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ティアハイムでの犬の感電殺(家畜の屠殺方法)による殺処分が合法なドイツ







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(Zusammenfassung)
Krefelder Tierheim soll Tiere aus Kostengründen getötet haben.


 日本では、「ドイツでは犬猫の殺処分(に限らず家畜の屠殺でも)は必ず麻酔薬による安楽死でなければならない」という情報が流布されています。しかしそれは荒唐無稽なデマ、大嘘です。近年ドイツで真菌性の感染症を理由に、家畜の屠殺で一般的に用いられる感電殺(電気スタニング)により犬を殺処分したティアハイムがありましたが、所管する行政機関も検察庁も「違法行為ではない」と判断しました。


 サマリーで示した通り、ドイツのティアハイムが収容動物が真菌性の感染症に感染したことにより、数頭の犬と40匹近くの猫を感電殺(註 電気スタニング。豚などの家畜の屠殺でよく用いられる)などにより殺処分したケースがあります。この事件を報道したニュースでは感染症名が記述されていませんでしたが、多くの場合は真菌性の感染症は皮膚病です。致死性の病気ではありませんし、重篤な症状になることはありません。また人に感染を及ぼす危険性も低いのです。例えばこのようなものです(猫の真菌による感染症の症状・原因と治療法)。
 当ティアハイムの元従業員2名は、当ティアハイムのこの殺処分が動物保護法に違反するとして所管する行政機関と検察庁に告発を行いました。まず、「1、真菌性の感染症は致死性ではなく治療が容易であるために、殺処分は正当な理由がない」と、「2、感電殺(電気スタニング)という殺処分の方法が不適切である」という2点です。しかし所管する行政機関も検察庁も、ティアハイムのおこなったこれらの殺処分は合法であるとし、行政処分も刑事訴追もありませんでした。

 この事件について私は記事にしています。ティアハイムの殺処分が、「1、その動物の疾病が治療可能であり、致死性の病気ではなくても、ティアハイムの経営上(経済的)の理由があれば合法である」という判断を、所管する行政組織と検察庁は示したことを取り上げています。その根拠は、1982年に示された、ドイツ最高裁判決の「獣医師は飼い主の経済的利益にも考慮して殺処分する権利読義務がある」に基づきます。

「経済的理由」で収容猫すべてを殺処分したティアハイムの行為は合法~環境省のデタラメ資料⑲

 今回は、「2、ティアハイムが収容動物を感電殺(註 電気スタニング。家畜の屠殺、特に豚でよく用いられる方法)で殺処分を行うことは合法である」ことを、所管する行政組織と検察庁が示した根拠について考察します。
 再び、「真菌性の感染症を理由に、収容動物のほとんど(犬数頭と猫~40匹)を感電殺(電気スタニング)などの方法により殺処分したティアハイム」について報道したニュースソースから引用します。
 Einschläferungen ohne triftigen Grund : TV-Bericht erhebt Vorwürfe gegen Krefelder Tierheim 「正当な理由もなく収容動物を安楽死させた:テレビ局の取材班はクレーフェルト・ティアハイムを非難しています」 2015年11月24日


Krefeld Im Krefelder Tierheim sollen 30 bis 40 Tiere "ohne vernünftigen Grund" getötet worden sein - darüber berichtet der Fernsehsender Vox.
Tierheim-Vorstandssprecher Dietmar Beckmann sieht die Einrichtung zu Unrecht an den Pranger gestellt.
Sie waren von 2011 bis 2014 in dem Tierheim beschäftigt und werfen der Einrichtung vor, 30 bis 40 Tiere - vor allem Katzen - ohne triftigen Grund eingeschläfert zu haben.
Zudem sollen Hunde mit Stromschlägen traktiert worden sein.
Laut Paragraf 17 des Tierschutzgesetztes ist es verboten, ein Wirbeltier ohne "vernünftigen Grund" zu töten. Dagegen soll das Tierheim verstoßen haben.
Die Vorwürfe im einzelnen: Das Tierheim soll Katzen mit Pilzerkrankung eingeschläfert haben.
Ein solcher Pilzbefall sei aber gut behandelbar.
Euthanasie mit tiermedizinischer Indikation ist auch laut Staatsanwaltschaft rechtlich möglich.
"Die Entscheidung liegt immer beim Tierarzt."

クレーフェルトにある、クレーフェルト・ティアハイムでは、30から40匹の動物が「合理的な理由なしに」殺されたと言われています。
ティアハイムの広報担当者、ディートマー・ベックマン氏は、この施設が誤って晒しものにされたという見解です。
2011年から2014年までティアハイムに雇用されていた従業員らは、30から40匹の動物、特に猫を正当な理由なしに安楽死させたティアハイムを非難しています。
さらに、犬は感電殺されたと言われています。
動物保護法第17条では、「合理的な理由」なしに脊椎動物を殺すことを禁じています。
ティアハイムはこれに違反したと言われています。
刑事告発の詳細:ティアハイムは、真菌性の感染症の猫を安楽死させたと言われています。
このような真菌性の疾患は治療が容易です。
検察庁によると、獣医学的適応に基づく安楽死も法的に可能だということです。
「動物の安楽死の決定は常に獣医の任意によります」



 上記のクレーフェルト・ティアハイムが行った「感電殺(電気スタニング)」ですが、ドイツの映像があります。これにはドイツで一般的に行われている行われている、豚の感電殺(電気スタニング)による屠殺のビデオが収録されています(22:00~)。DIE REPORTAGE Kannst du ein Tier töten? - Zwei Fleischesser machen den Test 「ルポタージュ 動物を殺すことができますか? -2人の肉食習慣がある人がテストを受ける」 2020年3月7日
 「感電殺(電気スタニング)」ですが、まず頭部に電流を流して気絶させ、そののちに心臓に行い心停止させます。こちらに「感電殺(電気スタニング)」によると殺方法の説明があります(豚の殺され方(屠殺方法) 2005年3月2日)。

 感電殺(電気スタニング)による、ティアハイムに収容された保護犬の殺処分が合法であるとの根拠ですが、ドイツ動物保護法(Tierschutzgesetz)の条文を引用します。本法では、4条1項では、脊椎動物の殺害方法について定めています。


Dritter Abschnitt
Töten von Tieren
§ 4
(1) Ein Wirbeltier darf nur unter wirksamer Schmerzausschaltung (Betäubung) (*1)in einem Zustand der Wahrnehmungs- und Empfindungslosigkeit oder sonst, soweit nach den gegebenen Umständen zumutbar, nur unter Vermeidung von Schmerzen getötet werden.

第3章
動物の殺害
§4
(1)脊椎動物は効果的な疼痛除去(意識喪失、気絶)の状態の感覚および無感覚状態か、あるいはそうでなければ所与の条件下で合理的な範囲内で苦痛を回避する方法でしか殺すことができない。


(*1)この条文の、Betäubungを「麻酔」と訳している文献が散見されますが誤訳です。Betäubungは、「麻酔が効いて意識がない状態」で、広義の「意識喪失」を意味します。狭義で麻酔はAnästhesie、麻酔が効いている状態は、Anästhesiezustand、またはAnesthesia Zustandです。


 ドイツ動物保護法4条1項では、脊椎動物の殺害においては原則、「その前に意識喪失状態、気絶状態にする」としています。感電殺(電気スタニング)での屠殺の場合は、まず脳に電流を流し動物を気絶させ、そののちに心臓に同じ処置をして心停止させ死に至らします。つまり「あらかじめ殺害の前に意識喪失されている」ので、ドイツでは感電殺(電気スタニング)によると殺が合法なのです。
 また、動物保護法4条1項での脊椎動物の殺害方法においてはすべての脊椎動物、家畜の屠殺も犬猫の殺処分も適用となります。ですから家畜の合法的なと殺方法であれば、ティアハイムに収容している保護犬の殺処分で同じ方法を用いても当然合法と解釈できます。

 ところで、「ドイツでは脊椎動物は麻酔薬を用いた安楽死でなければ殺害できない」は、荒唐無稽なデマ大嘘です。その根拠は、すでに私は何度か今までの記事で述べました。
 そのデマは、ニセドイツ獣医師の京子アルシャー氏の記事、第10回 ドイツ 殺処分ゼロの理由(損保会社が運営していたサイト。現在は削除されている)での、ドイツ動物保護法の誤訳が発端だと私は推測しています。元記事は先の述べた通り削除されていますが、現在も引用やコピーがネット上に流布されています。次回記事では、その弊害について考察しようと思います。

ドイツの犬の保護に関する法律 (京子アルシャー氏の、ドイツ動物保護法の誤訳を引用している)

ドイツ殺処分0の理由 京子アルシャー氏の記事、第10回 ドイツ 殺処分ゼロの理由(損保会社が運営していたサイト。現在は削除されている)の全文コピー


(動画)

 Sheep stunning - Slaughterhouse 「羊の電気スタニングーと殺場」 2019/12/23公開 (閲覧注意)


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1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

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