なぜ私はこのブログを続けているのか

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Domestic/inländisch
なぜ私はこのブログを続けているのでしょうか。結論から言えば、「日本で流布されている、特に海外の動物愛護に関する正確な情報を提供し、誤った、または意図的に流布されているデマ情報を正すこと」です。つまり客観的な事実を伝えることそのものが目的です。さらに「客観的事実を伝えることの意義は何か」と問われれば、それは民主制度の根幹であるからです。
最近ソーシャルメディアで、「あなたがブログをしている目的は一体何なのか」という質問を受けました。今回記事では、それにお答えしようと思います。結論を端的に回答すれば、私が本ブログを続けている目的は、「客観的事実を伝えること。特に海外の動物愛護に関する情報では誤りや意図的なデマがあまりにも多いので、それを正し、正確な情報を伝えること」です。
さらに、「客観的事実jを伝えることの何の意味があるのか」という問いですが、正確な情報は、民主制度の根幹をなすものだからです。民主主義、すなわち「個々人がバイアスを受けず、自律的に行った意思決定の集合体は最も優れている」という仮定の下に、現時点においては民主制度は最も優れた社会の統治システムとされています。日本はその民主制度を採用している国です。
しかし民主制度が正しい結論を導くためには、いくつかの前提条件があります。重要なことがらの1つに、有権者の意思決定の判断の根拠となる情報が正しいということがあります。誤った情報、さらには世論を誤誘導させる意図的なデマにより有権者が意思決定した立法や政策は、正常に機能するのでしょうか。
例えば私が繰り返し誤りを指摘しているデ、海外の動物愛護に関するあからさまなデマ情報があります。「ドイツでは殺処分ゼロである」、「海外先進国では生体販売ペットショップがない」などです。このようなデマ情報を信じた有権者による投票行動は、現実を無視した無理な「殺処分ゼロ」や、「ペットショップの廃止」に向けた立法や政策につながります。現にその弊害が日本では表面化しつつあります。
例えば一部の動物愛護センターや動物保護団体では、「殺処分ゼロ」にこだわるあまり、過密飼育、ネグレクト飼育に陥り、逆に動物福祉に反する結果をまねていています。過密ネグレクト飼育により、シェルター内での衰弱死や共食いも起きるなどの凄惨なケースもあります。また所有者不明犬猫の事実上の保健所の引き取り拒否により野犬が増え、市民が危険にさらされている例もあります。さらに「殺処分ゼロ」を進めれば、狂犬病予防法に基づく犬の収容と検査殺処分も行えなくなり、国民を危険にさらすことになります。
「ペットショップ廃止」では、それを無理に実現しようとすれば、多くの雇用を失うことになります。さらには、「生体販売ペットショップ」という業態を法律で禁じることは、独占禁止法などに抵触する懸念があります。それは法治国家として適切なのでしょうか。自由主義経済を採用する国としての、日本の国際的な信用を棄損させるのではないかという疑問が残ります。
民主制度の下では、常に意図的に世論をニセ情報で誘導しようとする勢力があります。自らの主義主張の実現や、利権が絡むこともあるでしょう。それらの勢力は巧みにマスコミを利用してフェイクニュースを流し、さらに現代ではソーシャルメディアなどでの世論誘導も水面下で活発に行われています。残念ながら、一見耳障りの良いポピュリズムに烏合したニセ情報は大衆に支持されがちなのです。そのように、実は民主制度は危険にさらされ脆弱なのです。
ある方が「先進国ではペットショップがないという嘘情報のどこが悪いのだ。ペットショップをなくすことは正義である。正義の実現のために嘘で世論を誘導するのは正しいことではないか」といいました。この方は民主主義を理解していません。先にも述べましたが、民主制度とは「個々人がバイアスを受けず、自律的に行った意思決定の集合体は最も優れている(=正しい)とする社会の統治システム」です。民主制度を採用している日本から、この方は出ていくべきでしょう。
繰り返しますが、民主制度を正しく機能させるためには、有権者の意思決定の根拠となる情報は、正しく伝えなければならないのです。そのためには、ニセ情報に気が付いた誰かが、それを公に示し、正す必要があります。民主制度は、常に誰かがメンテナンスをしなければならないのです。それは民主制度を採用している社会の一員としての責務であると私は考えます。とはいえ、大義名分はともかく、私は自分がやりたいから好きでブログを続けているということなんですがね。
(画像)
あきれたNHKの、白痴な赤恥大嘘番組、「地球でイチバン ペットが幸せな街~ドイツ・ベルリン~ 2012年11月1日放映、のHPから。これほど酷い大嘘、偏向番組を垂れながして、外交問題にならないか私は心配しています。私はこの番組でも誤りを数十回NHKに問いただしました。以下に引用します。
NHKの回答は事実上、「この番組はデマである」ことを認めています。しかしその後もNHKは繰り返しデマ番組を制作し、放映し続けています。
この度は、貴重なご指摘、ご意見、誠にありがとうございました。
番組ホームページの記述について、ご質問に回答させていただきます。
① 殺処分について
ドイツでは、連邦の動物保護法第17条(注1)において、「正当な理由なしに動物を殺す事は禁じられている」と定められています(「正当な理由」とは、苦痛をともなう病気や、人間に対して危険な状態などで、獣医が安楽死の必要ありと判断した場合です)。
そのため番組では、ドイツでは「日本のように飼い主の都合などによる殺処分が行われていない」という意味で「殺処分ゼロ」という表現を使いました。
「正当な理由」があれば殺処分が行われることは私どもも了解しており、番組ホームページでも「重い病気で回復の見込みがなく、生活が苦痛を伴う状態だと獣医が判断した場合などは安楽死させることもある」と記載しています。
ドイツ連邦の動物保護法では、脊椎動物(犬を含む)を、正当な理由無しに殺す事は、禁止している(動物保護法17条)。
以下の者には、3年までの自由刑もしくは罰金刑が科せられる。
1. 正当な理由なしに脊椎動物を殺した者
2. a) 粗悪・乱暴から多大な痛み又は苦しみを、もしくは
b) 長期に続くもしくは繰り返される多大な痛み又は苦しみを脊椎動物に与えた者
② ペットショップでの動物の売買について
ペットショップでの動物の販売は違法ではありませんが、動物保護法により特別な許可が必要となり、厳しい基準をクリアした店舗のみ販売することができることから、「ペットショップで犬や猫は売っていない」と記しました。
以上、ご回答申し上げます。改めまして、貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の番組作りの参考にさせていただきます。よろしくお願い申し上げます。
上記のNHKの回答に関してです。ドイツでは一般の飼い主が獣医師に安楽死を依頼することは広く行われています。またNHKの報道の、「(殺処分)ゼロ」ということは「例外もないから『ゼロ』なんでしょう、ふつうに日本語を解釈すれば。「正当な理由がある殺処分」を含めない「殺処分ゼロ」ならば、日本も殺処分ゼロです。日本の動物愛護管理法44条1項では、みだりに愛護動物を殺傷してはならない」との規定があります。「44条 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処する(当時)」。日本でも、正当な理由が無い(みだりな)愛護動物の殺傷を禁じています。ドイツの、動物保護法(Tierschutzgeset)で、正当な理由が無い動物の殺傷を禁じているから「殺処分ゼロ」というのならば、日本でも「殺処分ゼロ」になります。
ドイツ動物保護法(Tierschutzgesetz)
(1) Ein Wirbeltier darf nur unter wirksamer Schmerzausschaltung (Betäubung) in einem Zustand der Wahrnehmungs- und Empfindungslosigkeit oder sonst, soweit nach den gegebenen Umständen zumutbar, nur unter Vermeidung von Schmerzen getötet werden.
4条
(1)脊椎動物は、知覚不能及び無感覚、またはその他の疼痛除去(効果的な意識喪失下)で、(それが不可能の場合の)特定の状況下では合理的な範囲で疼痛管理を行った場合に限り殺すことができる。
(註 「脊椎動物は意識を喪失させるか、状況に応じて苦痛回避を行えば殺すことができる」の意)
16a
(1) Die zuständige Behörde trifft die zur Beseitigung festgestellter Verstöße und die zur Verhütung künftiger Verstöße notwendigen Anordnungen.
2 Die Behörde kann das Tier auf Kosten des Halters unter Vermeidung von Schmerzen töten lassen, wenn die Veräußerung des Tieres aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen nicht möglich ist oder das Tier nach dem Urteil des beamteten Tierarztes nur unter nicht behebbaren erheblichen Schmerzen, Leiden oder Schäden weiterleben kann.
16条
1項 所管官庁は以下の違反を是正し、将来の違反を防止するために必要な措置を講じなければならない。
2号 行政当局は、動物の売却が法的に、または事実上の理由で不可能である場合、または行政獣医師が動物の痛み、苦しむこと、または傷病の回復が見込めない状態でしかその動物が生存できないと判断した場合は、飼い主の費用で動物を殺害して動物の苦痛を回避させることができる。
(註 この条文はアニマルホーダーなどの不適正飼育者から動物を押収して強制的に殺処分することを想定しています。日本では飼い主の意思に反して強制的に殺処分する規定は動物愛護管理法他では定めていません)
②ですが、ドイツでは人口比で日本の1.3倍程度の生体販売ペットショップが存在し、日本より多いのです。また犬以外は、ドイツのペットの生体販売においては、日本と比べて特段厳しいとは思いません。例えば猫は日本では8週齢未満の販売は禁止されていますが、ドイツでは販売の週齢規制すらありません。
このようなあからさまなデマ番組を制作放映するするNHKは、国民の義務である視聴料で存続させる意義はないです。というよりマスコミとしても存続意義がないのでは。巨大マスメディアであるNHKをはじめ、さらには民間シンクタンクが県から受注した調査報告、環境省が公費で行ったドイツの動物愛護に関する調査報告書ですら、嘘デマ誤り満載の情報を垂れ流しています。まさに日本は民主制度の危機です。

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