押収して(飼い主の所有権のはく奪)、殺処分を行う権限がある」です。

Berlin, 26.11.2013.
Am vergangenen Freitag, den 22.11.2013, wurde Marietta P. vor dem Amtsgericht Eisenach wegen Tierquälerei in der ehemaligen Kaserne von Vitzeroda zu einer Freiheitsstrafe von 1 Jahr verurteilt.
Die Strafe wurde zur Bewährung ausgesetzt, die Bewährungsdauer beträgt 3 Jahre.
Außerdem muss die 50-jährige Animal Hoarderin 200 Stunden gemeinnützige Tätigkeit ableisten.
Zusätzlich wurde ihr ein generelles Tierhalteverbot für 5 Jahre auferlegt.
Gegenstand des Strafverfahrens war die Tatsache, dass Marietta P. in dem maroden Kasernengebäude bei der behördlichen Räumung am 10.11.2011 etwa 125 Hunde, 6 Katzen und 1 Stachelschwein unter katastrophalen Bedingungen gehalten hat.
Viele Hunde mussten eingeschläfert werden, 4 Hunde sind bis heute nicht vermittelbar.
Schon etliche Male hat die erwerbslose Marietta P. in den vergangenen 20 Jahren an unterschiedlichen Standorten immer wieder unverhältnismäßig viele Tiere unter teilweise katastrophalen Bedingungen gehalten.

ベルリン、2013年11月26日
先週の金曜日、2013年11月22日に、マリエッタ・Pはヴィッツローダの旧兵舎の廃屋で動物虐待を行ったとして、アイゼナハ地方裁判所で1年間の懲役の判決が言い渡されました。
判決文では執行猶予を明らかにし、保護観察期間を3年としています。
また50歳(マリエッタ・P)のアニマルホーダーには、200時間の社会奉仕活動が科されました。
その上彼女には、5年間の動物の飼育が禁じられました。
刑事訴追の原因は、マリエッタ・Pが、2011年10月11日に公的機関から退去を命じられているにもかかわらず、元兵舎の廃虚と言う劣悪で致命的な条件下で、125頭の犬、6匹の猫、及び1匹のヤマアラシを飼育していたことです。
ほとんどの犬は殺処分(安楽死)させなければなりませんでした、そのうちの4頭の犬の情報は得られていませんが。
過去20年間の間に、無職のマリエッタ・Pはすでに何度も何度も別の場所で、時には致命的な条件下で異常に多くの動物を飼育していました。


マリエッタ


(参考資料)

OLG Bay Az.: 3ObOW 53/98 「バイエルン高等裁判所判決 事件番号3ObOW 53/98」

 「動物保護法16条における飼い主から行政が動物を没収(Behörde eingezogen 行政による没収。所有権のはく奪)は、飼い主に改善が見られた場合は必ずしも必要がない」という判断。つまり動物保護法16条aにおいては、「飼い主からの動物の没収(所有権をはく奪する)」を認めていることが前提となる判断です。


  なお環境省の本資料の誤りを指摘する記事は、「続き」にまとめてあります。


(参考記事)

犬などのペットの非対面インターネット販売の規制が全くないドイツ~環境省のデタラメ資料①
続・犬などのペットの非対面インターネット販売の規制が全くないドイツ~環境省のデタラメ資料②
「ベルリンでは1歳未満の犬の販売を禁止した」という誤訳~環境省のデタラメ資料③
ドイツの犬リード義務は厳しく、違反者の犬は射殺されてもやむを得ない~環境省のデタラメ資料④
犬のリード義務が極めて厳しいドイツ~環境省のデタラメ資料⑤
続・犬のリード義務が極めて厳しいドイツ~環境省のデタラメ資料⑥
ドイツ、ニーダーザクセン州の厳しい犬のリード義務~環境省のデタラメ資料⑦  
続・ドイツ、ニーダーザクセン州の厳しい犬のリード義務~環境省のデタラメ資料⑧
ベルリン州の犬の咬傷事故は日本の5.5倍~環境省のデタラメ資料⑨
ドイツの犬の咬傷事故の多さは深刻~環境省のデタラメ資料⑩
悪質ブリーダーに苦しめられるドイツの犬~環境省のデタラメ資料⑪
続・悪質ブリーダーに苦しめられるドイツの犬~環境省のデタラメ資料⑫
「動物保護に反する立法は無効」というドイツ基本法(憲法)の悶絶講釈~環境省のデタラメ資料⑬
「ドイツは基本法(憲法)で実験動物の保護が規定された」という悶絶講釈~環境省のデタラメ資料⑭
「ドイツは基本法(憲法)でペット動物の所有物という観点から解放された」という悶絶講釈~環境省のデタラメ資料⑮
「ドイツでは動物は可能である限り治療が前提となる」という、環境省のデタラメ資料⑯
続・「ドイツでは動物は可能である限り治療が前提となる」という、環境省のデタラメ資料⑰
「ドイツでのティアハイムでの安楽死の統計はない」という環境省のデタラメ資料⑱~殺処分率36%のティアハイムが統計を公表していますが(笑い)
「経済的理由」で収容猫すべてを殺処分したティアハイムの行為は合法~環境省のデタラメ資料⑲
わなで捕らえたのちに飼犬飼猫を殺害することが合法なドイツ~環境省のデタラメ資料⑲
続・わなで捕らえたのちに飼犬飼猫を殺害することが合法なドイツ~環境省のデタラメ資料⑳
アニマルホーダーの動物を押収して強制的に殺処分する規定があるドイツ動物保護法~環境省のデタラメ資料㉑
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バ環狂症にメールしました

バ環狂症 メールアドレス
moe@env.go.jp

平成 29 年度 訪独調査結果 平成 29 年 5 月 30 日 特定非営利活動法人アナイス に関して

Gesendet



megumi takeda <dreieckeier@yahoo.de>
An:
moe@env.go.jp


Fr., 24. Apr. um 13:24


平成 29 年度 訪独調査結果 平成 29 年 5 月 30 日 特定非営利活動法人アナイス に関して
http://www.env.go.jp/council/14animal/ref49_3.pdf?fbclid=IwAR0Z7ErNTl0QCuXYF0nsjJJQOTsRnnqofeBI5btK1yPHUupfywE430R1dwE

以下の記述に対して、『必ず』回答せよ。
数十回本資料に関しては回答を求めるメールを送っているが、いまだに一度も回答がない。
公的機関として国民の回答の求めに応じる義務がある。
また本報告書の記述内容が正しければ、その根拠となる出典を必ず示せるはずであり、弁明もできるはずである。
なぜしないのか。

飼い主がアニマルホールディングになっていて、死亡したりすると一度に 100 頭とかの動物がティアハイムに収容されてきて対処できなくなる。
動物を虐待したり、ネグレクトしたりしている人には、まず行政の勧告が行われ、勧告が履行されないと、押収して動物を保護する。
その際に要する飼育コストは、飼い主に請求される。
このことは動物保護法に規定がある。
動物保護法には、苦痛を与えてはいけない、虐待してはいけないなどと法律に大枠が書いてあるので、行政が動物を押収できる根拠となっている。
ただし、押収というのは所有権がなくなるわけではなく(1、)態度が改善されれば、その動物は飼い主に返還されることもある。
基本法において、動物は物ではないと規定されている(2、)ので、単なる物のようには扱われない。(16~17ページ)


1、
動物保護法に基づく、飼い主からの動物の押収において、環境省の本記述においては「いかなる場合でも飼い主の動物の所有権がなくなることはない」という意味になるが、その根拠法(動物保護法の該当する条文と原文を示せ)と学説(論文)、もしくは判例を具体的に示せ。
なおドイツ語に拠る文献で原語のものに限る。

2、
「基本法(環境省の本資料の記述では、ドイツ憲法 grundgesetz GG としか理解できないが。日本ではこれを基本法と訳している場合が多い)において動物は物ではないと規定されている」であるが、その基本法の条文は何条で、原文を示せ。
また「動物は単なるもののようには扱われない」とは具体的にどういう意味か。回答せよ。

真実は以下の通り。

1、であるが、ドイツ動物保護法16条aでは「押収した後の動物を行政が第三者に売却もしくは殺処分を行うことができる」と規定されている。
所有権が行政に移転しなければその動物の売却や殺処分などは行えない。
学説においても、「動物保護法16条aの規定は、飼い主から動物の所有権をはく奪する根拠となる」とあり、また判例でも同じ判断がある。

2、であるが、「動物は物ではない」との規定は、ドイツ民法(Bürgerliches Gesetzbuch BGB)90条aの規定と思われる(Tiere sind keine Sachen. )また「動物は単なるもののようには扱われない」であるが、Sache(n)は、法学でもちいられた場合は、「財物=所有権が及ぶもの」である。
つまり動物は、特別法の規定があれば民法での財物の規定が適用されないう意味でもある。
行政が飼い主からむりやり動物を押収(没収)して、飼い主の意思に反して殺すことが「単なるもののようには扱われない」なのか。
この表現は極めて読者に誤解を招くので不適切である。


蛇足を述べれば、animal hoarder のことを、animal holder と記述するとは笑止千万である。
本報告書は義務教育をちゃんと終了しているのか。
今からでも小学生英語から勉強しなおすことをお勧めする。
またドイツ民法での90条以下は、日本の民法85条以下の、「有体物」の定義に相当する。
環境省の職員は、基本的な法学の勉強すらしていないのか。
呆れてものが言えない。
高校以下の公民から勉強をやり直せ。

なおこの噴飯報告書は以下に引用したので報告する。
http://eggmeg.blog.fc2.com/blog-entry-1495.html
http://eggmeg.blog.fc2.com/blog-entry-1494.html


しかしながら、省が公費で作成した資料としてはあまりにもデタラメ誤りがひどすぎる。
これからも指摘していくが、環境省としてこの資料の訂正資料を作成し、謝罪を行うことを求める。
すでに会計検査院への申立期間は過ぎているが、この資料の内容のひどさからは、不適切な公費支出であることは明らかである。
追って責任を追及する所存である。
プロフィール

さんかくたまご

Author:さんかくたまご
当ブログのレコード
・1日の最高トータルアクセス数 8,163
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1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
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