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「ドイツは基本法(憲法)でペット動物の所有物という観点から解放された」という悶絶講釈~環境省のデタラメ資料⑮







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(Zusammenfassung)
Grundgesetz Artikel 20a
Allerdings ist Artikel 20a nicht wie andere Bestimmungen des Grundgesetz vor dem Verfassungsgericht einklagbar.


 環境省が2017年に公表した、ドイツに関する資料、平成 29 年度 訪独調査結果 平成 29 年 5 月 30 日 特定非営利活動法人アナイス (以下、「本資料」と記述する)、があります。本資料は全編にわたり嘘、誤りがびっしりと詰め込まれた、まさに見るに耐え難い資料です。本資料においては、「ドイツは基本法(憲法)改正により動物保護が保持できるような法律でないと立法してはならず、実験動物の保護とペットの『人の所有物』という観点から解放されるようになった」という記述があります。しかしこの講釈はデタラメです。


 サマリーで示した、環境省が2017年に公表した、ドイツに関する資料、平成 29 年度 訪独調査結果 平成 29 年 5 月 30 日 特定非営利活動法人アナイス (以下、「本資料」と記述する)の、問題記述を引用します。


憲法にあたる基本法において、動物保護の規定が追加された。
その条文が付け加えられてから、動物保護が保持できるような法律でないと立法してはならないこととなった(*1)。
基本法の改正により、ドイツでは、動物実験の際にも、動物保護の観点が加えられることになったし(*2)、ペット動物についても、人の単なる所有物という観点から解放されることとなった(*3)。
(18ページ)


 上記の記述の、「ドイツ基本法(註 「ドイツ憲法」とも訳される)の動物保護に関する改正」は、2002年に改正された、20条a(Der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung durch die Gesetzgebung und nach Maßgabe von Gesetz und Recht durch die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung. 「国家はまた次世代に対する責任において、天然資源と(und)動物を憲法秩序の枠組みの中で立法を通じて、法律および行政権と司法により保護(schützt )する(拙訳。ドイツ憲法は複数の日本語訳があります)」)と思われます。環境省の本資料の、上記の記述の意味するところは次のようになります。
*1 ドイツ基本法の本規定(動物保護)は強制力があり、そのような法律は基本法違反(違憲)として無効と提訴できる。
*2 ドイツ基本法で動物実験の規定が加えられ、ドイツにおいて実験動物の保護の立法が行われたのはこれが初めてである。
*3 ドイツ基本法では、ペット動物について(ペット動物に限り)所有物という観点から解放する規定が盛り込まれた。

 結論から先に述べれば、環境省の本資料における上記の記述は、すべて誤りです。正しくは次の通りです。
*1 ドイツ基本法20条aの規定は、学説では強制力がなく(抽象的かつ理念を述べたに過ぎないため)、本規定を根拠に、憲法裁判所に提訴することができないとされています。ですから動物保護に反する立法も可能です。
*2 ドイツ基本法では、動物実験及び実験動物に関する規定はありません。一切言及がありません。さらに実験動物保護に関する立法は古くは1933年のライヒ動物法ですでにあり、現在は動物保護法7条(施行1972年)などで規定されています。
*3 ドイツ基本法においては、ペット動物の所有権に関する規定は一切ありません。ドイツ基本法20条aの動物保護に関する改正は2002年ですが、それより以前の1990年にドイツ民法90条aにおいて、ドイツの動物に対する所有権を制限する規定が盛り込まれました。しかもペット動物に限らず、動物全般に関してです。


 *1、*2、*3、がすべて誤りであることを、順に説明します。今回は、*3、の「ドイツ基本法では、ペット動物について(ペット動物に限り)所有物という観点から解放する規定が盛り込まれた」が全くのデタラメである根拠を述べます。
 まず、ドイツ基本法(憲法)(Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland)における、動物に関する記述がある条文を引用します。この条文は2002年の改正により付け加えられました。なお、歴史上、ドイツ基本法(憲法)において、動物に関する記述はこの、20条aだけです。


Der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung durch die Gesetzgebung und nach Maßgabe von Gesetz und Recht durch die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung.

国家はまた次世代に対する責任において、天然資源と(und)動物を、憲法秩序の枠組みの中で立法を通じて、法律および行政権と司法により保護(schützt )する。



 つまりドイツ基本法(憲法)においては、単に「動物の保護(die Tiere schützt)とあるだけで、その他には一切言及がありません。動物、ペット動物の所有権に関する記述は皆無です。したがって、環境省の本資料の記述、「基本法の改正により、ドイツでは、ペット動物についても(②)、人の単なる所有物という観点から解放(①)されることとなった」は、誤りです。また環境省の本記述では、「ペット動物に限り、すべてが例外なく所有物という観点から解放された」という意味になります。これも誤りです。真実は次の通りです。

① ドイツ民法(Bürgerliches Gesetzbuch (BGB))の1990年の改正により、動物の所有権の制限が特別法により規定できることと改正されました。これはドイツ基本法(憲法)における動物に関する記述を盛り込んだ法改正があった2002年よりも12年も前のことです。
② 上記のドイツ民法90条aにおける動物に対する飼い主の所有権の制限は、ペット動物に限ってはいません。単にTier「動物」と記述があるだけです。ですから畜産動物や実験動物なども広く適用となります。
③ 民法90条aの規定では、「特別法に規定がある場合に限り所有者の所有権を制限できる」とあります。つまり特別法の規定がなければ、すべての動物は民法で定める物「=財物 所有権が及ぶもの」として、民法の規定が適用されます。


 以下に、「特別法の規定があれば動物の所有権を制限できる」との規定している、ドイツ民法90条aを引用します。ドイツ民法(Bürgerliches Gesetzbuch (BGB))。繰り返しますがこの条文は1990年の法改正により、新たに付け加えられました。ドイツ基本法(憲法)で動物保護の規定が盛り込まれた改正年2002年の12年も前です。


§ 90 Begriff der Sache
Sachen im Sinne des Gesetzes sind nur körperliche Gegenstände.
§ 90a Tiere
Tiere sind keine Sachen.
Sie werden durch besondere Gesetze geschützt.
Auf sie sind die für Sachen geltenden Vorschriften entsprechend anzuwenden, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist.

90条 財物(Sache 所有物 所有権が及ぶもの)の定義
法律上(民法)で意味する財物(Sache 所有物 所有権が及ぶもの)は、物理的な有体物(körperliche Gegenstände)だけです。
90条a 動物
動物は財物(Sache 所有物 所有権が及ぶもの)ではありません。
動物は特別法によって保護されています(*1)。
ただし特に(特別法での)明文規定がない限り、動物は民法上の財物に適用される規定が適用されます。


(*1)この記述における、geschützt「保護される」は、「特別法の規定が適用される」と言って理解でよいと私は思います。なぜならば、ノルトラインーヴェストファーレン州警察法運営指針で、この民法90条aを援用して、「警察官が警察法に基づき危険な犬を射殺した場合は民事上の損害賠償義務を負わない」とあるからです。


 それにしても環境法の本資料のデタラメぶりはあまりにもひどすぎます。他の記述でもそうですが、「〇〇にヒヤリングした」とあり、出典を示していません。通訳者の語学力が極めて低く、意味が全く通じていない、もしくは通訳者などが偏向した愛誤思想により、事実を捻じ曲げて捏造した、さらにはその両方であることは間違いありません。そして通訳者や資料作成者などの、日本国内の誤って流布されている断片的な知識を基に、妄想作文しています。本資料は、他の記述すべてにおいてもほぼ同様です。
 それにしても、ドイツ基本法(憲法)では、ペット動物について(ペット動物に限り)所有物という観点から解放する規定が盛り込まれた」とはもはや精神疾患でしょう。それが真実ならばドイツでは、ペットの販売契約や所有権移転ができないということになります。本報告書作成者は精神科を受診することをぜひおすすめします。さらに、ドイツ基本法(憲法)の条文原文を確認していれば、このような悶絶するようなデタラメ記述は回避できたはずです。そのような当たり前の確認すらせずに、公的な報告書を作成する環境省はに税金泥棒です。このような一読して滑稽な内容を承認して公開してしまったバ環狂症の上部職員も同罪です。


(動画)

 Hund auf A29 erschossen: Statement der Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt/Ammerland 「A29で射殺された犬:オルテンブルク市アンマーランド警察監察官の説明」 2020年2月7日公開

 ドイツ、高速道路29号線の車線に迷い込んだ犬を警察官が射殺しました。ドイツでは、市中で警察官が犬を射殺することは頻繁にあります。しかし警察法(特別法)にのっとり、適正な職務権限の行使で犬を射殺した場合、警察は犬の飼い主に対して損害賠償の責を負いません。それが民法90条aの(環境省の本資料にあるように、基本法の規定ではありません)、「動物は特別法の規定があれば財物ではない」の意味するところです。「基本法(憲法)の改正により、ドイツでは、ペット動物についても、人の単なる所有物という観点から解放されることとなった」と記述した、環境省の本報告書作成者は知能が正常ではありません。




(追記)

 その他にもすでに述べたことですが、例えば数年前に犬を郵送することがドイツ禁じられた(このようは法律はドイツには存在しません。ドイツでは犬などの宅配を行う会社は多数ありますし、非対面通販でも利用されています)」などがあります。この記述では「何年のことか」、「何という法律か」、「何条何項なのか」が述べられていません。これが許されるのは、小学生の自由研究までです。中学生レベルでも、具体的な法律の改正年と法律名と規定された条文を示さなければならないでしょう。それを大人がやっているのだから呆れる。「有識者」とありますが、死期が近い認知症が進んだ「有死期者」の間違いでは?
 本報告書は、な全編においてほぼこの調子です。今回取り上げたドイツ基本法に関する記述も、「何年の改正か」、と「改正された条文は何条何項か」が示されていません。まさに狂人の妄想作文に等しい。


(参考記事)

犬などのペットの非対面インターネット販売の規制が全くないドイツ~環境省のデタラメ資料①
続・犬などのペットの非対面インターネット販売の規制が全くないドイツ~環境省のデタラメ資料②
「ベルリンでは1歳未満の犬の販売を禁止した」という誤訳~環境省のデタラメ資料③
ドイツの犬リード義務は厳しく、違反者の犬は射殺されてもやむを得ない~環境省のデタラメ資料④
犬のリード義務が極めて厳しいドイツ~環境省のデタラメ資料⑤
続・犬のリード義務が極めて厳しいドイツ~環境省のデタラメ資料⑥
ドイツ、ニーダーザクセン州の厳しい犬のリード義務~環境省のデタラメ資料⑦  
続・ドイツ、ニーダーザクセン州の厳しい犬のリード義務~環境省のデタラメ資料⑧
ベルリン州の犬の咬傷事故は日本の5.5倍~環境省のデタラメ資料⑨
ドイツの犬の咬傷事故の多さは深刻~環境省のデタラメ資料⑩
悪質ブリーダーに苦しめられるドイツの犬~環境省のデタラメ資料⑪
続・悪質ブリーダーに苦しめられるドイツの犬~環境省のデタラメ資料⑫
「動物保護に反する立法は無効」というドイツ基本法(憲法)の悶絶講釈~環境省のデタラメ資料⑬
「ドイツは基本法(憲法)で実験動物の保護が規定された」という悶絶講釈~環境省のデタラメ資料⑭
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バ環狂症にメールしました

環境省 メールアドレス
moe@env.go.jp

平成 29 年度 訪独調査結果 平成 29 年 5 月 30 日 特定非営利活動法人アナイス
に関して。
以下の記述について必ず回答せよ。

憲法にあたる基本法において、動物保護の規定が追加された。
その条文が付け加えられてから、動物保護が保持できるような法律でないと立法してはならないこととなった(*1)。
基本法の改正により、ドイツでは、動物実験の際にも、動物保護の観点が加えられることになったし(*2)、ペット動物についても、人の単なる所有物という観点から解放されることとなった(*3)。(18ページ)


(*2)「基本法の改正により、ドイツでは、ペット動物についても、人の単なる所有物という観点から解放されることとなった」について。
1、ドイツ基本法の何年の改正で、何条何項か、該当する箇所を原文で示せ。
2、(Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) Referat 321)にヒヤリングを行ったとしている。回答した担当者名を回答せよ。

上記の記述「ペット動物についても、人の単なる所有物という観点から解放されることとなった」では、ドイツ基本法で、
・ペット動物に限り
・例外なく所有物ではない(ペット動物に限り所有権が及ばない)
と規定された、という意味になる。


真実は次の通り
ドイツ基本法における動物(Tier)に関する記述は、2002年改正の20条aのみである。
以下原文

Der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung durch die Gesetzgebung und nach Maßgabe von Gesetz und Recht durch die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung.
「国家はまた次世代に対する責任において、天然資源と(und)動物を憲法秩序の枠組みの中で立法を通じて、法律および行政権と司法により保護(schützt )する」

ドイツ基本法(憲法)においては、「ペット動物の所有権を制限する」との規定は一切ないし、またそのように解釈できる条文も一切ない。

上記のドイツ基本法改正は2002年であるが、それより12年前の1990年に、ドイツ民法Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)90条aの改正により、動物全般(概ね動物保護法のTier no適用範囲からすれば、脊椎動物全般と解釈できる)に対し、「特別法の規定があればその規定が民法に優越し、所有物としての扱いを受けない」と規定された。
つまり正しくは、
1、基本法ではなく民法で、
2、動物全般が適用
3、特別法に規定がある限りの規定が適用され、動物は所有権がおよばない。正し規定がない場合は、従前どおり動物は民法で所有物としての扱いを受ける。

ところで、「ペットに限り所有物としての適用を受けない」とは、本報告書作成者と、本報告書を承認した環境省の上部職員は知能が正常にみたないのは明白である。
ペット動物が所有物でなければペットショップでの売買もできないし、ペットを殺された場合も損害賠償請求もできない。
こんなことドイツ語が分からなくても、一読して正常な知能があれば「おかしい」と気が付く。
繰り返すが、このような卒倒しそうな狂人の妄想作文をした環境省職員も、それを承認した上部職員も、知能が正常ではない疾患レベルる。しかるべき医療機関を受診すべきである。

ところで、ドイツでは人口比で1.3倍もの生体販売ペットショップが存在し、非常に活況でペット生体が販売されていが?
ドイツがペット動物限り、所有物ではないとするならば、ペットの販売がし、売買契約も無効になるはずだが?
まさにバ環狂症、国賊亡国省。
本報告書の記述が正しいというのであれば、必ず回答委せよ。

なお本報告書はこちらで引用した。
平成 29 年度 訪独調査結果 平成 29 年 5 月 30 日 特定非営利活動法人アナイス
に関して。
以下の記述について必ず回答せよ。

憲法にあたる基本法において、動物保護の規定が追加された。
その条文が付け加えられてから、動物保護が保持できるような法律でないと立法してはならないこととなった(*1)。
基本法の改正により、ドイツでは、動物実験の際にも、動物保護の観点が加えられることになったし(*2)、ペット動物についても、人の単なる所有物という観点から解放されることとなった(*3)。(18ページ)


(*2)「基本法の改正により、ドイツでは、ペット動物についても、人の単なる所有物という観点から解放されることとなった」について。
1、ドイツ基本法の何年の改正で、何条何項か、該当する箇所を原文で示せ。
2、(Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) Referat 321)にヒヤリングを行ったとしている。回答した担当者名を回答せよ。

上記の記述「ペット動物についても、人の単なる所有物という観点から解放されることとなった」では、ドイツ基本法で、
・ペット動物に限り
・例外なく所有物ではない(ペット動物に限り所有権が及ばない)
と規定された、という意味になる。


真実は次の通り
ドイツ基本法における動物(Tier)に関する記述は、2002年改正の20条aのみである。
以下原文

Der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung durch die Gesetzgebung und nach Maßgabe von Gesetz und Recht durch die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung.
「国家はまた次世代に対する責任において、天然資源と(und)動物を憲法秩序の枠組みの中で立法を通じて、法律および行政権と司法により保護(schützt )する」

ドイツ基本法(憲法)においては、「ペット動物の所有権を制限する」との規定は一切ないし、またそのように解釈できる条文も一切ない。

上記のドイツ基本法改正は2002年であるが、それより12年前の1990年に、ドイツ民法Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)90条aの改正により、動物全般(概ね動物保護法のTier no適用範囲からすれば、脊椎動物全般と解釈できる)に対し、「特別法の規定があればその規定が民法に優越し、所有物としての扱いを受けない」と規定された。
つまり正しくは、
1、基本法ではなく民法で、
2、動物全般が適用
3、特別法に規定がある限りの規定が適用され、動物は所有権がおよばない。正し規定がない場合は、従前どおり動物は民法で所有物としての扱いを受ける。

ところで、「ペットに限り所有物としての適用を受けない」とは、本報告書作成者と、本報告書を承認した環境省の上部職員は知能が正常にみたないのは明白である。
ペット動物が所有物でなければペットショップでの売買もできないし、ペットを殺された場合も損害賠償請求もできない。
こんなことドイツ語が分からなくても、一読して正常な知能があれば「おかしい」と気が付く。
繰り返すが、このような卒倒しそうな狂人の妄想作文をした環境省職員も、それを承認した上部職員も、知能が正常ではない疾患レベルる。しかるべき医療機関を受診すべきである。

ところで、ドイツでは人口比で1.3倍もの生体販売ペットショップが存在し、非常に活況でペット生体が販売されていが?
ドイツがペット動物限り、所有物ではないとするならば、ペットの販売がし、売買契約も無効になるはずだが?
まさにバ環狂症、国賊亡国省。
本報告書の記述が正しいというのであれば、必ず回答委せよ。

なお本報告書はこちらで引用した。
平成 29 年度 訪独調査結果 平成 29 年 5 月 30 日 特定非営利活動法人アナイス
に関して。
以下の記述について必ず回答せよ。

憲法にあたる基本法において、動物保護の規定が追加された。
その条文が付け加えられてから、動物保護が保持できるような法律でないと立法してはならないこととなった(*1)。
基本法の改正により、ドイツでは、動物実験の際にも、動物保護の観点が加えられることになったし(*2)、ペット動物についても、人の単なる所有物という観点から解放されることとなった(*3)。(18ページ)


(*2)「基本法の改正により、ドイツでは、ペット動物についても、人の単なる所有物という観点から解放されることとなった」について。
1、ドイツ基本法の何年の改正で、何条何項か、該当する箇所を原文で示せ。
2、(Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) Referat 321)にヒヤリングを行ったとしている。回答した担当者名を回答せよ。

上記の記述「ペット動物についても、人の単なる所有物という観点から解放されることとなった」では、ドイツ基本法で、
・ペット動物に限り
・例外なく所有物ではない(ペット動物に限り所有権が及ばない)
と規定された、という意味になる。


真実は次の通り
ドイツ基本法における動物(Tier)に関する記述は、2002年改正の20条aのみである。
以下原文

Der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung durch die Gesetzgebung und nach Maßgabe von Gesetz und Recht durch die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung.
「国家はまた次世代に対する責任において、天然資源と(und)動物を憲法秩序の枠組みの中で立法を通じて、法律および行政権と司法により保護(schützt )する」

ドイツ基本法(憲法)においては、「ペット動物の所有権を制限する」との規定は一切ないし、またそのように解釈できる条文も一切ない。

上記のドイツ基本法改正は2002年であるが、それより12年前の1990年に、ドイツ民法Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)90条aの改正により、動物全般(概ね動物保護法のTier no適用範囲からすれば、脊椎動物全般と解釈できる)に対し、「特別法の規定があればその規定が民法に優越し、所有物としての扱いを受けない」と規定された。
つまり正しくは、
1、基本法ではなく民法で、
2、動物全般が適用
3、特別法に規定がある限りの規定が適用され、動物は所有権がおよばない。正し規定がない場合は、従前どおり動物は民法で所有物としての扱いを受ける。

ところで、「ペットに限り所有物としての適用を受けない」とは、本報告書作成者と、本報告書を承認した環境省の上部職員は知能が正常にみたないのは明白である。
ペット動物が所有物でなければペットショップでの売買もできないし、ペットを殺された場合も損害賠償請求もできない。
こんなことドイツ語が分からなくても、一読して正常な知能があれば「おかしい」と気が付く。
繰り返すが、このような卒倒しそうな狂人の妄想作文をした環境省職員も、それを承認した上部職員も、知能が正常ではない疾患レベルる。しかるべき医療機関を受診すべきである。

ところで、ドイツでは人口比で1.3倍もの生体販売ペットショップが存在し、非常に活況でペット生体が販売されていが?
ドイツがペット動物限り、所有物ではないとするならば、ペットの販売がし、売買契約も無効になるはずだが?
まさにバ環狂症、国賊亡国省。
本報告書の記述が正しいというのであれば、必ず回答委せよ。

なお本報告書はこちらで引用した。
http://eggmeg.blog.fc2.com/blog-entry-1467.html
プロフィール

さんかくたまご

Author:さんかくたまご
当ブログのレコード
・1日の最高トータルアクセス数 8,163
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1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
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