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アニマルホーダーの動物を押収して強制的に殺処分する規定があるドイツ動物保護法~環境省のデタラメ資料㉒







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(Zusammenfassung)
Krefelder Tierheim soll Tiere aus Kostengründen getötet haben.


 環境省が2017年に公表した、ドイツに関する資料、平成 29 年度 訪独調査結果 平成 29 年 5 月 30 日 特定非営利活動法人アナイス (以下、「本資料」と記述する)、があります。本資料は全編にわたり嘘、誤りがびっしりと詰め込まれた、まさに見るに耐え難い資料です。
 本資料ではドイツ動物保護法(Tierschutzgesetz)に関する記述で、「アニマルホーダーの動物は行政が押収できるが飼い主の所有権は失われない」とあります。しかしそれは誤りで、「不適正飼育者の動物は行政が売却もしくは殺処分する権限がある(つまり飼い主の所有権をはく奪できる)」と明記されています。



 サマリーで示した、環境省が2017年に公表した、ドイツに関する資料、平成 29 年度 訪独調査結果 平成 29 年 5 月 30 日 特定非営利活動法人アナイス (以下、「本資料」と記述する)の、問題記述を引用します。


飼い主がアニマルホールディングになっていて、死亡したりすると一度に 100 頭とかの動物がティアハイムに収容されてきて対処できなくなる。
動物を虐待したり、ネグレクトしたりしている人には、まず行政の勧告が行われ、勧告が履行されないと、押収して動物を保護する。
その際に要する飼育コストは、飼い主に請求される。
このことは動物保護法に規定がある。
動物保護法には、苦痛を与えてはいけない、虐待してはいけないなどと法律に大枠が書いてあるので、行政が動物を押収できる根拠となっている。
ただし、押収というのは所有権がなくなるわけではなく、態度が改善されれば、その動物は飼い主に返還されることもある。
基本法において、動物は物ではないと規定されているので、単なる物のようには扱われない。(16~17ページ)



 アニマルホーダー(Animal hoarder)を、「アニマルホールディング」と記載するのはお笑いですが。環境省のこの記述は、誤りです。アニマルホーディングに代表される不適正飼育者から行政が動物を押収して処分(売却や殺処分。すなわち行政にその動物の所有権が移行しなければ権限を行使できない)する権限は、動物保護法(Tierschutzgesetz)16条aに規定があります。環境省の本資料の記述では、「飼い主の動物の所有権がなくなるわけではない」とあります。しかし動物保護法の規定では、「押収時点での飼い主の所有権の喪失」と学説でも解釈されています。
 また動物保護法16条aでは、不適正飼育者から動物を押収した後に行政が、その動物を強制的に殺処分する権限も定め
ています。環境省の本資料では、「元の飼い主の所有権が喪失しないために後に返還請求できる」とありますが、第三者に売却したり殺処分したりしたのちは返還できません。また殺処分に関する記述がないために、「いかなる場合でも不適正飼育者の動物であってもドイツでは殺処分しない」と読者を誤認させます。ドイツでは、アニマルホーダーの飼育動物は多くは殺処分一択であり、多くのティアハイムもそのような方針を示しています。でたらめもいい加減にしていただきたい。
 ドイツ、動物保護法(Tierschutzgesetz)から、該当する条文を引用します。


Zehnter Abschnitt
Durchführung des Gesetzes
16a
(1) Die zuständige Behörde trifft die zur Beseitigung festgestellter Verstöße und die zur Verhütung künftiger Verstöße notwendigen Anordnungen.
2 Die Behörde kann das Tier auf Kosten des Halters unter Vermeidung von Schmerzen töten lassen, wenn die Veräußerung des Tieres aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen nicht möglich ist oder das Tier nach dem Urteil des beamteten Tierarztes nur unter nicht behebbaren erheblichen Schmerzen, Leiden oder Schäden weiterleben kann.                    

第10章
法の権限
16条a
1項 所管官庁は以下の違反を是正し、将来の違反を防止するために必要な措置を講じなければならない。
2号 行政当局は、動物の売却が法的に、または事実上の理由で不可能である場合、または行政獣医師が動物の痛み、苦しむこと、または傷病の回復が見込めない状態でしかその動物が生存できないと判断した場合は、飼い主の費用で動物を殺害して動物の苦痛を回避させることができる。 


(註 この条文はアニマルホーダーなどの不適正飼育者から動物を押収して強制的に殺処分することを想定しています。日本では飼い主の意思に反して強制的に殺処分する規定は動物愛護管理法他では定めていません)


 上記の動物保護法(Tierschutzgesetz)16条aに関する学説(論文)のサイトがあります。Zur Rechtmäßigkeit und Transparenz von Einziehungsanordnungen nach §16a Tierschutzgesetz  「動物保護法16条aに基づく動物の押収の合法性と透明性について」 2014年2月14日


In der Praxis und nach der Systematik des §16a Tierschutzgesetz können bei besonders schwerwiegenden Tierschutzfällen eine vorläufige Fortnahme von Tieren, eine Haltungsuntersagung und schließlich auch ein Eigentumsentzug gegenüber dem jeweiligen Halter und Eigentümer erforderlich werden.

実際には、動物保護法16条aの規定に基づく特に深刻なケースでの動物の保護に関しては、動物を暫定的に飼い主から除去することと、それぞれの飼い主に対する動物の所有の禁止と、最終的には飼い主の動物から動物を取り上げる(所有権のはく奪)も必要になる場合があります。



 さらに環境省の本資料における、「基本法において、動物は物ではないと規定されているので、単なる物のようには扱われない」という記述ですが、これも誤りです。ドイツ基本法(Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland 「憲法」とも訳される)では、そのような規定は一切ありません。おそらくドイツ民法(Bürgerliches Gesetzbuch)90条aの規定を本報告書作成者は誤認していると思われます。さらに解釈にも誤りがあります。それが次回記事で述べます。


(動画)

 Tierschutzliga - Animal hoarding - Frau hatte über 300 Hunde. 「Tierschutzliga-「アニマルホーダーの女性は300頭以上の犬を飼っていました」 2019/12/06(ドイツ)




(参考資料)

Tier- und Artenschutzinfos Tierheimpforzheim  「ティアハイム・プフォルツハイムHP」

Tiersammler: Die Krankheit und das Verbrechen
Die durch physische und psychologische Vernachlässigung ausgelösten Verhaltensstörungen, vernichten die Chancen auf Rehabilitierung und Neu adoption vollständig.
Für viele dieser Tiere ist die Euthanasie die einzig humane Option.

アニマルホーダー:それは疾患であり犯罪です
身体的、精神的なネグレクトによって引き起こされるアニマルホーダーが飼育している動物の行動障害は、リハビリと新しい飼い主への譲渡の可能性を完全に破壊します。
これらの動物の多くにとっては、安楽死は人道的な唯一の選択肢です。



 なお環境省の本資料の誤りを指摘する記事は、「続き」にまとめてあります。


(参考記事)

犬などのペットの非対面インターネット販売の規制が全くないドイツ~環境省のデタラメ資料①
続・犬などのペットの非対面インターネット販売の規制が全くないドイツ~環境省のデタラメ資料②
「ベルリンでは1歳未満の犬の販売を禁止した」という誤訳~環境省のデタラメ資料③
ドイツの犬リード義務は厳しく、違反者の犬は射殺されてもやむを得ない~環境省のデタラメ資料④
犬のリード義務が極めて厳しいドイツ~環境省のデタラメ資料⑤
続・犬のリード義務が極めて厳しいドイツ~環境省のデタラメ資料⑥
ドイツ、ニーダーザクセン州の厳しい犬のリード義務~環境省のデタラメ資料⑦  
続・ドイツ、ニーダーザクセン州の厳しい犬のリード義務~環境省のデタラメ資料⑧
ベルリン州の犬の咬傷事故は日本の5.5倍~環境省のデタラメ資料⑨
ドイツの犬の咬傷事故の多さは深刻~環境省のデタラメ資料⑩
悪質ブリーダーに苦しめられるドイツの犬~環境省のデタラメ資料⑪
続・悪質ブリーダーに苦しめられるドイツの犬~環境省のデタラメ資料⑫
「動物保護に反する立法は無効」というドイツ基本法(憲法)の悶絶講釈~環境省のデタラメ資料⑬
「ドイツは基本法(憲法)で実験動物の保護が規定された」という悶絶講釈~環境省のデタラメ資料⑭
「ドイツは基本法(憲法)でペット動物の所有物という観点から解放された」という悶絶講釈~環境省のデタラメ資料⑮
「ドイツでは動物は可能である限り治療が前提となる」という、環境省のデタラメ資料⑯
続・「ドイツでは動物は可能である限り治療が前提となる」という、環境省のデタラメ資料⑰
「ドイツでのティアハイムでの安楽死の統計はない」という環境省のデタラメ資料⑱~殺処分率36%のティアハイムが統計を公表していますが(笑い)
「経済的理由」で収容猫すべてを殺処分したティアハイムの行為は合法~環境省のデタラメ資料⑲
続・わなで捕らえたのちに飼犬飼猫を殺害することが合法なドイツ~環境省のデタラメ資料㉑
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バ環狂症 メールアドレス
moe@env.go.jp


平成 29 年度 訪独調査結果 平成 29 年 5 月 30 日 特定非営利活動法人アナイス に関して
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平成 29 年度 訪独調査結果 平成 29 年 5 月 30 日 特定非営利活動法人アナイス に関して
http://www.env.go.jp/council/14animal/ref49_3.pdf?fbclid=IwAR0Z7ErNTl0QCuXYF0nsjJJQOTsRnnqofeBI5btK1yPHUupfywE430R1dwE

以下の記述に対して、『必ず』回答せよ。
数十回本資料に関しては回答を求めるメールを送っているが、いまだに一度も回答がない。
公的機関として国民の回答の求めに応じる義務がある。
また本報告書の記述内容が正しければ、その根拠となる出典を必ず示せるはずであり、弁明もできるはずである。
なぜしないのか。

飼い主がアニマルホールディングになっていて、死亡したりすると一度に 100 頭とかの動物がティアハイムに収容されてきて対処できなくなる。
動物を虐待したり、ネグレクトしたりしている人には、まず行政の勧告が行われ、勧告が履行されないと、押収して動物を保護する。
その際に要する飼育コストは、飼い主に請求される。
このことは動物保護法に規定がある。
動物保護法には、苦痛を与えてはいけない、虐待してはいけないなどと法律に大枠が書いてあるので、行政が動物を押収できる根拠となっている。
ただし、押収というのは所有権がなくなるわけではなく(1、)態度が改善されれば、その動物は飼い主に返還されることもある。
基本法において、動物は物ではないと規定されている(2、)ので、単なる物のようには扱われない。(16~17ページ)


1、
動物保護法に基づく、飼い主からの動物の押収において、環境省の本記述においては「いかなる場合でも飼い主の動物の所有権がなくなることはない」という意味になるが、その根拠法(動物保護法の該当する条文と原文を示せ)と学説(論文)、もしくは判例を具体的に示せ。
なおドイツ語に拠る文献で原語のものに限る。

2、
「基本法(環境省の本資料の記述では、ドイツ憲法 grundgesetz GG としか理解できないが。日本ではこれを基本法と訳している場合が多い)において動物は物ではないと規定されている」であるが、その基本法の条文は何条で、原文を示せ。
また「動物は単なるもののようには扱われない」とは具体的にどういう意味か。回答せよ。

真実は以下の通り。

1、であるが、ドイツ動物保護法16条aでは「押収した後の動物を行政が第三者に売却もしくは殺処分を行うことができる」と規定されている。
所有権が行政に移転しなければその動物の売却や殺処分などは行えない。
学説においても、「動物保護法16条aの規定は、飼い主から動物の所有権をはく奪する根拠となる」とあり、また判例でも同じ判断がある。

2、であるが、「動物は物ではない」との規定は、ドイツ民法(Bürgerliches Gesetzbuch BGB)90条aの規定と思われる(Tiere sind keine Sachen. )また「動物は単なるもののようには扱われない」であるが、Sache(n)は、法学でもちいられた場合は、「財物=所有権が及ぶもの」である。
つまり動物は、特別法の規定があれば民法での財物の規定が適用されないう意味でもある。
行政が飼い主からむりやり動物を押収(没収)して、飼い主の意思に反して殺すことが「単なるもののようには扱われない」なのか。
この表現は極めて読者に誤解を招くので不適切である。


蛇足を述べれば、animal hoarder のことを、animal holder と記述するとは笑止千万である。
本報告書は義務教育をちゃんと終了しているのか。
今からでも小学生英語から勉強しなおすことをお勧めする。

しかしながら、省が公費で作成した資料としてはあまりにもデタラメ誤りがひどすぎる。
これからも指摘していくが、環境省としてこの資料の訂正資料を作成し、謝罪を行うことを求める。
すでに会計検査院への申立期間は過ぎているが、この資料の内容のひどさからは、不適切な公費支出であることは明らかである。
追って責任を追及する所存である。

バカ記事

「ドイツでは動物保護法で動物の殺処分は禁じられています」
ドイツ動物保護法16条aでは、「行政が飼い主から動物を押収して強制的に殺処分する権限が規定されている。
対して日本ではそのような規定はない。
大嘘デタラメもいい加減にせえよ。
https://news.livedoor.com/article/detail/9350307/

「動物福祉の最先進国とされるドイツでは、殺処分は国の法律で禁止されているそうです」
嘘つきの定番「伝聞系」。
ドイツでは動物保護法をはじめ、禁止犬種法、犬法、狂犬病法、通関法など多くの法律で、飼い主の意思に反してでも強制的に犬猫を殺処分する規定が多数ある。
https://n-d-f.com/blog/topics/4040.php

もう一種のテロ活動だと思います。又は環境省はじめ国がナマクラか。
ノーキル一辺倒で保護活動は成立しません。きちんと選別することも必要です。

うちでは現在小規模の保護施設(あまりにも犬をあづかって欲しいとか譲渡先見つけて欲しいとか依頼されるため。きちんと第二種を取得しないとやはり、と思って)を計画していますが、何もかんも闇雲に収容、保護しようとは思いません。時には非情も必要なんだとわきまえています。

Re: タイトルなし

一尺八寸 様、コメントありがとうございます。

> もう一種のテロ活動だと思います。又は環境省はじめ国がナマクラか。

環境省が率先してデマ情報を流しているわけです。
まさに税金泥棒、国賊省です。

ドイツ動物保護法16条aでは、不適正飼育者の動物を行政が押収して、殺処分してよいと、「殺処分」について明文化しているのです。
これは重要なポイントで、ヒヤリングを行ったドイツの連邦政府機関の職員が触れないわけがないです。


> ノーキル一辺倒で保護活動は成立しません。きちんと選別することも必要です。

実際問題、数百頭レベルのアニマルホーダーの犬猫を殺処分なしで解決することは不可能です。
行政が強制的に飼い主の所有権をはく奪し、動物を取り上げて第三者への譲渡や殺処分を行うには、飼い主の所有権の制限が必要です。
その根拠となるのが民法90条aの、「動物は物ではない(=財物、所有権が及ぶもの)」の規定です。
特別法があれば、動物の所有権を制限できる、民法の規定を受けない、ということです。
だから行政が不適正飼い主から犬猫などを取り上げて、殺処分したり、警察官が市中で犬を射殺しても民事上の損害賠償を負わないのです。
日本では動物はあくまでも物=財物ですから、飼い主の所有権が及びます。
ですから不適正飼育者から行政が動物を取り上げて殺処分を強制的にすることができないのです。
「動物は物ではない」とは、そういう意味です。

環境省の本報告書では、これをドイツ基本法で規定していると書いています。
本当にお笑いです。

「アニマルホーダーの犬猫などでも物ではない(命あるものとして尊重されると言いたいのでしょうがw)」ので、殺処分されることはないと読者は誤解します。
日本でもアニマルホーダーの問題が深刻になりつつあります。
この狂った報告書を基に「ドイツではアニマルホーダーの犬猫でも尊重されて殺処分されない」などというデマが拡散すれば、まさに環境テロです。


> 何もかんも闇雲に収容、保護しようとは思いません。時には非情も必要なんだとわきまえています。

まったく妥当なご意見です。
アニマルホーダーの犬猫を限なく保護することは不可能です。

記事から逸れますが

お久しぶりです。最近身近に起こった事を少々。
今年に入った辺りから通勤ルート上のところどころで猫の糞尿臭がするようになり、餌やりがいるなと感じていましたところ、それから間もなく自治会より餌やりに関する注意喚起のポスターがあちこちに掲示されました。
内容からすると、どうやらアレルギーをお持ちの方かご家族から切実な訴えがあった模様で、自治会が積極的に対処していると思われる内容でした。
その後、ひと月ほど経過した辺りから糞尿臭がしなくなってきましたので、自治会が餌やりに対して何らかの対応をされたものと思われます。
残念ながらどう対応したかなどの情報は入ってこないため詳細は不明で、餌やりが単に他所へ移動しただけかも知れないので何とも言えませんが、現在のところ通勤ルート上であの悪臭を感じることはなくなりました。
なお、本件に関し自治会のみで対応したのか、公的機関も巻き込んでのことなのかも不明です。

Re: 記事から逸れますが

迷惑餌やり反対派 様、コメントありがとうございます。

> 今年に入った辺りから通勤ルート上のところどころで猫の糞尿臭がするようになり、餌やりがいるなと感じていましたところ、それから間もなく自治会より餌やりに関する注意喚起のポスターがあちこちに掲示されました。
> 内容からすると、どうやらアレルギーをお持ちの方かご家族から切実な訴えがあった模様で、自治会が積極的に対処していると思われる内容でした。

猫アレルギーは患者さんにとっては深刻です。
猫よりも人権に配慮するのは当然です。
ドイツでは、集合住宅の大家は、入居者に猫アレルギーがいた場合は他の入居者の猫飼育禁止を禁止できるという判例があります。
またコミュニティ(日本でいう自治会)での、猫アレルギーを理由にした餌やり禁止も合法との判決があったと記憶しています。
折々記事にします。


> 残念ながらどう対応したかなどの情報は入ってこないため詳細は不明で、餌やりが単に他所へ移動しただけかも知れないので何とも言えませんが、現在のところ通勤ルート上であの悪臭を感じることはなくなりました。

多分、その餌やりさんがいずらくなって引っ越した、高齢で亡くなったのではないかと。
本当に餌やりをしている現場は糞尿臭がひどいので、すぐにわかります。
それを「たかが糞尿」という愛誤は嗅覚がマヒしているのですかね。
プロフィール

さんかくたまご

Author:さんかくたまご
当ブログのレコード
・1日の最高トータルアクセス数 8,163
・1日の最高純アクセス数 4,956
・カテゴリー(猫)別最高順位7,928ブログ中5位
・カテゴリー(ペット)別最高順位39,916ブログ中8位

1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
しかし私が管理人であるサイトは、このページのフリーエリアにあるリンクだけです。
その他のものは、例えば本ブログ管理人が管理人と誤認させるものであっても、私が管理しているサイトではありません。
よろしくお願いします。

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