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続・「ドイツでは動物は可能である限り治療が前提となる」という、環境省のデタラメ資料⑰







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(Zusammenfassung)
BUNDESGERICHTSHOF 
BGH, Urt. v. 19« Januar 1982 - VI ZR 281/79
Ein Tierarzt, dem ein Tier zur stationären Behandlung übergeben worden ist, ist berechtigt und verpflichtet, das Tier zu töten, wenn weitere Behandlungsmaßnahmen keinen Erfolg versprechen und dem Tier längere Qualen erspart werden sollen.


 記事、「ドイツでは動物は可能である限り治療が前提となる」という、環境省のデタラメ資料⑯、の続きです。
 環境省が2017年に公表した、ドイツに関する資料、平成 29 年度 訪独調査結果 平成 29 年 5 月 30 日 特定非営利活動法人アナイス (以下、「本資料」と記述する)、があります。本資料は全編にわたり嘘、誤りがびっしりと詰め込まれた、まさに見るに耐え難い資料です。本資料においては、「ドイツでは動物は可能である限り治療が前提となる」という記述があります。しかしこの記述は正反対のデタラメです。ドイツ連邦最高裁では「獣医師は飼い主の経済的利益に配慮して安楽死を行わなければならない」という判例が確定しています。



 サマリーで示した、環境省が2017年に公表した、ドイツに関する資料、平成 29 年度 訪独調査結果 平成 29 年 5 月 30 日 特定非営利活動法人アナイス (以下、「本資料」と記述する)の、問題記述を引用します。


ドイツでの殺処分の現状については、ティアハイムでの安楽死の統計はない。(*2)
ただ、実際の例で言えば、猫が事故にあった手術費が 1,500 €(18 万円)かかる場合であっても安楽殺してはならないという裁判結果があった。(*1)
治療が可能である限り、治療が前提となる。 (23ページ)。



 上記の記述(*2)、「ドイツでの殺処分の現状については、ティアハイムでの安楽死の統計はない」ですが、ドイツ全土の殺処分統計はありません。しかしの犬に限り殺処分について調査した大学の資料や、個別のティアハイムの殺処分の年次報告書が公表されています。これらの資料においては、かなり高い殺処分率が示されています。例えばパルボ感染で多数の猫を殺処分した施設での犬猫の殺処分率が35%などです。この記述ですと、「ドイツにおいてはティアハイムの安楽死統計は一切ない」という意味になり、誤りです。(*2)については、後ほど取り上げます。
 さらに記述(*1)、は、「ドイツの司法判断においては、動物は治療が可能である限り治療を行わなけれればならず、安楽死してはならない」という意味になります。しかしドイツ連邦最高裁判決では、それとは全く逆の判断が示されています。つまり「獣医師は飼い主の経済的利益に配慮して、動物の治療を打ち切り安楽死しなければならない」という判例です。この点については前回記事で、ドイツ最高裁の本判例の原文全文のリンクをつけて説明しました。

 つまり環境省の本資料の記述、「(ドイツでは、動物の)治療が可能である限り、治療が前提となる」は、真実とは正反対の大嘘なのです。「ティアハイムにヒヤリングした」とありますが、おそらく言語が全く通じておらず、通訳者と環境省の職員の、断片的な日本で流布されているデマ情報を元にした妄想作文と思われます。
 思い当たる日本でのデマ情報に、「ドイツでは動物は治療が可能である限り、治療が前提である(治療により治癒の可能性が少しでもあれば治療を続けなければならならず、違反した獣医師は刑事罰を受ける)」があります。それは「ドイツ連邦獣医師」を詐称している、京子アルシャー氏による記事です。なおこの記事は管理者が既に削除しているためにネット上で見ることはできません。損保会社が運営していた、Dog actually というサイトで、京子アルシャー氏は、第10回 ドイツ 殺処分ゼロの理由という記事を寄稿していました。最近まで全文コピーした個人ブログがありましたが、それも削除されました。しかしあまりにも面白い内容ですので、私が全文をコピーして保存しています。その中から引用します。


現在ドイツの動物保護法では動物の殺行為について以下のように明確に定められている。

§4(1)Ein Wirbeltier darf nur unter Betäubung oder sonst, soweit nach den gegebenen Umständen zumutbar, nur unter Vermeidung von Schmerzen getötet werden.
(脊椎動物は麻酔下においてのみあるいは状況により痛みを回避することでのみやむを得ず殺されることとする)(*1)

この法律に則り、犬や猫を殺すにはまず獣医学的所見という正当な理由が必要である。
現実的な例を挙げると、ティアハイムに収容された犬や猫を一人の獣医師が不治の病と診断のうえ安楽死を決定したとすると、安楽死させられた犬や猫の死体は大学の病理検査に送られ、そこで安楽死を決定した獣医師と同じ病理結果を得られなければ正統な理由なく動物を殺したということで起訴の対象となる(註 今からでも京子アルシャー氏に、そのような裁判例を1例でも挙げていただきたい。ドイツ連邦司法省の判例データベースでは1つも確認できていません)。(*2)
また例え不治の病だとしても酷い痛みを伴わず投薬など治療を継続することで生活に支障がないとされる動物は安楽死の対象にはならない。
それでも、やむを得ず動物を殺す際はかならず安楽死でなくてはならない。
現在ドイツの動物保護法から読み取ると安楽死とは「痛みと苦しみを伴わない死」のことであり、家畜の堵殺のみならず犬の場合も麻酔薬を用い痛みと苦しみを回避することでのみ殺すことが許される。(*3)


(*1)この記述ですと、「ドイツでは脊椎動物(魚類、両生類、爬虫類、鳥類、哺乳類)の殺害は、すべて回復不能の傷病の苦痛を取り除く目的でしか殺害できず、かつ安楽死でなければならない」という意味になります。ドイツで食されているニシンは、すべて末期の傷病で麻酔薬で安楽死されたものか自然死したものなのでしょうか。中毒死したドイツ人がいないことが不思議です。正しい訳は、「脊椎動物は意識喪失下または(それが不可能な場合は)、所与の状況下で合理的な範囲で苦痛を回避した方法でのみ殺害ができる(拙訳)」です。つまり「脊椎動物を殺す場合は麻酔などであらかじめ意識を喪失させているか、それができない場合は状況に応じて合理的な範囲で苦痛を回避する方法でしか殺害できない」ということです。
(*2)ティアハイムの統括団体である、ドイツ動物保護連盟(Tierschutzbund)はティアハイム運営指針(Tierheimordnung des Deutschen Tierschutzbundes)を出しており、「傷病を理由とする動物の安楽死は獣医師1人の判断でできる」としています。
(*3)動物の安楽死用の麻酔薬、ペントバルビタールは毒性が強く、本薬により安楽死された家畜の肉を食べれば、かなりの割合で人が死にます。それ以前にEU(EUに限らずほぼすべての国で)では、医薬品成分が残留した食肉の流通を禁じています。


 引用した上記の京子アルシャー氏の記事の、「犬や猫を殺すにはまず獣医学的所見という正当な理由が必要~理由なく動物を殺したということで起訴の対象となる~不治の病だとしても酷い痛みを伴わず投薬など治療を継続することで生活に支障がないとされる動物は安楽死の対象にはならない」は、環境省の本資料の記述、「ドイツでは治療により治癒の可能性がある限り治療をしなければならない(つまり飼い主の経済的理由は正当な安楽死の理由にならないためにできない)」と同」じ内容です。
 しかし前回記事で示した通り、1982年のドイツ連邦最高裁判所での判決では、「獣医師は飼い主の経済的利益にも考慮して、安楽死を行う義務と権利がある」とあるのです。つまり、京子アルシャー氏の、「ドイツでは犬や猫の安楽死は獣医学的所見での正当な理由のみでしかできない」は、真実とはまさに正反対の大嘘です。

 この京子アルシャー氏の記事は、かつては動物愛護(誤)関係者に多く引用され拡散されていました。歴史的珍訳ともいえるドイツ動物保護法の誤訳以外にも、この記事の内容はすべてにおいて卒倒するような嘘デタラメの羅列です。仮にドイツ語などが分からなくても矛盾だらけですので、正常な知能があればデマということに気が付きそうなものですが。まさに日本の動物愛護(誤)活動家らの無知蒙昧と知能の低さ証明する、金字塔といえる記事でした。ネット上から削除されたことが大変残念です。
 繰り返しますが、環境省の本資料の作成者らは、この京子アルシャー氏などが流布したデマ情報を元にした断片的な知識を元に、妄想作文したものと思われます。おそらく「ドイツのティアハイムへのヒヤリング」では、まったく言語が通じていなかったのではないかと想像します。


(画像)

 ドイツ動物保護連盟による、ティアハイム運営指針(Tierheimordnung des Deutschen Tierschutzbundes)の、7ページのスクリーンショット。
 京子アルシャーさん、あなたはしばしば「ティアハイム・ベルリンの経営にかかわってきた」と日本で豪語されていますが、そのような方がまさかティアハイムのバイブルというべき、ドイツ動物保護連盟の「ティアハイム運営指針」をお読みになったことがないわけないですよね?そして獣医師の単数形と複数形(Tierarzt Tierärzte)の区別がつかないわけもないと思いますが(笑い)

b) Die Einschläferung (Euthanasie) unheilbar kranker Tiere, die nur unter Schmerzen, Leiden oder
Schäden weiterleben könnten, ist ein selbstverständliches Gebot des Tierschutzes.
Die schmerzlose Einschläferung ist nur vom Tierarzt zu entscheiden und durchzuführen.

b)苦痛や症状が継続する可能性がある、苦しんでいるだけの終末期の動物の安楽死は、動物福祉上必要なのは明らかです。
苦痛回避の安楽死は、獣医師(Tierarzt=単数形。1人の獣医師。2人以上の複数の獣医師だと、Tierärzteと複数形になります。つまり「獣医師1人の判断で傷病を理由とする安楽死ができる」としています。つまり京子アルシャー氏の、「1人の獣医師の判断では安楽死を決定できない」と言う大嘘がばれました)のみにより決定され実行されます。


ティアハイム運営指針


(動画)

 Warum Hering und Dorsch schonend gefangen werden | Quarks 「ニシンとタラがたやすく獲れた理由」 2019/08/11 ドイツARD放送
 京子アルシャー氏の、ドイツ動物保護法(Tierschutzgesetz)の日本語訳によれば「ニシン(脊椎動物)は末期の傷病でその苦痛を取り除く目的でのみ殺すことができ、しかも麻酔薬による安楽死でなければならない」です。しかしこの動画を見る限りそのような処置をしているようには見えませんが(笑い)。
 この番組では「ニシンやタラはかつてはドイツでは大量に獲れて、貧乏人の食材だった。しかし漁獲量が減っている」と伝えています。ニシン1尾づつ治癒不可能な末期の傷病があるものを選別して麻酔薬で1尾づつ安楽死していては、ニシンはものすごい高価格になります。また病気の魚で麻酔薬で殺害したものを食べていれば、ドイツ人の相当数は死んでいたでしょう。




(追記)

ドイツ殺処分0の理由

 ニセドイツ獣医師、京子アルシャー氏のドイツ動物保護法の歴史珍訳、誤訳記事の丸々コピーがありました。





(参考記事)

犬などのペットの非対面インターネット販売の規制が全くないドイツ~環境省のデタラメ資料①
続・犬などのペットの非対面インターネット販売の規制が全くないドイツ~環境省のデタラメ資料②
「ベルリンでは1歳未満の犬の販売を禁止した」という誤訳~環境省のデタラメ資料③
ドイツの犬リード義務は厳しく、違反者の犬は射殺されてもやむを得ない~環境省のデタラメ資料④
犬のリード義務が極めて厳しいドイツ~環境省のデタラメ資料⑤
続・犬のリード義務が極めて厳しいドイツ~環境省のデタラメ資料⑥
ドイツ、ニーダーザクセン州の厳しい犬のリード義務~環境省のデタラメ資料⑦  
続・ドイツ、ニーダーザクセン州の厳しい犬のリード義務~環境省のデタラメ資料⑧
ベルリン州の犬の咬傷事故は日本の5.5倍~環境省のデタラメ資料⑨
ドイツの犬の咬傷事故の多さは深刻~環境省のデタラメ資料⑩
悪質ブリーダーに苦しめられるドイツの犬~環境省のデタラメ資料⑪
続・悪質ブリーダーに苦しめられるドイツの犬~環境省のデタラメ資料⑫
「動物保護に反する立法は無効」というドイツ基本法(憲法)の悶絶講釈~環境省のデタラメ資料⑬
「ドイツは基本法(憲法)で実験動物の保護が規定された」という悶絶講釈~環境省のデタラメ資料⑭
「ドイツは基本法(憲法)でペット動物の所有物という観点から解放された」という悶絶講釈~環境省のデタラメ資料⑮
「ドイツでは動物は可能である限り治療が前提となる」という、環境省のデタラメ資料⑯
関連記事
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バ環狂症にメールしました

平成 29 年度 ドイツにおける動物保護の 取組みに係る調査業務 報告書 に関して

Gesendet



megumi takeda <dreieckeier@yahoo.de>
An:
moe@env.go.jp


Do., 12. März um 08:17


平成 29 年度 ドイツにおける動物保護の 取組みに係る調査業務 報告書
http://www.env.go.jp/council/14animal/ref49_3.pdf?fbclid=IwAR0Z7ErNTl0QCuXYF0nsjJJQOTsRnnqofeBI5btK1yPHUupfywE430R1dwE

(再送)以下の記述に関して、『必ず』回答せよ。


実際の例で言えば、猫が事故にあった手術費が 1,500 €(18 万円)かかる場合であっても安楽殺してはならないという裁判結果があった。(*1)
治療が可能である限り、治療が前提となる。 (23ページ)。


この記述に従えば、「ドイツでは動物の治療においては治療が可能である限り(費用が際限なくかかっても)治療をしなくてはならず、安楽死は許されないという判例が確定している。そのために治療での治癒の可能性がある限り、飼い主は治療費を負担しなくてはならず、獣医師も安楽死ができない」という意味になる。

1、上記の裁判結果の事件番号と係属裁判所、判決年を示せ。
2、判決文全文(原文)を示せ。

真実は、1982年に、それとは全く逆の判決が西ドイツ連邦最高裁判所で出されている。
最高裁 事件番号 19.01.1982 - VI ZR 281/79
「獣医師は動物の治療において、飼い主の経済的利益に配慮しなければならず、治療費の負担が動物の価値に比べて重すぎる場合は治療による治癒の可能性があったとしても安楽死を行う義務があり、また権限がある」である。

国の機関が他国の判例を全く逆に捏造して、公にデマを流していいと考えているのか。
「実際の例で言えば、猫が事故にあった手術費が 1,500 €(18 万円)かかる場合であっても安楽殺してはならないという裁判結果があった。治療が可能である限り、治療が前提となる。 (23ページ)」の判決文、「係属裁判所と事件番号と判決文全文が載った資料」を必ず回答せよ。
国賊亡国省庁、他国の判例をかっいてに捏造してデマを流すな。
外交問題になる。
ゴミ、バ環狂症。
ちゃんと義務教育を修了したまともな職員を使え、税金泥棒。

追記

私はかつて、ドイツの犬猫狩猟駆除に関して、2012年にドイツの文献をこのブログサイトで紹介しました。
http://eggmeg.blog.fc2.com/blog-entry-81.html
ドイツの犬猫狩猟駆除に関しては、2014年に国立国会図書館が資料を出していますが、それより2年も前のことです。
その記事を私が公開した時に、今回記事で引用した偽ドイツ獣医師、京子アルシャー氏の記事の記述、「ドイツでは脊椎動物は不治の病で、その苦痛を取り除く目的でしか殺害できず、かつ安楽死でなければならない」と根拠にして、私がうそつきだとネット上で拡散されました。
法律は、「脊椎動物は」とあれば、例外規定がなければ、すべての脊椎動物が適用範囲となります。
こんな事当たり前ですが。
となれば、アルシャー京子氏のドイツ動物保護法誤訳では、「すべての脊椎動物(魚類、両生類、爬虫類、鳥類、哺乳類)で、飼育動物か野生動物の区別なく適用」となります。
少し考えれば、ドイツ語が分からなくてもこの訳はおかしいと、正常な知能があれば気が付きます。
それがわからない、多くの動物愛誤家がこの京子アルシャー氏の歴史的珍訳誤訳を喜んで引用して拡散し、マスコミですら引用しました。
まさに、「愛誤になれば例外なくバカになる」を証明する、実に良い実例で、金字塔というべきです。
京子アルシャー氏のこの記事が削除されたのは極めて残念です。
できれば私は全文を転載したいのですが、著作権違反になりますので残念ながらできません。
最近まで個人ブログに全文転載したものがありましたが、あの方もこの歴史的珍訳誤訳の痕跡を消すのに必死なんでしょう。

ニセドイツ獣医師の京子アルシャー氏ですが、他にも誤訳を繰り返しています。
連邦規則(省令)を、条例と何度記述していたかわからない。
ドイツ連邦全土に効力が及ぶ条例ってなんだ(笑い)。
この噴飯誤訳の資料を、「ドイツ獣医師京子アルシャーによるもの」として、バ環境省が参考資料をして採用しています。
まさに日本の動物愛護(誤)は狂気の世界。
プロフィール

さんかくたまご

Author:さんかくたまご
当ブログのレコード
・1日の最高トータルアクセス数 8,163
・1日の最高純アクセス数 4,956
・カテゴリー(猫)別最高順位7,928ブログ中5位
・カテゴリー(ペット)別最高順位39,916ブログ中8位

1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
しかし私が管理人であるサイトは、このページのフリーエリアにあるリンクだけです。
その他のものは、例えば本ブログ管理人が管理人と誤認させるものであっても、私が管理しているサイトではありません。
よろしくお願いします。

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