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「ドイツでのティアハイムでの安楽死の統計はない」という環境省のデタラメ資料⑱~殺処分率36%のティアハイムが統計を公表していますが(笑い)







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(Zusammenfassung)
Euthanasie Statistiken der Tiere im Tierheim


 環境省が2017年に公表した、ドイツに関する資料、平成 29 年度 訪独調査結果 平成 29 年 5 月 30 日 特定非営利活動法人アナイス (以下、「本資料」と記述する)、があります。本資料は全編にわたり嘘、誤りがびっしりと詰め込まれた、まさに見るに耐え難い資料です。本資料においては、「ドイツでの殺処分の現状については、ティアハイムでの安楽死の統計はない」(23ページ)との記述があります。ドイツではティアハイムの犬猫の安楽死(殺処分)統計はありませんが、大学による犬の安楽死(殺処分)調査や、個別に年次報告書として犬猫の安楽死(殺処分)数の統計を公表しているティアハイムが多数あります。本報告書の記述ですと、「ドイツにはティアハイムの安楽死(殺処分)統計は一切ない」という意味になり誤りです。


 サマリーで示した、環境省が2017年に公表した、ドイツに関する資料、平成 29 年度 訪独調査結果 平成 29 年 5 月 30 日 特定非営利活動法人アナイス (以下、「本資料」と記述する)の、問題記述を引用します。


ドイツでの殺処分の現状については、ティアハイムでの安楽死の統計はない。(*2)
ただ、実際の例で言えば、猫が事故にあった手術費が 1,500 €(18 万円)かかる場合であっても安楽殺してはならないという裁判結果があった。(*1)
治療が可能である限り、治療が前提となる。 (23ページ)。



 上記の記述(*1)、は、「ドイツの司法判断においては、動物は治療が可能である限り治療を行わなけれればならず、安楽死してはならない」という意味になります。しかしドイツ連邦最高裁判決では、それとは全く逆の判断が示されています。つまり「獣医師は飼い主の経済的利益に配慮して、動物の治療を打ち切り安楽死しなければならない」という判例です。
 この点については記事、「ドイツでは動物は可能である限り治療が前提となる」という、環境省のデタラメ資料⑯ で、ドイツ最高裁の本判例の原文全文のリンクをつけて説明しました。

 今回記事では、(*2)の記述、「ドイツでの殺処分の現状については、ティアハイムでの安楽死(殺処分)の統計はない」について取り上げます。本資料の記述では、「ドイツではティアハイムの安楽死(殺処分統計)は一切存在しない」という意味になります。しかしそれは誤りです。ドイツのすべての犬猫共のティアハイムの安楽死(殺処分)統計はありませんが、犬に限り殺処分について調査した大学の資料や、個別のティアハイムの殺処分の年次報告書が公表されています。これらの資料においては、かなり高い殺処分率が示されています。ハノーファー獣医大学による2014年の調査資料においては、記録を公開しているティアハイムで犬に限り殺処分率の調査結果が記載されていますが、殺処分率は26.2%です。この数値は、日本の公的な犬の殺処分率の、21.6%よりはるかに高いのです(平成30年度 犬・猫の引取り及び負傷動物等の収容並びに処分の状況)。また個別のティアハイムの殺処分の公表統計では、犬猫の殺処分率が36%という施設があります。

 まずハノーバー(ハノーファー)獣医大学が2014年に公表した、ノルトラインーヴェストファーレン州におけるティアハイムの、行政から収容を委託された犬に関する調査資料があります。この中では、「ドイツのティアハイムの安楽死率(殺処分)率は26.2%である」としています。また必ずしも傷病のみが安楽死(殺処分)の原因ではなく、収容期間が長期に及んだことや、単なるスペース不足(つまり傷病以外の事業者の経済的利益のため)なども高い割合を占めています。
  2014年に、ハノーバー(ハノーファー)獣医大学が行った、詳細なノルトラインーヴェストファーレン州のティアハイムに関する調査資料から引用します。Tierärztliche Hochschule Hannover Bedeutung der Pflege- und Haltungsbedingungen für Gesundheit und Wohlbefinden von Hunden als Fund- und Abgabetierein Tierheimen des Landes Nordrhein-Westfalen 「ノルトラインーヴェストファーレン州のティアハイムにおける、行政が拾得した犬の健康と福祉のための世話や飼育環境の調査」。2014年。


Die vom DEUTSCHEN TIERSCHUTZBUND E. V. (1995) erstellte Tierheimordnung hat klare Kriterien für das Töten von Tieren in Tierheimen festgelegt.
dies ist nur in Ausnah- mefällen zulässig.
Wie im Falle einer massiven Überbelegung,verur- sacht durch Langzeitinsassen, verfahren werden soll.
RUPPERT stellte , dass 26,20% aller aufgenommenen Tiere in Tierheimen euthanasiert wurden.
In 32% dieser Fälle er-folgte die Euthanasie auf Grund unheilbarer Krankheiten, in 68% lag „ein anderer vernünftiger Grund“ wie Bissigkeit, hohes Alter, Ängstlichkeit, langer Aufenthalt oder Platzmangel vor .

ドイツ動物保護連盟E. V.によるティアハイム規則(1995年)は、ティアハイムにおける動物の殺処分のための明確な基準を定めています。
殺処分は、例外的な場合にのみ許可されています。
しかし著しい過剰収容の場合と同様に、動物の長期の収容によってもその基準は徐々に緩和されます。
ルパートは、記録されたすべての動物(犬)のうち、26.20%がティアハイム内で安楽死させられたことを発見しました。
これらの例の32%では、難病が原因で安楽死に処せられました。
別の安楽死の原因の68%は、非人道的な「別の合理的な原因」であり、犬が高齢であること、行動上の問題に不安があること(攻撃性か)、長期の収容期間や収容スペースの不足などが続きます。



 次に、個別のティアハイムが公表している殺処分統計を例示します。tierheim-altentreptow「ティアハイム・アルテントレプトゥ」のHPに掲載されている年次報告書から。
 2014年には、犬猫総収容数137(Pensionstiere 3 は有償での老犬老猫ホーム事業による預かりなので総数から除外)に対して、殺処分(Euthanasien)が34頭、施設内死(verstorben)が15頭でした。総収容数に占める殺処分+施設内死の割合は35.8%です(日本の自治体の殺処分数の計算方法に基づく)。この施設の殺処分率は、概ね年次報告書を出しているティアハイムとしては、平均的な数値だと思います。


(画像)

 tierheim-altentreptow「ティアハイム・アルテントレプトゥ」のHPに掲載されている年次報告書から2014年統計

ティアハイム 殺処分率 36%


 以上より、環境省の本報告書の記述、、「ドイツでの殺処分の現状については、ティアハイムでの安楽死の統計はない。ただ、実際の例で言えば、猫が事故にあった手術費が 1,500 €(18 万円)かかる場合であっても安楽殺してはならないという裁判結果があった。治療が可能である限り、治療が前提となる」のうち、「ドイツでの殺処分の現状については、ティアハイムでの安楽死の統計はない」は、デタラメであることがお分かりいただけると思います。またティアハイムの殺処分率がかなり高いことも示されています。
 本報告書の、「(ドイツでは)治療が可能である限り、治療が前提となる(つまり治療による治癒の可能性があれば治療を続けなければならず、その他の理由、例えば「飼い主の経済的利益による安楽死(殺処分)はできない」という意味になる)」は、記事、「ドイツでは動物は可能である限り治療が前提となる」という、環境省のデタラメ資料⑯、でそれとは真っ向から反する最高裁判例を挙げて、環境省の本報告書がデタラメであることを説明しました。
 次回記事では、ティアハイムでの感染症拡大を防止するために、収容猫約40匹すべてを安楽死(殺処分)させた例などを取り上げます。おそらく未感染の健康な猫も含まれていたと思われます。またこの感染症は治療が可能ですし、致死性の感染症ではありません。つまり「飼い主の経済的利益など」、例えば治療のために施設を閉鎖しなければならなずその間の営業ができなくなることによる収入減の防止などにより、健康な猫ですら安楽死(殺処分)が正当化されるということです。


(参考記事)

犬などのペットの非対面インターネット販売の規制が全くないドイツ~環境省のデタラメ資料①
続・犬などのペットの非対面インターネット販売の規制が全くないドイツ~環境省のデタラメ資料②
「ベルリンでは1歳未満の犬の販売を禁止した」という誤訳~環境省のデタラメ資料③
ドイツの犬リード義務は厳しく、違反者の犬は射殺されてもやむを得ない~環境省のデタラメ資料④
犬のリード義務が極めて厳しいドイツ~環境省のデタラメ資料⑤
続・犬のリード義務が極めて厳しいドイツ~環境省のデタラメ資料⑥
ドイツ、ニーダーザクセン州の厳しい犬のリード義務~環境省のデタラメ資料⑦  
続・ドイツ、ニーダーザクセン州の厳しい犬のリード義務~環境省のデタラメ資料⑧
ベルリン州の犬の咬傷事故は日本の5.5倍~環境省のデタラメ資料⑨
ドイツの犬の咬傷事故の多さは深刻~環境省のデタラメ資料⑩
悪質ブリーダーに苦しめられるドイツの犬~環境省のデタラメ資料⑪
続・悪質ブリーダーに苦しめられるドイツの犬~環境省のデタラメ資料⑫
「動物保護に反する立法は無効」というドイツ基本法(憲法)の悶絶講釈~環境省のデタラメ資料⑬
「ドイツは基本法(憲法)で実験動物の保護が規定された」という悶絶講釈~環境省のデタラメ資料⑭
「ドイツは基本法(憲法)でペット動物の所有物という観点から解放された」という悶絶講釈~環境省のデタラメ資料⑮
「ドイツでは動物は可能である限り治療が前提となる」という、環境省のデタラメ資料⑯
続・「ドイツでは動物は可能である限り治療が前提となる」という、環境省のデタラメ資料⑰
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バ環境省にメールしました

バ環狂症にメールしました。
moe@env.go.jp


平成 29 年度 ドイツにおける動物保護の 取組みに係る調査業務 報告書 に関して

Gesendet



megumi takeda <dreieckeier@yahoo.de>
An:
moe@env.go.jp


Mo., 16. März um 10:15


平成 29 年度 ドイツにおける動物保護の 取組みに係る調査業務 報告書
http://www.env.go.jp/council/14animal/ref49_3.pdf?fbclid=IwAR0Z7ErNTl0QCuXYF0nsjJJQOTsRnnqofeBI5btK1yPHUupfywE430R1dwE
に関して。

以下の記述に関して、必ず回答せよ。

ドイツでの殺処分の現状については、ティアハイムでの安楽死の統計はない。

上記の記述では、「ドイツにおいてはティアハイムの安楽死(殺処分)の関する統計(Statistik)は種類を問わずいかなるものもない」という意味になる。
しかし多くのティアハイムが、収容動物の安楽死(殺処分)統計を公表している。
「ティアハイム 安楽死 統計(笑い)」(tierheim euthanasie Statistik)
https://search.yahoo.co.jp/search?p=tierheim+euthanasie+Statistik&fr=top_ga1_sa&ei=UTF-8&ts=1814&aq=-1&oq=&at=&ai=gKoMie11RmGmyZiJtaM.wA

個別のティアハイムの安楽死統計以外にも、過去に大学がティアハイムの犬の安楽死の統計調査を行っている。
ドイツ語文献で「ドイツにはティアハイムの安楽死統計が一切ない(註 公的機関やティアハイムの統括団体であるドイツ動物保護連盟は、ティアハイム全体の安楽死統計資料は作成していませんが)という根拠を原文で必ず回答せよ。
個別のティアハイムの統計では、殺処分率が36%のところもあるし、犬の安楽死率は日本の公的殺処分率より高い。
環境法の本資料の記述、
「猫が事故にあった手術費が 1,500 €(18 万円)かかる場合であっても安楽殺してはならないという裁判結果があった(この判決について事件番号と年月日、係属裁判所が記載された資料を求めているがいまだに回答がないが)。治療が可能である限り、治療が前提となる(これに真っ向から反する最高裁判所判決が1982年に出されているが?つまり飼い主の経済的利益に配慮して獣医師は安楽死を行わなければならない。つまりこの記述は大嘘」とあいまって、読者に著しく「ドイツのティアハイムはほぼ安楽死(殺処分)がゼロである(だから統計もない)という、誤認を故意に意図したものである。
まさにバ環狂症。
この省の職員はナチスの嘘プロパガンダによる世論支配でも崇拝している狂人の集まりか。
それとも戦中戦前の治安維持法った時代を至高とする危険な全体主義集団か。
国賊、亡国省相対すべき。
現在の民主制度にとって、極めて有害である。
それとも本報告書作成者は常に幻聴が聞こえている精神疾患患者か。
疾病がある職員は国民にとって有害なので、職務から外し、治療に専念させるべきである。

No title

いや・・もう、どうなるん?この国って感じですね・・

個人的に、国民は犬を大事にする傾向があるから犬を飼育する分には良いと思うんですが、ブリーダーさんとかは正直この国にムカついてる方多いのでは?と思ってます。

最近愛誤に乗っ取られた国だと思うので、嫌気が差してます・・まあ、それでも犬を飼うなら日本と言う考えは変わりませんが・・

Re: No title

犬好き 様、コメントありがとうございます。

> 個人的に、国民は犬を大事にする傾向があるから犬を飼育する分には良いと思うんですが、ブリーダーさんとかは正直この国にムカついてる方多いのでは?

そうでもないのです。
ごく最近のことですが、FaceBookでペット業界の重鎮の方も含めて何人かと交流しましたが、完全に太田匡彦氏らの嘘プロパガンダを信じ込んでいました。
ペット業界の方は、本当に日本はペット愛護に遅れていて、海外ではペットショップがないなどと信じている人もいます。
そして卑屈にすらなっています。

以前、オーストリア出身の愛誤のマルコ・ブルーノ氏の記事、「ヨーロッパでは生体販売ペットショップがない」に対してペット業者が「日本は遅れて私たちはこんな仕事をしている」というコメントがあったことを取り上げています。
日本のペットオークション主催者は、ペットオークションがあるのは日本だけという太田匡彦氏の情報をうのみにしていました。
私が「アメリカでは犬のオークションが盛んにおこなわれていますよ」と伝えると、憤っていました。
環境省の外部委員会でペットオークション主催者は太田匡彦氏と顔を合わせるそうですが、「こんな卑しい仕事があるのは日本だけ」と言われたそうです。

業者さんも業者さんで自ら調べる労を疎んじ、愛誤に付け入るスキを与えたのです。
ペット業者さんの落ち度もあります。
知らないことは罪、罰を受けるのは自分たちです。


> 最近愛誤に乗っ取られた国だと思うので、嫌気が差してます・・まあ、それでも犬を飼うなら日本と言う考えは変わりませんが・・

アメリカは愛誤に乗っ取られています。
私は今まで記事にしましたが、「ペットショップは保護施設由来でなければ犬などを販売してはならない」という法律は、愛誤の利権のためです。
つまりパピーミル由来の犬でも、保護団体を形式的にでも経由すればペットショップが販売できるからです。
犬保護団体はパピーミルから大量にオークション経由で子犬を仕入れています。
「パピーミルから買い入れてレスキューした」です。
そしてペットショップに卸します。
つまり「犬などをペットショップが売りたければ保護団体に口銭を落とせ」というシステムです。
そしてどうなったか。
まず犬の価格が高騰しました。
保護団体を経由して口銭を払わなければならないので、そのコストが上乗せされるからです。
また「保護犬」ということで、遺伝性疾患や奇形の犬でも「商品」として売れますし、商品保障も必要ありません。
それはペットショップにも理があることです。
最も不利益を被ったのは消費者(購入価格が高騰した)と、商品の犬(病気や奇形でも販売できるので疾病対策などがおろそかになる)です。

日本は犬猫だけに対しては異常にやさしい国です。
今日は、真菌性の病気を理由に、施設内の犬猫を電気ショッカーでほぼ殺処分したティアハイムが全く問題がなかったという事件を取り上げました。
日本の愛護センターが、真菌性の病気を理由に収容犬猫を電気ショッカーでほぼすべて殺処分などしたら愛誤の暴動が起きます。
プロフィール

さんかくたまご

Author:さんかくたまご
当ブログのレコード
・1日の最高トータルアクセス数 8,163
・1日の最高純アクセス数 4,956
・カテゴリー(猫)別最高順位7,928ブログ中5位
・カテゴリー(ペット)別最高順位39,916ブログ中8位

1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
しかし私が管理人であるサイトは、このページのフリーエリアにあるリンクだけです。
その他のものは、例えば本ブログ管理人が管理人と誤認させるものであっても、私が管理しているサイトではありません。
よろしくお願いします。

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