「ドイツは基本法(憲法)で実験動物の保護が規定された」という悶絶講釈~環境省のデタラメ資料⑭

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(Zusammenfassung)
Grundgesetz Artikel 20a
Allerdings ist Artikel 20a nicht wie andere Bestimmungen des Grundgesetz vor dem Verfassungsgericht einklagbar.
環境省が2017年に公表した、ドイツに関する資料、平成 29 年度 訪独調査結果 平成 29 年 5 月 30 日 特定非営利活動法人アナイス (以下、「本資料」と記述する)、があります。本資料は全編にわたり嘘、誤りがびっしりと詰め込まれた、まさに見るに耐え難い資料です。本資料においては、「ドイツは基本法(憲法)改正により動物保護が保持できるような法律でないと立法してはならず、実験動物の保護とペットの『人の所有物』という観点から解放されるようになった」という記述があります。しかしこの講釈はデタラメです。
サマリーで示した、環境省が2017年に公表した、ドイツに関する資料、平成 29 年度 訪独調査結果 平成 29 年 5 月 30 日 特定非営利活動法人アナイス (以下、「本資料」と記述する)の、問題記述を引用します。
憲法にあたる基本法において、動物保護の規定が追加された。
その条文が付け加えられてから、動物保護が保持できるような法律でないと立法してはならないこととなった(*1)。
基本法の改正により、ドイツでは、動物実験の際にも、動物保護の観点が加えられることになったし(*2)、ペット動物についても、人の単なる所有物という観点から解放されることとなった(*3)。(18ページ)
上記の記述の、「ドイツ基本法(註 「ドイツ憲法」とも訳される)の動物保護に関する改正」は、2002年に改正された、20条a(Der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung durch die Gesetzgebung und nach Maßgabe von Gesetz und Recht durch die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung. 「国家はまた次世代に対する責任において、天然資源と(und)動物を憲法秩序の枠組みの中で立法を通じて、法律および行政権と司法により保護(schützt )する(拙訳。ドイツ憲法は複数の日本語訳があります)」)と思われます。環境省の本資料の、上記の記述の意味するところは次のようになります。
*1 ドイツ基本法の本規定(動物保護)は強制力があり、そのような法律は基本法違反(違憲)として無効と提訴できる。
*2 ドイツ基本法で動物実験の規定が加えられ、ドイツにおいて実験動物の保護の立法が行われたのはこれが初めてである。
*3 ドイツ基本法では、ペット動物について(ペット動物に限り)所有物という観点から解放する規定が盛り込まれた。
結論から先に述べれば、環境省の本資料における上記の記述は、すべて誤りです。正しくは次の通りです。
*1 ドイツ基本法20条aの規定は、学説では強制力がなく(抽象的かつ理念を述べたに過ぎないため)、本規定を根拠に、憲法裁判所に提訴することができないとされています。ですから動物保護に反する立法も可能です。
*2 ドイツ基本法では、動物実験及び実験動物に関する規定はありません。一切言及がありません。さらに実験動物保護に関する立法は古くは1933年のライヒ動物法ですでにあり、現在は動物保護法7条(施行1972年)などで規定されています。
*3 ドイツ基本法においては、ペット動物の所有権に関する規定は一切ありません。ドイツ基本法20条aの動物保護に関する改正は2002年ですが、それより以前の1990年にドイツ民法90条aにおいて、ドイツの所有権を制限する規定が盛り込まれました。しかもペット動物に限らず、動物全般に関してです。
*1、*2、*3、がすべて誤りであることを、順に説明します。今回は、*2、の、「ドイツ基本法で動物実験の規定が加えられ、ドイツにおいて実験動物の保護の立法が行われたのはこれが初めてである」がデタラメである根拠を述べます。まず、ドイツ基本法(憲法)(Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland)における、動物に関する記述がある条文を再び引用します。なお、歴史上、ドイツ基本法(憲法)において、動物に関する記述はこの、20条aだけです。
Der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung durch die Gesetzgebung und nach Maßgabe von Gesetz und Recht durch die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung.
国家はまた次世代に対する責任において、天然資源と(und)動物を、憲法秩序の枠組みの中で立法を通じて、法律および行政権と司法により保護(schützt )する。
つまりドイツ基本法(憲法)においては、単に「動物の保護(die Tiere schützt)とあるだけで、その他には一切言及がありません。動物実験に関する記述は皆無です。したがって、環境省の本資料の記述、「基本法の改正により、ドイツでは、動物実験の際にも、動物保護の観点が加えられることになった」は、誤りです。
さらにこの記述は「ドイツにおいて動物実験にも動物保護の観点が加えられることになった」=「実験動物の保護が法律で明文化されたのは、基本法(憲法)の改正が初めてである」という意味になり、これも誤りです。ドイツにおいては、1933年にすでにドイツ帝国の前身であるプロイセンにおいて、「実験動物の生体解剖の禁止」などが立法化されていました。またドイツ帝国においては、ライヒ動物保護法(Reichstierschutzgesetzes)において「実験動物の生体解剖の禁止」などが引き継がれて立法されています。
その後1972年にライヒ動物保護法が廃止されて以降は、動物保護法(Tierschutzgesetzes)7条等により、実験動物の保護が規定されています。それらについて説明する資料から引用します。
Tierversuch 「ドイツ版 ウィキペディア 動物実験」
Am 16. August 1933, über drei Monate vor Erlass des Reichstierschutzgesetzes, hatte Hermann Göring in seiner Funktion als preußischer Ministerpräsident die „Vivisektion an Tieren aller Art für das gesamte preußische Staatsgebiet“ per Erlass als verboten erklärt.
Rechtliche Grundlage ist in Deutschland das Tierschutzgesetz, insbesondere §§ 7–10a.
Tierversuche werden in §§ 7–9 Tierschutzgesetz geregelt.
Darin werden zunächst Grundsätze für Tierversuche festgelegt (Definition; Vermeidung von Schmerzen, Leiden oder Schäden; ethische Vertretbarkeit, Unerlässlichkeit für das wissenschaftliche Forschungsvorhaben).
1933年8月16日、ライヒ動物保護法が可決される3か月以上前の1933年8月16日に、ヘルマン・ゲーリングはプロイセン(註 ドイツ帝国の前身)首相として、「プロイセン領土全体のあらゆる種類の動物の生体解剖」を法令で禁止することを宣言する任務を果たしました。
(現在の動物実験における)ドイツの法的根拠は、動物保護法(Tierschutzgesetz 1972年施行)で、特に7条10項aです。
動物実験は動物保護法7条9項で規制されています。
最初に、動物実験の原則(動物実験の定義、痛み、苦しみ、怪我の回避、または科学研究倫理的正当化、科学研究のために不可欠な動物の損傷における倫理的な許容)が確立されています。
環境省の本資料の記述、「基本法の改正により、ドイツにおいて動物実験にも動物保護の観点が加えられることになった」の根拠は、何ら出典が示されていません。根拠として、「連邦食料・農業庁 セクション 321(Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) Referat 321)にヒヤリングを行った」としています。しかし所管連邦政府機関が全く事実に反する回答をしたとは考えられません。
通訳によるヒヤリングが全く通じていなかった、もしくは環境省の本報告書作成者の意図的な嘘プロパガンダによる捏記述などが考えられます。これが公費で、国家機関が作成した資料とあきれ果てます。まさに日本の知能の低下、もしくは意図的な愛誤の嘘プロパガンダ拡散は省庁にまで及び、それは危機的状況にあります。日本の動物愛護はまさに狂気の世界です。
(動画)
Claus Kronaus: Tierversuche trotz Tierschutzgesetz 「クラウス・クロナウス氏:動物保護法があるにもかかわらず、(あらっ、環境省さん、実験動物の規定は基本法が根拠じゃないんですか?)それに違反する動物実験が行われている」 2017/06/29
ドイツ基本法(憲法)では、一切動物実験に関する記述はありません。環境省の本資料作成者は、ドイツ基本法(憲法)の何条の何項に「基本法の改正により、ドイツでは、動物実験の際にも、動物保護の観点が加えられることになった」という記述があるのか。必ず回答するべきです。国家機関が作成した資料であるからには、国民の問い合わせに真摯に対処する義務があります。20回程度メールを私は環境省に送っていますが、1回も回答がありません。まさに税金泥棒、バ環狂症(笑い)。
Claus Kronaus, Geschäftsführer von Ärzte gegen Tierversuche e.V., informiert über das deutsche Tierschutzgesetz.
Ärztegegen Tierversuche e.V.「動物実験に反対する医師たちによる団体」の代表者である、クラウス・クロナウス氏は、ドイツ動物保護法に関する情報を提供しています。
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