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「ドイツでは動物は可能である限り治療が前提となる」という、環境省のデタラメ資料⑯







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(Zusammenfassung)
BUNDESGERICHTSHOF 
BGH, Urt. v. 19« Januar 1982 - VI ZR 281/79
Ein Tierarzt, dem ein Tier zur stationären Behandlung übergeben worden ist, ist berechtigt und verpflichtet, das Tier zu töten, wenn weitere Behandlungsmaßnahmen keinen Erfolg versprechen und dem Tier längere Qualen erspart werden sollen.


 環境省が2017年に公表した、ドイツに関する資料、平成 29 年度 訪独調査結果 平成 29 年 5 月 30 日 特定非営利活動法人アナイス (以下、「本資料」と記述する)、があります。本資料は全編にわたり嘘、誤りがびっしりと詰め込まれた、まさに見るに耐え難い資料です。本資料においては、「ドイツでは動物は可能である限り治療が前提となる」という記述があります。しかしこの記述は正反対のデタラメです。ドイツ連邦最高裁では「獣医師は飼い主の経済的利益に配慮して安楽死を行わなければならない」という判例が確定しています。


 サマリーで示した、環境省が2017年に公表した、ドイツに関する資料、平成 29 年度 訪独調査結果 平成 29 年 5 月 30 日 特定非営利活動法人アナイス (以下、「本資料」と記述する)の、問題記述を引用します。


ドイツでの殺処分の現状については、ティアハイムでの安楽死の統計はない。(*2)
ただ、実際の例で言えば、猫が事故にあった手術費が 1,500 €(18 万円)かかる場合であっても安楽殺してはならないという裁判結果があった。(*1)
治療が可能である限り、治療が前提となる。 (23ページ)。



 上記の記述(*2)、「ドイツでの殺処分の現状については、ティアハイムでの安楽死の統計はない」ですが、ドイツ全土の犬猫の殺処分率統計はありません。しかし犬に関しては殺処分について調査した大学の資料や、個別のティアハイムの殺処分率の年次報告書が公表されています。これらの資料においては、かなり高い殺処分率が示されています。例えばパルボ感染で多数の猫を殺処分した施設での-犬猫の殺処分率が35%などです。この記述ですと、「ドイツにおいてはティアハイムの安楽死統計は一切ない」という意味になり、誤りです。
 さらに記述(*1)、は、「ドイツの司法判断においては、動物は治療が可能である限り治療を行わなければならず、安楽死してはならない」という意味になります。しかしドイツ連邦最高裁判決では、それとは全く逆の判断が示されています。つまり「獣医師は飼い主の経済的利益に配慮して、動物の治療を打ち切り安楽死しなければならない」という判例です。これは旧西ドイツの時代の1982年の判決です。なお、西ドイツ時代の司法判断は東西統一ドイツに引き継がれます。この最高裁判決は有名で、獣医師や動物取扱業者が準拠しています。まずティアハイム関係者が知らないわけがありません。おそらくヒヤリングの際に通訳が全く通じておらず、断片的に日本で流布されているデマ情報を基に妄想作文したか、通訳もしくは有識者(?)、さらには環境省職員の「愛誤思想」により、都合よく改ざんされたと思われます。以下に1982年の、ドイツ連邦最高裁判決(旧西ドイツ)の判決要旨と、その判決に対する解説をいくつか引用します。(*2)については、後ほど述べます。


BUNDESGERICHTSHOF  BGH, Urt. v. 19« Januar 1982 - VI ZR 281/79 「西ドイツ連邦最高裁判所判決 1982年1月 事件番号VI ZR 281/79」 判決文全文から判決要旨

BUNDESGERICHTSHOF 
BGH, Urt. v. 19« Januar 1982 - VI ZR 281/79
Ein Tierarzt, dem ein Tier zur stationären Behandlung übergeben worden ist, ist berechtigt und verpflichtet, das Tier zu töten, wenn weitere Behandlungsmaßnahmen keinen Erfolg versprechen und dem Tier längere Qualen erspart werden sollen.
Unberührt davon bleibt die Verpflichtung des Tierarztes,
nach Möglichkeit vorher seinen Auftraggeber von neuen Krankheitsentwicklungen bei dem Tier zu verständigen und ihn über weitere Maßnahmen zu beraten.

動物の入院治療を受任した獣医師は、さらなる治療手段が成功するとは限らず、動物がより長い苦痛を免れなければならない場合は動物を殺す権利と義務があります。
これは、獣医師の次の義務には影響しません。
可能な限り動物の新しい病気の発生を事前に飼い主に通知し、さらなる措置について助言すること。


 獣医師は「治療による治癒が可能であってもそれが成功するとは限らない場合は、その動物を安楽死する権限と責務がある」ということです。判決理由で「飼い主の経済配慮」、つまり治療の可能性に比べて治療費が高額になる、動物の経済定期価値に比べて治療費が割高になる場合は、獣医師は獣医師の判断で飼い主の経済的利益のためにその動物を安楽死してもよいし、またその責任がある」とあります。


Rechtsprechung BGH, 19.01.1982 - VI ZR 281/79 「判例 (西ドイツ連邦)最高裁 事件番号 19.01.1982 - VI ZR 281/79

Im Rahmen des Behandlungsvertrages schuldet der Tierarzt insbesondere die Einhaltung des tiermedizinischen Standards und hat dabei auch die wirtschaftlichen Interessen des Auftraggebers zu berücksichtigen.

動物の治療契約の一環として獣医師は獣医規範の遵守に特に責任を負うとともに、飼い主の経済的利益も考慮する必要があります。



Geld oder Leben 「金か命か」 2011年3月5日(獣医師向けの法律ガイド)

Wollen Tierbesitzer ihr Tier lieber einschläfern lassen, statt die Kosten einer Behandlung zu tragen, steht der Tierarzt vor einer schweren Entscheidung.
Darf er diesem Verlangen nachkommen?
Oder muss er das sogar?
Wenn die Schmerzen oder Leiden des Tieres durchaus behebbar wären, die Behandlung dem Tierhalter aber zu teuer ist?
Der ethischen Abwägung, ob man das Tier auf Wunsch des Besitzers einschläfert, spielen auch dessen finanzielle Interessen eine Rolle.
Dass der Tierarzt diese sogar berücksichtigen sollte, hat der Bundesgerichtshof bereits in einem Grundsatzurteil von 1982 (VI ZR 281/79) festgestellt.
Je geringer die Erfolgsaussichten zum Beispiel einer Operation erscheinen und je höher das Alters des Tieres ist, desto höher ist das Interesse des Tierhalters an der Ablehnung einer kostenintensiven tierärztlichen Maßnahme anzuerkennen.

ペットの飼い主が治療費を払う代わりに動物を安楽死させたい場合、獣医師は難しい決断に直面します。
獣医師はこの要求に応じることができますか?
または獣医師は安楽死を行わなければなりませんか?
動物の痛みや苦痛を治療することができても、動物の飼い主にとっては治療費が高すぎるとしたら?
飼い主の要求に応じて動物を安楽死できるかどうかの倫理的配慮も、飼い主らの経済的利益も影響します。
西ドイツ連邦最高裁判所は、1982年に原則とする判決(VI ZR 281/79)で、獣医師はこれら(註 飼い主の経済的利益)を考慮に入れるべきであるとすでに述べています。
たとえば手術が成功する可能性が低くなり動物の年齢が高くなるほど、費用のかかる獣医学的処置を拒否したいという動物の飼い主の関心が高まります。



 環境省の本資料の記述、「(ドイツでは動物の)治療が可能である限り、治療が前提となる。 (23ページ)」ですが、少し考えればありえないことです。約40年前の西ドイツ時代の最高裁判決の、「獣医師は治療方針において飼い主の経済的利益にも配慮し、安楽死を行う権利と義務がある」は、まったく妥当で常識的な判断です。
 1982年ころはまだ獣医医療はそれほど高度化してはしておらず、獣医療の費用も極端に高額になることは考えられません。しかしそれでも、「動物の価値に比較して経済的利益に合わなければ飼い主の要求に応じて、または獣医師の判断でその動物の治療(治癒の可能性があったとしても)を打ち切り、安楽死する責務と権限がある」と、最高裁は判断を示しているのです。現代においては獣医療の分野でも高度化しており、MRIなどの医療機器もありますし、ガンの手術では100万円単位になることも珍しくないでしょう。そのような状況で「(ドイツでは動物の)治療が可能である限り、治療が前提となる」はあり得ません。それが判例で示されて飼い主と獣医師の義務ということであれば、ドイツではおそらくペットを飼う人はほぼ皆無になるはずです。

 このような、少し考えれば常識でわかるようなデタラメを堂々と記述する環境省の職員は、精神と知能が正常ではないです。このような噴飯報告書を承認した上部の職員もしかり。ぜひ、「(ドイツでは動物の)治療が可能である限り、治療が前提となる」との、ドイツの判例か、根拠法を示していただきたい(笑い)。それにこたえるのが公的機関の義務であると思います。
 人の医療と動物の医療は根本的に異なります。このような記述をしている資料もあります。MPS Pferderecht – WISSEN und BERATUNG 2017年10月28日 本最高裁判決についての解説


Zudem unterscheidet sich die wirtschaftliche und rechtliche Zweckrichtung in der Tiermedizin maßgeblich von der im Bereich der Humanmedizin, da sie sic
h nach wirtschaftlichen Erwägungen richten muss, die in der Humanmedizin im Rahmen des Möglichen zurückzustellen sind.

人間の医学では可能な限り治療を行わなければならないとする、人間の医学の分野での経済的および法的な目的とは大きく異なり、獣医学における経済的および法的な目的は、飼い主への経済的な配慮に基づかなければなりません。



 環境省の本資料の、「(ドイツでは動物の)治療が可能である限り、治療が前提となる」の記述ですが、おそらく日本で流布されているデマ情報を聞きかじった本報告書作成者がその断片的な知識を基にして、勝手にも嘘妄想作文したと思われます。ドイツでのヒヤリング調査では、まったく言語が通じていないと思われます(*1)。
 そのデマ情報の出所ですが、「ドイツ連邦獣医師」を詐称している、京子アルシャー氏の、既に削除されたブログ記事があります。そのデマ記事については、次回で取り上げます。

(*1)私は本報告書のヒヤリング調査はドイツ語ではなく、英語、もしくは極めて能力が低い、片言レベルのドイツ語話者が行ったと推測しています。例えば本報告書ではドイツの法規で、犬(男性名詞 複数形) Hunde とあるところを、繁殖メス犬としているからです。ドイツ語は名詞に性があります。繁殖メス犬に限る規定であるならば、 ドイツ語が母語の話者は必ず、メス犬(女性名詞 複数形)Hündinnen と回答しているはずです。またドイツ語の通訳で最低限の能力があれば、hunde (犬 男性名詞 複数形)を、メス犬に限った規定とは絶対に訳しません。その様な誤りが多数ありますので。


(画像)

Tierarzt in Berlin - Mobile Tierärztliche Ambulanz
「ベルリンの獣医 - 移動獣医診療所 獣医学博士 ヴィルヘルム·ハース - 実用的な獣医」のweb広告 以下は、その引用です。

Friedliche Sterbehilfe zu Hause.
Ich biete daher an, das Tier(Hund, Katze, Kaninchen oder Meerschweinchen) zu Hause einzuschläfern.
Dies hat seine Gründe.
in Besuch beim Tierarzt ist für jedes Tier stressig.
Ihr Haustier ist in gewohnter Umgebung .
Es gibt also viele gute Gründe die friedliche Sterbehilfe für Ihr Tier zu Hause durchzuführen.
Auch die letzten Momente eines Lebens sollten stress- und schmerzfrei sein. Sollten wir unserem Freund also nicht ermöglichen in gewohnter Umgebung friedlich einzuschlafen?

ペットを穏やかに自宅で安楽死させます。
私は、自宅でのペット(のイヌ、ネコ、ウサギやモルモット)の安楽死を行います。
それには理由があります。
獣医への訪問は、ペットたちにとってストレスです。
あなたのペットは、なじんだ環境の中にいるのです。
自宅であなたのペットを穏やかに安楽死させるのは、多くの良い理由があります。
生涯最後の瞬間は、ストレスや痛みがあってはなりません。
私たちの友人であるペットは、慣れ親しんだ環境の中で安らかに眠ることができないでしょうか?


 ドイツでは一般に、飼い主が自分のペットの安楽死を獣医に依頼することは広く行われています。獣医師は「飼い主の経済的利益にも配慮する必要がある」との最高裁判例がありますので。大学の調査でも、「ドイツの犬の死因はほとんどが獣医師による安楽死である」とあります。犬が高齢になって、手がかかるようになったという理由で安楽死を依頼する飼い主が多いのです。もちろんティアハイム(動物保護施設)においても、安楽死は行われています。

モバイル獣医


(参考記事)

犬などのペットの非対面インターネット販売の規制が全くないドイツ~環境省のデタラメ資料①
続・犬などのペットの非対面インターネット販売の規制が全くないドイツ~環境省のデタラメ資料②
「ベルリンでは1歳未満の犬の販売を禁止した」という誤訳~環境省のデタラメ資料③
ドイツの犬リード義務は厳しく、違反者の犬は射殺されてもやむを得ない~環境省のデタラメ資料④
犬のリード義務が極めて厳しいドイツ~環境省のデタラメ資料⑤
続・犬のリード義務が極めて厳しいドイツ~環境省のデタラメ資料⑥
ドイツ、ニーダーザクセン州の厳しい犬のリード義務~環境省のデタラメ資料⑦  
続・ドイツ、ニーダーザクセン州の厳しい犬のリード義務~環境省のデタラメ資料⑧
ベルリン州の犬の咬傷事故は日本の5.5倍~環境省のデタラメ資料⑨
ドイツの犬の咬傷事故の多さは深刻~環境省のデタラメ資料⑩
悪質ブリーダーに苦しめられるドイツの犬~環境省のデタラメ資料⑪
続・悪質ブリーダーに苦しめられるドイツの犬~環境省のデタラメ資料⑫
「動物保護に反する立法は無効」というドイツ基本法(憲法)の悶絶講釈~環境省のデタラメ資料⑬
「ドイツは基本法(憲法)で実験動物の保護が規定された」という悶絶講釈~環境省のデタラメ資料⑭
「ドイツは基本法(憲法)でペット動物の所有物という観点から解放された」という悶絶講釈~環境省のデタラメ資料⑮

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バ環狂症にメールしました

バ環狂症 メールアドレス
moe@env.go.jp


平成 29 年度 訪独調査結果 平成 29 年 5 月 30 日 特定非営利活動法人アナイス に関して

Gesendet



megumi takeda <dreieckeier@yahoo.de>
An:
moe@env.go.jp


Di., 10. März um 09:23


平成 29 年度 訪独調査結果 平成 29 年 5 月 30 日 特定非営利活動法人アナイス
に関して。
以下の記述について必ず回答せよ。


実際の例で言えば、猫が事故にあった手術費が 1,500 €(18 万円)かかる場合であっても安楽殺してはならないという裁判結果があった。(*1)
治療が可能である限り、治療が前提となる。 (23ページ)。


この記述に従えば、「ドイツでは動物の治療においては治療が可能である限り(費用が際限なくかかっても)治療をしなくてはならず、安楽死は許されないという判例が確定している。そのために治療での治癒の可能性がある限り、飼い主は治療費を負担しなくてはならず、獣医師も安楽死ができない」という意味になる。

1、上記の裁判結果の事件番号と係属裁判所、判決年を示せ。
2、判決文全文(原文)を示せ。

真実は、1982年に、それとは全く逆の判決が西ドイツ連邦最高裁判所で出されている。
最高裁 事件番号 19.01.1982 - VI ZR 281/79
「獣医師は動物の治療において、飼い主の経済的利益に配慮しなければならず、治療費の負担が動物の価値に比べて重すぎる場合は治療による治癒の可能性があったとしても安楽死を行う義務があり、また権限がある」である。
この判決は、ドイツの動物関係者の間では周知され、有名な判決で、ティアハイムや獣医師等をはじめ、動物取扱業者でが準拠している。

そもそも青天で、費用に際限なく、「治療が可能である限り治療を続けなければならない」という判例が確定していれば、ドイツでは恐ろしくて動物など飼えない。
本報告書作成者は、幻聴でも聞いたのか、いつでも幻聴が聞こえているんですかね。
精神疾患が疑われます。
しかるべき医療機関を受診すべきです。
このような噴飯報告書を承認して公開した、環境省の上部職員もしかり。
環境省は、精神疾患や知的障碍者の雇用率を省庁が達成するための、障碍者雇用の受け皿機関か(笑い)。

なおこちらで本報告書を引用した。

追記 バ環狂症

それにしても、「動物に対して治療の可能性がある限り治療を続けなければならない」などいという、狂った動物愛誤国家は、ドイツに限らず世界で皆無と断言します。
動物の治療でも高度化が進んでおり、がん治療で際限なく治療を行えば、すぐ数百万円レベルになります。
野良犬猫を拾得して、それらをすべてそのような治療をティアハイムが行うわけがないでしょう。
ティアハイムは即破産です(まあ、ティアハイムは現在破産廃業が激増していますがw)。
それを強制するような判例があるわけもないです。
一般の飼い主も、そんな判例が確定していれば、恐ろしくてペット等を飼えません。
こんなバカげたことを代の大人が書いているのだから呆れる。
環境省って、職員は小学生しかいないのか。
全員しかるべき機関で診断を受けることをお勧めします。

不動産ブログについて

めぐみさん

こんにちわ

ナニワ大家道はもう書いてないのですか?
それとも名前をかえてどこかで継続中でしょうか?

宜しかったら教えてください

Re: 不動産ブログについて

にしやまようこ 様、コメントありがとうございます

> ナニワ大家道はもう書いてないのですか?
> それとも名前をかえてどこかで継続中でしょうか?

申し訳ありません、不動産ブログは書いていません。
理由は、私よりはるかに経験があって知識もあり、もっと役立つ不動産ブログがあるからです。
リンクの「自主管理大家の日々」などです。

現在は、私が不動産投資を始めた15年ほど前より、はるかに市況が悪化しています。
15年前ほどの、鈴木ゆり子さんなどが大家さんブームのきっかけになった人が注目されたころですら、管理委託、サブリースではまず利益を挙げている人はいませんでした。
私のブログがサブリースのアパート投資を考え直すきっかけになったのならば、大変喜ばしいです。
現在は居住系は手がかかるので、売却できるものは売却しています。
駐車場を細々やって、居住系の賃貸業は縮小させていく方針です。
居住系は、私のように無借金、自主管理、かなりのメンテナンスを自分でする人で、やって利益が出る程度だと思います。
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20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
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